交通事故被害者は加害者の自賠責保険と任意保険のどっちを使うべき?

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自賠責保険

交通事故の被害者となった場合には、加害者が加入する保険会社から損害の補償を受けることとなります。

この際、加害者の自賠責保険と任意保険のどっちを使って補償を受けるべきなのか気になる方も多いでしょう。

自賠責保険と任意保険の関係性や補償範囲の違いなどを知っておかないと、余計な手間が掛かったり、適切な補償を受けられなくなる恐れがあるのです。

本記事では、適切な補償を受けるために交通事故の被害者が使うべき保険は何なのかという点について、詳しく解説を行っています。

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自賠責保険と任意保険の関係

自賠責保険で補償できない部分を任意保険が補償

交通事故の被害者は、加害者の自賠責保険や任意保険から賠償金を受け取ります。自賠責保険と任意保険の違いは以下の通りです。

  • 自賠責保険
    法律上、自動車やバイクの所有者が加入を義務付けられ、強制保険ともいわれる。補償範囲や金額が法律で定められているが十分な金額とは言えず、物損は補償対象外となる。
  • 任意保険
    自由に加入を決めることができる保険。基本的に補償範囲の上限が自賠責保険よりも高く、物損部分も補償の対象とできる。

損害賠償請求にあたっては、まず被害者が負った損害を算定します。その損害に対してまずは自賠責保険から補償が支払われ、自賠責保険では不足する補償を任意保険が補う関係にあります。

任意保険と自賠責保険の関係

自賠責保険の補償の限度額

自賠責保険には補償範囲の上限額が定められています。上限額は損害の内容ごとに異なっており、具体的な金額は以下の通りです。

自賠責保険の補償の限度額

損害上限額内容
傷害120万円治療費、傷害慰謝料、休業損害など
後遺障害75万円~4,000万円後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料など
死亡3,000万円死亡逸失利益、死亡慰謝料、葬儀費用

自賠責保険とは何か、補償内容についてなどの詳細は関連記事をお読みください。

自賠責保険は物損部分を補償しない

被害者の車両の修理費や衣服・物品などの物的損害について、加害者の自賠責保険へ請求することはできません。自賠責保険はあくまで人身部分の損害を補償するからです。

そのため物的損害については相手の任意保険から補償を受けることになります。

逆に、被害者にも事故の過失がつき、相手の車両修理費や破れた物品の補償をする際には、自分の任意保険の対物補償を使うことになるでしょう。

任意保険基準が自賠責より低いことはない

任意保険基準が自賠責より低いことはありません。任意保険基準は自賠責と同額または自賠責よりも少し高い金額と理解しておくと良いでしょう。

自賠責保険から支払われる金額は法律で決まっていて、被害者救済を目的とする最低限の補償額です。任意保険基準は自賠責を下回ることのない水準ですが、十分な金額とはいえません。

法的に正当な基準は「裁判基準(弁護士基準)」ともいわれるものです。ただし、法的に認められているとはいえ、相手方が積極的に支払う金額ではなく、被害者からの増額交渉が必要になります。

被害者加入の任意保険から補償することもできる

任意保険の中には、契約者が交通事故によって生じた損害を補償してくれるというものがあります。

具体的には、以下のような保険です。

  • 人身傷害保険
  • 搭乗者傷害保険
  • 無保険車傷害保険
  • 車両保険

このように、加害者に請求するだけでなく、被害者が加入している保険から補償を受けることも可能です。

また、保険の内容次第では、事故車のレッカー移動や、パンク時のスペアタイヤ交換などのロードサービスを受けることも可能です。

仮に事故の相手が自賠責保険のみしか加入していない場合、物損部分については保険の補償外となります。ひとまずご自身の任意保険を使うことも検討すべきでしょう。

加害者側の保険加入状況が十分とは限りませんので、契約者の損害を補償してくれる任意保険への加入状況を見直しておくことをおすすめします。

自賠責保険と任意保険のどっちを使って請求?

