交通事故で全治1週間の慰謝料相場はいくら?相場と増額のポイントを解説

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交通事故で「全治1週間」と診断された場合でも、通院による治療を受けていれば慰謝料を請求できます。打撲や軽いむちうちなどの軽傷でも、通院によって精神的な負担が生じるためです。

全治1週間(治療期間1週間)で、3~7日通院したケースでは、最低限の補償となる自賠責基準で計算すると最大3万100円、法的正当性のある相場額となる弁護士基準で計算すると最大約4万4,000円になります。

もっとも、慰謝料額は診断された全治期間ではなく、実際の通院期間・通院日数で決まることには留意が必要です。

この記事では、「全治1週間」「全治2週間」などの軽傷事故において、慰謝料がもらえるのか、どのくらいの金額になるのかをわかりやすく解説しています。

保険会社とのやり取りで損をしないためのポイントや、慰謝料の増額を狙う方法も詳しくご紹介します。

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交通事故で「全治1週間」と診断された場合の慰謝料相場

打撲や軽いむちうちで全治1週間、慰謝料はもらえる?

全治1週間などの軽傷でも、交通事故の被害者である以上、慰謝料の請求が認められています。

交通事故の被害者は、治療のために入院や通院を行ったことで生じる精神的苦痛に対して、慰謝料(入通院慰謝料)を請求することが可能だからです。

たとえ短期の通院であっても、治療のために通院を行うことで精神的苦痛が生じるため、慰謝料を受け取る権利があります。

入通院慰謝料の請求に関するポイント

  • 「全治1週間」のような通院期間が短期なケースでも慰謝料請求が可能
  • ケガの程度よりも「通院日数」や「治療にかかった期間(通院期間)」が金額に影響

全治1週間の慰謝料の目安はいくら?

交通事故の慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの計算基準があります。どれを採用するかで金額が大きく変わりますが、被害者にとって最も高水準で、法的正当性の高い計算基準が弁護士基準です。

3つの算定基準

  • 自賠責基準
    自賠責保険が慰謝料を算定する際に用いる計算基準。金額としては法律で定められた最低限の補償水準。
  • 任意保険基準
    任意保険会社が慰謝料を算定する際に用いる計算基準。各社で異なり非公開だが、自賠責保険の金額と同程度であるか、多少多い程度であることが多い。
  • 弁護士基準(裁判基準)
    弁護士や裁判所が慰謝料を算定する際に用いる計算基準。高額かつ法的正当性の高い基準。
慰謝料金額相場の3基準比較

それぞれの基準で、「全治1週間(治療期間1週間)で、3~7日通院したケース」でのおおよその目安を比較すると、以下のとおりです。

基準慰謝料額の目安
自賠責基準最大3万100円
任意保険基準自賠責と同程度、または、やや上回る程度
弁護士基準最大約4万4,000円

なお、慰謝料の金額は、通院期間や通院日数により変動するため、完治までの目安である「全治期間」から正確な金額を算出することはできません。

治療が終了するまでの通院期間や、通院日数が明らかとなった時点で算出が可能です。

慰謝料の計算方法についてより詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。

全治1週間のケガとは?通院日数との違い

全治1週間ってどんなケガ?

交通事故で医師から「全治1週間」と診断された場合、それは「おおよそ7日間で症状が治まると見込まれる」という意味です。完治までの期間ではありません。

主に以下のような軽傷が該当します。

  • 軽度の打撲や捻挫
  • 筋肉痛
  • 外傷を伴わない張り・違和感
  • 軽いむちうち

「全治1週間」と診断されたからといって、完全に治る期間が7日であるとは限りません。そのため、通院期間や通院日数をもとに算出される慰謝料の金額は、「全治1週間」という診断を受けただけでは計算できません。

