交通事故の示談内容は?適正な内容や話し合いの流れ、ポイントもわかる

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交通事故の示談

交通事故の示談で話し合う内容は、大きく3つあります。1つ目は示談金の内訳や金額、2つ目は過失割合、3つ目は示談金の支払期日や清算条項です。

示談で決まった内容は示談書に記載され、署名・捺印すると原則として撤回できなくなります。

したがって、示談で話し合う内容に漏れがないようにすること、納得いく内容で示談を成立させることが非常に重要です。

しかし、具体的な示談金の内訳や金額、過失割合は交通事故ごとに異なります。また、加害者側が初めから正しい示談内容を提示してくれるとも限りません。

よって、交通事故の示談の内容と、正しい内容で示談を成立させるための対策について解説していきます。

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交通事故の示談の内容と流れ

交通事故の示談の内容|示談金・過失割合・清算条項など

交通事故の示談で話し合う内容は、主に示談金(損害賠償金)の内訳と金額、過失割合、清算条項や示談金の支払期日などです。

示談内容が決まると示談書に記載され、それを以って基本的に損害賠償問題は解決とされます。

「示談金の内訳と金額」「過失割合」「清算条項や支払期日」の概要や重要性、注意点を解説します。

示談金の内訳と金額

示談金の内訳や金額は、事故によって生じた被害の内容・程度によって異なります。

主な内訳は以下のとおりです。

  • 慰謝料
    交通事故による精神的苦痛に対して支払われる賠償金。原則として人身事故の場合のみ請求でき、被害内容に応じて慰謝料の種類が変わる。
  • 治療関係費
    治療費や入院費、通院交通費など治療に関連して生じた費用。
  • 休業損害
    交通事故によるケガの治療で仕事を休み、生じた減収に対する補償。
  • 逸失利益
    後遺障害や死亡により減ってしまう生涯収入への補償。
  • 物損関連の賠償金
    車の修理費や代車費用など。

交通事故のタイプ別・請求できる費目

ケガあり
(完治)
後遺障害*
あり
死亡事故
治療関係費◯***
入通院慰謝料◯***
後遺障害慰謝料
死亡慰謝料
休業損害◯**◯**◯***
後遺障害逸失利益
死亡逸失利益

*「後遺障害等級」の認定を受けた後遺症のこと
**治療やリハビリなどのため仕事を休んだ場合
***死亡前に入通院や治療、治療・リハビリのための休業が生じた場合

示談金は基本的に加害者側の保険会社が計算し、提示してくれます。
しかし、適切な金額になっていないことが多いため鵜呑みにしないよう注意しましょう。

特に慰謝料は、「自賠責基準」や「任意保険基準」に基づいた金額になっていることが予想されます。

適切な金額は「弁護士基準」に沿ったものなので、弁護士基準に近い金額になるよう増額交渉が必要です。

自賠責基準交通事故被害者に補償される最低限の金額基準
任意保険基準示談交渉時に加害者側の任意保険会社が提示してくる金額基準
保険会社毎に異なり非公開だが、自賠責基準と同水準~少し高い程度であることが多い
弁護士基準
(裁判基準)
過去の判例に基づく法的正当性の高い金額基準
自賠責基準の2~3倍程度であることが多い

慰謝料を含めた示談金の相場は、後ほど詳しく解説するのでご確認ください。

過失割合とは?

過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側のそれぞれにどれくらいあるかを割合で示したものです。過失割合は、事故発生時の状況をもとに決められます。

被害者側にも過失割合が付くと、その割合分、受け取れる示談金が減額されます。これが「過失相殺」です。

加害者側の保険会社は、過失相殺を狙ってあえて被害者側の過失割合を多めに見積もり提示してくることがあります。

提示された内容を鵜呑みにするのではなく、正しい過失割合を被害者側でも確認することが重要です。

過失割合についても、後ほど詳しく解説します。

清算条項や支払期日など

交通事故の示談においては、以下の点についても当事者双方の間で確認されます。

  • 示談金の支払い方法、支払期日
  • 期日通りに示談金が支払われなかった場合の違約金
  • 示談成立後、原則として追加の損害賠償請求は行わない旨
  • 示談成立後、示談時には知り得なかった損害が発覚した場合には改めて損害賠償請求できる旨

