慰謝料が少ない理由|交通事故被害者が適正な金額をもらうには?

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慰謝料が少ない理由

交通事故の示談交渉で、提示される慰謝料が少ないので納得できないと思われる被害者の方も多いようです。

慰謝料が少ないのはいくつかの理由が考えられ、それを防ぐには、各理由ごとに必要な行動があります。

この記事では、交通事故被害者の方が思わぬ不利益を被らないように、慰謝料が少ない理由とそれを防ぐ解決策について確認していきたいと思います。

本記事では慰謝料が少ない理由について言及しています。そもそも慰謝料とは何かといった基礎知識やもらえる金額の目安を知りたい方は、『交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ』の記事がおすすめです。あわせてご確認ください。

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理由(1)治療期間が短い・通院日数が少ない

交通事故では、怪我や症状の程度にかかわらず、治療期間が短い場合や通院日数が少ない場合には、もらえる傷害慰謝料が少なくなります。

また、通院日数が少ないことを理由に慰謝料が減額されることもあります。
具体的な慰謝料の計算方法と、通院日数について見ていきましょう。

傷害慰謝料は治療期間を基に計算する

治療期間が短かったり、通院日数が少なかったりすることで低額になってしまう慰謝料は、「傷害慰謝料」です。
障害慰謝料は、交通事故による怪我で痛みやしびれといった症状を感じたり、入院や通院を余儀なくされたりするなどして生じた精神的苦痛を補償します。

傷害慰謝料では、精神的苦痛を金額に換算する際に治療期間を参考にします。
こうしたことから、治療期間や通院日数が少ないと傷害慰謝料が少なくなってしまうのです。

具体的な計算方法には、「自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準」という3つの種類があるので、紹介していきます。

自賠責基準加害者側の自賠責保険会社から支払われる金額の算定基準。
交通事故被害者に補償される最低限の金額がわかる。
任意保険基準示談交渉で、相手方保険会社が提示してくる金額の算定基準。
各保険会社ごとに異なり非公開なので、本記事では計算方法の紹介は割愛。
金額は、自賠責基準のものと同程度または少し高い程度。
弁護士基準示談交渉で、弁護士が主張できる金額の算定基準。
過去の判例をもとにした相場額がわかる。
裁判を起こした場合にも獲得が見込める金額なので、裁判基準とも言う。

なお、怪我のない物損事故では、慰謝料は残念ながら基本的に発生しません。

自賠責保険での傷害慰謝料の計算方法

自賠責基準における傷害慰謝料の計算方法は、以下の通りです。

計算式:4300円 × 対象日数

次のうちどちらか短い方を「対象日数」として採用します。

  • 治療期間
  • 実際に治療した日数×2

※治療期間とは、一番最初に病院を受診した日~治療終了までの期間をさします。
※2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用

通院期間が80日のケースでは、基本的に4300円×80日=34万4000円が、自賠責保険から傷害慰謝料として支払われます。

ただし、自賠責保険から支払われる傷害に関する保険金は、治療費等(治療費や通院交通費)、休業損害や傷害慰謝料を合計して120万円という上限がある点は注意が必要です。

自賠責保険の上限に関しては『交通事故慰謝料が120万を超えたらどうなる?自賠責保険の限度額や請求方法を解説』の記事をご覧ください。

弁護士基準での傷害慰謝料の算定方法

示談交渉では、以下の算定表を参考にして、入院月数・通院月数から傷害慰謝料の相場を算定します。

表は2種類あるので、以下のように使い分けます。

  • 軽傷用の表:むちうちなど、他覚所見のない軽症の場合用いる
    ※他覚所見とは、 症状の原因を医学的に証明するもの(例:骨折についてのレントゲン画像)
  • 重傷用の表:軽傷用の表を用いる場合に該当しないときに用いる

