脊髄損傷の交通事故裁判は弁護士に依頼!裁判の流れや損害賠償を解説

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交通事故で脊髄損傷

脊髄損傷の交通事故で弁護士に依頼するメリットは、主に「適正な賠償金の獲得が期待できる」、「裁判の手続きがスムーズに進む」、「精神的な負担が軽減される」です。

弁護士は、法律に精通しているので、交通事故の適正な賠償金を獲得するために必要な知識と経験を持っています。もし、示談交渉で脊髄損傷の損害賠償問題が解決しなかった場合は、裁判について弁護士にご相談ください。

裁判は、複雑で難しい手続きですし、慣れていないと精神的な負担も大きいです。交通事故によって脊髄損傷を負った場合は、早めに弁護士にご相談ください。弁護士は、最大限の損害賠償を獲得するために活動します。

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交通事故による脊髄損傷の原因と症状

脊髄損傷とは、脊髄が損傷することにより、運動・感覚・排泄機能等に障害が出ることをいいます。

脊髄損傷の原因

脊髄損傷の原因は、交通事故が多いです。その他に、高所からの転落、転倒、スポーツ中の怪我などさまざまな原因が考えられます。

脊髄損傷の概要と症状

脊髄は、背骨の中にある神経の束です。脳から体全体に命令を送り、体からの情報を脳に送る役割をしています。脊髄損傷は、脊髄が傷つくことによって、これらの機能に障害が生じます。

脊髄損傷の症状は、損傷の場所や程度によって様々です。軽度の場合、感覚障害や筋力低下などの症状が出ることがあります。重度の場合、麻痺や呼吸困難などの症状が出ることがあります。

関連記事は、脊髄損傷のうちの中心性脊髄損傷について詳しく解説した記事です。また、麻痺の程度と後遺障害等級認定に関連した解説記事も紹介しますので、参考にしてみてください。

脊髄損傷の交通事故裁判の流れ

交通事故における裁判は、交通事故により損害を負った人が、加害者側に対して損害賠償を求める裁判です。

通常、交通事故の裁判は、示談交渉や調停等で折り合いがつかなかった場合に発展することになるでしょう。

脊髄損傷は交通事故の損害賠償金が高額になりやすいため、加害者側の任意保険会社と争いになる可能性があります。

脊髄損傷の交通事故裁判の流れ

脊髄損傷の交通事故裁判の大まかな流れは、次のとおりです。

  1. 加害者側の任意保険会社と示談・調停などを行う
  2. 示談や調停等で解決に至らなかった場合、裁判を起こす
  3. 裁判で損害賠償額を争う
  4. 裁判で損害賠償額が確定する

交通事故裁判の流れをより詳しく見ていきましょう。

交通事故の裁判の流れ

交通事故の裁判は訴状の提出から始まります。訴状が受理されると、裁判所から最初の裁判日(第1回口頭弁論期日)が通達されるのです。裁判を通して、食い違いのある部分(争点)を整理して、自身の主張を立証するための証拠を提出しあいます。

裁判所から和解を進められた際には、その内容についても双方で話しあい、和解を受け入れることに合意したなら和解成立として裁判は終了です。

双方の合意に至らず和解が不成立の場合には、裁判所から「判決」が言い渡され、損害賠償額が決定します。判決に不服があれば控訴期限内に控訴を申し立てることで、裁判をやり直すことも可能です。

脊髄損傷という重大なケガでは、損害賠償請求額が高額化しやすく、逸失利益や介護費用、事故態様によっては過失割合などのさまざまな争点が考えられます。

脊髄損傷の交通事故裁判で請求できる損害賠償

脊髄損傷の交通事故裁判で請求できる主な損害賠償は次のとおりで、弁護士に依頼することで、損害賠償額を最大限に請求することができます。

  • 治療費
  • 入院費
  • 通院費
  • 介護費
  • 休業損害
  • 逸失利益※
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料※
    ※後遺障害等級の認定で請求可能となる

