高齢者の交通事故。事故率と原因は?事故防止の対策や被害者になったときの賠償

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高齢者の交通事故

高齢者人口は2022年時点において約28.9%を占めており、日本では高齢化が進んでいます。

そのため、高齢者が交通事故を起こしたり、巻き込まれてしまうことは決して珍しくないといえるでしょう。

高齢ドライバーが加害者となる事故や、高齢者が交通事故被害者となった報道があるたびに、免許返納を検討したり、改めて高齢者の安全運転について考えたりする機会も増えているといえます。

この記事では高齢者ドライバーによる交通事故の状況や、高齢者が交通事故の加害者・被害者になった場合に知っておくべきこと、高齢者による交通事故を防ぐための方法を解説しています。

参考にしてみてください。

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高齢者ドライバーによる交通事故の状況

高齢者ドライバーによる交通事故の割合

警視庁の統計によると、65歳以上の免許保有者は年々増加しており、2022年中に発生した交通事故のうち、65歳以上の高齢者が第一当事者(加害者)であったケースは約15%です。

高齢者ドライバーの現状について、免許保有者数、高齢運転者(65歳以上)による交通事故の割合、免許人口10万人当たりの死亡事故数をみていきましょう。

65歳以上の免許保有者数

「運転免許統計」2022年(令和4年)によると、65歳以上の免許保有者は約1946万人で、免許保有者全体の約23.8%を占めています。

保有者数および割合についても前年より増加傾向にあるのです。

65歳以上の免許保有者数

65歳以上の
免許保有者
免許保有者全体に
対する割合
2022約1946万人約23.8%
2021約1927万人約23.5%
2020約1907万人約23.2%
2019約1885万人約22.9%

参考:「運転免許統計」令和4年版(警察庁)

免許人口10万人当たりの死亡事故数

2022年の免許人口10万人あたりの死亡事故数は、75歳以上で5.7、75歳未満で2.5となっています。
75歳以上が2倍以上高く、高齢者による交通事故は死亡事故となるリスクが高いといえるでしょう。

免許人口10万人当たりの死亡事故数

75歳以上75歳未満
20225.72.5
20215.72.6
20205.62.7
20196.93.1

参考:「令和4年における交通事故の発生状況等について」(警察庁交通局)

高齢運転者(65歳以上)による交通事故の割合

高齢運転者による交通事故の割合は、2021年より約200件多い4,579件と増加しています。もっとも、事故数のうち高齢運転者が占める割合自体は15.2%と前年より減少傾向です。

高齢運転者(65歳以上)による交通事故の割合

事故数高齢運転者の
事故件数
高齢運転者の
事故割合(%)
202230,1704,57915.2
202127,5984,37015.8
202025,6424,24616.6
201930,4675,52418.1

参考:「防ごう!高齢者の交通事故」(警視庁)

高齢者ドライバーによる交通事故の原因

高齢者ドライバーによる交通事故の原因について、統計を見ていきます。

(1)高齢運転者(65歳以上)が事故時に違反していた交通規則(2022年)

違反の内容割合(%)
安全不確認34.7
交差点安全進行18.0
前方不注意11.6
ハンドルやブレーキの操作不適7.6
動静不注視5.9
歩行者妨害5.2
信号無視2.7
その他14.3

参考:「防ごう!高齢者の交通事故」(警視庁)

高齢運転者が事故時に違反していた交通規則で最も多いものは安全不確認でした。

高齢化による注意力や集中力、瞬発的な判断力の低下、反応の遅れが事故発生に影響していると言えるでしょう。

このことは、以下の統計からも読み取れます。

(2)高齢運転者(65歳以上)による交通事故の人的要因(2022年)

事由割合(%)
発見の遅れ80.6
判断の誤り等10.0
操作上の誤り9.1
調査不能0.4

参考:「防ごう!高齢者の交通事故」(警視庁)

高齢運転者による交通事故の人的要因は、発見の遅れが大半を占めていました。脇見運転や考え事をしながらの運転などに起因すると考えられる結果です。

また、ブレーキやアクセルの踏み間違い、急ハンドルなどの不適切な操作により慌ててしまい、重大事故につながっている可能性もあるでしょう。

75歳以上では単独事故も多い

警察庁の発表した「令和4年における交通事故の発生状況について」によると、高齢ドライバーによる死亡事故も、75歳を境に異なる傾向がみられます。

たとえば75歳以上の高齢ドライバーによる死亡事故は車両単独の事故も多くなっています。内訳としては、工作物衝突や路外逸脱が目立つ結果です。

また、死亡事故の要因としては操作不適が最も多くなり、その次に安全不確認や漫然運転が多い結果でした。

一方、75歳未満の運転者は車両単独より人対車両の事故が多く発生しているという特徴があります。

死亡事故の要因は漫然運転、安全不確認、脇見が多く、操作不適はやや少ない割合となっており、75歳以上とは異なる要因でした。

高齢者が交通事故を起こしたらどうなる?