上記内容からも分かる通り、示談が一度成立すると、追加の損害賠償請求は基本的にできません。示談書(免責証書)の署名・捺印前には後悔のない内容になっているかよく確認しましょう。

なお、加害者が任意保険に入っている場合は、示談金は任意保険から支払われるため基本的に踏み倒しや期日遅れの心配はありません。

しかし、加害者が任意保険未加入の場合は加害者自身から示談金を支払ってもらうことになるため、きちんと示談金が支払われないおそれがあります。

示談書を公正証書にするなどの対策をしておいたほうが安心です。

交通事故の示談の流れ

交通事故発生から示談を行うまでの流れは以下の通りです。

  1. 事故直後の対応
    警察への連絡、捜査への協力など
  2. 治療
  3. 完治または症状固定で治療終了
    症状固定とは:これ以上治療しても症状の改善が見込めない状態になること
  4. 症状固定の場合は後遺障害認定
  5. 加害者側から示談案が届く
  6. 示談案の内容について交渉(示談交渉)
  7. 示談成立、示談書作成
  8. 示談書に署名・捺印後、2週間程度で示談金振り込み

示談交渉は、ケガが完治し治療が終わったら、あるいは症状固定の診断を受け後遺障害認定の審査結果が出たら開始されます。

これより早い段階では、まだ治療費が最終的にどれくらいになるのか、後遺障害が残るのかなどがわからず、正確な示談金を把握できません。

完治または後遺障害認定より早く加害者側から示談の申し入れがあっても、応じないようにしましょう。

ただし、物損に関する示談のみ車の修理費などの見積もりが出次第、先に行われることもあります。

示談内容を決める際の注意点

示談内容を決める際は、以下の点に注意しましょう。

  • 加害者側が提示する示談内容を鵜呑みにしない
  • 示談書に署名する前に、内容に間違いはないかよく確認する

それぞれについて詳しく解説します。

加害者側が提示する示談内容を鵜呑みにしない

示談交渉では、加害者側の任意保険会社が示談金額も過失割合も算定して提示してくれます。しかし、その内容が正しいとは限りません。

たとえば慰謝料は任意保険会社独自の基準(任意保険基準)に従って低く算定されていることが多いです。

過去の判例に沿った基準(弁護士基準)からはかけ離れている可能性が高いので、増額の余地はないかきちんと確認し、交渉してください。

交通事故慰謝料相場の3基準比較

※自賠責基準は、国が定めた最低限の基準

過失割合も、加害者側に都合よく算定されていることがあります。

示談金相場や過失割合については後ほど詳しく解説しますが、厳密な相場を知るには弁護士に問い合わせることがおすすめです。

アトム法律事務所では無料相談をおこなっているので、示談前、あるいは加害者側から示談案の提示を受けたらお気軽にご相談ください。

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示談書に間違いはないかよく確認してから署名する

交渉が終わり示談が成立したら、加害者側の保険会社から示談書が届きます。

示談書に署名・捺印すると示談が正式に成立し、原則として示談内容の撤回や追加の賠償請求はできなくなります。

以下のような内容に間違いはないかチェックしてから、署名・捺印してください。

示談書の記載項目一覧

  • 示談金額の総額
    被害者請求などであらかじめ支払いを受けた金額がある場合は差し引かれた金額が記載されています。治療費の立替金額についても同様です。慰謝料の内訳など、合意の内容と相違がないか確認しましょう。
  • 支払方法
    通常銀行口座への振り込みとなります。被害者の口座情報を書く欄がありますが、弁護士に依頼している場合は弁護士事務所の口座を記載することもあります。
  • 清算条項
    示談で確定した損害賠償金以外、今後は一切の請求をしないという文言です。
  • 日付
    示談書の作成年月日です。

