パートで働く主婦の休業損害はいくら?計算方法と請求の流れ
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交通事故の治療のために働けないことに対しては、休業損害という補償を請求できます。休業によって収入が減ったことへの補償なので、雇用形態がパートであっても当然に請求可能です。
しかし、初めて交通事故に遭った方にあまり知られていないのが、金銭収入が発生していない主婦の家事労働についても休業損害を請求できることです。
なお主婦の休業損害は、厚生労働省の統計「賃金センサス」を根拠として、日額1万円台での請求が相場になっています。
パート主婦は「パートとして働く給与所得者」と「家事に従事する主婦」として、休業損害の高い方を請求しましょう。
この記事ではパート主婦の休業損害について、パートの分と家事の分の計算方法の両方を解説します。
休業損害は日々の生活にも直結しますので、生活が苦しくなる前に余裕をもって請求準備を始めましょう。
目次
パート主婦は休業損害を請求できる?
パート主婦も休業損害を請求できる
休業損害とは、交通事故による休業で生じた減収を補償するものです。休業によって減った収入への補償なので、雇用形態がパートであっても請求可能です。
もっとも、パート主婦の方は「パート労働による給与所得者」と「家事労働に従事する主婦」という2つの側面があります。金銭収入が発生していない家事労働についても、損害として休業損害を請求できる点は、初めて交通事故にあった方にはあまり知られていません。
交通事故が及ぼす影響
| 被害者の立場 | 給与所得への影響 | 家事労働への影響 |
|---|---|---|
| 給与所得者 | あり | なし |
| 専業主婦 | なし | あり |
| パート主婦(兼業主婦) | あり | あり |
このようにパート主婦(兼業主婦)は、事故の影響を両方に受けます。ただし二重に請求することはできず、どちらか片方の請求になります。つまり、パート主婦の休業損害請求では、どちらの立場で請求するかがポイントになります。
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パートの減収分と家事分は高い方を選ぶ
家事ができないことへの休業損害(主婦手当)とパートの減収についての休業損害は、どちらか金額の大きい方を請求します。パートの勤務日数や時給によって結論は変わるため、両方を試算して比べるのが基本です。
パートの収入が少ない場合には、家事分で請求した方が金額が大きくなるケースが多くみられます。休業日数の数え方も異なるため、まずは家事分の日額がいくらになるか確認しましょう。
家事分の休業損害は日額1万円台が目安
休業損害には3つの算定基準がある
家事労働に対する休業損害(主婦手当・主婦休損)には、次の3つの算定基準があります。
3つの算定基準
- 自賠責基準
自賠責保険が損害賠償額を算定する際に用いる計算基準。金額としては法律で定められた最低限の補償水準。 - 任意保険基準
任意保険会社が損害賠償額を算定する際に用いる計算基準。各社で異なり非公開だが、自賠責保険の金額と同程度であるか、多少多い程度であることが多い。 - 弁護士基準(裁判基準)
弁護士や裁判所が損害賠償額を算定する際に用いる計算基準。高額かつ法的正当性の高い基準。
任意保険基準は各社非公開ですが、実務上は自賠責基準とほぼ同額かそれに近い水準で提示されることが多いため、以下では自賠責基準と弁護士基準の2つを比較します。同じ休業日数でも、どちらの基準を用いるかで金額に差が生じます。
自賠責基準では日額6,100円が原則
自賠責基準の休業損害は日額6,100円が原則です。1日あたりの減収が6,100円を超えることを立証できる場合には、日額1万9,000円を上限として実額で計算されます。
弁護士基準では賃金センサスをもとに算定
弁護士基準では、厚生労働省が毎年公表する賃金構造基本統計調査(賃金センサス)の女性労働者(学歴計・全年齢平均)の賃金をもとに日額を算定します。この数値は年によって変わるため、直近の令和7年調査(第1表・産業計・企業規模計10人以上)で見てみましょう。
