レンタカーでの交通事故|相手が悪いのに自己負担となるケースがある?

レンタカーでの交通事故は、レンタカー会社も関係してくるため、自家用車での交通事故と違いがあるところがあります。
その一つが、停車中に追突されたような相手が悪いもらい事故(加害者の過失割合が100%の交通事故)でも、レンタカー会社との関係では自己負担となるケースがあることです。
本記事では、レンタカー運転中の交通事故で、相手が悪いもらい事故でも、レンタカー会社との関係で自己負担となる具体的なケースやレンタカー会社からお金を請求されないための対処法、相手方に請求できる可能性がある損害賠償先や内容、交通事故後の適切な対応方法などについて解説しています。

レンタカーでの交通事故の基礎知識
レンタカー会社の車両は必ず任意保険に加入している
レンタカー会社の車両は自動車損害賠償保障法で加入が義務付けられている自賠責保険(補償範囲は、傷害部分が120万円、後遺障害が4000万円、死亡の場合は3000万円が上限)だけでなく、任意保険にも必ず加入しています。
レンタカー事業者は、営業に必要な事業許可を取得する際に、管轄官庁である国土交通省の許可基準として、一定以上の自動車保険への加入が義務付けられているからです。
そのため、レンタカーで交通事故が発生した場合には、レンタカー会社が加入している任意保険が適用されます。
レンタカー会社が加入している任意保険の補償内容は、一般的に以下のとおりです。
補償 | 内容 |
---|---|
対人補償 | 事故の相手方が死傷した場合の補償 |
対物補償 | 事故の相手方の物的損害に対する補償 |
車両補償 | レンタカーが破損した場合の補償 |
傷害補償 | レンタカーの運転手や同乗者に対する補償 |
傷害補償には、人身傷害保険や搭乗者傷害保険といったものがあります。
人身傷害保険や搭乗者傷害保険の詳細については『人身傷害補償特約は必要?いらない?補償内容や他の保険との違いとは』の記事をご覧ください。
レンタカーの保険の補償範囲・条件は契約時の契約内容次第
レンタカーで交通事故が発生した場合、原則としてレンタカー会社が加入している任意保険から補償を受けられますが、被害者に生じた損害全額がレンタカー会社の加入する任意保険で補償されるとは限りません。
あくまで、レンタカーの保険の補償範囲や条件は契約時の契約内容により決まります。
交通事故の過失割合はあくまで事故の加害者と被害者との間の損害賠償責任の負担の問題なので、過失割合の有無にかかわらず、レンタカー会社との関係では契約内容により補償範囲は決まるのです。
そのため、契約内容により、レンタカー会社との関係では補償範囲を超えて自己負担となったり、補償の条件を満たさず、レンタカー会社が加入している任意保険から補償を受けられなかったりするケースもあります。
次章では、相手が悪いもらい事故でも、レンタカー会社との関係では自己負担となる具体的なケースを解説していきます。
レンタカー会社との関係で自己負担になるケース
免責金額
レンタカー保険の対物補償・車両補償については、「免責金額」が設定されているのが一般的です。
免責金額とは「保険会社が支払い責任を免除される」つまり、保険金が支払われない金額のことです。
車両補償に5万円の免責金額が設定されており、レンタカーの修理費用が50万円かかったケースでは、45万円は保険から支払われますが、5万円はレンタカー利用者の自己負担額となってしまうのです。
ノンオペレーションチャージ(NOC)
ノンオペレーションチャージ(NOC)とは、交通事故を原因として車両が使えなくなったことによって生じるレンタカー会社の営業損害の補償料をいいます。
レンタカーで事故を起こして車両を破損すると、その車両は修理などにより営業で使用できなくなってしまうことがあります。
その際の営業損害を、運転者に補償させるという制度のことです。
なお、ノンオペレーションチャージが発生するのは、交通事故に限りません。
レンタカーの汚損や、停止中に盗難被害にあった場合などでも該当します。
ノンオペレーションチャージは、該当車両が自力走行で返却できる場合と、レッカーなどが必要になるような、自力走行で返却できない場合とで支払うお金が異なるケースが多いです。
自力走行可能な状態であれば2万円、自力走行不可能な状態であれば5万円程度が一般的な相場です。
補償の上限額を超える損害
レンタカーの保険は、一般的にドライバーが加入する自動車保険に比べ、補償内容が充分とはいえないケースもあります。
