交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?

更新日:

治療費打ち切り

交通事故における治療費打ち切りとは、加害者側の任意保険会社から病院に直接治療費が支払われなくなることです。

保険会社が治療の打ち切りを連絡してきたら、治療期間の延長を交渉して治療費を支払ってもらう治療費打ち切り後も自己負担で通院を続けるなどの対応を取る必要があります。

交通事故の治療期間は医師が「治療が必要」と判断したタイミングまでであって、加害者側の保険会社に治療費の支払いを打ち切られても、通院を禁止させられるわけではありません。

たとえ治療費を打ち切られても、被害者側で費用を立て替えて通院治療をつづけた部分は、あとから加害者側に請求できる可能性もあります。

この記事では、治療費を打ち切られても治療を続けるべき理由、治療費打ち切りの連絡への対応方法や、打ち切りが決定してしまった場合の対処法を解説していきます。

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
相談料 無料
毎日50件以上のお問合せ!

保険会社が治療の打ち切りを連絡してきた意味と理由は?

加害者側の保険会社から一方的に治療費の打ち切り連絡を受けると、まだ治療を受けたいと思っていた被害者の方は大きなショックと共に、対応方法に困惑してしまうものです。

まずは治療費打ち切りとは何なのか、治療費の打ち切りによって被害者にはどんな影響があるのかを知っておきましょう。

加害者側保険会社からの治療費支払いが終わる

交通事故の治療費は、加害者側の任意保険会社が治療と並行して直接病院に支払っていることが多いです。これを「任意一括対応」といいます。

治療費支払いの流れ(任意一括対応)

本来治療費は、被害者が損害賠償請求してから支払われるものです。任意一括対応はあくまで相手の任意保険会社のサービスのひとつにすぎません。

治療費打ち切りとは任意一括対応のサービス終了を意味しており、窓口で治療費の負担をしていなかった被害者も、今後は窓口での支払いが生じます。

もっとも、治療費の支払いを打ち切るという打診を受けても、治療期間終了という意味ではなく、通院を続けることは可能です。

ただし治療費打ち切り後も通院を続けるときは、一旦治療費を立て替え、示談交渉を通して加害者側に請求します。

治療費打ち切り後は休業損害も打ち切られる可能性が高い

治療のために仕事を休んだ減収分は、所定の手続きをすれば「休業損害」として、加害者側の任意保険会社に毎月請求できます。

しかし、休業損害はあくまでも治療のために休んだ日に対して支払われるものです。

治療費が打ち切られてしまった場合、加害者側の任意保険会社の中では「治療は終わった」という扱いになってしまっているため、たとえ打ち切り後に治療のための休業が生じても、休業損害を支払ってもらえない可能性があるのです。

治療費打ち切り後も治療が必要であったことを証明すれば、治療費打ち切り後の休業損害も請求できますが、非常に困難といえるでしょう。

通常は、示談交渉の段階で打ち切り後の休業損害もまとめて請求することとなります。
休業損害の計算方法は、関連記事『交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方』を参考にしてください。

任意保険会社が治療費打ち切りを連絡してくる理由

加害者側の任意保険会社が治療費打ち切りを連絡してくる理由としては、「少しでも自社の支出を減らすため」「保険金詐欺を防ぐため」という2つがあります。

  1. 少しでも自社の支出を減らすため
    治療が長引くと、加害者側の任意保険会社はその分多くの治療費を支払うことになり、休業損害や入通院慰謝料も高くなっていきます。少しでも支出を減らすため、治療費打ち切りを打診してくることがあります。
  2. 保険金詐欺を防ぐため
    交通事故被害者の中には、できるだけ治療期間をのばして多くの休業損害や慰謝料を請求しようと考える人もまれにいます。こうした保険金詐欺を防ぐために、治療費打ち切りを打診してくることがあります。

2点目の理由のような保険金詐欺はもってのほかですが、1点目の理由については、加害者側の任意保険会社の都合でしかありません。

よって、まだ治療が必要なのに加害者側の任意保険会社から治療費打ち切りを打診された場合は、安易に応じず適切な対応を取りましょう。

治療費打ち切りへの対応は弁護士に相談を

アトム法律事務所では交通事故の被害者向けの法律相談を無料でおこなっています。弁護士であれば、お話をお伺いして対応方法について法律の専門家の立場からアドバイス可能です。

強引に契約を迫ることはありません。まずは相談だけでもお気軽にご利用ください。

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
相談料 無料
毎日50件以上のお問合せ!

