追突された(おかまほられた)|追突事故の被害者がすべき対応・示談金は?

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「車に乗っていたら、後ろから追突された」
「おかまほられた(=追突された)。どんな対応をすればいい?」

追突事故の被害に遭い、何をすればいいのか不安になる方も多いでしょう。

交通事故のなかでも追突事故は多く、信号待ちや渋滞などで停車中に、後ろからの追突事故にあうケースも少なくありません。

事故後の対応は、ただちに警察に通報し、速やかに病院を受診するのが基本です。その後、修理費、治療費、慰謝料など、相手の保険会社と交渉する流れになります。

追突された時の主な対応

  • 安全確保・警察へ通報(110番)
  • 相手の連絡先・保険などを確認
  • 自分の保険会社に連絡
  • すみやかに病院を受診
  • 車両の見積もり・修理後は修理費等の交渉
  • 治療が終わったら治療費・慰謝料等の交渉

追突事故は、外見上の損傷が軽く見えても、あとから首や腰の痛みが出たり、示談や保険対応で揉めたりすることがあります。

追突事故の現場での示談は避け、ご自身の保険会社や頼りになる弁護士へ、早めに相談しましょう。

追突事故の被害者は、原則として過失がなく、追突した側が10対0で責任を負います。弁護士基準で追突事故の賠償請求をすることで、妥当な補償を受けることができます。

この記事では、車を追突されたらまず何をすべきか、事故で後ろから追突されたときの対応を流れに沿ってわかりやすく解説します。追突事故後の対応に迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

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目次

追突された(おかまほられた)被害者がすべき対応

車で追突された時、被害者は、以下のような初期対応を行いましょう。

追突事故の対応の流れ

  1. 事故現場の安全確保・ケガ人の救護
  2. 警察・救急・保険会社への通報
  3. 証拠保全・事故相手との情報交換
  4. 警察への捜査協力
  5. 病院を受診
  6. 後遺障害認定
  7. 示談交渉

(1)事故現場の安全確保・ケガ人の救護

追突事故が発生したら、まずは、事故現場の安全確保が何より最優先です。

以下のような手順で、ご自身や周囲の安全を確保してください。

【安全確保の手順】

  1. 車を路肩や安全地帯など安全な場所に停止させる
  2. 道路に落下物や障害物がないかを確認する(道路の安全確保)
  3. 必要性があれば発煙筒や三角板などで後続車に事故を知らせる
  4. 事故による負傷者の有無を確認する

その後、ご自身以外にもケガをしている人がいれば、その方の救護をおこないましょう。

もちろん、ご自身がケガをしている場合は無理は禁物です。

【ケガ人救護の方法】

  • まず身体を揺さぶらないよう軽く肩をたたいて意識を確認する
  • 意識がない、頭部・頸部から出血している、首の後ろに痛みやしびれがある場合は動かさないようにする
  • ケガ人を移動させる場合は首や頭に負担や衝撃がかからないよう注意して、安全な場所に移動させる

適切な対応をせずに立ち去ると、救護義務違反に問われる可能性もあります(道路交通法72条)。

状況にかかわらず、事故後は現場対応を途中で中断せずに警察到着まで必要な対応を続けましょう。

ケガ人の救護方法や現場の安全確保の方法は、『交通事故対応の流れ|交通事故にあった・起こしたときの初期対応〜後日対応までを解説』の記事をご覧ください。

(2)警察・救急・保険会社への通報

警察への通報

追突事故で、警察に連絡する事項としては、以下のようなものです。

【警察への通報内容】

  • 追突事故の発生日時と場所
  • 事故による負傷者と負傷の程度
  • 事故による死傷者の有無
  • 物的損害
  • 事故車両の積載物
  • 事故発生から今までに取った対応

追突事故に限らず、交通事故を警察に報告することは道路交通法上の義務です。通報を怠ると3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が科される可能性があるので、必ず警察に連絡しましょう。

