民事裁判にかかる費用は訴訟費用と弁護士費用|負担を減らす方法はある?

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民事裁判の費用負担

法律トラブルに直面した時、解決に向けて民事裁判を検討したい方も多いと思います。
しかし、民事裁判を起こすには費用がかかることを知っておかねばなりません。

民事裁判でかかる費用を大まかにいうと「訴訟費用」と「弁護士費用」が必要です。

本記事では、民事裁判で必要になる費用がいくらになるのかや、負担を減らす方法について解説します。
また、民事裁判を有利に進めるにあたって頼りになる弁護士のことについても紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

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民事裁判に必要な「訴訟費用」「弁護士費用」の金額

民事裁判にかかる費用には、2種類の費用があります。

  • 訴訟費用
  • 弁護士費用

それぞれどのような費用なのかみていきましょう。

民事裁判における訴訟費用の内容と金額

訴訟費用とは、裁判所に払う手数料や郵便切手の費用などです。弁護士に依頼せず、自分で訴訟を起こすときにも訴訟費用は発生します。

具体的には、以下のようなのもがあげられます。

  • 手数料
  • 郵便切手代
  • 裁判記録の謄写費用
  • 証人の交通費と日当

それぞれの内容と、実際に生じる金額について確認していきましょう。

手数料

手数料とは民事裁判を起こすときに裁判所に納める印紙代のことです。「収入印紙」を購入して、「訴状」に貼付することで納付できます。

印紙代の金額は法律で定められており、請求金額によって異なるので注意してください。

訴額手数料
~100万円10万円ごとに1000円
100万円~500万円20万円ごとに1000円
500万円~1000万円50万円ごとに2000円
1000万円~10億円100万円ごとに3000円
10億円~50億円500万円ごとに1万円
50億円~1000万円ごとに1万円

印紙代の一例をあげると、請求金額に応じて以下のような金額になります。

  • 請求金額が100万円なら印紙代は1万円
  • 請求金額が300万円なら印紙代は2万円
  • 請求金額が500万円なら印紙代は3万円
  • 請求金額が1000万円なら印紙代は5万円
  • 請求金額が3000万円なら印紙代は11万円
  • 請求金額が5000万円なら印紙代は17万円