示談書の内容は、『交通事故の示談書の書き方|記載すべき重要7項目を解説』で詳しく確認しています。

「本当にこの内容で示談して良いのか」と不安になった場合は、弁護士に相談することもおすすめです。

交通事故の示談の内容(1)示談金|正しい相場も紹介

先述の通り、加害者側の任意保険会社が提示してくる示談金額は適正ではない可能性があります。

被害者側でも示談金額の確認をしておきましょう。

ここでは示談金の相場を解説していきますが、慰謝料・逸失利益については以下の計算機からも確認可能です。

なお、適正な示談内容にするにはただ示談金の相場を知っているだけでは不十分です。
本記事内「交通事故で適切な示談内容にするためのステップ」も続けてご確認ください。

慰謝料|人身被害に由来する精神的苦痛への補償

慰謝料とは、交通事故による身体的損害によって生じた精神的苦痛に対する補償です。

各慰謝料の詳細と弁護士基準の相場を見ていきましょう。

(1)入通院慰謝料

入院や通院をすることにより被害者は身体的な自由を奪われます。また、手術や治療の過程で苦痛を感じることもあるでしょう。こうした精神的苦痛に対する補償が、入通院慰謝料です。

弁護士基準における入通院慰謝料の相場は、基本的に治療期間に応じて決まります。

弁護士基準における入通院慰謝料の表は以下のとおりです。

(1)軽傷(むちうちや打撲、捻挫など)の場合

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

(2)重傷の場合

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

たとえば重傷で通院3ヶ月の場合、弁護士基準なら入通院慰謝料は73万円です。しかし、かつて任意保険会社が共通で用いていた「旧任意保険基準」では、通院3ヶ月の金額は37.8万円とほとんど半分にしかなりません。

現在任意保険基準は各社が独自に設定していますが、今でも旧任意保険基準に近い金額設定をしている会社もあります。

(2)後遺障害慰謝料

弁護士基準における後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級ごとに以下のとおりです。

等級 弁護士
1級・要介護2,800万円
2級・要介護2,370万円
1級2,800万円
2級2,370万円
3級1,990万円
4級1,670万円
5級1,400万円
6級1,180万円
7級1,000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

後遺障害等級とは、後遺症の症状や程度に応じて認定される等級です。

たとえばむちうちによるしびれや痛みは、後遺障害12級(290万円)または14級(110万円)に認定される可能性があります。

なお、後遺障害慰謝料を得るために必要な「後遺障害等級」は審査によって認定されます。
審査は基本的に書類でおこなわれるため、書類でも後遺障害の存在・程度が十分に伝わるような対策が必要です。

後遺障害等級の認定結果により慰謝料額は大幅に変わってくるため、万全な対策をするためにも一度弁護士に相談することをおすすめします。

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(3)死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故が原因で被害者が死亡した場合に請求可能となります。

死亡慰謝料には、被害者本人に対する慰謝料と、遺族に対する近親者固有の慰謝料とがあり、遺族は独立して請求権をもつことが特徴です。

弁護士基準における死亡慰謝料の相場は、本人分と遺族分を合わせて次のとおりです。

被害者の立場金額
一家の支柱2,800万円
母親・配偶者2,500万円
その他の場合2,000万円~2,500万円

死亡事故の場合、示談は被害者本人に代わって遺族の中から選ばれた相続人が行います。

また、被害者本人に対して支払われる示談金は、遺族の中で分割することになります。分割の割合は遺族間で話し合って決めるか、法定相続分に従うことになるでしょう。

治療関係費・休業損害・逸失利益

人身事故の場合は、慰謝料の他に治療関係費、休業損害、逸失利益が請求できることがあります。

治療関係費

治療関係費とは、治療費や入院費、入院中に生じた雑費、通院交通費などを指します。

入院雑費は基本的に1日1,500円とされますが、それ以外は実費を加害者側に支給することがほとんどです。

ただし、加害者側の任意保険会社が治療費や入院費を直接病院に支払ってくれている場合は、それらを除いた治療関係費を示談交渉時に請求します。

通院交通費は使った交通手段の必要性・相当性によっては全額補償されないことがあります。とくにタクシーや新幹線、飛行機などを使った場合はその必要性・相当性が問われる可能性が高いので説明できるようにしておきましょう。

