信号のない交差点の事故|過失割合はどう決まる?裁判事例も紹介!
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信号のない交差点での事故の過失割合は、道路交通法上の「左方優先」を基本ルールとし、道路の幅や一時停止の有無といった事故状況が考慮されて決定します。例えば、同幅員なら40:60が基本です。
基本の過失割合(一例)
| 交差点の事例 | 過失割合 |
|---|---|
| 道幅がほぼ同じ | 左方車 40:右方車 60 |
| 一方通行違反 | 無違反 20:違反 80 |
| 一方が明らかに広い道路 | 広路 30:狭路70 |
| 一方に一時停止の規制 | あり 20:なし 80 |
| 一方が優先道路 | 優先 10:劣後 90 |
本記事では、信号機のない交差点事故の基本的な過失割合と、過失割合を有利に争うためのポイントを解説します。
信号のない交差点事故で、過失割合が争われた裁判事例も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
なお、本記事では、自動車同士の交差点事故の過失割合をご紹介しています。バイクや自転車がからむ事故については「出会い頭事故の意味や原因|過失割合の決まり方と信号や一時停止違反などの影響」の記事もあわせてご覧ください。
目次
信号機のない交差点事故の過失割合の決め方
信号機のない交差点事故の過失割合を決める要素
信号のない交差点での事故の過失割合は、道路状況や事故の状況によって異なりますが、基本的には「左方優先」の原則が適用されます。
つまり、左側から来た車両の進行を妨害してはならないため、右方から来た車両の過失割合が大きくなる傾向があるのです。
そして、信号のない交差点で交差する道幅の広さ、一時停止の有無、優先関係、車両の進行方向、道路交通法違反の有無などに応じて、各ドライバーがそれぞれの注意義務の内容・程度が変わり、過失割合が決まります。
実務では、こうした注意義務の違反を判断する際、事故の類型ごとに定められた「過失相殺基準」が活用されています。
実務でよく用いられる過失相殺基準は、以下のような書籍に掲載されている基準です。
事故の過失相殺基準
- 東京地裁民事交通訴訟研究会編「別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版」(「判例タイムズ38」「判タ」などと呼ばれる)
- 公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)」(通報:赤い本)
信号機のない交差点とは
信号機のない交差点とは、文字通り信号による交通整理が行われていない交差点を指します。
また、信号機が設置されていても、黄点滅信号や赤点滅信号の場合、実務では、交通整理のおこなわれていない交差点として扱われ、本記事で紹介する考え方があてはまります(最一小決昭和44.5.22刑23-6‐918など)。
信号機のない交差点の事故の事例
過失割合が10:90になった裁判例
一時停止規制違反の加害者に過失割合90%が認められた裁判例
京都地判平30・3・19(平成28年(ワ)474号)
被害者(原告)の車が信号機のない交差点に時速20~30kmで進入したところ、一時停止規制のある道路から時速30~40kmで進入してきた加害者(被告)の車と、出会い頭に衝突した。原告が十分に減速していないこと、被告が一時停止規制を怠っていたこと等から過失割合が争いになった。
裁判所の判断
「相対的に速度が早く、一時停止規制を見落とすなど前方不注視の程度も看過できない」
京都地判平30・3・19(平成28年(ワ)474号)
- 過失割合:被害者10%、加害者90%と認定。
- 加害者は、一時停止の規制を見落とし、減速もせずに交差点に進入
- 原告にも、交差点に安全な速度と方法で進入する義務(道交法36条4項)、見通しの悪い交差点での徐行義務(同42条)の違反等、最低限度の過失がある
過失割合
被害者10%:加害者90%
事例について一言コメント
この事例について、裁判所は、加害者が信号機のない交差点において、一時停止の規制を見落とし、減速もしていないこと、被害者にも「最低限度」の過失が認められること等を理由に、過失割合を「被害者10:加害者90」と判断しました。
