頚椎損傷の後遺症とは?交通事故での認定等級と慰謝料相場を解説

頚椎損傷(むちうち)は、交通事故の衝撃により首に強い力が加わることで生じるケガです。
頚椎損傷を負うと、手足のしびれや首の痛み、頭痛などのさまざまな症状が表れ、場合によっては後遺症として残ってしまうことがあります。
頚椎損傷が完治せずに後遺症が残った場合は、後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害に関する損害賠償金を請求することが可能となるでしょう。
この記事では頚椎損傷により生じる後遺症や、適切な賠償金をもらうために必要になる後遺障害申請の手続きについて、お伝えしていきます。
目次
頚椎損傷の症状と後遺症|脊髄損傷ならさらに重い後遺症も
頚椎損傷の症状と後遺症
頚椎損傷の症状は、損傷を受けた首の部位と程度によって変わります。頚椎損傷の主な症状は、次のとおりです。
- 手足のしびれ
- 首、肩の痛み
- 頭痛
- 吐き気
- めまい
このような神経症状は、いずれも後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。
また損傷が重大だったり、圧迫骨折してしまった場合は首の骨が変形する変形傷害や、首が動かしづらくなる機能障害などが残ることもあります。
頚椎損傷とむちうちは同じ?
頚椎損傷、むちうち、頚椎捻挫、頚椎打撲、頚部挫傷、外傷性頚部症候群などは、基本的には同じものです。
病院によって診断名は異なりますが、首に力が加わって靭帯や筋が損傷しているものの、骨折や脱臼が無い状態という点は共通しています。
ただし、頚椎の損傷により脊髄まで傷ついてしまった場合には、重い症状となってしまう危険性があります。
頚椎損傷と脊髄損傷の違い|重い後遺症に注意
脊髄損傷は、頚椎損傷よりも重大なケガです。
脊髄とは脳から体をつなぐ神経の束で、背骨(頚椎)の内側を通っています。
頚椎の近くには、首のあたりを通る脊髄である頸髄が存在するので、頚椎損傷により、脊髄も損傷してしまう恐れがあるのです。
交通事故の衝撃により、頚椎を超えて脊髄までダメージが及んでしまうと、手足の麻痺、排泄障害、呼吸障害、意識障害、感覚障害といったより重大な症状があらわれる可能性があります。
交通事故で脊髄損傷を負った方は、後遺障害認定や慰謝料の請求について関連記事『交通事故での脊髄損傷の後遺障害と等級は?慰謝料や認定基準も解説』もお役立てください。
| 怪我の内容 | 症状 |
|---|---|
| 頚椎損傷 | 手足のしびれ、首や肩の痛み 頭痛、吐き気、めまいなど |
| 脊髄損傷 | 手足の麻痺、排泄障害、呼吸障害 意識障害、感覚障害など |
交通事故で頚椎損傷になったらどうする?