軽傷用の表

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

重傷用の表

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

ただし、育児や仕事の都合で入院期間を短縮したといった被害者側の特別な事情がある場合は、治療期間で計算した通常の金額よりも増額することがあります。

また、通院月数や入院月数に「1ヶ月と10日」のように端数がある場合は、端数分の金額を別途計算しなければなりません。

弁護士基準による慰謝料額は以下の計算機からも確認できるので、ご利用ください。

通院日数が少ないと減額の可能性あり

交通事故の傷害慰謝料を治療期間で計算するのは、一定以上の頻度で通院を継続していることを前提としています。

そのため、治療期間が同じでも、通院日数が少ないともらえる慰謝料が減額される可能性があります。

ただし、減額の仕組みは自賠責基準と弁護士基準で異なるので、確認していきましょう。

自賠責基準による計算をするケース

自賠責基準では、通院期間よりも通院日数の2倍の方が少ない場合には、通院日数の2倍を対象に傷害慰謝料を計算します。

そのため、自賠責保険からは1月の通院日数が15日未満だと、治療期間に応じた傷害慰謝料がもらえなくなってしまいます

たとえば通院期間が80日でも、通院日数が40日未満であれば、通院期間ではなく「通院日数×2」を日額にかけて金額を算定することになるのです。
この場合、通院日数が40日以上ある場合よりも傷害慰謝料が少なくなります。

弁護士基準による計算をするケース

弁護士基準では通院が長期にわたる場合、通院頻度や怪我の症状・治療内容をふまえ、「通院日数の3.5倍程度」をみなし通院期間として傷害慰謝料を算定することがあります。
なお、打撲や他覚所見のないむちうち等比較的軽症の場合、「みなし通院期間」は通院日数の3倍程度となります

上記のようなみなし通院期間を用いて慰謝料を算定すると、実際の治療期間をもとに慰謝料を算定した金額よりも低額になるでしょう。

たとえば、骨折をした交通事故被害者が実際には6か月(180日)通院していても、通院日数が17日だと、みなし通院期間2か月(17×3.5=59.5≒60日)に基づいた傷害慰謝料しか受け取れないい可能性があるのです。

なお、通院日数が少ない場合は、「心因的素因減額」や「過剰診療の疑いによる慰謝料減額」が適用されることもあります。
詳しくは『通院日数が少ない場合でも交通事故の慰謝料を適正額で獲得する方法』で詳しく解説しているので、合わせてご確認ください。

解決策:医師と相談し、指示通りに通院する

適正な傷害慰謝料をもらうには、以下の理由から通院日数・頻度について医師とよく相談し、指示通りに通院をすることをお勧めします。

適切な治療期間で傷害慰謝料を計算してもらえる

傷害慰謝料は、症状固定までの治療期間を基礎に計算されます。
医師の指示に従い通院していれば、きちんと症状固定まで通院ができるので、適切な通院期間に対して慰謝料をもらうことが可能です。

症状固定

医学上一般的に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待しえない状態、つまりこれ以上治療をしても症状の改善が見込めない状態に達したこと

場合によっては加害者側の任意保険会社から、症状固定の時期を打診・催促されることもあります。
しかし、まだ治療が必要なのにこの打診・催促に従って症状固定してしまうと、通院期間が短くなる分、傷害慰謝料が減ってしまいます。

保険会社から症状固定をすすめられても惑わされず、しっかりと医師と相談したうえで症状固定の時期を決めましょう。
保険会社から症状固定や治療費打ち切りを打診された場合の対処法は、『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?』で解説しています。

なお、後遺症が残る場合は、基本的には治療期間が半年未満の症状固定は望ましくありません。症状固定を判断する時期や後遺障害申請方法は、適切な慰謝料の獲得のために重要です。
詳しくは以下の関連記事をご覧ください。

適切な通院頻度のアドバイスをもらえる

お伝えしたとおり、同じ治療期間でも、通院日数が少ないともらえる傷害慰謝料が減額されてしまう可能性があります。

とはいえ、必要以上に通院頻度が高くても、最終的にもらえる傷害慰謝料が減額されてしまう可能性があります。

必定以上に通院した分の治療費や通院交通費は交通事故の損害賠償額には含まれないためです。

この点、医師から指示された通院頻度であれば治療の必要性が認められやすいので、治療費や通院交通費が損害賠償額として認められないリスクが下がります。

整骨院の通院日数も慰謝料計算に含めてもらえる

交通事故被害者の中には、仕事などの影響で中々時間が取ないので、遅い時間まで開いている整骨院に通いたいという方も多いです。

しかし、傷害慰謝料は原則として「病院」への通院期間・通院日数に基づいて金額が決められるので、整骨院への通院に対しては慰謝料が認められなかったり、減額されたりする可能性があります。

しかし、病院の医師による許可・指示のもと整骨院に通ったのであれば、整骨院への通院日数も慰謝料計算に含めてもらえます。
ただし、たとえ医師の許可・指示があっても、示談交渉では整骨院通院に対する慰謝料をめぐって争いとなる可能性があるので、事前に弁護士にも相談しておくと、なお安心でしょう。

