交通事故の示談で話し合う内容は?納得いく内容にする対策も解説
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の示談で話し合う内容は、大きく3つあります。1つ目は示談金の内訳や金額、2つ目は過失割合、3つ目は示談金の支払期日や清算条項です。
示談で決まった内容は示談書に記載され、署名・捺印すると原則として撤回できなくなります。
したがって、示談で話し合う内容に漏れがないようにすること、納得いく内容で示談を成立させることが非常に重要です。
しかし、具体的な示談金の内訳や金額、過失割合は交通事故ごとに異なります。また、加害者側が初めから正しい示談内容を提示してくれるとも限りません。
よって、交通事故の示談の内容と、正しい内容で示談を成立させるための対策について解説していきます。
目次
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交通事故の示談の内容(1)示談金|正しい相場も紹介
示談金とは、損害賠償金のことです。示談交渉の中で金額が決められる場合は「示談金」と呼ばれます。
示談金の費目は事故の種類によって異なり、以下のとおりです。
ケガをした事故 | 後遺障害*が残った事故 | 死亡事故 | |
---|---|---|---|
治療関係費 | ◯ | ◯ | ◯*** |
入通院慰謝料 | ◯ | ◯ | ◯*** |
後遺障害慰謝料 | ◯ | ||
死亡慰謝料 | ◯ | ||
休業損害 | ◯** | ◯** | ◯*** |
後遺障害逸失利益 | ◯ | ||
死亡逸失利益 | ◯ |
*「後遺障害等級」の認定を受けた後遺症のこと
**治療やリハビリなどのため仕事を休んだ場合
***死亡前に入通院や治療、治療・リハビリのための休業が生じた場合
ほかにも、車や持ち物などが損壊した場合はその修理費や弁償代などを請求できます。また、実際の被害内容に応じて上記以外の費目を請求できる場合もあるでしょう。
各費目が何を補償するものなのか、相場はどれくらいなのか、解説していきます。
治療関係費|治療に際して必要になった費用
治療関係費とは、治療費や入院費、入院中に生じた雑費、通院交通費などを指します。
入院雑費は基本的に1日1,500円とされますが、それ以外は実費を加害者側に支給することがほとんどです。
ただし、治療費や入院費は治療・入院と並行して加害者側の保険会社が病院に支払ってくれることがあります。この場合、示談では治療費や入院費以外の治療関係費を請求することになります。
また、通院交通費は使った交通手段の必要性・相当性によっては全額補償されないことがあります。とくにタクシーや新幹線、飛行機などを使った場合はその必要性・相当性が問われる可能性が高いので説明できるようにしておきましょう。
- 治療費支払いのしくみは?:交通事故の治療費は誰が支払う?被害者が立て替えるなら健康保険を使おう
- 通院交通費が請求できる基準は?:交通事故にあったら【交通費】と慰謝料を請求できる?通院以外の交通費も解説
慰謝料|人身被害に由来する精神的苦痛への補償
慰謝料とは、交通事故による身体的損害によって生じた精神的苦痛に対する補償です。
交通事故の慰謝料は、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類です。
- 入通院慰謝料とは、交通事故による入院や通院で生じる精神的苦痛に対する補償
- 後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償
- 死亡慰謝料とは、交通事故で死亡した被害者とその遺族の精神的苦痛に対する補償
各慰謝料には3つの算定基準があり、どの基準で計算するかで金額が変わってきます。
自賠責基準 | 交通事故被害者に補償される最低限の金額基準 |
任意保険基準 | 示談交渉時に加害者側の任意保険会社が提示してくる金額基準 保険会社毎に異なり非公開だが、自賠責基準と同水準~少し高い程度であることが多い |
弁護士基準 (裁判基準) | 過去の判例に基づく法的正当性の高い金額基準 |
示談の際、加害者側の保険会社は自賠責基準や任意保険基準に沿った低額な示談金額を提示してきます。
しかし、それでは不十分なので、弁護士基準に近い金額になるよう増額を求める必要があります。
各慰謝料の詳細と弁護士基準の相場を見ていきましょう。
(1)入通院慰謝料
入院や通院をすることにより被害者は身体的な自由を奪われます。また、手術や治療の過程で苦痛を感じることもあるでしょう。こうした精神的苦痛に対する補償が、入通院慰謝料です。
弁護士基準における入通院慰謝料の相場は、基本的に治療期間に応じて決まります。
弁護士基準における入通院慰謝料の表は以下のとおりです。
(1)軽傷(むちうちや打撲、捻挫など)の場合

(2)重傷の場合

