横断歩道のない道路横断中に脳挫傷頭蓋骨骨折を負った事例
弁護士に依頼後...
回収


自動車事故やバイク事故で家族が意識不明になった際、何より心配なのは回復の見込みと後遺症です。
特に、意識障害が6時間以上続く場合は、脳挫傷やびまん性軸索損傷による「遷延性意識障害(植物状態)」のほか、記憶力低下や人格変化を伴う「高次脳機能障害」など、重大な後遺障害が残るリスクが極めて高くなります。
| 状況 | |
|---|---|
| 2~3時間以内に意識が戻る | 後遺症もなく回復する可能性あり |
| 6時間以内に意識が戻る | 回復の見込みがある |
| 6時間以上意識不明の状態 | 後遺症が残る可能性がある ※後遺障害認定が必要 |
専門医による緊急の脳神経外科治療と並行し、ご家族が数千万円〜億単位の賠償金を確保するためには、成年後見人の選任や「弁護士基準」による賠償請求が不可欠です。
この記事では、交通事故で意識不明になった際の回復の目安、ご家族が今すぐすべきこと、慰謝料・将来介護費等の相場を実績豊富な弁護士が解説します。
▼ 交通事故の賠償事例(意識不明・脳損傷)
目次
意識不明とは、一般的に外部からの呼びかけや痛み、刺激によっても覚醒しない状態のことをいいます。
病院では、意識障害の深さを測る指標として「JCS(ジャパン・コーマ・スケール)」や「GCS(グラスゴー・コーマ・スケール)」が用いられます。
意識障害の指標
ご家族が交通事故で意識不明になったら、何よりも心配なのが「意識は戻るのか?これからどうなるのか?」といったことではないでしょうか。
まずは交通事故で意識不明になった場合に回復するのか、残る可能性のある後遺症はどのようなものかについて紹介します。
交通事故で意識不明になった場合の回復の見込みは、脳損傷部位やダメージの程度及び意識不明継続時間の程度などにより異なります。
意識不明が2~3時間以内だった場合、脳震盪である可能性が高く、多くは後遺症なく回復します。
脳震盪では意識障害や記憶障害などが発生することがありますが、一時的なものであることが多いです。
ただし、数か月にわたり頭痛や倦怠感、睡眠障害、集中力の低下などが続く「脳震盪後症候群」が生じることもあるため、回復後も注意深い経過観察が必要です。
6時間以内に音などの刺激に対する反応があったりする場合も、その後、回復する見込みがあります。後遺障害認定の実務において「6時間以内に意識が回復したか」は、脳損傷の程度を測るために重要となる認定の目安の1つです。
後遺障害認定
交通事故のケガが完治せず後遺症が残った際、その症状が法律で定められた「等級」に該当すると認められること。認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能となる。
交通事故後に意識不明継続時間が6時間以上だった場合、その後、意識が回復しても、脳挫傷やびまん性軸索損傷による高次脳機能障害等の後遺症が残るリスクが極めて高くなります。
また、意識不明が3か月以上続くと、遷延性意識障害(いわゆる植物状態)と診断され、回復は非常に困難な状況となります。
意識が戻らない、重い後遺症が残るといった場合は、ご本人の一生を支えるための将来介護費やリハビリ費用を、適切な相場で、加害側へ請求していく準備が必要となります。
交通事故で意識不明になった場合、意識が戻らなければ、後遺症として「遷延性意識障害」が残ったと判断されます。
また、意識が回復したとしても、高次脳機能障害や麻痺、外傷性てんかんといった後遺症が残る場合もあります。
それぞれの後遺症について詳しく見ていきましょう。
意識不明の状態が長く継続すると、目を開けられても、意思疎通ができない遷延性意識障害という状態(植物状態)になる可能性があります。
日本脳神経外科学会は、下表の6項目に該当する状態が3ヶ月以上継続することを遷延性意識障害(植物状態)と定義づけています。
