交通事故の示談内容は?適正な内容や話し合いの流れ、ポイントもわかる
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交通事故の示談で話し合う内容は、当事者双方の損害や過失割合、示談金として具体的に支払う金額などです。
示談で決まった内容は示談書に記載され、署名・捺印すると原則として撤回できなくなります。
したがって、示談で話し合う内容に漏れがないようにすること、納得いく内容で示談を成立させることが非常に重要です。
しかし、具体的な示談金の内訳や金額、過失割合は交通事故ごとに異なります。
また、加害者側が初めから正しい示談内容を提示してくれるとも限りません。
本記事では、正しい交通事故の示談内容とはどのようなものかについて解説を行っています。自身の示談内容が正確かどうか知りたい方は、ぜひご覧ください。
交通事故の示談の内容と流れ
交通事故の示談の内容|示談金・過失割合・清算条項など
交通事故における示談とは?
交通事故における示談とは、交通事故における賠償内容について裁判ではなく当事者間の話し合いによって決定するという解決方法です。
交通事故の示談で話し合う内容は、当事者双方の損害額や過失割合、実際に支払うこととなる金額(示談金額)、支払期日、精算条項などになります。
示談内容が決まると示談書に記載を行い、当事者双方の署名・捺印がなされ、当事者がお互いに1部ずつ保管することとなるでしょう。
それを以って、基本的に損害賠償問題は解決とされます。
示談が成立した場合には、示談内容は原則として撤回できないので、示談内容については慎重に決めることが必要です。
示談の内容となる「示談金の内訳と金額」「過失割合」「清算条項や支払期日」の概要や重要性、注意点を解説します。
示談金の内訳と金額
示談金の内訳や金額は、事故によって生じた被害の内容・程度によって異なります。
主な内訳は以下のとおりです。
- 慰謝料
交通事故による精神的苦痛に対して支払われる賠償金。原則として人身事故の場合のみ請求でき、被害内容に応じて慰謝料の種類が変わる。 - 治療関係費
治療費や入院費、通院交通費など治療に関連して生じた費用。 - 休業損害
交通事故によるケガの治療で仕事を休み、生じた減収に対する補償。 - 逸失利益
後遺障害や死亡により減ってしまう生涯収入への補償。 - 物損関連の賠償金
車の修理費や代車費用など。
ケガあり (完治) | 後遺障害* あり | 死亡事故 | |
---|---|---|---|
治療関係費 | ◯ | ◯ | ◯*** |
入通院慰謝料 | ◯ | ◯ | ◯*** |
後遺障害慰謝料 | ◯ | ||
死亡慰謝料 | ◯ | ||
休業損害 | ◯** | ◯** | ◯*** |
後遺障害逸失利益 | ◯ | ||
死亡逸失利益 | ◯ |
*「後遺障害等級」の認定を受けた後遺症のこと
**治療やリハビリなどのため仕事を休んだ場合
***死亡前に入通院や治療、治療・リハビリのための休業が生じた場合
示談金は基本的に加害者側の保険会社が計算し、提示してくれます。
しかし、適切な金額になっていないことが多いため鵜呑みにしないよう注意しましょう。
慰謝料を含めた示談金の相場は、後ほど詳しく解説するのでご確認ください。
過失割合とは?
