交通事故にあった公務員の休業損害はいくら?弁護士が解説

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公務員の方が交通事故にあってお仕事を欠勤したり、有給を取られたり、遅刻早退をした場合には休業損害を請求できます。

被害者が公務員の方でも会社員の方でも、休業損害の手続きや計算方法は基本的には同じです。

本記事では公務員の方に向けて、休業損害をより高く請求するポイントを解説していきます。

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公務員でも交通事故の休業損害は請求できる

公務員の方も、交通事故のお怪我やご通院でお仕事を休まれたときは、休業損害の請求が可能です。

公務員の休業損害の計算方法

公務員の方の休業損害の計算方法は、以下の通りです。

公務員の休業損害の計算方法

(事故前3ヶ月間の給与全額 ÷ 事故前3ヶ月間の所定勤務日数) × 休業日数

休業損害の計算方法

休業損害の計算方法について、より詳しくご覧になりたい方は以下の記事をご参照ください。

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交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方・いつもらえるか弁護士解説

公務員が休業損害を受け取るまでの流れ

実際に公務員の方が休業損害を受け取るまでの流れは、以下のようになっています。

  1. 交通事故にあい、病院に通院する
  2. 勤務先の人事担当者などに診断書を提出する
  3. 完治または症状固定となるまで通院を続ける
  4. 勤務先の人事担当者などに、休業損害証明書を作成してもらう
  5. 休業損害証明書・源泉徴収票などを事故相手の保険会社に提出する
  6. 示談金の一部として、休業損害が支払われる

示談前に休業損害だけ支払ってもらえる?

事故による休業が相当と認められ、休業損害証明書を正しい書式で作成していれば、示談前であっても休業損害を先払いしてもらうことは可能です。

ただし、実際に先払いをするか・何ヶ月分の先払いを認めるかは、保険会社側の判断次第となります。

【公務員特有】休業損害に関する質問

休業損害に関する、公務員の方に特有の事情について解説していきます。

Q.公務員の病気休暇の場合は休業損害が請求できない?

公務員の方が病気休暇を取得した場合であっても、休暇分を休業損害として請求できますが、争われる可能性があります。

病気休暇は給与が満額支給されるため、保険会社からは休業損害として認めない、と言われることも多いためです。

裁判例としては、公務員の病気休暇を取得について、問題なく休業損害として認めている判例も、認めていない判例もあります(福岡地判平25.5.31)。

争いが予測される問題ではあるため、できるだけ有給休暇を使用するか、病気休暇を取得された場合は弁護士に相談するのがよいでしょう。

病気休暇の取得が休業損害として認められた裁判例

神戸地判令2・2・20(平成30年(ワ)110号)

信号待ちで停止した普通乗用車に後続車が追突。公務員A(土木事務所職員)と公務員B(区役所職員)が頸椎捻挫等を負い、症状固定まで約8か月間通院。公務員Aは病気休暇22日と年次有給休暇19日と1時間45分、公務員Bは病気休暇19日と年次有給休暇14日と45分を取得した。

通院治療のために休業した期間について、給与は通常どおり支給されたが、休業損害として請求できるかが争点となった。


裁判所の判断

「本件事故と相当因果関係のある休業損害として」

神戸地判令2・2・20(平成30年(ワ)110号)
  • 病気休暇と年次有給休暇を使用せざるを得なかったことによる損害と判断。
  • 公務員Aの休業損害は57万6,542円、公務員Bの休業損害は27万4,272円と認定。

Q.病気休暇を90日使い切ったらどうなる?

通常、公務員の方が病気休暇を90日使い切ったあとは、休職に移行するのが一般的です。

休職期間についても、休業損害が請求できます。

ただし、休職期間中に症状固定となった場合は、症状固定の日まで休業損害が請求できます。

休職中の期間につき、休業損害が認められた裁判例

横浜地裁川崎支部平26・12・17(平成25年(ワ)153号)

バスに乗車中の公務員(地方整備局員)が乗用車との接触事故で頸椎捻挫を負った。事故直後は激痛を伴う体調不良の中でも2週間出勤。その後、病気休暇を取得後に、休職を余儀なくされた。

休職開始から約11か月後に症状固定と診断されたが、その約3週間後まで休職を継続。休職期間中の給与の減額分を休業損害として請求できるかが争点となった。


裁判所の判断

「本件事故と相当因果関係のある損害と認める。」

横浜地裁川崎支部平26・12・17(平成25年(ワ)153号)
  • 休職開始から症状固定日までの給与減額分を休業損害として認定。
  • 休職による賞与減額分と将来の退職金減額見込分も症状固定日を基準に休業損害として算定。
休業損害

347万7853円

Q.公務員の賞与が減額されたら?

病気休暇を使用したり、休職することで賞与が減額した場合、賞与減額分も休業損害として請求できます。

請求するにあたっては、勤務先の担当者に賞与減額証明書を作成してもらう必要があります。

Q.公務員の手当が減額されたら?

