傘差し運転で事故した場合の自転車の過失割合は?違反したら即罰金?
更新日:
傘差し運転は道路交通法に違反するもので、罰金や場合によっては懲役といった罰則を科される可能性がある行為です。
傘差し運転をした自転車が事故を発生させたときには、通常よりも過失割合が5%から10%程度高くなるでしょう。
傘差し自転車との事故に巻き込まれてしまった方は、相手の過失をしっかり主張して、不当な過失割合を受け入れないようにすべきです。
一方、自分が傘差し運転をして事故にあった方は、傘差し運転が罰則の対象になること、そして自身の過失面で不利になることに留意してください。
この記事では傘差し運転がどういった違反行為にあたり、どんな罰則が適用されうるのか、そして自転車事故の被害者が知っておきたい過失割合や賠償金について説明します。
なお、本記事は「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにすることとします。
傘差し運転は違反行為として罰金の対象
傘差し運転は道路交通法違反
傘差し運転は、道路交通法71条6号の公安委員会遵守事項違反や道路交通法70条の安全運転義務違反にあたります。
公安委員会遵守事項違反
道路交通法71条は、車両等の運転手の遵守事項を定めており、6号は以下のように規定されています。
前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
道路交通法第七十一条
上記の規定を受けて、各都道府県の公安委員会は、道路交通規則や道路交通法施行細則で具体的な遵守事項を定めています。
そして、都道府県により規定の方法に差はあるものの、傘差し運転を自転車でしないことを遵守事項の一つとして定めています。
傘差し運転は、転倒の原因となったり、歩行者に傘がぶつかったりするなど交通の安全を害する可能性があるからです。
参考に、東京都道路交通規則と大阪府道路交通規則を例示します。
傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
東京都道路交通規則第8条3号
傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。
大阪府道路交通規則第13条の2
なお、傘差し運転以外にも、公安委員会遵守事項には、イヤホンをしながら安全な運転に必要な音声が聞こえない状態で運転しないことなどを定めています。
安全運転義務違反
また、道路交通法70条は以下のとおり安全運転義務を定めています。
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
道路交通法第七十条
傘差し運転をする際には通常片手運転になり、ハンドル操作や周囲の状況把握が難しくなるため、この安全運転義務に違反する可能性が高い行為となります。
傘差し運転は罰金の対象
上記のとおり、傘差し運転は、道路交通法71条6号の公安委員会遵守事項違反や道路交通法70条の安全運転義務違反に該当します。
公安委員会遵守事項違反は道路交通法120条1項10号により、5万円以下の罰金という罰則が規定されています。
そして、安全運転義務違反は道路交通法119条1項14号により、3月以下の懲役または5万円以下の罰金という罰則が規定されています。
なお、上記は傘差し運転をしたことに対する刑罰であり、傘差し運転の結果、人身事故を起こした場合には過失傷害罪(30万円以下の罰金)や過失致死罪(50万円以下の罰金)、重過失致死傷罪(5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金)が適用される可能性もあるので、注意が必要です。
傘を固定しての運転も違反になる場合あり
「さすべえ」など傘スタンドや傘ホルダーといった固定器具を利用し、両手でハンドルを握った傘差し運転でも、道路交通法違反になる可能性があります。
道路交通法第55条2項による以下の規定をみてみましょう。
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
道路交通法第五十五条
傘スタンドや傘ホルダーを使用した自転車の運転は、運転者の視界が狭くなったり、風を受けて安定を失いやすくなったりするので、道路交通法第55条2項に違反する可能性があります。
また、歩行者とすれ違った時に傘が接触して相手にケガをさせたり、事故を起こしたりすると、運転者が果たすべき安全運転義務(道路交通法70条)に違反しているとみなされる可能性があります。
また、都道府県によっては、公安委員会遵守事項として傘を固定した状態でも傘差し運転をしないことを定めているケースもあります。
たとえば、三重県道路交通法施行細則では、「かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。」として、明確に禁止しているのです。
さらに、傘の幅や長さによっては、道路交通法57条2項を受けて、各都道府県の公安委員会が定めている自転車(軽車両)の積載制限に違反する可能性もあります。
たとえば、大阪府では、「傘スタンド」に傘を積載した場合、傘の幅が0.3メートル、高さが2メートルを超えた場合には大阪道路交通規則11条4号違反となり、罰則は2万円以下の罰金です。
傘差し運転を繰り返すと自転車運転者講習の対象になる
自転車の交通ルール遵守を徹底するため、自転車の運転について違反行為を繰り返す者に対して、都道府県公安委員会が講習の受講を命じる自転車運転者講習制度が2015年6月1日から施行されています。
具体的には、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(自転車危険行為)について3年以内に2回以上検挙された違反者が対象となります。
自転車運転者講習の対象となる違反行為(自転車危険行為)に安全運転義務違反も含まれているため、傘差し運転を繰り返し、3年以内に2回以上検挙されると、自転車運転者講習を受講しなければならない可能性が高いです。
なお、命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。
【コラム】自転車の傘差し運転で青切符(反則金)になる法改正はいつから?