たとえば重傷で通院3ヶ月の場合、弁護士基準なら入通院慰謝料は73万円です。しかし、かつて任意保険会社が共通で用いていた「旧任意保険基準」では、通院3ヶ月の金額は37.8万円とほとんど半分にしかなりません。
現在任意保険基準は各社が独自に設定していますが、今でも旧任意保険基準に近い金額設定をしている会社もあります。よって、このように弁護士基準の半分程度の金額を提示してくることも十分にありえます。
- 弁護士基準と他基準の金額を比較:交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算!慰謝料相場と増額成功のカギ
(2)後遺障害慰謝料
弁護士基準における後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級ごとに以下のとおりです。
等級 | 弁護士 |
---|---|
1級・要介護 | 2,800万円 |
2級・要介護 | 2,370万円 |
1級 | 2,800万円 |
2級 | 2,370万円 |
3級 | 1,990万円 |
4級 | 1,670万円 |
5級 | 1,400万円 |
6級 | 1,180万円 |
7級 | 1,000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
後遺障害等級とは、後遺症の症状や程度に応じて認定される等級です。
たとえばむちうちによるしびれや痛みは、後遺障害12級(290万円)または14級(110万円)に認定される可能性があります。
関連記事
後遺障害等級は審査を受けて認定される
後遺障害等級は、審査機関による審査を経て認定されます。
後遺障害等級の認定を受けるには、医師から「症状固定」の診断を受けたのち、審査機関に必要書類を提出しなければなりません。
症状固定とは:これ以上治療しても症状の改善が見込めない状態になること
後遺障害等級は、専門知識や過去の事例を踏まえて対策しなければ適切に認定されない可能性があります。
また、「自分の後遺症は軽いから後遺障害等級の認定は受けられないだろう」と思っていても認定されることもあります。
症状固定の診断を受けているのに後遺障害等級の審査を受けていない場合は、一度弁護士までご相談ください。
関連記事
- 自分の後遺症は何級に該当しうる?:後遺障害等級一覧表!症状別の等級認定基準と自賠責による後遺障害への保険金
- 後遺障害等級の審査を受ける方法:交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説
(3)死亡慰謝料
死亡慰謝料は、交通事故が原因で被害者が死亡した場合に請求可能となります。
死亡慰謝料には、被害者本人に対する慰謝料と、遺族に対する近親者固有の慰謝料とがあり、遺族は独立して請求権をもつことが特徴です。
弁護士基準における死亡慰謝料の相場は、本人分と遺族分を合わせて次のとおりです。
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 2,500万円 |
その他の場合 | 2,000万円~2,500万円 |
死亡事故の場合、示談は被害者本人に代わって遺族の中から選ばれた相続人が行います。
また、被害者本人に対して支払われる示談金は、遺族の中で分割することになります。分割の割合は遺族間で話し合って決めるか、法定相続分に従うことになるでしょう。
- 示談金の分割方法を知りたい:交通事故の慰謝料|遺産分割できる相続人は?相続分はどれくらい?
なお、死亡した被害者分の示談金を遺族が受け取っても、基本的には相続税はかかりません。
ただし、示談成立後~慰謝料受け取りまでの間に被害者が死亡した場合は相続税がかかりますし、生命保険金を受け取った場合も税金がかかります。
税金に関しては『交通事故の慰謝料に税金がかかるケース|いくらから課税される?税金別に解説』で解説しているのでご確認ください。
休業損害|交通事故による休業で生じた減収の補償
休業損害とは、交通事故によるケガの治療やリハビリ、入院などで仕事を休まなければならなくなった場合の収入の補償です。
実際に働いて収入を得ている人はもちろん、専業主婦や一部の学生、一部の無職者でも請求できます。
休業損害は、基本的には以下のように計算されます。
日額(事故前3ヶ月間の収入÷実労働日数)×休業した日数
ただし、日額の算定方法は職業によって異なる場合があります。
また、明確な勤怠管理がされていないことの多い自営業者や実際には収入がない専業主婦などは、日額や休業日数をめぐって加害者側と争いになりやすいです。
休業損害の詳しい計算方法については『交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方、いつもらえるかを解説』をご確認ください。
逸失利益|後遺障害による生涯収入の減少を補償
逸失利益とは、事故にあわなければ仕事をすることで得られていたはずの利益をいい、以下の2種類があります。
- 後遺障害逸失利益