また、警察に連絡しないと事故の発生を証明する「交通事故証明書」が発行されません。のちのち加害者側から「事故など発生していない」と言われるリスクもあるので、警察への連絡は重要です。

交通事故を警察に報告する義務については、『交通事故後は警察への報告義務あり|報告・届け出をしないデメリット』でも詳しく解説しています。

自身の保険会社の連絡

交通事故後は、ご自身の保険会社にも事故発生を報告しましょう。使える保険の案内を受けたり、ロードサービスを手配してもらったりできます。

また、追突事故を含む交通事故では、事故状況によっては、損害の範囲や負担について争いになることがあります。
そのため、事前に保険会社に事故を連絡しておいてください。

後に紹介する「弁護士費用特約」の利用可否についても確認しておくとスムーズです。

(3)証拠保全・事故相手との情報交換

追突事故について警察に連絡をしたら、警察が到着するまでに証拠保全と、事故相手との情報交換をします。

事故現場の証拠保全

証拠保全では、以下の写真・映像を取っておくことがポイントです。

  • タイヤ痕やブレーキ痕、ガラスの破片などの痕跡
  • 車両の損傷状況
  • 現場周辺の状況(信号機の位置や交通標識の有無など)
  • 視界や路面状況に影響するような雨や雪、日差しの状態

特に雨や雪、日差しなど警察が到着するまでに変化してしまう部分は、優先的に写真や映像に残してください。

また、目撃者がいれば、今後事故について警察の捜査があった際に協力してもらえるかどうかを確認しておきましょう。

加害者と情報交換|その場の示談はNG

追突事故後は、以下の点について情報交換をしておきましょう。

  • 連絡先(相手の氏名、住所、電話番号など)
  • 車のナンバー
  • 加入する保険会社

運転免許証や車検証、自賠責保険証明書などで本人確認も必須です。

(4)警察への捜査協力

警察が到着したら、実況見分(人身事故の場合のみ)や聞き取り捜査に協力してください。

実況見分の結果をまとめた「実況見分調書」は、事故時の状況を証明する資料として、のちの示談交渉でも重要な役割を果たします。

【実況見分とは】

  • 事故当事者の立ち会いのもと、事故現場を見ながら事故発生時の状況の捜査をすること
  • ブレーキ痕や現場の見通し、追突が起きた場所などが確認される

【聞き取り捜査とは】

  • 警察署にて、事故について聞き取りをすること
  • 事故時の状況に関する認識や、事故相手への処罰感情などが確認される

実況見分への協力は任意ですが、極力協力するようにしましょう。

なお、ケガの状態などによっては治療や入院を優先し、実況見分が後日になることもあります。

実況見分の流れや注意点は、『実況見分とは?交通事故での流れや注意点!呼び出し対応や過失割合への影響』の記事にてご確認ください。

(5)病院を受診

追突されたら、できる限り、24時間以内に医療機関で診察を受けることをおすすめします。

特に追突事故でよくある「むちうち症状」は、交通事故のケガの中でも比較的軽微なため、病院へ行くことを怠ってしまいがちです。
しかし、受診が遅れるとケガと事故との関連性が曖昧になり、加害者側に治療費や慰謝料を十分請求できない可能性があります。自覚症状がなくても念のため診察を受けましょう。

事故当時は興奮状態にあり痛みを感じない場合でも、後から症状が出ることも多いです。
少しでも違和感や症状がある場合は、念のため診察を受けましょう。

念のための受診については『交通事故で痛くないのに通院してもいい?』の記事も参考にしてみてください。

なお、ケガがある場合は、原則、警察に、人身事故の届出をします。
人身事故の届出には、病院で交通事故による受傷であることを証明できる「診断書」を発行してもらっておく必要があります。

【よくある疑問】追突事故の治療費や検査費はどう支払う?

