交通事故で坐骨神経痛を発症…後遺障害認定や慰謝料のポイントを弁護士が解説

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交通事故の後、足のしびれや鋭い痛みが続いていませんか?

もしかすると、坐骨神経痛の症状かもしれません。坐骨神経痛は、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症などが原因で発症することもあり、重症化すると長期にわたって痛みが残るケースもあります。

坐骨神経痛の症状が重い場合、痛みやしびれ、筋肉低下、歩行障害、排尿・排便障害などの後遺症が残り、日常生活に支障をきたす可能性もあります。

坐骨神経痛による後遺症が重い場合は、後遺障害の等級に応じて、慰謝料や逸失利益を請求できる可能性があります。

この記事では、交通事故後の坐骨神経痛について、発症メカニズムから後遺障害認定の可能性、慰謝料相場、弁護士に相談すべき理由までを、交通事故に強い弁護士が詳しく解説します。

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交通事故後に発症する坐骨神経痛とは?

坐骨神経痛の検査・治療

坐骨神経痛(ざこつしんけいつう)とは、お尻から足先にかけて走る太い末梢神経(坐骨神経)が圧迫されておこる痛みが痺れのことです。

坐骨神経痛の主な症状は、お尻から足先までのズキズキする痛み、ピリピリするしびれ、突っ張り感などです。

坐骨神経痛の検査

坐骨神経痛が出現しているかは、仰向けの状態で伸ばした足を持ち上げ坐骨神経を刺激した際、太ももから臀部にかけて疼痛が生じ、それ以上挙上できない「ラセーグ徴候」が出るかどうかでわかります。

坐骨神経痛の治療

坐骨神経痛には、お尻、股関節、太ももなどの丁寧なストレッチングが効果的です。中腰や前かがみを避けるなど正しい姿勢を心掛けることで、症状の軽減・改善が見込まれます。

症状がひどい場合には、プレガバリンの投与といった薬物療法や、神経ブロック注射が行われるパターンもあります。

ただし、無理をして重い物を持ち上げたり、自己流のストレッチをおこなうと、かえって坐骨神経痛を悪化させるおそれがあるため、注意が必要です。

自宅での過ごし方やセルフケアについては、自己判断せず、整形外科の医師に相談しながら進めましょう。

坐骨神経痛は交通事故で発症する?

交通事故により、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症などを負った場合、その症状の一つとして、坐骨神経痛を発症する可能性があります。

あくまで、坐骨神経痛は症状名であって、病名ではありません。

また、転倒してしりもちをついたり、車体にはさまれたりして骨盤付近を負傷した場合にも、坐骨神経痛が生じることがあるでしょう。

骨盤骨折をした場合も、坐骨神経痛などの神経障害のほか、変形障害が残る可能性もあります。

関連記事

交通事故後に発症した坐骨神経痛は後遺障害認定される?

坐骨神経痛は、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症などの症状のひとつです。治療やリハビリを続けても、症状が改善(完治)しなくなった状態を症状固定といいます。

症状固定のタイミング

坐骨神経痛の場合、症状固定時に、しびれや痛みといった神経症状が後遺症が残ることがあります。

坐骨神経痛で認定される後遺障害等級

交通事故後に坐骨神経痛の後遺症が残った場合、後遺障害12級13号、又は14級9号の認定に認定される可能性があります

それぞれの認定基準は下表のとおりです。

等級認定基準
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

ただし、後遺障害認定の申請をすれば全てのケースが認定を受けられるというわけではなく、一定のポイントを押さえておく必要があります。

12級13号、14級9号のいずれについても言えることは、自覚症状と、それを裏付ける他覚所見の有無によって、後遺障害の存在を証明ないし説明できることが必要であるということです。