関連記事では、交通事故の治療の流れや、整骨院と整形外科の利用について解説しています。特に、整骨院の利用を検討している方は必見の内容です。関連記事も併せてご確認ください。

理由(2)後遺障害認定なしまたは等級が低い

怪我の後遺症が残っていても、後遺障害等級が認定されなければ後遺障害慰謝料・逸失利益はもらえません。
また、妥当な等級よりも低い等級しか認定されなかった場合、後遺障害慰謝料・逸失利益の金額は低くなります。

後遺障害等級の認定を受ける方法と、妥当な認定を受けるための対策を見ていきましょう。

後遺障害慰謝料の請求に必要な手続き

後遺障害慰謝料・逸失利益を請求するには、後遺障害等級認定の申請をして等級認定を受けるという手続きが必要になります。

後遺症が残っていても、後遺障害認定なしのままでは、後遺症に対する慰謝料は原則的に受け取れないからです。

後遺障害等級認定の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2つがありますが、より妥当な認定結果を受けるためには被害者請求の方が良いと言われています。

この後紹介する通り、後遺障害等級が何級になるのかは後遺障害慰謝料の金額に大きく影響します。逸失利益の金額も左右するので、後遺障害等級認定の手続きはしっかりとポイントをおさえたうえで行いましょう。

被害者請求については、のちほど詳しく解説します。

後遺障害等級が高いほど慰謝料も高額

後遺障害は、症状の程度に応じ14段階に等級が設定されており、症状が重いほど高い等級(=小さい数字の等級)が認定されます。

例えば、手足の機能障害は、1関節の可動域が1/10以下に制限されたら8級、1/2以下に制限されたら10級、3/4以下に制限されたら12級が認定されます。

後遺障害慰謝料は、等級に応じて以下の通りです。

等級金額
1級2800万円
2級2370万円
3級1990万円
4級1670万円
5級1400万円
6級1180万円
7級1000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

※弁護士基準の場合

上記の通り、認定される等級により慰謝料額は大きく違います。

たとえば、同じ高次脳機能障害で後遺障害等級が認定されても、1級と12級ではもらえる後遺障害慰謝料が約2500万円も違うのです。

そのため、適切な後遺障害慰謝料をもらうには、単純に後遺障害等級認定されるかだけでなく、該当の等級が何級かも非常に重要になってきます。
どのような症状が何級に認定されうるかについては『【後遺障害等級表】症状別の等級や認定基準』で詳しく解説しています。

解決策:被害者請求の方法で申請する

適正な後遺障害慰謝料をもらえる可能性を高めるには、被害者請求という方法で後遺障害等級認定の申請をするのがポイントです。

後遺障害等級認定の申請方法には、加害者側の任意保険会社に手続きを任せる事前認定と被害者自身で手続きを行う被害者請求の2種類の方法があります。

事前認定審査に用いられる書類を、ほとんど相手方の任意保険会社が用意する方法
被害者請求審査に用いられる書類を、すべて被害者自身で用意する方法

被害者請求のメリットは、申請の際に提出する書類の内容や種類を被害者が自分で全て確認・選択できることです。

後遺障害等級認定は、原則的に提出された書類からだけで判断されます(顔の傷などの外貌醜状のケースでは例外的に面談の可能性あり)。

そのため、後遺障害診断書やその他の提出書類の記載内容から、自分の怪我の症状や状況を十分説明できているかが適正な等級認定の重要なポイントです。

被害者請求の方法で、自分の怪我の症状や状況を十分説明できる書類を提出すれば、適正な後遺障害等級が認定される可能性を高めることができます。

被害者請求の流れを詳しく

弁護士に依頼することでより可能性を高められる

もっとも、どういう内容・種類の書類を提出すれば後遺障害等級認定に有効なのか知らなければ、被害者請求のメリットを活かせません。

そのため、適正な後遺障害等級が認定される可能性を高めるには、法的知識と実務経験を備えた専門家である弁護士に、被害者請求を依頼するのが一番確実です。

弁護士に依頼すれば、依頼者の怪我の症状や状況を審査機関に正確に説明するための対応をとってくれるはずです。

さらに、被害者請求の手続きを弁護士に依頼すれば、提出書類の収集及び作成という面倒な手続きを自分でしなくて済むというメリットもあります。

とくに高次脳機能障害など重度の後遺症が残っている場合は、認定結果が出るまでの期間が長くなりがちです。また、人格変化のように症状の証明が難しい場合もあるので、特有の対策が必要となります。

