トラック事故の損害賠償|責任は誰に?請求先と補償の両方がわかる

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トラック事故賠償金

トラックが関係する交通事故は至るところで起こっており、ドライバーとして事故の当事者になったり、トラックとの事故に巻き込まれてしまうこともあります。

この記事では、トラックのドライバーが事故を起こしたケースと、トラックと事故を起こしてしまったケースに分けて、損害賠償責任の所在と請求先を解説します。

トラック事故にまつわるよくある疑問にもお答えしているので、あわせてご覧ください。

目次

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トラックドライバーが事故を起こした|損害賠償責任は誰にある?

運送会社などのドライバーがトラック事故を起こした場合、被害者に対する損害賠償責任は基本的にドライバーのみが負うわけではありません。詳しく見ていきましょう。

トラック事故の損害賠償責任はドライバーと会社が負う

運送会社など運送業者に雇われたドライバーがトラック事故を起こした場合、事故で生じた損害賠償責任はドライバーと運送会社に生じます。

まず、事故を起こした張本人であるドライバーに損害賠償責任が生じることについては納得のいく人が多いでしょう。

一方、直接的な加害者ではない運送会社にも損害賠償責任が生じるのは、運送会社には「使用者責任」および「運行供用者責任」があるからです。

  • 使用者責任
    従業員が業務中に起こした事故については、雇用主(使用者)も責任を負うとするもの。民法第715条に定められている。
  • 運行供用者責任
    雇用関係の有無にかかわらず、自分のために他者に車を運転させた者(運行供用者)は、その運転に伴う危険について責任を負うとするもの。自動車損害賠償保障法第3条に定められている。

運送会社はドライバーにトラックを運転させている身でありながら、運転によって生じる危険・損害をドライバーにのみ負わせるのは公平ではありません。(危険責任の原理)

また、運送会社はドライバーにトラックを運転させることで利益を得ているため、利益だけ受け取ってドライバーが負う責任には関与しないというのも不公平です。(報酬責任の原理)

こうした点から、トラック事故ではドライバーだけでなく運送会社も損害賠償責任を負うのです。

なお、運行責任者は物損に関する賠償責任は負いませんが、使用者は人身・物損両方について賠償責任を負います。よって、被害者の治療費や慰謝料はもちろん、その他の物損に関する損害賠償金もドライバーと運動会社とで負担することになります。

運行供用者責任の詳細や使用者責任との違いを詳しく:運行供用者責任とは?わかりやすく具体例つきで解説

個人事業主として運送会社と契約している場合は?

運送会社に雇用された社員ではなく、個人事業主として業務委託契約を結んでいるドライバーの場合、運送会社側には少なくとも運行供用者責任が生じます。

業務内容や指揮監督の有無などから見て、実質的に雇用契約を結んでいるも同然と判断されれば使用者責任が認められる場合もあるでしょう。

いずれにしても、個人事業主であるドライバーが起こしたトラック事故であっても、損害賠償はドライバーと運送会社とで行うことになります。

ただし、先述の通り運行供用者には物損に関する責任は生じません。よって、運送会社側に運行供用者責任しか認められない場合は、物損事故の損害賠償金はドライバー側の全額負担になります。また、人身事故でも物損に関する損害賠償金はすべてドライバー側で支払わなければなりません。

ドライバーと会社の損害賠償金の負担割合は?

先述の通り、トラック事故では基本的に、損害賠償金はドライバーと運送会社とで分割して負担することになります。

それぞれの負担割合ついて法的な規定はありませんが、基本的には運送会社側の負担割合のほうが多くなります。具体的には次の点から判断されるでしょう。

  • 運送会社側の管理体制
    シフトや配送スケジュールの組み方、ドライバーへの研修やケアの有無、車両点検の適切さなど
  • ドライバー側の過失
  • ドライバー側の日頃の勤務態度

一見トラック事故には関係なさそうなドライバーの日頃の勤務態度が考慮されるのは、民法第1条2項に定められた「信義誠実の原則」に沿うためです。

2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

民法第1条2項

実際の損害賠償金支払の流れ

事故被害者に支払う損害賠償金は、まず被害者側の任意の割合ずつドライバー・運送会社に請求されます。

たとえば被害者に生じた損害が100万円だった場合、そのうちの何割ずつをドライバー・運送会社に請求するかは被害者が自由に決めるのです。
基本的には、資力があり手厚い保険や共済にも入っているであろう運送会社の方に多く請求するパターンが多いでしょう。全額を運送会社側に請求することも珍しくありません。

その後、ドライバーと運送会社との間でどちらがどれくらいずつ負担するか決められ、精算が行われるのです。

トラックドライバーが事故を起こした|請求される損害賠償金

トラック事故で具体的にどのような損害賠償金を請求されるのか、「トラック事故の被害者への損害賠償金」「ガードレールなど事故で損壊した公共物の損害賠償金」「トラック事故で運送会社に生じた損害の賠償金」の3つの観点から解説していきます。