坐骨神経痛の後遺障害を認定してもらうためのポイントについては、以下で、より詳しく説明します。

坐骨神経痛の後遺障害認定のポイント

坐骨神経痛で後遺障害認定されるためのポイントとして、以下の5点があげられます。

坐骨神経痛の後遺症5つのポイント

  • 自覚症状の一貫性
  • 画像所見
  • 神経学的所見
  • 治療経過
  • 受傷態様

自覚症状の一貫性

交通事故の後遺症で、等級認定を受けるためには、事故直後から症状固定時まで一貫した自覚症状があることが必要です。

例えば、事故後すぐから痛みやしびれがあり、通院中も継続して症状を訴え、最終的に症状固定後も常時、疼痛・しびれが残っている場合は、後遺障害として認定される可能性が高くなります。

画像所見

自覚症状を裏付ける画像所見があることも、後遺障害等級認定において極めて重要です。

自覚症状を裏付ける画像所見(例:ヘルニアや脊柱管狭窄症のMRI画像)等があり、障害の存在を医学的・客観的に証明できる場合、後遺障害12級13号の認定の可能性が高まります。

たとえば、ヘルニアの膨隆によって神経根が圧迫されている様子などが、画像に写っている場合などです。

一方、MRIなどの画像検査で得られた所見が「加齢による変性」であっても、事故の状況や衝撃の程度、事故直後からの症状の継続性などを総合的に判断したうえで、医学的にみて障害の存在が説明できるのであれば、後遺障害14級9号認定の可能性はあるでしょう。

神経学的所見

神経学的検査の結果が、自覚症状や画像所見と一致しているかどうかも認定に大きく影響します。

首のむち打ち症の場合、スパーリングテストやジャクソンテストが重要になりますが、坐骨神経痛など腰の症状については、SLRテスト等の実施が必要になるでしょう。

坐骨神経痛の検査(代表的なもの)

  • SLRテスト(下肢伸展挙上テスト)
    あおむけになり、膝を伸ばしたまま足を上げ、70°で臀部・もも・ふくらはぎに痛みが出るかどうかをみる検査。
  • FNSテスト(大腿神経進展テスト)
    うつ伏せになり、膝を90度に曲げた状態で引き上げて、太ももの前側に痛み・しびれが出るかどうかをみる検査。
  • 深部腱反射テスト
    腱を打腱器で叩き、筋肉の反射を観察する検査。
  • 徒手筋力テスト
    筋力の低下などを調べる検査。

など

これらのテストで神経圧迫や機能低下が裏付けられると、後遺症残存の根拠が増します

治療経過

後遺障害の認定のためには、一定期間、適切な頻度で通院していたかどうかも重要です。

後遺障害認定のポイント(一例)

  • 事故から約6か月程度、週2〜3回ペースの通院を継続していた
  • 整形外科を中心に治療を受けていた(整骨院だけの通院はNG)
  • 症状固定時に、医師に後遺障害診断書を作成してもらった

など

これらを満たしていれば、後遺障害認定に向けた準備として適切といえます。

また、医師に正確に症状を伝え、カルテに記録を残してもらうことも大切です。症状がきちんと記録されていなければ、後遺障害診断書の作成が難しいケースもあります。また、後遺障害の審査のために、医療照会が実施されることもあるからです。

そのため、日ごろから、どの部位に、どのような症状があるのかを医師に伝え、カルテに記録しておいてもらう必要もあるでしょう。

事故態様

交通事故によるケガの後遺症として認定してもらうためには、その交通事故でケガをしたという関係性を証明する必要もあります。

どのような事故態様で、体のどの部位を、どこに、どうやって打ち付けたのかということが重要になります。

事故状況などを細かく具体的に説明して、カルテに記録しておいてもらってもよいでしょう。

また、事故の衝撃が強かったことを示すために、車両損害の状況を加味されるケースも多いです。

関連記事『後遺障害14級9号の認定基準と慰謝料・逸失利益|認定されない理由と対処法』では14級9号認定を目指す際のポイントや、12級13号との違いを詳細に解説しています。

【裁判例紹介】坐骨神経痛の後遺障害は実際にどう認定されている?

