ケガ・むちうちが完治しないと後遺障害?慰謝料相場も解説

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ケガが完治しない

交通事故のケガが完治しない場合、後遺障害等級認定の審査を経て等級が認定される可能性があります。

後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料を請求することが可能です。

この記事では後遺障害等級認定の流れの他、ケガが完治しない場合の注意点を解説していくので、しっかりと最後まで目を通し、交通事故の賠償問題で損をしないようにしましょう。

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交通事故のケガが完治しない場合の慰謝料は?

後遺症に後遺障害等級が認定されればもらえる

交通事故によるケガが完治しない場合、後遺症に対して「後遺障害等級」が認定されれば「後遺障害慰謝料」がもらえます。

後遺障害慰謝料とは

交通事故によって後遺障害が残ったことで生じる、精神的苦痛に対する補償。
1級~14級まである後遺障害等級に応じて金額が決まる。

後遺障害慰謝料をもらうためには「後遺障害等級」の認定を受けていることが必要です。
そのため、ケガが完治しない場合には後遺障害申請をして、等級認定の審査を受けましょう。

なお、ケガが完治する・完治しないにかかわらずもらえる慰謝料としては、「入通院慰謝料」があります。
入通院慰謝料について詳しくは、『交通事故の慰謝料は通院日数が影響する?治療期間で計算が重要』をご覧ください。

軽い後遺症でも慰謝料獲得は可能

むちうちによるしびれや痛みのような軽い後遺症であっても、後遺障害慰謝料がもらえる可能性はあります。

よって、軽い後遺症しか残っていないからとあきらめてしまうのではなく、きちんと後遺障害申請をすることが大切です。

むちうちでしびれや痛みが完治しない方には、『交通事故によるむちうち(外傷性頚部症候群)の症状や治療期間|慰謝料も解説』の記事がおすすめです。

後遺障害等級を獲得するコツや慰謝料相場について、むちうちに特化して解説しています。

症状別|後遺障害等級・慰謝料相場は?

後遺障害等級ごとの後遺障害慰謝料の相場は、以下の通りです。

なお、ここでは自賠責基準と弁護士基準の2種類の相場を紹介します。

  • 自賠責基準
    • 交通事故被害者に補償される、最低限の金額基準
    • 相手方任意保険会社が提示する「任意保険基準」と同水準の金額
    • ※任意保険基準は各任意保険会社で異なり非公開なのでここでは割愛
  • 弁護士基準
    • 過去の判例に基づく法的正当性の高い金額基準
    • 弁護士や裁判所が用いる

後遺障害等級表(要介護)

等級自賠責基準*弁護士基準
第1級1,650
(1,600)
2,800
第2級1,203
(1,163)
2,370

後遺障害等級表(要介護でない)

等級自賠責基準*弁護士基準
第1級1,150
(1,100)
2,800
第2級998
(958)
2,370
第3級861
(829)
1,990
第4級737
(712)
1,670
第5級618
(599)
1,400
第6級512
(498)
1,180
第7級419
(409)
1,000
第8級331
(324)
830
第9級249
(245)
690
第10級190
(187)
550
第11級136
(135)
420
第12級94
(93)
290
第13級57
(57)
180
第14級32
(32)
110

*()内は令和2年3月31日以前に発生した交通事故に適用
* 単位は万円

なお、後遺障害慰謝料の金額については、以下の点もポイントです。

  • 後遺症が複数あり、2つ以上の後遺障害等級が認定された場合は、それらを併合した等級に応じた慰謝料額となる
  • 目・鼻・耳・口の後遺症については、後遺障害等級に認定されていなくても後遺障害慰謝料がもらえる場合もある

上記2点については、『後遺障害等級の併合・相当・加重|複数の後遺症認定時のルールと慰謝料への影響』にて解説しているので、該当しうる場合は確認してみてください。

ケガが完治しない場合は逸失利益ももらえる

完治しない症状に対して後遺障害等級が認定された場合には、「逸失利益」ももらえます。

逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が低下して減ってしまう生涯収入に対する補償です。
これは、収入を得ている給与所得者や自営業者の他、専業主婦や学生、子供も請求できます。

逸失利益とは

逸失利益は以下の計算方法で算出することができます。

逸失利益の計算方法

▼有職者または就労可能者
・基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

▼症状固定時に18歳未満の未就労者
・基礎収入×労働能力喪失率×(67歳までのライプニッツ係数 – 18歳に達するまでのライプニッツ係数)

基礎収入の考え方や、その他の数値については『【逸失利益の計算】職業別の計算例や早見表・計算機つき|もらえない原因と対処法』で詳しく解説しています。

ただし、逸失利益の計算方法は少し複雑なので、簡単に相場が知りたい場合は以下の計算機も活用してみてください。

完治しないときの注意点|治療終了前にチェック

症状固定まで半年以上治療しましたか?