遷延性意識障害に該当する6つの状態
遷延性意識障害と脳死の違い
遷延性意識障害(植物状態)は、脳死と混同されることがありますが、以下の点において脳死とは違いがあります。
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意識不明の状態から回復しても、 脳外傷の程度によっては、記憶力や注意力、判断力などの認知機能が低下する高次脳機能障害の後遺症が残ってしまう可能性もあります。
高次脳機能障害の主な症状には、下記のようなものがあります。
高次脳機能障害の後遺症は、外見からは判断しにくく、「事故前と人格が変わった」「急に怒りっぽくなった」などの変化はご家族にしか分かりません。こういした「家族にしか分からない変化」の記録が、適正な賠償金を得るために不可欠な証拠となります。周囲の理解とサポートが非常に大切です。
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麻痺(身体性機能障害)は、脳損傷により身体の一部または全体の運動機能が低下する障害です。
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外傷性てんかんとは、意識消失やけいれん、顔や手足のひきつけなどのてんかん発作を反復して引き起こす脳障害(疾患)です。
交通事故などの頭部外傷によって発生する、大脳の神経細胞の過剰な興奮などが原因です。
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交通事故でご家族が意識不明になったら、以下のことをする必要があります。
それぞれについて詳しく解説します。
交通事故により意識不明となった場合には、脳障害の専門医のいる脳神経内科や脳神経外科で治療を受けられる病院を探しましょう。
交通事故で意識不明になった場合、その後は長期間、入院や通院をする可能性があります。
しかし、事故直後に救急搬送された病院はあくまでも応急処置をするだけで、その病院に専門医がいるとは限りません。
また、自宅から遠く通院やお見舞いが大変というケースもあるでしょう。
そのため、今後適切な治療を受けられる病院や、通院・お見舞いがしやすい病院を探しておきましょう。
交通事故で意識不明になってからの家族の様子や、治療記録を残しておくことも、重要になります。
記録を残すことで、今後の示談交渉や後遺障害等級の認定に有利な証拠となることがあるためです。
各種検査結果や治療経過は医師も確認し、診断書などに記載してもらえます。しかし、MRI画像やCT画像では異常を確認できないケースもあります。
また、意識不明になった後に発生しうる高次脳機能障害では、性格の変化など近しい人でないとわからないような症状が出ることもあります。
こうした点から、検査結果だけでなく、家族が残した記録が、示談交渉や後遺障害認定における有力な証拠となることがあるのです。
そのため、ご家族も被害者の方の様子を確認し、記録に残しておくことが重要です。
記録に残しておくべき事情としては、以下のようなものが考えられます。
記録すべき事情については症状ごとに異なるので、主治医や看護師の意見を参考に決めることをおすすめします。
脳損傷により後遺障害が残った場合、後遺障害認定の際、ご家族が作成した「日常生活状況報告書」を提出することが多いです。
日常生活状況報告書は、後遺障害による日常生活への支障の程度を示すうえで、重要な証拠となります。
記入内容としては、日常活動、就労・就学状況、身の回りの動作能力で、その他、具体的なエピソードを書ける自由記入欄があります。
日常活動については、質問項目30個程度について、事故前後の様子を比較しながら0~4点までの5段階評価で回答します。
日常活動の質問例
日常活動の5段階評価
事故前後の症状の違いを正確に申告し、適切な等級を獲得するためには、治療中から、ご本人のご様子を記録しておくことは非常に重要です。