過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側のそれぞれにどれくらいあるかを割合で示したものです。過失割合は、事故発生時の状況をもとに決められます。
被害者側にも過失割合が付くと、その割合分、受け取れる示談金が減額されます。このような減額を「過失相殺」というのです。
加害者側の保険会社は、過失相殺を狙ってあえて被害者側の過失割合を多めに見積もり提示してくることがあります。
提示された内容を鵜呑みにするのではなく、妥当な過失割合を被害者側でも確認することが重要です。
過失割合についても、後ほど詳しく解説します。
清算条項や支払期日など
交通事故の示談においては、以下の点についても当事者双方の間で確認されます。
- 示談金の支払い方法、支払期日
- 期日通りに示談金が支払われなかった場合の違約金
- 示談金以外に支払う損害金がないことの確認(精算条項)
- 示談成立後、示談時には知り得なかった損害が発覚した場合には改めて損害賠償請求できる旨
示談書には精算条項が記載されるため、示談が一度成立すると、追加の損害賠償請求は基本的にできません。
示談書(免責証書)の署名・捺印前には後悔のない内容になっているかよく確認しましょう。
交通事故の示談の流れ
交通事故発生から示談を行うまでの流れは以下の通りです。
交通事故後の初期対応は大切
後々の示談交渉で不利にならないためにも、交通事故発生直後に証拠の保全や、病院での受診などをしっかりと行いましょう。
事故発生後にすべきことについては『交通事故にあったら初期対応の手順は?事故を起こしたらまずすること』の記事でより詳しく知ることが可能です。
正しい方法で治療することが必要
交通事故によるケガの治療は、その方法を間違うと本来請求できる治療費や慰謝料が十分に請求できない恐れがあります。
基本的には、事故後は速やかに病院で診察を受け、医師の指示に従って治療を受けることが必要となるでしょう。
交通事故によるケガの治療方法について詳しく知りたい方は『交通事故の治療の流れ|整骨院と整形外科のどちらに通うのが正解?』の記事をご覧ください。
症状固定となった場合は後遺障害認定の手続きを
交通事故によるケガが完治せず、後遺症が残った場合は、これ以上は症状が改善しないという症状固定の状態となります。
症状固定という診断を受けたのであれば、後遺症の症状が後遺障害に該当するという後遺障害認定を受けるための申請手続きを行いましょう。
後遺障害認定を得ることができると、請求できる慰謝料や損害が増加します。
後遺障害認定の申請方法については『交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説』の記事で詳しく知ることが可能です。
損害確定後に示談交渉開始
示談交渉は、ケガが完治し治療が終わったら、あるいは症状固定の診断を受け後遺障害認定の審査結果が出たら開始されます。
これより早い段階では、まだ治療費が最終的にどれくらいになるのか、後遺障害が残るのかなどがわからず、正確な示談金を把握できません。
完治または後遺障害認定より早く加害者側から示談の申し入れがあっても、応じないようにしましょう。
ただし、物損に関する示談のみ車の修理費などの見積もりが出次第、先に行われることもあります。
示談交渉に関して読んでおきたい記事
示談内容を決める際の注意点
示談内容を決める際は、以下の点に注意しましょう。
- 加害者側が提示する示談内容を鵜呑みにしない
- 示談書に署名する前に、内容に間違いはないかよく確認する
それぞれについて詳しく解説します。
加害者側が提示する示談内容を鵜呑みにしない
示談交渉では、加害者側の任意保険会社が示談金額も過失割合も算定して提示してくれます。しかし、その内容が正しいとは限りません。
特に慰謝料は、以下のように複数の計算基準があります。
自賠責基準 | 交通事故被害者に補償される最低限の金額基準 |
任意保険基準 | 示談交渉時に加害者側の任意保険会社が提示してくる金額基準 保険会社毎に異なり非公開だが、自賠責基準と同水準~少し高い程度であることが多い |
弁護士基準 (裁判基準) | 過去の判例に基づく法的正当性の高い金額基準 自賠責基準の2~3倍程度であることが多い |
加害者側の提案する金額は、相場より低額となる「自賠責基準」や「任意保険基準」に基づいた金額になっていることが予想されます。
適切な相場の金額は「弁護士基準」に沿ったものなので、弁護士基準に近い金額になるよう増額交渉が必要です。
過失割合も、加害者側に都合よく算定されていることがあります。
示談金相場や過失割合について厳密な相場を知るには、弁護士に問い合わせることがおすすめです。
アトム法律事務所では無料相談をおこなっているので、示談前、あるいは加害者側から示談案の提示を受けたらお気軽にご相談ください。
示談書に間違いはないかよく確認してから署名する
交渉が終わり示談が成立したら、加害者側の保険会社から示談書が届きます。
示談書に署名・捺印すると示談が正式に成立し、原則として示談内容の撤回や追加の賠償請求はできなくなります。
以下のような内容に間違いはないかチェックしてから、署名・捺印してください。
示談書の記載項目一覧
- 示談金額の総額
被害者請求などであらかじめ支払いを受けた金額がある場合は差し引かれた金額が記載されています。治療費の立替金額についても同様です。慰謝料の内訳など、合意の内容と相違がないか確認しましょう。 - 支払方法
