交通事故で意識不明になった。後遺症は残る?今後の対応と慰謝料相場

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頭を打って意識不明

バイク乗車中に車と接触して車体から投げ出されたり、正面衝突したりして頭部を強く打ちつけてしまうと意識不明の状態に陥ってしまうことがあります。

交通事故で意識不明になった場合は、脳損傷の程度や意識不明の継続時間しだいで、非常に重大な状態となり、意識が戻っても事故前の状態に戻る可能性は低いです。

今後なんらかの障害を抱えることになりかねず、被害者自身やご家族のためにも、弁護士に依頼して、慰謝料の増額や後遺障害等級認定の申請といったサポートを受けるべきです。この記事では、交通事故で意識不明になったときに懸念される後遺症から慰謝料請求までを解説します。

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交通事故で意識不明になったらどうする?

交通事故によってご家族が意識不明になってしまったら、焦らずに、適切に対処してください。すぐに救急車を呼んで、指示に従いましょう。

本来であれば安全な場所に移動させるところですが、頭部を打ち付けている場合は、移動させることにも細心の注意が必要です。

意識不明の原因は?

交通事故後の意識不明の原因は、脳損傷や頭部外傷など様々なものが考えられます。意識不明の代表的な原因は、以下の通りです。

  • 脳への血流が不十分(心臓が止まったとき・ 心停止)
  • 頭部外傷(脳しんとう、脳内や脳の周囲で出血したとき)
  • 頭蓋内の圧力の上昇

このように、意識不明となってしまう原因は様々なので、適切な治療を早く受けることが重要になります。

意識不明の状態とは?

意識不明とは、外部からの声かけや刺激にも全く反応を示さず、目が開かない状態をいいます。 

意識障害の状態レベルと反応の有無の関係を示したものが以下の表です。

意識障害の段階大声で呼びかけ・肩をたたく
昏睡無反応
半昏睡刺激に反応
意識混濁返事あり

交通事故で意識不明になった場合の後遺障害

交通事故で意識不明になった場合、何らかの後遺症が残る可能性が高いです。そして、その後遺症が「後遺障害」として認定されれば、後遺症が残ったことへの賠償請求も認められます。

意識不明で懸念される後遺障害

交通事故で意識不明となった場合、事故状況や怪我の程度によって後遺障害が残る可能性があります。 意識不明で残る後遺障害の一部は以下の通りで、介護が必要になるケースもあります。

  • 記憶障害:事故の記憶があいまい、物忘れがひどい
  • 言語障害:言葉を発音できない
  • 運動障害:麻痺が残って動かすことが出来ない
  • 視覚障害:視野が欠けたり、見えづらい
  • 聴覚障害:聞こえが悪い
  • 寝たきり:全面的あるいは部分的な介護が必要

意識不明の状態から回復しても、記憶障害が残っていたり、以前のように言葉を発することが出来ない場合もあるでしょう。また、麻痺が残り手足が思うように動かせなかったり、視覚や聴覚といった感覚器官に後遺症が残ったりというケースもあります。

さらには、目を開けることはできても、意思疎通ができない遷延性意識障害という状態になることもあるでしょう。

以下の関連記事では麻痺が残った方や植物状態(遷延性意識障害)、高次脳機能障害と診断された方に向けて解説した記事です。併せて参考にしてください。

意識不明の後遺障害等級と認定申請の方法

意識不明の状態から回復しても、何らかの後遺症が残ってしまうことがあります。

たとえば、意識不明が続き遷延性意識障害となった場合には、最も重い後遺障害1級1号として全般的な介護が必要となるでしょう。

また、意識不明となるほどの大きな損傷を受けた体には、複数の後遺症が残っていることもあります。複数の後遺症が残っているときには、後遺障害等級が繰り上がるルールもあるので、自己判断せず、弁護士に後遺障害等級認定の見込みを確認してみてください。

後遺障害等級表(要介護)

等級症状の内容
第1級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
出典:自動車損害賠償保障法施行令 別表第1

後遺障害等級表(要介護でない)

等級症状の内容
第1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの
第2級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  2. 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  3. 両上肢を手関節以上で失つたもの
  4. 両下肢を足関節以上で失つたもの
第3級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失つたもの
第4級
  1. 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失つたもの
  4. 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
  5. 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
第5級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 一上肢を手関節以上で失つたもの
  5. 一下肢を足関節以上で失つたもの
  6. 一上肢の用を全廃したもの
  7. 一下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失つたもの
第6級
  1. 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  4. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  8. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの
第7級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
  7. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
  8. 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
  9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失つたもの
第8級
  1. 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
  4. 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
  5. 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  8. 一上肢に偽関節を残すもの
  9. 一下肢に偽関節を残すもの
  10. 一足の足指の全部を失つたもの
第9級
  1. 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  8. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  9. 一耳の聴力を全く失つたもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
  13. 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
  14. 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
  15. 一足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級
  1. 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  7. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
  8. 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
  10. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  6. 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
  9. 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級
  1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 一手のこ指を失つたもの
  10. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  11. 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
  12. 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 外貌に醜状を残すもの
第13級
  1. 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 一手のこ指の用を廃したもの
  7. 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
  8. 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
  10. 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用11.を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
第14級
  1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
  7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
  8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの
出典:自動車損害賠償保障法施行令 別表第2