追突事故の被害者の治療費や検査費は、以下のいずれかの方法で支払います。

  • 加害者側の任意保険会社が、病院に直接支払う(任意一括対応)
  • 被害者が一時的に立て替え、あとから加害者側が補償する
治療費支払いの流れ(任意一括対応)

相手の保険会社が「任意一括対応」をしてくれる場合、被害者が窓口で費用を立て替える必要はありません。

任意一括対応をしてもらえるかは事前に加害者側の任意保険会社に確認してみてください。

任意一括対応をしてもらえない場合や、事故直後で任意一括対応の手続きが追いついていない場合は、一時的に被害者が費用を立て替え示談交渉時に加害者側に請求します。

この際、健康保険を使うと負担を減らせます。

(6)後遺障害認定

追突された後、治療を行ったにもかかわらず、後遺症が残ってしまった場合には、「後遺障害認定」を受けるかどうか検討することになります。

後遺障害認定とは、後遺症の内容に応じて「等級」を認定する手続きです。

例えば、追突事故で多いむちうちでは、痛みや痺れが後遺症として残る可能性があります。神経症状として後遺障害12級または14級に認定されれば、100万円以上の後遺障害慰謝料を請求できます(弁護士基準の場合)。

さらに、「後遺障害によって労働能力が低下したことで減ってしまう生涯収入」を補償する「逸失利益」も請求可能です。

しっかりとした対策のもと、後遺障害認定を受けましょう。

むちうちで後遺症が残った場合には、『むちうちの後遺症は一生治らない?後遺障害認定が難しい理由と対策6つ』の記事がおすすめです。

(7)示談交渉

ケガが完治して治療が終わるか、後遺症が残り後遺障害認定の結果が出たら、加害者側との示談交渉が可能になります。

治療費や慰謝料、物損関連の賠償金などを請求しましょう。

【示談交渉の注意点】

  • 加害者側が提示する金額は、相場よりも低い
  • 加害者側は、交渉のプロである任意保険担当者が交渉人として出てくることが多く、示談交渉は難航しがち

交通事故では、『示談代行サービス』を使えば自身の保険担当者に交渉を任せられます。

しかし、追突事故では被害者側の過失割合が0で、示談代行サービスを使えないことも多いです。

被害者自身で示談交渉をすると、交渉力や知識量の差から、被害者側に不利な内容で示談が成立してしまう可能性が高くなります。

事前に弁護士からアドバイスを受けたり、交渉時に弁護士を立てたりして対策しておきましょう。

追突してきた加害者が逃げたらどうする?

後ろから追突された後(おかまほられた後)、加害者が逃げてしまった場合は、可能であれば加害者の車両の特徴やナンバープレートを記録して警察に伝えましょう。

ドライブレコーダー映像があるとなおよいです。

ただし、警察への通報後、加害者が見つかるとは限りません。車の修理費や治療費などは、車両保険や人身傷害保険など、ご自身の保険を使って賄うなどの対応が必要です。

加害者が逃げた場合については、『当て逃げされた場合の対処法!被害届の出し方や慰謝料・示談についても解説』が参考になります。

追突事故の被害者の「NG対応」

追突事故が起きたときに、被害者が絶対の「NG対応」は以下の4つです。

  • 警察を呼ばない
  • その場で示談する
  • 被害が小さいからと被害届を出さない
  • ケガをしたのに物損事故の届出

ひとつずつ解説していきます。

NG対応(1)警察を呼ばない

交通事故が発生したにもかかわらず、警察を呼ばない行為は「事故報告義務違反」として処罰の対象となる可能性があります。

また、事故の発生を警察に通報しない場合には以下のようなデメリットがあります。

  • 交通事故証明書が作成されず、保険会社からの補償を受けられないおそれがある
  • 実況見分調書が作成されず、適切な賠償金請求をするための証拠不足になるおそれがある

「大事にしたくない」「急いでいるから」などと遠慮せず、まずは警察に連絡しましょう。

NG対応(2)追突事故の現場で示談する

事故現場では、加害者側から「きちんと損害賠償するのでここで示談してしまおう」「警察は呼ばずに内々で解決しよう」と言われることがありますが、決して応じてはいけません。

