ウーバーイーツ配達員の事故|補償・賠償金や対処の流れ、示談の注意点を解説

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ウーバーイーツ配達員が事故

フードデリバリーの需要が高まる中で、ウーバーイーツの配達員が事故にあったり、歩行者などが配達員との事故に巻き込まれたりするケースが多くなっています。

ウーバーイーツ配達員が関係する交通事故は、配達員の雇用形態や保険加入状況などの事情により、請求相手や保険で補償される内容に違いが出てくるでしょう。

ウーバーイーツ配達員が事故にあった場合、歩行者などが配達員との事故に巻き込まれた場合両方について解説していくので、確認してみてください。

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ウーバーイーツ配達員が事故にあった(1)補償・賠償金

自身への補償|配達員登録時に入る保険から補償がある

ウーバーイーツの配達員は、ドライバー登録時に自動的に三井住友海上火災保険に入っています。
これにより、配達中もしくは配達完了後15分以内に交通事故にあった場合、以下の補償を受けられるのです。(Uber公式ホームページ参照 https://www.uber.com/jp/ja/drive/insurance/)

  • 医療見舞金
    • 医療費用が50万円を上限に補償される
  • 死亡見舞金・葬式費用
    • 死亡見舞金は1000万円(一時金)
    • 葬式費用は100万円を上限として実費
  • 入院時または入院後稼働不能となった場合の見舞金
    • 60日を上限として1日7500円が補償される
  • 配偶者・被扶養者への見舞金
    • 死亡した配達員の配偶者・18歳未満の被扶養者に対して1人あたり15万円が補償される(最大3人)
  • 後遺障害等級の認定に必要な費用
  • 入院一時金
    • 事故時にヘルメットを着用していた場合は2万円、着用していなかった場合は5000円
  • 手術一時金
    • 入院・宿泊を要する場合は7万5000円、外来手術の場合は3万7500円が補償される

ウーバーイーツの配達をしていて事故にあった場合、治療のため仕事ができない期間の収入が心配になる人も多いでしょう。

入院をして稼働できない場合や入院後に稼働できなくなった場合であれば、上記にもある通り配達員登録時に加入する保険から見舞金を受け取れます。

しかし、入院せず通院のみで治療をする場合は、いわゆる「休業損害」「休業補償」に当たる補償を受けられません。

労災保険に入っていれば通院のみの治療でも休業補償を受けられるので、詳しくは次の節を続けてご確認ください。

ウーバーイーツ配達員が個人的に加入している保険から補償を受けられることもあります。
個人で加入する保険の補償内容については、以下の関連記事からご確認ください。

労災保険に入っていれば休業補償ももらえる

労災保険とは、企業に雇用されて働いている人が加入する保険です。

ウーバーイーツの配達員はウーバーイーツと業務委託契約を結ぶ個人事業主であり、被雇用者ではありません。よって、もともとは労災には加入できませんでしたが、2021年9月から特別加入ができるようになりました。

保険料は配達員側の全額負担となりますが、労災保険に加入していれば以下のような補償を受けることができます。

  • 療養補償給付:治療費などの補償
  • 休業補償給付:事故による休業で生じる減収への補償
  • 障害補償給付:後遺障害が残った場合の補償 など

たとえば休業補償なら、事故前の収入から算定された金額が、休業4日目以降の休業日数分支払われます。補償対象となる休業日数に上限もありません。
(※休業が1年半を超える場合、途中で傷病補償給付に切り替わることがあります。)

ウーバーイーツ配達員の登録時に加入する保険では、入院または入院後に稼働不能となった場合に、60日間を上限として1日7,500円の見舞金が支払われます。

この保険の補償内容に比べると、労災による休業補償はより手厚いと言えるでしょう。

労災保険に関する一般的な内容は、『交通事故で労災保険は使える?慰謝料は?任意・自賠責併用のメリット・デメリット』の記事で解説しているので、合わせてご確認ください。

また、休業補償については『交通事故の休業補償とは?いつまでの期間もらえる?条件・計算方法を解説』の記事が参考になります。

事故相手への補償|配達中かどうかで保険が使えるか変わる

交通事故では、加害者側だけでなく被害者側であっても相手から損害賠償請求されることがあります。

自身がウーバーイーツ配達員だった場合、事故相手から請求された損害賠償金を保険金でまかなえるか、自身で負担することになるかは「事故が配達中に起きたものか否か」によって変わってきます。

それぞれについて見ていきましょう。

事故が配達中に発生した場合

ウーバーイーツの配達員登録時に加入する保険には、「対人・対物補償責任保険」も含まれています。

事故が配達中に起きた場合は、この保険を利用して事故の相手方に損害賠償金を支払うことができるのです。

対人・対物賠償責任
配達中の事故により、他人を死傷させたり、他人の物品を壊してしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。