通常銀行口座への振り込みとなります。被害者の口座情報を書く欄がありますが、弁護士に依頼している場合は弁護士事務所の口座を記載することもあります。 - 清算条項
示談で確定した損害賠償金以外、今後は一切の請求をしないという文言です。 - 日付
示談書の作成年月日です。
示談書の内容は、『交通事故の示談書の書き方と記載事項!テンプレート付きで注意点も解説』の記事で詳しく確認可能です。
「本当にこの内容で示談して良いのか」と不安になった場合は、弁護士に相談することもおすすめします。
交通事故の示談内容|正しい相場も紹介
加害者側の任意保険会社が提示してくる示談金額は適正ではない可能性があります。
被害者側でも示談金額の確認をしておきましょう。
ここでは示談金の相場を解説していきますが、慰謝料・逸失利益の相場額については、以下の計算機に入力を行うことで自動で算出されます。
慰謝料|人身被害に由来する精神的苦痛への補償
慰謝料とは、交通事故による身体的損害によって生じた精神的苦痛に対する補償です。
慰謝料には複数の種類があります。
各慰謝料の詳細と相場額を見ていきましょう。
(1)入通院慰謝料
入院や通院により、被害者は手術や治療の過程で苦痛を感じることとなります。
こうした精神的苦痛に対する補償が、入通院慰謝料です。
弁護士基準における入通院慰謝料の相場は、基本的に治療期間に応じて決まります。
弁護士基準における入通院慰謝料の表は以下のとおりです。
たとえば重傷で通院3ヶ月の場合、弁護士基準なら入通院慰謝料は73万円です。
しかし、かつて任意保険会社が共通で用いていた「旧任意保険基準」では、通院3ヶ月の金額は37.8万円とほとんど半分にしかなりません。
現在任意保険基準は各社が独自に設定していますが、今でも旧任意保険基準に近い金額設定をしている会社もあります。
- 弁護士基準と他基準の金額を比較:交通事故の慰謝料は弁護士基準で請求!慰謝料相場と増額成功のカギ
(2)後遺障害慰謝料
弁護士基準における後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級ごとに以下のとおりです。
等級 | 相場額 |
---|---|
1級・要介護 | 2,800万円 |
2級・要介護 | 2,370万円 |
1級 | 2,800万円 |
2級 | 2,370万円 |
3級 | 1,990万円 |
4級 | 1,670万円 |
5級 | 1,400万円 |
6級 | 1,180万円 |
7級 | 1,000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
後遺障害等級とは、後遺症の症状や程度に応じて認定される等級です。
たとえば、むちうちによるしびれや痛みは、後遺障害12級(290万円)または14級(110万円)に認定される可能性があります。
なお、後遺障害慰謝料を得るために必要な「後遺障害等級」は審査によって認定されます。
審査は基本的に書類でおこなわれるため、書類でも後遺障害の存在・程度が十分に伝わるような対策が必要です。
後遺障害等級の認定結果により慰謝料額は大幅に変わってくるため、万全な対策をするためにも一度弁護士に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。
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(3)死亡慰謝料
死亡慰謝料は、交通事故が原因で被害者が死亡した場合に請求可能となります。
死亡慰謝料には、被害者本人に対する慰謝料と、遺族に対する近親者固有の慰謝料とがあり、遺族は独立して請求権をもつことが特徴です。
弁護士基準における死亡慰謝料の相場は、被害者の家庭による立場により異なります。
具体的な金額は、被害者本人分と遺族分を合わせて次のとおりです。
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 2,500万円 |
その他の場合 | 2,000万円~2,500万円 |
死亡事故の場合、示談は被害者本人に代わって遺族の中から選ばれた相続人が行います。
また、被害者本人に対して支払われる示談金は、遺族の中で分割することになります。分割の割合は遺族間で話し合って決めるか、法定相続分に従うことになるでしょう。
- 示談金の分割方法を知りたい:交通事故の慰謝料|遺産分割できる相続人は?相続分はどれくらい?
- 遺族が示談金を受ける取る際、税金はかかる?:交通事故の慰謝料に税金がかかるケース|いくらまで非課税?税金別に解説
治療関係費・休業損害・逸失利益
人身事故の場合は、慰謝料の他に治療関係費、休業損害、逸失利益などが請求できることがあります。
治療関係費
治療関係費とは、治療費や入院費、入院中に生じた雑費、通院交通費などを指します。
入院雑費は基本的に1日1,500円とされますが、それ以外は実費を加害者側に支給することがほとんどです。
ただし、加害者側の任意保険会社が治療費や入院費を直接病院に支払ってくれている場合は、それらを除いた治療関係費を示談交渉時に請求します。
通院交通費は使った交通手段の必要性・相当性によっては全額補償されないことがあります。
とくにタクシーや新幹線、飛行機などを使った場合はその必要性・相当性が問われる可能性が高いので説明できるようにしておきましょう。
- 治療費支払いのしくみは?:交通事故被害者の治療費は誰が支払う?立て替えは健康保険を使う!過失割合との関係は?
