弁護士基準の8割での示談は妥当?示談金増額するためのポイントは?
更新日:

交通事故被害者の方が保険会社から弁護士基準の8割での示談金を提示された場合、下記のようなことが気になるのではないでしょうか?
- 弁護士基準の8割での示談は妥当なの?
- 相手方が提示する示談金はもっと増額できないの?
- 示談金が増額できるとしたら、どれくらい?
この記事では、弁護士基準の8割での示談は妥当なのかや示談金を増額するためのポイント及び示談金の増額幅について解説しています。
その後、示談金の中でも入通院に関する費目と後遺障害に関する費目とに分けてポイントを解説していくので読んでみてください。
目次

弁護士基準の8割での示談は妥当なのか
弁護士基準とは?
弁護士基準とは、交通事故の慰謝料をはじめとする損害賠償額の計算に用いる算定基準の1つです。
交通事故の慰謝料(損害賠償額)を計算する算定基準には、以下の3つがあります。
交通事故の慰謝料計算基準
- 自賠責基準
法律で加入が義務付けられている自賠責保険の計算基準 - 任意保険基準
各任意保険会社が独自に設定している慰謝料の計算基準 - 弁護士基準
弁護士が用いる過去の判例をもとにした慰謝料の計算基準
裁判所でも用いられる基準なので「裁判基準」とも呼ばれる
基準が掲載されている書籍の色から「赤い本基準」とも呼ばれる
自賠責保険は、交通事故被害者の最低限の補償を目的としているため、自賠責基準で算出された慰謝料額は低額になります。
また、任意保険基準は各保険会社で異なり非公開ですが、自賠責基準とあまり変わらない傾向にあるといわれています。
なお、しかし、以前各社共通で用いられていた「旧任意保険基準」については『交通事故慰謝料の「任意保険基準」とは?』で解説しています。
一方、同じ事例でも、弁護士基準で計算した慰謝料は、自賠責基準や任意保険基準よりも高額なケースが多く、2倍~3倍になることもあり、過去の判例をもとにしている点で法的正当性が高いといえます。

示談交渉では、ただやみくもに増額を主張しても成功は見込めないので、弁護士基準を根拠とする法的正当性の高い金額を主張する必要があります。
弁護士基準の示談金相場
弁護士基準の8割に根拠はある?
保険会社側は、弁護士基準の8割での示談を提案してくる際、「裁判外の和解なので、弁護士基準の8割で和解することが通常であり、妥当」と説明することがあります。
そして、交通事故被害者側が上記の根拠を求めると、「裁判官の講演録(「新しい交通賠償論の胎動:創立40周年記念講演を中心として」(東京三弁護士会交通事故処理委員会編、ぎょうせい発行)掲載)に『慰謝料8割獲得を目指すのが交渉だ』という発言がある」と回答してきます。
確かに、裁判官の講演で「保険会社としては、裁判基準に準拠すべきであり、ただ、訴訟になった場合のコストや時間をかけないで解決することから、裁判基準から多少減額することに合理性が認められ、落ち着きとしては、裁判基準の8割程度ということになるのでしょうか」という発言がされています。
もっとも、上記の発言が、保険会社の低額過ぎる示談金の提示に苦言を呈する中での発言であることを踏まえれば、「裁判基準の8割程度」という発言は『8割が妥当』ということではなく、『8割は必須』ということとも考えられます。
そのため、弁護士基準の8割が通常という保険会社側の主張に明確な根拠があるとはいえないのです。
弁護士基準の8割での示談が妥当かは事案により異なる
弁護士基準の8割で示談が妥当かは、最終的には被害者が自分で判断する必要がありますが、ポイントとして以下のような点を考慮すべきです。
- 弁護士介入の有無
- 弁護士基準満額だといくらか
- 過失割合などに争いがあるか