同調査によると「きまって支給する現金給与額」は30万4,700円、「年間賞与その他特別給与額」は71万4,300円でした。年収に換算すると437万700円となり、365日で割ると日額は約1万1,975円です(厚生労働省『令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況』)。
休業損害の弁護士基準では、原則として事故が発生した年の賃金センサスを用います。直近3年間の金額は以下のとおりです。
年度別の賃金センサス(女性・学歴計・全年齢)
| 年度 | 賃金センサス | 日額 |
|---|---|---|
| 2023年 | 3,996,500円 | 10,949円 |
| 2024年 | 4,194,400円 | 11,491円 |
| 2025年 | 4,370,700円 | 11,975円 |
※厚生労働省「賃金構造基本統計調査」第1表(産業計・企業規模計10人以上・女性・学歴計・全年齢)より
パート主婦の休業損害の計算方法2つ
休業損害の基本的な計算方法は、「基礎収入日額×休業日数」です。
基礎収入日額とは、1日あたりにいくらの損害が出ているのかを求めたものです。休業日数とは、損害が出ている日数になります。

パート主婦の休業損害は基本的に同じ計算式を用いますが、具体的には以下の2つのように切り分けて計算します。
- 実際のパートの減収分を補償する計算方法
- 家事労働への支障を補償する計算方法(賃金センサス)
それぞれの求め方について分かりやすく説明していきます。
(1)実際のパート収入を基礎とする計算方法
パート収入を基礎とする計算方法の基礎収入日額は、事故前3ヶ月分の収入合計を90日(もしくは実際の労働日数)で割り算します。
パート主婦の基礎収入日額
事故前3ヶ月分の収入合計÷90(もしくは実際の労働日数)
実際の労働日数で割り算するという考え方のほうが、基礎収入日額は高額になります。
しかし、実際の労働日数で割り算する算定方法は相手の任意保険会社がかたくなに拒否をすることも多いので、必ず認められるというわけではなく、交渉次第になるでしょう。
パート主婦の休業損害計算の例
パートの休業損害の計算をシミュレーションしてみます。ここで紹介する数値はあくまで一例です。
主婦Aさん(パート)
- 月の収入は4万円
- 交通事故により14日間休んだ
4万円×3ヶ月分=12万円(事故前3ヶ月の収入)
12万円÷90日=約1,333円
1,333円×14日間=約18,662円(休業損害額)
このように、パートの収入や休んだ日数などによりますが、14日間休んだことへの十分な補償とはいいがたい金額になる可能性があります。
(2)家事労働を基礎とする計算方法(賃金センサス)
家事労働を基礎とする場合も、「基礎収入日額×休業日数」という考え方は変わりません。異なるのは、基礎収入日額に賃金センサスの女性平均賃金を用いる点と、休業日数の数え方です。
主婦としての家事の休業損害について
| 内容 | |
|---|---|
| 基礎収入日額 | 約1万1,975円※ |
| 休業日数 | 実際の治療日数(入院や通院)もしくは治療期間 |
※令和7年賃金構造基本統計調査における女性の全年齢平均賃金から算定した金額
パートの減収額によりますが、主婦としての家事労働に対する休業損害を請求する方が、手厚い補償を受けられる可能性は十分あります。
以下の記事には、休業損害の計算機が掲載されています。この計算機を使えば、主婦の家事に対する休業損害を自動計算できるので活用してみてください。
休業損害の計算機はこちら
パート主婦の休業損害が認められた判例
パートをしていた主婦が交通事故にあい、休業損害がどのように認定され、どのくらいの金額が認められたのか、実際の判例を紹介します。
パート主婦の休業損害が認められた判例
名古屋高判平29・12・14(平成28年(ネ)1075号)
看護師パートを兼業する主婦(月収7万5千円程度)が交通事故で右手首骨折等の重傷を負い、退院後3ヶ月間は家事が全くできず家族に手伝ってもらう状態になり、さらに3ヶ月間は右手首が動かず通常の家事が困難な状態が続いた。休業損害の算定基準が争点となった。
