追突された(おかまほられた)追突事故の被害者は何をするべき?事故後の対応の流れについて解説

車を後ろから追突された(おかまほられた)とき、追突事故の被害者は何をすべきか不安になる方も多いでしょう。
交通事故のなかでも追突事故は多く、信号待ちなどで停車しているところに追突されるケースも少なくありません。
追突事故は外見上の損傷が軽く見えても、あとから首や腰の痛みが出たり、示談や保険対応で揉めたりすることがあります。
追突事故の被害者が損をしないためには、事故直後から適切に対応し、受け取れる補償を確実に確保することが大切です。
この記事では、車を追突されたらまず何をすべきか、事故で後ろから追突されたときの対応を流れに沿ってわかりやすく解説します。
追突事故後の対応に迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
追突事故(おかまほられた)あとにやるべき被害者の対応事項
追突事故が発生した場合、以下のような初期対応を行いましょう。
追突事故の対応の流れ
- 事故現場の安全確保・ケガ人の救護
- 警察・救急・保険会社への通報
- 証拠保全・事故相手との情報交換
- 警察への捜査協力
- 病院を受診
- 後遺障害認定
- 示談交渉
(1)事故現場の安全確保・ケガ人の救護
追突事故が発生したら、まずは以下の流れで現場の安全確保とケガ人の救護をおこないましょう。もちろん、ご自身がケガをしている場合は無理はしないでください。
【安全確保の手順】
- 車を路肩や安全地帯など安全な場所に停止させる
- 道路に落下物や障害物がないかを確認する(道路の安全確保)
- 必要性があれば発煙筒や三角板などで後続車に事故を知らせる
- 事故による負傷者の有無を確認する
【ケガ人救護の方法】
- まず身体を揺さぶらないよう軽く肩をたたいて意識を確認する
- 意識がない、頭部・頸部から出血している、首の後ろに痛みやしびれがある場合は動かさないようにする
- ケガ人を移動させる場合は首や頭に負担や衝撃がかからないよう注意して、安全な場所に移動させる
追突事故後、適切な対処をせずそのまま立ち去ると救護義務違反に該当する可能性があります。
状況に関わらず、事故後は現場対応を途中で中断せずに警察到着まで必要な対応を続けましょう。
ケガ人の救護方法や現場の安全確保の方法は、『交通事故対応の流れ|交通事故にあった・起こしたときの初期対応〜後日対応までを解説』の記事をご覧ください。
(2)警察・救急・保険会社への通報
続いて、警察・救急や保険会社への通報をしましょう。ここでは、警察と保険会社への通報について解説します。
警察への通報
追突事故で警察に連絡する際は、以下の点を報告しましょう。
【警察への通報内容】
- 追突事故の発生日時と場所
- 事故による負傷者と負傷の程度
- 事故による死傷者の有無
- 物的損害
- 事故車両の積載物
- 事故発生から今までに取った対応
追突事故に限らず、交通事故を警察に報告することは道路交通法上の義務です。通報を怠ると3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が科される可能性があるので、必ず警察に連絡しましょう。
また、警察に連絡しないと事故の発生を証明する「交通事故証明書」が発行されません。のちのち加害者側から「事故など発生していない」と言われるリスクもあるので、警察への連絡は重要です。
こうした点から、追突事故が起きたら必ず警察に連絡を入れましょう。
交通事故を警察に報告する義務については、『交通事故後は警察への報告義務あり|報告・届け出をしないデメリット』でも詳しく解説しています。
自身の保険会社の連絡
交通事故後は、ご自身の保険会社にも事故発生を報告しましょう。使える保険の案内を受けたり、ロードサービスを手配してもらったりできます。
また、追突事故を含む交通事故では、事故状況によっては、損害の範囲や負担について争いになることがあります。
そのため、事前に保険会社に事故を連絡しておいてください。
後に紹介する「弁護士費用特約」の利用可否についても確認しておくとスムーズです。
(3)証拠保全・事故相手との情報交換
警察に連絡をしたら、警察が到着するまでに証拠保全と、事故相手との情報交換をします。
事故現場の証拠保全
証拠保全では、以下の写真・映像を取っておくことがポイントです。
- タイヤ痕やブレーキ痕、ガラスの破片などの痕跡
- 車両の損傷状況
- 現場周辺の状況(信号機の位置や交通標識の有無など)
- 視界や路面状況に影響するような雨や雪、日差しの状態
特に雨や雪、日差しなど警察が到着するまでに変化してしまう部分は、優先的に写真や映像に残してください。