判例タイムズ38では、【104】図が参考になります。
過失割合が60:40になった裁判例
一時停止なしの被害者の過失割合が60%とされた事例
東京地判令5・3・27(令和5年(ネ)2151号)
被害者の車が、一時停止規制のある交差点に進入したところ、優先道路を時速約90km(制限速度は時速50km)で走行してきた加害者(被告)の乗用車と出合い頭に衝突。被害者は死亡し、過失割合が争点となった。
裁判所の判断
「被告には、本件事故について重大な過失がある」
東京地判令5・3・27(令和5年(ネ)2151号)
- 過失割合は、死亡した被害者6割、加害者4割と認定。
- 加害者は法定速度を時速約40km超過。急ブレーキで停止できなかった。
- 死亡した被害者は一瞬だけ一時停止。十分に一時停止をして、左右の安全確認を十分にしなかった過失がある。
過失割合
被害者60%:加害者40%
事例について一言コメント
本事例は、判例タイムズ38の【104】図におおむね沿った判断といえるでしょう。
本事例で、裁判所は最終的な過失割合について、「被害者60%:加害者40%」と判断しています。
まず裁判所は、被害者の「一時停止後進入」や、加害者(被告)の減速を認定しておらず、基本の過失割合について以下のように判断したと推測できます。
- 被害者80:加害者20
また、本事例で裁判所が、一時規制ない側(加害者)に制限速度を時速40キロ超過するという「重過失」を認めており、この点でそれぞれの過失割合が20%修正されたと推測できます。
その結果、本事例の最終的な過失割合は、被害者60:加害者40になったのでしょう。
| 被害者(死亡) | 加害者 | |
|---|---|---|
| 一時規制 | あり | なし |
| 基本の過失割合 | 80 | 20 |
| 重過失 | -20 | +20 |
| 最終的な過失割合 | 60 | 40 |
※参考:東京地裁民事交通訴訟研究会編「別冊 判例タイムズ38」(「第3章 四輪車同士の事故」 【104】図)参照。
本事例は、判例タイムズ38の基準(【104】図)に整合的であると評価できます。
信号のない交差点の事故(直進車同士)の過失割合
さて、ここからは、信号のない交差点における四輪車同士の事故について、基本の過失割合を紹介します。
- 交差点の道幅がほぼ同じ場合
- 一方が明らかに広い道路幅だった場合
- 一方に一方通行違反があった場合
- 一方に一時停止の規制があった場合
- 一方が優先道路だった場合
それぞれの交差点事故について、具体的な過失割合を確認していきましょう。
交差点の道幅がほぼ同じ場合│4:6

信号のない交差点で、道幅がほぼ同じで、車両の速度も同程度の場合、基本の過失割合はA(左方車)40:B(右方車)60です。
左方優先関係(道路交通法36条1条1号)があるため、左方車の過失割合の方が小さいです。
交差点進入にあたり減速した場合
交差点進入時に減速することで、交差点事故の可能性を減らすことができます。
そのため、一方が減速したにもかかわらず交差点事故が生じた場合、減速しなかった側の過失が大きくなるのです。
右方車が減速した場合、基本の過失割合はA(左方車)60:B(右方車)40です。
左方車が減速した場合、基本の過失割合はA(左方車)20:B(右方車)80です。
| 状況 | A:左方車 | B:右方車 |
|---|---|---|
| AとBが同程度の速度 | 40 | 60 |
| A:減速せず B:減速 | 60 | 40 |
| A:減速 B:減速せず | 20 | 80 |
一方通行違反がある場合│2:8
信号機のない交差点で、一方通行を逆行して交差点に進入し、交差道路の直進車と衝突した場合、基本の過失割合は一方通行無違反車20:一方通行違反車80です。
一方通行無違反者にも、他方の車両の徐行義務(法42条1号)ないし安全確認義務があることに着目し、基本的に2割の過失が認められます。
| 状況 | A:無違反車 | B:違反車 |
|---|---|---|
| - | 20 | 80 |
一方が明らかに広い道路である場合│3:7
信号機のない交差点で、一方が明らかに広い道路で、車両の速度も同程度の場合、基本の過失割合はA(広路車)30:B(狭路車)70です。
幅の広い道路側が優先とされます。