脊髄損傷は、重篤な後遺症を残す可能性があるため、損害賠償額は高額になることがあります。特に、後遺障害等級認定は損害賠償額を左右する重要な要素です。

関連記事では、脊髄損傷の後遺症によってどんな後遺障害等級認定を受ける可能性があるのかを解説しています。後遺障害等級認定の申請手続き前に役立つ記事です。

脊髄損傷の交通事故裁判の判例

自賠責で非該当の脊髄損傷が認められた判例

この事故は前方停止車両に追突して停止していた自動車が、後部から普通自動車に追突され、再び前方停止車両に追突してしまったという事故です。原告(被害者)には左上肢の痛み、手指の巧緻運動障害、下肢の痛み、歩行障害などが残っていましたが、後遺障害としては非器質性精神障害14級9号しか認定されていませんでした。

原告は非器質性精神障害14級9号の認定に加え、脊髄損傷で3級3号、外貌醜状12級15号の認定によって、併合2級であると裁判で主張したのです。

これに対して被告側は、非器質性精神障害14級を踏まえても、その他の症状すべてが事故と因果関係があるとは言えないと主張しました。

裁判所は、検査結果の結果や症状の経緯から脊髄障害を認定したうえで、歩行に一定の障害があることや一定の就労が難しいことを認め、脊髄損傷と外傷後ストレス障害を認めて併合7級と認定したのです。(大阪地判平26.9.12)

まとめ

後遺障害14級認定から併合7級認定となり、原告の主張通りまではいかずとも、一定の主張が認められた判例です。もっとも、裁判したからといって必ず原告の希望が通るという保証はありません。

脊髄損傷は否定されて神経症状認定となった判例

信号待ちで停止していたところに追突され、バイクに乗っていた原告(被害者)は転倒して負傷してしまいました。原告は、中心性頸髄損傷による両手指の筋力低下、歩行障害、姿勢障害、両下肢のしびれなどを訴え、脊髄障害として7級4号および脊柱変形障害11級7号の併合6級を主張したのです。自賠責は、中心性頚髄損傷を客観的に裏付ける所見がないとして脊髄損傷を否定し、神経症状12級13号を認定しました。

裁判所は、自賠責の判断を踏まえて中心性頚髄損傷に相当する他覚的所見がないと判断したのです。

その一方で、事故態様から相当の外力が加わったといえること、神経症状を説明する他覚的所見があること、頸椎に椎弓形成術がおこなわれたことなどを考慮して、併合11級程度と認定しました。(大阪地判平26.10.31)

まとめ

脊髄損傷の存在を示すためには、検査結果が極めて大切といえます。後遺障害等級認定においても裁判においても、客観的に認められるかどうかが重要です。

脊髄損傷の交通事故裁判で弁護士に依頼するメリット

脊髄損傷の交通事故裁判で弁護士に依頼するメリットは、次のとおりです。

  • 適正な賠償金の獲得が期待できる
  • 裁判の手続きがスムーズに進む
  • 精神的な負担が軽減される

それぞれについて、簡単にみていきます。

適正な賠償金の獲得が期待できる

弁護士は、法律に精通しており、裁判で適正な交通事故の賠償金を獲得するために必要な知識と経験を持っています。

また、弁護士は、そもそも本当に裁判すべき案件かどうかの見極めも可能です。裁判に移行せずとも、弁護士が加害者側の任意保険会社と示談交渉すれば、裁判において認められる賠償金に示談交渉の段階で限りなく近づけられる可能性が高まります。

裁判の手続きがスムーズに進む

弁護士は、交通事故裁判の経験や知識が豊富であり、裁判の手続きをスムーズに進めることができます。また、弁護士は、裁判で必要な書類や証拠を収集し、裁判で有利になるように主張します。

精神的な負担が軽減される

交通事故裁判は、複雑で難しい手続きです。また、精神的な負担も大きいです。弁護士に依頼することで、これらの負担を軽減することができます。弁護士は、被害者の代わりに裁判で意見を主張し、被害者が適正な賠償金が得られるよう尽力します。