請求金額が上がると、印紙代が高額になる仕組みです。

郵便切手代

民事裁判を起こすときには「郵便切手」を用意して裁判所に提出しなければなりません。切手は裁判所が当事者へ資料を郵送するときに使われます。

内訳や金額は裁判所によって異なりますが、金額的にはおよそ5000円~7000円程度です。被告の数が増えると加算されていきます。

裁判記録の謄写費用

裁判が進むと、法廷で証人尋問や当事者尋問が行われ、裁判所で結果をまとめた尋問調書が作成されます。

尋問の結果を確かめるには、尋問調書を写し取らねばなりません。その手続が「謄写(とうしゃ)」です。

謄写には1枚20円~50円くらいの費用がかかります。交通事故の民事裁判の場合、5000円~1万円程度はみておくのがよいでしょう。

謄写費用は、記録を写し取るときに裁判所へ支払います。

証人の交通費と日当

裁判に証人を呼ぶと、基本的に「日当」を払わねばなりません。およそ1日1万円程度と考えておくとよいでしょう。

ただし、証人が放棄すれば、日当を支払わずに済みます。現実には放棄する証人が多いので、払わなくてよい可能性が高いでしょう。

民事裁判における弁護士費用の内容と金額

弁護士費用とは、民事裁判を弁護士に相談・依頼したときに発生する費用です。依頼する弁護士ごとに金額に差があるので、一律ではありません。

弁護士費用は、いくつかの費目を合計したものになることが多いです。具体的には、以下のようなものとなります。

  • 法律相談料
  • 着手金
  • 成功報酬
  • 日当
  • 実費

それぞれの費目の内容や想定される金額について、順番にみていきましょう。

法律相談料

法律相談料は、弁護士に法律相談したときにかかる費用です。

法律相談料の金額は事務所によってさまざですが、30分5000円~1万円程度としている事務所が多くなっています。

もっとも、無料相談を受け付けている事務所も少なくありません。

初回に限り無料、初回30分のみ無料、特定の事件(交通事故・債務整理等)なら無料など、無料の範囲にもいろいろあるので確認してから相談の予約を入れましょう。

着手金

着手金は、弁護士に民事裁判など弁護活動を依頼した段階でかかる費用です。

着手金は最終的な結果に関わらず、弁護活動を行うために必要になります。たとえ民事裁判に負けても、着手金は基本的に返還されないので注意してください。

着手金の金額は事務所によってさまざまですが、一般的には以下のような分類が可能です。

  • 一律方式
    着手金10万円、15万円など一律となっている方式のこと
    請求金額がいくらであろうとも、かかる着手金額は同じになる
  • 請求金額に応じる方式
    請求金額によって着手金額も変わる方式のこと
    たとえば、以下ように着手金額が変わる
    • 〇百万円までは8.8%
    • 〇百万円~〇千万円までの部分は5.5%
    • 〇千万円~〇億円までの部分は3.3%
      など

※ 消費税を含むか含まないかも確認してください。

着手金が無料の事務所もあるので、気になる弁護士事務所があれば、あらかじめ質問しておくとよいでしょう。

成功報酬

成功報酬は、事件が解決したときにかかる費用です。解決結果に応じて金額が変わるので、当然、よい結果を得られると成功報酬も高額になります。

交通事故のようなお金を請求する民事裁判の場合、裁判によって獲得した経済的利益によって成功報酬の金額が変わってきます。

事務所によってパーセンテージは異なりますが、標準的に以下のようなケースが多いでしょう。

  • 〇百万円以下の場合は17.6%
  • 〇百万円を超え〇千万円以下の場合は11%+19万8千円
  • 〇千万円を超え〇億円以下の場合は6.6%+151万8千円
    など

※ 消費税を含むか含まないかも確認してください。

一律で「経済的利益の16.5%」などと設定している事務所や、「経済的利益の11%+22万円」などのように、パーセンテージと定額を組み合わせる事務所もあります。

成功報酬の計算方法は事務所によって大きく異なるので、依頼前にしっかり確認しましょう。

ちなみに、民事裁判の成功報酬は、相手から支払われたお金から清算されるのが一般的です。

弁護士に民事裁判を依頼すると、相手からの支払金が弁護士の預かり金口座へ入金され、弁護士の成功報酬と清算して、その残額が弁護士から依頼者へ振り込まれる流れとなるでしょう。

日当

日当は、弁護士が出張したときの手当です。遠方の裁判所で民事裁判を起こすときには、弁護士が1日や半日以上かけて裁判所に行かねばなりません。

そのため、弁護士が長時間拘束されることへの対価として日当が生じるのです。

日当の金額は事務所によってさまざまですが、1日出張の場合で数万円程度の日当金額になることもあれば、半日出張の場合には日当がかからない事務所もあります。

また、日当以外にも、裁判所へ向かうための交通費や宿泊費用が以下で説明する実費として発生することになるので確認しておきましょう。

実費

実費とは「実際に支払わねばならないお金」で、弁護士の懐に入るものではありません。

具体的には、すでに紹介している手数料や切手代などの訴訟費用、弁護士が訴訟活動を行う際に負担した交通費や宿泊費などになります。

実費については、着手金とは別に依頼の際に預かり金としてまとまった金額を弁護士に渡し、裁判終了後に清算したうえで、あまりがあれば返還されるのが一般的です。

そのため、着手金が不要な法律事務所であっても、依頼の際に実費としてある程度の金額を請求される可能性があることに注意してください。

民事裁判で要した費用は相手に請求できる?

