中心性脊髄損傷の後遺症は?麻痺やしびれの後遺障害等級は何級が認定?
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中心性脊髄損傷の後遺症としては、上肢の麻痺や手指のしびれ・巧緻運動障害、感覚障害といった症状が考えられます。
後遺症が残ると、仕事や日常生活にさまざまな影響を与える可能性がありますが、交通事故で後遺症が残存したことに対する適切な補償を受けるには、後遺障害等級の認定を受けることが不可欠です。
本記事では、交通事故で中心性脊髄損傷を負った方に向け、後遺症の内容や後遺障害等級の認定基準、慰謝料の相場などについて、詳しく解説していきます。
目次
中心性脊髄損傷とは?
脊髄損傷は、横断面の損傷の程度によって、大きく完全損傷と不全損傷に分類され、横断面全体が損傷したケースを完全損傷といいます。他方で、横断面の一部が損傷したケースを不全損傷といいます。
中心性脊髄損傷とは、脊髄損傷の不全損傷の類型の一つで、脊髄横断面の中心部にある灰白質(のみ)が損傷した場合に付けられる傷病名です。

脊髄はその位置により、頚髄(頸髄)、胸髄、腰髄、仙髄という部位に分けられますが、中心性脊髄損傷は頚髄に発生することが多いため、中心性頚髄損傷(中心性頸髄損傷)と呼ばれることもあります。
中心性頚髄損傷は、主に強い衝撃(外力)により、首が不自然に大きく後ろに反り返る状態(過伸展)が生じることによって、頚髄(頸髄)の中心部が圧迫されたり、損傷したりすることが原因で発生し、交通事故では追突事故の際に発症することが多いといわれます。
また、 中心性脊髄損傷は、脊髄の通り道が狭い高齢者や脊柱管狭窄症の既往症がある方が発症しやすいとされています。
さらに、中心性脊髄損傷(中心性頚髄損傷)は、脊椎(頚椎)の骨折や脱臼を伴わないで発生することも多いという特徴があります。
中心性脊髄損傷の症状と治療方法
中心性脊髄損傷の主な症状は、上肢の麻痺や手指のしびれ・巧緻運動障害、感覚障害などがあります。治療法は症状に応じて手術療法、保存療法、薬物療法が選択され、リハビリテーションも重要な役割を果たします。
中心性脊髄損傷の症状
中心性脊髄損傷の主な症状は以下のとおりです。
- 上肢の麻痺
- 手指のしびれ・巧緻運動障害
- 感覚障害
頚髄を完全損傷した場合に出現する完全麻痺(手足が動かない)や直腸膀胱障害、呼吸筋麻痺といった症状よりは軽微なことが多いですが、日常生活動作に大きな影響を及ぼす可能性のある症状です。
ここからは、上記の症状について一つずつ解説をしていきます。
上肢の麻痺
脊髄にはその部位(髄節)ごとに神経支配領域があり、頸髄は首・肩・上肢が、胸髄は体幹が、腰髄は股関節以下の下半身が、仙髄は排泄機能に関わる器官や下半身背側が主な支配領域となっています。
そして、脊髄損傷をすると、損傷部位(高位)より下位の髄節の支配領域の身体について麻痺が生じることが極めて多いため、脊髄損傷をすると、通常下肢の麻痺も発症することが多くなります。
しかし、中心性脊髄損傷(中心性頚髄損傷)の場合は、下肢よりも上肢に麻痺が強く生じることが多いという特徴があります。
なぜなら、頚髄の神経支配領域への運動神経の信号伝達経路は脊髄の中心寄りに位置しており、他方で胸髄や腰髄、仙髄の神経支配領域への運動神経の信号伝達経路は脊髄中心部から離れた位置にあるからです。
麻痺の態様としては、具体的には、過度の筋緊張によって筋肉が萎縮(痙縮)してしまい、手足が思うように動かせなくなる運動麻痺の状態となり、この状態のことを痙性麻痺といいます。
手指のしびれ・巧緻運動障害
