交通事故後の手のしびれの原因や後遺障害認定のポイントは?慰謝料相場も解説

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手のしびれ

交通事故では、むちうちや脊髄損傷などで神経が圧迫されるなどして、手にしびれが生じることがあります。

交通事故後に手のしびれを感じたら、事故との因果関係を証明しやすくするためにも、できるだけ早く病院(主に整形外科)を受診しましょう。

手のしびれは治ることもありますが、後遺症として残った場合は、後遺障害認定を受けることで後遺障害慰謝料・逸失利益などを請求できます。

例えば後遺障害慰謝料は、110万円または290万円が相場となるでしょう。(過去の判例に基づく)

本記事では、交通事故で手がしびれる原因と後遺障害認定のポイント、慰謝料の相場について解説をします。ぜひ最後までお読みください。

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交通事故後の手のしびれ|原因と対処法は?

交通事故にあうと、筋肉や靭帯を損傷したり、神経が圧迫されたりすることで手のしびれが生じることがあります。

「気のせいかもしれない」「交通事故とは無関係かもしれない」と思いがちですが、少しでも気になるなら早めに整形外科を受診しましょう。

まずは、交通事故による手のしびれの原因となるケガについて紹介した後、整形外科にかかる際の注意点などを解説していきます。

交通事故で手のしびれを発症する原因

交通事故で手のしびれを発症する原因としては、主に以下が考えられます。

  • 首のむちうち
  • ヘルニア、脊髄損傷
  • 胸郭出口症候群
  • 正中神経麻痺
  • 橈骨神経麻痺
  • 尺骨神経麻痺

それぞれについて解説します。

首のむちうちやヘルニア、脊髄損傷

首のむちうち(頚椎捻挫や外傷性頚部症候群)によって、手のしびれが発生することがあります。

むちうち症は、交通事故の衝撃(外力)により首が急激に前後に振られることで発生します。

この動きにより、首や背中周辺の筋肉や靭帯を損傷したり、神経損傷をしたりすることで手のしびれが発生することがあるでしょう。

この場合、感覚異常、握力低下、めまい、吐き気などの症状(末梢神経障害)も生じることがあります。

ヘルニア、脊髄損傷

椎間板ヘルニアでは、背骨を形成する椎骨と椎骨の間でクッションの役割をしている「椎間板」が突出し、手足につながる神経根を圧迫します。

また、脊髄の損傷では、手足へとつながる神経根が傷ついてしまうことがあります。

これにより、手のしびれが発生する場合もあるでしょう。

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胸郭出口症候群

胸郭出口症候群は、肩甲骨と鎖骨の間にある血管や神経、鎖骨下動脈(腕神経叢)が圧迫されてしまう傷病です。これにより、腕を動かすと手のしびれや痛みが出ることがあります。

胸郭出口症候群は、むちうちをきっかけとして発症することもあります。

正中神経麻痺

正中神経麻痺は、手首の正中神経が圧迫されて起こる障害です。

手のしびれ以外に、以下のような症状が発生する傾向にあります。

  • 親指・人差し指・中指にかけて曲げづらくなる
  • 前腕回内運動(肘を固定して前腕を前に出し、手首を回転させ、てのひらを下に向ける運動)ができなくなる
  • 親指の付け根などが委縮してサルの手のようになり、スムーズに物を掴めない