一方が明らかに広い道路(広路)とは、車両の運転者が交差点の入り口においてその判断により道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいいます。
交差点進入にあたり減速した場合
狭路車が減速した場合、基本の過失割合はA(狭路車)40:B(狭路車)60です。
広路車が減速した場合、基本の過失割合はA(広路車)20:B(狭路車)80です。
| 状況 | A:広路車 | B:狭路車 |
|---|---|---|
| AとBが同程度の速度 | 30 | 70 |
| A:減速せず B:減速 | 40 | 60 |
| A:減速 B:減速せず | 20 | 80 |
一方に一時停止の規制がある場合│2:8

信号機のない交差点で、一方に一時停止の規制がある場合、両車が同程度の速度で交差点に進入し衝突事故がおきた場合、基本の過失割合はA(一時停止規制なし)20:B(一時停止規制あり)80です。
一時停止規制のある側が、当然重い責任を負います。
交差点進入にあたり減速等した場合
停止規制の無い車が減速した場合、基本の過失割合はA(一時停止規制なし)10:B(一停規制車)90です。
一停規制車が減速した場合、基本の過失割合はA(一時停止規制なし)30:B(一停規制車)70です。
一停規制車が一時停止後に交差点に進入して事故がおきた場合、基本の過失割合はA(一時停止規制なし)40:B(一停規制車)60です。
| 状況 | A:規制なし | B:規制あり |
|---|---|---|
| AとBが同程度の速度 | 20 | 80 |
| A:減速せず B:減速 | 30 | 70 |
| A:減速 B:減速せず | 10 | 90 |
| B:一時停止後進入 | 40 | 60 |
一方が優先道路である場合│1:9

信号機のない交差点で、一方が優先道路である場合、出会い頭の衝突事故をおこしたときは、基本の過失割合はA(優先車)10:B(劣後車)90です。
なお、「優先道路」とは、道路標識等により優先道路として指定されているもの及び事故のあった交差点における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいいます。
| 状況 | A:優先車 | B:非優先車 |
|---|---|---|
| - | 10 | 90 |
信号機のない交差点事故の過失割合の争い方
実況見分調書の記載内容
警察が人身事故の直後に作成する「実況見分調書」は、現場の状況や各車両の位置関係を示す重要な資料です。
実際、保険会社との示談交渉で用いたり、裁判に証拠として提出することも多いです。
ただし、実況見分調書はあくまで警察官の見立てにすぎないため、必ずしも当事者の言い分が正確に反映されるとは限りません。
事実と異なる点があれば、実況見分の段階で警察にしっかりと伝え、不利な内容が残らないように努めることが大切です。
実況見分の流れについて詳しくは『実況見分とは?交通事故での流れや注意点!呼び出し対応や過失割合への影響』をご覧ください。
ドライブレコーダーの映像
ドライブレコーダーの映像は、車両の速度、位置関係、一時停止の有無などを客観的に示す非常に有力な証拠です。
ドラレコの活用法
- 交差点への進入タイミングを裏付ける
- 停止の有無を裏付ける
- 左右からの車の接近状況を裏付ける
ドラレコは時間が経過すると、データが上書きされることがあります。
出来る限り早く、バックアップをとるなど、証拠映像の保存をおこないましょう。
ドラレコの活用方法については『ドラレコは警察に提出すべき?証拠能力や過失割合への影響も解説』の記事でも紹介しています。
弁護士への相談で有利に進める
交差点事故の過失割合の争いでは、専門的な法的知識や、豊富な交渉経験が求められます。
交通事故に強い弁護士であれば、実況見分調書やドラレコ映像を精査し、過失割合の妥当性について的確なアドバイスが可能です。
相手方保険会社とのやり取りに不安がある方は、早めに弁護士に相談することで、有利な条件で示談を進められる可能性が高まります。
弁護士に相談・依頼することで生じるメリットについては『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事で詳しく知ることが可能です。