巧緻運動障害とは、具体的にはお箸を上手く使う、シャツのボタンを留めるといった指先を使った動きが困難になる状態をいいます。
左右の手それぞれでグーパーする動作を10秒間に何回できるか調べる「10秒テスト」で、20回を下回る結果だった場合は、巧緻運動障害が生じている可能性があります。
感覚障害
具体的には、手指の温度感覚や痛覚(痛みの感覚)に異常が出ることがあります。
運動神経と同様、頚髄の神経支配領域からの知覚信号の通り道は脊髄の中心寄りに位置しているため、中心性頸髄損傷によって頚髄の支配領域から脳へ感覚神経の信号を送る伝達経路が障害され、感覚障害が現れることがあるのです。
中心性脊髄損傷の治療とリハビリ
中心性脊髄損傷の治療は、主に保存療法、薬剤投与、手術療法の3タイプと考えられています。
症状が軽い場合は、けん引・装具を使い安静にする保存療法などによることが多いでしょう。
また、損傷直後の急性期には、炎症を抑えるためステロイドを投与するケースもありますが、最近では副作用を心配する声や、治療効果があまりないという報告も増えているため、徐々に行われなくなってきているようです。
さらに、重症で椎間板損傷などを併発している場合は、チタン製のスクリューやケージを使って、脊椎固定術という手術が行われることもあります。
なお、運動機能が残っている場合には、リハビリテーションによる改善を目指すことも有効です。筋肉がこわばってしまい自分で動かすことが難しくなるため、関節の可動域を拡げる訓練や、筋力のコントロール訓練などがおこなわれます。
治療やリハビリは被害者一人ひとりの状態にあわせて進められるため、医師や医療スタッフの指示にしたがいましょう。
症状が重い場合には手術が必要となり、手術後は機能回復のためのリハビリテーションを行うこととなります。
中心性脊髄損傷の後遺症と後遺障害等級認定
交通事故で中心性脊髄損傷を負ったことに対する適切な補償を獲得するには、中心性脊髄損傷の受傷後に懸念される後遺症と、認定可能性がある後遺障害等級を把握して適切な対策を取る必要があります。
後遺症が残ったのなら後遺障害等級認定を受けよう
中心性脊髄損傷の後遺症としては、体の痛みや麻痺による神経系統の障害や、その程度がひどく麻痺が残るというものがあります。
脊髄は中枢神経なので、一度大きなダメージを受けて麻痺を生じると末梢神経とは違い、非常に回復がしにくく、完治せずに後遺症として残存しやすいのです。
こうした後遺症の症状が「後遺障害」であると認定を受けると、認定の際に定められる等級の程度に応じて、被害者が請求できる損害賠償金が増額するのです。
中心性脊髄損傷の後遺症につき後遺障害等級の認定を受けるには、事故から一定期間(一般的には6か月から1年)が経過した後、後遺障害等級認定の申請を行うことが必要になります。
後遺障害等級認定の申請手続き
後遺障害認定を受けるための申請手続きの流れは、以下の通りです。
- 症状固定後、主治医に後遺障害診断書を作成してもらう
- その他に必要となる資料を収集する
- 必要書類を調査機関である損害保険料率算出機構へ提出する
- 損害保険料算出機構から調査結果が通知される
後遺診断書以外の必要書類の収集や、調査機関への提出方法には、以下の2種類が存在します。
後遺障害認定の申請手続きの方法
(1)事前認定
後遺障害診断書以外の必要書類の収集・準備や、損害保険料率算出機構への書類提出を、加害者側の任意保険会社に行ってもらうという方法。
被害者の負担が少ないというメリットがあるが、適切な書類を収集できているのかを確認することができないというデメリットがある。

関連記事:後遺障害の事前認定とは?