裁判所の判断
「パートタイマーの兼業主婦については、現実の収入と賃金センサス(略)の女性労働者の全年齢平均賃金のいずれか高い方を基礎として算出すべき」
名古屋高判平29・12・14(平成28年(ネ)1075号)
- 休業損害105万9,300円を認容(家事労働分も含む)。
- 平成24年賃金センサスの女性平均賃金354万7,200円を基礎収入として採用(パート収入より高額)。
- 事故後63日間は100%、その後92日間は50%の労働能力制限を認定。
- 慰謝料165万円(入院5日・通院約13ヶ月)も別途認定。
たとえ、実際のパート収入が低くても、適切に主張立証することで、より高い賃金センサスで計算した休業損害を受けられる場合があります。同様のケースでお悩みの方は、弁護士に相談し、主婦労働の実態を具体的に説明できる証拠を準備することをおすすめします。
パート主婦が慰謝料・休業損害を請求する流れ
慰謝料や休業損害は、示談交渉時に治療費などの他の損害賠償金とあわせて請求するのが原則です。
請求の流れは3ステップ
パート主婦が「パートでの減収」に関して休業損害を請求する流れは、基本的に次のとおりです。
損害賠償金を確定できる時期を迎える
後遺症もなく完治したら通院終了とともに損害算定可能です。
後遺症が残ったときは後遺障害等級認定の申請をして、結果を受けてからにしましょう。
請求書類を準備
パートの減収についての休業損害を請求するときと、主婦としての休業損害を請求するときでは申請時に必要な書類が違います。
示談交渉
相手の保険会社と話し合いを通して金額を決めていきます。
示談が成立したら、指定の口座に休業損害を含む示談金が支払われます。
必要な書類は請求する立場によって変わる
必要書類は請求する立場によって変わります。
休業損害の請求に必要な書類
| 請求する立場 | 主な必要書類 |
|---|---|
| パートの減収について請求する | 休業損害証明書(勤め先が作成)、事故前年度の源泉徴収票 |
| 家事分について請求する | 家族全員の記載がある住民票、診断書・診療報酬明細書 |
※主夫の場合、非課税証明書や配偶者の所得証明の提出を求められることがあります。
家事分を請求する場合、住民票は家事従事者であることの客観的な資料として、診断書・診療報酬明細書は入院・実通院日数の資料として用います。なお、パートとしての休業損害を請求するのであれば、家事従事者であることの証明は不要です。
受け取りは示談成立後が原則
慰謝料や休業損害は、示談成立後に示談金として受け取ります。示談書に署名・押印してから1〜2週間程度が振込の目安です。
長期の休業で生活が苦しい、当分は仕事に復帰できそうにないといった事情を伝えることで、示談前に一部の支払いを受ける「内払い」が認められることもあります。
ただし、内払いは相手方保険会社のサービスの一環であり、応じてもらえるとは限りません。最終的な示談金から差し引かれる点にも留意してください。
示談は成立すると原則として撤回できません。金額に不安がある場合は、示談成立前に弁護士に示談案を確認してもらうことをおすすめします。
慰謝料・休業損害の請求を弁護士に相談するメリット
パート主婦が交通事故に遭った場合、弁護士に相談することで以下のようなメリットがあります。
(1)保険会社とのやりとりを任せられる
パートで働きながら家事にも従事している方にとって、相手方保険会社との交渉は負担が大きいものです。電話に出られず折り返したときには営業時間外だったり、慣れない損害賠償の話を短時間で判断するよう求められたりすることもあります。
弁護士に依頼すると、被害者の代理人として保険会社とのやりとりを引き受けられます。仕事や家事、治療に専念しやすくなる点は、依頼のメリットのひとつです。

(2)慰謝料の算定基準を見直せる可能性がある
相手方保険会社が提示する慰謝料は、自賠責基準に近い金額で計算されていることがあります。弁護士基準は過去の裁判例をもとにした基準で、法的正当性が高い点が特徴です。弁護士が交渉に入ることで、算定基準や休業損害の基礎収入の見直しを求めていくことができます。

パートの主婦が交通事故に遭ったときのよくある質問
Q.主婦手当とは?
