自転車事故の死亡者の現状と発生原因を統計から解説!賠償金相場と注意点
2023年、交通事故による死亡者数は2,678人であり、そのうち346人が自転車乗用中に死亡しています。自転車事故での死亡者数は、交通事故全体の死亡者数の約12.9%です。
自転車乗用中の死亡者数が一定数いることや、死亡者の約半数が頭部損傷を負っていることから、ヘルメットの着用が推奨されていることはよく知られているところでしょう。
自転車による死亡事故の傾向を統計から説明するとともに、自転車事故で死亡した場合の賠償金の解説もしますので、被害にあわれた方は参考になさってください。
この記事について
この記事では、警察庁交通局による「道路の交通に関する統計 交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」(2024年3月7日)の内容をもとに、自転車事故の死亡者に関する統計を紹介します。
自転車事故の件数や死亡率、原因は?
自転車事故の死亡者数の推移
自転車乗用中の死亡者数は、2023年で346人です。
※警察庁交通局「道路の交通に関する統計 交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」より作成
死亡者数は年々減少していましたが、2023年は前年に比べてやや増加となっています。
自転車事故の死亡者は高齢者ほど多い
自転車乗用中の死亡者数を年齢別に見てみると、45歳以上から増加しており、増加傾向は60歳以上の死亡者数でさらに顕著です。
※警察庁交通局「道路の交通に関する統計 交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」より作成
このように、自転車死亡事故は高齢者になるほど多いのです。
自転車事故による死亡が多い時間帯
2023年の自転車乗用中の死亡者数を事故の時間帯別に見ると、昼間が206人で59.5%、夜間が140人で40.5%でした。2023年においては昼間の死亡者数の方が多い結果です。
※警察庁交通局「道路の交通に関する統計 交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」より作成
自転車事故死亡者に多い法令違反
2023年の統計によると、65歳以上、65歳未満ともに多かったのは、信号無視、ハンドル操作、安全不確認です。
ついで年代によって一時不停止、横断・転回等、動静不注視、通行区分などがあげられます。
多い順 | 65歳以上 | 65歳未満 |
---|---|---|
1 | ハンドル操作 | ハンドル操作 |
2 | 交差点安全進行 | 安全不確認 |
3 | 安全不確認 | 交差点安全進行 |
4 | 一時不停止 | 動静不注視 |
5 | 横断・転回等 | 通行区分 |
※警察庁交通局「道路の交通に関する統計 交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」より作成
自転車側にこうした法令違反があるとき、一定の過失割合の修正要素としてみなされ、自転車側の過失が大きくなる可能性があるでしょう。
もっとも不当な過失割合とならないよう、修正要素はお互いに検討すべきです。法令違反があったとしても、相手方にも落ち度があるケースも考えられます。
令和6年11月1日から施行される改正道路交通法において、自転車における「ながら運転」の罰則が強化されています。自転車側の交通マナー向上も重要なのです。
自転車事故による死亡原因と頭部を守るヘルメットの重要性
自転車乗用中の死亡者の約半数は主に頭部を損傷
2023年における自転車乗用中の死亡者の「主な損傷部位」を見てみると、頭部が約50.5%を占めていました。つづいて、胸部が13.6%、頸部が12.1%と多くなっています。
※警察庁交通局「道路の交通に関する統計 交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」より作成
死亡者の主な損傷部位が頭部である割合は、自動車乗車中で約21%、二輪車乗車中で約36%となっています。
自転車乗用中の場合は他のケースに比べて特に、頭部の損傷による死亡者の割合が多いことがわかります。
ヘルメットの有無による死亡率の違い
2023年に自転車乗用中に死亡した346人のうち、ヘルメットを着用していた人は42人、着用していなかった人は301人でした。死亡者の87%はヘルメット非着用という結果です。
自転車乗用中の死亡者に多い頭部損傷を防ぐには、ヘルメットを着用することが重要といえます。
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
着用 | 14人 | 24人 | 14人 | 42人 |
非着用 | 404人 | 336人 | 325人 | 301人 |
不明 | 1人 | 1人 | 0人 | 3人 |
合計 | 419人 | 361人 | 339人 | 346人 |
非着用死者 | 96.4% | 93.1% | 95.9% | 87.0% |
2022年以前よりもヘルメット着用者の死亡者数が増えていますが、これは、2023年4月から道路交通法においてヘルメットの着用が努力義務とされたために、着用者が増加したことが原因と考えられます。