治療費打ち切りを打診されやすい時期はいつ?

治療費打ち切りは、平均的な治療期間に到達するころに打診されることが多いです。

打撲では1ヶ月、むちうちは3ヶ月、骨折は6ヶ月がひとつの目安になりやすいでしょう。

平均的な治療期間の目安|DMK136

治療期間の目安
D:1打撲:1ヶ月
M:3むちうち:3ヶ月
K:6骨折:6ヶ月

加えて、治療の状況も治療費打ち切り時期の判断材料にされることがあります。

加害者側の任意保険会社は任意一括対応をおこなう中で、病院から診療報酬明細書や診断書などを取り寄せます。

その書類から「漫然治療が続いている」「治療を続けても症状が改善しているようには見えず、症状固定しているように見える」と判断した場合、治療費打ち切りを打診するのです。

具体的には、通院の頻度が下がってきていたり、治療内容がマッサージを行うだけや湿布を貼るだけなど簡易なものになっている場合をいいます。

よって、上記している治療期間の目安が迫ってきていたり、事故直後に比べて通院の頻度が下がってきたのであれば、治療費打ち切りを警戒してください。

まだ治療が必要であることを医師に確認しておけば、相手の保険会社から治療費打ち切り連絡を受けても慌てずスマートな対応が可能です。

治療費打ち切りにならないための対応

交通事故の治療に専念するためにも、相手の保険会社が病院に直接治療費を支払ってくれると安心です。

治療終了まで治療費打ち切りにならないためにするべき対応を紹介します。

(1)打ち切りにならない通院を心がけよう

治療費打ち切りを防ぐには、適切な方法により通院していることが必要です。
通院方法が適切であれば、漫然治療になっていると任意保険会社が判断できず、治療費打ち切りを打診する可能性を下げることができます。

また、仮に治療費打ち切りを打診されても、必要な通院・治療であると反論しやすくなるでしょう。

適切な通院・治療といえるように、以下の点を心がけてください。

  • 医師に症状をしっかりと伝えて治療方針を明確にする
  • 医師の指示に従った通院頻度を守る
  • 整骨院や接骨院を利用する前に医師の許可を得る

通院による治療の必要性を判断できるのは専門家である医師です。
そのため、医師に症状を適切に把握してもらったうえで治療方法について指示をもらい、その指示に従って治療を受けている間は、必要な通院・治療と主張しやすいといえます。

整骨院や接骨院の治療は医師により治療ではないため、必要な通院・治療と主張できるために、事前に思惟の許可を得て通院を行うと良いでしょう。

通院方法が適切であるかどうかは、慰謝料の金額にも関わってくる非常に大事な要素です。
詳しく知りたい方は『交通事故の被害者は毎日通院した方がいい?慰謝料の観点からの通院頻度』の記事をご覧ください。

補足

骨折の場合は医師の指示で固定期間が設けられる場合があります。こういう場合、医師の指示を守っているにもかかわらず、通院頻度が下がったなどと指摘される場合もあるでしょう。

治療の性質上、妥当な通院頻度であることを説明することが大切です。また、一度弁護士に交渉のアドバイスをもらうことをおすすめします。

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
相談料 無料
毎日50件以上のお問合せ!

