交通事故の治療の流れ|整骨院と整形外科のどちらに通うのが正解?

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治療の流れ

交通事故の被害に遭ったのであれば、整骨院や接骨院ではなく病院で医師に診断してもらい、治療を受けましょう。

病院における適切な治療を受けることで、治療費は慰謝料の請求が可能となります。

整骨院や接骨院で治療を受けたい場合には、適切な手順を踏むことが必要です。

正しい手順を守ることで、整骨院や接骨院の治療であっても治療費や慰謝料は支払われます

では、その正しい治療の流れ・手順とはどのようなものなのでしょうか。
また、交通事故でむちうちなどを負った場合、一般的に治療期間はどの程度になるものなのでしょうか。

このページでは、交通事故後の治療の流れ、治療期間などを一通り解説していきます。ぜひ最後まで目を通して、適切な治療と妥当な補償を受けられるようにするための知識を身に着けていきましょう。

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交通事故の治療はまず病院(整形外科)が正解

事故直後は整形外科などの病院へ行こう

事故直後は自覚症状が無くても、数日後に体が痛むといった症状が出ることもあります。そのため、特に自覚症状が出ていない場合でも、病院で受診することが重要です。

事故発生後、日数を経てから病院で受診した場合、加害者側に事故と症状の間に因果関係がないのではと反論されてしまう恐れがあります。

事故直後に痛みが出なかったためにすぐに治療を行わなかった場合の対処法については『事故で後から痛み…因果関係が疑われないためには?』の記事をご覧ください。

また、病院で受診してもらった際は診断書を作成してもらうことを忘れないようにしましょう。

後で診断書を警察に提出すれば人身事故扱いにすることができます。

人身事故になれば加害者側から支払われる慰謝料金額も高額になりやすいため、事故でケガを負った場合は、診断書を作成してもらうことが重要です。

補足

ケガが完全に治らずに後遺症が残ったときには、後遺障害認定の申請をします。

その際は治療経過を示すカルテや、レントゲン・MRIといった画像検査の結果などを参考にして審査されるので、事故直後の負傷状況を検査で明らかにしておくことは非常に大切です。事故直後は検査を受けておくことをおすすめします。

整骨院や接骨院など病院以外で治療を受ける流れと注意点

整骨院や接骨院など(以下、「整骨院等」とします。)で交通事故の治療を受けるための流れは以下の通りです。

  1. 整形外科などで医師の診断を受ける
  2. 整骨院等に通うことについて医師の許可をもらう
  3. 整骨院等に通う旨を相手方の保険会社に伝える
  4. 整骨院等に通い始める
  5. 1ヶ月に1回以上、病院で診断してもらい、治療継続の必要性を判断してもらう
  6. 治療の必要性が無くなるまで、病院と整骨院を併用して通い続ける

病院の医師の許可をもらわずに整骨院等に通うと、整骨院等における治療費が相手方の保険会社から支払われない可能性がある点にご注意ください。整骨院等に通う場合は、必ず医師の許可をもらってからにしましょう。

それでも、「本当に整骨院や接骨院に通って大丈夫なのだろうか」「後から治療費・慰謝料を問題無く支払ってもらえるのだろうか」と不安な方は、保険会社の担当者や弁護士などにご相談ください。

無資格者の施術料は請求できない

通常、整骨院等では柔道整復師の資格を有した方々が施術を行っているため、上記した手順により整骨院等でかかった費用は保険会社に請求することができます。

また、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師なども国家資格なので、これらの施術を受けることについて医師の許可を得た場合であれば基本的に施術料を請求できるでしょう。

しかし、施術師が国家資格を有しない場合、治療行為と認められず、施術料を相手方の保険会社に支払ってもらえない可能性が高くなります。

整体院やカイロプラクティックなどは国家資格を有していなくても開設できるためご注意ください。

各施術に必要な国家資格の種類

施術名・施設名必要な国家資格の種類
整骨院柔道整復師
接骨院柔道整復師
あん摩マッサージ指圧あん摩マッサージ指圧師
鍼灸鍼灸師
整体院*必要なし
カイロプラクティック*必要なし

*国家資格保持者が施術を行っている場合もあります

整骨院等では診断書は作成されない

整骨院等に通院しても、医師による診断がなされたわけではないため、診断書を作成してもらうことはできません。

そのため、診断書の作成がまだである場合には、病院において診療を受け、診断書を作成してもらいましょう。

治療の流れや治療費の支払いについて解説

交通事故の治療の流れ|フローチャート

以下が治療の流れをフローチャート化した図です。
治療の流れに沿って、注意すべき点を解説していきます。

交通事故の治療の流れ

交通事故の治療費は相手方が負担してくれることがある

交通事故の治療費の支払いについて、事故の相手方である加害者が任意保険に加入している場合は、相手方の保険会社が治療費を代わりに負担してくれることがあります。

これを「任意一括対応」といいます。

治療費支払いの流れ(任意一括対応)