交通事故後、被害者の方が意識不明の状態になったら、ご家族が代わりに加入している保険会社に連絡を入れるようにしてください。
どのような保険が使えるのか、案内を受けられます。
例えば交通事故では、以下の保険が使えます。
意識不明で治療が長くなると、入通院費用が高くなります。また、長期間の休業の可能性もあり、その間収入が得られません。
保険会社に連絡をすれば、そうした金銭的な負担軽減につながる保険の紹介を受けられます。
また、そもそも交通事故にあった場合は保険会社への連絡が必要なケースが多いので、一度連絡を入れてみましょう。
弁護士費用特約の確認もしておくと安心
保険会社に連絡する際には、「弁護士費用特約」が保険に含まれているかも確認してみてください。
弁護士特約があれば、弁護士に示談交渉などを依頼する際の費用を保険で賄えます。
意識不明になるような交通事故では、損害賠償額が大きくなり、示談交渉が難航しやすくなります。まだ弁護士に依頼するか決めていなくても、特約があるか確認しておくことがおすすめです。
交通事故でご家族が意識不明になったり、重い高次脳機能障害が残ったりした場合、被害者自身での慰謝料請求はできません。
こうした場合は、ご家族が代わりに対応することになります。ご家族による対応の詳細や注意点などについて見ていきましょう。
交通事故被害者の方が意識不明になった場合、意識が戻らず意思表示ができなかったり、脳機能に重大な後遺症が残り判断能力が大幅に低下したりすると、被害者本人による示談交渉はできません。
その場合は、以下の代理人が代わりに対応します。
法定代理人は、基本的に被害者の親権者となります。法定代理人になるための手続きは不要です。
一方で成年後見人は、ご家族が選任されることが一般的ですが、候補者以外の弁護士等が選任されるケースもあります。
成年後見人を立てるには、家庭裁判所に所定の書類を提出する必要があります。この手続きは、ご本人以外にも、配偶者や4等身以内の親族などの近親者でも可能です。
なお、成年後見人を立てる手続きでは申し立て手数料などの費用がかかります。こうした費用は加害者側に請求できます。
成年後見制度とは?
認知症や知的障害等により判断能力が著しく低下した人の財産を保護するため、財産管理や法律行為を代わりに行う人(成年後見人)を裁判所が選任する制度。
なお、成年後見人の選任には数か月かかることも多いので、早期に手続きを進めましょう。
加害者側との示談交渉を行う際には、法定代理人や成年後見人ではなく、専門家である弁護士に依頼して交渉を行ってもらいましょう。
成年後見人となったご家族が示談交渉をする場合、以下の点から交渉で不利になりがちです。
意識不明で回復しなかったり、将来にわたって介護が必要になったりする場合は、特に損害賠償額が大きくなります。
その分加害者側もシビアな姿勢で交渉に臨んでくると思われるため、専門家である弁護士に適切な金額の交渉を行ってもらうべきです。
交通事故で意識不明になった後、リハビリテーションなどを行ってもなお後遺症が残存した場合の手続きについても、代理人が行う必要があります。
具体的には、後遺障害等級の認定を受けましょう。認定を受けることで、後遺障害残存に関する賠償請求が可能となります。
後遺障害等級認定の申請方法は、次のとおりです。
申請書類一式の様式をもらえるので、相手の保険会社に書式が欲しいことを伝えてください。
もっとも、後遺障害等級認定の申請は、相手の任意保険会社に任せる方法と、被害者側(自分自身)で相手の自賠責保険会社に申請する方法の2つの種類があります。
それぞれの方法にメリット・デメリットがあるので、申請に際しては一度弁護士に相談することがおすすめです。
なお、後遺障害等級認定の申請期限は症状固定の翌日から3年間です。申請期限を過ぎると、後遺障害等級認定を受けることができなくなるので、注意してください。
症状固定とは?