尚、補償額には1億円の上限があります。

一例:
・配達中に歩行者にぶつかって怪我を負わせた場合
・商品の受け渡し時に誤って料理をこぼしてしまい、注文者に火傷を負わせた場合
・配達中に注文者の自宅や第三者の車両に損害を与えた場合

Uber公式ホームページ https://www.uber.com/jp/ja/drive/insurance/

ただし、以下の点には注意が必要です。

  • 配達中とは、配達リクエストを受けた時点から配達が完了、またはキャンセルするまでの間のこと。
  • 補償額には1億円の上限があり、損害賠償金が1億円を超える場合、超過分は配達員自身の負担となる。

事故が配達中以外の時間に発生した場合

配達中以外の時間に発生した事故については、上記の保険は適用されません。

配達員が個人的に加入している保険に対人・対物賠償保険が含まれている場合は、それを利用することができますが、保険利用ができない場合は配達員本人による負担が必要です。

交通事故に遭ったウーバーイーツの配達員がどのような保険で補償されるのかは事故状況によって異なるため、詳しく知りたい方は専門家である弁護士に確認を取ると良いでしょう。

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ウーバーイーツ配達員が事故にあった(2)対応の流れ

配達中ならキャンセル手続きをする

配達途中に事故にあったのであれば、配達はキャンセルし、その場で相手方との情報交換や警察への連絡、警察の捜査への協力などをしましょう。

配達があるからとその場を離れてしまうと、ひき逃げ・当て逃げ扱いされて後の示談交渉で不利になる可能性があります。

示談交渉は自分または代理人がおこなう

交通事故にあった場合、慰謝料・損害賠償金額や過失割合を決めるため、示談交渉をおこないます。

ウーバーイーツの配達員の場合は、保険加入状況によって誰が示談交渉に対応するかが変わってくるので確認しておきましょう。

  • 個人的に任意保険や自転車保険に加入している
    • 示談代行サービスにより、保険会社の担当者に示談を代行してもらえる
    • 弁護士を代理人として立てたり、自身で交渉に対応したりすることも可能
      ※示談代行サービスを使うより弁護士を立てた方が、獲得金額が多くなる傾向がある
  • 個人的に加入している保険がない
    • 弁護士を代理人として立てたり、自身で示談交渉に対応したりする
      ※配達員登録時に加入する保険には、示談代行サービスはない

事故の相手方が車やバイクの場合、示談交渉の相手は相手方任意保険の担当者となる可能性が高いです。

相手方任意保険の担当者は豊富な法的知識・示談交渉経験を生かして少しでも支払う示談金が少なくなるよう交渉してきます。

また、ウーバーイーツ配達員が関係する交通事故の判例・事例はまだ少ないことから、被害者自身で相手方の主張内容が正しいかを判断することが難しいケースがありえるでしょう。

よって、気になる点について一度弁護士に相談することをおすすめします。

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ポイント

弁護士費用特約を利用すれば、多くのケースで弁護士費用を全て保険会社が支払ってくれる

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危険運転と判断されると刑事罰が下ることも

交通事故の原因がウーバーイーツの配達員による危険運転であると判断されると、配達員には刑事罰が下ります。
具体的には以下の通りです。

  • 危険運転致傷
    • 15年以下の懲役(自動車運転致死傷処罰法2条柱書前段)
    • 12年以下の懲役(自動車運転致死傷処罰法3条1項前段2項)
  • 危険運転致死
    • 1年以上の有期懲役(自動車運転致死傷処罰法2条柱書後段)
    • 15年以下の懲役(自動車運転致死傷処罰法3条1項後段2項)
  • 過失運転致死傷
    • 7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金(自動車運転致傷処罰法5条)

ウーバーイーツ配達員と事故になった(1)補償・賠償金

基本的には配達員に損害賠償請求する

ウーバーイーツの配達員と事故になった場合は、基本的には直接の加害者である配達員に損害賠償請求をします。
ただし、損害賠償金が支払われる仕組みは、配達員が配達中だったのかそれ以外だったのかによって異なります。

とくに配達員が配達中でなかった場合は、損害賠償金の支払いが遅れたり踏み倒されたりするリスクがあるため要注意です。
配達員が配達中だった場合、配達中でなかった場合それぞれについて見ていきましょう。