(1)トラック事故の被害者への損害賠償金

トラック事故の被害者に対しては、次のような損害賠償金を支払います。

  • 身体に生じた損害への賠償金
    • 治療関係費
    • 休業損害
    • 慰謝料
    • 逸失利益 など
  • 物に生じた損害への賠償金
    • 車やバイクなどの修理費
    • 代車費用
    • 事故で損壊した持ち物などの修理費・弁償代 など

具体的な費目は、被害者に生じた損害の内容によっても変わってきます。詳しくは『交通事故の示談金|内訳・金額から示談交渉まですべて解説』にてご確認ください。

(2)ガードレールなど事故で損壊した公共物の損害賠償金

事故によってガードレールや縁石といった公共物を損壊させた場合は、その損害賠償金も支払わなければなりません。

例えばガードレールは、国道・県道・市町村道・高速道路によって管理者が異なります。詳しくは『ガードレールにぶつかった!事故後の報告義務と点数|弁償はどうなる?』をご確認ください。

(3)事故で運送会社が被った損害の賠償金

ドライバーによるトラック事故では、間接的に運送会社側に損害が出ることもあります。

例えばトラックの修理費、トラック修理で一時的に稼働台数が減り低下した売上などが挙げられるでしょう。こうした損害は、運送会社からドライバーに賠償請求されます。

ただし、全額請求されるわけではありません。使用者責任や運行供用者責任の解説でも述べた通り、ドライバーの運転により生じる責任の一部は運送会社側も負わねばならないからです。

もし運送会社から会社に生じた損害の100%を請求されているのであれば、一度弁護士などに相談してみたほうが良いでしょう。

トラックドライバーが事故を起こした|疑問に弁護士がお答え

トラック事故を起こしてしまい損害賠償の必要性が生じてくると、以下のような疑問が生じがちです。

  • 示談交渉は誰がする?
  • オーバーハング現象で事故が起こった時の過失割合は?
  • 雇用契約書などに書いてある事故時の負担額や違約金額は有効?
  • 運送会社からドライバーへの求償分は給料から天引きされる?
  • 賠償金が運送会社のトラック共済・保険で賄える場合はドライバーの自腹はなし?
  • ドライバーがケガをした時は誰に請求する?

これらの疑問についてお答えしていきます。

Q1. 示談交渉は誰がする?

トラック事故の被害者との示談交渉は、基本的には運送会社が加入するトラック共済や保険の担当者、あるいは運送会社が立てた弁護士が行うでしょう。

トラックのドライバーが起こした事故であっても、運送会社も損害賠償責任を負う以上ドライバー自身が交渉をすることは基本的にありません。

ただし、損害賠償金をドライバーと運送会社でどう負担するかと言った話し合いは、ドライバー本人と会社側とで行うことになります。

不当に多くを負担させられそうな場合は事前に弁護士に相談したり、事故時の状況を示す証拠を集めたりしておくことをお勧めします。

以下のような状況にある場合はそれを証明できるものを用意しておき、事故の原因が運送会社側にもあることをしっかり主張していきましょう。

  • シフトや配送のスケジュールに無理があった
  • 会社が行うドライバーへの研修が不十分だった
  • 車体の点検が適切に行われていなかった

Q2.オーバーハングによる事故の過失割合はどうなる?

オーバーハングとは、車体のうちタイヤの中心から張り出た部分のことです。とくに、張り出た部分が飛び出してしまう「オーバーハング現象」によって、左折時には後方オーバーハングが右側車線にはみ出たり、右折時には左側車線へとはみ出たりするのです。

とくに、車体の大きいトラックや長さのあるバスなどは注意が必要といえます。

オーバーハングによる事故の例として、隣接車線の車両に積載物が当たったり、右左折時に隣接車線にはみ出して接触事故になったりします。

オーバーハングによる事故の過失割合は定まっておらず、その事故の経緯によって様々です。よって過去の判例を元に、相手方と話し合って決めていくことになります。

ここで、オーバーハングによる事故の判例の一部をみていきましょう。あくまで一部になりますが、過失割合検討の参考にお読みください。

後方車両も接触を回避できたと指摘した(令和2年5月27日名古屋地方裁判所判決)

  • 片側2車線道路の第1車線から左折し路外駐車場に進入しようとした大型車と、第2車線を後方から直進の中型車との事故である。
  • 大型車両は、左折時にオーバーハング部分である右後角が第2車線に若干はみ出していた。
  • 裁判所は、中型車運転者にとって接触回避の措置をとることは容易であったなどから、大型車運転者30%、中型車運転者70%の過失割合が相当とした。