自転車事故の増加傾向を受けて、2024年5月24日に公布された改正道路交通法により、公布日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日(2026年5月23日まで)に、自転車の交通違反に対し反則金を納付させるいわゆる「青切符」制度が導入されます。
青切符とは、交通反則通告制度において交付される交通反則告知書のことです。交通反則告知書の紙が青い色をしているため、青切符と呼ばれています。
交通反則通則制度とは、交通違反行為のうち比較的軽微なもの(反則行為)については、反則金を納付すると、罰則の適用を受けない制度のことで、一般的には「反則金制度」と呼ばれています。
反則金は罰金と違い、刑事上の罰則ではないので、反則金を納付すれば前科がつくのを回避できます。
青切符の取り締まり対象となるのは、16歳以上の自転車運転者です。
義務教育を修了し、基本的な自転車の交通ルールに関する最低限の知識を有していると考えられることや原付き免許などを取得できる年齢であること、電動キックボードを運転できる年齢であることなどが考慮されました。
青切符の取り締まり対象となる交通違反行為は113種類あり、傘差し運転(公安委員会遵守事項違反)も青切符の対象の一つです。
そのほか、信号無視、通行区分違反、横断歩行者妨害、無灯火違反などさまざまな違反行為が青切符の対象となる見込みです。
自転車の青切符(反則金制度)に関する問題をより詳しく知りたい方は、関連記事『自転車の青切符・反則金はいつから?自転車の交通ルールや罰則を解説』を参考にしてみてください。
傘差し運転が与える過失割合への影響と過失割合のパターン
傘差し運転は、罰金などの刑事上の問題だけでなく、民事上の損害賠償責任にも影響します。
傘差し運転は自転車の著しい過失
傘差し運転は、自転車側の著しい過失と評価される可能性が高いです。著しい過失と判断された場合、交通事故の過失割合に5%から10%の過失が加算される可能性があります。
交通事故の過失割合の決まり方
交通事故は、事故態様によって基本の過失割合が定められています。そして、一つひとつの交通事故の事情を反映していき、最終的な過失割合を決めるという考え方がとられています。
一つひとつの交通事故の事情を修正要素といい、傘差し運転は著しい過失として修正要素にあたります。
このほか、自転車特有の著しい過失の例としては、無灯火、脇見運転などの著しい前方不注意、ながらスマホなども修正要素とされるでしょう。修正要素の具体例については『過失割合の修正要素はどのようなものがある?事故類型別に紹介』の記事をご覧ください。
また、交通事故の過失割合はどのように決まるのか、いつ決めるものなのか、くわしい解説は以下の関連記事をお読みください。
傘差し自転車と歩行者|事故の過失割合
自転車と歩行者の交通事故においては、基本的に歩行者の過失が小さくなります。そして、信号の有無や道路の状況、当事者の年齢や過失の有無が双方に検討され、最終的に過失割合が決まるのです。
ここではいくつかのパターンについて、傘差し自転車と歩行者の過失割合をみていきましょう。
なお、ここで紹介するパターンはあくまで一例であり、そのほかに過失割合に影響する修正要素も多数あります。くわしい過失割合は交通事故にくわしい弁護士から助言を受けてください。
横断歩道上の事故
歩行者が青信号
信号機が青だったため、歩行者が横断歩道を横断中、傘差し自転車が車道を走行してきて接触した事故の過失割合は、傘差し自転車(赤):歩行者(青)=100:0です。
この状況は傘をさしていなくても変わらず、横断歩道上を青信号に従って渡っていた歩行者に一切の過失はありません。
歩行者が黄信号から赤信号
歩行者が黄信号で横断を開始したものの、その後赤信号になってしまったとします。
そこへ、青信号の傘差し自転車が車道を走行して接触した事故の過失割合は、傘差し自転車(青):歩行者(黄から赤へ)=75:25です。
傘をさしていなければ自転車(青):歩行者(黄から赤へ)=65:35だったものの、傘差しが著しい過失となるため、自転車側に10%の過失がプラスされます。
歩行者と右左折自転車
青信号で交差点を曲がった傘差し自転車が、赤信号を無視して横断していた歩行者と横断歩道上で接触したとき、事故の過失割合は傘差し自転車(青):歩行者(赤)=50:50です。