交通事故で負った怪我の状態が安定しているものの、治療を続けてもこれ以上の改善が期待できない段階の状態。医師の判断が尊重される。意識不明という状態では症状固定時期の判断が難しい。
後遺障害の申請は弁護士がサポートできることも多いです。後遺障害申請の流れを知りたい方は関連記事『後遺障害等級が認定されるには?後遺症との違いや認定の仕組みを解説』も参考にして、弁護士への相談も並行しておくと良いでしょう。
交通事故で意識不明となった場合に認定され得る後遺障害等級を、症状別に紹介します。
| 等級 | 認定基準 |
|---|---|
| 要介護1級1号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常時介護を要するもの |
「常に介護を要する」とは、下記のような生命維持に欠かせない身の回りの処理動作が行えないことを指します。
| 等級 | 認定基準 |
|---|---|
| 要介護1級1号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常時介護を要するもの |
| 要介護2級1号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
| 3級3号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
| 5級2号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
| 7級4号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
| 9級10号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
高次脳機能障害で後遺障害等級が認定されるには
という要件を満たしている必要があります。
2については、意識不明などの重度の意識障害(事故後に開眼・応答のない半昏睡又は昏睡状態)の場合には、6時間以上継続していたことが必要となります。
また、「介護を要する」とは、具体的には「重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に介護を有するもの」という内容になります。
| 等級 | 慰謝料 |
|---|---|
| 要介護1級 | 高度の四肢麻痺 |
| 要介護2級1号 | ・高度の片麻痺 ・中等度の四肢麻痺で、随時介護が必要な状態 |
| 3級3号 | 中等度の四肢麻痺 |
| 5級2号 | ・軽度の四肢麻痺 ・中等度の片麻痺 ・高度の単麻痺 |
| 7級4号 | ・軽度の片麻痺 ・中等度の単麻痺 |
| 9級10号 | 軽度の単麻痺 |
| 12級13号 | 運動性・支持性・巧緻性・速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺 |
麻痺は、その範囲(四肢麻痺、片麻痺、対麻痺、単麻痺)や程度(高度、中程度、軽度)に応じて後遺障害の等級が認定されます。
なお、脳損傷による麻痺では対麻痺が生じることはありません。
| 等級 | 認定基準 |
|---|---|
| 5級2号 | 転倒する発作等※が1ヵ月に1回以上あるもの |
| 7級4号 | 転倒する発作等が数ヵ月に1回以上あるもの、または転倒する発作等以外の発作が1ヵ月に1回以上あるもの |
| 9級10号 | 転倒する発作等以外の発作が数ヵ月に1回以上あるもの、または服薬継続によっててんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの |
| 12級13号 | 発作の発現はないものの、脳波上明らかなてんかん性棘波を認めるもの |
※意識障害の有無を問わずに転倒する発作、または意識障害を呈して状況にそぐわない行為を示す発作
交通事故で意識不明となった場合に請求できる損害項目にはさまざまなものがあり、後遺障害の程度によっては死亡事故以上に損害額が高額になるケースもあります。
ここからは、各損害項目の賠償金額の相場について解説します。
交通事故により意識不明となった場合に請求できる慰謝料は、複数の種類が存在し、症状の程度によって請求できる種類や金額が異なります。
交通事故により意識不明となった場合には、後遺障害認定されるか否かにかかわらず、入通院期間に応じた入通院慰謝料を請求できます。
相場の金額は、以下の計算表から算出されます。
30日を1ヶ月として、端数が出た場合には日割り計算を行います。
計算が難しい場合には、以下の計算機をご利用ください。
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後遺症の症状が後遺障害等級に該当すると認定された場合、後遺障害等級に応じた後遺障害慰謝料を請求できます。
等級別の後遺障害慰謝料の相場は下表のとおりです。
| 後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料の相場 |
|---|---|
| 1級 | 2,800万円 |
| 2級 | 2,370万円 |
| 3級 | 1,990万円 |
| 5級 | 1,400万円 |
| 7級 | 1,000万円 |
| 9級 | 690万円 |
| 12級 | 290万円 |
ここで紹介した慰謝料相場は、過去の判例に基づく「弁護士基準」に沿ったものです。
一方、加害者側の任意保険会社は別の基準に沿った金額を提示してきますが、弁護士基準の金額よりも大幅に低いことが多いのでご注意ください。
近親者慰謝料
意識不明により重大な後遺障害が残り、死亡事故にも比肩する状態だと判断されれば、ご家族に対する慰謝料が認められる可能性があります。
ただし、本当にご家族分の慰謝料も認められるか、どの程度の金額になるかは交渉次第です。