民事裁判で要した費用を相手に請求できるかどうかは、訴訟費用と弁護士費用で異なります。

訴訟費用は請求可能

訴訟費用は、民事裁判を提起する際に原告が支払わなければなりませんが、必ずしも原告が全額負担するものではありません。相手に訴訟費用を請求することが可能です。

訴訟費用は、判決の際に裁判所により負担割合が決まります。
民事裁判に負けた方が全額負担することもありますが、原告:被告=3:7のように費用負担の割合が裁判所に決められることもあります。基本的には、民事裁判に負けた方の負担割合が多くなるでしょう。

たとえば、印紙代が5万円で負担割合が「原告5分の3、被告5分の2」の場合、原告は被告に対して5分の2である2万円の支払いを請求できます。

ただし、訴訟費用を請求したい場合は、民事裁判を提起する初期段階から主張しておく必要があるので注意してください。

また、民事裁判が和解で終了した場合、原告が訴訟費用を全額支払うことになる点にも注意しましょう。

こちらの関連記事『交通事故裁判の費用相場は?加害者負担にできる?弁護士費用も相手に請求したい』では、交通事故に関する民事裁判を切り口にして裁判で必要な費用について詳しく言及しています。交通事故に関する民事裁判を検討されている場合は、あわせて関連記事もご確認ください。

弁護士費用は原則的に請求できない

民事訴訟で必要になった弁護士費用は、相手に請求できないのが原則です。

自分が依頼した弁護士には、自分で弁護士費用を支払う必要があります。言い換えると、民事裁判に負けたからといって、相手が依頼した弁護士の弁護士費用まで負担する必要はありません。

もっとも、交通事故のような不法行為が認められる場合では、弁護士費用の一部を請求できます。

不法行為があれば例外的に請求できる

不法行為とは、違法な権利侵害によって損害が生じるようなケースのことです。

不法行為による損害賠償請求とは以下のような事例をいいます。

  • 相手方の過失で生じた交通事故による治療費や慰謝料の請求
  • 痴漢や暴行の被害にあった場合の慰謝料の請求
  • 不倫された場合における慰謝料の請求
  • 名誉棄損を受けた場合における慰謝料の請求

このような不法行為に関する損害賠償請求において民事裁判で要した弁護士費用については、損害賠償額の1割程度を相手方に請求することが可能です。

不法行為で弁護士費用を請求できるのは、あくまで民事裁判で勝訴したケースに限ります。和解で解決した場合や、示談交渉・調停といった他の手段による場合は、弁護士費用を請求できないので注意してください。

関連記事『交通事故の弁護士費用相場はいくら?』では、交通事故に関する問題を弁護士に依頼した場合に必要な弁護士費用について解説しています。あわせてご確認ください。

民事裁判に要する費用の負担を減らす方法

民事裁判で要した費用の負担を減らせるかどうかは、訴訟費用と弁護士費用でわけて考えてみましょう。

訴訟費用を減らすための方法

訴訟費用を減らす方法として、以下のようなものがあります。

  • 訴訟費用の負担を減らすには訴状に明記しておく
  • 少額訴訟や支払い督促を使う
  • 民事調停手続きを利用する

それぞれの具体的な方法と注意点などを解説していきます。

訴訟費用の負担を減らすには訴状に明記しておく

弁護士費用と違って、訴訟費用はすべての民事裁判で請求が可能です。訴訟費用を相手に支払ってもらえるのであれば、負担が減らせます。

ただし、訴訟費用を相手に請求したい場合は、民事裁判を起こす段階で提出する訴状に「訴訟費用は被告の負担とする」といった旨を明記しておかねばなりません。

訴状とは、民事裁判を起こす側(原告)の言い分を記載して提出する書類のことです。裁判所が訴状を受理することで裁判による審理がはじまります。

訴状を裁判所に提出すると、形式的に不備がないかチェックされるのですが、不備があると不受理となることがあります。民事裁判の実務経験が十分にある弁護士に依頼することで、スムーズに手続きを進められるでしょう。

また、民事裁判が終わるまで印紙代の支払いを猶予してもらえる「訴訟救助」という制度もあります。ただし、勝訴する見込みが明らかにないようなケースでは、訴訟救助制度の利用が認められないこともあるので注意してください。