早期に医療機関を受診する
交通事故にあったときは、すぐに医療機関を受診することが極めて重要です。
その場では痛みを感じていなくとも、実は首に負担がかかっており、後から頚椎損傷が明らかになることもあります。
早期に適切な治療を受けてリハビリに移ることは、症状を緩和したり、後遺症が残るリスクを下げることにつながります。
後遺障害等級認定を受ける
交通事故で頚椎損傷を負い、6ヶ月以上治療しても後遺症が残っている場合には、後遺障害等級認定を受けることも考えられます。
後遺障害等級には、重い順に1級から14級までが定められています。
交通事故によって残った後遺症について後遺障害申請を行い、いずれかの等級が認定されると、通常の賠償金に加え、後遺症に対する賠償金を得ることが可能です。
後遺障害申請は、複雑な手続きを伴うため、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。
弁護士であれば、後遺障害申請を代わりにおこない、被害者が適切な賠償金を得ることができるようにサポートできます。
関連記事『後遺障害申請の被害者請求|流れや弁護士に依頼すべき理由を解説』も参考にして、弁護士と一緒に後遺障害申請を進めることも検討していきましょう。
事故相手に損害賠償請求を行う
治療が終わり、後遺障害の認定手続きも終わったら、事故相手に損害賠償金の請求をしていきます。
損害賠償金とは、交通事故によって被った損害を補償するためのお金です。
具体的な金額は、治療期間や後遺障害の等級、ケガで会社を休んだかどうかなどによって異なってきます。
損害賠償請求の方法
損害賠償金の請求をするにあたっては、まず加害者側の任意保険会社から損害賠償金の金額提示を受けることから始まります。
金額について、問題が無ければそのまま合意し、少ないと感じるのであれば増額のための示談交渉ができます。
保険会社が提示した賠償金額に納得できない場合や、賠償金が適切なのか判断できない場合、何となく賠償金が低い気がする場合は、弁護士に示談交渉を依頼するのが効果的です。
また、あらかじめ弁護士に依頼していた場合は、加害者側の金額提示を待たずに、先に損害賠償金の試算をしてもらって損害賠償請求をすることもできます。
アトム法律事務所では、交通事故でケガをした方に向けた法律相談を無料としています。無料相談を希望の方は、まずご予約をお取りください。
交通事故の損害賠償の中身について知りたい方は、関連記事『交通事故の損害賠償とは?賠償金の範囲や計算方法、請求時の注意点を解説』も参考にしてください。
頚椎損傷の後遺障害等級と慰謝料相場
頚椎損傷の後遺症としては、首の痛み、手足の痺れといった神経障害がほとんどです。重傷の場合は、首の変形障害、首の機能障害(運動障害)も考えられます。
それぞれについてみていきましょう。
痛みやしびれなど神経障害の後遺障害等級
頚椎損傷により痛みやしびれが残った場合に認定されうる後遺障害等級は12級13号、14級9号です。
| 等級 | 症状・慰謝料相場 |
|---|---|
| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの 290万円 |
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの 110万円 |
等級が12級になるか14級になるかは、医学的所見の有無が重要な要素となります。
- 12級が認められるケース
レントゲンやMRIなどの画像検査から、首の神経根の圧迫が確認できる他覚的所見がある - 14級が認められるケース
画像検査から他覚的所見がないものの、ジャクソンテストやスパーリングテストといった神経学的検査から神経症状の発生を判断できる。
また、事故態様・治療過程・症状の変遷などから神経症状が存在することを医学的に説明できる
首に変形が残った場合の後遺障害等級
重度の頚椎損傷によって脊柱が変形してしまった場合に認定されうる後遺障害等級は6級5号、8級相当、11級7号認定です。
| 等級 | 症状・慰謝料相場 |
|---|---|
| 6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの 1180万円 |
| 8級相当 | 脊柱に中程度の変形を残すもの 830万円 |
| 11級7号 | 脊柱に変形を残すもの 420万円 |
それぞれ、椎体の高さの変化や、事故後行われた手術によって等級が決定します。
首の動かしづらさが残った場合の後遺障害等級
重度の頚椎損傷によって首が一定以上動かせなくなってしまった場合に認定されうる後遺障害等級は6級5号、8級2号認定です。
| 等級 | 症状・慰謝料相場 |
|---|---|
| 6級5号 | 脊柱に著しい運動障害を残すもの 1180万円 |
| 8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの 830万円 |
それぞれ、首の可動域の角度や、事故後に関節が固まってしまったかどうかなどによって等級が決定します。
頚椎損傷の損害賠償金はいくらになる?