任意一括対応がなされる場面について詳しく知りたい方は『交通事故の任意一括対応とは?』の記事をご覧ください。

交通事故の治療において知っておくべきこと

交通事故の治療費を被害者が負担する場合どうすべきか

相手方が任意保険に加入していなかったり、翌年からの保険料が上がることを敬遠して任意保険を使ってくれないことがあります。

そのような場合には、治療費を被害者側で一旦負担する必要が生じるため、以下のような対応を行うことになります。

  • 自分の自動車保険に付いている保険で治療費を支払う
  • 相手方の自賠責保険に被害者請求をして治療費を支払ってもらう
  • 被害者本人が治療費を立て替え、相手方に直接請求する
  • 労災保険を利用して治療を受ける

自分の自動車保険を利用

被害者自身の自動車保険に人身傷害保険や無保険車傷害特約などある場合には、これらの特約を利用することで治療費の支払いを受けることが可能です。

また、特約の内容次第では、治療費以外にも慰謝料や休業損害などの支払いを受けられる可能性があります。

特約が利用できるかどうかについて、保険会社に確認を取りましょう。

人身傷害保険や類似の保険に関して詳しく知りたい方は『人身傷害補償特約は必要?いらない?補償内容や他の保険との違いとは』の記事をご覧ください。

相手方の自賠責保険に被害者請求

相手方の自賠責保険を利用する場合は、被害者本人が自賠責保険に支払いを求めるという被害者請求の手続きを取ることになります。

被害者請求の方法について詳しく知りたい方は『交通事故の被害者請求とは?自賠責へ請求すべき?やり方やメリットもわかる』の記事をご覧ください。

被害者本人が治療費を立て替え

いったん被害者本人が治療費を立て替えで支払った後、相手方に請求する場合は、必ず領収書を保管しておきましょう。
治療費を立て替える場合は、健康保険を利用することで負担額を抑えることができます。

健康保険を利用する方法やメリットなどについて詳しく知りたい方は『交通事故で健康保険は使える!使えないケースやデメリットも解説』の記事をご覧ください。

労災保険の利用

仕事中や通勤中の事故である場合は労災保険を利用して、治療費を負担することなく治療を受けることが可能です。

労災保険が利用できるケースや利用する際の注意点については『通勤や業務中の交通事故で労災保険と任意・自賠責を両方使うメリットと慰謝料相場』の記事で確認できます。

相手方の保険会社から治療費の打ち切りを打診されても延長可能

相手方の保険会社から治療費を立て替えてもらっていると、「これ以上治療を続けても意味があまり無いようなので、治療費の支払いを打ち切ります」などと、打ち切りを打診されることがあります。

相手方の保険会社から打ち切りを打診されても、主治医に「症状固定」がいつになるのかを確認し、まだ治療を受ける必要があることを相手方の保険会社に伝えれば、打ち切りを伸ばせるケースがあります。

症状固定

症状固定とは、治療を続けてもこれ以上の改善や回復は見込めないであろう状態のこと

どうしても治療費支払いの打ち切りを避けられなかった場合でも、症状固定に至るまで治療を続けて、後から相手方の保険会社に治療費の請求をすることが可能です。

治療費の請求後、保険会社から素直に支払ってもらえない場合は、訴訟や調停などで争っていくことになります。

交通事故の治療費打ち切りに関しては、こちらの記事『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?』でも詳しく解説しています。

治療費打ち切りの目安

交通事故によるケガの治療期間は個人ごとに差がありますが、保険会社は「DMK136」という目安にもとづいて大まかな治療期間終了の判断をしています。

Dは打撲、Mはむちうち、Kは骨折で、数字はそれぞれの治療期間を表しているのです。

保険会社が設ける治療期間の目安|DMK136

D1打撲1ヶ月
M3むちうち3ヶ月
K6骨折6ヶ月

治療期間がDMK136の目安を超えてくると、保険会社は治療費の打ち切りを打診してくることが多いでしょう。

もっとも、治療の終了を決めるのは病院の医師であるため、あくまで目安にすぎません。
それぞれの症状でどのような請求を行えるのかを知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。

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病院を変更する際は保険会社に連絡する

結論から言うと、治療の途中でも病院を変更することは可能です。

治療方針や治療内容に納得がいかない、事故直後に搬送された病院と自宅が遠くて通院し辛い、別の病院の方がもっと専門的な治療や検査が受けられるといった理由があるなら病院を変更することもよいでしょう。

ただし、相手方の保険会社に治療費を支払ってもらっている場合、保険会社に病院を変更する旨を事前に連絡してください。保険会社に連絡せず、無断で転院してしまうと、治療費の支払に関してトラブルになってしまう可能性があります。

今の病院では十分な治療が受けられていないので病院を変更したいことや、転院先の病院で受けられる治療の特徴などもあわせて保険会社に説明できるとなおよいでしょう。

保険会社に転院を拒否されたら?

