パートで働く主婦の休業損害はいくら?計算方法と請求の流れ

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パートで働く 主婦休業損害はいくら?

交通事故の治療のために働けないことに対しては、休業損害という補償を請求できます。休業によって収入が減ったことへの補償なので、雇用形態がパートであっても当然に請求可能です。

ただし、初めて交通事故にあう方にあまり知られていないのが、金銭収入が発生していない主婦の家事労働についても休業損害を請求できることです。

なお主婦の休業損害は、厚生労働省の統計「賃金センサス」を根拠として、日額約1万円での請求が相場になっています。

パート主婦は「パートとして働く給与所得者」と「家事に従事する主婦」として、休業損害の高い方を請求しましょう。

この記事ではパート主婦の休業損害について、パートの分と家事の分の計算方法の両方を解説します。

休業損害は日々の生活にも直結しますので、生活が苦しくなる前に余裕をもって請求準備を始めましょう。

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パート主婦は休業損害を請求できる?

パート主婦も休業損害を請求できる

休業損害とは、交通事故による休業で生じた減収を補償するものです。交通事故の治療により休業を強いられたときには、パート主婦であってももちろん請求できます。

もっとも、パート主婦の方は「パート労働による給与所得者」と「家事労働に従事する主婦」という2つの側面があります。

交通事故が及ぼす影響

被害者の立場給与所得への影響家事労働への影響
給与所得者ありなし
専業主婦なしあり
パート主婦(兼業主婦)ありあり

このようにパート主婦(兼業主婦)は、事故の影響を両方に受けます。

ただし二重に請求はできず、どちらか片方への請求になるのです。つまり、パート主婦の方による休業損害請求は、どちらの立場で休業損害を請求するかがポイントです。

パート主婦の休業損害計算式|日額約1万円もあり得る

パートの主婦の休業損害については、以下のように2通りの計算式から求めることができます。

計算式

  1. パートの減収について休業損害を請求
    事故前3ヶ月分の収入合計÷90(もしくは実際の労働日数)×休業日数
  2. 家事ができないことの損害を請求
    賃金センサスより女性の全年齢平均に基づく金額(約1万円)×休業日数

事故前3ヶ月分の収入合計を用いる1の式は、パートの減収について休業損害を請求する計算式です。

賃金センサスにおける女性の全年齢平均を用いる2の式は、家事ができないことの損害を請求する計算式になります。

家事ができないことの損害を主婦として請求するときには日額約1万円が請求できるため、パート主婦の減収よりも高額になる可能性は高いです。

このようにどちらかの方法で計算して、より高額な方を請求していきましょう。ただし休業日数の考え方も異なるため、続けて説明する計算方法をお読みください。

パート主婦は休業損害をいくらもらえる?

パート主婦の休業損害の計算方法

休業損害の計算方法は、基礎収入日額に休業日数をかけます

休業損害の計算式

基礎収入日額×休業日数

基礎収入日額とは、1日あたりにいくらの損害が出ているのかを求めたものです。休業日数とは、損害が出ている日数になります。

それぞれの求め方について分かりやすく説明していきましょう。

パート主婦の基礎収入日額の求め方

基礎収入日額は、事故前3ヶ月分の収入合計を90日(もしくは実際の労働日数)で割り算します。

パート主婦の基礎収入日額

事故前3ヶ月分の収入合計÷90(もしくは実際の労働日数)