(2)被害者請求
後遺障害診断書以外の必要書類の収集・準備や、損害保険料率算出機構へ書類提出を、被害者自身で行うという方法。
被害者側の負担が大きいというデメリットがあるが、適切な書類を揃えられているのかを精査しつつ申請を行うことができるというメリットがある。

中心性脊髄損傷により生じる後遺症の症状は、体のしびれや麻痺といった症状の程度が客観的に明らかといえないケースがあります。
そのため、症状の程度を正確に伝えられる資料の収集を行った方がよいので、被害者請求による申請をがおすすめです。
必要書類の収集の手間については、専門家である弁護士への相談・依頼により、軽減することができます。
中心性脊髄損傷による神経系統の後遺障害等級
中心性脊髄損傷で神経系統の障害が残った場合は、後遺障害5級2号、7級4号、9級10号、12級13号、14級9号の認定を受けられる可能性があります。
| 等級 | 認定基準 |
|---|---|
| 5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
| 7級4号 | 神経系統の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
| 9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの |
| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
5級2号の認定基準について
「特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」とは、軽度の対麻痺が認められるもの、または、一下肢の高度の単麻痺がみとめられるものをいいます。
7級4号の認定基準について
「軽易な労務以外の労務に服することができないもの」とは、一下肢の中程度の単麻痺に該当する場合をいいます。
中程度の単麻痺により、杖または硬性装具なしに階段を上ることができず、感覚障害が認められるようなケースで該当するでしょう。
9級10号の認定基準について
「服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの」とは、一下肢の軽度の単麻痺が認められる場合をいいます。
軽度の単麻痺により、日常生活で歩行する速度が遅くなり、不安定で転倒しやすく、感覚障害が認められるようなケースで該当するでしょう。
12級13号の認定基準について
「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは、運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺(例:軽微な筋緊張の亢進)を残す場合や運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められる場合をいいます。
また、麻痺や感覚障害がなくても、痛みやしびれなどの自覚症状について、MRI画像検査の画像所見及び神経学的所見などにより医学的に証明が可能であると認められた場合にも該当するでしょう。
14級9号の認定基準について
「局部に神経症状を残すもの」とは、痛みやしびれが残っていることについて、医学的に説明できる場合をいいます。
痛みやしびれが残っていることが画像所見からは判断できないものの、深部腱反射の異常や筋力の低下などが存在し、治療状況、通院頻度、症状の継続性及び一貫性などを総合的に評価し、後遺症が将来にわたっても残存するものと認められた場合に該当するでしょう。
中心性脊髄損傷による麻痺の後遺障害等級
麻痺の後遺障害等級では、麻痺の程度、麻痺の区分、介護の有無などで変わってきます。麻痺には麻痺の範囲によって、四肢麻痺、対麻痺、片麻痺、単麻痺にわけることが可能です。

以下は麻痺の程度、範囲、介護の有無による後遺障害等級の一覧です。
| 等級 | 程度 | 麻痺 | 介護※ |
|---|---|---|---|
| 1級 | 高度 | 四肢麻痺 | ― |
| 1級 | 高度 | 対麻痺 | ― |
| 1級 | 中等度 | 四肢麻痺 | 常時 |
| 1級 | 中等度 | 対麻痺 | 常時 |
| 2級 | 中等度 | 四肢麻痺 | ― |
| 2級 | 軽度 | 四肢麻痺 | 随時 |
| 2級 | 中等度 | 対麻痺 | 随時 |
| 3級 | 軽度 | 四肢麻痺 | ― |
| 3級 | 中等度 | 対麻痺 | ― |
| 5級 | 軽度 | 対麻痺 | ― |
| 5級 | 高度 | 一下肢の単麻痺 | ― |