傘差し運転でなければ、基本の過失割合は自転車(青):歩行者(赤)=40:60です。これは、信号を無視した歩行者の過失が高く考えられています。
しかし、傘差しという行為により歩行者の発見ができなかったことが自転車側の過失となるため、自転車側に10%の過失がプラスされるのです。
横断歩道や交差点でもない場所での事故
横断歩道や交差点付近でもない道路において、道路を横断しようとした歩行者と、車道を走行する傘差し自転車が接触したときの過失割合は傘差し自転車:歩行者=90:10です。
傘差し運転でなければ、基本の過失割合は自転車:歩行者=80:20となります。
傘差し自転車と自動車|事故の過失割合
自転車と自動車の交通事故は、基本的に自転車側の過失が小さくなります。しかし、傘差し運転をした自転車は、基本の過失割合よりも重い過失となる見込みです。
ここではいくつかのパターンについて、傘差し自転車と自動車の過失割合をみていきましょう。
もっとも、紹介するパターンはあくまで一例です。過失割合に影響する修正要素はそのほか多数ありますので、ご自身の事故状況を話したうえで、交通事故にくわしい弁護士から助言を受けてください。
信号機のある交差点での事故
自転車が赤信号
傘差し自転車が赤信号を無視して走行していたところ、青信号で走行してきた車両と、出会い頭に交差点でぶつかった衝突事故のとき、過失割合は傘差し自転車(赤):四輪車(青)=90:10です。
信号機で整理がおこなわれている交差点においては、信号を守らなかった自転車側の過失が基本的に高いです。傘をさしていなければ80:20の過失割合でしたが、傘差し運転で10%過失が高くなります。
信号機のない交差点での事故
道幅が同じ交差点で、傘差し自転車と四輪車が出会い頭に衝突した事故のとき、過失割合は傘差し自転車:四輪車=30:70です。
もっとも、双方の道幅に違いがあるときや一時停止の規制有無などで過失割合が異なってきます。
道幅による過失割合の違いは下表のとおりです。
道幅 | 傘差し自転車 | 四輪車 |
---|---|---|
同じ | 30 | 70 |
自転車が広い | 20 | 80 |
自転車が狭い | 40 | 60 |
一時停止の規制有無による過失割合の違いは下表のとおりです。
一時停止規制 | 傘差し自転車 | 四輪車 |
---|---|---|
自転車側にあり | 50 | 50 |
四輪車側にあり | 20 | 80 |
右左折自転車と四輪車(信号機なし)
信号機のない交差点において、傘差し自転車が直進して交差点に進入した際、右折しようとした四輪車と衝突した右直事故の過失割合は傘差し自転車:四輪車=15:85あるいは20:80です。
逆に、傘差し自転車が右折しようとして、直進中の四輪車と衝突した右直事故では、過失割合は傘差し自転車:四輪車=55:45あるいは60:40です。
直進と右折では基本的に直進車が優先されるので、過失割合においても直進側の過失が小さくなる傾向にあります。
傘差し運転をしていた自転車が過失相殺されないケースもある
なお、上記はあくまで目安ですので、自転車が傘差し運転をしていたとしても、必ず過失相殺をされてしまうというわけではありません。
実際、「原告が傘を差して原告自転車を運転していたことについて過失があったといえるとしても、原告の過失は、被告の過失の程度と比較して著しく軽微なものといえるから、本件事故について過失相殺をするのは相当ではない」と判示した裁判例もあります(名古屋地方裁判所 令和元年10月11日判決 平成28年(ワ)第624号 損害賠償請求事件)。
傘差し自転車との自転車同士|事故の過失割合
自転車同士の事故については、「自転車同士の事故の過失相殺基準(第一次試案)」としてまとめられた試案をベースに解説します。
信号機のある交差点での事故
信号機の色によって過失割合は異なり、下表のとおりです。
信号 | 自転車 | 傘差し自転車 |
---|---|---|
青:赤(傘差し運転) | 0 | 100 |
黄:赤(傘差し運転) | 10 | 90 |
赤:赤(傘差し運転) | 40 | 60 |
自転車同士の交通事故は、自動車事故よりもさらに、過去の裁判例や試案をもとにした示談交渉が必要です。
傘差し行為以外の修正要素についても細かく検討していく必要があるでしょう。
傘差し運転での交通事故でケガをした人からのQ&A
相手が「傘をさしていなかった」と嘘をついているときは?