保険会社に転院を拒否されたのであれば、健康保険を利用して治療を継続し、自己負担した分の治療費については後で保険会社に交渉していくなどの対応が必要になります。

転院することで怪我の回復につながる治療が受けられるなら、転院を拒否されてしまっても妥協してはいけません。

病院の変更を検討している場合は『交通事故で病院を変える注意点と流れ|セカンドオピニオンや紹介状は必要?』の記事も参考になります。あわせてご確認ください。

転院するなら早めがいい?

転院する場合、できるだけ早い段階の方が望ましいといえます。治療をはじめてしばらく時間が経ってから転院したいと保険会社に言うと、「今の段階になって転院が本当に必要なのか」と疑われてしまいかねません。

また、後遺症が残った場合に必要となる手続きに影響が出るということも考慮すべきでしょう。

治療により完治しない場合は後遺障害診断書を作成してもらう

交通事故によるケガが完治しない場合は、後遺症が残ることになります。
この後遺症の症状が後遺障害に該当するという認定を受けると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することが可能となるのです。

後遺障害に該当するかどうかを判断するために重要な資料となる「後遺障害診断書」を、事故直後から診察し、治療の過程を詳細に診てきた医師に作成してもらいましょう。

後遺障害診断書の作成は医師でなければできないため、整骨院や接骨院では作成してもらえないことに注意してください。

後遺障害診断書の作成方法については、関連記事『後遺障害診断書のもらい方と書き方は?自覚症状の伝え方と記載内容は要確認』もあわせてご確認ください。

後遺障害認定を受けることで請求できる後遺障害慰謝料は、等級ごとの相場があります。等級ごとの金額を知りたい方は、『交通事故の後遺障害慰謝料の相場はいくら?等級認定から慰謝料支払いの流れ』の記事をご確認ください。

治療期間○ヶ月だと慰謝料はいくら?

交通事故の治療期間は何ヶ月?むちうちならどうなる?

交通事故におけるケガの治療期間はどの程度になるのでしょうか。
特に、むちうち症は治療期間の差が出やすいため、詳しく解説していきます。

むちうちの治療期間は1~3ヶ月程度が目安

むちうちは、交通事故の衝撃で首がムチのようにしなるほど強い力が加わることで生じる首の捻挫です。首の痛みをはじめ、頭痛・めまい・不眠など多岐にわたる症状がみられるのがむちうちの特徴です。

交通事故で生じやすいむちうちのケースだと、一般的には1~3ヶ月程度の治療期間を要します。

参考までに、一般社団法人JA共済総合研究所が公開している研究報告を見てみると、交通事故で生じたむちうちの治療期間について以下のデータがまとめられています。

むちうちの平均治療期間

データ元:各損害保険会社が受付けた事例
調査時期:1991年6月1日~8月2日
平均治療期間:入通院者全体で73.5日(中央値49日)

治療期間累積治癒率
1か月以内39.8%
2か月以内57.1%
3か月以内71.1%
4か月以内80.0%
5か月以内85.7%
6か月以内90.3%

参考: https://www.jkri.or.jp/PDF/2017/sogo_75kagawa.pdf 『交通事故によるいわゆる“むち打ち損傷”の治療期間は長いのか―損害賠償を含む心理社会的側面からの文献考証―』 P103 一般社団法人 JA共済総合研究所

被害者の年齢や受傷状況などによって治療期間も変動しうるので、具体的な治療期間が気になる方は主治医に質問してみると良いでしょう。

ケガに対する慰謝料の金額は治療期間で決まる

交通事故によるケガを治療するために、入院や通院を行うと、入通院によって生じる精神的苦痛に対して入通院慰謝料を請求することが可能となります。

入通院慰謝料の金額は入通院の期間に応じて決まるので、治療期間が長引けば慰謝料金額も上がっていくのが通常です。

最も高額かつ相場の金額になる弁護士基準なら、以下の表を目安に入通院慰謝料金額が算出されます。

弁護士基準

過去の判例に基づいて決められた慰謝料の基準のこと。裁判基準とも呼ばれる。
通常、慰謝料の多寡は弁護士基準>任意保険基準>自賠責保険基準の順になる。

むちうち通院月数と入通院慰謝料
(むちうちであることが画像検査などの他覚的所見で証明できない場合の金額)