実際の労働日数で割り算するという考え方のほうが、基礎収入日額は高額になります。

しかし、実際の労働日数で割り算する算定方法は相手の任意保険会社がかたくなに拒否をすることも多いので、必ず認められるというわけではなく、交渉次第になるでしょう。

なお、本計算式はパートの減収に対して休業損害を請求する場合の計算式です。

主婦としての休業損害を請求する場合は日額約1万円が請求の相場です。詳細は本記事内「【家事の休業損害なら?】計算方法と相場」をお読みください。

パート主婦の休業日数の数え方

パートの主婦の休業日数は、休業損害証明書の記載日数となります。

休業損害証明書は雇用主に作成してもらう書類で、欠勤日数や有給休暇を使った日数など、いわゆる仕事を休んだ事実を会社が証明する書類です。

相手方の任意保険会社に問い合わせれば所定の書式を送ってもらえるので、休業損害の請求をする旨は早めに伝えておき、勤め先の担当者の方に依頼しましょう。

パート主婦の休業損害計算の例

パートの休業損害の計算をシミュレーションしてみます。ここで紹介する数値はあくまで一例です。

主婦Aさん(パート)

  • 月の収入は4万円
  • 交通事故により14日間休んだ

    4万円×3ヶ月分=12万円(事故前3ヶ月の収入)
    12万円÷90日=約1,333円

    1,333円×14日間=約18,662円(休業損害額)

このように、パートの収入や休んだ日数などによりますが、14日間休んだことへの十分な補償とはいいがたい金額になる可能性があります。

【家事の休業損害なら?】計算方法と相場

主婦の休業損害は「基礎収入日額に休業日数をかける」という方法は他と変わりませんが、基礎収入日額は国の統計結果にもとづき、約1万円となっています。

主婦の休業損害(家事労働)

基礎収入日額(約1万円)×休業日数

パートと主婦の休業損害では基礎収入日額や休業日数の決め方が異なり、主婦としての家事の休業損害を請求する方が多くの補償を受けられる可能性は十分あります

具体的には、主婦の休業損害を計算する基礎収入日額や休業日数は次のとおりです。

主婦としての家事の休業損害について

内容
基礎収入日額約1万円※
休業日数実際の治療日数(入院や通院)もしくは治療期間

※賃金センサスにおける女性の全年齢平均から算定した金額

基礎収入日額が約1万円となることは大きなポイントです。

パートの減収額によりますが、主婦としての家事労働に対する休業損害を請求する方が、手厚い補償を受けられる可能性は十分あります。

以下の記事には、休業損害の計算機が掲載されています。この計算機を使えば、主婦の家事に対する休業損害を自動計算できるので活用してみてください。

主婦としての休業損害を請求したい、休業損害だけでなく慰謝料も適正額が欲しいという方は、一度アトムの無料相談をご利用のうえ、弁護士への依頼もご検討ください。

弁護士が示談交渉に入ることで、相手の保険会社の態度が軟化し、主張を受け入れてもらいやすくなる可能性があります。

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パート主婦が休業損害を請求する流れとタイミング

休業損害は、示談交渉時に慰謝料や治療費といった他の損害賠償金とあわせて請求していくことが原則です。

この流れとタイミングについてもう少しくわしく説明します。

休業損害請求の流れと必要書類

パート主婦が「パートでの減収」に関して休業損害を請求する流れは、基本的に次のとおりです。

損害賠償金を確定できる時期を迎える

後遺症もなく完治したら通院終了とともに損害算定可能です。

後遺症が残ったときは後遺障害等級認定の申請をして、結果を受けてからにしましょう。

請求書類を準備

パートの減収についての休業損害を請求するときと、主婦としての休業損害を請求するときでは申請時に必要な書類が違います。

示談交渉

相手の保険会社と話し合いを通して金額を決めていきます。

示談が成立したら、指定の口座に休業損害を含む示談金が支払われます。

それぞれの段階について、もう少しくわしく説明します。

損害賠償金を確定できる時期を迎える

交通事故の示談交渉は、すべての損害を算定できるタイミングになったら始めます。

交通事故においては物損部分だけ先に示談交渉することはあっても、人のケガの部分(人身部分)において費目ごとに示談交渉することは原則ありません。

すべての損害を算定できるタイミングは、ケガの治療が終わった段階で、後遺症がなければその時点で始めることが可能です。

後遺症があるときは注意

後遺症があるときにはまず後遺障害等級認定の申請を受けましょう。後遺症は「後遺障害等級」を元に賠償内容を決めていくからです。等級認定結果に納得がいけば示談を開始する時期といえます。

