交通事故被害者は加害者の自賠責保険と任意保険のどっちを使うべき?
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交通事故の被害者となった場合には、加害者が加入する任意保険会社の担当者から治療費や休業損害といった損害賠償に関する連絡が入ります。
このように、加害者の任意保険会社に対して請求をおこない、賠償を受けることが基本です。
しかし、事故態様や経過によっては自賠責保険に対して請求すべきケースもあるので、自賠責保険と任意保険の関係性や違いについて理解しておくことが大切です。
自賠責保険と任意保険のどっちを使うべきなのか、本記事で優先順位を整理していきましょう。

自賠責保険と任意保険のどっちを使って請求?
交通事故の被害者が賠償金を請求する先は、加害者の任意保険のほうが、自賠責保険よりも優先順位が高いことが原則です。
しかし、被害者の過失割合が高いときや、示談前に一定の賠償金を受け取りたいとき、治療終了後に後遺障害認定の申請を受けるときなど自賠責保険会社への請求を優先したほうがよいケースもあります。
自賠責の優先も検討すべきケース
- 被害者の過失割合が高いとき
- 示談前に一定の賠償金を受け取りたいとき
- 治療終了後に後遺障害認定の申請を受けるとき
それぞれについてくわしくみていきましょう。
【原則】任意保険への請求のほうが優先順位が高い
加害者が任意保険に加入しているなら、基本的には任意保険会社へ優先的に請求を行いましょう。
加害者が加入している任意保険会社は、被害者に対して、自賠責保険で補償される範囲も含めて損害賠償金の支払いを行います。
そして、本来自賠責保険で補償される損害について任意保険会社が代わりに支払ったとして、加害者の自賠責保険会社に求償を行うのです。
任意保険会社に請求すると、自賠責保険で補償される部分も含めて支払いを受けることができるため、自賠責保険に請求する手間が省けます。
したがって、優先順位としては任意保険といえるので、交通事故の被害者は、加害者の任意保険会社を使って請求を行うべきでしょう。
自賠責保険優先がよいケース(1)被害者の過失割合が高いとき
被害者の過失割合が高いときは自賠責保険に対する請求(被害者請求)を検討しましょう。なぜなら、自賠責保険は過失割合の影響を受けづらく、受けとれる金額が多い可能性があるからです。
過失割合とは、交通事故における事故当事者の責任の割合をいいます。賠償金は過失割合分減額される(過失相殺される)仕組みです。
自賠責保険では過失割合の影響を受けづらいことについて掘り下げて説明します。
自賠責保険は過失割合の影響を受けづらい
自賠責保険から支払われる傷害部分の賠償金は、被害者の過失割合が7割未満なら減額なし、7割以上10割未満なら重過失減額として2割減額となっています。
また、後遺障害や死亡部分への賠償金は、被害者の過失割合が7割未満なら減額なし、7割以上になると重過失減額として2~5割減額されます。
つまり、自賠責保険に請求した場合は、被害者の過失割合が7割未満なら過失相殺されず全額支払われ、7割以上であっても減額割合が低くなるという特徴があります。
自賠責保険から支払われる賠償金の具体的な減額割合は下表をご覧ください。
被害者の過失割合に応じた減額割合
被害者の過失割合 | 減額割合 (傷害) | 減額割合 (後遺障害・死亡) |
---|---|---|
7割以上8割未満 | 2割 | 2割 |
8割以上9割未満 | 2割 | 3割 |
9割以上10割未満 | 2割 | 5割 |
よって、過失割合がついている人ほど自賠責保険への請求(被害者請求)で得られるメリットは大きいといえます。
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自賠責保険なら過失割合の減額が軽減。限度額や慰謝料計算には注意を
自賠責保険の過失割合は誰が決める?