弁護士が介入していない事案で、弁護士基準の8割での示談を提案された場合、早期解決できるメリットや弁護士費用の問題を考慮すれば、妥協して示談するのが妥当というケースもあります。
一方、弁護士が介入している事案では、示談交渉を続ければ弁護士基準の9割や満額で示談できるケースもあるため、弁護士基準の8割での示談は妥当とはいえないケースも多いです。
また、弁護士基準満額での損害額が10万円の場合、8割の示談と9割の示談との増額幅は1万円なので、早期解決のため、妥協して示談するのが妥当というケースもあります。
一方、弁護士基準満額での損害額が1000万円の場合、8割の示談と9割の示談との増額幅は100万円なので、示談せずに増額交渉を続けるのが妥当といえるケースも多いです。
さらに、過失割合などに争いがある事案では、訴訟などで弁護士基準満額で解決できても、受け取れる賠償金額が交渉段階で提示されていた金額よりも低額になる可能性があり、弁護士基準の8割での示談に応じるのが妥当というケースもあります。
上記のとおり、弁護士基準の8割での示談は妥当なのかは事案により異なりますが、自分で判断するのは難しいという方は、弁護士等の専門家に法律相談してみることをおすすめします。

示談金増額を実現するためのポイント
示談金増額が遠のくNG行動を避ける
示談金の増額は、示談交渉の中で主張し、実現させていくものです。
しかし、示談交渉に入る前、あるいは示談交渉の際の行動次第では、どんなに交渉を頑張っても、増額が厳しくなってしまいます。
示談金増額のために避けたいNG行動を一部紹介すると、以下の通りです。
NG行動
- 事故発生時
- 事故現場で示談する
- 警察を呼ばない
- 事故後すぐに病院に行かない等
- 治療中
- 医師の許可なく整骨院に行く
- 保険会社に言われるがまま治療をやめる等
- 後遺障害申請時
- 保険会社に言われるがまま症状固定にする
- 後遺障害診断書の作成を医師任せにする等
- 示談交渉
- 示談書にすぐサインする等
知らずにうっかりとってしまう行動もあるので、意識的に確認し、避けることが重要です。
NG行動18項目を見る
交通事故の慰謝料を多く貰うには?NG行動18選|慰謝料増額と減額防止が鍵
交渉で適正な過失割合を決める
また、示談交渉では、示談金の金額のみならず過失割合についても話し合われます。
過失割合とは?
交通事故が起きた責任が、加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるのか割合で示したもの。
事故時の状況をもとに算定される。
自身についた過失割合分、示談金が減額されてしまう。(過失相殺)
相手方任意保険会社は、過失相殺を大きくするために被害者の過失割合を多めに見積もっていることがあります。
この場合、過失割合を正しく訂正できれば、その分過失相殺による減額幅が小さくなるので獲得示談金が増えるのです。
被害者の過失割合が4割から2割に訂正された場合…
示談金4割減額が、2割減額になるので、その分受け取れる金額が増える
相手方が提示する過失割合が正しくない理由としては、次のものが考えられます。
- 前提としている事故状況が間違っている
- 事故状況は正しいが、その事故状況に対する過失割合が間違っている
それぞれで過失割合訂正に向けたアプローチの方法や、相手方に提示すべき書類などが異なります。
よって、過失割合に納得いかない場合はその理由を分析し、理由に応じた対策をとることが重要です。
お役立ち記事
- 過失割合の決め方:交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順
- 交渉のポイント:交通事故の過失割合に納得いかない・おかしい!変更方法とゴネ得への対処法
示談金の増額幅はどれくらい?