信号のない交差点での事故の過失割合は、非常に複雑で何パターンもあります。お悩みの際は、交通事故にくわしい弁護士に無料相談してみることをおすすめします。
信号のない交差点の事故(右折車×直進車)の過失割合
同一道路を対向方向から右折した場合│2:8

信号機のない交差点における右折車と直進車の事故について、基本の過失割合は20:80です。
交差道路から右折した場合│ケースによる
同幅員の交差点での事故
信号機のない交差点で、右折車と交差道路を進行してきた直進車が、同幅員の交差点で衝突した場合、右折車が左方車か右方車かによって、基本の過失割合が異なります。
右折車が左方車の場合、基本の過失割合は直進車(右方車)40:右折車(左方車)60です。
右折車が右方車の場合、基本の過失割合は直進車(左方車)30:右折車(右方車)70です。
| 状況 | A:直進車 | B:右折車 |
|---|---|---|
| A・B対向 | 20 | 80 |
| A:右方車 B:左方車 | 40 | 60 |
| A:左方車 B:右方車 | 30 | 70 |
いずれも直進車の方が過失割合が小さいです。これは、直進車が、右折車に優先するためです。
なお、「同幅員の交差点」とは、交差する道路の一方が優先道路及び明らかに広い道路(広路)以外の道路である交差点であって、交差道路の一方に一時停止の規制がある交差点を除いたものを指します。
一方が明らかに広い道路である場合
信号機のない交差点において、右折車が狭路から広路に出ようとする場合、基本の過失割合は直進車(広路車)20:右折車(狭路車)80です。
信号機のない交差点において、右折車が広路から(直進車の進入してきた)狭路に入り対向する場合、基本の過失割合は直進車(狭路車)60:右折車(広路車)40です。
信号のない交差点において、右折車が広路から、直進車の向かう狭路に入り同一方向に進む場合、基本の過失割合は直進車(狭路者)50:右折車(広路車)50です。
| 状況 | A:直進車 | B:右折車 |
|---|---|---|
| A:広路車 B:狭路車 | 20 | 80 |
| A:狭路車 B:広路車(Aと対向するかたちで狭路に進入) | 60 | 40 |
| A:狭路車 B:広路車(Aと同一方向に進むかたちで狭路に進入) | 50 | 50 |
一方に一時停止の規制がある場合
信号機のない交差点で、一時停止すべき車両が右折車の場合、基本の過失割合は直進車(規制なし)15:右折車(規制あり)85です。
直進車に一時停止の規制があり、右折車が左方車の場合、基本の過失割合は直進車(規制あり・右方車)70:右折車(規制なし・左方車)30です。
直進車に一時停止の規制があり、右折車が右方車の場合、基本の過失割合は直進車(規制あり・左方車)60:右折車(規制なし・右方車)40です。
| 状況 | A:直進車 | B:右折車 |
|---|---|---|
| A:規制なし B:規制あり | 15 | 85 |
| A:規制あり・右方車 B:規制なし・左方車 | 70 | 30 |
| A:規制あり・左方車 B:規制なし・右方車 | 60 | 40 |
一方が優先道路である場合
右折車が非優先道路から優先道路に出る場合、基本の過失割合は直進車(優先車)10:右折車(劣後車)90です。
右折車が優先道路から、直進車の進入してきた非優先道路に入る場合、基本の過失割合は直進車(劣後車)80:右折車(優先車)20です。
右折車が優先道路から、直進車の向かう非優先道路に入る場合、基本の過失割合は直進車(劣後車)70:右折車(優先車)30です。
| 状況 | A:直進車 | B:右折車 |
|---|---|---|
| A:優先車 B:劣後車 | 10 | 90 |
| A:劣後車 B:優先車(Aと対向するかたちで進入) | 80 | 20 |
| A:劣後車 B:優先車(Aと同一方向に進むかたちで進入) | 70 | 30 |
信号のない交差点の事故(その他の事例)の過失割合
左折車と直進車の交差点事故│同幅員なら5:5
交差道路からの左折車と直進車の事故についても、交差点の幅員、一時停止の規制の有無、優先関係などにより、基本の過失割合が異なります。
同幅員の場合、基本の過失割合は左折車(左方車)50:直進車(右方車)50です。
左折車(左方車)が狭路から、直進車の進行する広路に入る場合、基本の過失割合は左折車(左方車・狭路)70:直進車(右方車・広路)30です。