(2)事故後の通院を勝手にやめるのは避けよう

交通事故後の通院を勝手にやめることは絶対に避けてください。治療については、医師の指示に従うべきです。

痛みがなくなったと自己判断して勝手に通院をやめると、早々に治療費が打ち切られる可能性があります。

後日痛みが出てきても、事故との因果関係に疑いをもたれて治療費を支払ってくれない場合もあるでしょう。

基本的に、医師がケガが完治した、または、これ以上は治療の効果がないとして症状固定になったと判断するまでは、痛みがなくても通院を続けてください。

なお、痛くなくても通院を続ける場合には検査を受けることや通院頻度もポイントとなります。

関連記事『交通事故で痛くないのに通院して検査を受けてもいい?不正請求を疑われないポイント』も参考にしてみてください。

治療費打ち切りの連絡がきた場合の対応

適切な通院を行い治療を受けていたとしても、治療費打ち切りの連絡がなされることがあります。

打ち切りの連絡がなされた場合の対応方法については、以下の通りです。

(1)保険会社からの治療費打ち切りの連絡を無視しない

相手の任意保険会社からの治療費打ち切りの連絡を無視すると、これまで病院に治療費を直接支払ってくれていた「任意一括対応」が終了となります。

治療費支払いの打ち切りに不服がある場合も連絡を無視するのではなく、治療費支払いの延長を交渉しましょう。

連絡を無視してしまえば、治療費支払いの延長を交渉する機会すら失ってしまうので、連絡への対応は必須です。

(2)医師に治療継続の意見書を書いてもらう

保険会社は治療状況や平均的な治療期間などを参考に、もう治療は必要ないと判断したタイミングで治療費打ち切りを打診してきます。

しかし、治療の必要がないほどに治癒、または、症状固定となっているのかということは、専門家である医師が判断するものです。

そのため、医師にまだ治療が必要である旨を記載した意見書を書いてもらい、治療費打ち切りの延長を交渉しましょう。

何の根拠もなく、あるいは自身が感じている自覚症状のみを根拠にまだ治療が必要だと訴えても説得力がありません。

治療費の打ち切りをスマートに阻止する方法として、医師の意見書があれば説得力が生まれます。

(3)弁護士に治療期間の延長交渉を依頼する

治療費支払いの延長のために被害者本人が医師に意見書の作成を頼んだり、加害者側の任意保険会社と交渉したりするのは手間がかかります。

交渉慣れした保険会社を相手に上手く説明できるか、相手から言いくるめられたりしないか、という不安もあるでしょう。

また、高圧的・冷たい態度をとってくる保険会社に対して感情的になってしまい、トラブルに発展したり、さらなるストレスを受けたりするケースもあります。

保険会社との交渉経験が豊富な弁護士を立てれば、被害者自身が直接保険会社と交渉する必要はありませんし、交渉がスムーズに進む可能性があります

被害者側の任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、原則費用負担なしで弁護士に交渉を依頼することが可能です。

治療費打ち切りを打診されたものの、まだ治療を続けたいとお考えであれば、ぜひ弁護士までご相談ください。

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
相談料 無料
毎日50件以上のお問合せ!

治療費打ち切り後の対応|通院を続ける際のポイント

加害者側の保険会社から治療費を打ち切られたら、まずは今後の方針を医師と相談しましょう。

そして治療費打ち切り後も通院を続けるならば、ご自身の人身傷害保険の利用や健康保険への切り替え、相手の自賠責保険会社に被害者請求していくといった対応があげられます。

人身傷害保険や健康保険を利用しながら治療する

治療の途中で治療費打ち切りが決定してしまった場合は、被害者側で治療費を立て替えながら治療を続け、示談交渉の際に立て替えた分を請求します。

一時的に被害者側で治療費をねん出しなければならないため経済的負担が生じてしまいますが、次の保険をうまく使うことで負担を減らすことができます。

健康保険は交通事故では使えないと思っている人も多いですが、厚生労働省が通達した「犯罪被害や自動車事故等による傷病の保険給付の取扱いについて(2011年8月9日)」の中で以下のような記載があります。

犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、(略)一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています。

犯罪被害や自動車事故等による傷病の保険給付の取扱いについて(2011年8月9日)

仕事中や通退勤中の事故なら労災保険も利用できる

仕事中や、通勤・退勤中に交通事故あった場合には、労災保険から治療費を負担してもらうことが可能です。

労災保険が利用できる場合は、治療費の打ち切りを気にすることなく治療を受けられるようになります。

労災保険が利用できる交通事故や、補償内容について詳しく知りたい方は『通勤や業務中の交通事故で労災保険と任意・自賠責を両方使うメリットと慰謝料相場』の記事をご覧ください。