主婦手当とは「家事従事者への休業損害」のことで、交通事故の損害賠償のひとつとして用いられる表現です。主婦休損(しゅふきゅうそん)ともいわれます。
主婦手当はすなわち休業損害のことなので、慰謝料とは全く違う損害費目のことです。
炊事や洗濯といった家事は金銭が支払われないため、損害賠償できないと考えられがちですが、家事ができないことも損害といえます。
パート収入の減収ではなく、家事ができないことへの損害に関して休業損害請求したい方は、下記の関連記事でもよりくわしく網羅的に解説しているので、あわせてお読みください。
Q.休業損害の支払いを渋られたときは?
相手の自賠責保険会社に直接請求する「被害者請求」という手続きならば、相手の任意保険会社を介さず、一定の休業損害を示談成立前に受け取れます。
被害者請求では、相手の自賠責保険会社から支払われる部分について先に受け取り、不足分を後から任意保険会社に請求する流れです。

相手の任意保険会社の対応が遅かったり、示談まで待てないという場合には、被害者請求も検討しましょう。
なお、自賠責保険に請求できる金額は治療中の損害に関しては120万円までです。いいかえれば休業損害以外の費目で120万円の上限に達した場合には、請求は認められません。
こうした被害者請求ですが、実際に行うためには、自賠責保険会社所定の書式を作成したり、書類の準備をしたりといくつかのステップが必要です。
今日準備を始めて明日おこなえるというものでもないので、計画的に準備を進めましょう。
なお、依頼を受けた弁護士であれば被害者の代理人として被害者請求のサポートが可能です。手間をかけたくないが、できれば早めに休業損害を請求したいという方はお気軽にお問い合わせください。
Q.「家事従事者」の証明とは?
家事従事者であると証明するためには、家族全員の記載がある住民票を準備・提出しましょう。
主婦業についての休業損害(主婦手当)を請求するときには、家事従事者としての証明が必要です。
家事従事者とは、家族のために家事をしている人を指します。いいかえれば、一人暮らしで家事をしているという方は家事従事者とは認められません。
なお、パートとしての休業損害を請求するなら家事従事者としての証明は不要です。
Q.むちうちだと休業損害が減らされるって本当?
最初のうちは休業損害がスムーズに認められても、しだいに相手の保険会社も支払いにシビアになり、減額される可能性は十分にあります。
むちうちで手足がしびれたり、腰を痛めたりすると日常生活に不便を感じます。しかし、むちうちの神経症状については事故直後に急性期を迎えた後は、徐々に症状が和らぐと考えられています。
こうした減額の考え方は「逓減方式(ていげんほうしき)」といい、治療期間や症状に合わせて減額されるでしょう。
もし主婦として家事ができないことの休業損害を請求するなら、具体的にどんな支障が出ているかを相手の任意保険会社に丁寧に説明して交渉しましょう。
関連記事
Q.パートのシフトが流動的なときの休業日数は?
パートのシフトが必ず週に〇回と決まっていないときには、休業日数の証明がしづらい場合もあるでしょう。
そうした場合、事故前3か月のシフトに基づくのではなく、実際の治療日数(入院・通院)を休業日数とみなす場合があります。
Q.仕事が休めず無理をして働いたら休業損害はもらえない?
勤め先に迷惑をかけないようにと通院治療と仕事を両立させているときには、主婦として家事ができないことの休業損害(主婦手当)の請求を検討しましょう。
パートとして働いている以上、その日を休業日数として請求することは難しいためです。
Q.パートへ向かう途中の交通事故は労災になる?