基本的に優先順位は任意保険への請求

加害者が任意保険に加入しているのであれば、基本的には任意保険会社に対して請求を行いましょう。

加害者が加入している任意保険会社は、被害者に対して、自賠責保険で補償される範囲も含めて損害賠償金の支払いを行います。

そして、加害者の自賠責保険会社に本来自賠責保険で補償される損害について、任意保険会社が代わりに支払ったとして求償を行うのです。このような請求を加害者請求といいます。

任意保険会社に請求すると、自賠責保険で補償される部分も含めて支払いを受けることができるため、自賠責保険に請求する手間が省けるのです。

したがって、優先順位としては任意保険といえるので、交通事故の被害者は、加害者の任意保険会社を使って請求を行うべきでしょう。

自賠責保険は過失割合の影響を受けにくい

過失割合とは、交通事故における事故当事者の責任の割合です。賠償金は過失割合分、減額されるため、過失割合が大きいともらえるお金は相当減額されてしまうのです。

被害者の過失割合が大きいときは自賠責保険に対する請求を検討してください。なぜなら、自賠責保険は被害者の過失割合を一定程度無視し、請求に対して満額を支払ってくれるケースがあります。

自賠責保険から支払われる傷害部分の賠償金は、被害者の過失割合が7割未満なら減額なし、7割以上10割未満なら重過失減額として2割減額です。

後遺障害や死亡部分への賠償金は、被害者の過失割合が7割未満なら減額なし、7割以上になると重過失減額として2~5割減額されます。

自賠責保険から支払われる賠償金の具体的な減額割合は下表をご覧ください。

被害者の過失割合に応じた減額割合

被害者の過失割合減額割合
(傷害)
減額割合
(後遺障害・死亡)
7割以上8割未満2割2割
8割以上9割未満2割3割
9割以上10割未満2割5割

任意保険に請求した場合には7割以上の減額がなされるケースでも、2割から5割の減額に収まるのです。

そのため、自賠責保険に請求した方が得られる金額が増える可能性があるので、自賠責保険への請求を検討しましょう。

このような請求を被害者請求といいます。

自賠責保険への被害者請求の方法については『交通事故の被害者請求とは?自賠責へ請求すべき?やり方やメリットもわかる』の記事で確認可能です。

交通事故により後遺障害が残った場合は注意

交通事故により生じたケガが完治せず後遺症が残った場合には、後遺症の症状が後遺障害に該当するという認定を受けることで、請求できる損害の費目や金額が増加します。

後遺障害に該当するという認定を受けるには、認定手続きの申請が必要です。

大まかな申請の流れを以下に示します。

  1. 医師から、これ以上は治療の効果がないという症状固定の診断を受ける
  2. 医師に後遺障害診断書を作成してもらう
  3. 後遺障害診断書以外の必要な書類を用意する
  4. 審査機関である損害保険料率算出機構に対して書類を送付する
  5. 審査結果が通知される

そして、申請方法について注意が必要です。

申請方法には、相手の任意保険会社に任せる「事前認定」と、被害者が主体となって申請する「被害者請求」の2つがあります。

事前認定では、加害者の任意保険会社に後遺障害診断書を提出すると、それ以外の書類はすべて用意してもらえるので手間がかかりません。しかし、申請書類が認定を受けるために適切なものかどうか、被害者自らが確認することはできないのです。

そのため、後遺障害の認定を受けられるかどうかが難しい症状であるなら、被害者が自ら後遺障害診断書以外の書類も用意するといった工夫が望ましいでしょう。

被害者が主体的に申請書類を収集・作成して申請する方法は「被害者請求」と呼ばれます。

被害者請求

したがって、後遺障害が生じている場合には、加害者の任意保険会社ではなく自賠責保険を使った請求を検討すべきでしょう。

後遺障害等級認定の被害者請求についてさらに詳しく知りたい方は『後遺障害申請は被害者請求と弁護士依頼が正解|必要書類も紹介』の記事をご覧ください。

被害者自身の任意保険の利用も検討

これまでは、加害者の加入している自賠責保険や任意保険のどちらかを使うべきなのかという点を検討してきましたが、場合によっては被害者の任意保険の利用も検討すべきです。