ケガが完治しない場合、基本的には「症状固定」の診断を以て治療が終了し、後遺障害申請に移ります。

症状固定のタイミングについては医師の判断が尊重されますが、症状固定までに半年以上治療していたかということは非常に重要です。

治療期間が半年以下だと、以下の理由から後遺障害等級に認定されにくくなるからです。

  • 審査機関に、もう少し治療を続ければ完治するのではないかと疑われる
  • 半年未満で症状固定になる程度の後遺症は、後遺障害等級に該当するほどではないと判断される

ただし、身体の切断などあきらかに後遺障害と判断できるものについては、治療期間が半年以下でも問題ありません。

こちらもチェック

ケガの種類別の症状固定時期や、慰謝料に関して症状固定の前後で生じる変化を解説しています。

治療費打ち切りなどがあっても最後まで治療しましたか?

ケガが完治しない場合、医師から症状固定の診断を受けるまできちんと治療を続けることも重要です。

最後まで治療しないと、以下の理由から後遺障害等級が認定されにくくなるからです。

  • 審査機関に、最後まで治療をすれば完治するのではないかと疑われる
  • 審査機関に、後遺症が残ったのは最後まで治療しなかった被害者の責任だと判断される

とくに以下の場合は途中で治療をやめてしまいがちですが、適切な対策・対処をして、最後まで治療をしてください。

要注意のケースと対処法

完治しない場合に受ける後遺障害認定の流れ

(1)症状固定後に後遺障害診断書を作成してもらう

医師から症状固定の診断を受けたら、まずは「後遺障害診断書」を作成してもらいましょう。

後遺障害診断書とは?

  • 後遺症の症状や程度、自覚症状、検査結果などについて記載した診断書
  • 後遺障害認定の審査機関に提出するために必要
  • 相手方任意保険会社に送付してもらった書式または自賠責保険の書式を使用する
  • 診断書作成費は相手方に請求可能

後遺障害診断書は、後遺障害認定の審査結果、ひいては後遺障害慰謝料の金額を左右しうる重要な書類です。
しかし、主治医が必ずしも後遺障害認定や後遺障害診断書について精通しているとは限りません。

後遺障害認定を見据えた効果的な診断書の書き方は医師より弁護士の方が詳しい場合もあるので、診断書が出来上がったら、一度弁護士に見てもらうと良いでしょう。

診断書に訂正すべき部分がある場合は、弁護士から医師にその旨を伝えてもらうことも可能です。

効果的な診断書にするには?

後遺障害診断書の書き方のポイントを、項目ごとに解説しています。
後遺障害診断書の作成を医師にお願いするとき、あるいは出来上がった診断書の内容を確認するときに役立ちます。

(2)被害者請求か事前認定で等級認定審査をしてもらう

後遺障害診断書が出来上がったら、被害者請求または事前認定という方法で後遺障害申請をします。

それぞれの違いは以下の通りです。

  • 被害者請求
    • すべての書類を被害者側で用意し、相手方自賠責保険会社を介して審査機関に提出する
    • すべての書類の内容・質をチェックしたり、後遺症の状態をより詳しく伝えるための追加書類を添付したりするなど、十分な審査対策が可能
  • 事前認定
    • 後遺障害診断書を相手方任意保険会社に提出すると、その他の書類はすべて相手方任意保険会社が用意して審査機関に提出してくれる
    • 被害者は後遺障害診断書以外の書類には関与できないので、被害者請求ほどの審査対策はできない
被害者請求の流れ
事前認定の流れ

多くの場合、後遺障害認定の審査は提出書類のみを見ておこなわれます。
よって、適切な審査結果を望むのであれば、提出書類について十分な対策ができる被害者請求の方がおすすめです。

なお、被害者請求をする場合は以下の点に注意すべきですが、弁護士に依頼すればアドバイスやサポートをしてもらえます。

  • 後遺障害診断書以外にもさまざまな書類を用意する必要がある
  • 後遺症の種類・状態や目指す等級に応じて、適切な追加書類を選ぶことが重要

被害者請求をもっと知る

被害者請求で用意すべき書類や、被害者請求で弁護士に相談するメリット、被害者請求と事前認定のメリット・デメリットがわかります。▶後遺障害申請は被害者請求と弁護士依頼が正解|必要書類も紹介

(3)審査結果に納得いかなければ再審査を受ける

後遺障害認定の結果に納得いかない場合は、以下のような方法によって再度審査を受けることができます。

  • 異議申し立てをする
    • 後遺障害認定の審査機関に審査結果が不当であることを主張し、再審査を求める
    • 異議申し立ては何度でも可能
  • 紛争処理制度を利用する
    • 自賠責保険・共催紛争処理機構にて、専門知識を持つ紛争処理委員に審査をしてもらう
    • 一度しか利用できない
  • 裁判で争う
    • 裁判にて自分が適正だと思う等級を主張し、その等級に基づく損害賠償請求をする
    • 裁判では弁護士を立てることが一般的