通院日数と全治日数の違い

「通院日数」と「全治日数」は以下のように異なります。

  • 通院日数
    治療のために実際に通院した日数
  • 全治日数
    医師がケガが治癒するまでに見込まれる期間を示した医学的な目安

慰謝料の金額を算出する際には、全治日数ではなく、通院期間や通院日数が基準になります。

つまり、全治1週間でも、通院期間や通院日数が1週間以下であるなら、慰謝料の金額も少なくなる可能性があるということです。

全治1週間と診断された場合の通院パターン

交通事故で「全治1週間」と診断された場合、実際の通院状況は以下のようなパターンが想定されます。

ケース通院日数治療内容
初診+経過観察1日症状が非常に軽く経過観察のみ
初診+治療3~5日湿布・痛み止めの処方、リハビリなどのため数回通院

通院日数は患者自身の体調や生活状況、また医師の方針によって調整されるため、あくまで上記は一般的な目安です。

たとえ「全治1週間」であっても、日常生活や仕事に支障がある場合、数回の通院が必要となり、通院期間が1週間以上となることは珍しくありません。

慰謝料を計算するうえでは、実際の通院期間や通院日数が重視されますので、自己判断で通院をやめず、必要な診療は必ず受けましょう。

「全治2週間」「全治3週間」のケースとの比較

通院期間や通院日数が異なってくる

「全治2週間」「全治3週間」と診断された場合は、「全治1週間」と診断された場合よりも通院期間や通院日数が増えることが多いでしょう。

そのため、慰謝料の相場額も「全治1週間」と診断された場合より増額する可能性が高いといえます。

「全治2週間」「全治3週間」の場合、慰謝料はどれくらい違う?

「全治1週間」と診断された場合と「全治2週間」や「全治3週間」と診断された場合では、慰謝料額が異なってくることが多いでしょう。

慰謝料相場の比較(自賠責基準・弁護士基準)

ケース例全治1週間
(通院日数5日)
全治2週間
(通院日数10日)
全治3週間
(通院日数15日)
通院期間10日間15日間20日間
自賠責基準※4万3,000円6万4,500円8万6,000円
弁護士基準約6万3,000円約9万5,000円約12万6,000円

※自賠責保険では「通院日数 × 4,300円」または「通院期間 × 4,300円 × 2」のうち、少ない方が適用されます。

慰謝料の金額は通院期間や通院日数から算出されるため、「全治2週間だから2倍になる」という単純な話ではありません。

全治1週間の交通事故で相場の慰謝料を受け取るためのポイント

相場の慰謝料を受け取るためのポイント

軽傷のケースでも、加害者側の保険会社が相場より低額の慰謝料を支払うと提案することは多いです。

以下の点を押さえておけば、相場の慰謝料を受け取れる可能性が高くなります。

相場の慰謝料を受け取るポイント

  • 診断書は必ず発行してもらう
  • 定期的(週1〜2回以上)に通院を継続する
  • 保険会社からの提示金額はすぐに承諾せず、相場と比較する
  • 弁護士に相談・依頼すれば示談金が増額する場合がある

「提示された慰謝料が少ない」と感じた場合は、弁護士が介入するだけで慰謝料が増額になるケースが珍しくありません。

保険会社が提示する金額にそのまま同意する前に一度、法律事務所の弁護士無料相談を受けてみましょう。

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もっとも、慰謝料が少ないと感じる状況になるのはいくつかの理由が考えられます。状況に応じた対応が必要なので『交通事故の慰謝料が少ないと思ったら!提示額が低い理由と相場まで増額する手順』もあわせてご覧ください。

弁護士に依頼すると慰謝料が増額する場合がある

弁護士に依頼することで、相場である「弁護士基準」の金額の慰謝料を請求できるようになり、結果として受け取れる金額が大きくなることがよくあります。

軽傷でも、「損をしたくない」「できるだけ正当な額を受けとりたい」と思うなら、一度無料相談を利用し、増額の余地について確認すべきでしょう。

費用が不安な場合でも、「弁護士費用特約」が利用できるのであれば、保険利用により弁護士費用を補てんすることができます。

弁護士に依頼する際に知っておくべき点について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

全治1週間の交通事故の慰謝料に関するよくある質問

Q.全治1週間と診断されましたが、1回しか通院しなくても慰謝料はもらえますか?