以下のようなケースでは、被害者自身が加入している任意保険から補償を受けることを検討してもよいでしょう。

  • ひき逃げや当て逃げのため加害者が特定できず、すぐに請求することができない
  • 加害者が任意保険に加入していないため、補償が不十分な恐れがある
  • 自身の過失割合が大きいため、十分な請求が認められない恐れがある

関連記事では、相手が無保険もしくは任意保険未加入であるときの賠償請求について解説しています。

自賠責保険や任意保険を使って請求する際の注意点

自賠責基準・任意保険基準の金額で示談しない

加害者が任意保険に加入している場合には、基本的に加害者の任意保険会社に請求を行い、任意保険会社との示談交渉により損害賠償金が決まります。

この際は、自賠責基準や任意保険基準で算出された金額で示談せず、弁護士基準の金額で示談することに注意してください。

慰謝料は弁護士基準(裁判基準)での請求を目指す

損害賠償金の費目の一つである慰謝料には、以下の3つの計算基準が存在します。

慰謝料の計算基準

  • 自賠責基準
    自賠責保険が慰謝料の金額を算定する際に利用する計算基準
  • 任意保険基準
    任意保険会社が慰謝料の金額を算定する際に利用する計算基準
  • 弁護士基準(裁判基準)
    裁判所が裁判において慰謝料の金額を算定する際に利用する計算基準

上記の計算基準で算出される金額は自賠責保険が最も低額であり、弁護士基準(裁判基準)が最も高額です。

本来裁判所で認められるはずの相場まで引き上げることが重要といえます。

慰謝料金額相場の3基準比較

しかし、任意保険会社は自賠責基準や任意保険基準で算出された金額で示談するよう交渉してくるでしょう。

これに対して、被害者は示談交渉において裁判基準で算出された金額で示談するよう主張する必要があるのです。

もっとも、示談経験が豊富な任意保険会社に対して増額の交渉を成功させることは簡単ではありません。

増額交渉(弁護士なし)

どれくらいの増額の余地があるか、どういった資料を提出して請求するべきか、あるいは弁護士に示談交渉を任せるべきなのかなど、専門家である弁護士の見解を聞いてみることをおすすめします。

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どの保険を使うべきなのか弁護士に相談してみよう

弁護士に相談・依頼するメリット

交通事故の被害者となった場合には、基本的に加害者の任意保険会社に請求を行うこととなりますが、ただ請求するだけで相場の損害賠償金を得ることは困難です。

弁護士に相談や依頼を行うことで、以下のようなメリットを受けることが可能です。

  • どのような保険を使うべきなのか助言がもらえる
  • 後遺障害等級認定の申請手続きをサポートしてもらえる
  • 任意保険会社との示談交渉を行ってもらえる
  • 弁護士基準に近い金額への増額交渉を任せられる

弁護士に相談・依頼することで生じるメリットを詳しく知りたい方は『交通事故を弁護士に依頼するメリット8選|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。

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アトム法律事務所は交通事故被害者を対象に無料の法律相談を行っています。金銭的な負担なく、交通事故案件の経験が豊富な弁護士に相談することが可能です。

法律相談後に正式な依頼を行う際は、弁護士費用特約が利用できるかどうかご確認ください。弁護士費用特約を利用すると、多くのケースで自己負担なく弁護士への依頼が可能です。

仮に、弁護士費用特約を利用することができない場合でも、アトム法律事務所では依頼の時点で生じる着手金が原則無料となります。
弁護士費用の支払いは、基本的に加害者から損害賠償金を得た後となるので、金銭面を気にせず依頼が可能です。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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