こちらでは、坐骨神経痛の症状の等級認定の具体例を、ご紹介します。

福岡地方裁判所小倉支部令和4年9月9日判決(令和3年(ワ)第503号)では、原告は、交通事故による腰椎椎間板ヘルニア(坐骨神経痛の症状を含む。)の後遺障害などが争われました。裁判所は、腰部の神経症状について、自賠責の認定と同じ14級9号にとどめた事案です。

自賠責の認定

自賠責(損害保険料率算出機構)は、腰部の神経症状について、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えることは困難としつつ、治療状況や症状経過等を勘案して、「局部に神経症状を残すもの」として、自賠法施行令別表第二の第14級9号に該当するものと判断しました。

裁判所の判断

裁判所も、以下のような点に着目し、椎間板ヘルニアが事故により発生したものとはいえないとして、腰部痛の後遺障害は14級9号の限度においてのみ認められると判示しました。

  • 原告の症状初診時、左下肢の症状はなく、腱反射、筋力及び知覚障害のいずれも正常であり、ラセーグテストは陰性
  • 事故から約1か月後に、左下肢のしびれが出現。
  • 事故から約2か月後に、MRI画像検査を実施。L5/Sの腰椎椎間板ヘルニアの発症が認められる
  • その後、ラセーグテストは左につき陽性。

交通事故で坐骨神経痛になった場合の慰謝料の相場

交通事故で坐骨神経痛になった場合の慰謝料には、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」があります。それぞれの計算方法と相場をみていきましょう。

坐骨神経痛の入通院慰謝料|計算方法と相場

坐骨神経痛の治療中、感じた痛みや治療・リハビリをせざるを得なくなったことによる精神的苦痛に対しては、「入通院慰謝料」という賠償金が支払われます。

弁護士が入通院慰謝料を算定する場合、以下のような「慰謝料算定表」を用います。

慰謝料算定表は、横軸に入院期間、縦軸に通院期間が記載されており、それらが交わる部分が慰謝料相場となります。

別表Ⅰ

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

計算例

  • 通院2ヶ月
    52万円
  • 入院1ヶ月、通院2ヶ月
    98万円

通常は上記の別表Ⅰを使用して計算しますが、他覚所見がなく傷害の程度が軽度なむち打ち症と判断をされた場合には、下記の別表Ⅱを使用して計算します。

別表Ⅱ

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

特に、傷病名として「腰椎捻挫・腰部挫傷・腰部打撲・外傷性腰部症候群」などしか診断書に記載がない場合、相手方の任意保険会社は別表Ⅱで計算した慰謝料を主張してくることが多いので、診断書の記載内容は注意が必要です。

自賠責基準の入通院慰謝料

自賠責保険から支払いを受けるだけでなく、任意保険会社からの支払いでも、自賠責基準に準じて低額の提示がされるケースは多いです。

自賠責基準とは、自賠責保険金の支払い基準です。

自賠責基準では、日額×日数で、入通院慰謝料を算出します。

自賠責保険では、入通院慰謝料の日額は4,300円です。

慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とされます。具体的には、以下のいずれか少ないほうの日数になります。

  •  入院期間+通院期間
  • (入院期間+実通院日数)× 2

弁護士基準での増額交渉の余地があるかどうか、十分に検討する必要があります。

坐骨神経痛の後遺障害慰謝料|計算方法と相場

坐骨神経痛で後遺障害等級の認定を受けた場合、弁護士基準の後遺障害慰謝料は、12級で290万円、14級で110万円が相場です。

等級弁護士基準
12級290万円
14級110万円

すでに後遺障害等級の認定を受け、相手方の任意保険会社から後遺障害慰謝料の提示を受けている場合は金額を確認してみましょう。

上記の弁護士基準よりも低額である場合、弁護士による交渉で増額が見込まれます。

提示額はそのまま鵜吞みにせず、弁護士に増額見込みがあるか一度、相談してみてください。

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交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算しよう

