物損事故では自賠責保険が使えない!修理費を補償してもらうには?

物損事故で生じた損害については、自賠責保険を利用することはできません。
物損事故により生じた修理費などの損害は、加害者が加入している任意保険会社や、加害者自身に請求する必要があります。
この記事では、以下の疑問に法律的な視点と実務的な対応を交えてわかりやすく解説します。
- 自賠責保険は物損事故にも使えるのか?
- 自賠責保険しか加入していない加害者に対して修理費などの損害をどうやって請求できる?
- 加害者から修理費などの損害について支払われない場合はどうすべき?
目次

自賠責保険とは?物損事故の補償はされる?
自賠責保険の補償対象は「人身事故」のみ
自賠責保険は、物損事故については補償の対象となっていません。
自賠責保険(正式には「自動車損害賠償責任保険」)は、人身事故によって発生したケガや死亡に対する最低限の補償を目的とした保険です。
そのため、補償するのは、人身事故により生じた損害に限られます。
つまり、交通事故による車やバイクの修理代や、代車費用といった物に対する損害は自賠責保険の補償対象外です。
なぜ物損は自賠責保険の対象外なのか?
自賠責保険は、交通事故の被害者救済を目的とした「最低限の人身被害に対する補償」です。
そのため、物への損害や営業損失等は補償の範囲に含まれていません。
たとえ事故で車が大破しても、加害者が自賠責保険しか加入していない場合、加害者の保険から補償を受けることはできないのです。
「物損事故扱い」か「人身事故扱い」かの違いにも注意
物損事故と人身事故の対応の違い
事故の届け出が「物損事故扱い」とされるか「人身事故扱い」とされるかで、警察の対応や保険の適用の有無などに違いが生じます。
物損事故と人身事故の対応の違い
項目 | 物損事故扱い | 人身事故扱い |
---|---|---|
警察の捜査対応 | 形式的な現場確認のみ | 詳細な事情聴取・実況見分など |
自賠責保険の適用 | 不可(補償対象外) | 可能(ケガ・死亡等の人身に限る) |
実際に、むちうちなどの軽微なケガでも、きちんと診断を受けて「人身事故」として警察に届け出ることが、後々の補償を受けるためには重要になります。
人身事故と物損事故の違いや、どのようにして決められるのかという点については『人身か物損か誰が決める?違いは?警察が物損にしたがる理由やデメリット』の記事でより詳しく知ることが可能です。
後から痛みが出たら?物損事故から人身事故扱いへの変更はできる
「事故当初は大したことがないと思って物損事故として処理したけど、その後体が痛み出した…」というのはよくあるケースです。
このようなケースでは、警察に「人身事故として扱ってください」と申告し直せば、人身事故扱いへ変更することができます。
そのための手順は以下の通りです。
人身事故への切り替え手続き
- 医療機関を受診し、「診断書」を作成してもらう
- 最寄りの警察署に出向き、診断書を提出
- 警察が事故内容を再確認し、「人身事故として再処理」
実際に人身事故と認められれば、加害者の自賠責保険に対して治療費や通院交通費、一部の慰謝料などを請求することが可能になります。
自賠責保険利用のためにも、加害者側の保険会社に人身事故へ切り替えた旨の請求を行いましょう。
ただし、事故から一定期間が経っていたり、医師の診断書が交通事故との因果関係を否定している場合、切り替えが難しいこともあります。
人身事故への切り替えの方法についてより詳しく知りたい方は『物損から人身への切り替え方法と手続き期限!切り替えるべき理由もわかる』の記事をご覧ください。
加害者が自賠責保険しか入っていない場合、修理費はどうなる?
事故の相手(加害者)が任意保険に未加入で、自賠責保険しか加入していない場合、被害者の車両修理費といった物的損害に対する補償は、以下のような方法で受ける必要があります。
- 基本的には加害者に直接請求
- 加害者が支払いに応じない場合は訴訟なども検討
それぞれ詳しく見ていきましょう。
加害者との直接交渉が基本
まずは加害者に対して、修理費の支払いを求める交渉を行うことになります。ただし、加害者が支払いに応じる義務があるとしても、実際にお金を支払ってもらえるかは別問題です。
車両保険の利用も検討しよう
加害者から支払いを受けることが難しい場合には、自身が加入している車両保険を利用することも検討しましょう。
交通事故により生じた車両の修理費用は、基本的に車両保険の補償対象となります。
ただし、車両保険を利用した場合は、原則として保険の等級が下がり、3年間は保険料が増加するというリスクを考慮する必要があるでしょう。
保険会社と連絡をとり、利用する場合のリスクを確認したうえで、利用すべきかどうかを判断することをおすすめします。
訴訟なども検討
加害者から支払ってもらえない場合、訴訟提起といった法的手続きを検討する必要があります。
請求額が比較的少額(60万円以下)であれば、簡易な手続きで行える「少額訴訟」での請求も可能です。
実際に裁判を起こす場合の手続きに関して知りたい方は『交通事故の裁判の起こし方や流れ|費用・期間や裁判になるケースを解説』の記事をご覧ください。
【コラム】弁護士費用特約が使えるなら弁護士への依頼がおすすめ
ご自身の任意保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、弁護士に依頼して交渉・回収を進めることができます。
この特約を使えば、通常の弁護士費用を保険でカバーできるため、自己負担を軽減しつつ弁護士への依頼を行い、スムーズな解決を目指すことが可能です。
弁護士費用特約に関して詳しく知りたい方は『自動車保険に弁護士費用特約は必要?特約を使うと等級は下る?』の記事をご覧ください。
物損事故での実務的な対応方法【総括】
物損事故で、加害者に修理費などの物的損害を補償してもらうためには、以下のような対応を行うことが有効です。
- 加害者が任意保険に入っていないか確認
- 被害状況や修理見積もりの写真・書類を確保
- 加害者に対し、文書または口頭で請求意思を伝える
- 支払いを拒否されたら少額訴訟や調停を検討
- 弁護士費用特約の活用も検討する
具体的にどのような行動をとるべきか確認したい場合は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ|物損事故に自賠責保険は使えないが、他の対応策はある
自賠責保険は人身事故における損害のみを補償しており、物損事故には使えません。
とはいえ、加害者に対する直接請求や、裁判・調停、弁護士の活用などにより、損害の回復が可能です。
お困りの場合は、交通事故に詳しい弁護士への相談も視野に入れて、スムーズな解決を目指しましょう。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了