少額訴訟や支払い督促を使う

訴額が60万円以下の場合、少額訴訟を検討してみましょう。少額訴訟は手続きが簡易であることに加え、自分一人で行えば1万円程度の費用があれば事足りるので、費用に不安がある場合でも安心です。

また、請求相手が異議を出さなければ即時に強制執行による取立てができる支払督促という裁判手続きも有効です。支払督促は簡単な申立書で手続きできるのに加え、裁判所に支払う印紙代が民事裁判の半分で済みます。

たとえば、300万円の請求額に対して裁判所に支払う印紙代は、通常の民事裁判では3万円のところ、支払督促では1万5000円となるのです。

民事調停手続きを利用する

民事調停手続とは、裁判所において話し合いにより紛争を解決するための手続きです。

裁判所において互いに主張を行い、裁判所が選任した調停委員が仲介を行い、解決案を提示します。
解決案について当事者が合意すれば、決着となるのです。

調停を申し立てる際にも手数料が必要ですが、裁判を行うよりも安くなっています。

また、裁判よりも短期間で終了することが多いという利点もあります。

交通事故における民事調停手続きの流れを知りたい方は『交通事故の民事調停|示談・裁判との違いは?手続きの流れを弁護士が紹介』の記事をご覧ください。

弁護士費用の負担を減らす方法

弁護士費用の負担を減らす方法として、以下のようなものがあります。

  • 法テラスの民事扶助制度を使う
  • 本人訴訟を行う
  • 弁護士保険を使う
    (交通事故の場合は弁護士費用特約を使う)

それぞれの具体的な方法や、考えられるデメリットなどを解説していきます。

法テラスの民事法律扶助制度を使う

弁護士費用を法テラスが立て替えてくれる制度のことです。
ただし、収入や資産が一定基準以下の方のみが対象で、弁護士も自由に選べない点には注意しましょう。

制度を利用したい場合は、法テラスに連絡してみてください。

本人訴訟を行う

弁護士に依頼せず、ご自身で民事裁判の手続きを行うことを本人訴訟といいます。

弁護士に依頼しないのですから当然、弁護士費用はかかりません。
もっとも、本人訴訟でも裁判所に納める印紙代や郵便切手代などの訴訟費用は必要になるので注意してください。

また、弁護士のサポートなしで手続きが複雑である裁判を行うと、裁判手続きがうまくいかなかったことが原因で、本来なら得られるはずの金銭が得られなくなるという事態になる恐れもあります。

上記で説明している、少額訴訟・支払督促・民事調停などによる方法であれば裁判よりも手続きとして簡単であるため、これらの手続きで解決できないかどうかも検討してみると良いでしょう。

弁護士保険を使う

弁護士保険が使えれば、弁護士が必要になった時に保険会社が弁護士費用を負担してくれます。

もっとも、保険会社との契約内容ごとに補償される内容は異なるので、約款を読んだり保険の担当者に確認したりするようにしてください。

交通事故の場合は弁護士費用特約

交通事故の場合は、加入する任意の自動車保険に特約として付帯されていることが多いので確認してみましょう。

交通事故の損害賠償問題に関しては、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼するケースが多いです。弁護士費用特約は利用しても特約に関する保険料は上がりませんし、依頼する弁護士もご自身で自由に選べます。

もっとも、ご自身のケースや状況によっては弁護士費用の一部が自己負担となる可能性もあるので、保険約款や保険の担当者に確認しておくようにしましょう。

弁護士費用特約について詳しくは『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介』の記事をご覧ください。

弁護士費用の負担を減らすために最適な方法は、お困りの案件ごとに異なります。

交通事故にあわれて相手方の任意保険会社と争いになっている場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。