ここまでで紹介した交通事故で坐骨神経痛になった場合の慰謝料相場は、弁護士基準で計算した金額です。

弁護士や裁判所といった法律のプロが損害額の算定に用いる算定基準が弁護士基準で、事故の被害者が受け取るべき最も妥当な金額を算定できる基準といえます。

慰謝料の算定基準は弁護士基準の他にも、自賠責基準や任意保険基準といった基準が存在していますが、これら3つの基準の中で最も高額となるのは弁護士基準による計算です。

慰謝料金額相場の3基準比較

たとえば、自賠責基準の後遺障害慰謝料だと、後遺障害12級で94万円、後遺障害14級で32万円にしかならず、弁護士基準の後遺障害慰謝料相場の1/3以下です。

弁護士基準と自賠責基準の比較

等級弁護士基準自賠責基準
12級290万円94万円
14級110万円32万円

相手の任意保険会社は、被害者に支払う金額をできるだけ抑えようと低い金額しか提示してこないと認識しておきましょう。

すでに損害賠償案や示談案などの金額提示を受けている場合、弁護士基準での慰謝料相場だとどのくらいになるのか、弁護士に相談して確認してください。

なお、下記バナーから慰謝料計算機を使うことで、弁護士基準の慰謝料相場を確認可能です。あくまで目安にはなりますが、大体の感覚を掴むためにお役立てください。

下記の関連記事でも慰謝料の計算方法について解説しているので、あわせてご覧ください。

交通事故で坐骨神経痛になった場合の慰謝料以外の賠償金

後遺障害認定を受けたら逸失利益も請求

逸失利益とは

坐骨神経痛で後遺障害等級の認定を受けたら、後遺障害慰謝料とは別に「後遺障害逸失利益」の請求が認められるようになります。

後遺障害逸失利益とは?

不法行為がなければ将来的に被害者が得られたであろう経済的利益を失った損害の補填。交通事故においては、被害者に後遺障害が残存した場合や死亡事故の場合に請求できる損害となる。

後遺障害逸失利益は、事故前の収入、被害者の就労可能年数(原則67歳までの年数)に応じたライプニッツ係数、後遺障害等級ごとの労働能力喪失率(例:12級なら14%、14級なら5%)などをもとに算定します。

後遺障害逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益の計算式や考え方を詳しく知りたい方は、関連記事『交通事故の逸失利益とは?計算方法を解説!早見表・計算機で相場も確認』で紹介しているので参考にしてください。

なお、計算式が少々複雑であること、相手方の任意保険会社が仕事に支障は出ていないと主張して逸失利益を認めない可能性などを考慮すると、弁護士を立てた交渉が望ましいです。

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その他の交通事故賠償金

坐骨神経痛で請求し得る交通事故賠償金には、慰謝料、逸失利益の他に、治療費、休業損害等もあります。

項目内容
治療費坐骨神経痛の治療、リハビリに必要かつ相当な費用
装具・器具購入費コルセット、サポーターなど治療用の装具・器具の購入費
付添費交通事故によるケガで入院した被害者の付添費
交通費坐骨神経痛の通院のために支出した交通費
休業損害坐骨神経痛のケガの治療のために、仕事を休んだことで生じた減収

慰謝料や逸失利益以外の治療費や休業損害などの交通事故の損害賠償金の費目も知りたい方は、『交通事故の損害賠償請求とは?賠償金の費目範囲や相場・計算方法を解説』も合わせてご覧ください。

交通事故の解決事例(坐骨神経痛編)

こちらでは、アトム法律事務所の弁護士が解決した交通事故事案のうち、坐骨神経痛の症状・後遺症が問題になったケースを取り上げます。

坐骨神経痛の解決事例(1)176万円増額

むちうち、坐骨神経痛の増額事例

弁護士相談の段階で後遺障害等級14級が既に認定済だったものの、慰謝料などの金額に増額の余地があったケース。


弁護活動の成果

提示額の202万円から、最終的な受取金額が378万円まで増額された。

年齢、職業

20~30代、主婦・主夫

傷病名

むちうち(首、腰)、坐骨神経痛

後遺障害等級

併合14級

坐骨神経痛の解決事例(2)約1.7倍増額

ヘルニア、坐骨神経痛の増額事例

弁護士相談の段階で後遺障害等級14級が既に認定済だったものの、慰謝料などの金額に増額の余地があったケース。


弁護活動の成果

提示額の約125万円から、最終的な受取金額が約210万円まで増額された。約1.7倍の増額となった。

年齢、職業

40~50代、主婦・主夫

傷病名

ヘルニア、坐骨神経痛

後遺障害等級

14級9号

交通事故による坐骨神経痛は弁護士に相談・依頼しよう

交通事故被害者の方が坐骨神経痛になった場合、以下の理由から弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

坐骨神経痛の後遺障害等級を適切なものに!