前章で紹介した国土交通省が定める許可基準の具体的な内容は、以下のとおりです。
- 対人補償:1人あたり8,000万円以上
- 対物補償:1人あたり200万円以上
- 搭乗者補償:1人あたり500万円以上
上記の基準を最低限満たしておけば大丈夫なので、保険料を抑えるために、対人・対物無制限でなく、搭乗者補償も高額ではないレンタカー保険も少なくありません。
そのため、レンタカー保険の補償上限額を超える高額な損害が発生した場合には、超過分がレンタカー会社との関係では自己負担になります。
保険対象外となる事故・損害
レンタカー契約時の契約内容で保険対象外と設定されている事故や損害については、レンタカー会社の保険からの補償を受けられず、自己負担となります。
一般的に保険対象外と設定される事故・損害のうち、主なものは以下のとおりです。
契約者に道路交通法上の違反行為がある事故
レンタカーの契約者が、無免許運転や酒気帯び運転といった道路交通法上の違反行為をしている事故については、保険対象外になります。
また、事故を警察に報告・届け出していないケースも同様に保険対象外になります。
事故時の運転者が運転者として申請していた人以外だったケース
レンタカー申込時にはあらかじめ運転者を申請します。申請していた人以外の人が運転中に起きた事故の場合、保険対象外です。
ロードサービス費用
交通事故によるレンタカーの破損により自走不可能となった結果、レッカー移動が必要になるケースがありますが、この場合のロードサービス費用も基本的には保険対象外です。
自己負担を避けるための対処法
レンタカー会社との関係で生じる自己負担を避けるためには、以下のような対処法があります。
免責補償制度(CDW)
免責補償制度(CDW)とは、レンタカー会社が免責金額を補償する制度です。
通常であればレンタカー運転者が負う責任を、いくらかの追加料金をオプションとしてレンタカー会社に支払うことにより、その責任が補償されるという仕組みになっています。
つまり、レンタカー運転者は免責金額を支払わなくていいということになります。
CDW加入料は、大体1日あたり1000円~2000円ほどです(レンタカー会社により異なります)。
レンタカー利用の際は、万が一のときに自己負担となるリスクを考慮すれば、免責補償制度(CDW)に加入しておく方が安心でしょう。
ただ注意しなければならないのは、いかなる場合でも、免責補償制度が利用できるわけではないということです。
具体的には、運転者が故意で起こした事故である場合や飲酒運転、無免許運転、パンクなどタイヤのみの損害だった場合などは、対象外になります。
免責補償制度利用の際は、レンタカー店の約款をじゅうぶんに確認しましょう。
NOC補償制度(ECO)
NOC補償制度(ECO)とは、レンタカー会社がNOCを補償する制度です。
通常であればレンタカー運転者が負う責任を、いくらかの追加料金をオプションとしてレンタカー会社に支払うことにより、その責任が補償されるという仕組みになっています。
つまり、レンタカー運転者はNOCの支払いが免除されるということになります。
注意点としては、先述の免責補償制度とは別物であるということです。
免責補償制度に加入していても、ノンオペレーションチャージ(NOC)の支払いが免除されるわけではありません。
よって、NOCの支払いを免除されるためには、免責補償制度とは別にNOC補償制度(ECO)に加入する必要があります。
他社運転特約
自家用車のある方が、旅行先でのレンタカー利用中に交通事故に遭ったようなケースでは、自家用車の自動車保険に他社運転特約が付帯しているか確認しましょう。
他車運転特約とは、契約している車とは別の車(レンタカーや他人の車など)を運転中に事故にあった場合、適用される保険(特約)です。
自動付帯か任意付帯かは、保険会社により異なります。
先ほどお伝えしたとおり、一般的に、自家用車の自動車保険の方がレンタカーの保険よりも補償内容が充実していることが多いので、他社運転特約が使えれば、レンタカー会社の保険の補償上限額を超える部分について、自家用車の自動車保険でカバーできる可能性があります。
レンタカー会社が加入している保険の補償上限額を超える場合には、一度ご自身が加入する保険会社に聞いてみるといいでしょう。
ただし、自分の保険を使うと、保険等級が変更され保険料が高くなってしまうのが注意点となります。
レンタカー契約時の手続き
