事故車両のレッカー代は相手方に請求可能?損害として認められる?

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車両のレッカー代

交通事故で車が動かなくなり、レッカー車を利用した場合、レッカー代は過失割合に応じて事故の相手方に請求可能です。ただし、自走可能な状態だったのにレッカー車を利用したりした場合などは、請求が認められないケースもあります。

本記事では、事故車両のレッカー代が損害賠償として認められるかどうかや、レッカー代が認められないケースの具体例などについて解説します。

事故でレッカー車を利用した際の費用でお困りの方は、ぜひ参考にしてください。

レッカー代は過失割合に応じて事故相手に請求可能

レッカー代は修理費用の一部として扱われる

交通事故で自走できないほど車両が大破した場合、修理工場まで車両を運ぶために要したレッカー代は、修理費用の一部として事故の相手方に請求可能です。事故の相手方は任意保険に加入していることがほとんどなので、レッカー代や修理費用等は相手方の保険会社に対して損害賠償請求することになるでしょう。

レッカー業者やサービス内容、場所や時間帯などによって異なりますが、一般的にレッカー代は1~3万円程度が相場といわれています。

金額が数万円程度におさまるレッカー代でトラブルになることはそれほど多くありませんが、必要かつ相当な実費の範囲でしかレッカー代は認められないので注意が必要です。

レッカー代は、交通事故で損害賠償請求できる費目のうちの一つで、分類としては物的損害に該当します。交通事故における損害賠償請求は、事故の相手方に対して損害を補てんしてもらうよう金銭を請求するものです。

そもそも交通事故での損害賠償請求とはどういったものなのか、レッカー代以外にどのような費目が請求できるのかなどについては、『交通事故の損害賠償請求とは?賠償金の費目範囲や相場・計算方法を解説』の記事が参考になりますので、あわせてご覧ください。

自己負担分のレッカー代は車両保険が使える

被害者に少しでも過失がつけば、過失割合分のレッカー代は自己負担しなければなりません。過失割合の考え方や仕組みについては、『交通事故の過失割合とは?決め方の具体的な手順とパターン別の過失割合』の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

もっとも、車両保険に自身が加入していれば、補償範囲にもよりますが、事故で生じたレッカー代や修理費用の自己負担分に関しては基本的に車両保険が使えるでしょう。

ただし、車両保険を使うと、等級が下って翌年の保険料が上がることもあります。車両保険を使うか、自己負担にするかは、保険の担当者に相談してみましょう。

なお、当然ですが、交通事故の過失が被害者に一切つかなければ、レッカー代をはじめとした修理費用などは事故の相手方に全額請求可能です。

レッカー代が認めらないケース

自走できるのにレッカー車を手配した

レッカー代を請求して認められるのは、事故車両が自走できない状態でレッカーを呼んだ場合のみです。自走できたにも関わらずレッカーを利用しても、レッカー代の請求は認められません。

ただし、たとえ自走できたとしても、以下のように整備不良といえる状態の車両なら自走せずにレッカーを利用してください。

  • ウィンカーが点灯しなかった
  • バンパーが外れていた

一見モーターもタイヤも回っているようでも、整備不良の車両での公道走行は、道路交通法などの法令で禁止されています。事故によって自走不能になったのならレッカー代は問題なく相手方に請求できるので、心配せずレッカーを利用しましょう。

自走できる状態の車両なのか判断に迷ったら、事故現場に臨場した警察に相談してみてください。

必要以上にレッカー車を使用した

レッカー代を請求して認められるのは、基本的に事故現場から必要な範囲内にある修理工場やディーラーに運んだような場合のみです。不必要に遠い修理工場に運んでも、レッカー代の請求は全額認められません。

また、基本的にレッカー代は1回分の費用のみが認められます。事故発生が深夜であったため、事故車両をいったん仮の場所まで運び、翌日に修理工場まで移動させることが必要であったようなケースでは2回分のレッカー代が認められた判例もありますが、基本的には1回分となることを覚えておきましょう。

まとめ

レッカー代は数万円程度におさまるので、交通事故の示談交渉で争いになることはそう多くありません。

ただし、問題なく自走できたのにレッカー車を手配したり、必要以上に遠い修理工場にレッカーするなどすると、レッカー代が認められない可能性もあるでしょう。レッカー代が認められるのは、必要かつ相当な実費の範囲のみです。

もし、必要かつ相当な実費の範囲のみでレッカーしただけなのに、示談交渉で争いになっている場合は、弁護士の依頼を検討してみましょう。

もっとも、物損事故の場合、弁護士に依頼することでかえって「費用倒れとなるリスク」があることも事実です。費用倒れになってまで弁護士に依頼すれば、被害者の負担が増えてしまいます。

費用倒れが懸念される場合、まずは「弁護士費用特約」が利用できるか確認してみましょう。弁護士費用特約については『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

特約が利用できれば、費用倒れのリスクは基本的に回避できます。特約が利用できるなら使わない手はありません。

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なお、交通事故で怪我している場合、物損事故と違って弁護士に依頼することで、慰謝料が増額する可能性が高いです。慰謝料増額の可能性がどのくらいあるのか気になる方は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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