加害者側の自賠責保険に被害者請求をする

交通事故の治療費や慰謝料は、加害者側の任意保険会社だけでなく、加害者側の自賠責保険からも支払われます。

本来、自賠責保険の支払い分は示談成立後、任意保険会社からまとめて支払われますが、「被害者請求」という手続きをとれば、自賠責保険の分について示談成立前でも請求できます。

被害者請求をすれば、示談成立よりも前に立て替えた治療費を回収できるのです。

被害者請求

加害者側の自賠責保険から支払われる損害賠償金を、直接請求すること。
本来損害賠償金は示談成立後に支払われるが、被害者請求をすれば自賠責保険からの支払い分が示談成立前に支払われる。

被害者請求の方法については、『交通事故の被害者請求とは?自賠責へ請求すべき?やり方やメリットもわかる』の記事をご確認ください。

ただし、自賠責保険に請求できる傷害分の上限額は、治療費や休業損害、入通院慰謝料を合わせて120万円であり、それを超える分は示談交渉で加害者側の任意保険会社に請求しなければなりません。

上限額に関して詳しく知りたい方は『交通事故慰謝料が120万を超えたらどうなる?自賠責保険の限度額や請求方法を解説』の記事で確認可能です。

なお、被害者請求をしても、自賠責保険会社内で調査した結果、治療費の支払いが認められない可能性がある点もご注意ください。

仮渡金制度ならより早く請求可能

自賠責保険には、仮渡金制度というものがあります。

仮渡金制度とは、被害者のケガの状態に応じて、所定の金額を速やかに支払うよう請求できるという制度です。
請求手続きをしてから実際に支払われるまでの期間は被害者請求よりも短いため、当面の治療費を得たいという場合に利用することをおすすめします。

仮渡金制度の利用方法については『内払い金・仮渡金を解説|交通事故の慰謝料を示談前に受け取る方法』の記事をご覧ください。

立て替えた治療費は弁護士を立てて請求する

治療費打ち切り後に被害者側で立て替えた治療費は、示談交渉の際に加害者側に請求します。
治療費打ち切り後に治療のため仕事を休んだ日がある場合は、その日分の休業損害も示談交渉時に請求しましょう。

ただし、示談交渉時に請求したからと言って、そのすべてを回収できるとは限りません。

加害者側としては「もう治療は必要ない」として治療費を打ち切っていますし、少しでも損害賠償金を少なくしたいと考えているので、治療費打ち切り後の治療関係費を支払おうとしない可能性があるのです。

増額交渉(弁護士なし)

回収できなかった治療費はそのまま被害者側の負担になってしまうので、交渉のプロである弁護士を立てることがおすすめです。
弁護士を立てれば次の理由から、被害者側の主張がスムーズに通りやすくなります。

  • 弁護士は交渉のプロであり法律の専門家なので、主張に説得力がある
  • 弁護士が出てくると相手方任意保険会社は裁判への発展を恐れ、態度を軟化させることがある

弁護士を立てて示談交渉すれば、慰謝料や逸失利益などほかの費目も増額する可能性があります。

被害者側で負担した治療費がある、相手方の提示額が低いという場合には、弁護士を立てることで納得のいく示談結果を得られやすいでしょう。

参考になる記事

交通事故では弁護士に示談交渉を依頼すると相手の対応が変わる

治療費打ち切りでも治療を終えるべきでない理由

交通事故の治療費を打ち切られたとしても、まだ痛みが残っている場合には、すぐに通院治療をやめるべきではありません。

その理由は、後遺障害等級認定を受けることが難しくなったり、入通院慰謝料が低額になったりする可能性があるからです。

後遺障害等級の認定が難しくなる

治療費打ち切りに合わせて治療を中断し、その時点で症状固定としてしまった場合、後遺障害認定の審査で不利になってしまいます。

  • 後遺障害認定
    • 後遺症に対して、1級~14級まである後遺障害等級を認定してもらうこと。審査の結果、等級が認定されないこともある。
    • 後遺障害認定の結果は、後遺障害慰謝料・逸失利益の請求可否・金額を左右する。
  • 後遺障害慰謝料
    • 後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償。
  • 逸失利益
    • 後遺障害による影響で減ってしまう生涯収入に対する補償。
交通事故示談金の内訳

