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交通事故・刑事事件に加えて借金問題・労働問題の対応を本格化しています。
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故のケガが完治しない場合、後遺障害等級認定の審査を経て等級が認定される可能性があります。
後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料を請求することが可能です。
これから治療費支払いの打ち切り対策や、後遺障害等級認定の流れなどを解説していくので、しっかりと最後まで目を通し、交通事故の賠償問題で損をしないようにしましょう。
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事故後、症状固定後に何らかの症状が残存してしまうことがあります。
これ以上治療を継続しても症状の改善が見込めない状態のこと。
このように、完治せずに残った症状のことを後遺症といいます。
後遺症が残った際は、損害保険料率算出機構内の自賠責損害調査事務所に後遺障害等級認定の審査を行ってもらうことになります。
審査の結果、後遺障害等級が認定されれば、「交通事故が原因で後遺障害が残った」と言えます。
通常、むちうちの治療は1~3ヶ月程度で終了します。
以下の表でも、むちうち受傷者のうち約90%は半年以内に治療が終わっているため、治療が半年以上続くケースは稀と言えます。
むちうちの平均治療期間
データ元:各損害保険会社が受付けた事例
調査時期:1991年6月1日~8月2日
平均治療期間:入通院者全体で73.5日(中央値49日)
治療期間 | 累積治癒率 |
---|---|
1か月以内 | 39.8% |
2か月以内 | 57.1% |
3か月以内 | 71.1% |
4か月以内 | 80.0% |
5か月以内 | 85.7% |
6か月以内 | 90.3% |
参考: https://www.jkri.or.jp/PDF/2017/sogo_75kagawa.pdf 『交通事故によるいわゆる“むち打ち損傷”の治療期間は長いのか―損害賠償を含む心理社会的側面からの文献考証―』 P103 一般社団法人 JA共済総合研究所
半年以上経ってもまだむちうちの痛みやしびれが残っている場合、そのまま完治せず、痛みやしびれといった後遺障害が残存する可能性が高まります。
むちうちの治療を半年以上続け、症状固定してもまだ痛みやしびれが残っている場合、後遺障害等級認定の申請を行うことになります。
むちうちで後遺障害等級が認定される場合、特に認定されやすい等級は14級9号と12級13号です。
等級 | 後遺障害 |
---|---|
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
他覚的所見(MR・CTR画像診断など)が無いものの、常時性がある症状を受傷直後から一貫して訴えているような場合は、14級9号が認定される可能性があります。
他覚的所見が認められる場合は、12級9号が認定される可能性があります。
交通事故に遭った際、腰椎・胸椎・頸椎といった脊椎の圧迫骨折を負うことがあります。
外部から加えられた圧力により、脊椎の椎体と呼ばれる部分が圧し潰されて起こる骨折のこと。
骨折した部位により、腰椎圧迫骨折・胸椎圧迫骨折・頸椎圧迫骨折と呼び分けられる。
圧迫骨折で脊柱が曲がり、そのまま症状固定を迎えて変形障害が残った場合、6級、8級、11級の等級が認定される可能性があります。
脊椎の圧迫骨折が原因で首や背中が曲がりにくくなった、などの運動障害が残った場合、6級、8級の等級が認定される可能性があります。
交通事故に遭った際、被害者自身が病院に対して治療費を支払うケースはあまりありません。
通常は被害者の代わりに相手方の任意保険会社が治療費を直接病院に支払うことになっています(「一括対応」といいます)。
ただ、被害者が通院を数ヶ月続けたあたりのタイミングで、相手方の任意保険会社から「そろそろ治療も終わりそうなので、治療費支払いの一括対応を打ち切りたいと思います」と打診されることがあります。
なぜかというと、被害者がこれ以上続ける必要が無い治療を続けると、相手方の任意保険会社が負担することになる治療費が増加し続けてしまうためです。
そのため、相手方の任意保険会社は症状固定するであろうタイミングで打ち切りを打診し、治療費の支出を抑えようとしてきます。
治療費支払いの打ち切りを打診されたからといって素直に応じる必要はありません。
症状固定したかどうかを判断するのは相手方の任意保険会社ではなく、被害者の主治医です。
そのため、症状固定が予定されている時期を主治医から相手方の任意保険会社に伝えてもらえれば、その時期まで治療費が支払われる可能性があります。
症状固定後に何らかの症状が残った場合、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。
通常、後遺障害診断書は相手方の任意保険会社から送付してもらえるので、それをそのまま使用しても支障はありません。
もしも自分で用意したい場合は、自賠責保険に書式を請求するか、書式をダウンロードしてA3サイズで印刷したものを使用することになります。
後遺障害診断書には、傷病名、既存障害、自覚症状、他覚症状および検査結果などが記載されます。
医師によっては後遺障害診断書を書き慣れておらず、症状において抽象的な書き方をしてしまい、等級認定の可能性が低くなってしまう場合があります。