また、目撃者がいれば、今後事故について警察の捜査があった際に協力してもらえるかどうかを確認しておきましょう。
加害者と情報交換|その場の示談はNG
追突事故後は、以下の点について情報交換をしておきましょう。
- 連絡先(相手の氏名、住所、電話番号など)
- 車のナンバー
- 加入する保険会社
運転免許証や車検証、自賠責保険証明書などで本人確認も必須です。
今後事故について警察の捜査があった際に、協力してもらえるかどうかも確認しておきましょう。
(4)警察への捜査協力
警察が到着したら、実況見分(人身事故の場合のみ)や聞き取り捜査に協力してください。ただし、ケガの状態などによっては治療や入院を優先し、実況見分が後日になることもあります。
【実況見分とは】
- 事故当事者の立ち会いのもと、事故現場を見ながら事故発生時の状況の捜査をすること
- ブレーキ痕や現場の見通し、追突が起きた場所などが確認される
【聞き取り捜査とは】
- 警察署にて、事故について聞き取りをすること
- 事故時の状況に関する認識や、事故相手への処罰感情などが確認される
実況見分の結果をまとめた「実況見分調書」は、事故時の状況を証明する資料として、のちの示談交渉でも重要な役割を果たします。
実況見分への協力は任意ですが、極力協力するようにしましょう。
実況見分の流れや注意点は、『実況見分とは?交通事故での流れや注意点!呼び出し対応や過失割合への影響』の記事にてご確認ください。
(5)病院を受診
たとえケガがなくても、24時間以内に医療機関で診察を受けることをおすすめします。事故当時は興奮状態にあり痛みを感じないかもしれませんが、後から症状が出ることも多いためです。
特に追突事故でよくある「むちうち症状」は、交通事故のケガの中でも比較的軽微なため、病院へ行くことを怠ってしまいがちです。
しかし、受診が遅れるとケガと事故との関連性が曖昧になり、加害者側に治療費や慰謝料を十分請求できない可能性があります。自覚症状がなくても念のため診察を受けましょう。
病院で事故時に受けた衝撃などを伝え、検査を受けると、ケガが発覚することもあります。早めに病院へ行き、ケガがあれば診断書を出してもらってください。
念のための受診に不安な点がある方は、『交通事故で痛くないのに通院してもいい?』の記事も参考にしてみてください。
【よくある疑問】追突事故の治療費や検査費はどう支払う?
追突事故の被害者の治療費や検査費は、以下のいずれかの方法で支払います。
- 加害者側の任意保険会社が、病院に直接支払う(任意一括対応)
- 被害者が一時的に立て替え、あとから加害者側が補償する

相手の保険会社が「任意一括対応」をしてくれる場合、被害者が窓口で費用を立て替える必要はありません。
任意一括対応をしてもらえるかは事前に加害者側の任意保険会社に確認してみてください。
任意一括対応をしてもらえない場合や、事故直後で任意一括対応の手続きが追いついていない場合は、一時的に被害者が費用を立て替え示談交渉時に加害者側に請求します。
この際、健康保険を使うと負担を減らせます。
(6)後遺障害認定
治療の結果、後遺症が残った場合には、後遺障害認定を受けましょう。
例えば、追突事故で多いむちうちでは、痛みや痺れが後遺症として残る可能性があります。神経症状として後遺障害12級または14級に認定されれば、100万円以上の後遺障害慰謝料を請求できます(弁護士基準の場合)。
さらに、「後遺障害よって労働能力が低下したことで減ってしまう生涯収入」を補償する「逸失利益」も請求可能です。
しっかりとした対策のもと、後遺障害認定を受けましょう。
むちうちで後遺症が残った場合には、『むちうちの後遺症で後遺障害認定は難しい?認定対策や完治しない時の賠償金は?』の記事がおすすめです。
(7)示談交渉
ケガが完治して治療が終わるか、後遺症が残り後遺障害認定の結果が出たら、加害者側との示談交渉が可能になります。
治療費や慰謝料、物損関連の賠償金などを請求しましょう。
【示談交渉の注意点】
- 加害者側が提示する金額は、相場よりも低い
- 加害者側は、交渉のプロである任意保険担当者が交渉人として出てくることが多く、示談交渉は難航しがち
交通事故では、『示談代行サービス』を使えば自身の保険担当者に交渉を任せられます。
しかし、追突事故では被害者側の過失割合が0で、示談代行サービスを使えないことも多いです。
被害者自身で示談交渉をすると、交渉力や知識量の差から、被害者側に不利な内容で示談が成立してしまう可能性が高くなります。
事前に弁護士からアドバイスを受けたり、交渉時に弁護士を立てたりして対策しておきましょう。
【補足】追突してきた加害者が逃げたらどうする?
