示談屋とは?無報酬でも違法?事故の示談交渉は弁護士に任せよう
この記事でわかること
示談屋とは、事故の当事者にかわって、違法に報酬を得る目的で示談交渉を行う無資格者や行為を指します。非弁行為として弁護士法第72条に反する、違法行為です。
もっとも無報酬であれば、示談屋がただちに違法とはいえません。しかし、そもそも正当な資格のない者に、あなたの今後の生活がかかる補償の示談交渉を任せること自体避けるべきです。
たとえ「自分で示談するのは不安」「弁護士に示談を依頼するには費用が不安」などの気持ちがあっても、病院や整形外科で「お困りなら力をお貸しします」など声をかけられて示談屋に示談を任せるべきではありません。
この記事では、示談屋が違法な理由や示談屋に頼るデメリット、弁護士への依頼費用の負担を大幅に減らす方法などを解説していきます。
目次
示談屋とは?違法である根拠、手口、デメリット
示談屋とは非弁行為にあたる違法なもの
示談屋とは、弁護士資格を持っていないにも関わらず示談交渉を代行し、違法に報酬を得る業者や行為のことです。
弁護士資格のない者が、報酬を得る目的で代理や和解などの法律事務を業として行うことは、非弁行為として弁護士法72条で禁止されています。
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
弁護士法第72条
交通事故の示談交渉とは、被害者の権利保護を根拠として損害賠償内容を決めていくことです。被害者の権利の譲り受けや行使は非弁行為であり、何ら資格のない示談屋には許されていない行為なのです。
示談屋は巧妙な手口や声掛けで近づいてくる
示談屋は、「示談交渉人」や「示談請負人」などと、交通事故の手続きに詳しい専門的な立場であるかのようにふるまっている可能性があります。
しかし示談屋といった公的資格はなく、単なる自称に過ぎません。
あるいは「自分は加害側の示談交渉人で、被害者に十分な賠償を約束する。だから警察に連絡しないでほしい」などと加害者側の示談屋を名乗る者から連絡が入る可能性もあります。
しかし、交通事故が起こったらまずは警察に連絡をすることは大原則です。
警察を呼ばないでほしいなどと言われてその通りにすると、被害者だったはずのあなたが何らかの罪に問われたり、後の交渉で不利になる可能性もあります。
また、相手の示談屋と示談交渉をしても、加害者側がきっちりと金銭を支払う保証もないので応じるべきではありません。
示談屋によるデメリットはすべて被害者の損につながる
示談屋に依頼する主なリスクは以下の通りで、いずれも被害者が損をしたり、不利な立場に立たされたりする可能性があります。
示談屋に依頼する主なリスク
- 適切な示談金額を得られず、被害者が損をする
- 示談交渉が遅延し、示談金の受けとりに時間がかかる
- 本来被害者が受けとるべき保険金を横領される
- 高額な報酬を請求される
- 示談交渉がうまくいかず、裁判に発展するリスク
示談屋が乱暴だったり、脅しともとれる言い方をしたりして、相手方との交渉が決裂してしまう可能性も十分あります。そうなると裁判に移行してしまうこともあるでしょう。
相手との関係がこじれた状態のまま裁判を迎えるのも、裁判のために弁護士を探す苦労を負うのも被害者自身です。
示談屋は裁判にまでは出てこられないので、さんざんこじれた状態で放り出すでしょう。
また、仮に示談が成立しても、示談屋はその示談金額がいくらなのかを知っているわけですから、足元を見て高額な報酬や見返りを求めてくる可能性もあります。
このように、本来は認められていない行為を引き受けようとする人には、なんらかの思惑があると警戒し、申し出はきっぱりと断るようにしてください。
交通事故の被害者サポートに注力する弁護士ならば、交渉ノウハウを生かし、被害者の正当な代理人として、毅然とした態度で交渉します。
アトム法律事務所の無料法律相談も、弁護士探しにお役立てください。
示談屋に関してよくある疑問にお答え
無報酬の示談屋は違法ではない?
報酬を得て示談交渉を代行することが違法な非弁行為にあたるので、無報酬なら非弁行為ではなく、違法とはいえません。
しかし、本当に無報酬で被害者を全力で助けてくれるほどのお人よしは、そうそういないでしょう。
もしかすると、相手方と結託して低額な示談金で納得するように仕向けてきたり、後から高額な報酬を請求したり、個人情報だけ取られたりといった悪質なケースも考えられます。
保険屋(保険会社)と示談屋は何が違うの?