大前提として、後遺障害等級は、「適切な治療を適切な頻度・期間受けたにもかかわらず残ってしまった後遺症」に対して認定されるものです。

そのため、治療費打ち切りを理由にまだ必要な治療をやめてしまった場合は、適切な治療を受けていれば後遺症が残らなかった可能性があるとして、後遺障害認定の審査で不利になるおそれがあるのです。

後遺障害認定の結果の影響を受ける後遺障害慰謝料・逸失利益は高額になることも多いので、等級が認定されずこれらの費目がもらえないことは、大きな損失となり得ます。

一般的に、むちうちの後遺症に代表されるような神経症状は、治療期間が6ヶ月未満だと後遺障害認定が厳しくなるので注意しましょう。

合わせて読みたい

交通事故で後遺症が残った時に重要な「症状固定」については、詳しい解説記事『症状固定とは?時期や症状固定と言われた後にする後遺障害認定』もお役立てください。

後遺障害認定の申請方法やポイントについては『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』で詳しく解説しています。

入通院慰謝料が低額になる

治療費打ち切りとともに治療を終了すると、その分治療期間が短くなってしまいます。
その結果、治療期間に応じて金額が変わる「入通院慰謝料」が低額になってしまいます。(入通院慰謝料は、「傷害慰謝料」とも呼ばれる。)

たとえば、本来6ヶ月の治療期間が必要なところ、治療費打ち切りにより3ヶ月で治療を終えてしまうと、入通院慰謝料は43万円も低くなってしまうのです。

入通院慰謝料の相場(弁護士基準)

通院月数入通院慰謝料
3ヶ月73万円
6ヶ月116万円

なお、弁護士基準とは弁護士が用いる慰謝料計算の基準で、過去の判例に基づいています。
加害者側の保険会社が提示してくる金額は別の計算方法で算出されており、弁護士基準のものよりも低額であることがほとんどです。

交通事故慰謝料の計算基準については、『交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算』で解説しています。

治療打ち切りを打診されたら弁護士に相談・依頼

治療費打ち切りの対応以外にも様々なメリットあり

治療費打ち切りを打診された場合には弁護士に相談・依頼し、支払いの延長の交渉を行ってもらうことで、支払いの延長を成功する可能性を高めることが可能です。

また、弁護士に依頼することで、以下のようなメリットも得られるでしょう。

  • 治療費以外の損害についても適切な金額の請求を行える
  • 後遺障害認定の手続きをサポートしてもらえる
  • 請求に必要な証拠の収集を行ってもらえる

治療費の打ち切りを回避しつつ、適切な損害賠償金を請求することができるようになります。

弁護士費用の負担は減らせる

弁護士に相談・依頼するための費用負担が気になっている方は、弁護士費用特約が利用できないかどうかをご確認ください。

弁護士費用特約を利用すると、多くの場合、相談料なら10万円まで、依頼による費用については300万円まで保険会社に負担してらえます。
そのため、弁護士費用の負担を気にすることなく弁護士への相談や依頼が可能となるのです。

弁護士費用特約とは:交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介

アトム法律事務所で無料相談可能

交通事故の治療費打ち切りを打診されてお困りの方はぜひアトム法律事務所までご相談ください。

アトム法律事務所では、無料で電話・LINE相談をおこなっています。

交通事故案件の経験豊富な弁護士に、治療費打ち切りへの対処方法や、その他の交通事故に関する相談を無料で可能です。

相談後ご依頼まで進んだ場合は、初期費用である着手金が原則無料となります。
弁護士費用特約が使える方であれば、弁護士費用は保険会社に負担してもらえるため、費用の心配は基本的にありません。

弁護士費用の相場、アトムの費用体系:交通事故の弁護士費用相場はいくら?

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
相談料 無料
毎日50件以上のお問合せ!

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

突然生じる事故や事件に、
地元の弁護士が即座に対応することで
ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。