後ろから追突され、おかまほられた後、加害者が逃げてしまった場合は、可能であれば加害者の車両の特徴やナンバープレートを記録して警察に伝えましょう。
ドライブレコーダー映像があるとなおよいです。
ただし、警察への通報後、加害者が見つかるとは限りません。車の修理費や治療費などは、車両保険や人身傷害保険など、ご自身の保険を使って賄うなどの対応が必要です。
加害者が逃げた場合については、関連記事『当て逃げされた場合の対処法!被害届の出し方や慰謝料・示談についても解説』が参考になります。
追突事故の被害者が事故現場でやってはいけない「NG行動」
追突事故が起きたときに、被害者が絶対にやってはいけない行動は以下の4つです。
- 警察を呼ばない
- その場で示談する
- 被害が小さいからと被害届を出さない
- ケガをしているのに物損事故として届け出る
ひとつずつ解説していきます。
NG行動(1)警察を呼ばない
交通事故が発生したにもかかわらず、警察を呼ばない行為は「事故報告義務違反」として処罰の対象となる可能性があります。
また、事故の発生を警察に通報しない場合には以下のようなデメリットがあります。
- 交通事故証明書が作成されず、保険会社からの補償を受けられないおそれがある
- 実況見分調書が作成されず、適切な賠償金請求をするための証拠不足になるおそれがある
「大事にしたくない」「急いでいるから」などと遠慮せず、まずは警察に連絡しましょう。
NG行動(2)その場で示談する
事故現場では、加害者側から「きちんと損害賠償するのでここで示談してしまおう」「警察は呼ばずに内々で解決しよう」と言われることがありますが、決して応じてはいけません。
その理由は以下のとおりです。
- 示談成立後は原則として追加の賠償請求はできないが、事故発生直後は損害額がどれくらいになるか正確に把握できない
- 示談で決めたはずの金額をきちんと支払ってもらえない可能性がある
原則、示談が一度成立すると、後から無効にしたり内容を変更したりはできません。
口頭でも示談は成立してしまいます。「とりあえず話を合わせておく」ということも避けてください。
関連記事
交通事故で警察を呼ばず示談をしてはならない理由と正しい対処方法
NG行為(3)被害が小さいからと被害届を出さない
追突事故では、たとえ被害が小さくても、加害者側に誠意や反省の様子が見られても、被害届を出すことがおすすめです。
被害届を出さないとどうなる?