交通事故によって脊髄損傷を負った場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、被害者の権利を守り、最大限の損害賠償を獲得するために活動します。

脊髄損傷の交通事故裁判で弁護士に依頼する方法

脊髄損傷の交通事故裁判で弁護士に依頼する方法について、簡単にみていきます。

弁護士を探す方法

弁護士を探す方法は、主に次のとおりです。

  • インターネットで検索する
  • 市役所や区役所での法律相談会や、弁護士会から紹介を受ける
  • 知人や家族から紹介を受ける

裁判となると、弁護士とは長期的なお付き合いになります。ご自身で納得のいく弁護士選びをする必要があるでしょう。弁護士を探すうえでのコツやポイントは関連記事も参考にしてください。

弁護士に相談する方法

弁護士に相談する方法は、主に次のとおりです。

  • 電話で相談する
  • メールやメッセージアプリで相談する
  • 事務所に訪問して対面で相談する
  • Web会議ツールでオンライン相談する

弁護士によって相談できる方法は異なります。自分にあった相談方法を設けている弁護士を探しましょう。

弁護士に依頼する費用

弁護士に依頼する費用は、弁護士の報酬体系によって異なります。報酬体系は大きく、「着手・成功報酬型」と「タイムチャージ型」の2つです。

着手・成功報酬型着手金、成功報酬、その他(実費等)を合計したもの
タイムチャージ型弁護士に依頼した時間に応じて、一定の金額を支払う

弁護士に依頼する前には、弁護士に費用について必ず確認しておくようにしましょう。

交通事故で脊髄損傷を負ったら弁護士に相談しよう

脊髄損傷は極めて重大なケガであり、被害者やそのご家族の生活を一変させてしまうものです。今後の生活のためにも、弁護士を入れて正当な賠償獲得を目指しましょう。

無料の法律相談予約を年中無休で受付中

アトム法律事務所では、脊髄損傷を負ってしまった方やそのご家族からの無料法律相談を受け付けています。無料の法律相談は電話LINEでご利用可能です。ご自宅や病院、あるいは職場などから法律相談を始められます。

まずは無料相談のご予約をお取りください。予約窓口は年中無休でつながります。

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アトム法律事務所は重傷事案の裁判にも対応可能

アトム法律事務所では、相手方との示談交渉から、最終的に裁判となるような場合にも対応可能です。

アトム法律事務所の特徴3選

  1. 全国の交通事故に対応
  2. 後遺障害認定手続きのサポート実績多数
  3. 増額ノウハウを熟知した弁護士が在籍

アトム法律事務所は全国主要都市に支部をかまえ、全国の交通事故に対応しています。相手の保険会社との交渉は電話やメールががメインなので、たとえ事故場所から離れていても弁護活動に障りはありません。

また、裁判となった際には、裁判所のある都市部に近い法律事務所の方が弁護士費用を節約できる点もメリットのひとつです。

そして、後遺障害認定手続きの流れやポイントを押さえた活動が可能です。後遺障害認定の難しさを知っているからこそ、どういった検査が後遺障害認定に有利に働くのか、申請書類も慎重に検討します。

後遺障害等級認定の結果を受けて、不当な金額とならないように粘り強く交渉します。

アトム法律事務所の弁護士費用

アトム法律事務所の弁護士費用はホームページ内の『交通事故の弁護士費用』でも確認いただけますが、無料の法律相談を通してお問い合わせいただくことも可能です。ご依頼者様にとって弁護士費用が気になって当然と承知しておりますので、気兼ねなくご質問ください。

アトム法律事務所の弁護士費用の特徴を抜粋します。

  • 相談料無料
  • 着手金無料(一部例外もあり)
  • 弁護士費用は後払い制(依頼時の自己負担は原則0円)

具体的な弁護士費用については、相手方への損害賠償請求額しだいです。

もし弁護士費用特約が使える場合はご活用をおすすめします。弁護士費用特約があれば、自己負担なく弁護士を立てられる可能性もあるでしょう。

ご自身で使える弁護士費用特約の有無を確かめて頂くとスムーズです。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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