高齢者が交通事故を起こした場合には、以下のような責任が生じる可能性があります。

  • 刑事責任
    罰金刑や懲役刑
  • 民事責任
    被害者の損害に対する金銭的な賠償
  • 行政責任
    違反点数や反則金

それぞれの責任の具体的内容について、解説を行います。

(1)刑事責任|逮捕や懲役刑の可能性もある

高齢者ドライバーが交通事故を起こした場合、有罪となれば刑事罰が科されます。

被害者が死傷した場合に科される刑事罰としては、以下のものが挙げられます。

  • 過失運転致死傷罪
    • 7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金
  • 危険運転致死傷罪
    • 被害者が死亡した場合:1年以上の有期懲役
    • 被害者が負傷した場合:15年以下の懲役刑

また、高齢者による交通事故というと、アクセルとブレーキを踏み間違えてお店や家などの建造物に突っ込んだというニュースの報道が多いです。

この場合は、以下のような罪に問われる可能性があります。

  • 建造物損壊罪
    • 5年以下の懲役
  • 運転過失建造物損壊罪
    • 6ヶ月以下の禁錮または10万円以下の罰金

建造物の損壊によって死傷者が出た場合は、過失運転致死傷罪なども合わせて問われることになります。

もっとも、関連記事『踏み間違い事故の対策』のとおり、適切な運転操作は高齢者に限らず、すべてのドライバーが気を付けるべきことでしょう。

逮捕はされる?

交通事故を起こした場合、逮捕により身柄を拘束された状態で捜査を受ける場合と、逮捕されずに日常生活を送りながら捜査を受ける場合とがあります。

よって、必ずしも逮捕されるとは限りませんが、事故に悪質性がある場合や証拠隠滅・逃亡の恐れがある場合などは、逮捕される可能性があるのです。

逮捕されるケースや逮捕後の流れについて、詳しい解説記事『交通事故で逮捕されるケースや後日逮捕の可能性は?逮捕後の流れも解説』をご覧ください。

(2)民事責任|賠償金は数千万になることも

交通事故を起こした場合は、民事責任として被害者に対して損害賠償金を支払わなければなりません。

損害賠償金額は基本的に、被害者側との示談交渉で決められます。
任意保険に入っていれば保険会社の担当者が示談交渉をおこないますが、任意保険に入っていない場合は加害者自身で交渉したり、弁護士を立てたりしなければなりません。

損害賠償金額は事故状況や被害内容によりさまざまですが、ざっくりとした相場を考えると以下のようになります。

  • 死亡事故の場合は、慰謝料だけで2,000万円以上になることは十分にあり得る
  • 被害者に後遺障害が残った場合も、慰謝料だけで1,000万円以上になるケースがある

被害者に支払う損害賠償金は慰謝料だけではないので、実際の総額はもっと高くなります。

強制加入である自賠責保険の他、任意加入である任意保険にも加入していれば、損害賠償金は保険を使って支払うことができます。

しかし、任意保険未加入の場合は、自賠責保険の保険金だけで足りない部分は加害者自身で支払わなければなりません。

慰謝料を含めた損害賠償金の内訳や相場額の計算方法については、被害者側の記事ですが、『交通事故の損害賠償請求とは?賠償金の費目範囲や相場・計算方法を解説』で確認可能です。

(3)行政責任|違反点数の加算・反則金

交通事故を起こした場合は、免許の違反点数の加点、反則金といった行政処分も受けることになります。

たとえば「高齢者運転者が事故時に違反していた交通規則」の統計にあった安全不確認は、道路交通法が定める安全運転義務違反です。

よって、違反点数2点の加算、6,000円〜1万2,000円の反則金(車の大きさによる)という処分が科されます。

追突事故を起こした場合の行政処分については、『追突事故の違反点数一覧|通知はいつ来る?罰金や処分の流れも解説』で詳しく解説しているのでご覧ください。

認知症などがある場合はより責任が重くなる

高齢者ドライバーが交通事故を起こした場合、以下のような事情があると、より責任が重くなる可能性があります。

  • 持病や服用している薬、加齢による能力の衰えなどから、安全運転に不安がある状態だった
  • 以前にも事故を起こしたり事故を起こしかけたりしたことがあり、運転を控えるべきであった

周りのご家族などが「いつか事故を起こしそう」と考えているような状態で高齢者が事故を起こした場合、通常よりも重い処分を受ける可能性があるのです。

高齢者が運転をする場合には、この点も踏まえて安全運転を意識したり、周りの意見にも耳を傾けて免許の返納を検討したりするべきでしょう。

もっとも、認知症は知らず知らずのうちに進行してしまっている可能性もあります。

もし、認知症を原因として事故を起こしてしまった場合、家族としてどのような対応をとればいいのかについて詳しくは、関連記事『認知症の家族が事故を起こしたらどうなる?責任の所在や補償を解説』をご確認ください。

高齢者の交通事故を防ぐ手段

免許の自主返納

運転免許の自主返納率はどれくらい?