後遺障害等級認定の申請方法

後遺症が残ったときには、後遺障害等級認定の申請を行う必要があります。

後遺障害等級認定の申請方法は、次のとおりです。

  1. 後遺障害診断書の作成を医師に依頼する
  2. 申請書類を相手の任意保険会社か自賠責保険会社に提出する
  3. 損害保険料率算出機構にて後遺障害等級認定審査を受ける

申請書類一式の様式をもらえるので、相手の保険会社に書式が欲しいことを伝えてください。

もっとも、後遺障害等級認定の申請を相手の任意保険会社に任せる方法と、被害者側で相手の自賠責保険会社に申請する方法があります。それぞれの方法にはメリット・デメリットがあるので、申請に際しては一度弁護士に相談することがおすすめです。

なお、後遺障害等級認定の申請期限は症状固定の翌日から3年間です。申請期限を過ぎると、後遺障害等級認定を受けることができなくなるので、注意してください。

症状固定とは?

交通事故で負った怪我の状態が安定しているものの、治療を続けてもこれ以上の改善が見られない状態。医師の判断が尊重される。意識不明という状態では症状固定時期の判断が難しい。

なお、後遺障害の申請は弁護士がサポートできることも多いです。後遺障害申請の流れを知りたい方は関連記事『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』も参考にして、弁護士への相談も並行しておくと良いでしょう。

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交通事故で意識不明になった場合の慰謝料

交通事故の慰謝料は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類があります。

入通院慰謝料の算定には、治療期間を用います。治療期間は交通事故にあった日から、治療を終了した日までです。入院期間が長いほど金額は高額になる傾向があります。

後遺障害慰謝料の算定には、後遺障害等級を用います。つまり、意識不明となっても無事に回復し、何らの後遺障害認定も受けなかった場合には、後遺障害慰謝料は原則請求できません。

意識不明による入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料は、入院・通院にかかった期間の長さを元に算定するので、長期に及ぶほど慰謝料は高額になるものです。

弁護士が入通院慰謝料を計算するときは「慰謝料算定表」を用います。慰謝料算定表には重傷用と軽傷用があります。意識不明になるほどのケガのため、今回は「重傷用の慰謝料算定表」を元に慰謝料の相場をみていきましょう。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

慰謝料算定表は、横列に入院月数、縦列に通院月数が書かれています。それぞれの月数の交差する場所に書かれている数字が入通院慰謝料の相場です。

たとえば入院2ヶ月・通院8ヶ月していた場合、入通院慰謝料は194万円が相場とされます。入院月数や通院月数が短くなれば慰謝料の相場は低くなる仕組みです。

もっとも相手の保険会社は入通院慰謝料の算定表ではなく、自社基準で慰謝料を計算してきます。そのため示談段階で弁護士を立てて、相手の保険会社の基準から増額交渉をする必要があるのです。

以下の関連記事では、弁護士基準での慰謝料計算についてさらに詳しく解説しています。

意識不明による後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料の相場は、意識不明となった後に何級に認定されたのか、その後遺障害等級によって異なります。

等級 自賠責*弁護士
1級・要介護1,650(1,600)2,800
2級・要介護1,203(1,163)2,370
1級1,150(1,100)2,800
2級998(958)2,370
3級861(829)1,990
4級737(712)1,670
5級618(599)1,400
6級512(498)1,180
7級419(409)1,000
8級331(324)830
9級249(245)690
10級190(187)550
11級136(135)420
12級94(93)290
13級57(57)180
14級32(32)110

※慰謝料の単位:万円

自賠責と書かれている金額は、後遺障害等級認定を受けた場合の最低補償額です。一方で、弁護士が交渉することで約2倍~3倍まで増額できる見込みがあります。

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じておおよそ金額が決まってくるので、適切な等級で認定を受けなくてはなりません。しかし、申請にあたっては様々な書類の作成と準備が必要になることから、被害者独力で対応するよりも、専門家のサポートを受けながら進める方がスムーズです。

後々の後遺障害慰謝料の交渉においても、弁護士が重要な役割を果たします。後遺障害申請の段階から弁護士を立てておくと、弁護士のサポートを受けられる機会が増えるのです。

後遺障害申請については下記の関連記事を参考にしてください。

交通事故で意識不明になった場合の弁護士の役割

弁護士に依頼するメリットは、次のとおりです。

  • 慰謝料を含む損害賠償金の増額
  • 後遺障害等級認定の申請補助
  • 相手方の保険会社との交渉
  • 訴訟の提起

ご家族が意識不明になった場合、その周りの方の心労は想像を絶するものです。また、仮に意識が回復しても、事故前の状態まで状態が良くなるとも限りません。

弁護士であれば、適切な賠償を受けること、そして被害者やそのご家族の負担を減らすお手伝いが可能です。

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交通事故の被害者にとって重要なポイントは「弁護士費用特約の有無」です。

弁護士費用特約とは?

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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