その理由は以下のとおりです。

  • 示談成立後は原則として追加の賠償請求はできないが、事故発生直後は損害額がどれくらいになるか正確に把握できない
  • 示談で決めたはずの金額をきちんと支払ってもらえない可能性がある

原則、示談が一度成立すると、後から無効にしたり内容を変更したりはできません。

口頭でも示談は成立してしまいます。「とりあえず話を合わせておく」ということも避けてください。

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交通事故で警察を呼ばず示談をしてはならない理由と正しい対処方法

NG対応(3)被害が小さいからと被害届を出さない

追突事故では、たとえ被害が小さくても、加害者側に誠意や反省の様子が見られても、被害届を出すことがおすすめです。

被害届を出さないとどうなる?

  • 被害者がケガをしていても人身事故として処理されない
  • 実況見分がおこなわれず、示談交渉時に事故状況で揉めた場合に不利になる可能性がある

実況見分の内容をまとめた「実況見分調書」は、事故時の状況を証明する公的な資料です。これがないと示談交渉で事故状況について揉めた場合、不利になってしまう可能性があります。

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NG対応(4)ケガをしたのに物損事故の届出

後ろから追突されてケガをした場合、その事故は人身事故です。

それにもかかわらず、警察や加害者に「軽傷だから」と物損事故として届け出るように言われ、応じてしまうと、以下のリスクが生じます。

  • 治療費や慰謝料など、ケガに関連する賠償金を請求できない、あるいは減額される
  • 実況見分が行われないため実況見分調書が作成されず、示談交渉で不利になる

そのため、少しでもケガをしたなら人身事故として届け出るのが基本です。

物損事故として警察に届け出たあとにケガが発覚した場合は、人身事故への変更手続きができます。

後から痛みを感じたら、すぐに病院を受診して医師に診断書を作成してもらい、警察で人身事故に切り替えましょう。

追突事故の被害者が請求できる示談金の内訳

追突事故でケガをした被害者の賠償金

追突事故で被害者が請求できる示談金の費目として、ケガに関するものについては、以下のようなものがあります。

追突事故の示談金内訳

費目説明
入通院慰謝料ケガによる精神的苦痛への補償
治療関係費ケガの治療にかかった実費。通院交通費、検査費、入院雑費など
休業損害ケガで働けなかったことによる減収分の補償
後遺障害慰謝料*後遺症を負った精神的苦痛への補償
逸失利益*後遺症により生じるであろう将来の減収分の補償
死亡慰謝料事故で死亡した被害者と遺族の精神的苦痛への補償

*後遺障害認定が下りた場合のみ請求可能

示談金を構成する慰謝料や休業損害は、通院した期間や仕事を休んだ日数などにより決まります。

たとえば、むちうちで3ヶ月通院した場合の慰謝料は53万円ほどです。

ご自身が追突事故で請求できる金額を知りたい方は、無料で利用できる計算機をご利用ください。

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追突事故の慰謝料はいくらが相場?示談金の計算方法と損しないポイント

追突事故の示談金が適切か調べる方法

アトム法律事務所では、追突事故に関する無料相談を電話・ライン等で受け付けています。

  • 提示された金額が低すぎる気がする
  • むちうちの慰謝料がいくらになるか知りたい

このようなお悩みに、交通事故の解決実績が豊富な弁護士が直接回答します。まずは、お気軽にご相談ください。

追突事故で車両や物が壊れた場合の賠償金

追突事故では、車がへこんだり、積載物が壊れたりするなど、物件損害が生じることがあります。

追突事故で物件損害が生じた場合に請求できる主な賠償項目は、以下のとおりです。

  • 車両の修理費
  • 買替差額
  • 評価損(格落ち)
  • 代車費用
  • レッカー代・保管料
  • 積載物・携行品の損害

もっと詳しく知りたい方は『物損事故の賠償金とは?請求できるものや金額の決め方・交渉ポイントを解説』もあわせてお読みください。

追突事故の示談金が「過失割合」で減額になる場合

過失割合とは、交通事故が発生した責任の大きさを数値で表したものです。

「9:1」や「7:3」、または「90:10」や「70:30」のように表します。

追突事故では過失割合が「示談金の減額」に直結することがあるため、基本ルールと例外を押さえておきましょう。

本記事は「別冊判例タイムズ39」(菊池憲久・堂薗幹一郎・伊東智和編)に記載されている情報をベースとしています。

追突事故の過失割合は10:0が基本

追突事故の過失割合は「10:0」であることが多く、追突された前方車両(被害者)には一切過失がないことが基本です。

なぜ追突事故の過失割合は10:0?