上腕骨顆上骨折や腕の開放創、挫創などを負った場合には、正中神経麻痺による手のしびれが疑われます。

橈骨神経麻痺

橈骨(とうこつ)神経麻痺は、手首の橈骨神経が圧迫されて起こる障害です。

手の甲、親指と人差し指の間がひどくしびれる場合には、橈骨神経麻痺が疑われるでしょう。橈骨神経の損傷部位によって下垂手あるいは下垂指という変形も起こします。

橈骨神経麻痺の原因として、腕の骨折があります。具体期には以下のようなものが挙げられます。

  • 上腕骨骨幹部骨折
  • 上腕骨顆上骨折
  • モンテジア骨折

尺骨神経麻痺

尺骨神経麻痺は、手首の尺骨神経が圧迫されて起こる障害です。

手の小指や薬指がしびれたり、伸ばしづらくなったりする場合は、尺骨神経麻痺が疑われます。

また、母指内転筋や小指外転筋など一部の筋肉が脱力し、筋委縮を起こしてしまいます。その結果、鷲の手のような形状になることもあるでしょう。

尺骨神経麻痺の原因となる代表的なケガは以下の通りです。

  • 肘の関節付近に切り傷を負った
  • 上腕骨顆上骨折、上腕骨内上顆骨折
  • 変形性肘関節症

手のしびれを感じたら早めに整形外科へ

手のしびれの原因はさまざまですが、多くの場合、受診先は整形外科となります。交通事故後に少しでも手のしびれを感じるなら、速やかに整形外科で診てもらいましょう。

初診が遅れるほど交通事故と手のしびれとの関連性(因果関係)を証明しにくくなり、治療費や慰謝料の請求などに支障が出る可能性もあります。

なお、交通事故によるけがの症状は、事故から数日経って出てくることもあります。
「病院へ行くほどのしびれではないから様子を見よう」「交通事故とは関係ないかもしれない」と思っている間に、どんどん悪化・重篤化する可能性も否定できません。

症状改善のためにも今後の賠償請求のためにも、早めに病院へ行くことが大切です。

交通事故の治療で病院へ行くときの治療費の支払い方については、『交通事故の治療費は誰が支払う?立て替えや過失割合による自己負担も解説』をご覧ください。

手のしびれで認定される後遺障害等級と認定基準

交通事故後の手のしびれは、治ることもあります。しかし、治療やリハビリを一定期間(6か月が目安)継続しても、手のしびれが完治せずに残存してしまうケースもあります。

手のしびれが治らなかった場合には、「後遺障害等級」の認定を受けることで、「後遺障害慰謝料」「逸失利益」を請求できるようになります。

  • 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことによる、精神的苦痛への補償
  • 逸失利益:後遺障害によって労働能力が低下したことで減る、生涯収入への補償

手のしびれで認定されうる後遺障害等級は、12級13号と14級9号です。それぞれの認定基準の違いを解説します。

(1)12級13号|医学的に手のしびれを証明できる

手のしびれで後遺障害12級13号に認定されるのは、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と認められるた場合です。この場合、過去の判例に基づく後遺障害慰謝料の相場は290万円です。

「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは

他覚的所見(レントゲン写真MRI画像などの画像所見や客観的資料など)から、手のしびれが後遺障害として残っていることが医学的に証明できる状態

手のしびれで12級13号に認定されるのは、比較的難しい傾向にあります。

手のしびれのような神経症状は、他覚的所見での医学的な証明が難しく、自覚症状にとどまることも多いためです。

また、画像所見があっても、交通事故が原因ではなく経年性(老化など)のものと判断されてしまうこともあります。

こうした場合は、後遺障害14級9号の獲得を目指すことになるでしょう。

(2)14級9号|手のしびれがあると推察できる

手のしびれで後遺障害14級9号に認定されるのは、「局部に神経症状を残すもの」と認められる場合です。過去の判例に基づく後遺障害慰謝料の相場は、110万円です。

「頑固な神経症状を残すもの」とは

他覚的所見による症状の証明はできないものの、受傷時の状態や治療の経過などを踏まえて、症状が残っていると判断するのが妥当である場合

レントゲンやMRIなどの画像検査で異常所見が認められない場合でも、神経学的検査などから手のしびれが残っていると判断できる場合は、14級9号に認定される可能性があります。

神経学的検査とは、患部をたたいたり動かしたりして刺激を与えたときに、どのような反応が見られるかを確認するテストです。

12級13号の認定につながるほどの客観的・医学的所見とは判断されにくいですが、14級9号に認定されるための神経学的所見として採用されることがあります。

ほかにも、交通事故の態様や規模、事故直後からこれまでの治療の経過、神経症状の一貫性などを総合的に審査されるでしょう。

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手のしびれ以外にも後遺障害がある場合の等級は?

たとえば交通事故で骨折すると、手のしびれと合わせて「動かしづらさ」や「変形」といった後遺症も残ることがあります。

手のしびれ以外にも複数の後遺障害認定を受けた場合には、後遺障害等級は併合されて繰り上がります。

こうした後遺障害等級のルールは少々複雑なので、後遺障害申請前あるいは後遺障害等級の結果通知を受けた場合には弁護士への相談が望ましいです。

後遺障害等級の併合ルールについて詳しく知りたい方は、関連記事『後遺障害等級の認定ルール「併合・相当・加重」後遺症が複数残った時の慰謝料は?』をお読みください。

手のしびれで後遺障害認定されるためのポイント4つ

しびれや痛みといった神経症状は、レントゲン写真やMRI画像といったわかりやすい証拠に表れないことも多いため、後遺障害認定が難しい場合があります。

では、手のしびれで後遺障害認定を受けるにはどうすればよいのか、ポイントとして以下の4点を解説します。

  • 初診から手のしびれがあると医師に伝える
  • 手のしびれの残存・程度を示す検査を受ける
  • 日常生活への影響も含めて自覚症状を主張する
  • 被害者請求で後遺障害認定を受ける