頚椎損傷の損害賠償金に含まれるお金
交通事故で頚椎損傷を負った時に受け取れる損害賠償金(示談金)には、以下のものが含まれます。
- 治療費
- 通院交通費
- 入通院慰謝料
- 休業損害
- (後遺障害を負った場合)後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益
- 車両修理費 など
この中で増額しやすいのは、入通院慰謝料です。
入通院慰謝料は治療期間に応じて計算しますが、相手の保険会社が提案してくる金額は不当に低い金額であることが多いです。それは、慰謝料の算定基準が複数あることが原因です。

最も高額な慰謝料が計算できる弁護士基準での入通院慰謝料を請求するには、弁護士に依頼することが必要です。
下記のバナーで紹介している慰謝料計算機は、弁護士基準での交通事故慰謝料の大まかな相場を簡単につかめる便利なツールです。保険会社から慰謝料の提示があった場合に、比較する参照にしてください。
頚椎損傷で後遺障害が残ったらもらえるお金
頚椎損傷で後遺障害等級が認定された場合は、通常の損害賠償金に加え、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。
しかし、後遺障害慰謝料も入通院慰謝料と同様に、相場の金額である弁護士基準で計算した金額よりも低額になる基準で計算した金額の支払いを提示される恐れが高いことに注意が必要です。
等級ごとの弁護士基準の後遺障害慰謝料の金額と、加害者側が提示する可能性がある自賠責基準の金額は以下のような違いがあります。
| 等級 | 自賠責* | 弁護士 |
|---|---|---|
| 6級 | 512万円 (498万円) | 1,180万円 |
| 8級 | 331万円 (324万円) | 830万円 |
| 11級 | 136万円 (135万円) | 420万円 |
| 12級 | 94万円 (93万円) | 290万円 |
| 14級 | 32万円 (32万円) | 110万円 |
*()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
また、後遺障害逸失利益についても、被害者の後遺障害の程度、収入、仕事の内容などによって金額が大きく変わってくるため、事故相手とも争いになりやすいです。
もしも事故相手から提示された金額が不安な場合は、弁護士に相談してみましょう。
頚椎損傷の症状固定~後遺障害申請の流れ
頚椎損傷の後遺障害申請を行うタイミングは、6ヶ月以上治療をして症状固定した後です。
具体的に「症状固定」の時期をどう判断するのかから、確認しましょう。
症状固定とは?頚椎損傷ではいつ頃になる?
頚椎損傷における症状固定とは、頚椎損傷の症状がこれ以上治療を続けても改善の見込みがなく、安定した状態になることを意味します。

軽傷の頚椎損傷は、1~3ヶ月で完治することが多いでしょう。
一方でその期間を過ぎても手足の痺れや首の痛みといった症状が完治せず、後遺症が残りそうな場合は、事故から6ヶ月が症状固定の目安となります。
症状固定の判断は医師が行う
症状固定の判断は最終的には主治医が行います。そのうえで、医師としての見解と患者の自覚症状が重要な要素として考慮されます。
例えば、患者の主観として「症状がよくなっていっている」「痛みが軽くなっている」と感じられる状態ならば、まだ症状固定に至っていないことになります。
診察の場では、自身の症状の程度や変化を具体的に医師に伝えるようにしましょう。
頚椎損傷で症状固定になったら後遺障害申請手続きを
症状固定になったら、主治医に後遺障害診断書の作成をしてもらい、後遺障害申請の手続きを進めていくことになります。
また症状固定となると、それ以降の治療費や入通院慰謝料は原則として請求できません。
「治療をしてもよくならない状態なのだから、それ以上治療する意味はない」と考えられるためです。
頚椎損傷の後遺障害申請手続きの流れ
症状固定後の後遺障害申請の具体的な手続きは、以下のようになっています。
後遺障害診断書の作成
主治医に依頼し、後遺障害診断書などの書類を作成してもらう。
後遺障害申請
事故相手の任意保険会社、または依頼している弁護士に後遺障害診断書を送る。
任意保険会社または弁護士は必要書類を揃え、自賠責保険会社に提出する。
後遺障害認定のための調査
自賠責保険会社・損害保険料率算出機構といった認定機関が、被害者の後遺障害について調査する。
頚椎損傷の場合、調査にかかる時間は1,2ヶ月ほど。
後遺障害等級の認定
認定機関より、後遺障害の等級結果(1~14級、または非該当)が任意保険会社または弁護士に届く。
頚椎損傷での等級認定は、首の画像や検査結果などを病院からきちんと取得することが重要です。
関連記事『後遺障害等級が認定されるには?後遺症との違いや認定の仕組みを解説』も参考に弁護士依頼も検討してみてください。
頚椎損傷や脊髄損傷は弁護士に相談すべき重大事故!