- 通院交通費が請求できる基準は?:交通事故の通院交通費|請求できる条件や慰謝料との違い、他の交通費は?
休業損害
休業損害とは、交通事故によるケガの治療やリハビリ、入院などで仕事を休まなければならなくなった場合の収入の補償です。
実際に働いて収入を得ている人はもちろん、専業主婦や一部の学生、一部の無職者でも請求できます。
休業損害は、基本的には以下のように計算されます。
日額(事故前3ヶ月間の収入÷実労働日数)×休業した日数
ただし、日額の算定方法は職業によって異なる場合があります。
また、明確な勤怠管理がされていないことの多い自営業者や実際には収入がない専業主婦などは、日額や休業日数をめぐって加害者側と争いになりやすいです。
休業損害の詳しい計算方法については『交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方、いつもらえるかを解説』をご確認ください。
逸失利益
逸失利益とは、事故にあわなければ仕事をすることで得られていたはずの利益をいい、以下の2種類があります。
- 後遺障害逸失利益
後遺障害により影響で減ってしまう生涯収入に対する補償。請求には、後遺障害等級に認定されることが必要。 - 死亡逸失利益
死亡により減ってしまった生涯収入に対する補償。
逸失利益は慰謝料に並んで高額になりやすい費目であり、保険会社は少しでも金額を減らすように計算を行う可能性が非常に高いでしょう。
具体的な金額は、被害者の年齢や事故前の収入などから計算されます。
計算は複雑なので、関連記事『【逸失利益の計算】職業別の計算方法を解説!早見表・計算機つき』でモデルケースの金額表を見てみるか、以下の計算機から大まかな相場を確認してみてください。
物損関係の賠償金
交通事故の示談では、車や所持品など壊れた物の修理費や弁償代も請求します。具体的には以下の費目が含まれます。
- 車の修理費や修理中の代車費用など
- 車を修理に出している間に必要になった交通費
- 車に修理歴や事故歴がつくことで落ちてしまった車の価値に対する補償
物損に関する費目は基本的に実費を請求できます。
しかし、車の修理中に必要になった交通費については必要性・相当性が問われる場合があるでしょう。
また、車の修理費は「その修理は事故により必要になったものではない」などと言われて請求を否定される可能性があるので、実際に修理する前に加害者側の保険会社に見積書を見てもらうことが重要です。
その他|介護費用や学費など
交通事故では、ほかにも次のような費目を請求できることがあります。
- 後遺障害によって将来にわたり必要になる介護費
- ケガの影響で通勤・通学手段を変えたことで余分に必要になった交通費
- ケガの影響で長期休学したことで余分に必要になった学費や教材代、家庭教師代など
「こんな費目は請求できないのではないか」と思ったものでも請求できることがあるので、心当たりがある場合は弁護士に確認することをおすすめします。
アトム法律事務所なら、無料で電話・LINE相談が可能です。
過失割合|算定方法は?
過失割合は、「基本の過失割合」と「修正要素」から決められます。
- 基本の過失割合:「追突事故」「交差点の出合い頭での事故」というような事故類型ごとに決められている基本的な過失割合
- 修正要素:「被害者が飛び出した」「加害者がスピード違反していた」など、基本の過失割合の増減に関わる要素
加害者側から過失割合を提示されたら、まず「基本の過失割合の事故類型は適切か」「修正要素は適切に反映されているか」を確認しましょう。
これらが適切でない場合は、過去の判例や事故状況を明らかにする証拠などをもとに過失割合の訂正を交渉します。
ただし、過失割合は具体的な事故状況や過去の判例なども参考にしながら柔軟に決められるものであり、明確な答えはありません。
厳密な過失割合を確認するためには、弁護士に相談したほうが良いでしょう。
過失割合について知りたい
交通事故の示談内容についてよくある疑問にお答え
ここからは、交通事故の示談に関してよくある疑問にお答えしていきます。
示談金はいつ支払われる?
示談金は、示談書を加害者側の保険会社に返送してから2週間程度で支払われます。
基本的には一括での支払いとなりますが、加害者が任意保険未加入の場合は支払期日を遅めに設定することになったり、分割払いになったりすることもあるでしょう。
示談にはどれくらいの時間がかかる?