交通事故の過失割合は、任意保険会社に対する一般的な請求の流れでは、被害者と任意保険の担当者の示談交渉(話し合い)で決まります。
一方で、自賠責保険会社には示談交渉の担当者はいません。被害者が直接自賠責保険へ請求した際には、書類を元に自賠責保険会社側で過失の見当を付けます。
「被害者側(請求者側)に7割以上の過失がある」と判断されると、自賠責保険からの支払いは減額されるのです。
ただし先ほど説明したように、自賠責保険においては7割未満の過失については考慮されませんので、よほど過失割合が高くないかぎり減額を心配する必要はありません。
まとめ
交通事故の過失割合は当事者同士の話し合いで決まることが原則です。しかし、被害者が自賠責保険に直接請求した場合、自賠責保険が過失割合についておおよその判断をします。
交通事故の過失割合の基本を知っておきたい方は、関連記事『交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順』の解説をお役立てください。
自賠責保険優先がよいケース(2)賠償金を早く受けとりたいとき
本来、賠償金は示談成立後に振り込まれます。
しかし自賠責保険から支払われる範囲においては、自賠責保険会社に直接請求することで示談成立前でも受け取ることが可能です。こうした請求方法を被害者請求といいます。
また、 自賠責保険には、経済的リスクを軽減するための仮払い制度である「仮渡金」もあります。死亡事故の場合は290万円、傷害の場合は傷害の程度に応じて5万円~40万円が上限額となっています。
もっとも、被害者請求や仮渡金の書類作成や資料収集など手間もかかるので、手順を熟知した弁護士に依頼することも有効です。
一方、加害者側の任意保険会社からも「内払い」という形式で、一定の賠償を先行して受け取ることが出来る場合もあります。こうした任意保険会社との交渉も依頼を受けた弁護士であれば代理可能です。
被害者請求の詳細や内払い金・仮渡金については関連記事で解説しています。もっとくわしく知りたい方は、関連記事もあわせてお読みください。
自賠責保険優先がよいケース(3)後遺障害認定を受けたいとき
ケガが完治せずに後遺症部分の賠償金も請求するときには、加害者の任意保険会社ではなく自賠責保険を使った請求を検討しましょう。
なぜなら、後遺症への賠償金請求にあたっては「後遺障害等級認定」を受ける必要があり、認定を受けるためには自賠責保険に直接請求することが有利なケースがあるからです。
後遺障害等級認定の申請から認定までの大まかな流れを以下に示します。
申請から認定までの流れ
- 医師から、これ以上は治療の効果がないという症状固定の診断を受ける
- 医師に後遺障害診断書を作成してもらう
- 後遺障害診断書以外の必要な書類を用意する
- 相手方自賠責保険会社に必要書類を提出する
- 審査機関である損害保険料率算出機構が送付されてきた書類をもとに審査する
- 審査結果が通知される
後遺障害申請の方法には、相手の任意保険会社に任せる「事前認定」と、被害者自身で自賠責保険会社に直接おこなう「被害者請求」という2つの手続き方法があります(なお、自賠責保険会社は、交通事故証明書で確認することができます。)。
事前認定では、加害者の任意保険会社に後遺障害診断書を提出すると、それ以外の書類はすべて用意してもらえるので手間がかかりません。しかし、申請書類が認定を受けるために適切なものかどうか、被害者自らが確認することはできないのです。
そのため、後遺障害の認定を受けられるかどうかが難しい症状であるなら、被害者が自ら後遺障害診断書以外の書類も用意できる「被害者請求」が望ましいでしょう。

なお、被害者請求で後遺障害認定を受けた場合、自賠責保険会社から被害者が指定した口座に後遺障害に対する賠償金が直接振り込まれます。
一方で、加害者の任意保険保険会社を介した事前認定では、示談時に一括で受領することになるため、賠償金の受けとりまで時間がかかるという点にも注意が必要です。
後遺障害等級認定の被害者請求を弁護士に任せることには多くのメリットがあります。関連記事『後遺障害申請の被害者請求|流れや弁護士に依頼すべき理由を解説』もあわせてご覧ください。
自賠責保険と任意保険の関係と違い
任意保険は、自賠責保険では補償が不十分な部分をカバーする関係にあります。
そのため、自賠責保険と任意保険には補償額や補償内容に違いがあるので、整理しておきましょう。
自賠責保険の補償上限の超過分を任意保険が補償
交通事故の被害者は、加害者の自賠責保険や任意保険から賠償金を受け取ります。自賠責保険と任意保険の違いは以下の通りです。
自賠責保険の基礎知識
自賠責保険とは、正式名称を「自動車損害賠償責任保険(共済)」といい、自動車損害賠償保障法5条で自動車やバイクの所有者に加入義務が定められている自動車保険(強制保険)です。
自賠責保険に未加入の車は、公道で運転すると罰則(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)を科され、車検にも通りません。
任意保険の基礎知識
任意保険とは、その名のとおり運転をする人や自動車を保有している人が任意で加入する保険で、加入していないからといって法律違反となるわけではなく、罰則もありません。