1回の通院でも慰謝料を請求できる可能性はあります。

ただし、慰謝料は通院期間や通院日数をもとに算出されるため、通院回数が少ないと金額も少なくなる傾向があります。症状がある間は、必要な診療を受けることが大切です。

Q.「全治日数」と「通院日数」は同じものですか?

「全治日数」と「通院日数」は異なります。

全治日数は医師がケガの治癒までに見込んだ医学的な目安であり、通院日数は実際に通院した日数です。慰謝料の計算で重視されるのは通院日数や通院期間です。

Q.保険会社から提示された慰謝料が少ない気がします。増額できますか?

弁護士に依頼することで増額できる場合があります。弁護士が交渉に加わると弁護士基準での請求が可能になるからです。増額幅や費用対効果は個別の事情によって異なります。

特に軽傷の場合は弁護士費用特約の有無を確認した上で相談されることをおすすめします。

アトムの解決事例(全治1~2週間と診断されたケガ)

こちらでは、過去に、アトム法律事務所の弁護士が取り扱った解決事例のうち、慰謝料・示談金が増額した事例をご紹介します。

全治1週間と診断|総治療期間216日、実通院日数87日の事案

停車中に後方から追突され腰椎捻挫等を負った事例

配送業務中に赤信号で停車していたところ、後方から追突される事故が発生し、腰椎捻挫・脊椎捻挫・脳震盪で全治1週間と診断された事案。

過失割合は依頼者側ゼロであったが、相手方保険会社から休業補償として低額しか提示されず、担当者とのやり取りも負担に感じたため弁護士への依頼を希望した。


弁護活動の成果

通院先の閉院による転院や一括対応終了後の自費通院という難しい状況の中でも、医療照会・家事従事自認書・陳述書を準備して請求を行った。

相手方保険会社が請求額で合意し、最終的に約160万を回収した(弁護士費用特約を利用)。

年齢、職業

40〜50代・自営業

傷病名

腰椎捻挫・脊椎捻挫・脳震盪

後遺障害等級

無等級

全治2週間と診断|総治療期間229日、実通院日数85日の事案

左折中に後続車から追突され頚椎捻挫等を負った事例

信号機のない交差点で左折中に後続車両から追突され、頚椎捻挫・左肘関節打撲傷・左腰部打撲傷で全治2週間と診断された事案。

過失割合は依頼者側ゼロで、事故後は救急搬送され、物損事故から人身事故への切り替えも行った。


弁護活動の成果

主治医が後遺障害診断書の作成を拒否したため、弁護士が診断書の交付義務を説明する書類を病院に郵送し、診断書作成を実現した上で後遺障害14級9号の認定を獲得。

その後の示談交渉では慰謝料の1割減以外は請求通りの額で合意が成立し、最終的に約309万円を回収した(弁護士費用特約を利用)。

年齢、職業

40〜50代・会社員

傷病名

頚椎捻挫・左肘関節打撲傷・左腰部打撲傷

後遺障害等級

14級9号

上記2つの事案のように、事故直後は全治1〜2週間と診断されても、実際には痛みが引かずに長期間の通院を余儀なくされるケースは少なくありません。

軽傷と判断されたからといって早々に示談に応じてしまうと、後から症状が悪化・長期化した場合に十分な補償を受けられなくなるおそれがあります。

症状が続いているにもかかわらず保険会社から治療終了を打診された場合は、まず弁護士に相談することが適正な賠償を受けるための第一歩です。

【まとめ】交通事故の軽傷でも慰謝料請求は可能。正しい知識で損を防ごう

交通事故で「全治1週間」「全治2週間」や「通院10日」などの軽傷であっても、しっかりした診断と通院実績があれば、慰謝料は請求できます。

さらに、保険会社の提示額が少ないと感じたら、弁護士に相談することで、増額されるケースもあります。

アトム法律事務所では交通事故でケガをされた方の無料相談を電話・メール・LINEで受け付けております。適切な示談金額か、自分の場合弁護士への依頼は必要かなど、金銭的な負担なく相談が可能です。

無料相談のみのご利用も可能なので、お気軽にご連絡ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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