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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故は弁護士に頼むと慰謝料アップ、などと聞いても、不安としてつきまとうのが弁護士費用に関する問題です。
実際に、弁護士に依頼してみたところ高額の弁護士費用がとられた、示談金がかえって少なくなる結果になってしまった、という話もあります。
この記事では、弁護士費用の中身・計算方法、費用倒れとならない弁護士費用の見極め方、弁護士費用特約の利用に関する疑問に答えていきます。
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そもそも、交通事故で被害者の方が困っているとき、弁護士は何をしてくれるのでしょうか。
交通事故における弁護士の活動内容としては、以下のものが挙げられます。
交通事故で弁護士ができること
弁護士の活動範囲は非常に広く、委任さえしてしまえば、被害者の方はほとんど紛争に関わることなく日常生活を送ることができます。
また、上記の活動の一部だけに限定して依頼することもできます。
弁護士にこんなことも頼めるだろうか、とお困りの方は、試しに相談してみるとよいでしょう。
交通事故の解決は弁護士に頼むべき!メリット・デメリットの両方を公開
交通事故の弁護士費用は、主に下記の5つから成り立っています。
法律相談料は主に受任前に行う法律相談にかかる費用・着手金は受任時点で弁護士に支払う費用のことです。
もっとも交通事故被害者に対しては、1.法律相談料 2.着手金は0円としている弁護士事務所が多くなっています。
報酬金は、弁護士が介入したことで被害者が得られた金銭のうち一部を弁護士への報酬とするものです。
例えばその基準が「増額額の10%+10万円」と定められていて、弁護士が介入したことで100万円増額したような場合の報酬金は20万円となるのが一般的です。
実費は弁護活動にあたって実際にかかった交通費や郵便代、文書発行費用のことです。
日当は弁護士が裁判所に出廷するときや遠出の際に、その移動時間や距離に基づいて支払う手当です。
交通事故の弁護士費用|弁護士費用の計算や弁護士費用特約の中身
実際の弁護士費用の相場は、相手方保険会社からの損害賠償金がいくらになるかで変わります。
何故なら、弁護士費用のなかでも大きな割合を占める報酬金の金額が損害賠償金の金額により変わるためです。
おおよその傾向ですが、最初の提示額が低いほど、弁護士が介入したことによる最終支払い額が高くなるほど、報酬金も高くなる傾向があります。
後遺障害の残らない一般的なむちうちの場合ですと、弁護士費用は10万円~30万円程度となることが多くなっています。
交通事故裁判の費用相場|加害者負担にできる?弁護士費用特約とは?(リンク違くない?)
弁護士費用を抑える方法として、弁護士よりも報酬の安い司法書士や行政書士に依頼をすることが考えられます。
費用を抑える方法としては有効な場面もあるかもしれませんが、司法書士・行政書士共に活動範囲が弁護士ほど広くないことには注意しなければなりません。
もしもそれ以外の方法で弁護士費用を抑えようとするのであれば、依頼しようとしている弁護士に対し、「保険会社への対応だけでいい」など、活動範囲を限定することが考えられます。
また、弁護士事務所によっては被害者の経済的事情を鑑みて、弁護士費用の金額交渉に応じてくれたり、示談金の一部を先に支払わせる活動を行ってくれる場合もあります。
なお、後述する弁護士費用特約を保険につけているような場合には、基本的に弁護士費用を心配する必要はありません。
交通事故は弁護士か司法書士のどちらに相談?示談交渉を依頼する決め手
弁護士費用特約とは、自動車保険のオプションとしてつけられる特約の一つであり、交通事故により相手方と争いが起こったときに、その解決のためにかかる弁護士費用を補償してくれるというものです。
相手方と争いなんてそうそう起きない、と思われるかもしれませんが、相手方の示談金額提示に対し「もう少し示談金をあげてください」と請求することも争いにあたります。
そのような争いについて弁護士に依頼した際、法律相談料として10万円・弁護士費用として300万円までを保険会社が代わりに支払ってくれます。
弁護士費用が300万円を超すような交通事故は非常にまれですので、基本的には弁護士費用を支払わずに済む特約と考えて問題ありません。
交通事故の弁護士費用特約|加入なしでも大丈夫?利用方法とメリット&デメリット
弁護士費用特約は被保険者の家族に起きた交通事故、自転車・歩行時の事故(相手が自動車のとき)でも利用できるなど、その補償範囲は広く設定されています。
しかしながら自転車同士の事故、自転車と歩行者の事故など自動車の関わらない交通事故では利用することができません。
また、被保険者側が無免許であったり酒酔い運転をしていたなど、著しい過失がある場合にも補償の範囲外となっています。
弁護士費用特約が利用できるかどうかは、その後の事故対応を弁護士に依頼するかを決めるための重要な要素です。
ですのでもし実際に弁護士費用特約が利用できるか不安があるのなら、ご加入の保険会社に聞いてみるとよいでしょう。
弁護士費用特約が使えない交通事故でも弁護士に相談を!弁護士費用特約の落とし穴とは?