  • 前方車両が後方車両の追突を回避するのは難しいため
  • 後方車両は前方車両の存在を確認しやすいため
  • 道路交通法第26条で、事故回避のために後方車両は前方と一定の距離を保つことが求められているため

例えば、信号待ちで停車中に追突された場合や、渋滞中に追突された場合は、ほとんどのケースで被害者側には過失がつかず、過失割合は「10:0」となります。

また、前方車両が以下のような理由で急ブレーキをかけた場合でも、追突された側に過失がつかず、過失割合は10:0となることが多いです。

  • 飛び出してきた歩行者や自転車を避けるための急ブレーキ
  • 道路の損傷や道路上の障害物を避けるための急ブレーキ

過失割合の関連記事

追突事故でも被害者に過失がつくケース

追突事故は、基本的に10:0ですが、以下のようなケースでは前方車両である被害者にも、過失がつくことがあります。

  • 前方車両が不要な急ブレーキをかけた
  • 前方車両が追い越し妨害した
  • 前方車両が駐停車禁止場所で駐停車していた
  • 前方車両が誤った方法で駐停車していた
  • 前方車両が夜間の灯火義務を怠っていた

例えば、被害者側が不要な急ブレーキをかけたと判断されて追突事故が起きた場合、被害者にも過失がつき、過失割合は「追突した側:追突された側=7:3」となるのが基本です。

なお、実際の過失割合は事故状況や道路環境、天候条件などによって変動します。

加害者側と主張が対立する場合は、目撃者の証言や、監視カメラ・ドライブレコーダーなどの映像証拠も重要な判断材料となります。

追突事故でも被害者に過失がつくと示談金が減額

追突事故で被害者側にも過失が認められた場合、被害者が受け取る示談金が過失割合に応じて減額されます。

過失相殺

この仕組みを「過失相殺」といい、被害者の過失割合が大きくなるほど、受け取れる金額は少なくなります。

【例】過失割合が7:3の場合

被害者側に支払われる本来の示談金が100万円で、被害者の過失が3割だった場合、実際の示談金は以下のようになります。

100万円×(10割-3割)=70万円

上記の場合、減額された30万円は被害者自身で負担しなければなりません。

被害者の自己負担分は、被害者自身が加入している自動車保険を使って補てんすることが多いです。

また、加害者にも損害があり、かつ被害者に過失がついた場合は、被害者の過失分の範囲で加害者の損害を補償します。

過失相殺についてより詳しく知りたい方は『過失相殺とは?計算方法や交通事故の判例でわかりやすく解説』をご確認ください。

追突事故の被害者の解決実績(おかまほられた事故)