裁判所は、オーバーハングの程度が大きくないものの、大型車両にも一定の過失を指摘しました。ただし、後方の中型車両においても車線の右側を走行したり、速度を落としたりといった慎重な進行を怠った点を過失と認めたのです。

第2車線の走行妨害を認めた(令和4年1月13日大阪地方裁判所判決)

  • 第1車線を走行する中型貨物車両が左折した際、その右後部が、第2車線を走行する準中型貨物車両と接触した事故である。
  • もともと準中型貨物車両は第1車線を走行していたが、前方の中型貨物車両の左折合図を認めて、車線を変更した。
  • 第2車線を走行する準中型車両25%:左折をした中型車両75%であり、双方に過失ありとした。

裁判所は、準中型貨物車両のドライバーはトラックの運転歴が比較的長く、前方トラックの左折時にオーバーハングが生じることを予測できる立場にあったと指摘しました。その一方、接触事故は第2車線上で起こったもので、中型車両側のオーバーハングにより第2車線の走行妨害をしたと認定したのです。

過失割合は弁護士に相談

オーバーハングによる事故には基本の過失割合がありません。オーバーハングがどの程度であったか、事故は回避しえたのかなどを双方で話し合い、過失割合を決定することになるでしょう。相手方の主張する過失割合を受け入れる前に一度弁護士に相談することをおすすめします。

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Q3. 雇用契約書などに書いてある事故時の負担額や違約金額は有効?

雇用契約書や就労規則に、「ドライバーが事故を起こした場合は損害賠償金の◯%を当事者が負担する」「事故を起こした場合は違約金として〇〇万円を支払う」などと書いてあることがありますが、これは違法です。

このようにあらかじめ事故が生じた時の負担額や違約金額を指定することは労働基準法第16条に違反するのです。

(賠償予定の禁止)

第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

労働基準法第16条

よって、トラック事故におけるドライバー側の負担額は、事故発生後に運送会社と話し合いのうえ決定する必要があります。

Q4. 運送会社からドライバーへの求償分は給料から天引きされる?

トラック事故では、運送会社が被害者などに損害賠償金を全額支払い、あとからドライバーの負担額を回収することも多いです。

しかし、この求償分をドライバーの同意なく給料から天引きすることは違法です。

第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

労働基準法第24条

もし同意していないのに給料からトラック事故の求償分が天引きされていたら、問題を労働基準監督署に相談してみましょう。

Q5. 会社の共済・保険で損害賠償金を賄えた場合、ドライバーの自腹はなくなる?

運送会社は基本的に、トラック共済や任意保険などに加入しています。よって、トラック事故発生時には共済金・保険金で被害者への損害賠償、トラックの修理などに対応することが多いでしょう。

運送会社とドライバーとで負担する損害賠償金はこうした共済金・保険金で賄えなかった部分になるため、全額共済金や保険金で賄えた場合はドライバーの自腹は発生しません。

共済金や保険金の対象となる損害賠償金は、基本的に以下のとおりです。

  • 人体の損害に対する賠償金
  • 物の損害に対する賠償金
  • 事故時に破損した顧客の荷物の損害賠償金
  • 事故を起こしたトラックの修理費

ただし、共済や保険には「免責金額」が設定されていることがあります。

例えば「トラック事故で損害賠償金を支払うことになった場合、20万円までを免責金額とする」とされているとします。こうしたケースでは、損害賠償金が50万円だったとしてもそのうち20万円は運送会社やドライバーが負担し、残る30万円のみ共済や保険から支払われるのです。

こうした場合は免責金額の一部が運送会社からドライバーに求償されるでしょう。

Q6. ドライバーがケガをしたら誰に請求?

業務中あるいは通勤途中での事故については、労災保険から一定の補償を受け取ることができます。または会社独自で保険に入っているときには、そちらからも保険金を受け取れる可能性があるでしょう。

相手のいる事故の場合は、労災保険などを使っても損害の補てんが十分ではないとき、事故相手へ不足分を損害賠償請求可能です。もっとも、相手に対する損害賠償請求という点では過失相殺の影響を受けるため、事故態様によっては満足な補償は期待できません。

トラックと事故にあった|損害賠償責任と請求先は?