等級認定結果に納得いかなければ、異議申し立てにより再度審査を受けることも可能です。

後遺障害等級認定の申請については下記の関連記事でくわしく解説しています。

請求書類を準備

休業損害請求に必要な書類は、パートの減収についての休業損害を請求するのか、主婦の休業損害を請求するのかで違います。

パートの休業損害

示談交渉においてパートの休業損害を請求する場合には、勤め先に作成してもらった休業損害証明書、事故前年度の源泉徴収票が必要になります。

社印が必要になるため、ご自身で記入するのではなく、勤め先に作成してもらってください。

休業損害証明書の書き方を詳しく知りたい方は、関連記事『休業損害証明書の書き方を解説!誰が書くのか、いつ提出するかもわかる』も併せてお読みください。

主婦の休業損害

主婦としての休業損害は、入院・実通院日数の客観的な証明のために診断書・診療報酬明細書が必要です。

必要書類は下表のとおりになります。

主婦の休業損害請求に必要な書類

書類概要
住民票家族全員分の記載があるもの
家事従事者であることの客観的な証明
診断書・診療報酬明細書入院・実通院日数の客観的な証明
非課税証明書・配偶者の所得証明主夫の場合に提出が必要なことがある

相手の任意保険会社に提出

相手の任意保険会社では、休業損害証明書に記載された内容について確認がおこなわれます。

前年度と比べて今年の事故前3ヶ月の給与に大きな差異があるとき、書類に不備があるときなどは、相手の任意保険会社から説明を求められたり、追加資料を提出するように指示されたりします。

示談交渉

示談交渉では、休業損害の金額だけではなく、慰謝料、治療費、後遺障害があればその補償についても金額を決めていきます。

交通事故示談金の内訳

交通事故の示談金の内訳や相場は、交通事故の損害賠償請求にくわしい弁護士にたずねることが最適です。

安易に示談してしまうと撤回できず、不当な金額で終わってしまいかねません。示談成立前に必ず弁護士に示談案を見せて助言を受けましょう。

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交通事故の示談金相場や示談交渉の進め方は、以下の関連記事で解説しています。

休業損害を受け取るタイミングは示談成立後

休業損害の請求は、示談交渉時に請求することが原則です。そして示談成立後、示談金として受け取ります。

示談書に署名・押印してから1~2週間程度が示談金振り込みの目安です。

示談成立前に休業損害が請求できることもある

長らくの休業で生活がひっ迫している、まだ当分仕事復帰できそうにないなどの事情を訴えることで、示談前に一部支払いを求める「内払い」が認められることもあります。

ただし、示談前に支払ってもらうという「内払い」は、相手の保険会社のサービスの一環なので必ず応じてもらえるわけではありません。

また、あくまで事前に受け取れるというだけで、最終的な示談金からは差し引かれる点は留意しておいてください。

パートの主婦が休業損害を請求するときのよくある質問

Q.主婦手当とは?

主婦手当とは「家事従事者への休業損害」のことで、交通事故の損害賠償のひとつとして用いられる表現です。主婦休損(しゅふきゅうそん)ともいわれます。

主婦手当はすなわち休業損害のことなので、慰謝料とは全く違う損害費目のことです。

炊事や洗濯といった家事は金銭が支払われないため、損害賠償できないと考えられがちですが、家事ができないことも損害といえます。

パート収入の減収ではなく、家事ができないことへの損害に関して休業損害請求したい方は、下記の関連記事でもよりくわしく網羅的に解説しているので、あわせてお読みください。

Q.結局パートの主婦が請求すべきはパートの休業損害か主婦手当か?