通院月数通院慰謝料
0月0
1月19万円
2月36万円
3月53万円
4月67万円
5月79万円
6月89万円
7月97万円
8月103万円
9月109万円
10月113万円
11月117万円
12月119万円

*通院慰謝料は弁護士基準で計算 
軽い打撲や挫傷も同様の基準で計算

また、上記のケガ以外の場合における慰謝料相場は以下の表の通りです。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

*縦軸は通院月数、横軸は入院月数を示す/入通院慰謝料は弁護士基準で計算

こちらで紹介したケガに対する入通院慰謝料金額は、最も妥当な金額が得られる弁護士基準によるものです。

弁護士基準のほか、自賠責基準の慰謝料、任意保険基準の慰謝料について詳しく知りたい方は関連記事をご覧ください。
自賠責基準や任意保険基準も知っておくことで、いかに弁護士基準による慰謝料の算定が妥当であるかがわかります。

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また、入通院慰謝料を弁護士基準で計算する方法として「慰謝料計算機」を紹介します。

慰謝料計算機を使えば、入通院慰謝料だけでなく、後遺障害慰謝料、逸失利益といった計算が複雑なものもすぐに計算可能です。

交通事故の治療に関してよくある3つの質問

質問1.交通事故の治療を途中で中止しても問題ない?

交通事故の治療は、医師の指示に従っておこなわれるものなので、自己判断で中止すべきではありません。

医師の指示なく治療を途中で中止した場合、後遺症が残ってしまう可能性があります。後遺症が残ったならば後遺障害認定の申請をするのですが、勝手に治療を中止しているときには、適切な治療を受けなかったものとして後遺障害認定を受けられない場合があるでしょう。

また、通院を再開したとしても、大幅なブランクがあると、事故と治療の因果関係を疑われて治療費の請求も認められなくなる可能性があります。

通院はいつまで続くのか、通院の継続が難しい場合はどう対処すべきかについては、『交通事故の通院はいつまで?ケガ別の目安とやめたいときの対処法』にて詳しく解説しています。

質問2.交通事故の治療にかかった交通費は請求できる?

交通事故の治療にかかった交通費は請求できます。通院手段ごとに、支払われる交通費の金額、請求時の領収書の有無が違うので、下表を参考にしてください。

ただし、いずれも必要と認められた範囲に限られ、とくにタクシーや有料駐車場については争いやすいポイントといえます。

治療先への通院手段と交通費の関係

通院手段計算方法領収書
公共交通機関(電車・バスなど)実費不要
タクシー実費必要
自家用車1kmあたり15円不要
有料駐車場実費必要

質問3.湿布を出してもらうだけでは治療にならない?

湿布を出してもらうだけ、電気治療を受けるだけ、マッサージをしてもらうだけ、といった内容は漫然とした治療と見なされる場合があります。

漫然とした治療が続くと、もう治療は必要ないものとして、治療費が打ち切られるリスクが高くなってしまうのです。

適切な治療費や慰謝料を得るなら弁護士に依頼をしよう

治療段階から弁護士に依頼するメリット

治療段階から弁護士に依頼するメリットは、主に以下の通りです。

  • 相手方の保険会社から直接連絡が入ることがないので治療に専念できる
  • 治療費打ち切りの対応を代わりにしてもらえる
  • 治療費や慰謝料について適切な金額を請求してもらえる
  • 完治しなかった場合の後遺障害認定申請もサポートを受けられる

弁護士に相談・依頼するタイミングとして、治療段階からであっても早すぎることはありません。

また、弁護士が示談交渉しないと適正相場での慰謝料獲得が難しいのが現状です。むしろいずれやってくる示談交渉に備えるためには重要といえます。

弁護士に依頼するメリットについて詳しく知りたい方は『交通事故を弁護士に依頼するメリット8選|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。

依頼の際には弁護士費用特約を利用しよう

弁護士に依頼する際の費用が気になる方は、自身の保険で弁護士費用特約を利用できるのかどうか確認することをおすすめします。
弁護士費用特約を利用すれば、弁護士に費用の負担なく弁護士に依頼できるケースが非常に多いためです。

弁護士費用特約については『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介』の記事で確認できます。

弁護士への無料相談予約を年中無休で受付中

弁護士に依頼を行うべきかどうかについては、弁護士に相談したうえで判断することが必要です。

アトム法律事務所では交通事故の被害者に向けて無料相談を受け付けています。
外出せずに相談をすることが可能な上に、ケースによっては事務所への訪問無しで請求の依頼から治療費や慰謝料等の振込みまで完了する場合もあります。

相談だけなら費用はかかりません。現在治療中の方から治療を終えた方まで、ぜひアトム法律事務所へお気軽にご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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