慰謝料以外にも、交通事故により生じた以下のような損害について請求することが可能です。
手術代・投薬費用・リハビリ費用など、治療のために必要かつ相当な範囲の実費全額を請求できます。
タクシー利用が相当とされる場合以外は、公共交通機関の利用料金を請求できます。
自家用車で通院していた場合は、1㎞あたり15円のガソリン代を請求できます。
休業損害とは、交通事故の治療のために仕事ができなかったことによる減収に対する補償になります。
有職者の場合(仕事をしている場合)は、事故前の収入(年収)を基礎として、受傷によって休業したことによる現実の収入減を請求できます。
収入のない家事従事者(主婦)であっても、賃金センサスから算出される金額の基礎収入として、休業損害を請求することが可能です。
休業損害の計算方法については『交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方・いつもらえるか弁護士解説』の記事でより詳しく知ることが可能です。
職業付添人の場合は実費全額を、近親者付添人の場合は、日額8,000円程度を原則被害者の平均余命までの期間請求できます。
介護費用が請求できるケースやより詳しい計算方法については『交通事故で介護費用が請求できる2ケース|計算方法と裁判例から金額もわかる』の記事で確認することが可能です。
紙おむつや手袋などの介護用品の購入に必要かつ相当な金額を請求できます。
被害者の受傷の内容、後遺症の程度・内容などを具体的に検討し、必要性(例:在宅介護のためバリアフリーにする必要がある)が認められれば相当額を請求できます。
逸失利益とは、後遺障害が残ったことで、事故前のような仕事ができなかったことによる将来の収入の低下という損害に対する補償をいいます。
逸失利益の具体的な金額は、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で算定された金額を請求することができます。
労働能力喪失率は、後遺障害等級に応じた目安が定められており、労働能力喪失期間は、原則被害者の症状固定時の年齢から67歳になるまでの期間です。
逸失利益の計算方法をより具体的に知りたい方は『交通事故の逸失利益とは?計算式や早見表・計算機で解説【職業別の計算も】』の記事をご覧ください。
交通事故で家族が意識不明になった場合、そのまま意識が戻らなかったり、戻っても脳機能などに後遺症が残ったりします。
被害者本人での後遺障害認定・慰謝料請求の手続きが難しい場合、基本的にはご家族が代わりに対応することになるでしょう。
しかし、知識が必要な場面も多いため、対応は弁護士に任せることがおすすめです。
弁護士に相談・依頼するメリットや、弁護士費用を抑える方法を解説します。
弁護士に相談・依頼する主なメリットは、次のとおりです。
弁護士に相談・依頼することで、本来得られるべき適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まります。
弁護士に依頼すると、後遺障害認定において重要な資料となる後遺障害診断書の書き方について、アドバイスを受けることが可能です。
また、被害者請求の方法で申請する際に、必要書類だけでなく、認定に有利となるような資料(医師・専門家の意見書や画像鑑定報告書など)を添付するようサポートを受けることもできます。
専門知識を駆使して、適切な対策を行ってくれることから、納得のいく後遺障害等級の認定を受けやすくなるでしょう。
また、後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場合には、異議申し立てという手続きによって、認定結果を変えられる可能性もあります。
弁護士に依頼すると、示談交渉において相場である弁護士基準に沿った金額を受け取れる可能性が高まります。
示談交渉において弁護士から法的根拠のある主張を行うと、加害者側の保険会社は主張の正当性や、示談が不調に終わると裁判となる可能性が高いことから、相場に近い金額まで増額することを認めることが多いのです。
また、被害者にも過失割合がある場合、最終的な損害賠償金(示談金)から被害者の過失割合分が減額(過失相殺)されますが、弁護士であれば、適正な過失割合で解決できる可能性を高めることができます。
結果、相場に近い損害賠償金(示談金)を受け取れる可能性が高まるのです。
弁護士に依頼すると、相手方保険会社との連絡や示談交渉を代わりに行ってもらえます。
ご家族が意識不明になった場合、その周りの方の心労は想像を絶するものです。仮に意識が回復しても、事故前の状態まで状態が良くなるとも限りません。
このような状況で、相手方保険会社との連絡や示談交渉を行うことは、肉体的にも精神的にも非常に大きな負担となるでしょう。
弁護士に依頼すれば、相手方保険会社とのやり取りを弁護士に任せられることにより、被害者やそのご家族の負担を減らし、治療や介護に専念することができます。
アトム法律事務所では、交通事故でケガをした人を対象に無料の法律相談をおこなっています。弁護士への正式な依頼とは違い、あくまで法律相談です。
そのため、弁護士に依頼するかどうか迷っている人にも気兼ねなくご利用いただけます。
こんな人におすすめ
下記のバナーより、まず24時間365日年中無休で予約受付中の無料相談窓口へご連絡ください。
繰り返しますが、交通事故でケガをした人なら誰でも無料で電話やLINE、メールなどで相談することが可能ですので、お悩みのある方はお気軽にご連絡ください。
法律相談自体は無料でも、その後の弁護士費用が気になるという方は、相談時に遠慮なくお問い合わせください。わかりやすく、アトム法律事務所の弁護士費用体系を説明します。
交通事故の被害者にとって重要なポイントは「弁護士費用特約の有無」です。
弁護士費用特約とは?
