交通事故の示談は方法が重要!進め方をわかりやすく解説

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示談は方法が重要

交通事故の被害者は、相手方の任意保険会社と示談交渉をすることになります。示談がどんな方法で進んでいくのか分からず不安が多いのではないでしょうか。

この記事では、示談の具体的な方法について、示談で決める内容事故発生から示談交渉までの流れなどを踏まえて解説します。

示談金の相場について知りたい方は、関連記事『交通事故の示談金相場は?』をご活用ください。

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示談とはどんな解決方法?

示談とは当事者同士の話し合い

示談とは「民事上の紛争を解決する方法」のひとつであり、裁判所を介さずに当人同士の話し合いに基づいて解決することをいいます。

交通事故を含め、加害者が被害者に何らかの損害を与えたとき、加害者は損害額分の賠償をしなくてはなりません。民事上の紛争解決とは、いわゆる金銭による賠償をさします。

示談には、双方ともに一定程度の譲歩が必要です。

相手方に任意保険会社がついていることが多く、被害者が示談交渉する相手は、ほとんどの場合に相手方の任意保険会社となります。

示談は、当事者双方が示談内容に合意すると成立です。示談成立後、原則的に示談のやり直しはできません。示談内容に納得できないまま示談書にサインするのは絶対にやめましょう。内容をきちんと理解し、損害に対して適正で妥当な補償が得られているのかどうか全て確認してからサインする必要があります。

一方で、示談成立後でも示談をやり直せたり、示談内容の撤回が出来る例外もおさえておきましょう。例えば、示談当時にはとうてい予想しえない損害が明らかになった場合や、詐欺・脅迫を受けて示談書にサインせざるを得なかった場合等があげられます。関連記事『示談後、撤回や追加請求は可能?後遺障害があとから発覚したら?』で詳しく解説していますので、参考にしてください。

示談交渉の具体的な方法と要点

交通事故に関する示談の進め方

基本的な示談交渉の方法は次の通りです。

  1. 相手方の任意保険会社から示談案が提示される
  2. 被害者は提案された示談金額について検討する
  3. 示談内容に納得できなければ増額交渉する
  4. 示談内容に納得できれば示談内容に合意する
  5. 合意内容を「示談書」または「免責証書」として取り交わす

示談交渉を始めるタイミングには十分注意しましょう。示談交渉は、損害賠償額が確定してから開始してください。具体的なタイミングは被害内容によって異なり、ケガが完治した後、後遺障害等級認定の結果通知後、葬儀または法要が終わったあとのいずれかです。

示談交渉を始めるタイミング

被害内容示談を進める時期
ケガをしたケガが完治した後
後遺症が残った後遺障害等級認定の結果通知後
死亡した葬儀後または四十九日などの法要後

損害賠償額が決まってはじめて、示談交渉を開始することができます。事故直後や治療段階には示談に応じてはいけません。

示談金額は提案されるままに納得すべきではない

相手方の任意保険会社が提示する金額は、任意保険会社独自の方法で計算されており、この算定方法を「任意保険基準」といいます。

示談金の計算にはいくつかの方法があり、最も適切な金額になるのは弁護士基準で計算された場合です。弁護士基準は裁判所でも用いられる算定基準であることから、「裁判基準」ともいわれています。

任意保険会社から最初に提示された金額は、ほとんどの場合で不十分な金額のため、被害者は弁護士基準で再計算して、適正相場への増額を交渉しましょう。

自分で増額交渉できるのか?

被害者自らで増額交渉することは可能ですが、任意保険会社がすんなり受け入れてくれることはほぼありません。被害者の独力だけで弁護士基準を適用するよう保険会社を主張しても、受け入れられる可能性は限りなく低いです。

増額交渉は困難(弁護士なし)

任意保険会社は交通事故の案件を多く扱う示談交渉のプロといえます。おそらく「弁護士基準は裁判を行った場合に得られる金額です」などと言葉巧みに話を進め、再度任意保険基準での金額をベースに提示されることでしょう。

納得のいく示談を迎えるための方法

弁護士に依頼すれば、相手方の任意保険会社に対して、過去の裁判例や類似事故の過去の増額事例など、増額すべき具体的根拠を提示できます。

また、弁護士に依頼したという事実は、任意保険会社にとってはある種のプレッシャーとなります。被害者ひとりの場合とは違い、民事裁判を起こされるという可能性が現実的になってくるわけです。

