交通事故の死亡原因で多いのは?歩行者・自動車・自転車の死亡事故の特徴も解説

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交通事故の死亡原因

政府統計「令和6年における交通事故の発生状況について」によると、令和6年の交通事故による死者数は2,663名でした。そのうちの半数以上におよぶ1,513名が65歳以上の高齢者という結果です。

交通事故の死傷者数は令和4年度までは6年連続で減少したものの、令和5年度からわずかながら上昇しており、交通死亡事故の危険は日々生じています。

この記事では、交通事故の死亡原因について、事故態様別の傾向と特徴をみていきましょう。

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交通事故の死亡原因と死亡状況(令和6年)

警察庁が毎年発表している「令和6年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」「令和6年における交通事故の発生状況について」による交通事故の死亡原因と死亡状況をみていきましょう。

死亡事故は交差点内で発生しやすい

道路形状別の死亡事故発生件数は、交差点内が最も多く、全体の33.7%となっています。

続いて、一般単路が31.5%、交差点付近が11.8%となっており、交差点における死亡事故が非常に多いといえるでしょう。

道路形状別の死亡事故発生割合

道路形状割合
交差点内33.7%
一般単路31.5%
交差点付近11.8%
カーブ15.0%
踏切・その他5.0%
トンネル・橋3.1%

※警察庁「令和6年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」より抜粋作成

交差点付近では安全運転や安全確認を特に心がける必要があるといえます。

死亡者数が最も多いのは歩行者

交通事故で死亡した方は、歩行者(歩行中)が最も多く、全体の36.2%を占めています。

つづいて、自動車乗車中が32.9%、二輪車乗車中が18.3%、自転車乗用中が12.3%という結果になりました。

交通事故による死亡者の属性と割合

死亡者割合
歩行者36.2%
自動車乗車中32.9%
二輪車乗車中18.3%
自転車乗用中12.3%

※警察庁「令和6年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」より抜粋作成

歩行者は特に夜間が危険

「令和6年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」から、歩行者の昼夜別の死者数については、昼間が321人、夜間が644人となっています。

夜間では自動車や二輪車からの発見が遅れる可能性が高く、事故の危険性が高いといえるので、特に注意すべきでしょう。

歩行者の死亡原因で最も多いのは横断中

歩行者の事故類型別死者数をまとめると、「横断中の事故」が最も多く、65歳以上では73.4%、65歳未満では43.2%となっています。

特に多い事故類型の4つを詳しくみると、横断歩道を横断中の場合よりも、「横断歩道以外」を横断している方が死者数の割合が高い状況です。

歩行者の事故類型別死者数の割合(小数点以下四捨五入)

事故類型65歳以上65歳未満
横断歩道の横断中25.4%17.4%
横断歩道以外の横断中48.0%25.8%
路上横臥5.1%23.3%
背面通行中6.5%7.3%

※警察庁「令和6年における交通事故の発生状況について」より抜粋作成

横断歩道がある場合には、横断歩道を歩行するように定められています。そのため、横断歩道以外を横断する乱横断については、歩行者側にも過失があると判断されやすいです。

歩行者にみられる法令違反としては、走行車両の直前・直後の横断、横断歩道外横断などが多いとされています(「令和6年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」より抜粋)。

65歳未満は路上横臥も多い

路上横臥とは道路上で横になってしまっていることをいい、主な原因は酩酊、急病、はいかいなどが考えられます。

事故類型別死者数をみると、65歳未満の歩行者で特に多いです。

とくに夜間には路上で横になっている人の発見がしづらく回避行動が遅れることなども予想されます。

道路で寝ている人が事故に遭ったケースについて詳しくは、『道路で寝ている人が事故に遭った!損害賠償金や過失割合はどうなる?』をお読みください。

自転車乗車中の事故の死亡原因と死亡事故の傾向

自転車のヘルメット未着用の死亡事故は半数が頭部損傷

警察庁の発表した「令和6年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」によると、自転車乗車中に交通事故で死亡した327名のうち、最も多い人身損傷主部位は「頭部」で全体の49.2%でした。

自転車乗車中の死亡事故における人身損傷主部位(小数点以下四捨五入)

主損傷部位割合
頭部49.2%(161名)
胸部15.0%(49名)
頸部10.4%(34名)
腰部5.2%(17名)
腹部3.7%(12名)