左折車(左方車)が一時停止の規制のある道路から、直進車の進行する一時停止の規制のない道路に入る場合、基本の過失割合は左折車(左方車・規制あり)80:直進車(右方車・規制なし)20です。
左折車(左方車)が、直進車の進行する優先道路に入る場合、基本の過失割合は左折車(左方車・劣後車)90:直進車(右方車・優先車)10です。
| 状況 | A:左折車・左方車 | B:直進車・右方車 |
|---|---|---|
| 同幅員 | 50 | 50 |
| A:狭路車 B:広路車 | 70 | 30 |
| A:一時停止規制あり B:一時停止規制なし | 80 | 20 |
| A:優先道路でない B:優先道路である | 90 | 10 |
右折車同士の交差点事故│同幅員なら4:6
信号のない交差点における右折車同士の事故については、交差点の道幅が同幅員であるなら左方優先のため、基本の過失割合は左方車40:右方車60です。
一方が明らかに広い道路の場合、基本の過失割合は狭路車70:広路車30です。
一方に一時停止の規制がある場合、基本の過失割合は一時停止の規制のある車75:規制の無い車25です。
一方が優先道路の場合、基本の過失割合は劣後車80:優先車20です。
| 状況 | A:右折車 | B:右折車 |
|---|---|---|
| 同幅員 A:左方車 B:右方車 | 40 | 60 |
| A:狭路車 B:広路車 | 70 | 30 |
| A:一時停止規制あり B:一時停止規制なし | 75 | 25 |
| A:優先道路でない B:優先道路である | 80 | 20 |
左折車と対向右折車の交差点事故│3:7
左折車と対向右折車の交差点事故とは、左折を始めた左折車の進路に、右折車が進入し、衝突するような事故を指します。
基本の過失割合は左折車30:右折車70です。
交差点で右折する際には、交差点において左折しようとする車の進行妨害をしてはならないとされているため、右折車の過失が大きくなります(道路交通法37条)。
| 状況 | A:左折車 | B:右折車 |
|---|---|---|
| AとBが対向している | 30 | 70 |
右(左)折車と後続直進車の事故│ケースによる
右折車と追越直進車の事故(追越しが禁止される通常の交差点)
追越し禁止の交差点で、中央線(ないし道路中央)を越えて追い越した直進車と、あらかじめ中央に寄って合図を出して右折しようとした車が衝突した場合、基本の過失割合は追越直進車90:右折車10です。
右折車が右折のためにすべき行動(あらかじめ中央により、合図を出す)を行っているため、減速として右折車が優先されます(道路交通法34条6項)。
| 状況 | A:追越直進車 | B:右折車 |
|---|---|---|
| ー | 90 | 10 |
右折車と追越直進車の事故(追越しできる交差点:優先道路など)
優先道路では交差点内の追越しも可能ですが、道路中央を越えて追い越した直進車と、中央に寄らず右折した車が衝突した場合、基本の過失割合は追越直進車50:右折車50です。
あらかじめ中央によるという、右折車が本来行うべき行動をとっていないことから、右折車の過失が大きくなっています。
| 状況 | A:追越直進車 | B:右折車 |
|---|---|---|
| ー | 50 | 50 |
後続直進車が中央線・道路中央を超えない場合
こちらの事故類型は、道幅が広く、直進車と右(左)折車が横に並んで走行できる状況で、先行する右(左)折車が合図は出していたものの、あらかじめ道路中央(または左側端)に寄らずに曲がろうとして、後続の直進車に衝突される事故です。
この場合、基本の過失割合は直進車20:右(左)折車80とされています。後続直進車側から右左折を察知することが難しいため、右左折側の過失が大きいとされているのです(なお、右折車があらかじめ道路中央に寄っていたり、左折車が左端に寄っていた場合は、直進車80:右(左)折車20とする見解があります。)。
また、右折車があらかじめ道路中央に寄ると右折できない場合や、左折車が左側端に寄ると左折できない場合は、基本の過失割合が直進車40:右(左)折車60になります。
| 状況 | A:直進車 | B:右折車・左折車 |
|---|---|---|