配達員が配達中だった場合|踏み倒しなどの心配はなし

ウーバーイーツの配達中に起きた事故の場合、配達員に請求した損害賠償金は、配達員が配達員登録時に自動的に加入している保険から支払われます。

よって、損害賠償金が高額になっても、原則として一括で期日通りに支払いを受けられるでしょう。

配達員が配達時間以外だった場合|踏み倒しなどの心配あり

ウーバーイーツの配達時間以外に起きた事故の場合、配達員が自動的に加入している保険は適用されません。

したがって、配達員に請求した損害賠償金は配達員本人または配達員が個人的に加入している保険から支払われます。

配達員が個人的に加入している保険から損害賠償金が支払われる場合は、賠償金が高額であっても一括で期日通りに支払いを受けられるでしょう。

しかし、配達員が保険無加入のため本人から損害賠償金の支払いを受ける場合は、以下の点に注意する必要があります。

  • 加害者の資力によっては分割払いになる可能性がある
  • 加害者が損害賠償金の支払いを踏み倒す可能性がある

上記のようなリスクに対応するためには、被害者自身が自分の保険から保険金を受け取る、示談書を公正証書にするなどの対策が必要です。

詳しい対処法は以下の記事で解説しています。
相手方にしっかりと賠償金を支払ってもらうためにも、しっかり確認しておきましょう。

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ウーバーイーツへの損害賠償請求は現状できない

加害者が仕事中に起きた交通事故なら、通常は民法751条に基づいて使用者責任を負う雇用主にも損害賠償請求ができます。

しかし、ウーバーイーツ側は「個人事業主である配達員に業務委託しているだけであり、雇用契約を締結しているわけではないので使用者責任は負わない」と主張しているのです。

よって、現状、ウーバーイーツ配達員と事故になっても、基本的にウーバーイーツには損害賠償請求できません。

民法715条

(使用者等の責任)
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

民法七百十五条 使用者等の責任

ウーバーイーツ側の主張

Uber Eats の仕事はシフトがありません。1時間だけでも、土日だけでも、空き時間に配達することが可能です。個人事業主なので、働く時間やスケジュールを決めるのは自分自身。

Uber公式ホームページ ドライバー登録ページ https://www.uber.com/jp/ja/s/c/deliver/

貴殿は、Uberがデリバリー等サービスを提供するものではなく、全ての当該デリバリー等サービスはUber又はその関連会社により雇用されていない独立した第三者の契約者により提供されることを了承することとします。

Uber公式ホームページ 法的情報 https://www.uber.com/legal/ja/document/?country=japan&lang=ja&name=eater-delivery-service-agreements

ウーバーイーツが解決金を支払った実例も|現時点では例外的

現時点では例外的な対応ではありますが、配達員との事故被害者に対し、ウーバーイーツ(ウーバージャパン)が解決金を支払った事例があります。

経緯

  1. ウーバーイーツ配達員による事故に遭った女性(会社役員)が、ウーバージャパンに対して約250万円の損害賠償を求める裁判を起こす
  2. ウーバージャパンは配達員と連帯して140万円の解決金を支払うことで、被害者女性と和解(和解:2022年9月30日付 大阪地裁)

今後ウーバーイーツから損害賠償金や解決金が支払われるケースは増える可能性があります。

しかし、現時点ではあくまでも例外的なケースであり、同じようにウーバーイーツ側からお金を支払ってもらおうと思うと訴訟が必要になるでしょう。

ウーバーイーツ配達員と事故になった(2)対応の注意点

ウーバーイーツの配達員と事故になった場合の大まかな流れは、一般的な事故の場合と同じです。

示談金受け取りまでの流れ
  1. 警察に連絡し、相手と情報交換
    警察への連絡は、道路交通法上の義務です。違反すると3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が生じるので、必ず連絡しましょう。
    加害者から聞き出すべき情報については、この後詳しく解説します。
  2. 治療
    治療費は、治療と並行して加害者側が病院に直接支払うか、被害者が一旦立て替えておき、あとから加害者に請求します。
    治療の頻度が低すぎたり、整骨院や接骨院をメインに通院していたりすると慰謝料を減らされる可能性があるので注意しましょう。
    関連記事:交通事故の治療の流れ|整骨院と整形外科のどちらに通うのが正解?
  3. 後遺障害認定
    後遺症が残ったら、後遺障害認定を受けます。ここで後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益の請求ができます。
    後遺障害慰謝料の相場を解説:後遺障害慰謝料の相場はいくら?等級認定で支払われる金額と賠償金の種類
    後遺障害逸失利益の計算を解説:【逸失利益の計算】職業別の計算方法を解説!早見表・計算機つき
  4. 示談交渉
    加害者側と示談交渉をして、慰謝料・損害賠償額や過失割合を決めます。

ただし、事故相手がウーバーイーツ配達員である場合特有の注意点もあるので見ていきましょう。

相手の身元は必ず確認しておく|後から特定するのは難しい

交通事故の相手がウーバーイーツの配達員なら、事故直後に必ずフルネーム・電話番号を聞き、配達中であれば注文番号も確認しておきましょう。

一旦解散したあと加害者と連絡が取れなくなっても、上記3点をウーバーイーツに伝えると、配達員を特定してもらえる可能性があります。

なお、加害者に対しては上記3点の他、以下についても確認しておきましょう。

  • バイクであればナンバープレートの内容
  • 保険の加入状況、保険会社
  • 住所、勤務先、通学先
    ※免許証や学生証の写真を撮らせてもらうとなお良し