頚椎損傷や脊髄損傷を弁護士に相談するメリット
交通事故により頚椎損傷や脊髄損傷を負った場合には、弁護士に相談を行いましょう。
弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットを得られます。
- 適切な後遺障害等級の認定を受けられるようサポートしてもらえる
- 相場額に近い示談金を得られるよう交渉してもらえる
- 必要な手続きや交渉を弁護士に任せられるので治療に専念できる
交通事故により頚椎損傷や脊髄損傷を負った場合には、後遺症が残ることも珍しくありません。
後遺症が残った場合には、後遺障害慰謝料や逸失利益といった高額になりやすい損害金の請求も可能となります。
後遺障害慰謝料や逸失利益の金額は、認定された後遺障害等級により大きな違いが出るため、適切な後遺障害等級の認定を受けられるよう、専門家である弁護士のサポートを受けるべきでしょう。
また、請求できる賠償金額が高額になると、加害者側が提示する金額と相場額の差も大きくなりやすいため、弁護士に依頼して、相場額に近い金額で示談してもらうメリットが大きいといえます。
まずは、弁護士に相談し、自身のケースではどのようなメリットを受けられるのかを確認すると良いでしょう。
アトムなら無料の法律相談が可能
アトム法律事務所では、交通事故でケガをした人を対象に無料法律相談をおこなっています。
例えばこんなことも聞ける
- 相手の保険会社が提案してくる金額は受け入れていい?
- 後遺障害認定の申請方法がわからない
- 相手の保険会社の連絡がしつこくて困っている
- アトム法律事務所に正式依頼するときの弁護士費用は?
法律相談はお電話やLINEでおこなっていますので、事務所に足を運んでいただくこともありません。お気軽にお問い合わせください。
交通事故は示談で解決を目指すことが多いことからも、裁判沙汰になれば弁護士に依頼しようとお考えの方もいるでしょう。
しかし、弁護士が入れば、示談段階からでも賠償金増額の可能性は大いにあります。弁護士依頼することに早すぎることはなく、むしろ相手方との粘り強い交渉のためには、早めの弁護士相談がおすすめです。
交通事故の弁護士費用について
交通事故の件を弁護士に依頼する場合には、弁護士費用がかかります。弁護士費用は高そうだという理由で依頼を迷っている人は、一度「弁護士費用特約」の有無を確かめてみてください。
弁護士費用特約とは、被害者の弁護士費用を保険会社が支払ってくれる特約です。保険会社ごとの約款しだいですが、法律相談料10万円、弁護士費用300万円までを補償するケースが多くなっています。
頚椎損傷の程度によりますが、多くの弁護士費用は先の補償額だけでまかなえるため、被害者は弁護士費用の自己負担をする必要がありません。
そして弁護士費用特約はケガをした本人名義に限らず、一定範囲の家族の分が使えることがあります。交通事故の弁護士費用に不安がある方は、弁護士費用特約が使えるかどうかも確かめてみましょう。

そして、弁護士費用特約が使えなかったとしても、無料法律相談によって見積もりを取れば安心です。弁護士費用の見積もりをとったうえで、ご自身の賠償金増額幅と比較してみましょう。弁護士費用を支払ってもなお、増額幅が大きい場合には、弁護士を立てるメリットは多くあります。





高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