上記のような方法で再審査を受けることは可能ですが、再審査によって必ずしも等級が上がるとは限りません。

よって、後遺障害認定の再審査を受けたい場合には、本当に一度目の審査結果が不当と言えるのか、なぜ納得のいかない結果になったのかをしっかりと分析し、対策を立てるようにしましょう。

再審査の流れとポイント

後遺障害の異議申し立てを成功させる方法と流れ|納得できない等級を覆すには

適切な後遺障害等級を獲得するコツ

適切な後遺障害等級を獲得するためには、以下の点を満たしていることを明確かつ論理的に審査機関にアピールすることが重要です。

  1. 症状が一貫している
  2. 交通事故と症状の因果関係が証明できる
  3. 後遺障害の存在を証明する他覚的所見がある
  4. 治療期間が6ヶ月以上ある
    ※手足の切断など、明らかに後遺障害が残っていると判断できる場合を除く
  5. 後遺障害等級の認定基準を満たしている

中でも5は、的外れな審査対策をしないためにもしっかり理解しておきたいところです。
たとえばむちうちなら後遺障害12級13号または14級9号に認定される可能性がありますが、認定基準はそれぞれ以下のようになっています。

上記のような認定基準がわかっていれば、おのずとどのように後遺症の存在を証明すべきか、どのような書類が審査に効果的かがわかってくるでしょう。

後遺障害等級の認定基準は労災の定めるものに準じていますが、「一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級10号)のような曖昧な記述が多いです。

よって、認定基準をより具体的に理解するためには、弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故の弁護士費用特約があれば、ご自身の保険会社が弁護士費用を支払ってくれます。自己負担なく弁護士依頼ができるので、弁護士依頼を検討している方はご自身の保険会社に契約内容を確認してみましょう。

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ケガが完治しないときの慰謝料のポイント

完治しない場合に慰謝料を増額させる方法2つ

ケガが完治しない場合にもらえる後遺障害慰謝料ですが、適正な金額を得るためには以下の2点が重要です。

  • 適切な後遺障害等級に認定されること
    • たとえばむちうちの場合、12級に認定されれば後遺障害慰謝料は290万円ですが、14級になると110万円となってしまいます。(弁護士基準の場合)
  • 示談交渉で弁護士基準の金額を主張すること
    • 示談交渉で、相手方は自賠責基準に近い金額を主張してきますが、適正なのは弁護士基準の金額です。
    • たとえば後遺障害14級の後遺障害慰謝料は自賠責基準だと32万円ですが、弁護士基準なら110万円です。

適切な後遺障害等級を獲得するには、本記事内でも紹介したコツをおさえることが大切です。そのために、弁護士のアドバイスやサポートを受けるとなお良いでしょう。

弁護士基準の主張についても、弁護士を立てることがおすすめです。

弁護士基準の金額は過去の判例に基づく法的正当性の高いものですが、専門知識を持たない被害者が主張しても説得力がないとして、なかなか聞き入れてもらえないことがほとんどなのです。

示談交渉(弁護士なし)

弁護士を立てれば弁護士基準の主張が通りやすくなり、被害者自身では実現の難しい慰謝料の大幅増額も期待できます。

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アトム法律事務所では、交通事故でケガを負った方への無料相談を電話やLINEにて行っております。まずは専任のオペレーターが事故の状況をお伺いしますので、落ち着いてお話しください。

もちろん、無料相談のみのご利用も可能です。「相談したら絶対に依頼しないといけない」と気負わず、お気軽に、適切な後遺障害等級や慰謝料相場についてお問い合わせください。

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弁護士依頼の8つのメリット

弁護士に依頼して慰謝料を増額できた事例を紹介

ここで、アトム法律事務所にご依頼いただいた結果、最終的な回収額を増額できた一例をご紹介いたします。

むちうち、14級9号で増額できた事例

傷病名:むちうち
後遺障害等級:14級9号
最終回収金額:309万円*(当初の提示額:171万円)
示談交渉期間:3か月

* 過失相殺・既往症による減額後の金額であり、アトム相談前に回収済の金額は含まれていません。

上記は相談段階で14級9号の後遺障害等級が認定済みだったケースです。

増額の見込みがあったため、弁護士が交渉を行い、当初の提示額171万円から最終回収金額309万円へ増額することができました。

事例をもっと見たい

交通事故の慰謝料事例|いくらもらった?実例から相場と増額の可能性がわかる

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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