仮に民事裁判を提起された場合、裁判基準での支払いを命令されるのは必定となります。裁判基準というのは、示談金が最も高額になりやすい弁護士基準と同じものです。任意保険会社としても、弁護士からの増額交渉は無下にできないのです。

事故発生から示談交渉の流れ

事故発生、治療中、完治または症状固定、後遺障害の申請といった4段階に分けて、示談交渉までの流れをみていきましょう。

交通事故の流れ

事故発生

事故発生直後は、負傷者の救護と警察への通報を速やかに行ってください。
その後に自身や相手方の加入する任意保険会社へ連絡しましょう。

ケガをしているのであれば病院で医師に診察してもらうのはもちろん、警察へは人身事故として届け出るようにしましょう。

その後の対応は、基本的には相手方の任意保険会社を通じて行われます。
通常、事故のあったその日のうちに相手方の保険会社の担当者から折り返しの電話があり、入通院予定の病院がどこになるかといった質問を受けますので、正確に伝えましょう。

ケガの治療

相手方の任意保険会社は事故被害者の方の入通院先を把握すると、その病院に直接治療費を支払ってくれます。
病院は任意保険会社に治療費を請求し、任意保険会社はその請求に応じて治療費を支払う仕組みとなるので、事故被害者の方に金銭的負担が生じることはありません。

治療費支払いの流れ(任意一括対応)

ただし、任意保険会社によっては一度被害者に治療費を立て替えさせて被害者の請求に従い治療費を支払うという流れをとるところもあります。

このやり方は、一時的にしろ被害者の方に金銭的な負担が生じる点、後々加害者側と治療費の支払いについて揉めたときに支払いを受けられなくなるおそれが高くなる点から言って、あまり推奨されるものではありません。
直接病院に支払ってもらうよう交渉すべきと言えるでしょう。

治療費を立て替えてもらうための方法や、立て替えの際に生じる問題点については『交通事故被害者の治療費は誰が支払う?立て替えは健康保険を使う!過失割合との関係は?』の記事で確認可能です。

交通事故の治療でも健康保険は使えます。事故の状況等によっては健康保険を利用することが事故被害者の方の大きな利益になるでしょう。健康保険の利用方法については『交通事故で健康保険は使える!メリットや健保に切り替えてと言われた時の対処法』の記事をご覧ください。

しかし、病院によっては健康保険の利用を断られるケースもあります。

健康保険の利用を断る背景には、自由診療の方が高い治療費を取れる、治療の幅が狭くなるのを嫌うといった理由が考えられるでしょう。このようなときには「第三者行為による傷病届」を提出したことを示して病院を説得し、それでも無理なら病院を変えることを検討すべきです。

病院を変える際の注意点については『交通事故で病院を変える注意点と流れ|セカンドオピニオンや紹介状は必要?』の記事をご覧ください。

完治または症状固定

交通事故によって負ったケガは治療を継続することにより段々と回復していき、最終的には「完治」、もしくは「症状固定」に至ります。

症状固定

これ以上治療を継続してもケガの程度が改善しないという状態になること

しかし、通院治療中にもかかわらず、任意保険会社から治療を終了するよう催促されることがあります。任意保険会社としては、なるべく早く損害を確定させて示談を締結し、紛争を解決したいという思惑があるのです。

一般的に治療が長引けばそれだけ治療関係費がかかりますし、入通院慰謝料は治療期間の長短によって変動することも理由のひとつでしょう。
保険金を支払う立場の任意保険会社としては、紛争が長引けば長引くほど経済的な損失になります。

ただし、症状固定の判断をするのはあくまで主治医です。
事故被害者の方は任意保険会社の言うことを鵜呑みにすることなく、必要な治療をきちんと受けましょう。

後遺障害の申請

症状固定後に残存した症状は、一般用語として後遺症といいます。

交通事故によってケガを負ってしまうと、治療の完了後にも場合によっては痛みが残ったり、関節の可動域に制限が残ったり、身体の部位の欠損が生じたままになったりします。
こういった後遺症のうち、一定の要件を満たし特別な賠償の対象となるような症状が後遺障害です。