まずは増額が見込める示談金の費目を知る
示談金にはさまざまな費目がありますが、すべての費目で増額が期待できるわけではありません。
効率的・効果的に増額交渉するためにも、まずは増額が見込める費目と、なぜ増額が見込めるのかを紹介しておきます。
- 慰謝料
入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3つがあるが、いずれも相手方は自賠責基準や任意保険基準の金額を提示してくる。 - 休業損害
相手方は、日額や休業日数を少なく見積もっていることがある。 - 逸失利益
相手方は、計算で用いる事故前の収入や労働能力喪失率、労働能力喪失期間などを少なく見積もっていることがある。
相手方保険会社の提示額を増額させるためには、なぜ提示額が低くなっているのか、計算方法も含めて探る必要があります。
たとえば、保険会社は入通院慰謝料を自賠責基準の計算方法である4300円(2020年3月31日以前の事故は4200円)×対象日数(「治療期間」と「実治療日数の2倍」のうち、いずれか短い方)で算出した金額で提示してくる案件が多いです。
上記の場合、増額が見込めるかは弁護士基準である赤い本に掲載されている入通院慰謝料表を確認して判断します。
使用する入通院慰謝料表は傷病名により異なり、骨折などの場合は別表Ⅰの基準を、他覚的所見のないむち打ち症(頸椎捻挫)や軽い打撲・挫傷などの場合は別表Ⅱの基準を使用します。
弁護士基準の入通院慰謝料は治療期間から算出され、別表Ⅱの基準の場合、通院1か月だと19万円、通院3か月だと53万円、通院6か月だと89万円程度が相場になります。
以下の記事では、増額の余地がある費目の計算方法について詳しく解説しています。
相手方から示談金の提示を受けた場合や、示談交渉に向けた準備の際には参考にしてみてください。
示談金増額に向け読みたい
増額幅を簡単に知りたいなら計算機がおすすめ
示談金は費目ごとに計算方法が異なり、一つずつ計算していかなければならないので少々手間がかかります。簡単に増額幅を知りたい場合には、自動で示談金を計算してくれる「計算機」が便利です。
ただし、計算機でわかるのはあくまでも機械的な計算結果にすぎません。実際にはさまざまな事情を考慮して、妥当な金額がさらに増額されることもあるので、詳しい相場は弁護士に問い合わせることをおすすめします。
示談金増額のポイント|入通院に関する費目
通院なしでも示談金増額の可能性はある?
通院なしの場合、示談金増額は見込めない可能性があります。
通院なしの交通事故は物損事故とされ、原則として慰謝料や休業損害、治療費などは請求できないからです。車の修理費など実費の請求が中心となるので、増額の余地がない可能性があります。
ただし、示談交渉によって被害者側の過失割合を減らすことで、受け取れる示談金が増額する場合はあるでしょう。
通院なしでももらえる費目は?
交通事故の慰謝料は通院なしでももらえる?怪我なしでも病院は何日以内に行く?
事故から数日後に痛みが出てきても示談金は増額する?
事故から数日後に痛みが出てきた場合は、次の条件を満たせば示談金が大幅に増額する可能性があります。
- 速やかに病院へ行き治療を開始する
- 診断書を警察に提出し、人身事故扱いにしてもらう
事故直後にケガがなかった場合、警察では物損事故として処理されているでしょう。
それを人身事故として届け出直せば、新たに慰謝料や治療費なども請求できるようになるので、示談金が増えます。
厳密には警察で人身事故扱いにされていなくても、相手方任意保険会社が人身事故であると認めてくれれば慰謝料などの請求は可能です。
しかし、不要なトラブルを避けるためにもきちんと警察にて、人身事故への切り替え手続きをしておきましょう。
具体的な手続き方法
通院のみでも示談金増額の可能性は?
入院しておらず通院のみの場合でも、以下のような方法で示談金を増額させることは可能です。
- 弁護士基準の慰謝料額や、適正な休業損害などを主張する
- 入院と同じ扱いをされる通院期間がある場合は、その旨も主張する
- 慰謝料の増額事由を主張する
入通院慰謝料は弁護士基準だと、同じ治療期間なら入院もしている方が高額になります。
通院しかしていなくても、そのうちの一部が入院と同じように扱われることもあるので、該当する場合はより大幅な慰謝料増額が見込めます。
また、加害者側の態度が不誠実など考慮されるべき事由がある場合も、慰謝料の増額が期待できるでしょう。
詳しくはこちら
毎日通院すれば示談金は増額される?
