自転車事故の被害者がすべき対応と請求できる賠償金・保険金

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自転車に轢かれた歩行者の方、あるいは自転車に乗っていて事故にあわれた被害者の方は、「警察に連絡すべき?」「加害者が無保険だったらどうしよう」など、対応に不安を抱えているのではないでしょうか。

結論から言えば、自転車事故の被害者の方が適切な損害賠償を受けるには、事故直後に警察へ通報し、医療機関を受診した上で、加害者の情報と保険の確認を行うことが必要です。

この記事では、自転車事故の被害者になった方が取るべき対応や、補償を受けるために必要な手続き、示談交渉のポイント、弁護士に相談すべき場面などを初めて交通事故にあった方にもわかりやすく解説します。

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自転車事故の被害者が取るべき対応

自転車事故で被害者になってしまった場合、以下のように対応していきましょう。

安全確保・ケガ人の確認

自分や周囲の安全を確保し、ケガ人がいれば救急車を呼ぶ。

警察へ通報(110番)

小さな事故でも必ず警察に連絡する。後の保険・法律手続きに必要。

加害者・保険情報を控える

氏名・連絡先・住所・自転車や車のナンバー・保険会社情報などを確認する。

警察の捜査への協力

実況見分や聞き取り捜査が行われる。

病院で受診し、診断書を取得

一見軽傷でも必ず受診する。後から症状が悪化することもある。

人身事故として届出を申請

物損扱いでは慰謝料や治療費を請求できない場合があるため、「人身事故」の扱いにしてもらうよう警察に申し出る。

それぞれのフェーズのポイントや注意点を解説します。

(1)安全確保・ケガ人の確認

まずは事故現場の安全確保やけが人の確認をしましょう。

  • けが人の状態や意識を確認し、可能であれば安全な場所に移動させる
  • 事故車両などをそのままにすると二次被害の恐れがある場合は、安全な場所に移動させる
    ※移動前に写真などを取っておくとよい

特にけが人の救護は道路交通法でも義務付けられており(救護義務違反/道路交通法第72条)、怠ると処罰を受けることがあるだけでなく、場合によってはひき逃げ扱いされてしまうおそれもあります。

(2)警察へ通報(110番)

軽い事故であっても、警察への事故発生の報告は法律上の義務です。(道路交通法第第72条)

電話をかけると「事故の日時・場所」「死傷者の人数や状態」「損壊した物とその状態」「事故車の積載物」「講じた対応」などを聞かれます。

警察に連絡せずその場を離れてしまった場合は、後日でもよいので必ず連絡を入れましょう。

事故を警察に届け出ると、「交通事故証明書」が作成されます。これは、加害者への損害賠償請求や、自身の保険を利用するために必要です。

事故を警察に通報せず、交通事故証明書も作成されなければ、加害者側からあとで「そんな事故は知らない」と言われても反論しにくくなります。

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(3)加害者・保険情報を控える

警察の連絡し、現場への到着を待つ間に、加害者や加害者の保険情報を確認しておきましょう。

今後、賠償請求などのために連絡を取ることがあるからです。

以下のような内容について、口頭で確認するだけでなく免許証や保険証書なども合わせて確認しておくことがおすすめです。

  • 氏名・連絡先
  • 勤務先
  • 加入している保険会社・契約番号

(4)警察の捜査に協力する

事故現場に警察が到着すると、実況見分や聞き取り捜査などが行われます。協力は任意ですが、なるべく協力しましょう。

  • 実況見分:当事者立会いのもと、事故現場で事故時の状況や道路状況などを確認する捜査
  • 聞き取り捜査:警察署などで、当事者から事故時の様子(当時の走行速度や道路状況など)などを聞き取る捜査

捜査の内容は実況見分調書や供述調書にまとめられます。

これらは示談交渉や裁判の際にも事故時の状況を示す証拠として使われることがあるので、捜査に協力せず相手方の言い分のみが反映された書類が作成されると、不利になる可能性があります。