後遺症が残った場合には後遺障害の申請をしましょう。
後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構という第三者機関が行います。
この機関に、後遺障害に相当する症状が残存したという事を示す証拠やその他必要書類などを提示し審査を受けなくてはなりません。

後遺障害が認定されると、障害の重さごとに1級~14級までの段階に分けられた後遺障害等級が決まります。後遺障害に対して支払われる後遺障害慰謝料は、この等級に応じて金額が事前に決められています。(関連記事『後遺障害慰謝料の相場はいくら?等級認定で支払われる金額と賠償金の種類』)

後遺症が残ったら後遺障害の申請を行い、等級認定を受けるべきです。
等級認定の結果に納得がいったなら、示談交渉を始めましょう。

もし後遺障害等級認定の結果に納得がいかないなら、異議申立てが可能です。異議申立てをするなら、示談交渉を始めてはいけません。

死亡事故の示談方法について

死亡事故は示談を始める時期に注意が必要です。

交通事故にあって重傷を負い、治療を続けたけれども助からなかった場合や、事故現場で死亡が確認されることもあるでしょう。いずれにせよ死亡してすぐに示談を始める必要はありません。示談は早くてもお葬式のあと、四十九日などの法要を終えてから示談を開始すれば十分です。

死亡事故は極めて重い交通事故の結果といえます。加害者側に請求すべき損害賠償額も大きくなりますので、損害内容を十分に話し合い、過失割合も納得いくまで話し合いをするべきです。被害者は証言できない立場にあるので、事故発生の原因や状況を客観的に証明する資料や目撃証言の収集が欠かせません。

ご遺族だけで相手方と示談交渉せず、弁護士への早めの相談をおすすめします。そして示談で解決を図るのか、示談しないで裁判で徹底的に争うのか、弁護士と話し合いながら、方針を決めていきましょう。

示談をする前に知っておきたいこと

示談金に含まれるお金

相手方の任意保険会社との示談交渉では、まず相手方が自社の基準で賠償金のそれぞれの費目を算定します。算定される費目は主に以下の通りです。

示談金に含まれるお金

  • 治療関係費
    治療費や薬代、入院代などケガの治療にかかった費用
  • 付添費
    通院治療に付添人が必要だった時に認められる費用
  • 休業損害
    ケガの治療のため仕事を休まざるを得なくなったとき等の収入減額への補償
  • 通院交通費
    通院に要した交通費
  • 入通院慰謝料
    ケガを負ったという精神的な苦痛に対する賠償金
  • 後遺障害慰謝料
    後遺障害を負った被害者の精神的な苦痛に対する賠償金
  • 死亡慰謝料
    被害者が死亡したという精神的な苦痛に対する賠償金
  • 逸失利益
    死亡事故や後遺障害が残った事故について、被害者が将来にわたって得るはずだった給料等の利益を失ったことに対する賠償

など

慰謝料は損害賠償金の一費目にすぎません。慰謝料だけでなく、その他いろいろな賠償の費目を算定し、まとめて示談金として支払われます。

治療関係費などは任意保険会社が入通院先の病院に直接支払うなどして、示談交渉の始まる前に支払いが済んでいることが大半です。これらは既払い金といわれ、示談金の費目には計上されますが、実際の支払額からは差し引かれます。

相手方の任意保険会社は、自社基準で損害の額を算定し、既払い金と過失割合による減額分を差し引いて事故被害者に金額を提示する流れです。

示談金の算定を保険会社任せにしないこと

相手方の任意保険会社が提示する金額の算定基準は、任意保険基準と呼ばれるものです。示談金の算定基準には以下の3つがあります。

3基準

  1. 自賠責基準
    自賠責保険から支払われる金額の基準。
    自賠責保険はすべての車に加入が義務付けられた保険であり、事故被害者の最低限度の補償を目的としている。
    支払われる金額はかなり低い。
  2. 任意保険基準
    任意保険会社がそれぞれ独自に定めた金額の基準。
    自賠責基準よりは金額が高く、自賠責保険から支払われる金額をさらに補充する形でお金を支払う。
    なお、それでも後述する弁護士基準より金額が低い。
  3. 弁護士基準(裁判基準)
    過去に行われた交通事故の裁判などから導き出される支払いの基準。
    法律上、被害者の方が本来もらうべき金額の基準となる。