依然として死亡者の90%近くがヘルメット非着用であることからすると、自転車乗車中の死亡事故を防ぐためには、ヘルメットの着用が重要といえるでしょう。
ヘルメットの着用は努力義務(2024年段階)
自転車乗用時のヘルメット着用は、2024年段階で道路交通法によって努力義務とされています。
第六十三条の十一 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
道路交通法第六十三条の十一
あくまでも努力義務なのでヘルメットを着用していなくても罰則はありません。
しかし、先に紹介したデータを見てもわかる通り、ヘルメットは自転車事故による死亡を防ぐために効果的だといえます。
自転車に乗る際にはヘルメットを着けるようにしましょう。
自転車事故で死亡した場合の賠償金内訳と相場
自転車事故で死亡した場合の賠償金の内訳
自転車事故で死亡した場合、加害者に対して請求する主な賠償金は死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬祭関係費です。
死亡事故の主な賠償金
- 死亡慰謝料:死亡した被害者とその遺族の精神的苦痛に対する補償
- 死亡逸失利益:死亡しなければその後得ていたと考えられる生涯収入
- 葬祭関係費:葬儀や位牌などの費用
それぞれの費目についてくわしく説明します。
死亡事故の慰謝料
死亡慰謝料の金額は、基本的に被害者が生前家族内でどのような立場であったかによって決まります。
過去の判例に沿った相場額は、遺族が被害者とは別に請求できる分の慰謝料も含め、2,000万円から2,800万円です。
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 2,500万円 |
その他の場合 | 2,000万円~2,500万円 |
死亡事故の逸失利益
死亡逸失利益は、被害者の年齢や事故前の収入などから計算されます。
被害者が子どもや学生の場合は基本的に高卒で働くケースを想定して金額が計算されますが、大学進学の蓋然性が高い場合は大卒を想定した金額となります。
生活費控除率やライプニッツ係数を用いた計算はやや煩雑です。しかし、被害者の事故前の収入や事故時の年齢によっては請求額が数千万円になる場合もあるため、適正額での獲得を目指すべきでしょう。
関連記事『交通事故の逸失利益とは?計算方法を解説!早見表・計算機で相場も確認』にてくわしい計算を説明していますので、あわせてお読みください。
あるいは、死亡慰謝料や死亡逸失利益の相場は以下の計算機から確認できるので、ご利用ください。
※失業中の方、大学生の方の逸失利益は以下の計算機では算出できません。弁護士にまでお問い合わせください。
死亡事故において請求できる慰謝料等の計算方法や、請求の際の注意点などについては『死亡事故の慰謝料相場と賠償金の計算は?示談の流れと注意点』の記事で確認可能です。
葬祭関係費
交通事故による葬儀費用は、150万円程度を上限として実費請求可能です。
葬儀費用の中には、火葬費、祭壇費、墓石費などが含まれます。香典返しや引き出物代は基本的には認められない傾向です。
家族が死亡事故の被害にあったときに、まっさきに直面する賠償問題としては葬儀関係費が挙げられるでしょう。
関連記事ではお葬式から損害賠償請求までを総合的に説明していますので、あわせてお読みください。
自転車事故で家族が死亡してしまった方に伝えたいこと
賠償金請求の示談交渉はもめる可能性が高い
自転車事故で被害者が死亡した場合、賠償金請求は相続人となる家族が代わりに行います。具体的には、加害者側と示談交渉することが多いでしょう。
死亡事故において示談が成立すれば、相手の保険会社から示談金を受け取ることになります。
ただし、死亡事故における示談は以下の点でもめる可能性が高いです。
もめるポイント
- 事故の当事者ではないので、加害者側が事故状況で虚偽の主張をしても反論が難しい
- 死亡事故は賠償金が高額になる傾向にあるため、示談交渉はシビアになる傾向がある
交通事故の過失割合や証拠の重要性については、関連記事も参考にお読みください。
相手の提示する金額もうのみにしてはいけない
慰謝料の場合、加害者側は過去の判例に沿った相場の半分以下にとどまる金額を提示してくることがあります。
たとえば、被害者が一家の大黒柱だった場合、過去の判例に沿った死亡慰謝料額は2,800万円です。しかし、加害者側は1,400万円以下を提示してくることもあるのです。
死亡慰謝料額の2,800万円という相場は法的に正当ではあるものの、示談交渉段階ではあくまで保険会社独自の基準で金額を示してくるケースが多くなっています。
こうした保険会社の基準は自賠責基準や任意保険基準といい、弁護士や裁判所が用いる基準よりも低い金額です。
加害者側の交渉人は、多くの場合、示談交渉に慣れている保険担当者です。被害者の家族が賠償金の増額を求めても、十分に応じることはほぼないでしょう。
十分な賠償金を得るためにも弁護士にご相談ください
自転車事故で家族を亡くされた場合は、一度弁護士にご相談ください。
専門知識と交渉力のある弁護士なら、死亡事故の賠償金について適正相場までの増額が見込めます。
弁護士に依頼することで、賠償金の獲得以外にも多くのメリットを受けることが可能です。
詳しく知りたい方は『交通事故を弁護士に依頼するメリットと必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了