無料相談の予約受付は24時間いつでも対応中です。気軽にお問い合わせください。

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民事裁判の基本的な意味と種類

民事裁判はどのようなものなのかといった基本的なことから、具体的な民事トラブルの例、民事裁判の種類などを解説します。

民事裁判の意味と民事トラブルの具体例

民事裁判とは、私人同士(民間人や民間企業)がお互いの権利義務を確定するための裁判です。

民事裁判を起こす方が「原告」、民事裁判を起こされた方が「被告」と呼ばれ、法廷でお互いの言い分を主張したり、その言い分を証明するための証拠を提出したりします。

民事上のトラブルを法律で解決するために、裁判官が原告と被告双方の主張や証拠などを確認して判決・和解といった判断を行うのです。

民事裁判の対象になるトラブル例

民事裁判の対象になるトラブル例は、多岐にわたります。

民事裁判の対象になるトラブル例

  • 未払いの残業代を求める労働トラブル
  • 貸したお金の返還を求める債権トラブル
  • 立ち退きなど不動産トラブル
  • 離婚や不倫などの男女間トラブル
  • 財産をめぐる遺産相続トラブル
  • 交通事故など損害賠償に関するトラブル

たとえば、民事裁判を通して、未払いの残業代や債権の支払いを求めたり、不動産からの立ち退きを要求したりできます。

他にも、男女トラブルや遺産相続トラブルなども民事裁判で争われることがあります。

また、交通事故に関していうと、事故の相手方本人や相手方の任意保険会社が賠償金を払わないとき、民事裁判を利用して支払わせることが可能です。一般的には、相手方の任意保険会社との示談交渉が決裂したときに、被害者が民事裁判を申立てるケースが多数となるでしょう。

民事裁判の種類

民事裁判は、大きく「通常訴訟」「手形小切手訴訟」「少額訴訟」「人事訴訟」「行政訴訟」の5つの種類に分類されます。

概要
通常訴訟個人間の法的な紛争に関する訴訟で、主に財産に関して争われる
手形小切手訴訟通常訴訟と同じく財産に関して争われる訴訟だが、手形や小切手の形式で支払いを求める訴訟
少額訴訟60万円以下の支払いを求める場合の訴訟
人事訴訟離婚や子どもの認知など家族関係の紛争に関する訴訟
行政訴訟行政処分に関する訴訟

このなかで、交通事故の民事裁判は通常訴訟に該当します。

ちなみに、民事裁判は「民事訴訟」ともよばれます。

【コラム】刑事裁判との違いは?

同じ裁判という言葉を使っていても、「民事裁判」と「刑事裁判」は扱う内容も目的も全く別ものの裁判です。

民事裁判は私人同士のトラブルを法的に解決することを目的としています。

一方、刑事裁判は犯罪を起こしたと疑わしい人物(被告人)の有罪・無罪、刑事罰の内容と重さを決めることが目的です。被告人が「本当に犯罪をしたのか」「犯罪をしたのであればどのような刑罰と量刑が妥当であるか」「実刑ではなく執行猶予を付けるべきか」などの内容が審理されます。

民事裁判は私人であれば誰でも提起できますが、刑事裁判を提起できるのは原則として検察官のみです。

民事裁判の流れと判決が持つ意味

実際に民事裁判を起こした場合の流れと、判決がどのような意味を持つのか和解との違いも交えて解説します。

民事裁判の流れ

民事裁判を弁護士に依頼した場合、次のように進行します。

  1. 弁護士に依頼する
    まずは弁護士に相談し、裁判を依頼する
  2. 訴えを提起する
    弁護士が準備を整えて民事裁判を起こす
  3. 第1回期日が開かれる
    期日には弁護士のみ出廷すればよく、依頼者は裁判所に行く必要がない
  4. 期日を繰り返して争点や証拠を整理する
    2回目、3回目と期日を繰り返して争点や証拠を整理していく
    依頼者は裁判所に行く必要がない
  5. 尋問を行う
    争点や証拠の整理が終わったら、証人や当事者の尋問が実施される
    自分が話をする日には出頭しなければならない
  6. 判決
    判決が下される
    判決書は弁護士が入手するので、依頼者が裁判所へ判決を聞きに行ったり判決書を取りに行ったりする必要はない
    不服があれば「控訴」でき、判決が下される前に話し合いで合意が成立すれば「和解」となる