家事ができないことへの休業損害(主婦手当)もしくはパートの減収についての休業損害のどちらか金額の大きい方を請求できるため、個人によりケースバイケースです。

どちらで請求すべきか分からないという方は、交通事故にくわしい弁護士に任せることが最適です。

弁護士による交渉では、休業損害にとどまらず、交通事故の慰謝料も増額できる可能性があります。

休業損害・慰謝料の算定から交渉までを一手に任せることができるので、まずは法律相談で弁護士に依頼するかどうかの検討から始めましょう。

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Q.休業損害の支払いを渋られたときは?

相手の自賠責保険会社に直接請求する「被害者請求」という手続きならば、相手の任意保険会社を介さず、一定の休業損害を示談成立前に受け取れます。

被害者請求では、相手の自賠責保険会社から支払われる部分について先に受け取り、不足分を後から任意保険会社に請求する流れです。

被害者請求

相手の任意保険会社の対応が遅かったり、示談まで待てないという場合には、被害者請求も検討しましょう。

なお、自賠責保険に請求できる金額は治療中の損害に関しては120万円までです。いいかえれば休業損害以外の費目で120万円の上限に達した場合には、請求は認められません。

こうした被害者請求ですが、実際に行うためには、自賠責保険会社所定の書式を作成したり、書類の準備をしたりといくつかのステップが必要です。

今日準備を始めて明日おこなえるというものでもないので、計画的に準備を進めましょう。

なお、依頼を受けた弁護士であれば被害者の代理人として被害者請求のサポートが可能です。手間をかけたくないが、できれば早めに休業損害を請求したいという方はお気軽にお問い合わせください。

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Q.「家事従事者」の証明とは?

家事従事者であると証明するためには、家族全員の記載がある住民票を準備・提出しましょう。

主婦業についての休業損害(主婦手当)を請求するときには、家事従事者としての証明が必要です。

家事従事者とは、家族のために家事をしている人を指します。いいかえれば、一人暮らしで家事をしているという方は家事従事者とは認められません。

なお、パートとしての休業損害を請求するなら家事従事者としての証明は不要です。

Q.むちうちだと休業損害が減らされるって本当?

最初のうちは休業損害がスムーズに認められても、しだいに相手の保険会社も支払いにシビアになる可能性は十分あり、減額される可能性は十分あります。

むちうちで手足がしびれたり、腰を痛めたりすると日常生活に不便を感じます。しかし、むちうちの神経症状については事故直後に急性期を迎えた後は、徐々に症状が和らぐと考えられています。

こうした減額の考え方は「逓減方式(ていげんほうしき)」といい、治療期間や症状に合わせて減額されるでしょう。

もし主婦として家事ができないことの休業損害を請求するなら、具体的にどんな支障が出ているかを相手の任意保険会社に丁寧に説明して交渉しましょう。

なお、相手の任意保険会社も被害者相手には強気に出てきたり、丁寧な説明を省いたりする傾向があります。休業損害は生活にかかわる重要な部分になるため、請求でお困りの方は早めに弁護士にお声がけください。

Q.パートのシフトが流動的なときの休業日数は?

パートのシフトが必ず週に〇回と決まっていないときには、休業日数の証明がしづらい場合もあるでしょう。

そうした場合、事故前3か月のシフトに基づくのではなく、実際の治療日数(入院・通院)を休業日数とみなす場合があります。

Q.仕事が休めず無理をして働いたら休業損害はもらえない?

勤め先に迷惑をかけないようにと通院治療と仕事を両立させているときには、主婦として家事ができないことの休業損害(主婦手当)の請求を検討しましょう。

パートとして働いている以上、その日を休業日数として請求することは難しいためです。

Q.パートへ向かう途中の交通事故は労災になる?