警察庁が公表している「運転免許統計」をもとにした免許の自主返納率を見てみると、2022年は65歳以上で2.22%、75歳以上で4.48%、85歳以上で10.35%でした。

すべての年代で前年の2021年を下回る返納率となっています。

年度65歳以上75歳以上85歳以上
20222.224.4810.35
20212.594.7210.99
20202.795.1111.99
20193.096.2214.41
20182.245.4111.75

単位:%
参考:「高齢者の免許返納率の推移」(ニッセイ基礎研究所)

コロナにより電車やバスといった公共交通機関を避け、自家用車での移動を選択する人も多くいます。そうした事情もあり、2020年以降は返納率が減少傾向にあるのでしょう。

免許返納の手続き方法

運転免許の返納手続きは、警察署や運転免許センターでできます。

運転免許証さえ持って行けば手続きができますが、都道府県によっては事前予約が必要な場合もあるので確認してみてください。

免許返納後の交通手段はどうする?

運転免許を返納すると、公共交通機関のフリーパスや割引券、回数券などが特典としてもらえることが多いです。

詳しい特典の内容や条件は自治体によっても異なるので、事前に調べてみてください。

免許を返納せず運転を続ける場合のポイント

免許を返納せずに運転を続ける場合には、「身体能力の低下を自覚しつつ安全な運転を心がける」「高齢者マークを付ける」「サポカーの購入」といった対策を取りましょう。

身体能力の低下を自覚しつつ安全運転を心がける

運転を行う際には、昔と比較して以下のような身体機能が低下していることを自覚し、安全運転を心がけましょう。

  • 瞬間的な判断能力の衰え
  • 反応時間の遅れ
  • 動体視力の衰え
  • 注意力や集中力の低下

交差点や駐車場などで車の周囲を警戒する、遠近両用の眼鏡を着用する、必要であれば無理をせず徐行するなどの対策をとるべきでしょう。

また、交通安全のための講習、研修、検査などを定期的に受けて、自分の運転能力の変化をチェックすることもポイントです。

高齢者マークを付ける

70歳以上の運転者は、高齢者マーク(もみじマーク)を付けることが道路交通法上の努力義務とされています。

高齢者マークを付けた自動車に対しては、危険防止のためのやむを得ない場合を除いて、幅寄せや割り込みを行うと罰則の対象となるのです。

そのため、高齢者マークを付けることで周囲の自動車が注意して運転してくれるようになり、交通事故防止につながります。

サポカーの購入

高齢者による交通事故を防ぐには、通称サポカーと呼ばれる安全運転サポート車を購入するのも一つの方法といえます。

サポカーは自動ブレーキなど交通事故の被害を軽減するための装置が搭載された自動車です。

サポカーには、高齢者に限らず運転者全体に向けたサポカーと、高齢者ドライバーに向けたサポカーSがあります。

サポカーSは自動ブレーキ以外にも、ペダルの踏み間違いによる事故を防止する装置や、車線を逸脱した場合の警報装置などが搭載されています。

免許を返納したくない、公共交通機関が少なく車がないと困るといった場合は、サポカーの購入も検討してみましょう。
自治体によっては、サポカー購入に補助金を出しているところもあります。

認知機能の検査や高齢者講習を受けよう

75歳以上で免許の更新をする場合には全員が「認知機能検査」と「高齢者講習」を受ける必要があります。

もし認知機能検査によって認知症の恐れがあると判断された場合には、臨時の適性検査や診断書の提出、医師の診断などがおこなわれ、手続きを経て免許の取り消しまたは効力の停止を受けることとなるのです。

また、75歳以上で過去3年間のあいだに信号無視などの一定の交通違反歴があると、運転技能検査に合格しない限り免許の更新を受けることができなくなりました。

高齢者が交通事故被害者になった場合の問題点と対処法

高齢者が交通事故の被害者となった場合には、加害者側に対して損害賠償請求を行うことになるでしょう。

その際に、被害者が高齢者であることで生じやすい問題がいくつかあるため、問題になりやすい点について解説を行います。

高齢者の休業損害や後遺障害逸失利益の計算

休業損害とは、交通事故による怪我により仕事ができなくなったことで生じた損害をいいます。

後遺障害逸失利益とは、交通事故による怪我が完治せず、後遺障害が残ると認定された場合に、後遺障害の症状により以前のように仕事ができないことで生じる減収のことです。

これらの損害は、被害者が交通事故当時に仕事を行い、収入を得ていることを前提としています。
そのため、交通事故当時に被害者が高齢であるため仕事をしていない場合には、請求することができないと加害者側は主張してくるでしょう。