休業損害

休業損害とは、交通事故によるケガの治療やリハビリ、入院などで仕事を休まなければならなくなった場合の収入の補償です。

実際に働いて収入を得ている人はもちろん、専業主婦や一部の学生、一部の無職者でも請求できます。

休業損害は、基本的には以下のように計算されます。

日額(事故前3ヶ月間の収入÷実労働日数)×休業した日数

ただし、日額の算定方法は職業によって異なる場合があります。

また、明確な勤怠管理がされていないことの多い自営業者や実際には収入がない専業主婦などは、日額や休業日数をめぐって加害者側と争いになりやすいです。

休業損害の詳しい計算方法については『交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方、いつもらえるかを解説』をご確認ください。

逸失利益

逸失利益とは、事故にあわなければ仕事をすることで得られていたはずの利益をいい、以下の2種類があります。

  • 後遺障害逸失利益
    後遺障害により影響で減ってしまう生涯収入に対する補償。請求には、後遺障害等級に認定されることが必要。
  • 死亡逸失利益
    死亡により減ってしまった生涯収入に対する補償。

逸失利益は慰謝料に並んで高額になりやすい費目であり、保険会社は少しでも金額を減らすように計算を行う可能性が非常に高いでしょう。

具体的な金額は、被害者の年齢や事故前の収入などから計算されます。

計算は複雑なので、関連記事『【逸失利益の計算】職業別の計算例や早見表・計算機つき|もらえない原因と対処法』でモデルケースの金額表を見てみるか、以下の計算機から大まかな相場を確認してみてください。

物損関係の賠償金

交通事故の示談では、車や所持品など壊れた物の修理費や弁償代も請求します。具体的には以下の費目が含まれます。

  • 車の修理費や修理中の代車費用など
  • 車を修理に出している間に必要になった交通費
  • 車に修理歴や事故歴がつくことで落ちてしまった車の価値に対する補償

物損に関する費目は基本的に実費を請求できます。しかし、たとえば車の修理中に必要になった交通費については必要性・相当性が問われる場合があるでしょう。

また、車の修理費は「その修理は事故により必要になったものではない」などと言われて請求を否定される可能性があるので、実際に修理する前に加害者側の保険会社に見積書を見てもらうことが重要です。

その他

交通事故では、ほかにも次のような費目を請求できることがあります。

  • 後遺障害によって将来にわたり必要になる介護費
  • ケガの影響で通勤・通学手段を変えたことで余分に必要になった交通費
  • ケガの影響で長期休学したことで余分に必要になった教材代や下宿代、家庭教師代など

「こんな費目は請求できないのではないか」と思ったものでも請求できることがあるので、心当たりがある場合は弁護士に確認することをおすすめします。

アトム法律事務所なら、無料で電話・LINE相談が可能です。

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交通事故の示談の内容(2)過失割合|算定方法は?

過失割合は、「基本の過失割合」と「修正要素」から決められます。

  • 基本の過失割合:「追突事故」「交差点の出合い頭での事故」というような事故類型ごとに決められている基本的な過失割合
  • 修正要素:「被害者が飛び出した」「加害者がスピード違反していた」など、基本の過失割合の増減に関わる要素

加害者側から過失割合を提示されたら、まず「基本の過失割合の事故類型は適切か」「修正要素は適切に反映されているか」を確認しましょう。

これらが適切でない場合は、過去の判例などをもとに過失割合の訂正を交渉します。

ただし、過失割合は過去の判例なども参考にしながら柔軟に決められるものであり、明確な答えはありません。厳密な過失割合を確認するためには、弁護士に相談したほうが良いでしょう。