| 7級 | 中等度 | 一下肢の単麻痺 | ― |
| 9級 | 軽度 | 一下肢の単麻痺 | ― |
※介護:食事・入浴・用便・更衣等
中心性脊髄損傷は脊髄の部分的な損傷ですが、麻痺の後遺症が残ってしまうことも考えられます。症状に合わせた適切な等級認定を受けることが大切です。
適切な後遺障害等級認定を獲得するための注意点
中心性脊髄損傷は、ほかの脊髄損傷の損傷類型と比べて争いが起きやすい類型であり、後遺症があったとしても、自覚症状を主張したり、医師の診断書に「中心性脊髄損傷」という傷病名が記載されているだけでは、後遺障害認定は否定される可能性が高いです。
適切な後遺障害等級認定を獲得するためには、事故との因果関係を立証する必要があり、下記のような注意点があります。
事故後の早期の段階でMRI画像を撮影する
冒頭でお伝えしたとおり、脊椎の骨折や脱臼を伴わないで発生することも多いため、中心性脊髄損傷の診断のためには、MRI検査により脊髄の状態を確かめることが欠かせません。
それだけではなく、交通事故の後遺障害認定の際には、MRI画像での高輝度所見が認定要件となりますが、この画像所見を確認することができるのは、急性期に限られます。
そのため、適切な後遺障害等級認定を獲得するためには、交通事故後の早期の段階でのMRI画像の撮影が必要となります。具体的には、受傷直後であるほど望ましく、遅くとも事故発生から2~3か月以内に撮影する必要があります。
専門医のいる病院を受診する
中心性脊髄損傷は見落とされやすく、診断が難しい病気であるため、脊髄損傷に詳しい専門医の診断を受けることが、適切な後遺障害等級認定を獲得するためには大切です。
神経学的検査を受ける
神経学的検査は、患者の意思に左右されにくいため、異常所見が認められれば、後遺障害認定実務では重視される傾向にあります。具体的には下記のような検査を受ける必要があります。
- 反射テスト(脊髄に異常があるとホフマン反射やワルテンベルグ徴候などの病的反射が出現する)
- 徒手筋力テスト
- 筋萎縮検査
- 知覚検査
- 手指巧緻運動検査
脊髄損傷特有の意見書や診断書を作成してもらう
後遺障害等級認定は書面審査のため、後遺障害診断書に記載のない内容は、後遺障害等級認定に当たり考慮されません。
そのため、適切な後遺障害等級認定を獲得するには、中心性脊髄損傷の内容・程度を具体的かつ詳細に記載してもらう必要があり、具体的には、通常の後遺障害診断書に加えて「脊髄損傷による障害の状態に関する意見書」や「脊髄症状判定用」の診断書などを作成してもらう必要があります。
中心性脊髄損傷の賠償請求内容と慰謝料相場
賠償内容には個人差がありますが、おおよそ交通事故の被害者が賠償請求するべき内容をまとめています。
中心脊髄損傷での賠償請求内容
中心性脊髄損傷の賠償金には、主に、治療費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益といった内容にわかれます。
このうち、後遺障害慰謝料と逸失利益は後遺障害等級認定を受けた場合のみ損害賠償請求が可能です。
- 治療費
入院費、投薬費、治療費、通院交通費など
関連記事:交通事故の治療費は誰が支払う?過失割合がある場合や立て替えのポイントは? - 休業損害
ケガで仕事を休んだ期間の減収への補てん
関連記事:交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方・いつもらえるか - 入通院慰謝料
治療中の精神的苦痛を緩和する金銭 - 後遺障害慰謝料
後遺障害が残ったことへの精神的苦痛を緩和する金銭 - 逸失利益
後遺障害で労働能力が下がって生じる将来の収入減への補てん
関連記事:後遺障害で逸失利益を請求したい方へ|認定のポイントを判例付きで解説
将来の介護費用が請求できる可能性もある
また、重い麻痺により介護が必要となったのであれば、将来生じる介護費用の請求が可能となる場合があります。
将来介護費用として、主に以下のようなものが請求できるでしょう。
- 介護サービスの利用費用
- おむつなどの消耗品
- 車いすや介護ベッドなどの購入費用
- 介護のために必要な居宅のリフォーム代
介護が必要となった場合に知っておくべき点について詳しく知りたい方は『交通事故で介護費用が請求できる2ケース|計算方法と裁判例から金額もわかる』の記事をご覧ください。
中心性脊髄損傷による後遺障害慰謝料の相場
中心性脊髄損傷により後遺障害等級認定を受けた場合の後遺障害慰謝料相場は下表の通りです。
| 等級 | 慰謝料相場額 |
|---|---|
| 1級・要介護 | 2,800万円 |
| 2級・要介護 | 2,370万円 |