しかし、交通事故の時点において被害者に働く意欲がある、高齢だが働くことが可能といえる年齢であるといった就労の可能性を明らかにすることで、請求できるケースがあります。

したがって、働いていないという理由から休業損害や逸失利益の請求を行わないとすると、本来もらえるはずの金銭補償がもらえません。

被害者となった高齢者が仕事をしていない場合でも、休業損害や逸失利益の請求が可能かどうかについて検討すべきでしょう。

休業損害の計算方法や請求の流れは『交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方、いつもらえるかを解説』の記事を参考にしてみてください。

高齢者の逸失利益請求については『高齢者でも逸失利益はもらえる?何歳まで?ケース別に計算方法も解説』の記事も参考にしてみてください。

死亡事故では交渉が難しくなりやすい

「交通事故分析資料(令和4年・警察庁発表)」によると、道路を横断中の死亡事故は、65歳未満と比べて65歳以上で多くなっています。

また、令和4年に自転車乗用中に死亡した336名のうち、65歳以上の死者数は220名と約7割を占める高い割合になっており、高齢者の死亡事故は若年者に比べると発生しやすいといえるでしょう。

死亡事故は相手方の主張のみが採用されかねず、死亡した被害者に不利な条件を押し付けられることも考えられます。

また、死亡事故の賠償金は数千万円になる可能性が高いため、相手方が減額を求めることで示談交渉が難航する恐れもあるでしょう。

大切な家族を亡くされた苦痛・悲嘆のなか、相手方とやり取りをすることは遺族に大きなストレスです。弁護士に任せられる範囲は任せることを検討していきましょう。

高齢者であることは過失割合が小さくなる可能性がある

交通事故において被害者にも過失が認められる場合には、その過失の割合に応じて損害賠償金額が減額するという過失相殺がなされます。

しかし、高齢者が交通事故の被害者となった場合は、高齢者であることを理由に過失割合が減少することがあるのです。

交通事故の過失割合

交通事故はある程度類型化され、基本の過失割合が設定されています。

そして、個々の事故事情を「修正要素」として基本の過失割合に反映させて、最終的に過失割合が決まるのです。

以下のようなケースでは、高齢者が被害者であることから、過失割合が減少することがあります。

  • 歩行中の高齢者と自動車、単車、自転車などの間で事故が発生した場合
  • 自転車を運転中の高齢者と自動車や単車との間で事故が発生した場合

そのため、加害者側が過失割合について提示してきた場合には、高齢者であることによる過失割合の減少が行われているのかどうかを確認しましょう。

過失割合が適切であるのかどうかについては、専門家である弁護士に確認してもらうべきです。

高齢者が交通事故の被害者になったのなら弁護士のサポートを受けよう

高齢者が被害者となった場合には弁護士に相談すべき

交通事故被害者になった場合は、基本的に示談交渉を通して加害者側に損害賠償請求していきます。

示談交渉で加害者側が提示してくる損害賠償金は相場額より低めに算定されていることがほとんどなので、増額を求めていかなければなりません。

特に、加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社の担当者が示談交渉を行うことになりますが、担当者は次のような姿勢で交渉してくる傾向にあります。

  • 専門用語を多用して加害者側のペースで話を進める
  • 優位に立つため高圧的な言動をとり、被害者を気遣う素振りを見せない

被害者が高齢者の場合、記憶力や判断力の低下などを指摘されて反論できなくなる、相手の言動にストレスを受けるといったことが考えられます。

そのため、適切な反論ができなくなる結果、本来請求できる金額よりも低額で示談してしまう恐れがあるのです。

このような事態を防ぐために、ご家族が示談交渉をサポートするとしても、知識・経験共に圧倒的に豊富な相手方保険会社の方が有利なことに変わりはありません。

よって、高齢のご家族が交通事故に遭った場合は、専門家である弁護士に相談し、弁護士のサポートを受けるべきでしょう。

弁護士に相談・依頼することで生じるメリット

弁護士に相談・依頼を行うことで次のようなメリットを受けることが可能です。

  • 加害者側が提示している損害賠償金の金額が適切かどうかを知ることができる
  • 加害者側との示談交渉を代わりに行ってもらえるので治療に専念できる
  • 専門家からの請求になるので適切な損害賠償金額を得られやすくなる

より詳しく知りたい方は『交通事故を弁護士に依頼するメリットと必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。

アトム法律事務所では無料の法律相談が可能なため、具体的にどのようなメリットを受けられるのかを知ることができます。

法律相談の予約受付は24時間体制で行っているので、いつでも気軽にご連絡ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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