ただし、当事者のケガの状態次第では後日捜査が行われることもあるでしょう。

実況見分の詳細は、『実況見分とは?交通事故での流れや注意点!呼び出し対応や過失割合への影響』で解説しています。

(5)病院で受診し、診断書を取得

事故発生からしばらくして痛みが生じることもあるので、事故後に痛みを感じていなくても、病院で受診を行いましょう。

事故発生から日にちが経った後に病院を受診すると、事故とケガの因果関係が問題となるおそれがあります。

事故とケガとの因果関係が認められなかった場合、加害者側にケガに関する賠償請求ができない恐れがあるので、早い段階で病院に行っておきましょう。

なお、治療費は加害者側の任意保険会社が病院に直接支払ってくれることがあります。(任意一括対応)

治療費支払いの流れ(任意一括対応)

しかし、事故直後でまだ任意一括対応の手続きができていなかったり、加害者側が任意保険に未加入だったりする場合は、被害者側で治療費を立て替える必要があるでしょう。

この際、基本的には健康保険を使えます。立て替えた治療費は示談交渉の際に請求しましょう。

交通事故が発生し後から痛みができていた場合の対処法は『交通事故で後から痛みが…対処法と因果関係の立証方法は?判例も紹介』の記事で詳しく知ることが可能です。

(6)人身事故として届出を申請

ケガをして病院に行ったら、診断書を作成してもらい警察に提出しましょう。そうすることで、事故が人身事故として処理されます。

事故には大きく分けて「人身事故」と「物損事故(物件事故)」があります。

  • 人身事故:ケガや後遺障害が発生した事故。治療費や慰謝料の請求が可能。
  • 物損事故:物(自転車、スマホ、衣類など)が壊れた事故。

ケガをしているのに警察で物損事故として処理されていると、ケガに関する賠償金が減額されたり、そもそも請求できなかったりすることがあります。

また、物損事故では実況見分も実施されないため、示談交渉時に事故時の状況で主張が食い違った場合、不利になる恐れがあります。

このように、被害者にとって、ケガをしているのに物損事故として処理するメリットはありません。

特に軽傷だと、加害者側や警察から物損事故として処理するよう言われることがありますが、人身事故として処理してもらいましょう。

実況見分に関して詳しく知りたい方は『実況見分とは?交通事故での流れや注意点!呼び出し対応や過失割合への影響』の記事をご覧ください。

ポイント

医師の診断書を提出すれば、物件事故扱いであっても人身事故として警察に切り替え申請ができます。後から痛みが出たとしても遅いと思わず、すみやかに病院に行き、医師の診断を受けましょう。

関連記事:物損から人身への切り替え方法と手続き期限!切り替えるべき理由もわかる

(7)治療を継続し、必要に応じて後遺障害申請

自転車事故でケガをした場合は、その後継続的に治療を受けましょう。

医師から治癒(完治)または症状固定(後遺症が残った)と診断されるまで、医師の指示通りの頻度で通院することが重要です。

医学的根拠もなく通院が多すぎたり少なすぎたりすると、治療費や慰謝料が一部減額される恐れがあります。

また、治療の結果、症状固定と診断されたら、後遺障害申請をします。

これにより後遺障害等級が認定されれば、等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるようになります。

後遺障害申請の方法は、『交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説』をご覧ください。

(8)加害者側と示談交渉

ケガが完治したり、後遺症が残り後遺障害申請の結果が出たりしたら、加害者側との示談交渉を始めます。

基本的には加害者側の保険担当者が示談金を計算して提示してくれるので、交渉すべき点があれば交渉し、合意に至ると示談書が届きます。

示談書の内容をよく確認し、署名・捺印して返送すると、1~2週間程度で示談金が振り込まれるでしょう。

示談の詳しい流れは『交通事故の示談の流れと手順!うまく進めるポイントも解説』にて確認可能です。

加害者が無保険の場合の注意点

上記の通り、示談交渉では基本的に加害者側の保険担当者が損害賠償金の計算・示談書の作成などをしてくれます。

また、損害賠償金は本来加害者に請求するものではありますが、実際には加害者側の保険会社から支払われることが多いです。だからこそ、賠償金が高額になっても基本的に一括で、期日通りに支払いを受けられるのです。