後遺障害等級がひとつ違えば、受けられる賠償内容にも大きく影響します。高次脳機能障害の症状や等級認定のポイントについては、関連記事『事故後の記憶障害・性格が変わる・言語障害…高次脳機能障害の症状とは?』をご覧ください。

アトム法律事務所のサポート実績

アトム法律事務所弁護士法人でも、以下のような解決事案があります。

事前提示額55万
弁護士依頼後の獲得金額580万
増額の原因被害者請求を利用し後遺障害等級認定を申請
12級5号に認定された

上記は、バイク運転中に自動車に衝突される交通事故により肩を脱臼し、治療終了後に肩の骨の先端部分が少し尖って見えるという変形の後遺症を負ってしまった依頼者の事案です。

当初、被害者本人も保険会社も後遺障害が認定されるとは思ってはおらず、提示された示談金も非常に低額でした。

しかし、後遺障害についての知識を有する弁護士が被害者請求を行ったところ、変形の後遺障害等級が認定され、525万円の大幅増額となりました。

弁護士に相談・依頼をしたことで、本来もらえる適正な慰謝料より少ない金額で示談するのを防げたケースといえます。

理由(3)被害者が自分で保険会社と示談交渉

被害者が自分で任意保険会社と示談交渉をすると、提示される慰謝料は適正金額よりも少ないものになります。
その理由と対策を確認していきましょう。

慰謝料・損害賠償金の計算基準は3つ

交通事故における慰謝料や損害賠償金の計算基準は、請求先や計算の主体によって、以下の3種類があります。

(1)自賠責基準

自賠責保険に慰謝料や損害賠償金を請求した場合に、自賠責保険から支払われる金額の計算に適用される基準です。

自賠責保険は、被害者の損害を最低限度補償することを目的とした保険のため、自賠責基準で計算される慰謝料や損害賠償金は低額になります。

(2)任意保険基準

任意保険会社が示談交渉で提示する慰謝料や損害賠償金の計算に適用される基準です。

任意保険基準は、各任意保険会社が独自に規定しており、一般に公開されていません。

(3)弁護士基準(裁判基準)

弁護士が示談交渉で請求する慰謝料や損害賠償金の計算に適用される基準です。

裁判所の判決(裁判例)で認められた金額を基礎に作成された基準のため、裁判基準とも呼ばれます。

弁護士基準は、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(赤い本)で確認できます。

被害者への保険会社の提示金額は低額

被害者が自分で任意保険会社と示談交渉する場合、任意保険会社は任意保険基準で計算した金額を提示しますが、この金額は適正な金額より低額です。

たとえば、後遺障害12級が認定された場合、弁護士基準なら290万円の後遺障害慰謝料が、任意保険基準だと100万円程度でしかないのです。

任意保険会社は自社の利益を出すために低額な慰謝料額を提示し、その金額で示談を成立させようとします。
提示された金額を鵜呑みにし、そのまま合意してしまうと損する可能性があるので、気を付けましょう。

補足

相手方が提示してきた示談金に不足がないかも、合わせて確認しましょう。
本来請求できるはずの費目が含まれていなかった場合、その分受け取れる示談金の総額が減ってしまいます。

交通事故の示談金について詳しくは、『交通事故の示談金|内訳・金額から示談交渉まですべて解説』の記事で説明しています。

解決策:弁護士に示談交渉を依頼する

示談交渉で法的に適正な相場の金額をもらうには、弁護士に示談交渉を依頼するのが一番確実です。

先ほどお伝えしたとおり、弁護士基準は裁判例で認められた金額を基礎に作成された基準です。
そのため、弁護士基準で計算した慰謝料や損害賠償金の金額が、本来被害者の方がもらえるべき法的に適正な金額といえます。