毎日通院したからと言って、それを理由に示談金が増額されることはありません。
通院した場合にもらえる入通院慰謝料は、弁護士基準の場合、基本的には治療期間の長さをもとに計算されます。
よって、毎日通院していても数日に1回ペースで通院していても、治療期間自体が同じなら慰謝料額は変わらないのです。
むしろ、毎日通院することで過剰診療を疑われ、慰謝料が減額されてしまうリスクもあります。
とはいえ通院頻度が低すぎても慰謝料減額のリスクがあるので、医師とも相談しつつ、3日に1回ペースの通院が望ましいでしょう。
毎日通院より大切なことは?
整骨院に行っても慰謝料はもらえる?
整骨院での治療期間も慰謝料の対象となります。ただし、整骨院は厳密には病院ではないので、病院に通った場合よりも慰謝料が低くなったり、治療費の一部が認められなかったりする可能性があります。
よって、整骨院に通う場合は以下の点に注意しましょう。
- 整骨院に行く前に必ず病院の医師から許可を得ておく
- 整骨院と並行して、病院への通院も継続する
整骨院へ行く前に要チェック
交通事故の治療を整骨院で受けても慰謝料はもらえる|慰謝料の計算と注意点
リハビリが必要になったら慰謝料は増額される?
リハビリ期間も治療期間に含まれるので、リハビリによって治療期間が長引けばその分、入通院慰謝料は増額されます。
ただし、リハビリが治療期間に含まれるのは、原則として「症状固定」までです。
症状固定とは?
交通事故によるケガが、これ以上治療しても大幅な改善は見込めない状態になったと判断されること。
つまり、後遺症が残ったと判断されること。

また、リハビリの内容や頻度などによっては慰謝料が減額されることもあるので、事前に注意点を確認しておくことが重要です。
こちらで確認
交通事故の慰謝料はリハビリでももらえる!計算方法と通院の注意点7つ
示談金増額のポイント|後遺障害に関する費目
後遺症が残ったら示談金は増額する?
後遺症が後遺障害等級に認定されれば、新たに後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになるので、その分、示談金額が増えます。
後遺障害慰謝料とは?
交通事故により後遺障害が残ったことで生じる、精神的苦痛に対する補償。
逸失利益とは?
後遺障害が労働能力に影響することで減ってしまう、生涯収入に対する補償。
すでに述べた通り、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するためには、後遺障害等級に認定されることが必要です。
また、後遺障害慰謝料の金額は後遺障害等級に応じて変わりますし、逸失利益の金額にも等級が影響しています。
そのため、交通事故で後遺症が残った場合は、適切な後遺障害等級の認定を受けることが示談金増額の重要ポイントとなります。
もっと詳しく
後遺障害慰謝料や逸失利益の金額、後遺障害等級の認定を受ける方法・ポイントを解説しています。
軽い後遺症でも慰謝料増額の可能性はある
むちうちによるしびれや痛みといった比較的軽い後遺症でも、後遺障害12級または14級に認定される可能性があります。
この場合、後遺障害慰謝料は以下の通りです。
等級 | 自賠責* | 弁護士 |
---|---|---|
12級 | 94万円 (93万円) | 290万円 |
14級 | 32万円 (32万円) | 110万円 |
*()は2020年3月31日以前の事故の場合
逸失利益は事故前の収入なども金額に関係してくるので、ここで金額を明示することはできません。
むちうちの後遺症で12級が認定されるか、14級が認定されるかは、後遺症の存在をMRI画像やCT画像、レントゲン写真などで客観的に証明できるかによります。
もし12級の方が妥当なのに14級に認定された場合には、異議申し立てをして再審査を受けることもおすすめです。
後遺障害12級と後遺障害14級それぞれに認定基準があるので、後遺障害認定を目指す人は関連記事も参考にしてください。
後遺障害認定を目指す人へ
示談金増額を弁護士に任せるべき理由3つ