| 1級 | 2,800万円 |
| 2級 | 2,370万円 |
| 3級 | 1,990万円 |
| 4級 | 1,670万円 |
| 5級 | 1,400万円 |
| 6級 | 1,180万円 |
| 7級 | 1,000万円 |
| 8級 | 830万円 |
| 9級 | 690万円 |
| 10級 | 550万円 |
| 11級 | 420万円 |
| 12級 | 290万円 |
| 13級 | 180万円 |
| 14級 | 110万円 |
表に記載した「慰謝料相場額」は、裁判所が算定に用いる裁判基準(弁護士基準)の金額であり、法的に適正な金額といえます。
ただし、相手の任意保険会社が提案してくる金額は、相場の金額より低額であることが多いでしょう。
そのためすぐに示談書にサインをするのではなく、いったん弁護士に増額の見込みを聞いてみてください。弁護士に相談して、適切な賠償金を請求することが重要です。
慰謝料や逸失利益の相場額については、以下の計算機を利用することでも確認できます。
ただし、交通事故により生じている個別の事情を踏まえることができない点について、気を付けてください。
相場の損害賠償金を得るなら弁護士に相談を
弁護士に相談・依頼するメリット
中心性脊髄損傷となり後遺障害が生じた場合に弁護士へ相談・依頼すると、以下のようなメリットを得られます。
- 適切な後遺障害等級認定を受けられるようサポートしてもらえる
- 後遺障害認定や示談交渉の手続きを任せることができる
- 加害者側との連絡を弁護士が行ってくれる
- 示談交渉で相場の金額で示談できる可能性が高まる
専門知識を有している弁護士が後遺障害等級認定の手続きを行ってくれるため、適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まります。
後遺障害等級認定を受けることで、請求できる損害賠償金額は高額になる可能性があるので、専門家である弁護士に手続きを任せる必要性が高いといえるでしょう。
また、加害者側は少しでも請求金額を下げようと示談交渉を行ってくるので、相場の金額まで増額するように交渉を行う必要が生じます。
しかし、加害者が任意保険会社に加入している場合には、交渉の相手が交渉経験の豊富な任意保険会社の担当者となるため、法律知識が不十分なまま増額交渉を行っても、うまくいかないことが多いのです。

弁護士に相談・依頼を行えば、法律の専門家である弁護士が増額交渉を行ってくれます。
専門家からの根拠のある主張であり、増額に応じないと裁判となる可能性があることから、増額交渉が成功しやすくなるでしょう。

弁護士に依頼するメリットについてより詳しく知りたい方は『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。
弁護士に支払う費用を安くする方法
このようなメリットがあるとしても、弁護士に相談や依頼することで生じる費用が気になってしまい、相談や依頼について躊躇する方もいるでしょう。
弁護士に支払う費用については、弁護士費用特約を利用することで安くすることが可能です。
弁護士費用特約とは、弁護士に支払う必要がある相談料や費用について、保険会社が代わりに負担してくれる特約です。
多くの場合、弁護士に支払う相談料や費用は、特約の上限として設定されている金額内に収まるため、弁護士費用特約を利用することで、金銭的な負担なく弁護士への相談や依頼が可能となります。

また、弁護士費用特約が利用できない場合でも、後遺障害が生じるようなケガを負った場合には、弁護士に相談・依頼を行った方が最終的に手元に残るお金が増えることが多いです。
なぜなら、請求できる相場の金額が高額であると、加害者側が支払うと提示してくる金額と相場の金額との差がひらきやすくなります。
そのため、弁護士に相談・依頼することで生じる増加額が高額になり、弁護士に支払う相談料や費用より増加額が上回ることが多いのです。
まずは無料の法律相談を受けるのがおすすめ
弁護士に相談するのであれば、まずは無料の法律相談を受けてみましょう。
相談料が無料であるため、弁護士費用特約が利用できない方であっても、費用面について気にせず相談を受けることが可能です。
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また、依頼ということになっても、依頼の際に生じる着手金は原則として無料のため、弁護士費用特約が利用できず、手元のお金に不安がある方でも依頼することができます。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