交通事故の被害者に代わって、保険会社が弁護士費用を支払ってくれる特約。保険会社ごとの約款しだいだが、基本的に法律相談料10万円、弁護士費用300万円までを補償上限とする場合が多い。
弁護士費用特約の補償上限を超える恐れがある場合には、弁護士が事前にお伝えします。「弁護士費用が心配」という人も、弁護士を入れることで増額できる分と、弁護士費用を比較してみましょう。
今後の生活の事を考えると、お金にシビアになるのは当然のことでしょう。弁護士費用に関するご質問も、一切遠慮なくお問い合わせください。
こちらでは、過去にアトム法律事務所の弁護士が取り扱った交通事故の賠償事例について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。
被害者が横断歩道のない道路を横断歩行中、自動車にはねられ、事故約1週間、意識不明の状態となったケース。意識を取り戻した後は、性格の変化、物忘れ、すり足歩行などの症状が見られた。
高次脳機能障害について被害者請求を行い、後遺障害7級4号の認定を獲得。
弁護士が粘り強く交渉した結果、最終的に約987万円の賠償金を回収できた。
80代以上、無職
前頭葉挫傷、高次脳機能障害等
7級4号
高次脳機能障害の後遺症が懸念されたため、早期に弁護士へご相談いただきました。
事故前と比べて物忘れや性格の変化が生じ、日常生活にも支障が残る状態でした。
過失割合25%や既存障害12級13号の影響により減額が見込まれるうえ、年齢やご職業の関係から逸失利益の請求が難しい事案でしたが、粘り強い交渉により約987万円の賠償金を回収しました。本件の条件下では高水準といえる解決です。
交差点でバイク同士の右直事故により、被害者が、外傷性くも膜下出血、びまん性軸索損傷を負い、高次脳機能障害の後遺症が残ったケース。
弁護士の交渉により、提示額約1,855万円から、最終的な受取金額が3,000万円まで増額した(約1144万円増額)。
20~30代、無職
高次脳機能障害等
9級10号
こちらのバイク事故では、事故直後の重い意識障害が決め手となり、後遺障害等級の認定を獲得できたと思われます。
意識障害が問題となる後遺症では、単に後遺障害が残ったという主張だけではなく、事故直後にどれほど重篤な状態だったかが、評価の分かれ目となります。
交差点で直進した被害車両に、右折しようとした加害車両が衝突し、被害者が胸を強く打つなどして意識不明の重体で搬送され、約1時間後に死亡したケース。
弁護士による粘り強い交渉により、最終的に約1億1,677円という高額な賠償金を回収することができた。
20~30代、その他
意識不明の重体の後、死亡
こちらの事案は、外国籍の方の死亡事故です。ご本人が意識不明の重体で病院に搬送され、その後、お亡くなりになりました。
ご家族と通訳人を介しやり取りを行いながら、刑事裁判への被害者参加、保険会社への賠償請求などを行いました。
最終的に約1億1,677万円という非常に高額な賠償金を確保し、ご遺族の生活再建に向けた補償を実現することができました。
アトム法律事務所では、交通事故について、他にも多くの解決事例がございます。
自動車事故、バイク事故に遭われ、意識不明・意識障害を患っている被害者のご家族の方は、今後の流れについて、是非一度、弁護士の無料相談をご利用ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
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