事故により休んだことで受け取れなかった期末手当、勤勉手当なども、休業損害として請求できます。

請求するにあたっては、該当する手当の内容がわかる書類、手当の支給がないことのわかる給与明細を提出する必要があります。

Q.公務員の昇給・評定に影響が出たら?

事故により休暇を取得したり、休職したことで昇進・昇給が不利になったような場合、そのことが客観的に証明できれば、昇進の遅れ分相当の損害も請求できる可能性があります。

ただし、休職と人事評価との関係を示すような客観的な証拠が必要になってくるでしょう。

休業期間中に、休業がなければ昇給により収入の増加を得たであろうことが証拠に基づいて相当の確かさをもって推定できる場合には、将来の得べかりし収入額も損害と認められる。

横浜地裁平22・8・5(平成20年(ワ)4633号)

Q.公務員でも交通事故の逸失利益をもらえる?

公務員も逸失利益の損害賠償請求が可能です。

逸失利益は、事故がなければ将来得られたはずの収入に対する補償であり、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益があります。

後遺障害逸失利益の計算方法は『交通事故の逸失利益とは?職業別の計算方法!早見表・計算機で相場も確認』をご覧ください。

公務員は給与体系が明確で安定しているので計算しやすいですが、保険会社が労働能力喪失率や労働能力喪失期間を低く見積もる恐れがあります。

保険会社による逸失利益の算定額が低いと感じたら、一度弁護士へご相談ください。

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Q.公務員災害補償を受け取っていたらどうなる?

公務員の方が業務中にお事故にあわれた場合、公務員災害補償(公務員の労災)からの補償金を受け取ることができます。

もしも公務員災害補償から休業補償を受け取っていた場合は、その金額が保険会社に請求する損害賠償金から差し引かれます。

仮に保険会社にも請求すると、公務員の方が休業損害を二重取りすることになってしまうためです。

公務員災害補償の内訳

保険会社での呼び方公務員災害補償での呼び方
治療費療養補償
休業損害休業補償、傷病補償年金
慰謝料なし
後遺障害逸失利益障害補償年金、障害補償一時金

公務員災害補償から休業補償の給付を受けていたため、休業損害が認められなかった判例を紹介します。

二重補償となるため休業損害が認められなかった裁判例

名古屋地判平19・6・22(平成18年(ワ)1888号)

交通事故で第一腰椎圧迫骨折を負った公務員(消防士)は約3か月休職。休職中の給与は支給されたものの、救命救急士として救急出動をしなくなったため減収が生じた。公務員災害補償基金から休業補償給付を受けたが、実際の減収分との関係で休業損害が争点となった。


裁判所の判断

「休業損害については、地方公務員災害補償基金からの休業補償給付によって全ててん補されている」

名古屋地判平19・6・22(平成18年(ワ)1888号)
  • 休業損害としての追加請求は認められず。
  • 休職期間中の諸手当の減収は約53万円と認定。
  • 公務員災害補償基金からの休業補償給付約130万円で全額てん補済みと判断。

公務員の休業損害でのお悩みはアトム法律事務所にご依頼を

もしもあなたが公務員で、事故にあわれたあとの休業損害や慰謝料のことでお悩みでしたら、ぜひアトム法律事務所に一度ご相談ください。

公務員の方からご依頼いただいた事例

アトム法律事務所では、公務員の方からご依頼をいただき、休業損害の請求に成功した事例・より高額な示談金で決着した事例が複数ございます。

公務員の方がむちうちで後遺障害等級14級9号が認定された事例

交通事故でむちうちと歯牙破折を負った公務員の方が、後遺障害等級の認定を受け、示談金425万円を回収したケース。


弁護活動の成果

弁護士の粘り強い示談交渉により、休業損害と逸失利益を含む示談金425万円を回収いたしました。

年齢、職業

公務員

傷病名

むちうち、歯牙破折

後遺障害等級

14級9号

公務員の方が頸椎捻挫で示談金が7.7倍になった事例

交通事故で頸椎捻挫・腰椎捻挫の診断を受けた公務員の方が、示談金147万円を回収したケース。


弁護活動の成果

当初、相手方保険会社より19万円の提示がありましたが、示談交渉した結果示談金147万円を回収いたしました(120万円以上の増額)。

年齢、職業

公務員

傷病名

頚椎捻挫・腰椎捻挫

後遺障害等級

後遺障害等級なし

交通事故のお悩みは弁護士にご相談ください

アトム法律事務所では、交通事故にあわれた被害者の方からのご相談予約を24時間・365日受け付けています。

特に公務員の方は、お仕事が特殊であったり、お忙しく保険会社とのやりとりがいっそう負担になってしまったりします。

弁護士へのご相談はLINE・電話・メールで可能です。

もし交通事故に関してお悩みがございましたら、まずは一度ご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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