こちらでは、アトム法律事務所で取り扱った追突事故の解決事例をご紹介します。

走行中に後ろから追突された事故で258万円回収

走行中に斜め後ろから追突され頚椎捻挫を負った事例

自動車で走行中に斜め後ろから追突された事故。過失割合は10対0。被害者は、事故により頚椎捻挫を負った。


弁護活動の成果

弁護士の粘り強い示談交渉により、提示額の約164万円から、最終的な受取金額が約258万円まで増額された。

年齢、職業

40~50代、主婦・主夫

傷病名

頸椎捻挫

後遺障害等級

14級9号

赤信号停止中に後ろから追突された事故で300万円回収

赤信号停止中に追突され腰部挫傷14級を負った事例

赤信号で車を停止中に後方から相手方の車に追突された事故。過失割合は10対0。被害者は、事故により腰部挫傷等の傷害を負った。


弁護活動の成果

弁護士介入後、粘り強い示談交渉により、提示額の約200万円から、最終的な受取金額が300万円まで増額した。

年齢、職業

40~50代、会社員

傷病名


腰部挫傷

後遺障害等級

14級9号

客待ち中に後ろから追突された事故で941万円回収

タクシー客待ち中に追突され第12胸椎圧迫骨折等を負った事例

タクシー乗り場で客待ち中に後部座席のごみを取ろうと振り返った瞬間、同業者のタクシーに追突され腰をハンドルにぶつけた事故。当初は物損事件として処理されたが、後日痛みが出てきたため人身事故に切り替えたケース。MRI検査で第12胸椎・第4腰椎の圧迫骨折が判明。


弁護活動の成果

弁護士介入後、被害者請求を実施し、後遺障害11級を獲得。

最終的な受取金額941万円での解決となった。

年齢、職業

60~70代、タクシー運転手

傷病名

胸椎圧迫骨折

後遺障害等級

11級7号

他にも多数の解決事例がございます。以下の解決事例のぺージからご確認ください。

追突事故(おかまほられた)で被害者が損をしないために必要なこと

追突事故などの交通事故の示談交渉では、提示される示談金が相場より低いことも少なくありません。
そこで、適正な示談金を受け取り、損をしないために必要なポイントを解説します。

追突事故は弁護士を立てて示談交渉

加害者側の任意保険会社は、低額な示談金を提示してくることが多いです。十分な金額にまで引き上げるには、弁護士に示談交渉を依頼することがポイントです。

加害者側が提示してくる示談金額は、保険会社独自の基準(任意保険基準)に沿って計算されています。

これは、国が定める最低限の基準(自賠責基準)に近く、過去の判例に基づく適正な金額(弁護士基準)の半分〜3分の1程度になっていることも珍しくありません。

慰謝料金額相場の3基準比較

提示された示談金額を弁護士基準の水準まで増額させるのは、決して簡単ではありません。

弁護士基準の金額は法的正当性の高いものですが、本来なら裁判を起こして認められるようなものだからです。

しかし、弁護士が介入すれば、加害者側が「裁判に発展するかもしれない」と警戒し、示談交渉段階でも弁護士基準の水準の金額が認められる可能性があります。

加害者側の任意保険会社も営利団体なので、「裁判」と「弁護士基準への増額」を天秤にかけて、コストが少なく済む「弁護士基準への増額」を選択するのです。

追突事故の弁護士費用の不安は特約で解消できる

「弁護士に依頼した方が示談金が高くなることはわかっているけれど、弁護士費用が心配で踏み出せない」という方も多いです。

しかし、弁護士費用特約を利用できる場合は、自己負担なしで弁護士依頼できることが多いです。弁護士費用特約とは、弁護士依頼にかかる費用を保険会社が負担してくれる特約です。

弁護士費用特約の一般的な補償内容

補償項目補償限度額補償対象となる費用
弁護士費用300万円着手金、報酬金、日当、実費など
法律相談料10万円弁護士への法律相談料

死亡事故や、重度の後遺症が残る事故以外であれば、この弁護士費用特約の補償範囲に収まることがほとんどなので、弁護士費用特約が保険についている場合はぜひ利用を検討してみてください。

追突事故の被害者の方の無料相談ご予約窓口

アトム法律事務所では、交通事故の被害に関する無料相談を、電話・メール・LINEにて受け付けています。

追突事故に関して、以下のようなお悩みを抱えている方は是非ご相談ください。

  • 提示されている示談金が適正金額かどうか知りたい
  • むちうちの痛みで仕事や家事ができない
  • 追突事故の後遺症が残りそうで心配
  • 加害者や保険会社とのやり取りが不安

無料相談では、交通事故の解決実績が豊富なアトム法律事務所の弁護士が、直接回答いたします。

交通事故では何もわからないうちにどんどん話が進んで、被害者の方にとって不利な示談が成立してしまうこともよくあります。まずは一度、無料でご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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