民事裁判は弁護士に依頼せずとも提起できます。
しかし、民事裁判を起こす準備や期日の出廷など、自分だけで行うと手間も時間も大きな負担となるでしょう。

判決と和解の違い

民事裁判といえば判決で終了すると思われていますが、実際には和解で解決できるケースも多数あります。和解とは、当事者同士が話し合いによって合意し裁判を終わらせる手続きです。

訴訟提起後であっても、原告と被告がお互いに合意すればその内容で和解が成立し、裁判を終了させられます。

交通事故の民事裁判では、和解できる割合が比較的高いです。「裁判を起こしたからには徹底的に最後まで戦わないといけない」わけではないので、覚えておいてください。

裁判中の和解については、関連記事『交通事故裁判の和解とは?和解率や流れ』でも深掘り解説しています。

民事裁判を有利に進める方法

民事裁判をはじめ、法的な争いごとを有利に進めるには弁護士の存在が欠かせません。
具体的に、弁護士がいることでどのようなことを期待できるのかみていきましょう。

弁護士なら民事裁判の手続きを一任できる

民事裁判は本人訴訟といって、ご自身だけで手続きを進めることが可能ですが、法的知識が不十分な状態で進めても、十分か結果を得られない恐れが強いといえます。

法律の専門家であり弁護士に依頼すれば、民事裁判を有利に進められるでしょう。
民事裁判を行うのであれば、手続きを弁護士に一任するのがおすすめです。

もっとも、弁護士業務にもいろいろあり、弁護士にも得意な事案が存在します。お困りの事案を積極的に取り扱っている弁護士に依頼するようにしましょう。

お困りの分野に関する経験とノウハウを蓄積している弁護士なら、どういった点に依頼者が悩んでいるのか先回りして答えてくれることが多いです。
依頼者に親身になって丁寧に説明してくれて、コミュニケーションもとりやすい弁護士を探しましょう。

特に、交通事故の分野に関しては、病院の通い方や後遺障害の有無の確認といった知識、相手方の保険会社とのやり取りといった実務経験が必要になってきます。

交通事故分野で弁護士に依頼したらどのようなことが期待できるのか具体的に知りたい方は、関連記事『交通事故を弁護士に依頼するメリット』をご確認ください。

弁護士なら民事裁判以外の方法で解決できるかもしれない

法的な紛争ごとというと、民事裁判でしか解決できないと考える方は多いです。

お困りの事案にもよりますが、民事裁判以外の方法で解決できることも多いことを知っておきましょう。
特に、財産に関して争いのあるケースは、示談交渉や調停でも解決できる可能性があります。

弁護士であれば、民事訴訟を起こした方がいいケースなのか、示談交渉や調停でも十分に解決の見込みがあるケースなのか適切に判断できるでしょう。

民事裁判は判決という強制的な結果が得られる一方、時間や手間がたくさん必要です。
示談交渉や調停なら早期の解決や柔軟な対応ができるので、どのような方法をとるべきか弁護士に一度相談してみるのがいいでしょう。

もし、交通事故の損害賠償問題を民事裁判で解決できないかと考えておられる場合は、民事裁判の前に示談や調停での解決もできないかご検討ください。

関連記事『交通事故の示談とは?』『交通事故の民事調停』では、示談や調停の概要が知れるので参考になると思います。

交通事故のお悩みならアトムの無料相談を活用しよう

アトム法律事務所は、かねてから交通事故案件に注力してきました。相手方の保険会社との示談交渉でお困りの方、民事裁判を検討されている方は、ぜひとも一度ご相談ください。

相談料は無料なので、気軽にご利用いただけます。まずは、下記フォームより相談の予約をお取りください。予約の受付は24時間365日いつでも対応中なので、空いた時間を使ってご利用いただけます。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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