(1)初診から手のしびれがあると医師に伝える

手のしびれで後遺障害認定を受けるためには、初診の段階から医師に手のしびれがあることを伝えましょう。

後遺障害認定の審査ポイントの1つである、「症状の一貫性や継続性、常時性」などを証明できるようにするためです。

症状の経過や変化は、診断書に記載されます。

診断書に途中から手のしびれが発生した旨が書かれていると、審査では「手のしびれは事故後の日常生活の中に原因があるのではないか」と判断されるおそれがあります。

そのため、「軽度のしびれだからもう少しひどくなったら医師に言おう」と考えるのではなく、初診の段階から手のしびれがあることを明確に伝えておきましょう。

(2)手のしびれの残存・程度を示す検査を受ける

手のしびれを示すレントゲン写真やMRI画像がない場合には、神経学的検査を受けましょう。

神経学的検査は、患部に刺激を与えてどのような反応が出るかを確かめるものです。

例:スパーリングテスト

  1. 座った状態の患者の頭を、医師が痛みのある方向に傾け、少し後ろにそらせて圧迫する
  2. その結果、首などに痛みなどが出れば、神経が圧迫されていると考えられる
  3. その神経の圧迫により、実際に手のしびれが残っているのだろうと判断され、14級9号に認定される可能性がある

神経学的検査は、スパーリングテストのほかにもジャクソンテスト、上肢の深部腱反射テストなどがあります。

具体的な症状により受けるべき検査は違うので、医師や後遺障害認定に詳しい弁護士にご相談下さい。

(3)日常生活への影響も含めて自覚症状を主張する

後遺障害認定で提出する後遺障害慰謝料には、自覚症状を書く欄があります。

少しでも自覚症状の信頼性を高め、症状の程度が伝わるよう、単に自分が感じている症状を書くだけでなく、その症状によりどのような影響が日常生活に出ているのかまで書くようにしましょう。

例えば「手のしびれのせいでこういう作業がでできなくなった」などと書くとよいでしょう。

ただし、実際に後遺障害診断書を書くのは医師です。医師に自覚症状と、それによる日常生活への影響をしっかり伝えておきましょう。

必須の書類ではありませんが、追加書類として「日常生活報告書」や「医師の意見書」を添付することもおすすめです。

(4)被害者請求で後遺障害認定申請をする

後遺障害認定申請の際には、「被害者請求」という方法を選ぶことも重要です。

被害者請求とは、必要書類をすべて被害者側で用意し、提出する申請方法です。

すべての書類に関与できるため、記載内容のチェック・ブラッシュアップができるほか、日常生活報告書や医師の意見書など認定に有利になりうる追加資料も作成して添付できるというメリットがあります。

これは、手のしびれのように「後遺障害の残存・程度の証明が難しい症状」で後遺障害認定を受ける場合に、非常に重要です。

被害者請求の流れ

後遺障害認定の申請方法には「事前認定」もありますが、事前認定では自賠責保険会社に提出する書類のほとんどを加害者側の任意保険会社に用意してもらいます。

被害者は書類準備にほぼ関われないため、必要最低限の種類・質の書類しか提出できないことが多いです。それだけでは手のしびれについて審査機関に十分伝わらず、適切な後遺障害認定が難しくなるでしょう。

事前認定の流れ

交通事故で手のしびれが残った場合の慰謝料

交通事故で手のしびれが残った交通事故被害者は慰謝料(精神的苦痛に対する金銭的補償)を請求することが可能です。具体的には、入通院慰謝料と、後遺障害慰謝料があります。

  • 入通院慰謝料
    交通事故で通院や入院をした場合に請求できる。
    交通事故によるけがや治療で生じる精神的苦痛に対する補償。
  • 後遺障害慰謝料
    交通事故で後遺症が残り、後遺障害認定されると請求できる。
    後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛に対する補償。