しかし、場合によっては加害者が無保険の場合もあります。特に自転車の場合、保険への加入は一部の自治体を除き義務ではないため、一層無保険のケースが多くなるでしょう。

ここでは、加害者が自転車で無保険の場合と、自動車で無保険の場合について解説します。

加害者が自転車で無保険の場合

加害者が自転車で無保険の場合、原則的に加害者本人への賠償請求となりますが、資力によっては回収が困難になることも考えられます。

まずは加害者からスムーズに賠償が受けられそうか確認し、そのうえでご自身の自転車保険や傷害保険の利用を検討しましょう。

もっとも、加害者と被害者個人間の交渉は、仮に加害者に資力があり、賠償に積極的であるときでさえ、手続き面でスムーズに進まないことが多いです。

加害者からの支払いを受けられそうか、ご自身の保険を確認し終えたら、まずは一度弁護士にご相談ください。

加害者が自動車で無保険の場合

加害者が自動車で無保険の場合、それは「任意加入である任意保険会社に入っていない」状態であることが多いです。自賠責保険は加入が義務なので、自賠責保険には入っているケースはあるでしょう。

こうした場合、まずは加害者側の自賠責保険会社に対して「被害者請求」という手続きをしましょう。

これにより、自賠責保険からの支払い分は受け取れます。

ただし、自賠責保険からの支払い分は最低限のものであり、なおかつ上限が定められています。

足りない分は加害者本人への請求になるため、加害者の資力の問題で早期の回収が難しい場合は、自身の保険も活用して対応することになるでしょう。

加害者が無保険の場合の対処法については『交通事故の相手が無保険でお金もない?泣き寝入りしないための賠償請求・対策法』の記事で詳しく知ることも可能です。

自転車事故の被害者が請求できる賠償金・保険金

自転車事故の被害者が受け取れる賠償金

自転車事故でケガを負った場合、以下のような損害について加害者に請求できる可能性があります。

  • 治療費関係費
    治療に必要な投薬代・手術費用・入院費用、入通院のための交通費など
  • 休業損害
    治療のために仕事を休んだことで生じる減収に対する補償
  • 入通院慰謝料
    治療のために入通院をしたことで生じる精神的苦痛に対する補償
  • 物的損害
    自転車の修理費や事故の際に壊れた物(スマホ、時計など)の弁償費用
  • 後遺障害慰謝料
    後遺障害が残った場合に生じる精神的苦痛に対する補償
  • 後遺障害逸失利益
    後遺障害が残ったことで生じる将来の減収に対する補償

上記の大まかな概要・相場を解説していきますが、詳しくは関連記事『自転車事故の慰謝料・示談金の相場はいくら?賠償金の内訳と高額事例も紹介』もご覧ください。

治療関係費

治療に必要な投薬代・手術費用・入院費用、入通院のための交通費などです。

基本的には実費を請求できます。

休業損害

治療のために仕事を休んだことで生じる減収に対する補償です。
給与所得者や自営業者であれば、毎月その月分の減収額を休業損害として請求できることもあります。

休業損害は、基本的には日額(事故前3ヶ月の収入÷実稼働日数)に休業日数をかけて計算されます。

ただし、加害者側は日額を低く算定したり、休業日数の一部を休業損害の対象から外したりしていることがあります。

休業損害が低額な場合は示談交渉にて交渉しましょう。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、ケガや治療の中で生じる精神的苦痛を補償するものです。

治療期間が長引くほど苦痛が大ききなると考えられることから、基本的には治療期間をもとに金額を算定します。

例えば打撲やむちうちなどの軽傷であれば、以下の表が入通院慰謝料の相場です。

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

それ以外のケガは基本的には重傷として、以下の表から入通院慰謝料が算定されます。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