先ほどお伝えしたとおり、申請していた人以外の人が運転中に起きた事故は保険適用外となってしまうため、レンタカーを運転する可能性のある人は全員運転手として申請しておくことが重要です。
また、ロードサービス費用も補償してくれるオプションがあるケースも多いので、交通事故時のロードサービス費用を自己負担したくないという方は、オプションの有無を確認し、オプションに加入するか検討するといいでしょう。
レンタカー事故での損害賠償請求
レンタカーでの交通事故で相手が悪い場合、当然相手方に損害賠償請求をすることができます。
そして、レンタカーでの交通事故の場合、自家用車での交通事故とは損害賠償請求できる相手方や内容が異なる部分があります。
損害賠償請求できる相手方
被害者がレンタカーを運転していた場合
交通事故の被害者がレンタカーを運転していた場合、損害賠償請求できる相手方は加害者のドライバーになります。
加害者が任意保険に加入していれば、実質的には加害者が加入している保険会社に損害賠償請求をすることになります。
相手が100%悪いもらい事故の場合は、加害者側の保険で全面的に補償してもらえるでしょう。
しかしそのような場合であっても、保険会社の基準にのっとって慰謝料などが支払われるため、十分な補償を受けられない可能性が高いといえます。
また、被害者が相手が100%悪いと思っていても、加害者側はそう認識しておらず、過失割合が争われるケースもあります。
上記のように相手が悪い場合でも、示談交渉の内容により慰謝料や過失割合は変わるため、十分な補償を受けられるかは示談交渉が重要なポイントとなります。
加害者がレンタカーを運転していた場合
事故の加害者がレンタカーを運転していた場合は、ドライバーだけでなくレンタカー会社にも損害賠償請求が可能です。
自動車損害賠償保障法(自賠法)3条には「運行供用者責任」について規定されています。
運行供用者とは、自動車の運行を支配し、運行による利益が帰属する者と解されています。
レンタカー事故のケースでは、レンタカー会社は原則として運行供用者責任を負うと判例で判断されています。
そのため、加害者がレンタカーを運転していた場合には、レンタカー会社にも原則として損害賠償請求が可能です。
もっとも、自賠法の運行供用者責任は人身損害の範囲に限られ、物的損害については請求できないのが注意点となります。

損害賠償請求できる内容
交通事故で損害賠償請求できる内容は大きく人的損害(人が受けた損害)と物的損害(物の破損などの損害)に分けられます。
さらに、人的損害は「積極損害」「消極損害」「精神的損害」という3つの種類に分けられます。
「積極損害」とは、交通事故により支払いを余儀なくされたお金のことです。
「消極損害」とは交通事故によって得られなくなった利益のことです。
各損害内容の具体的な項目については以下のとおりです。
主な損害賠償の内容・項目(人的損害)
内容 | 主な項目 |
---|---|
積極損害 | 治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、器具・装具費、介護費用、葬儀費用 |
消極損害 | 休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益 |
精神的損害 | 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料 |
主な損害賠償の内容・項目(物的損害)
内容 | 主な項目 |
---|---|
財産的損害 | 車両の修理費・買替費用、評価損、代車費用、休車損害 |
上記のとおり、物的損害については原則として慰謝料(精神的損害)の請求はできません。
そして、レンタカー利用中の交通事故の場合には、被害者は原則として車両に関する損害(物的損害)については請求できません。
レンタカー利用中の交通事故による車両に関する損害は、所有者であるレンタカー会社に生じるものであり、被害者に生じるものではないからです。
もっとも、被害者が車両補償の免責金額やノンオペレーションチャージ(NOC)を自己負担した場合、レンタカー会社に生じた損害を被害者が肩代わりしたことになるので、その分を加害者に請求(法律上「求償」といいます。)できる可能性があります。
ただし、裁判例(札幌地裁令和5年1月18日判決)では、「ノンオペレーションチャージは、本件約款の契約当事者ではない被告に対して、約定の効力が及ぶとは解されないから被告への求償請求が認められるためには、レンタカー会社に休車損害が発生したこととその損害額の主張立証が必要」としており、主張立証ができなければ請求が認められない可能性があるので注意が必要です。