交通事故の示談交渉において相手方の任意保険会社が提示する額は、任意保険基準での金額です。

最終的に賠償金を支払うのは、相手方任意保険会社です。
任意保険会社が自社基準の金額を固辞した場合、いつまでも賠償金が支払われないという事態に陥ってしまいます。

こう着状態になってしまって放置しても、いつまでもモヤモヤが残るものです。一度弁護士に相談のうえ、増額の見込みを確認してみることをおすすめします。

関連記事『交通事故の示談とは?』では、示談そのものの基本の知識や流れ、示談における注意点を解説していますので、併せて役立ててください。

過失割合はもめやすいということ

示談交渉では過失割合についても話し合いが行われます。過失割合とは「事故原因となった責任の大きさを数値で表したもの」です。

過失割合は最終的に受け取ることになる賠償額に影響するため、相手方との意見も対立しやすい部分です。過失割合の決定は慎重に進めるべきでしょう。

もし相手方の主張する過失割合に納得がいかない場合は、弁護士の見解をたずねてみましょう。過失割合は事故形態、事故時の現場の状況などから総合的な判断が必要なもので、被害者お一人で判断するのはやや困難です。

過失割合についてさらに詳しく知りたい方は『交通事故の過失割合とは?決め方の具体的な手順とパターン別の過失割合』の記事をご覧ください。

追突事故・もらい事故の示談交渉の注意点

交通事故の示談をうまく進める方法として、被害者に過失がない場合は注意です。具体的には、追突事故やもらい事故といった過失割合10対0になる事故類型のときに注意しましょう。

被害者に過失がつかない場合、被害者自身で加入している任意保険会社の示談代行サービスは使えません。そのため、相手方には任意保険会社がつくのに、被害者は被害者自らが示談交渉の最前線に立たざるを得なくなるのです。

非のない被害者に同情して、相手方の保険会社が多額の示談金を提案してくれるわけではありません。あくまで自社の基準に則った金額を提案するのみです。追突事故やもらい事故といった「被害者が悪くない事故」ほど、弁護士に依頼して示談交渉をスムーズに進め、適正な示談金を請求が必要といえます。

示談書で注意しなければならない項目

示談書に書くべき主な項目としては、事故の当事者双方の名前や住所、事故の発生日時や事故状況といった基本的な情報をはじめとし、既払い金や示談金額といった示談条件があげられます。しかし、この他にも注意すべき項目がいくつかあります。

まず、示談金が支払い期日までに支払われなかった時の違約金に関する「違約条項」の記載です。保険会社が示談金を支払う場合は支払いが大幅に遅れてしまうことはあまりないので特段、気にする必要はないでしょう。しかし、相手方本人が示談金を支払う場合は支払いが遅れてしまうリスクがあります。このようなリスクを回避するために、支払いが遅れた場合の違約条項を記載しておくのが大切です。

次に、示談成立後に発覚した新たな損害に対する追加の請求を認める「保留条項」の記載です。例えば、示談成立後に事故が原因のケガでさらなる手術が必要になったような場合、示談成立後に後遺障害に発展したような場合、示談が成立したからといって一切示談金がもらえないのは不合理と言えます。
このように示談した後から交通事故による損害が発覚した場合は別途、協議するという保留条項を設けておくことが大切です。

最後に、示談成立後はお互いに金銭を請求したりせず損害賠償に関する争いは終結して解決したという「清算条項」の記載です。
示談書に記載されている内容以外、お互いに請求するようなものは一切ないと確認しておくものです。清算条項を設けておくことで、紛争の蒸し返しをふせぎます。

示談書に記載された内容に納得し、交通事故で受けた被害に関して漏れがないようであれば示談書に署名・捺印した示談書を双方で取り交わすことで示談は成立します。

示談書の主な項目

  • 事故の当事者情報:事故当事者の名前・住所・車両番号
  • 事故の詳細:事故発生日時・場所・状況
  • 示談の条件:既払い金・示談金額・支払い方法・支払期日
  • 違約条項
  • 保留条項
  • 清算条項

示談書の書き方についてさらに詳しく知りたい方は『交通事故の示談書の書き方と記載事項!テンプレート付きで注意点も解説』の記事をご覧ください。

示談が決裂したらどうするのか

示談以外の解決方法|ADR・調停・裁判

示談は相手方との話し合いで交渉を進めていくものなので、思うように進展せず示談がまとまらないこともあります。このように示談が決裂した時の対応としてよく思いつかれるのが「裁判」の提起かもしれません。しかし、示談が決裂したからと言って全てがすぐに裁判に移行するとは限りません。