ただし、上記は弁護士や裁判所が用いる基準(弁護士基準)のものです。

加害者側の任意保険会社は自社基準(任意保険基準)に基づくより低額な金額を提示してくるため、増額交渉が必要です。

物的損害

自転車の修理費や事故の際に壊れた物(スマホ、時計など)の弁償費用などを指します。

車の修理中の代車費用や車がつかえない間の公共交通機関の運賃なども請求できますが、必要性・相当性の認められる範囲に限られます。

詳しくは以下の関連記事をご覧ください。

関連記事

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故で後遺障害が残ったことによる精神的苦痛を補償するものです。

後遺障害申請をして認定された後遺障害等級に応じて、金額が決まります。

等級 弁護士
1級・要介護2,800
2級・要介護2,370
1級2,800
2級2,370
3級1,990
4級1,670
5級1,400
6級1,180
7級1,000
8級830
9級690
10級550
11級420
12級290
13級180
14級110

単位:万円

ただし、上記は弁護士基準に基づくものです。入通院慰謝料同様、加害者側の任意保険会社は上記よりも低額な、任意保険基準にもとづく金額を提示してくるでしょう。

後遺障害逸失利益

逸失利益は、後遺障害により労働能力が低下することで減ってしまう、生涯収入を補償するものです。

大まかには「後遺障害により労働能力が〇%減ってしまった状態で、〇年間働いた場合の減収額」となります。

労働能力が何%減ったか(労働能力喪失率)は、基本的に後遺障害等級ごとに決められた目安に従います。

また、労働能力が減った状態で働く年数(労働能力喪失期間)は、基本的に「症状固定年齢~67歳」とされます。

ただし、加害者側の任意保険会社は労働能力喪失率や労働能力喪失期間を少なく見積もり、逸失利益が低額になるよう計算することがあります。

被害者側でも逸失利益の金額を確認しておき、提示額が少なければ交渉しましょう。

逸失利益の計算は複雑ですが、以下の計算機で簡単に大まかな金額が分かります。その下に掲載する関連記事と合わせてご確認ください。

関連記事

交通事故の逸失利益は?計算式や早見表・計算機で解説【職業別の計算も】

自転車事故の被害者が使える保険3種類

被害者の立場としては、次のような保険を活用できることがあります。

保険の種類内容
加害者の保険
(自転車保険、個人賠償責任保険)
損害賠償を加害者に代わって支払う保険
被害者自身の保険
(人身傷害保険、無保険車傷害保険など)※
自分が加入していれば治療費・慰謝料など補填される可能性
労災保険通勤中・勤務中の事故であれば補償される可能性

※弁護士費用特約付きの保険の場合:弁護士への相談・依頼費用が上限の範囲内なら自己負担なしで可能(家族の保険でも使える場合あり)

もし「どの保険が使えるのか分からない」「相手からの連絡がない」など不安な点があれば、保険請求の詳しい流れを解説した下記の関連記事も参考にしてください。

関連記事

自転車事故の保険請求の流れや補償内容|自賠責保険が使えない場合に備えよう

自転車事故後の対応でよくある質問

Q.加害者が子供・加害者でも賠償請求できる?

加害者が未成年の場合は、基本的に保護者が賠償責任を負います。

また、加害者が高齢者の場合、基本的には加害者本人に賠償請求できますが、責任能力によっては家族への請求が必要になることもあります。

Q.自転車事故の刑事処分の流れは?