(1)被害者自身では難しい大幅増額も期待できる
交通事故の示談金は、被害者自身の交渉でも増額できる場合があります。しかし、増額幅は十分とは言えず、微々たる程度であることが多いです。
とくに慰謝料に関しては、被害者おひとりの力で弁護士基準の金額を獲得するのは非常に困難だと言わざるをえません。

その理由は、以下の通りです。
- 示談金に関する知識も、示談交渉の経験も、相手方任意保険会社の方が圧倒的に豊富
- 専門家ではない被害者が、裁判で用いられる弁護士基準の金額を主張しても説得力がないとされる
- 相手方保険会社は自社の利益や業績をかけて交渉してくるので、簡単には折れてくれない
しかし、専門家である弁護士なら知識も経験も豊富です。
また、弁護士が出てくると、相手方保険会社は裁判に発展することを避けるため、態度を軟化させる傾向にあります。
よって、示談交渉で弁護士を立てれば、被害者自身では実現できないような示談金の大幅増額が期待できるのです。
弁護士による増額事例
(2)被害者側の主張を通しつつ早期解決も見込める
示談金を十分に増額させようと思うと、相手も簡単には譲歩しないのでどうしても交渉が長引きがちです。
相手方任意保険会社は被害者側の根負けを狙った戦略をとることもあり、体力・気力や示談金獲得までのお金の工面の関係で増額をあきらめてしまう被害者もいます。
しかし、示談交渉で弁護士を立てれば、次の点からしっかり増額を実現しつつ、依頼者のために早期に示談を成立させられる可能性が高いです。
- 弁護士なら法的根拠や過去の事例を上げながら効果的かつ効率的に交渉できる
- 相手方任意保険会社も弁護士が相手なら根負けを狙った戦略は取らない
- 弁護士が出てくれば、相手方任意保険会社は裁判を避けるために譲歩の姿勢をとる傾向にある
なお、相手方に損害賠償請求する権利には時効があるので、そうした意味でも示談をスムーズに成立させることは重要です。
あわせて読みたい
以下の記事では、交通事故の示談交渉にかかる期間の目安や示談を早く終わらせたいときの対処法について解説しています。
交通事故の示談にかかる期間の目安は?早く終わらせたいときの対処法
(3)弁護士なら扱える示談金額に上限がない
示談交渉による示談金増額は、司法書士にも依頼できますが、以下のような制限が伴います。
- 示談交渉で扱う金額の上限が140万円であること
- 認定司法書士の資格を持っている司法書士に依頼すること
弁護士であれば示談交渉で扱える範囲が限定されていません。
また、早めに相談すれば後遺障害認定のサポートや示談交渉の準備も依頼できますし、裁判に発展した場合にも引き続きサポートをしてもらえます。
このように、弁護士なら示談金額に関係なく幅広いサポートが可能なので、示談交渉は弁護士に依頼することがおすすめです。
より詳しく
交通事故は弁護士か司法書士のどちらに相談?示談交渉を依頼する決め手
弁護士費用の負担は軽減できます
弁護士に相談や依頼をすると、弁護士費用がかかります。
弁護士費用は高いと思われがちですし、弁護士費用を支払うことでかえって受け取れる示談金額が減ってしまう「費用倒れ」のリスクもあります。
費用倒れのリスクを知りたい
しかし、弁護士費用の負担や費用倒れのリスクは、次の方法によって軽減することが可能です。
- 弁護士費用特約を使う
- 自身や家族の保険に付帯する弁護士費用特約が使える場合がある
- 保険会社に弁護士費用を負担してもらえるので、多くの場合、弁護士費用は自己負担なし
- もっと詳しく▶交通事故の弁護士費用特約
- 相談料・着手金無料の事務所を選ぶ
- 示談金獲得前に支払うべき費用が無料になるので、依頼段階でお金が用意できなくても安心
- 無料相談時に、費用倒れのリスクを弁護士に確認してもらえる
アトム法律事務所では、人身事故に関して原則として相談料・着手金が無料です。もちろん、弁護士費用特約を利用してのご依頼も可能なので、まずはお気軽にご連絡ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了