相手が「傘をさしていなかった」と嘘をついている場合には、目撃者の証言、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、物的証拠などが証拠となる可能性があります。
目撃者の証言
事故現場にいた第三者が傘差し運転を目撃していた場合は、その証言が最も有力な証拠となります。
目撃者には証言への協力をお願いし、相手が傘をさしていたことや、傘の色や柄、どんな傘でどのようにさしていたかなど具体的に話してもらえるほど、証拠となりやすいです。
複数名の目撃者がいればなおよいでしょう。
ドライブレコーダーや防犯カメラの映像
事故現場付近を走行するドライブレコーダーの記録や、近隣の防犯カメラが設置されていた場合は、その映像が証拠となります。
映像の鮮明性や記録の保存期間にも限りはあるので、できるだけ早めに証拠を確保しておくと安心です。
物的証拠
事故現場に残っていた傘や傘の破片があれば、それが物的証拠となります。傘の色や柄、破片の形などが、相手が持っていた傘と一致すれば、証拠となるでしょう。
人身事故として届け出ていれば、現場検証が行われています。警察に連絡をして、調書を確認したい旨を申告することで、見せてもらえる可能性はあります。
関連記事『実況見分の流れや注意点!聞かれる内容や過失割合への影響、現場検証との違い』では、実況見分の流れや実況見分調書の取り寄せ方を解説しているので参考にしてみてください。
ケガで働けないときの補償はしてもらえる?
交通事故のケガの治療で仕事を休んだ場合、休業損害として請求できます。
休業損害は働いている人(会社員、パート、アルバイト、自営業者など)だけでなく、家事労働者(専業主婦、主夫など)も請求可能です。
休業損害は、会社(雇用先)から休業損害証明書を書いてもらったり、自営業者であれば確定申告関連の書類だったりと、請求の根拠になる資料が必要です。
手順を踏めばひと月分ずつでも請求はできますので、治療が長引いて生活費に余裕がなくなる前に、以下の関連記事から休業損害の計算方法や請求の流れを確かめておきましょう。
なお、通勤中の事故であれば、労災から休業給付を受け取れますが、傘差し運転をしていた場合には、支給制限を受ける可能性があります。
交通事故の慰謝料はいくらもらえる?
交通事故で請求できる慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
事故で負った損害によって請求できる慰謝料は違いますが、入通院慰謝料なら通院1か月~6か月かつ重傷の場合で28万円~116万円、後遺障害慰謝料なら110万円~2800万円、死亡慰謝料なら2000万円~2800万円が相場です。
もっともこうした金額は過失割合の影響を受けて変わるので、一度弁護士に相談してみて、見積もりを取ることをおすすめします。
慰謝料の計算に関する基本情報は、下記の関連記事を参考になさってください。
後遺症が残ったらどうすればいい?
後遺症が残ったときには、後遺障害等級認定を受けることを検討してください。等級認定が受けられれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった損害賠償金を追加で請求できます。
ただし自転車事故においては後遺障害等級認定の申請先に注意が必要です。
自転車が加害者となった事故については、自賠責保険で後遺障害の認定を受けることができないため、自動車事故とは異なる方法で認定を受けねばなりません。
たとえば、労災事故であれば労災保険で認定を受けることができます。
後遺障害等級認定を受けるということは、後遺症の存在を客観的に認めてもらう必要があります。審査時に提出する書類については十分に内容を精査し、認定を受けられるよう準備をしっかりおこないましょう。
どんな症状であれば後遺障害等級認定を受けられるかは、関連記事で解説しています。自動車が関連する事故の解説記事にはなりますが、等級一覧を紹介しますので参考にしてみてください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了