警察による実況見分や聞き取り捜査の後、事故が検察に送られ、その後の流れが決まります。

基本的には不起訴処分、略式罰金、正式起訴のいずれかの判断となります。

交通事故における刑事手続きの流れ

自転車事故被害者が弁護士に相談するメリット

示談交渉を弁護士に対応してもらえる

弁護士に相談・依頼することで、弁護士に加害者側との示談交渉を行ってもらうことが可能となります。

自転車事故により生じたケガの治療や、仕事への復帰の準備をしながら示談交渉を行うことは、負担が大きいといえるでしょう。

特に、加害者が無保険の場合は互いに示談交渉の進め方がよくわからないため、スムーズに進められず、余計な負担が生じてしまう恐れもあります。

弁護士に示談交渉を行ってもらえれば、連絡の窓口が弁護士になるため、示談交渉による負担を大きく減らすことが可能となるのです。

加害者や加害者の保険会社とのやりとりにストレスを感じているのであれば、弁護士への相談・依頼を行いましょう。

弁護士が保険会社とやりとりしてくれる

相場の金額で示談できる可能性が高まる

弁護士への相談・依頼すると、相場の金額で示談できる可能性が高まります。

加害者が保険会社に加入している場合、保険会社から示談金額について提示されますが、この金額は相場よりも低額であることがほとんどです。

そのため、増額交渉が必要ですが、増額交渉を成功させるには法的知識が必要となってくるため、専門家である弁護士に依頼して交渉を行ってもらう必要があります。

増額交渉(弁護士あり)

また、加害者が無保険の場合にも、相場の金額を弁護士に行ってもらい弁護士から交渉を行ってもらった方が、加害者側の納得も得られやすくなるでしょう。

過失割合の交渉も適切に行ってくれる

被害者に過失割合が認められると、割合に応じて示談金も減額となるため、示談交渉では過失割合についてももめることがあります。

このようなケースでも、弁護士に相談・依頼して弁護士から交渉を行ってもらえれば、適切な過失割合いで示談できる可能性が高まるでしょう。

自転車同士の事故における過失割合について詳しく知りたい方は『自転車同士の事故状況別の過失割合|損害賠償請求と事故後の対応も解説』の記事をご覧ください。

適切な後遺障害等級の認定を受けやすくなる

弁護士に相談・依頼をすることで適切な後遺障害等級の認定が受けられるようサポートしてもらうことができます。

後遺症が残った場合、後遺症の症状が後遺障害に該当するという認定を受けることで、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することが可能となります。

後遺障害の認定は、自動車事故なら損害保険料率算出機構という審査機関が、中立の立場から行ってくれますが、自転車事故ではこのような審査機関が存在しません。

労災保険を利用できる場合は、労災保険から認定してもらえますが、その他のケースでは保険会社からの認定となり、納得のいく認定結果ではないとして問題となるおそれがあるのです。

また、認定手続き自体も専門知識が必要となってくるため、弁護士にサポートをしてもらうべきといえるでしょう。

弁護士の相談・依頼の費用は軽減できる

自転車事故について弁護士に相談・依頼する際の費用が気になる方は、弁護士費用特約が利用できないかどうかを確認してください。

弁護士費用特約が利用できる場合は、相談料や依頼による費用について、上限の範囲内で保険会社に負担してもらえます。

弁護士費用特約のメリット(費用倒れの心配なし)

被害者自身が弁護士費用特約を付けていなくても、同居する家族の車両保険等に特約が付いている場合もあるため、確認してみましょう。

自転車事故で弁護士に依頼するべきか迷ったら下記の関連記事をご覧ください。

関連記事

自転車事故で弁護士が必要な理由|弁護士費用の不安なく示談交渉を依頼するには?

自転車事故の被害者対応|まとめ

自転車事故の被害にあった際は、まずは身の安全を確保し、警察への通報・病院受診・加害者情報の確認といった初期対応を行いましょう。警察への連絡と医師の診断が最優先です。

人身事故扱いにすることで、治療費や慰謝料などの正当な補償を受けやすくなります。

その後の示談交渉は、保険の有無や過失割合などで大きく変わるため、専門的な知見が必要です。もし少しでも不安や疑問を感じたら、交通事故に詳しい弁護士に相談することで、適切な補償を受けられる可能性が大きく広がります。

示談交渉や損害賠償の手続きを進める中では、保険会社や相手方とのやりとりでストレスを感じる場面もあるでしょう。そんなときこそ、弁護士の力を借りることでスムーズで安心な解決が可能になります。

あなた自身やご家族を守るためにも、正しい知識と信頼できる専門家のサポートを活用しましょう。

この記事で紹介した弁護士への相談タイミングや対処法について、より詳しく知りたい方は、以下から無料相談をご利用ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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