交通事故の相手方と損害賠償金の金額をめぐって裁判となり、勝った場合には損害額の1割程度を上限に、相手方に弁護士費用を請求することができます。
例えば相手方に1000万円の損害賠償請求をしており、裁判で勝訴した場合には100万円程度を弁護士費用として請求することが可能、ということになります。
なお、裁判を起こして弁護士費用を回収すればいいや、とお考えの場合には以下の4点について留意する必要があります。
交通事故裁判の費用相場|加害者負担にできる?弁護士費用特約とは?
そもそも、なぜ高い弁護士費用を払って弁護士に依頼するのかというと、一番大きな理由は弁護士に依頼すると示談金(慰謝料など)が増額するためです。
示談金の増額幅>弁護士費用となれば、弁護士に依頼した方がお得、ということになります。
なぜ示談金が増額するかというと、慰謝料をはじめとする示談金の計算方法が、保険会社と弁護士・裁判所で異なっており、弁護士が介入するとより高くなる方の計算方法を用いれるようになるためです。
また示談金の増額の他にも、保険会社との手続きを一任することができるなど、負担軽減というメリットもあります。
実際のところ、弁護士に依頼することで増額する金額はいくらくらいなのでしょう。
どの程度示談金が増えるかは、交通事故の態様・保険会社からの提示額・怪我の程度・被害者の通院態度・事故後の仕事への影響などで左右されます。
損害が車の修理費用だけの場合など、弁護士が介入しても増額が難しい事案もあるのは確かです。
ですが一方で、弁護士に依頼したことで1000万円以上示談金が増額した事例もあります。
いくらの増額が見込めそうかは、相手方からの示談案の提示があった時点で弁護士に相談することで、ある程度知ることができます。
交通事故慰謝料って増額できる?弁護士への依頼で増額した実例5選
交通事故の慰謝料は弁護士基準が正解|1,000万円以上増える被害者も
示談金の増額幅<弁護士費用の場合には、むしろ弁護士に依頼したことで損をする、という形になるため、弁護士に依頼しない方がいいという事例です。
(なお弁護士費用特約をつけているのであれば、どのような場合であっても弁護士をつけた方がいいと言えます)
その他にも、実際に委任した弁護士との相性が合わないと感じられ、依頼しない方がよかった、と感じてしまう被害者の方もいらっしゃいます。
弁護士の人柄や事故への姿勢などの不一致を避けるためにも、委任前の法律相談をしっかりしておきたいところです。
示談金の増額幅<弁護士費用となってしまい、被害者が結果的に損をしてしまうことを費用倒れと呼びます。
この費用倒れとなる一定のボーダーラインが、増額幅15万円~25万円と言われます。
もっともこの金額は弁護士事務所の料金体系や、保険会社内部の規定などに大きく左右されるため、あくまでも目安となります。
増額がしにくい物損事故や、通院日数の少ない軽微な交通事故を弁護士に依頼するときは、費用倒れの可能性に留意しておくべきでしょう。
実際に示談金の増額幅や弁護士費用がいくらになるか、という見積もりは、相手方から示談金の提示があった時点からわかるようになります。
交通事故の相手方がいくら示談金を出すつもりがあるのか、がわかった時点で、回収額の見込み・回収額から推測できる弁護士費用の金額もわかるためです。
そのため、示談金の提示があった時点で弁護士に相談を行うと、弁護士に依頼する際の費用感がつかめるかもしれません。
なお治療が半年以上長引くような重傷の事案においては、治療中から弁護士に相談しておくとより安全です。
交通事故で弁護士介入が必要な6ケースとは?相談のタイミングや弁護士の選び方も解説
弁護士に相談・依頼がしたい、しかし費用面が不安…ということであれば、事前に弁護士への法律相談を行うのがよいでしょう。
法律相談にかかる費用は無料、または30分あたり5000円と設定している弁護士事務所がほとんどです。
実際に弁護士事務所に赴かずとも、電話相談やLINE相談を活用することで、気軽に法律相談を行うことができます。
もしも弁護士費用や、その他解決してほしい交通事故の悩みがあるのなら、気軽に弁護士事務所に相談してみてください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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