- 被害者がケガをしていても人身事故として処理されない
- 実況見分がおこなわれない
→示談交渉時に事故状況で揉めた場合、不利になる可能性がある
被害届を出さず人身事故として処理されなかった場合、事故状況を詳しく捜査する実況見分はおこなわれません。
実況見分の内容をまとめた「実況見分調書」は、事故時の状況を証明する公的な資料です。これがないと示談交渉で事故状況について揉めた場合、不利になってしまう可能性があります。
以下の関連記事も参考にして、被害届を出すかどうか検討してみてください。
NG行為(4)ケガをしているのに物損事故として届け出る
後ろから追突されてケガをした場合、その事故は人身事故です。
それにもかかわらず、警察や加害者に「軽傷だから」と物損事故として届け出るように言われ、応じてしまうと、以下のリスクが生じます。
- 治療費や慰謝料など、ケガに関連する賠償金を請求できない、あるいは減額される
- 実況見分が行われないため実況見分調書が作成されず、示談交渉で不利になる
そのため、少しでもケガをしたなら人身事故として届け出ましょう。
物損事故として警察に届け出たあとにケガが発覚した場合は、人身事故への変更手続きができます。
後から痛みを感じたら、すぐに病院を受診して医師に診断書を作成してもらい、警察で人身事故に切り替えましょう。
追突事故の被害者が請求できる示談金の内訳
追突事故で被害者が請求できる示談金の費目には、以下のようなものがあります。
追突事故の示談金内訳
| 費目 | 説明 |
|---|---|
| 入通院慰謝料 | ケガによる精神的苦痛への補償 |
| 治療費 | ケガの治療にかかった実費 |
| 休業損害 | ケガで働けなかったことによる減収分の補償 |
| 治療関係費 | 通院交通費、検査費、入院雑費など |
| 後遺障害慰謝料* | 後遺症を負った精神的苦痛への補償 |
| 逸失利益* | 後遺症により生じるであろう将来の減収分の補償 |
| 死亡慰謝料 | 事故で死亡した被害者と遺族の精神的苦痛への補償 |
*後遺障害認定が下りた場合のみ請求可能
示談金を構成する慰謝料や休業損害は、通院した期間や仕事を休んだ日数などにより決まります。
たとえば、むちうちで3ヶ月通院した場合の慰謝料は53万円ほどです。
ご自身が追突事故で請求できる金額を知りたい方は、無料で利用できる計算機をご利用ください。
関連記事
追突事故の慰謝料はいくらが相場?示談金の計算方法と損しないポイント
示談金の総額は「過失割合」によって減額になる可能性も
過失割合とは、交通事故が発生した責任の大きさを数値で表したものです。
「9:1」や「7:3」、または「90:10」や「70:30」のように表します。
追突事故では過失割合が「示談金の減額」に直結することがあるため、基本ルールと例外を押さえておきましょう。
本記事は「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースとしています。
追突事故の過失割合は10:0が基本
追突事故の過失割合は「10:0」であることが多く、追突された前方車両(被害者)には一切過失がないことが基本です。
なぜ追突事故の過失割合は10:0?
- 前方車両が後方車両の追突を回避するのは難しいため
- 後方車両は前方車両の存在を確認しやすいため
- 道路交通法第26条で、事故回避のために後方車両は前方と一定の距離を保つことが求められているため
例えば、信号待ちで停車中に追突された場合や、渋滞中に追突された場合は、ほとんどのケースで被害者側には過失がつかず、過失割合は「10:0」となります。
また、前方車両が以下のような理由で急ブレーキをかけた場合でも、追突された側に過失がつかず、過失割合は10:0となることが多いです。
- 飛び出してきた歩行者や自転車を避けるための急ブレーキ
- 道路の損傷や道路上の障害物を避けるための急ブレーキ
過失割合の関連記事
- 追突事故の過失割合:追突事故の過失割合は本当に10:0?急ブレーキの過失や判例も紹介
- 複数の追突事故が重なる「玉突き事故」の過失割合:玉突き事故の過失割合は?誰の保険で賠償する?真ん中に過失がつくケースも解説
追突事故で被害者に過失がつくケース
追突事故は、基本的に10:0ですが、以下のようなケースでは前方車両である被害者にも、過失がつくことがあります。
- 前方車両が不要な急ブレーキをかけた
- 前方車両が追い越し妨害した
- 前方車両が駐停車禁止場所で駐停車していた