損害保険料率算出機構「2024年度版 自動車保険の概況」によると、2024年3月末時点の任意保険の加入率は88.7%(自動車保険と自動車共済の合計)です。
自動車保険と任意保険の関係
損害賠償請求にあたっては、まず被害者が負った損害を算定します。その損害に対してまずは自賠責保険から補償が支払われ、自賠責保険では不足する補償を任意保険が補填する関係にあります。

上記のとおり、自賠責保険と任意保険は二段階の関係になるため、自賠責保険と任意保険から重複して支払いを受ける(二重取りする)ことはできません。
自賠責保険への請求方法や請求に必要な書類の記載方法を知りたい方は関連記事をご覧ください。
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自賠責保険からの支払限度額
自賠責保険には支払限度額が定められています。支払限度額は損害の内容ごとに異なっており、具体的な金額は以下の通りです。
自賠責保険からの支払限度額
損害 | 支払限度額 | 内容 |
---|---|---|
傷害 | 最高120万円 | 治療費、傷害慰謝料、休業損害など |
後遺障害 | 75万円~4,000万円 (障害の程度による) | 後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料など |
死亡 | 最高3,000万円 | 死亡逸失利益、死亡慰謝料、葬儀費用 |
自賠責保険から支払われる慰謝料の計算方法についてくわしく知りたい方は関連記事を参照してください。
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一方、任意保険では、保険金額を自分自身で設定可能であり、無制限とすることもできます。
交通事故の加害者となった場合に支払義務が発生する損害賠償額は非常に高額になることもあるので、万が一の場合に備えるのであれば、支払限度額を無制限にしておくと安心です。
任意保険基準が自賠責より低いことはない
上記のとおり、任意保険は自賠責保険の不足分を補てんする保険であるため、任意保険基準には自賠責保険と違い法律上決められた支払基準はなく、各保険会社に自社独自の基準がありますが、自賠責より低いことはなく、自賠責と同額または自賠責よりも少し高い金額になります。
もっとも、法的に正当な基準は「裁判基準(弁護士基準)」ともいわれるものです。
しかし、法的に認められているとはいえ、相手の保険会社は任意保険基準や自賠責基準をベースに金額の提案をしてきます。
裁判基準(弁護士基準)での金額を受け取るためには、任意保険会社への増額交渉が必要です。
自賠責保険と任意保険の違い
上記以外にも、自賠責保険と任意保険には以下の表のような違いがあります。
比較項目 | 自賠責保険 | 任意保険 |
---|---|---|
補償範囲 | 対人賠償保険 | 対人賠償保険・対物賠償保険 |
同乗者の家族 | 補償対象 | 適用外 |
一括対応 | なし | あり |
示談代行サービス | なし | あり |
等級制度 | なし | あり |
以下、それぞれの項目について詳しく解説していきます。
自賠責保険は物損部分を補償しない
自賠責保険の補償範囲は、対人賠償保険に限られるので、被害者の車両の修理費用や衣服・物品などの物的損害について、加害者の自賠責保険へ請求することはできません。
自賠責保険はあくまで交通事故で死傷した被害者救済を最低限度図ることを目的としているからです。
そのため、物的損害については相手の任意保険から補償を受けることになります。
逆に、被害者にも事故の過失がつき、相手の車両修理費や破れた物品の補償をする際には、自分の任意保険の対物補償を使うことになるでしょう。
同乗者の家族は運転者の任意保険からは補償されない
自賠責保険では、同乗者の家族も自動車損害賠償保障法3条の「他人」にあたるとして、運転者の自賠責保険から補償を受けることができます。
一方、任意保険では約款で「被保険者の父母、配偶者、子供が被害者になったとき」を免責事項としているため、同乗者の家族は、運転者の任意保険(対人賠償保険)からの補償は受けられません。
なお、相手方の任意保険からの補償は当然受けられ、運転者の任意保険からも後述の人身傷害保険からは補償が受けられることがあります。
加害者が任意保険に加入していれば、治療費を立て替えずに済むことが多い
人身事故で入院や通院をすることになった場合、加害者が任意保険に加入していれば、治療費を病院の窓口で立て替えずに済むことが多いです。
任意保険では、加害者側の任意保険会社から直接病院に支払いをする一括対応が広く行われているからです。
一方、自賠責保険では一括対応が行われていないため、自賠責保険に請求する場合には、いったん病院の窓口で治療費を立て替える必要性があります。
任意保険に加入していれば、自分で示談交渉しなくて済むことが多い
任意保険には、示談代行サービスがあるので、任意保険に加入していれば基本的に自分で相手方と示談交渉しなくて済みます。
ただし、上記サービスは当事者に過失割合が認められる場合にのみ使用できるので、加害者に全て過失がある事故(もらい事故)の場合、被害者は示談代行サービスを使用できないので要注意です。