パートへ向かう途中の交通事故は、原則として労災の中でも通勤災害として認められる見通しです(認められないような通勤方法や事故発生の経緯であるときなどを除く)。
労災認定されれば、労災保険から休業補償を受けられますが、労災保険の補償額は限定的で、補償を受けるまでの待期期間も存在するので、万全とはいえません。
相手のいる事故であれば、労災保険における不足部分の請求もできます。
下記の関連記事は相手が車両(自動車・バイクなど)であるとき、相手の自賠責保険や任意保険と労災保険を併用するメリット・デメリットを解説しているので、あわせてお読みください。
アトムの解決事例
こちらでは、過去に、アトム法律事務所の弁護士が取り扱った解決事例のうち、パート主婦が交通事故に遭われた事例をご紹介します。
パートの休業損害が主婦分の見直しで増額した事例
信号待ち停車中に追突され頚椎捻挫を負った事例
兼業主婦の依頼者が信号待ちで停車中に後方から追突され、頚椎捻挫を負った事案。過失割合は依頼者0%、相手方100%だった。
弁護活動の成果
弁護士基準で休業損害を請求し直すことで、、提示額48万9,960円から112万8,009円まで増額(63万8,049円増額)した。
年齢、職業
40〜50代・兼業主婦(パート)
傷病名
頚椎捻挫
後遺障害等級
無等級
兼業主婦(パート)の休業損害は、パートの収入だけをもとに計算されると、実態より低い金額になることがあります。
この事案では、パートの減収分だけでなく、家事従事者としての休業損害(主婦休損)を請求し直すことで、63万8,049円の増額が認められました。パートで働いていても、家事への支障を具体的に主張することで、休業損害を見直せる場合があります。
保険会社の「有職者扱い」の主張を退け主婦分を認めさせた事例
優先道路走行中にわき道から出た車に衝突され頚椎捻挫等を負った事例
優先道路を走行中、一時停止線のあるわき道から出てきた車と衝突した事案。過失割合は依頼者10%、相手方90%だった。
弁護活動の成果
相手方は依頼者を有職者(パート)として扱うべきと主張したが、主婦業の実態を陳述書等で立証して主婦休業損害を認めさせ、事前提示64万189円から318万1,546円まで増額(254万1,357円増額)した。
年齢、職業
40〜50代・兼業主婦(パート)
傷病名
頚椎捻挫
後遺障害等級
併合14級
兼業主婦(パート)の休業損害では、保険会社側が「有職者(パート)として扱うべき」と主張し、家事分の休業損害を認めない交渉をしてくることがあります。
この事案では、主婦業の実態を陳述書などで具体的に立証したことで、家事分の休業損害が認められ、大幅な増額につながりました。パートをしていても、家事への支障を具体的に示せば、主婦分として請求できる場合があります。
アトムは24時間365日相談予約を受付中
アトム法律事務所では、24時間365日体制で法律相談のご予約をお受けしています。休業損害のお困りはもちろん、慰謝料増額の見込み、過失割合の妥当性など幅広いご相談が可能です。
相手の保険会社との交渉がこれからだという方も、今まさに示談交渉中であるという方もお気軽にお問い合わせください。
法律相談のご予約は、電話・LINE・メールで受け付けております。法律相談は無料です。
依頼する際の弁護士費用が心配な方は、ご自身やご家族が加入している保険に「弁護士費用特約」が付いていないか確認してください。交通事故事案の弁護士費用は、特約の補償範囲内に収まることが多いので、自己負担なく弁護士に対応を依頼できる場合がほとんどです。
アトム法律事務所の法律相談は、無料相談のみの利用、セカンドオピニオンとしての利用も可能です。まずは、事故に関するお悩みごと・お困りごとをお伝えください。お電話お待ちしております。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