そのため、適切な等級の認定を目指す方は記載内容をしっかりと確認しながら主治医に後遺障害診断書を作成してもらうようにしましょう。
後遺障害等級認定の申請方法には、被害者請求と事前認定の2種類があります。
後遺障害等級認定における被害者請求とは、被害者自身が相手方の自賠責保険に後遺障害診断書を直接提出する方法のことです。
事前認定とは、被害者が相手方の任意保険会社に後遺障害診断書を提出し、その後の手続きを任意保険会社にやってもらう方法のことです。
被害者請求は被害者自身が納得のいくまで証拠を集めることができるというメリットがある反面、手間がかかるというデメリットがあります。
反対に、事前認定では添付資料が不足してしまう可能性があるというデメリットがあるものの、手間がほとんどかからないというメリットがあります。
後遺障害申請は被害者請求の方法&弁護士が正解|必要書類も紹介
後遺障害等級認定の審査結果が等級非該当、または納得のいかない等級だったとき、異議申立てを行うことが可能です。
異議申立てを行う場合、異議申立書に異議申立ての趣旨と異議申立ての理由などを記載します。
その後、異議申立書を被害者自身が相手方の自賠責保険に提出するか(被害者請求)、相手方の任意保険会社に提出し(事前認定)、等級認定再審査の結果が出るまで待つことになります。
また、異議申立てではなく、自賠責保険・共済紛争処理機構の紛争処理制度を利用して等級認定の審査を行ってもらう、という選択肢もあります。
異議申立てと紛争処理制度のどちらも無料で利用できますが、異議申立ては何度でも利用可能なのに対し、紛争処理制度は1度しか利用できない点をご留意ください。
後遺障害の異議申立て成功確率は5%?結果はいつ出る・異議申立書の書き方解説
後遺障害等級が認定された場合、相手方に対して後遺障害慰謝料を請求することができます。
弁護士に示談交渉を依頼している場合は高額な弁護士基準で金額が算出される可能性が高まります。
しかし、被害者自身で交渉した場合は、最低限の補償である自賠責基準か、自賠責基準と同程度の水準である任意保険基準で金額が算出されるでしょう。
以下の表からもわかる通り、弁護士基準と自賠責基準では後遺障害慰謝料に大きな金額差があります。
後遺障害等級表(要介護)
等級 | 自賠責基準* | 弁護士基準 |
---|---|---|
第1級 | 1,650 (1,600) | 2,800 |
第2級 | 1,203 (1,163) | 2,370 |
後遺障害等級表(要介護でない)
等級 | 自賠責基準* | 弁護士基準 |
---|---|---|
第1級 | 1,150 (1,100) | 2,800 |
第2級 | 998 (958) | 2,370 |
第3級 | 861 (829) | 1,990 |
第4級 | 737 (712) | 1,670 |
第5級 | 618 (599) | 1,400 |
第6級 | 512 (498) | 1,180 |
第7級 | 419 (409) | 1,000 |
第8級 | 331 (324) | 830 |
第9級 | 249 (245) | 690 |
第10級 | 190 (187) | 550 |
第11級 | 136 (135) | 420 |
第12級 | 94 (93) | 290 |
第13級 | 57 (57) | 180 |
第14級 | 32 (32) | 110 |
*()内は令和2年3月31日以前に発生した交通事故に適用
* 単位は万円
後遺障害慰謝料の金額相場は?逸失利益の計算方法や請求の流れも解説
後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料に加えて、逸失利益も請求することが可能です。
逸失利益は以下の計算方法で算出することができます。
逸失利益の計算方法
▼有職者または就労可能者
・基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
▼症状固定時に18歳未満の未就労者
・基礎収入 × 労働能力喪失率 × 67歳までのライプニッツ係数 – 18歳に達するまでのライプニッツ係数
なお、逸失利益は給与所得者(サラリーマンなど)だけではなく、専業主婦や学生でも請求することが可能です。
内定を受け取っている方が事故によって就職の機会を逃した場合は、内定先の収入に基づいて計算されることもあります。
アトム法律事務所にご依頼いただいた結果、最終的な回収額を増額できた一例をご紹介いたします。
むちうち、14級9号で増額できた事例
傷病名:むちうち
後遺障害等級:14級9号
最終回収金額:309万円*(当初の提示額:171万円)
示談交渉期間:3か月
* 過失相殺・既往症による減額後の金額であり、アトム相談前に回収済の金額は含まれていません。
上記は相談段階で14級9号の後遺障害等級が認定済みだったケースです。
増額の見込みがあったため、弁護士が交渉を行い、当初の提示額171万円から最終回収金額309万円へ増額することができました。
このように、弁護士に交渉を依頼すると当初の提示額から大きく増額できる可能性があります。
ケースによっては2~3倍以上も増額できる場合があるため、どの程度増額できるのか見積もりだけでも弁護士に出してもらうことをおすすめします。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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