なお、上記の各損害賠償費目の詳しい計算方法や日額・相場などを知りたい方は『交通事故の損害賠償請求とは?賠償金の費目範囲や相場・計算方法を解説』の記事をご覧ください。
レンタカー利用中の交通事故後の流れ・適切な対応を解説
レンタカー利用中の交通事故後の流れは以下のとおりです。
- 事故現場の安全確保と救護活動
- 警察への通報
- レンタカー会社への連絡
- 事故現場の証拠保全
- 受診・治療
- 示談交渉
それぞれの流れについて適切な対応方法や重要なポイントを解説していきます。
事後現場の安全確保と救護活動
レンタカー利用中に交通事故に遭ったら動揺してしまうかと思いますが、冷静な行動が求められます。まずは走行可能であればレンタカーを安全な場所に移動させ、怪我人がいないか確認しましょう。
怪我人がいた場合には、応急措置を取り、必要に応じて救急車を呼びましょう。
安全確保と負傷者の救護は道路交通法上の義務となっています。
警察への通報
安全確保や怪我人の救護活動がすんだら次は警察へ通報しましょう。
警察への通報は加害者が行うことが一般的ですが、道路交通法上はもらい事故の被害者であっても通報は義務となっています。
警察への通報を怠ると以下のようなリスクがあります。
- 道路交通法違反(当て逃げ)として罰則の対象となる
- レンタカー会社の保険適用外となる
- 交通事故証明書が発行されなくなる
レンタカー会社への連絡
レンタカーの運転者だった場合、利用中のレンタカー会社には必ず事故の報告を入れてレンタカー会社の指示に従いましょう。
レンタカー会社への連絡を怠ると、レンタカー会社の保険適用外となる可能性があります。
レンタカー会社に連絡すれば、レンタカー会社が保険会社に事故報告をしてくれます。
その後の流れについては、レンタカー会社に確認しましょう。
事故状況の証拠保全
事故状況の証拠は被害者自身で保全しておくことが重要です。
警察が到着すると実況見分という手続きなどを行いますが、警察が作成した記録を手に入れられるとは限らず、入手できるとしても時間と手間がかかるからです。
そして、証拠を保全しておかないと後の示談交渉で過失割合が問題となったときに解決が難しくなってしまうからです。
具体的には、相手方と自分の車両の破損状況や事故現場のタイヤ痕などを撮影しておきましょう。
そして、ドライブレコーダーがついている場合は、事故時の映像が消えないように保存しましょう。
また、事故の目撃者(第三者)がいる場合には、その方の連絡先を聞いておくといいでしょう。
受診・治療
交通事故後はできるだけ速やかに病院で診察や検査を受けましょう。
むちうち症などは、事故直後は痛みや自覚症状がなくても後から痛みや症状が出てくるケースもあり、日数が経過した段階で受診しても交通事故との因果関係を疑われてしまう可能性が高くなるからです。
治療期間や頻度は支払いを受けられる慰謝料の金額に影響するため、適切な治療期間や頻度で治療することが大切ですが、相手方の保険会社から治療費支払いの打ち切りをされてしまうケースもあります。
怪我が完治せず、後遺症が残っているものの、これ以上一般的な治療を続けても改善が見込めない(「症状固定」)との判断をされた場合には、後遺障害認定の申請という手続きを行います。
示談交渉
被害者に発生した損害額が全額算定できるようになったら、示談交渉が始まります。
示談交渉では、各損害項目の賠償額や過失割合が争いになります。
遅くとも、示談交渉の段階までには一度弁護士相談を利用するのがおすすめです。
特に、相手が悪い(加害者の過失割合が100%の)もらい事故の場合には、被害者は保険会社の示談代行サービスを受けられず、ご自身で示談交渉しなければいけないので、特に弁護士相談する必要性が高いといえます。
弁護士などの専門家に相談することで、今後の適切な対応や慰謝料増額の見込みなどについて、的確なアドバイスを受けられます。
弁護士への依頼を検討中の方へ
以下の慰謝料計算機を使えば弁護士に示談交渉を依頼した場合の慰謝料の目安がわかります。過失割合などの個別事情は一切反映されない結果となりますが、相手方との示談を結ぶ前に一度、慰謝料計算機で弁護士に示談交渉を依頼した場合の慰謝料の目安を算定して確認することをおすすめします。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了