一方、自賠責保険には示談代行サービスがないので、自賠責保険にしか加入していない事故の当事者は相手方と直接自分で示談交渉する必要性があります。
自賠責保険は無事故でも保険料に変わりはない
任意保険には等級制度というものがあり、無事故の期間が長いほど等級が上がり、それに伴い保険料の割引率も高くなります。
一方、自賠責保険には等級制度はなく、無事故であっても保険料に変わりはありません。
自賠責保険や任意保険を使って請求する際の注意点
自賠責基準・任意保険基準の金額で示談しない
加害者が任意保険に加入している場合には、基本的に加害者の任意保険会社に請求を行い、任意保険会社との示談交渉により損害賠償金が決まります。
この際は、自賠責基準や任意保険基準で算出された金額で示談せず、弁護士基準の金額で示談することに注意してください。
慰謝料は弁護士基準(裁判基準)での請求を目指す
損害賠償金の費目の一つである慰謝料には、以下の3種類の算定基準が存在します。
慰謝料の算定基準
- 自賠責基準
自賠責保険が慰謝料の金額を算定する際に利用する算定基準 - 任意保険基準
任意保険会社が慰謝料の金額を算定する際に利用する算定基準 - 弁護士基準(裁判基準)
裁判所が裁判において慰謝料の金額を算定する際に利用する算定基準
上記の算定基準で算出される金額は自賠責保険が最も低額であり、弁護士基準(裁判基準)が最も高額です。
本来裁判所で認められるはずの相場まで引き上げることが重要といえます。

しかし、任意保険会社は自賠責基準や任意保険基準で算出された金額で示談するよう交渉してくるでしょう。
これに対して、被害者は示談交渉において裁判基準で算出された金額で示談するよう主張する必要があるのです。
もっとも、示談経験が豊富な任意保険会社に対して増額の交渉を成功させることは簡単ではありません。

どれくらいの増額の余地があるか、どういった資料を提出して請求するべきか、あるいは弁護士に示談交渉を任せるべきなのかなど、相手方任意保険会社から示談案が提示されたら、専門家である弁護士の見解を聞いてみることをおすすめします。

被害者加入の任意保険の利用を検討すべきときもある
事故の相手が任意保険未加入の場合、自賠責基準を超えた補償を受けにくくなったり、物損部分については加害者本人に請求する必要があったりと、被害者には多くの不都合が生じます。
あるいはひき逃げの被害にあってしまい、加害者が特定できておらず賠償請求できないという状況に困っている方もおられるでしょう。
そういうときには、ひとまずご自身の任意保険を使うことも検討すべきです。任意保険の中には、契約者が交通事故によって生じた損害を補償してくれるというものがあります。
また、請求する相手方(加害者)のいない自損事故を起こした場合、運転者自身の自賠責保険から補償は受けられませんが、任意保険からは補償を受けられることがあります。
具体的には、以下のような保険が考えられます。
- 人身傷害保険
- 搭乗者傷害保険
- 無保険車傷害保険
- 車両保険
ただし、上記保険に加入していても、運転中に限定されるなど条件が付いていることもあるので、約款(保険内容)をよく確認してください。
また、保険の内容次第では、事故車のレッカー移動や、パンク時のスペアタイヤ交換などのロードサービスを受けることも可能です。
加害者側の保険加入状況が十分とは限りません。いざというときには自身の保険で損害をカバーすることも必要になります。
どっちの保険を使うか悩んだときは弁護士に相談しよう
弁護士に相談・依頼するメリットは多数ある
交通事故の被害者となった場合には、基本的に加害者の任意保険会社に請求を行うこととなりますが、ただ請求するだけで相場の損害賠償金を得ることは困難です。
交通事故に精通する弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを受けることが可能です。
- どのような保険を使うべきなのか助言がもらえる
- 任意保険会社との連絡窓口になってもらえて治療に専念できる
- 後遺障害等級認定の申請手続きをサポートしてもらえる
- 弁護士基準に近い金額への増額交渉を任せられる
交通事故に精通する弁護士に相談・依頼することで生じるメリットを詳しく知りたい方は『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。
【無料の法律相談窓口】相談予約は24時間受付中
アトム法律事務所は交通事故被害者を対象に無料の法律相談を行っています。金銭的な負担なく、交通事故案件の経験豊富な弁護士に相談することが可能です。
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弁護士費用特約は、自動車保険以外の火災保険やクレジットカードなどに付帯していることもあるので契約内容をよく確認してみて下さい。
仮に、弁護士費用特約を利用することができない場合でも、アトム法律事務所では依頼の時点で生じる着手金が原則無料となります。
弁護士費用の支払いは、基本的に加害者から損害賠償金を得た後となるので、金銭面を気にせず依頼が可能です。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了