※警察庁「令和6年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」より抜粋作成

ヘルメット着用の有無によって頭部への受傷が約1.7倍も違うという結果も出ており、頭部を守ることの大切さがわかります。

ポイント

頭部損傷や頸部損傷は幸い命を取り留めても、重大な後遺症にもつながる大ケガです。

関連記事では、交通事故で頭部外傷・外傷性脳損傷を負った場合の後遺症や、頸部損傷について解説しています。

自転車乗用中の死亡事故は65歳以上が多い

警察庁の発表した「令和6年における交通事故の発生状況について」によると、令和6年に自転車乗用中に死亡した人数は324名で、そのうち65歳以上の死者数は225名でした。

自転車乗用中の死者のうち、65歳以上が約7割を占めています。

関連記事『自転車事故で死亡したときの損害賠償金や遺族がすべきことは?事故の統計も解説』では、自転車事故による死亡に関して、さらに詳しく解説しています。

自動車乗車中の事故の死亡原因と死亡事故の傾向

警察庁の発表した「令和6年における交通事故の発生状況について」によると、自動車乗車中の事故の死亡者は876名でした。

車両相互の死亡事故は出会い頭や正面衝突が多い

警察庁の発表した「令和6年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」によると、車両相互の死亡事故で最も多い事故類型として、最も多いのは出会い頭の260件、次いで正面衝突の252件となっています。

車両相互の死亡事故件数(一部抜粋)

車両相互件数
正面衝突252
追突133
出会い頭260
追越追抜時15
すれ違い時7
左折時35
右折時150
その他57
合計909

※警察庁「令和6年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」より抜粋作成

飲酒運転による死亡事故が増加傾向

飲酒運転による死亡事故は前年比で25.0%増加しています。

飲酒運転による死亡・重傷事故件数の推移

死亡事故重傷事故
令和6年140295
令和5年112323
令和4年120274
令和3年152288
令和2年159353
令和元年176409

※警察庁「令和6年における交通事故の発生状況について」より抜粋作成

飲酒運転による死亡事故率は、飲酒なしの場合と比べると約7.6倍となっています。

高齢運転者による死亡事故は単独事故が目立つ

警察庁の発表した「令和6年における交通事故の発生状況について」によると、75歳以上の高齢運転者では、車両単独の事故が45.5%と最も多い結果です。

75歳以上の車両単独の死亡事故は、75歳未満の約2.5倍となっています。

なお、車両単独の次は車両相互の事故が32.2%、人対車両の事故は全体の20.9%となりました。

75歳未満の場合は人対車両が多い

75歳未満の運転者で最も多い死亡事故類型は人対車両の事故で、全体の45.1%を占めています。

つづいて車両相互の事故が全体の36.9%、車両単独は17.9%となっています。

このように、75歳以上の高齢運転者は車両単独の事故が最も多く、75歳未満の運転者は人対車両の死亡事故が最も多いという統計結果でした。

交通死亡事故の損害賠償請求ならまずは弁護士相談がおすすめ

歩行中やバイク、乗用車、自転車に乗っていた時など、死亡事故の被害者になってしまう状況は様々です。

交通事故の賠償問題で重要になってくるのは、過失割合です。過失割合とは、事故の当事者がどの程度事故発生の責任を負うかの割合といえます。

賠償金は過失割合に応じて減額されるため、被害者に過失があれば、受けとる賠償金は減ってしまうのです。

相手の保険会社は支払う金額を少しでも減らしたいという理由から、「被害者もよそ見をしていたのでは」や「被害者側の信号は本当に青でしたか?」など、遺族に心無い言葉をかけてくることも考えられます。

一方、死亡した被害者に全く過失がない場合は、それだけ相手に対して請求すべき金額が高額化します。被害者側に対して「本来の相場」よりも低い金額を提示してくる可能性があるでしょう。

つまり、死亡事故については相手保険との交渉が苛烈になる可能性があるのです。

交通事故で家族を亡くされた無念さは計り知れません。しかし、ある程度の期間が経った段階で賠償請求のことも考えていく必要があります。

アトム法律事務所では、交通事故で死亡してしまった方のご家族からのご相談を無料で受け付けています。

  • 事故相手と過失割合で折り合いがつかない
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死亡事故で弁護士に依頼すべきかまだ迷いがある方は関連記事『死亡事故で弁護士に依頼するメリットと選び方』もおすすめします。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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