| 右(左)折車があらかじめ寄らない場合 | 20 | 80 |
| あらかじめ寄っては右左折できない場合 | 40 | 60 |
丁字路交差点の事故│同幅員なら3:7など
直線路直進車と突き当り路右左折車の事故
原則として、直進車が優先となります。
そのうえで、信号のない丁字路交差点における事故でも、道路の幅や一時停止線の有無、優先関係によって過失割合が変わります。
道幅が同幅員の場合、基本の過失割合は直進車30:右(左)折車70です。
狭路から広路に右(左)折した際に事故がおきた場合、基本の過失割合は直進車(広路車)20:右(左)折車(狭路車)80です。
右(左)折車に一時停止の規制があるときは、基本の過失割合は直進車15:右(左)折車85です。
直進車が優先道路を走行していた場合は、基本の過失割合は直進車10:右(左)折車90です。
| 状況 | A:直線路直進車 | B:突き当たり路右左折車 |
|---|---|---|
| 同幅員 | 30 | 70 |
| A:広路車 B:狭路車 | 20 | 80 |
| A:一時停止規制なし B:一時停止規制あり | 15 | 85 |
| A:優先道路である B:優先道路でない | 10 | 90 |
右折車同士の事故
信号のない丁字路交差点における右折車同士の事故は、十字路交差点における右折車同士の事故と同様に、直進車優先として判断がなされます。
道幅が同幅員の場合、基本の過失割合は直進路右折車40:突き当り路右折車60です。
直進路が広路の場合、基本の過失割合は直進路右折車30:突き当り路右折車70です。
突き当り路に一時停止の規制がある場合、基本の過失割合は直進路右折車25:突き当り路右折車75です。
直進路が優先道路の場合、基本の過失割合は直進路右折車20:突き当り路右折車80です。
| 状況 | A:直線路右折車 | B:突き当たり路右折車 |
|---|---|---|
| 同幅員 | 40 | 60 |
| A:広路車 B:狭路車 | 30 | 70 |
| A:一時停止規制なし B:一時停止規制あり | 25 | 75 |
| A:優先道路である B:優先道路でない | 20 | 80 |
信号機のない交差点の事故、お悩みは弁護士まで
過失割合はどう決まる?信号のない交差点事故のまとめ
過失相殺基準にもとづく過失割合の検討は、まず(1)典型的な事故パターンごとに、「基本の過失割合」を確認するところから始まります。この段階でおおまかな過失割合が決まります。
基本の過失割合を左右する要素
- 道幅(同幅員か、広路か)
- 一時停止規制
- 優先関係
- 車両の位置関係 など
そして、次に(2)具体的な事情を踏まえて、過失割合を調整するための「修正要素」を検討します。
過失割合の修正要素には、以下のようなものがあります。
過失割合の修正要素
- 著しい過失(例:わき見運転等著しい前方不注視、時速15km以上30km未満の速度違反、酒気帯び運転)
- 重過失(例:酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、時速30km以上の速度違反)
- 見とおしがきく交差点か
- 夜間(日没時から日出時まで)か
- 明らかな先入 など
修正要素に該当する事情がある場合、5%~20%程度、過失割合が加算(又は減算)されます。
過失割合の修正要素は、事故パターンごとに異なります。
実務の過失相殺基準に即した詳細な検討をおこなうには、交通事故に強い弁護士に相談するのが近道です。
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信号のない交差点事故のお悩みはアトムに無料相談を
信号機のない交差点で起きた事故では、過失割合の判断が難しくなるケースも少なくありません。
信号のない交差点の事故では、道幅、優先道路、一時停止、左方優先などのルールが適用され、2:8になったり、4:6になったりと過失割合は変動します。
過去の事例を参考にしつつ、適切な対応を取るためにも、弁護士への相談を検討してみてください。
アトム法律事務所では、無料での法律相談を行っていますので、事故後の対応に不安がある方はぜひご活用ください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