弁護士に相談することで、坐骨神経痛の症状やMRI画像などから後遺障害等級が認定される可能性があるか、認定されるなら何級が見込まれるかなどのアドバイスをもらえます。

さらに、弁護士に依頼することで、相手方の任意保険会社に申請手続きを任せる事前認定でなく、被害者側自ら行う被害者請求という申請方法を選択し、認定に影響を与えるための積極的なアクションを起こせます。

具体的には、認定に役立つ資料(主治医の意見書など)を収集・作成して提出できます。こういった行動は、適切な後遺障害等級につながり、等級認定される可能性を高められるメリットがあるのです。

また、すでに後遺障害が認定済みでも、納得いかない場合は、弁護士が状況を判断して、異議申し立てという手続きにより、再審査を求めてくれることもあるでしょう。

坐骨神経痛の慰謝料を妥当な弁護士基準に!

慰謝料の計算や請求自体は被害者だけでも可能ですが、それが実際に相手方の任意保険会社が認める可能性は限りなく低いです。

しかし、弁護士に依頼するだけで、慰謝料や示談金を弁護士基準まで引き上げた金額の獲得が目指せます。

増額交渉(弁護士あり)

法律の知識と交通事故案件の経験が豊富な弁護士による増額交渉で、相手方の任意保険会社も弁護士基準で計算した金額の示談を受け入れる可能性が高まるでしょう。

交通事故に強い弁護士には他にもメリットが!

交通事故の損害賠償請求問題の経験が豊富な弁護士に依頼すれば、以下のようなメリットがあります。

  • 相手方の任意保険会社との示談交渉を一任でき、やり取りから解放される
  • 最終的な受取金額に大きく影響する「過失割合」が妥当かのアドバイスをもらえる
  • これまでのノウハウをもとに、被害者一人ひとりの悩みに合ったアドバイスがもらえる

交通事故で坐骨神経痛を負ってしまった方は、まず弁護士への法律相談を活用して、慰謝料の目安、後遺障害認定の申請手続きの流れなど、気になることを聞いてみましょう。

どのような弁護士に相談すべきか迷ったら、交通事故の賠償問題に力を入れているか、後遺障害申請のノウハウを多くもっているかといった点から見極めるのが良いでしょう。以下の関連記事は弁護士選びに役立つ内容なのでご一読ください。

関連記事

交通事故で坐骨神経痛・後遺症で悩んだら弁護士に相談!

坐骨神経痛についてのまとめ

交通事故の後、坐骨神経痛の症状(例:足腰の痛み、痺れ等)に悩まされる方も多いです。

事故後は、すぐに病院(整形外科)を受診し、勝手に通院を途中でやめたりせず、適切な頻度で、継続的に通院しましょう。整骨院や接骨院だけの通院はNGです。

万一、後遺症が残った場合には、後遺障害認定を受けます。画像検査(例:MRI)、神経学的検査(例:SLR、FNS)をおこない、自覚症状の裏付けとなる医学的所見をそろえます。

弁護士がついていれば、後遺障害認定やその後の示談交渉のサポートが受けられます。

交通事故の損害賠償問題は、弁護士が加入するかどうかで結果が大きく変わります。交通事故の被害にあったら、弁護士依頼を視野に入れておきましょう。

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アトム法律事務所は、交通事故でケガをした方に向けて電話・LINEによる無料相談を実施しています。まずは、お早目にご連絡ください。

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弁護士費用が心配な方は、弁護士費用特約の有無を確かめてください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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