裁判をするとなると、裁判費用はもちろん解決までの時間も必要になります。費用と時間の負担をより軽くできる対応として、「ADRや調停」というものがあります。

ADRや調停は事故の当事者以外の第三者を間に挟み、裁判によらないで紛争解決の手続きを行います。
ADRは、和解のあっせんを手掛ける日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターがADR機関として有名です。調停は、裁判所が第三者として介入します。

ADRや調停の手続きを行っても和解に至らない場合、裁判に移行することになるでしょう。

示談・裁判・ADRの違い

示談ではなく調停で交通事故の解決を図るときは、『交通事故の民事調停|示談・裁判との違いは?』の記事が参考になります。

裁判についてさらに詳しく知りたい方は『交通事故の裁判の起こし方や流れ|費用・期間や裁判になるケースを解説』の記事をご覧ください。

示談をスムーズに進める方法は弁護士への依頼

被害者自らが「弁護士基準」で増額交渉をしても、任意保険会社が素直に増額してくれるとは限りません。

もちろん、民事裁判を提起して被害者側が勝訴すれば、相手方保険会社に対して強制力を持って裁判基準での支払いを要求できます。ただ、被害者の独力で裁判を提起するのは大変な手間です。

また、ケガの回復後、日常生活を営みながら裁判を起こすのは、現実的ではありません。相手方の保険会社もそれを知っているため、被害者に弁護士がついていない場合には強気に自社基準での金額を提示してくるわけです。

弁護士に相談することで、裁判をせずとも、裁判と同じ水準の賠償金獲得を目指せるのです。

弁護士に依頼するかを迷っている方へ

弁護士への依頼を迷っている方は、次のような不安をもっていませんか。

  • 増額の見込みを知ってから相談したい
  • 弁護士費用は高そう
  • 弁護士とやり取りするのは大変そう

こういった不安や心配はごもっともです。
だからこそ、アトム法律事務所では不安や悩みをできるだけ軽減してほしいと考えています。

  • 増額の見込みを知ってから相談したい

慰謝料計算機は、慰謝料や逸失利益といった損害費目を、情報入力だけで自動計算する便利なツールになります。計算結果は、弁護士基準になるので、弁護士に増額交渉を依頼した場合に目指すべき金額です。ただし、過失割合をはじめとする個別事情は反映されませんので、目安として考えてください。

  • 弁護士費用が心配である

交通事故の被害者の方にまず確認してほしいのが、弁護士費用特約の有無です。弁護士費用特約があれば、通常法律相談料10万円、弁護士費用300万円までを、被害者加入の保険会社が負担してくれます。

また、弁護士費用特約の適用範囲は広く、必ずしも事故の当事者本人が被保険者である必要はありません。たとえば、配偶者が弁護士費用特約に加入している場合にも利用できます。弁護士費用特約が使える範囲は原則次の通りです。

弁護士費用特約が使える範囲

  • 被保険者
  • 被保険者の配偶者(内縁の者・同性パートナーを含む)
  • 被保険者またはその配偶者の同居の親族
  • 被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
  • (上記のグループが契約車以外を運転中の事故について)その車や原付の所有者、同乗者
  • 契約中の車に乗車中の者
  • 契約中の車の所有者

なお、弁護士費用特約が使える範囲や補償内容は、各保険の約款次第になります。「約款を読んでもちょっとよくわからない…」という方は、弁護士が一緒にお調べしますので、ご安心ください。

  • 弁護士とやり取りするのは大変そう

弁護士に依頼するのは緊張するし、その後のやり取りも大変そうだと思っている人は多いでしょう。

だからこそ、アトム法律事務所では交通事故被害者の方に向けた無料相談を行っています。いきなり正式契約をするのではなく、無料相談を利用することで、増額の見込みはもちろん、弁護士の人となりも見えてくるものです。

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アトム法律事務所では、24時間365日いつでも対応中の相談受付窓口を設置しています。お手持ちのスマホから、LINE・電話・メールでお問い合わせいただけます。(LINEのご利用はアトム法律事務所LINEアカウントを「友だち追加」する必要があります。)

下記のフォームより気軽にお問い合わせください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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