弁護士基準の金額は法的に適正とはいえ相手方の提示額よりも高額なので、被害者が主張してもほとんどの場合聞き入れられません。

しかし、弁護士が主張すれば、相手方の保険会社は裁判に持ち込まれることを懸念し、示談交渉時点で弁護士基準の金額を認める可能性が高まります。

なお、弁護士に示談交渉を依頼すると、慰謝料増額だけでなく、逸失利益の項目についても増額できる可能性があります。

弁護士に示談交渉を依頼した場合に、慰謝料や逸失利益の金額の相場が具体的にいくらくらいになるかを知りたい方は、以下の慰謝料計算機をご利用ください。

弁護士費用が気がかりでも、ご安心ください。

弁護士費用を差し引いても、被害者がご自分で示談交渉をする場合に受け取れる金額よりも増額できるケースが多いです。

さらに、被害者側の保険の弁護士費用特約が利用できるケースなら、弁護士費用を通常300万円まで保険会社が負担してくれます。

弁護士費用特約は、被害者本人だけでなく、そのご家族の保険も利用できる場合がありますので、よく保険の内容を確認してみることをお勧めします。

弁護士への相談・依頼を検討する方に向けて、弁護士に依頼すればどんなことがあるのか、弁護士依頼のメリットをまとめた解説記事のご案内です。

理由(4)提示された被害者の過失割合が高い

任意保険会社が提示する被害者の過失割合が高ければ高いほど、被害者が最終的にもらえる慰謝料や損害賠償金の金額は少なくなります

過失割合の概要と、対策を見ていきましょう。

被害者の過失割合で示談金額は変わる

過失割合とは、交通事故発生に対する各当事者の責任の程度を数字で表したものです。

被害者にも過失割合が認められるケースでは、示談金から被害者の過失割合分の金額が差し引かれてしまいます。これが「過失相殺」です。

過失割合が大きいほど過失相殺による減額が多くなるので、被害者側にとっても加害者側にとっても、過失割合は非常に重要なポイントです。

たとえば、同じ損害賠償金額が100万円のケースでも、被害者の過失割合により最終的な示談金額は以下のような違いが出てきます。

被害者の過失割合示談金額
0割100万円
1割90万円
3割70万円

【参考】自賠責保険に直接賠償請求した場合の特例

先ほどお伝えしたとおり、自賠責保険は被害者の損害を最低限度補償することを目的とした保険のため、過失相殺について特例が設けられています。

具体的には、被害者(請求者)の過失割合が7割未満であれば、自賠責保険から受け取れる金額から過失割合分が差し引かれることはありません。

また、被害者(請求者)の過失割合が7割以上の場合も、傷害分の減額は2割に、後遺障害分や死亡事故分の減額は以下の表の割合に制限されています。

自賠責保険の後遺障害・死亡事故分の減額割合

被害者の過失割合減額割合
7割以上8割未満2割減額
8割以上9割未満3割減額
9割以上10割未満5割減額

ただし、この特例は「被害者請求」によって、被害者が加害者側の自賠責保険会社に直接賠償請求しなければ適用されません。
被害者請求による損害賠償請求の方法は『交通事故の被害者請求とは?自賠責へ請求すべき?やり方やメリットもわかる』の記事で説明しています。

提示された過失割合が適正かの判断が必要

交通事故の過失割合については、事故の状況などにより一定の基準が規定されています。

もっとも、任意保険会社が提示してきた過失割合が適正であるとは限りません。

任意保険会社の主張は、一方当事者である加害者側の説明を前提としているケースが多いからです。

そのため、適正な金額の慰謝料を受け取るには、任意保険会社が提示をしてきた過失割合が適正かどうかという判断も必要になります。

解決策:弁護士に提示が適正かを相談

もっとも、被害者の方は、提示された過失割合が適正かどうかを判断する十分な知識を有していないケースがほとんどかと思います。

そこでお勧めなのが、交通事故の知識や実務経験豊富な弁護士に相談するという方法です。

交通事故の知識や実務経験豊富な弁護士であれば、事故の詳しい状況を伝えれば適正な過失割合がどの程度かについてのアドバイスをすることが可能です。

アトム法律事務所でも、人身事故の被害者の方を対象に、弁護士による無料相談を実施しています。

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疑問点がある場合には、できるだけ早く相談されることをお勧めします。

交通事故発生から時間が経っていないケースほど、慰謝料が少なくなるのを防ぐために必要な対応が数多く可能になるからです。

遅くとも、示談交渉が合意に至る前には一度ご相談されることをお勧めします。

まとめ

  • 治療期間が短い場合や通院日数が少ない場合は傷害慰謝料が少なくなる
  • 適正な後遺障害等級が認定されないと適正な後遺障害慰謝料は受け取れない
  • 被害者が自分で保険会社と示談交渉すると適正な慰謝料は受け取れない
  • 被害者の過失割合が高いと、最終的に受け取れる慰謝料は少なくなる

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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