- 前方車両が誤った方法で駐停車していた
- 前方車両が夜間の灯火義務を怠っていた
例えば、被害者側が不要な急ブレーキをかけたと判断されて追突事故が起きた場合、被害者にも過失がつき、過失割合は「追突した側:追突された側=7:3」となるのが基本です。
なお、実際の過失割合は事故状況や道路環境、天候条件などによって変動します。
加害者側と主張が対立する場合は、目撃者の証言や、監視カメラ・ドライブレコーダーなどの映像証拠も重要な判断材料となります。
被害者に過失がつくと示談金が減額
追突事故で被害者側にも過失が認められた場合、被害者が受け取る示談金が過失割合に応じて減額されます。
この仕組みを「過失相殺」といい、被害者の過失割合が大きくなるほど、受け取れる金額は少なくなります。
【例】過失割合が7:3の場合
被害者側に支払われる本来の示談金が100万円で、被害者の過失が3割だった場合、実際の示談金は以下のようになります。
100万円×(10割-3割)=70万円
上記の場合、減額された30万円は被害者自身で負担しなければなりません。
被害者の自己負担分は、被害者自身が加入している自動車保険を使って補てんすることが多いです。
また、加害者にも損害があり、かつ被害者に過失がついた場合は、被害者の過失分の範囲で加害者の損害を補償します。
過失相殺についてより詳しく知りたい方は『過失相殺とは?計算方法や交通事故の判例でわかりやすく解説』をご確認ください。
追突事故の被害者が損をしないために必要なこと
追突事故などの交通事故の示談交渉では、提示される示談金が相場より低いことも少なくありません。
そこで、適正な示談金を受け取り、損をしないために必要なポイントを解説します。
弁護士を立てての示談交渉が重要
加害者側の任意保険会社は、低額な示談金を提示してくることが多いです。十分な金額にまで引き上げるには、弁護士に示談交渉を依頼することがポイントです。
加害者側が提示してくる示談金額は、保険会社独自の基準(任意保険基準)に沿って計算されています。
これは、国が定める最低限の基準(自賠責基準)に近く、過去の判例に基づく適正な金額(弁護士基準)の半分〜3分の1程度になっていることも珍しくありません。

提示された示談金額を弁護士基準の水準まで増額させるのは、決して簡単ではありません。
弁護士基準の金額は法的正当性の高いものですが、本来なら裁判を起こして認められるようなものだからです。
しかし、弁護士が介入すれば、加害者側が「裁判に発展するかもしれない」と警戒し、示談交渉段階でも弁護士基準の水準の金額が認められる可能性があります。
加害者側の任意保険会社も営利団体なので、「裁判」と「弁護士基準への増額」を天秤にかけて、コストが少なく済む「弁護士基準への増額」を選択するのです。
弁護士費用の不安は特約で解消できる
「弁護士に依頼した方が示談金が高くなることはわかっているけれど、弁護士費用が心配で踏み出せない」という方も多いでしょう。
しかし、弁護士費用特約を利用できる場合は、自己負担なしで弁護士依頼できることが多いです。弁護士費用特約とは、弁護士依頼にかかる費用を保険会社が負担してくれる特約です。
弁護士費用特約の一般的な補償内容
| 補償項目 | 補償限度額 | 補償対象となる費用 |
|---|---|---|
| 弁護士費用 | 300万円 | 着手金、報酬金、日当、実費など |
| 法律相談料 | 10万円 | 弁護士への法律相談料 |
死亡事故や、重度の後遺症が残る事故以外であれば、この弁護士費用特約の補償範囲に収まることがほとんどなので、弁護士費用特約が保険についている場合はぜひ利用を検討してみてください。
追突事故の被害にあったらまずはアトムで無料相談
アトム法律事務所では、交通事故の被害に関する無料相談を、電話・メール・LINEにて受け付けています。
追突事故に関して、以下のようなお悩みを抱えている方は是非ご相談ください。
- 提示されている示談金が適正金額かどうか知りたい
- むちうちの痛みで仕事や家事ができない
- 追突事故の後遺症が残りそうで心配
- 加害者や保険会社とのやり取りが不安
無料相談では、交通事故の解決実績が豊富なアトム法律事務所の弁護士が、直接回答いたします。
交通事故では何もわからないうちにどんどん話が進んで、被害者の方にとって不利な示談が成立してしまうこともよくあります。まずは一度、無料でご相談ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