交通事故にあった場合、加害者や被害者の保険会社(保険担当者)が代理人として示談交渉を代行することがあります。
保険会社が示談を代行できるのは、損害賠償金の支払い主だからです。
交通事故の加害者や被害者は、自身が加入している任意保険の対人・対物賠償保険を使って相手方に損害賠償金を支払うことが多いです。
よって、保険会社は特例的に、示談交渉後に損害賠償金を支払う当事者として、示談の代行ができるのです。
保険会社に示談交渉を代行してもらうときには、示談代行サービスを利用することになります。メリット・デメリットは、『示談代行サービスで保険会社に任せっきりでも大丈夫?任せるメリットとデメリット』で詳しく解説しています。
法律に詳しい知人に示談を任せてもいい?
信頼できる人や家族が法律知識や保険事情に詳しいからと、示談を任せることは得策ではありません。
良かれと思っての助言や法律知識が誤っていて不利益をこうむるのは被害者自身です。
たとえば、交通事故の損害賠償請求権には時効があります。民法改正に伴い時効は3年から5年へ一部延長されましたが、引き続き3年で時効を迎える部分もあります。
法律に詳しいとはいえ専門家ではない以上、こうした細かい知識の抜けや勘違いがある可能性は否定できません。
人の発言をうのみにしたり、示談を任せっぱなしにしたりして不都合が生じたとき、結局は被害者だけが損をするのです。
示談屋ではなく弁護士に任せるべき理由
弁護士は法的に認められた味方である
弁護士は、契約をした方の代理人として法的問題にもかかわることができる正当な資格者です。
そして、とくに交通事故にくわしい弁護士であれば、判例から考えられる妥当な示談内容、保険会社との交渉ノウハウを駆使して、被害者の利益を最大にできるような活動をします。
示談屋からの交渉には、相手の保険会社もまともに取り合わない可能性があり、一向に示談が進まずに請求期限がどんどん近づいてしまうリスクもあるでしょう。
被害者として正当な法的権利を主張するのですから、正当な手段として、示談屋ではなく弁護士に示談交渉を任せるようにしてください。
最大限の示談金増額は弁護士でないと難しい
交通事故の慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの金額基準があります。示談交渉において、最も高額かつ法的正当性の高い弁護士基準に近い金額を獲得できるのは、弁護士だけです。
加害者側の任意保険会社は自賠責基準や任意保険基準の金額を提示してきますが、弁護士基準の金額はその2倍〜3倍にもなることがあります。
しかし、専門家ではない被害者や示談屋がこうした高額な金額を主張しても、交渉のプロである加害者側の任意保険会社は聞き入れません。
増額の余地を残さず悔いのない示談交渉をするためにも、弁護士を立てることをおすすめします。
もしご自身のケースで弁護士に依頼するかどうかを迷っている方は、以下の弁護士必要性診断ツールを活用してみてください。
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弁護士なら示談交渉の代理以外のサポートも可能
弁護士は示談屋とは違い、被害者の代理人として幅広いサポートができます。
たとえば損害賠償請求の資料として、病院の診断書や診療報酬明細書を取り付けたり、市役所から戸籍などを取り寄せたりする場面もあるでしょう。
こうした場合、弁護士資格を持つ弁護士であれば書類集めを代理できます。しかし、示談屋にはこうしたサポートはできません。なぜなら、法的に認められた正式な立場ではないからです。
他にも弁護士なら、交通事故後のあらゆる不安やトラブルに対して、専門家としての正しいアドバイス・効果的な対処が可能です。
弁護士に示談を任せる費用は大幅に軽減できる
交通事故の弁護士費用が心配で、格安な示談屋にお願いしたいと考えている方は考え直してください。
交通事故の弁護士費用の負担は、「弁護士費用特約」があれば軽減できます。弁護士費用を自身の保険会社に負担してもらえるからです。
弁護士費用特約で補償してもらえる金額には上限がありますが、費用の全額をカバーできることは多いです。
ご家族名義の弁護士費用特約やご自身のクレジットカード・火災保険などの弁護士費用特約でも使えることがあるので、確認してみてください。
また、弁護士費用特約が使えなくても、例えばアトム法律事務所なら原則着手金が無料です。
成功報酬はかかりますが、弁護士なら示談金の大幅増額も可能なので、結果的にご依頼者様の手元に多くの金額が残ることは多いです。
契約前にしっかり見積もりも取るのでご安心ください。
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まとめ
- 報酬を得る示談屋の示談代行は、非弁行為であり違法である
- 交通事故の示談交渉において被害者の代理人となれるのは弁護士である
- 弁護士が示談交渉することで慰謝料が増額になる可能性がある
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了