トラックと事故にあってしまった場合、どういった損害賠償責任を負うことになり、どこへ賠償請求をすればよいのかを整理しておきましょう。

トラック側への賠償は加入中の保険から支払う

事故態様しだいでは、双方に過失が付くことがあります。過失が付いた時には、その過失割合に応じてトラック側へ賠償をしなくてはなりません。

交通事故が起こったら、警察へ連絡するほか、ご自身で加入している保険会社にも連絡を入れてください。トラック側への賠償は、ご自身の任意保険(対人賠償・対物賠償)からおこないます。

もっとも、保険約款によって上限があるため、約款に定められた補償上限額を超えた分は自身で支払う必要があります。

基本的には運送会社に損害賠償請求する

トラックとの事故によって生じた損害は、トラック側に請求可能です。

トラックを運転していたドライバーと、トラックドライバーを雇っている運送会社の双方に請求でき、被害者はどちらに請求しても良いことになっています。

ただし、交通事故の損害賠償金を十分支払う能力がある方へ請求しないと、徒労に終わってしまうので、基本的には運送会社に請求するのです。

トラックと事故にあった|請求すべき損害賠償金

トラックと事故にあったときに損害賠償請求すべき内容を例示します。損害賠償金は、人身部分と物損部分の損害に分けることができるので、2つに分けてみていきましょう。

(1)ケガをしたことへの損害賠償金

トラックとの交通事故でケガをした場合に請求すべき損害賠償の一部を例示します。

トラック側へ請求すべき損害賠償

損害賠償の内訳概要
慰謝料ケガをしたことで受けた精神的苦痛に対する金銭
休業損害治療のために仕事を休んで収入が減ったことへの賠償金
治療関係費治療費や通院交通費、入院費用、装具代金など

このほか、何らかの後遺症が残ったことで後遺障害等級認定を受けた場合には、後遺症に対する賠償金も請求すべきです。

ご自身の事故について適正な賠償金の相場が知りたい、後遺障害申請を検討しているという方は、弁護士に問い合わせてみましょう。

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損害賠償金の相場や後遺障害について知りたい方は、関連記事もお役立てください。

(2)壊れた車両や私物への損害賠償金

トラックと接触したことで車両が壊れたり、衣服や携行品が破損したりといった場合も損害賠償請求できます。

物損部分の損害賠償については、ケガの賠償請求と比べて早期に終わるケースも多いです。なおケガの部分の交渉でも物損同様の過失割合が持ち出されることもありますが、物損についてずいぶん妥協したという場合、そのまま従う必要はありません。

物損部分の示談を終えたがケガについてはこれからだという方は、一度弁護士にご相談ください。どういった過失割合が適切か、どれくらいの損害賠償が妥当かを知ることができます。

トラックと事故にあった|損害賠償請求の注意点

トラック側に損害賠償請求をするうえで知っておきたいポイントを解説します。

示談交渉による解決の難易度が上がる

トラック側は、トラック共済や任意保険に加入していることが多いです。こうした保険会社や共済にとってはいかにトラック側の責任を軽くし、支払う賠償金を減らすかが重要になります。

特にトラック共済は一般の自動車が加入する任意保険会社よりも原資が少ない傾向にあるので、少しでも出費を減らしておきたいというわけです。そこで、たとえば被害者側の休業損害を満額認めなかったり、本来認められるはずの慰謝料を認めなかったりと、少しでも金額を減らしてきます。

さらには、示談交渉での解決が難しいなら裁判も辞さないという強固な態度をとる可能性も考えられるでしょう。早い段階で弁護士を立てておき、被害者側が不利な展開にならないように対策を講じるべきです。

損害賠償金は弁護士による交渉で増額期待大!

交通事故の損害賠償金は、誰が算定するかで金額が異なります。具体的にいえば、相手方が算定に用いる自賠責基準や任意保険基準は、弁護士が算定する基準と比べて増額の余地があるのです。

相手方がトラック共済であっても、自賠責基準もしくは任意保険基準に近い金額で賠償案を作成するでしょう。

最も慰謝料相場の高い弁護士基準は、弁護士が交渉に介入することで目指せる相場です。そのためご自身の独力での交渉において認められる可能性は極めて低いでしょう。

慰謝料金額相場の3基準比較

交通事故にあう経験は滅多にないので、金額が適切なのかを判断することは難しいものです。そこでおすすめしたいのは、弁護士に賠償金額をチェックしてもらい、本来もらえるはずの賠償金額を教えてもらうこと、そして弁護士に交渉を任せることといえます。

いつでもつながる!アトム法律事務所は無料相談の予約を受付中

アトム法律事務所では、トラックとの事故でケガをしてしまった方に向けて無料法律相談をおこなっています。

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補足

ご自身で加入されている保険に、弁護士費用特約が付帯されているかどうかを確かめてみてください。

多くの弁護士費用特約は、法律相談料10万円まで、弁護士費用300万円までを補償上限として弁護士費用を代わりに支払ってくれます。

相当な重傷案件を除けば、こうした補償上限の範囲に収まることが多く、弁護士費用の自己負担ゼロ円で弁護士を立てることが可能です。

もし弁護士費用特約がないとしても、費用体系を明朗に説明してくれる弁護士を選ぶようにすると安心につながります。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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