後遺障害により影響で減ってしまう生涯収入に対する補償。請求には、後遺障害等級に認定されることが必要。 - 死亡逸失利益
死亡により減ってしまった生涯収入に対する補償。
逸失利益は慰謝料に並んで高額になりやすい費目であり、保険会社は少しでも金額を減らすように計算を行う可能性が非常に高いでしょう。
具体的な金額は、被害者の年齢や事故前の収入などから計算されます。
計算は複雑なので、関連記事『【逸失利益の計算】職業別の計算例や早見表・計算機つき|もらえない原因と対処法』でモデルケースの金額表を見てみるか、以下の計算機から大まかな相場を確認してみてください。
物損|壊れたものの修理費・弁償代
交通事故の示談では、車や所持品など壊れた物の修理費や弁償代も請求します。具体的には以下の費目が含まれます。
- 車の修理費や修理中の代車費用など
- 車を修理に出している間に必要になった交通費
- 車に修理歴や事故歴がつくことで落ちてしまった車の価値に対する補償
物損に関する費目は基本的に実費を請求できます。しかし、たとえば車の修理中に必要になった交通費については必要性・相当性が問われる場合があるでしょう。
また、車の修理費は「その修理は事故により必要になったものではない」などと言われて請求を否定される可能性があるので、実際に修理する前に加害者側の保険会社に見積書を見てもらうことが重要です。
その他
交通事故では、ほかにも次のような費目を請求できることがあります。
- 後遺障害によって将来にわたり必要になる介護費
- ケガの影響で通勤・通学手段を変えたことで余分に必要になった交通費
- ケガの影響で長期休学したことで余分に必要になった教材代や下宿代、家庭教師代など
「こんな費目は請求できないのではないか」と思ったものでも請求できることがあるので、心当たりがある場合は弁護士に確認することをおすすめします。
アトム法律事務所なら、無料で電話・LINE相談が可能です。
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交通事故の示談の内容(2)過失割合
交通事故の示談での話し合いには、過失割合も含まれます。受け取れる示談金額にも影響する重要なポイントなので、確認しておきましょう。
過失割合とは?
過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側のそれぞれにどれくらいあるかを割合で示したものです。
被害者側にも過失割合が付くと、その割合分、受け取れる示談金が減額されます。これを「過失相殺」といいます。
加害者側の保険会社は、過失相殺を狙ってあえて被害者側の過失割合を多めに見積もり提示してくることがあります。
提示された内容を鵜呑みにするのではなく、正しい過失割合を被害者側でも確認することが重要です。
過失割合はどう決める?
過失割合は、「基本の過失割合」と「修正要素」から決められます。
- 基本の過失割合:「追突事故」「交差点の出合い頭での事故」というような事故類型ごとに決められている基本的な過失割合
- 修正要素:「被害者が飛び出した」「加害者がスピード違反していた」など、基本の過失割合の増減に関わる要素
加害者側から提示された過失割合を減らすには、まず「基本の過失割合の事故類型は適切か」「修正要素は適切に反映されているか」を確認しましょう。
これらが適切でない場合は、過去の判例などをもとに過失割合の訂正を交渉します。
ただし、過失割合は過去の判例なども参考にしながら柔軟に決められるものであり、明確な答えはありません。厳密な過失割合を確認するためには、弁護士に相談したほうが良いでしょう。
過失割合について知りたい
交通事故の示談の内容(3)支払期日や清算条項など
交通事故の示談においては、以下の点についても当事者双方の間で確認されます。
- 示談金の支払い方法、支払期日
- 期日通りに示談金が支払われなかった場合の違約金
- 示談成立後、原則として追加の損害賠償請求は行わない旨
- 示談成立後、示談時には知り得なかった損害が発覚した場合には改めて損害賠償請求できる旨
上記内容からも分かる通り、示談が一度成立すると、追加の損害賠償請求は基本的にできません。示談書(免責証書)の署名・捺印前には後悔のない内容になっているかよく確認しましょう。
なお、加害者が任意保険に入っている場合は、示談金は任意保険から支払われるため基本的に踏み倒しや期日遅れの心配はありません。
しかし、加害者が任意保険未加入の場合は加害者自身から示談金を支払ってもらうことになるため、きちんと示談金が支払われないおそれがあります。
示談書を公正証書にするなどの対策をしておいたほうが安心です。
- 加害者が任意保険無加入の場合に読んでおきたい:交通事故相手が無保険でお金がない!賠償請求時の対処法6つ
交通事故の示談の進め方とポイント
交通事故発生から示談を行うまでの流れは以下の通りです。