示談交渉にかかる期間は、損害の内容にもよりますが半年~1年程度です。
示談交渉は一般的に、保険会社の業務時間中に電話やメールで行われます。半年~1年ほど、被害者が仕事や家事・育児をしているさなかに保険会社から連絡がくるのです。
もし保険会社とのやり取りがわずらわしい、電話やメールでは思ったように自身の主張ができないと感じるのであれば、弁護士を立てることも検討してみてください。
弁護士を立てれば示談交渉を任せられるうえ、被害者側の主張も通りやすくなります。
時効期間の経過に注意
示談交渉に時間をかけてしまった結果、損害賠償請求権が時効により消滅しないよう注意しましょう。
損害賠償請求権の時効期間は以下の通りです。
損害内容 | 時効期間 |
---|---|
人身に関する損害 (後遺障害による損害以外) | 事故発生日の翌日から5年 |
人身に関する損害 (後遺障害による損害) | 症状固定日の翌日から5年 |
人身に関する損害 (死亡による損害) | 死亡した日の翌日から5年 |
物的な損害 | 事故発生日の翌日から3年 |
保険会社に対する保険金の請求 | 起算日から3年 |
時効の期限については『交通事故の示談は時効期限に注意!期限の長さや時効の延長方法を解説』の記事でより詳しく知ることが可能です。
加害者側が無保険の場合の示談内容は?
加害者側が任意保険に加入していない、いわゆる無保険である場合には、示談を成立させても示談内容に従った支払がなされない可能性が高いでしょう。
そのため、以下のような対策を取るべきです。
- 加害者の加入している自賠責保険に被害者請求を行い、支払いを受ける
- 加害者が自賠責保険にも加入していない場合は、政府保障事業を活用する
- 示談の際に連帯保証人を立ててもらう
加害者側が無保険である場合のリスクや対処法について詳しく知りたい方は『交通事故相手が無保険でお金がない!賠償請求の方法とリスク対策8つ』の記事をご覧ください。
交通事故の示談内容は弁護士に確認を|依頼も検討
適切な示談内容かどうかは弁護士に確認|無料相談も可能
弁護士に相談することで、示談内容が適切なものかどうかを確認することができます。
正しい示談内容を確認しておくことは非常に重要です。
正しい示談内容がわかっていなければ、加害者側の提示内容を受け入れて良いのか判断できません。
また、示談内容について交渉するにしても、正しい示談内容を知っていなければ、適切な主張は困難でしょう。
正しい示談内容を理解したうえで、以下のような主張が必要となります。
- 示談金を何円増額させるべきなのか
- 過失割合をどの程度変えるべきなのか
正しい示談内容については、専門家である弁護士に確認してもらうと良いでしょう。
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示談内容の交渉を弁護士に依頼すべき理由
示談交渉には自力で臨むこともできますが、自身の加入している任意保険の示談代行サービスを利用する、または、弁護士に依頼することで代わりに示談交渉を行ってもらえます。
以下のような違いから、なるべく弁護士依頼する方が良いでしょう。
- 任意保険担当者を代理人とする(示談代行サービス)
- 費用はかからない
- 被害者側の過失が0だと利用できない
- 主張できるのは、あくまでも任意保険会社内部の基準に沿った示談金額であり、増額の余地が残ることが多い
- 弁護士を代理人とする
- 弁護士費用がかかる
※弁護士費用特約を使えば、費用は保険会社に負担してもらえる - 過去の判例に沿った法的正当性の高い示談金額を主張できる
- 弁護士費用がかかる
基本的に加害者側は、交渉のプロである任意保険の担当者を代理人として立ててきます。被害者側も弁護士に依頼すべきです。
少しでも弁護士へのご依頼を考えているなら、ひとまず法律相談を受けてみることをおすすめします。
弁護士の必要性や弁護士費用などについて確認できます。
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弁護士費用は抑えることが可能
弁護士に依頼する際に発生する弁護士費用については、弁護士費用特約を利用することで負担を抑えることが可能です。
弁護士費用特約は、自身が加入している任意保険に付帯してることがあり、利用することで保険会社が弁護士費用を負担してくれます。
負担額には上限がありますが、基本的に弁護士費用は上限の金額内に収まることが多いので、金銭的な負担なく弁護士に依頼することが可能となるでしょう。
弁護士費用特約に関して詳しく知りたい方は『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』の記事をご覧ください。
無料で弁護士に話を聞ける電話・LINE相談はこちら
示談交渉で弁護士を立てるにせよ立てないにせよ、適正な示談内容を確認しておくことは重要です。
示談内容については依頼前の法律相談でも確認可能なので、ぜひアトム法律事務所の電話・LINE無料相談をご利用ください。
もちろん無料相談のみのご利用も可能であり、無理にご依頼を進めることはありません。
無料相談の予約受付は24時間対応となっているので、いつでもご連絡ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了