なお、交通事故の慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの算定基準があり、どの基準を用いるかで慰謝料額は大きく変わります。

慰謝料金額相場の3基準比較
  • 自賠責基準
    国が定めた最低限の金額基準
  • 任意保険基準
    各保険会社が独自に定める金額基準
    自賠責基準に近い傾向にある
  • 弁護士基準
    過去の判例に基づく金額基準
    裁判所も用いる

ここでは、弁護士基準における相場について解説します。

入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料とは、交通事故で負ったケガの痛みや、入院や通院などの治療を強いられた精神的苦痛を緩和するためのお金です。

弁護士が入通院慰謝料を計算するときには、「慰謝料算定表」を用います。この時のポイントは以下の通りです。

  • 症状固定日までの入院期間・通院期間から算定する
  • 通院日数が少ない場合には、みなし通院期間(実通院日数の3倍~3.5倍)で算定することもある
  • 表には軽傷用と重傷用があり、ケガがむちうちや打撲なら軽傷用、それ以外なら重傷用を用いるのが基本

軽傷用・重傷用の慰謝料算定表は、以下の通りです。

軽傷用の表

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

重傷用の表

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

入院・通院月数の交差する部分が入通院慰謝料相場です。

なお、加害者側の任意保険会社は、自社基準(任意保険基準)に基づくもっと低い金額を提示してくるでしょう。

そのため、相手の保険会社が「この金額が上限です」「皆さんこの金額です」などと言われても、いったん保留にして、弁護士に増額の余地を確認してみてください。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級認定を受けられた場合に、入通院慰謝料とは別に請求可能です。

手のしびれの場合は先ほど説明したとおり、12級13号や14級9号に該当する可能性があります。

具体的な後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害12級13号ならば290万円後遺障害14級9号ならば110万円となります。

後遺障害慰謝料
12級13号290万円
14級9号110万円

ただし、相手の任意保険会社は通常、上記よりも低額な慰謝料(12級13号の場合は94万円程度、14級9号の場合は32万円程度)しか提示してきません。

相手の任意保険会社が提示してくる金額には増額の余地があることが多いので、提示金額をすぐに受け入れるのではなく、増額交渉をしましょう。

なお、後遺障害認定された場合は、後遺障害による労働能力の低下で減ってしまう、生涯収入への補償(逸失利益)も請求できます。

逸失利益の計算は複雑なので、関連記事『交通事故の逸失利益とは?計算式や早見表・計算機で解説【職業別の計算も】』や、以下の計算機にて相場をご確認ください。

弁護士基準の慰謝料額を得るには?

交通事故の示談交渉には、「自力で交渉する」「自身の保険担当者に任せる」「弁護士に任せる」という3つの対応方法があります。

慰謝料を弁護士基準の水準まで増額させたいなら、弁護士に交渉を任せることが重要です。

法律の専門家である弁護士なら、根拠と交渉力、専門知識によって交渉を有利に進めやすいからです。

自力での交渉や、自身の保険担当者による交渉では、弁護士基準の金額獲得は難しいと言わざるを得ません。

  • 自力での交渉
    交渉力の差から、高額な弁護士基準の金額を提示しても、聞き入れられることはほぼない
  • 保険担当者による交渉
    その保険会社独自の基準(任意保険基準)に沿った金額を主張するため、そもそも弁護士基準の水準の金額を主張できない

示談段階で弁護士基準の金額を主張でき、なおかつその主張が通るような交渉ができるのは弁護士だけです。

よって、弁護士基準の慰謝料額を得るには、示談の際に弁護士を立てることが重要です。

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交通事故後の手のしびれについてよくある質問

続いて、交通事故による手のしびれについてよくある質問を解説します。

Q. 交通事故後の手のしびれはいつまで続く?治る?

交通事故後の手のしびれは、治る場合もあれば治らない場合もあります。

手のしびれがいつまで続くかは人それぞれですが、6カ月以上治療しても完治しない場合は、症状固定(後遺症が残った)と診断される可能性が高くなります。

Q. 後から手のしびれが出たら、どうする?

後から手のしびれが出た場合、速やかに病院で診察を受けましょう。

事故を物損事故として届け出ている場合は、診断書を警察に提出して人身事故に切り替えてもらうことも重要です。

交通事故から初診までに時間がかかっていると、事故と手のしびれとの因果関係が疑われやすくなります。そのため、手のしびれを感じたら速やかに病院で受診してください。

また、「ケガはない」と思って物損事故として警察に届け出ている場合でも、診断書を出せば人身事故に切り替えられることがあります。

人身事故に切り替えておけば、「警察は物損事故として処理しているのだから、治療費や慰謝料などケガに由来する賠償金は生じないはず」などと加害者側から主張されるのを防げます。