過失割合について知りたい

交通事故で適切な示談内容にするためのステップ

(1)適切な示談内容と根拠を弁護士に確認|無料相談も可能

まずは、正しい示談内容を確認しておくことが非常に重要です。

正しい示談内容がわかっていなければ、加害者側の提示内容を受け入れて良いのか判断できません。

示談内容について交渉するにしても、以下の点を具体的に主張しなければ、主張を受け入れてもらえないでしょう。

  • 示談金を何円増額させるべきなのか
  • 過失割合をどの程度変えるべきなのか

示談金額や過失割合は過去の判例なども踏まえて柔軟に算定されます。細かい事情まで考慮するため、一見同じような事例でも示談金額・過失割合がまったく異なることもあります。

正しい示談内容の確認は示談交渉には欠かせないので、一度弁護士に確認しておくと良いでしょう。アトム法律事務所では、LINEや電話にて無料相談が可能です。

(2)加害者側が提示する示談内容と問題点を確認

加害者側から示談内容を提示されたら、弁護士に確認した示談内容と見比べてください。
そして、示談交渉時にどのような証拠を用意してどのような主張をすれば、適正な示談内容にできるのか検討します。

たとえば休業損害が低額なら、日額を低く算定されているのか、休業日数の一部が認められていないのかによって、増額交渉の論点が変わってきます。

過失割合なら、「事故状況の認識に相違はないが、その事故状況に対する過失割合が違う」のか、「そもそも事故状況の認識が被害者側と加害者側で違っている」のかにより、交渉に備えて用意すべき書類・証拠が変わってくるのです。

(3)自力で示談内容の交渉をするか代理人を立てるか検討

示談交渉には自力で臨むこともできますが、代理人を立てることも可能です。
基本的に加害者側は、交渉のプロである任意保険の担当者を代理人として立ててきます。被害者側も自身の保険担当者または弁護士を立てたほうが良いでしょう。

任意保険担当者を代理人とする場合と、弁護士を代理人とする場合との違いは以下のとおりです。

  • 任意保険担当者を代理人とする(示談代行サービス)
    • 費用はかからない
    • 被害者側の過失が0だと利用できない
    • 主張できるのは、あくまでも任意保険会社内部の基準に沿った示談金額であり、増額の余地が残ることが多い
  • 弁護士を代理人とする
    • 弁護士費用がかかる
      ※弁護士費用特約を使えば、費用は保険会社に負担してもらえる
    • 過去の判例に沿った法的正当性の高い示談金額を主張できる

少しでも弁護士へのご依頼を考えているなら、ひとまず法律相談を受けてみることをおすすめします。
弁護士の必要性や弁護士費用などについて確認できます。

アトム法律事務所の法律相談は無料です。無料相談のみのご利用も可能なので、お気軽にご連絡ください。

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交通事故の示談内容についてよくある疑問にお答え

ここからは、交通事故の示談に関してよくある疑問にお答えしていきます。

示談金はいつ支払われる?

示談金は、示談書を加害者側の保険会社に返送してから2週間程度で支払われます。

基本的には一括での支払いとなりますが、加害者が任意保険未加入の場合は支払期日を遅めに設定することになったり、分割払いになったりすることもあるでしょう。

示談にはどれくらいの時間がかかる?

示談交渉にかかる期間は、損害の内容にもよりますが半年~1年程度です。

示談交渉は一般的に、保険会社の業務時間中に電話やメールで行われます。半年~1年ほど、被害者が仕事や家事・育児をしているさなかに保険会社から連絡がくるのです。

もし保険会社とのやり取りがわずらわしい、電話やメールでは思ったように自身の主張ができないと感じるのであれば、弁護士を立てることも検討してみてください。

弁護士を立てれば示談交渉を任せられるうえ、被害者側の主張も通りやすくなります。

無料で弁護士に話を聞ける電話・LINE相談はこちら

示談交渉で弁護士を立てるにせよ立てないにせよ、先述の通り適正な示談内容を確認しておくことは重要です。

示談内容については依頼前の法律相談でも確認可能なので、ぜひアトム法律事務所の電話・LINE無料相談をご利用ください。

もちろん無料相談のみのご利用も可能であり、無理にご依頼を進めることはありません。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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