配達中ならキャンセル手続きをしてもらう

ウーバーイーツの配達員は緊急事態の場合、配達員専用のアプリから配達キャンセルの手続きができます。それにより、別の配達員の手配やお客さんへの返金といった対処がなされます。

加害者が「配達があるから」とその場を離れようとした場合には、アプリからキャンセル手続きをすれば良い旨を伝え、警察が到着するまでその場にとどまってもらいましょう。

ウーバーイーツ配達員とのやりとりは弁護士に相談

示談交渉の相手は、ウーバーイーツの配達員が個人的に保険に入っているかによって異なります。しかし、いずれの場合でも示談交渉では弁護士のアドバイスやサポートを受けることが重要です。

加害者が保険に入っている場合・入っていない場合に分けて解説します。

配達員が保険に入っている場合

配達員が個人的に保険に入っている場合は、その保険会社の担当者と示談交渉をおこないます。この際の注意点は以下の通りです。

  • 保険会社の担当者は、慰謝料・損害賠償金を低く算定する傾向にある
  • 担当者は、日々さまざまな被害者・弁護士と示談交渉をしているので、保険会社側の主張を覆すのは非常に難しい

保険会社の担当者が交渉相手となる場合、経験や知識の豊富さといった点から相手方の方が圧倒的に有利と言わざるをえません。
加害者側は慰謝料や損害賠償金を少なめに提示してきますが、十分に増額させられず、本来もらえるはずの金額がもらえないケースも多くあります。

被害者側も示談交渉の経験が豊富で専門知識を持つ弁護士を立てることが大切です。

おすすめ記事:交通事故の示談交渉で保険会社ともめる原因とトラブル解決方法

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配達員が保険未加入の場合

相手の配達員が個人的に保険に入っていない場合は、基本的には加害者本人と示談交渉することになります。この場合の注意点は以下の通りです。

  • 当事者同士が直接やり取りすることで、感情的になったり相手から脅されたりして、トラブルになる可能性がある
  • お互いに専門知識がない状態で交渉するので、正当な示談金額に決まらない可能性が高い
  • そもそも示談交渉に応じてもらえない可能性がある
  • ウーバーイーツの保険が利用できないケースでは、示談金は全額加害者本人が支払うが、踏み倒される可能性もある

あらかじめ弁護士に、適正な示談金額やよくあるトラブルの防止策について相談しておくと安心でしょう。

ひき逃げ・当て逃げの場合の対処法

ウーバーイーツの配達員にひき逃げや当て逃げをされた場合は、加害者がわからなければ損害賠償金の請求はできません。
ウーバーイーツに連絡をしても、事故をした配達員が特定できていないと、具体的な対応はしてもらえないでしょう。

事故を警察に届け出る際、以下のような加害者特定につながりそうな証拠・証言を提出しておくと良いです。

  • ドライブレコーダーや防犯カメラの映像
  • 配達員がバイクであれば、ナンバープレートの内容
  • 加害者の背格好

加害者が見つかれば、損害賠償請求は配達員に対して行います。

加害者特定のためにできることや加害者が見つからなかった場合の対応、当て逃げ被害で請求できる慰謝料については、以下の関連記事をご覧ください。

アトムなら相談から示談交渉まで自己負担金0円

ウーバーイーツに関する交通事故は増加しているものの、まだ事例や判例が少ないので、損害賠償金や過失割合について正しい判断が難しい傾向にあります。

ウーバーイーツの配達員として交通事故の被害者になった、あるいはウーバーイーツの配達員による事故で被害を受けたという場合は、弁護士にご相談ください。

アトム法律事務所なら、相談はもちろん後遺障害認定のサポートや示談交渉の代理まで、自己負担金0円で可能です。

自己負担金0円の仕組み

弁特料金
あり保険会社が弁護士費用を負担、被害者が自己負担するケースは示談金が相当高額な場合のみ。
関連記事:交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介
なし着手金:原則無料
成功報酬:獲得示談金の11%+22万円(税込)
※成功報酬は獲得示談金から支払えるので、ご依頼者様が自己負担で用意するお金は0円

弁特とは、弁護士費用特約のこと

弁護士費用特約がない場合、獲得示談金から成功報酬が引かれてしまいます。
しかし、成功報酬を差引いても、弁護士を立てなかった場合よりも多くの金額が手元に残ることがほとんどです。

獲得が見込める示談金額は、依頼前の無料相談でも試算が可能です。
無料相談のみのご利用やセカンドオピニオンとしてのご利用も可能なので、お気軽にご連絡ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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