示談交渉は、ケガが完治し治療が終わったら、あるいは症状固定の診断を受け後遺障害認定の審査結果が出たら開始されます。もしこれよりも早く加害者側から示談の申し入れがあっても、応じないようにしましょう。
ただし、物損に関する示談のみ先に行われることもあります。
示談交渉は、加害者側からの示談案提示をきっかけに始まることが多いです。示談案に納得すれば交渉せずすぐに示談を成立させられますが、基本的には示談金には増額の余地が、過失割合にも交渉の余地があることが多いです。
すぐに合意せず、一旦示談案の内容をよく吟味しましょう。
交渉が終わり示談が成立したら、加害者側の保険会社から示談書が届きます。以下のような内容が記載されているので間違いはないかチェックし、署名・捺印したら返送してください。
示談書の記載項目一覧
- 示談金額の総額
被害者請求などであらかじめ支払いを受けた金額がある場合は差し引かれた金額が記載されています。治療費の立替金額についても同様です。慰謝料の内訳など、合意の内容と相違がないか確認しましょう。 - 支払方法
通常銀行口座への振り込みとなります。被害者の口座情報を書く欄がありますが、弁護士に依頼している場合は弁護士事務所の口座を記載することもあります。 - 清算条項
示談で確定した損害賠償金以外、今後は一切の請求をしないという文言です。 - 日付
示談書の作成年月日です。
示談書の内容は、『交通事故の示談書の書き方|記載すべき重要7項目を解説』で詳しく確認しています。署名・捺印前には一度確認しておくと良いでしょう。
また、示談の流れについてより詳しく知りたい場合は、『交通事故の示談とは?交渉の流れと注意点!示談の完全ガイド』もおすすめです。
交通事故の示談内容についてよくある疑問にお答え
ここからは、交通事故の示談に関してよくある疑問にお答えしていきます。
示談金はいつ支払われる?
示談金は、示談書を加害者側の保険会社に返送してから2週間程度で支払われます。
基本的には一括での支払いとなりますが、加害者が任意保険未加入の場合は支払期日を遅めに設定することになったり、分割払いになったりすることもあるでしょう。
示談にはどれくらいの時間がかかる?
示談交渉にかかる期間は、損害の内容にもよりますが半年~1年程度です。
示談交渉は一般的に、保険会社の業務時間中に電話やメールで行われます。半年~1年ほど、被害者が仕事や家事・育児をしているさなかに保険会社から連絡がくるのです。
もし保険会社とのやり取りがわずらわしい、電話やメールでは思ったように自身の主張ができないと感じるのであれば、弁護士を立てることも検討してみてください。
弁護士を立てれば示談交渉を任せられるうえ、被害者側の主張も通りやすくなります。
示談を成功させるためにできる対策
正しい示談内容を確認しておく
まずは、正しい示談内容を確認しておくことが非常に重要です。
正しい示談内容がわかっていなければ、加害者側の提示内容を受け入れて良いのか判断できません。
示談内容について交渉するにしても、以下の点を具体的に主張しなければ、主張を受け入れてもらえないでしょう。
- 示談金を何円増額させるべきなのか
- 過失割合をどの程度変えるべきなのか
示談金額や過失割合は過去の判例なども踏まえて柔軟に算定されます。細かい事情まで考慮するため、一見同じような事例でも示談金額・過失割合がまったく異なることもあります。
正しい示談内容の確認は示談交渉には欠かせないので、一度弁護士に確認しておくと良いでしょう。アトム法律事務所では、LINEや電話にて無料相談が可能です。
主張が通るかは交渉人の「肩書」に左右されることがある
正しい示談内容を知っていても、それを加害者側の保険会社に受け入れてもらうには交渉テクニックが必要です。
被害者自身でも実践できるテクニックはありますが、それだけでは十分に主張を通すのは難しいでしょう。
保険会社の中には、「弁護士による主張でない限り大幅な示談金増額などには応じない」としているところもあるからです。
法的正当性が高い十分な示談金を示談交渉で獲得するには、弁護士を立てることが重要です。
弁護士費用特約を使えば、基本的には弁護士費用を自己負担する必要はなく、保険会社が支払ってくれます。また、弁護士費用を支払ってもなお、弁護士を立てたほうが多くの示談金額が手に入ることは多くあります。
示談交渉で弁護士を立てることも前向きに検討してみてください。
関連記事
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示談交渉で弁護士を立てるにせよ立てないにせよ、先述の通り適正な示談内容を確認しておくことは重要です。
示談内容については依頼前の法律相談でも確認可能なので、ぜひアトム法律事務所の電話・LINE無料相談をご利用ください。
もちろん無料相談のみのご利用も可能であり、無理にご依頼を進めることはありません。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了