パートへ向かう途中の交通事故は、原則として労災の中でも通勤災害として認められる見通しです(認められないような通勤方法や事故発生の経緯であるときなどを除く)。

労災認定されれば、労災保険から休業補償を受けられますが、労災保険の補償額は限定的で、補償を受けるまでの待期期間も存在するので、万全とはいえません。

相手のいる事故であれば、労災保険における不足部分の請求もできます。

下記の関連記事は相手が車両(自動車・バイクなど)であるとき、相手の自賠責保険や任意保険と労災保険を併用するメリット・デメリットを解説しているので、あわせてお読みください。

休業損害の請求は弁護士に相談・依頼をしよう

相手の保険会社との交渉はストレスが多い

パートで働き、家庭では家事に従事する被害者にとって、相手の保険会社との交渉は非常にストレスに感じることが多いでしょう。

  • 電話に出られず折り返したときには営業時間外で話が進まない
  • 慣れない「損害賠償」の話をされても理解が難しい
  • 急かしてくるけれど、なかなか書類に目を通す時間がない

こうした日々のストレスや疲労で、相手の保険会社の言うとおりにしようと妥協してしまうと、損をしてしまう可能性があります。

相手の保険会社との対応は、弁護士と契約をして任せることが可能です。

被害者の代理人となった弁護士は、相手の保険会社に対して「今後は被害者に直接連絡しないでほしい」と伝えることで、交渉の最前線に立てます。

家事や育児に専念したい、職場に迷惑をかけたくないから仕事に専念したいといったお悩みがある方は、弁護士への相談・依頼を検討してください。

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休業損害以外の賠償金もしっかり増額交渉できる

今、目の前のお困りごとは休業損害かもしれませんが、交通事故の損害賠償金にはほかの費目も含まれています。よく知られている損害賠償金のひとつは慰謝料です。

交通事故損害賠償の内訳

とくに慰謝料においては、交通事故でケガをして治療を受けた人ならだれもが請求できます。多くの人にかかわる費目である一方、慰謝料の決め方や相場はイメージしづらく、被害者にとって妥当な金額はわかりづらいものです。

相手の保険会社が提案してくる慰謝料は、相手方の保険会社の基準で計算されており、本来もらえるはずの相場よりも相当低いです。

よって、相手の保険会社からの提案を受け、そこから適正な金額まで増額交渉していくことが重要になります。

相手の保険会社は被害者からの増額交渉にはあまり真剣に取り合ってはくれない可能性が高いです。

増額交渉(弁護士あり)

法律の専門家で、これまでの判例を熟知した弁護士からの交渉であれば態度を変える可能性があるため、慰謝料の増額交渉も弁護士に任せてください。

弁護士費用の負担は軽減できる

弁護士費用は高額だろうと心配な方は、一度、ご自身や旦那さんの加入している保険などで、弁護士費用特約がついていないかを確認してください。

弁護士費用特約とは、自動車保険、クレジットカード、火災保険などに付帯している特約のことで、法律相談料や弁護士費用を保険会社が負担してくれるというものです。

ご自身で加入している特約はもちろん、一定範囲の家族の加入している保険特約が使えるケースもありますので、保険会社に問い合わせて確認してください。

弁護士費用特約の補償対象者

弁護士費用特約についてもっと詳しく知りたい方は、『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』の記事を参考にしてください。

無料の法律相談ご予約(365日受付中)

アトム法律事務所では、24時間365日体制で法律相談のご予約をお受けしています。休業損害のお困りはもちろん、慰謝料増額の見込み、過失割合の妥当性など幅広いご相談が可能です。

相手の保険会社との交渉がこれからだという方も、今まさに示談交渉中であるという方もお気軽にお問い合わせください。

まずは法律相談のご予約を電話・LINE・メールで受け付けております。

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法律相談は身構えないで

弁護士費用特約の有無に関係なく、法律相談は無料です。

  • 法律相談だけで終わっていただいても問題ございません。
  • 相談後にご家族と話し合い、検討の時間も十分あります。
  • 契約から示談金獲得までご来所不要、郵送のみで完結する案件多数です。

無理に契約を迫ることはありませんので、お気軽にお問い合わせください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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