交通事故で手のしびれが生じたら弁護士に相談

交通事故で手のしびれが生じたら、弁護士にご相談ください。

手のしびれでの後遺障害認定には難しい部分があります。また、後遺障害の有無に関係なく、示談交渉では加害者側から低額な金額を提示されるため、増額交渉が必要になるでしょう。

後遺障害認定や増額交渉は、受け取れる損害賠償金に大きく影響する重要な要素です。だからこそ、後悔のないよう弁護士を立てることもご検討ください。

ここからは、具体的に弁護士を立てるメリットを解説します。弁護士費用の負担を大きく下げる方法の紹介や、無料相談のご案内もいたします。

後遺障害認定の成功率が高まる

手のしびれが後遺症として残った場合、弁護士に依頼すると後遺障害認定において、以下のようなサポートを受けられます。

  • 提出書類の内容確認・ブラッシュアップ
  • 必要書類の用意

手のしびれで後遺障害認定を目指す場合、被害者請求を選択し、提出書類の質を高めたり、必要に応じて追加書類を添付したりすることが重要です。

しかし、被害者の方が一人で対応しようとすると、書類の準備に手間取ったり、どのように書類をブラッシュアップしたらよいのかわからなくなったりしがちです。

弁護士に相談すれば、こうした問題を解決でき、適切な等級の認定を目指せるでしょう。

手のしびれの場合、12級13号(弁護士基準で慰謝料290万円)に認定されるか、14級9号(弁護士基準で慰謝料110万円)に認定されるかで後遺障害慰謝料額は大きく変わります。

そもそも後遺障害認定されなければ、後遺障害慰謝料自体請求できません。

納得いく結果を得るためにも、弁護士への相談を検討してみてください。

裁判レベルの慰謝料額が期待できる

弁護士に依頼すれば、以下の点から裁判レベル(弁護士基準)の慰謝料額の獲得が期待できます。

  • 弁護士なら、専門知識と交渉力によって、被害者側の主張を通しやすい
  • 弁護士なら示談交渉段階で、本来なら裁判で認められるような金額(弁護士基準)を主張できる
  • 弁護士を立てると、加害者側は裁判への発展を恐れ、譲歩の姿勢をとる傾向がある

たとえ手のしびれで適切な後遺障害認定を受けられても、加害者側が提示してくる低額な慰謝料を増額させられなければ、十分な金額は受け取れません。

実際、加害者側が提示する金額には、2~3倍もの増額の余地があることも多いです。それだけの増額を実現するには、専門家である弁護士を立てる必要があります。

どのような被害者なら弁護士の必要度が高いのか、弁護士に頼むべき理由を解説した記事『交通事故で弁護士依頼は大げさ?頼むべき理由は軽微な事故にも十分ある!』もあわせてご覧ください。

弁護士事務所によっては、交通事故被害者に向けた無料法律相談を実施している場合があります。不安やお悩みのある方は一度問い合わせてみると良いでしょう。

弁護士費用の負担は軽減できる

弁護士に相談・依頼をするには費用が掛かりますが、ご自身の保険に「弁護士費用特約」がついていれば、弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。

弁護士費用特約とは

負担してもらえる金額には上限がありますが、弁護士費用特約を利用することによって、弁護士費用が上限内に収まり、自己負担なく弁護士に依頼できることはめずらしくありません。

弁護士費用特約が使えない場合でも、相談料・着手金無料の事務所を選べば、費用の負担は大幅に軽減させられます。

成功報酬などの弁護士費用を差し引いても、弁護士を立てたほうが手元に入る示談金額は大きくなりやすいです。

弁護士を立てることでどの程度の示談金獲得が見込めて、どの程度の費用がかかるのかは、事前の法律相談でも確認可能なので、まずはお気軽にご相談ください。

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いずれにせよ、まずは法律相談から受けていただくことになります。下記の相談予約窓口までお気軽にお問い合わせください。

専属の受付スタッフが事故の内容やお怪我の状況について丁寧にヒアリングさせていただき、法律相談に必要な内容をお聞きしましたら適宜、弁護士にお繋ぎいたします。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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