バックしてきた車にぶつけられたときの過失割合|示談金額への影響も解説

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バックしてきた車ぶつけられた場合

バックしてきた車にぶつけられた場合、基本的にはバックしてきた側の過失割合のほうが大きくなります

信号待ちなどで停車中にぶつけられたケースは0対100が基本ですが、徐行中は0〜30%程度、駐車場内では30〜50%程度、ぶつけられた側にも過失割合がつくことがあります。

ただ、こうした過失割合は加害者側との交渉で争いになりやすく、「そちらが追突してきた」「後方確認不足ではない」などと主張され、もめるケースが少なくありません。

この記事では、バック事故(逆突事故)の過失割合をケース別に整理したうえで、過失割合の決まり方、加害者側の主張への反論のポイント、示談金への影響を解説します。

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バックしてきた車にぶつけられた時の過失割合

バックしてきた車にぶつけられた事故は、「バック事故」「逆突事故(逆追突事故)」とも呼ばれます。

過失割合は事故が起きた状況によって変わりますが、基本的には後方確認不足でぶつけた側の過失が大きくなります。

バック事故の過失割合の目安

事故の状況ぶつけられた側ぶつけた側
停車中にバックしてきた車にぶつけられた0100
徐行中にぶつけられた0〜3070〜100
道路を直進中、脇道からバックしてきた車にぶつけられた2080
駐車場の通路走行中、駐車区画から後退してきた車にぶつけられた3070
駐車場で互いに後退していてぶつかった5050

※上記は基本の目安です。実際の過失割合は個別の事情によって修正されます。

ケースごとに詳しく解説していきます。

(1)停車中にバックしてきた車にぶつけられた

信号待ちなどで停車しているときにバックしてきた車にぶつけられた場合、過失割合は基本的に「ぶつけられた側:ぶつけた側=0:100」です。

この場合、ぶつけられた側は停車しており特に事故原因となる行動を取っていません。そのため、後方確認不足でバックしたぶつけた側に100%の過失があると考えられます。

(2)徐行中にバックしてきた車にぶつけられた

徐行していたところバックしてきた車にぶつけられた場合の過失割合は、「ぶつけられた側:ぶつけた側=0~30:70~100」です。

この場合、ぶつけられた方も前の車がバックしてきていることに気づき、徐行をやめて停止していれば事故を防げた可能性があります。

よって、ぶつけられた側にも一定の過失割合がつくと考えられるのです。逆にいえば、相手のバックにまったく気づけない状況だったのであれば、被害者側の過失が0に近づく余地があります。

(3)脇からバックしてきた車にぶつけられた

公道を直進しているところ、脇道からバックしてきた車にぶつけられた場合の過失割合は「ぶつけられた側:ぶつけた側=20:80」です。

直進車には優先的に通行できる立場がある一方で、脇道から車が出てくる可能性に対する注意も一定程度求められるためです。

(4)駐車場でバックしてきた車にぶつけられた

駐車場の通路を走行中に、駐車区画からバックで出てきた車にぶつけられた場合、過失割合は「ぶつけられた側:ぶつけた側=30:70」が基本です。

道路上の事故と比べて通路側の過失が重くなるのは、駐車場が「車を駐車するための施設」であり、駐車区画に出入りする車があることを前提に、通路を走る車にも徐行と注意が求められるからです。

(5)駐車場で互いに後退していてぶつかった

駐車場で互いに後退していてぶつかった場合は、双方が後方確認義務を負っているため「50:50」を出発点に検討されることが一般的です。どちらが先に後退を始めていたか、一方が既に大きく通路へ出ていたかなどの事情によって修正されます。

「相手が先にぶつけてきた」と感じていても、双方が後退していた事故では過失割合0を主張することは難しくなります。

もっとも、以下のような事情があれば基本の過失割合から修正される可能性があります。

過失割合が修正される事情

  • 一方が先に後退を始め、すでに通路へ大きく進出していた
  • 一方は後退を完了して停止していた
  • 一方が徐行せず勢いよく後退していた
  • 一方が後方確認をまったく行っていなかった

特に「どちらが先に後退を始めたか」は争点になりやすいポイントです。双方の主張が食い違いやすいため、ドライブレコーダーの映像や駐車場の防犯カメラ映像が重要な証拠になります。

防犯カメラの映像は保存期間が限られていることが多いので、早めに管理者へ確認しておくとよいでしょう。

バック事故で過失割合が修正されるケース

クラクションを鳴らさなかった

前方車がバックしてきていることに気づき、クラクションを鳴らして警告する余裕があったにもかかわらずそうしなかった場合は、ぶつけられた側に10~20%の過失割合が加算される可能性があります。

ただし、クラクションを鳴らす暇もなくぶつけられた場合は、クラクションを鳴らしていなくても過失割合は加算されません。

過失割合の交渉で加害者側が「被害者側はクラクションを鳴らしていなかった」と主張してきた場合、「クラクションを鳴らす余裕はあったか」が争点となるでしょう。

反論する場合はドライブレコーダー映像や目撃者の証言などを用意することが重要です。

不適切な位置に駐車していた

被害者側が駐車禁止場所に駐車していたり、脇道から出てくる車の邪魔になるような場所で停止していたりした場合は、ぶつけられた側に10~20%の過失割合が加算されることがあります。

加害者側に著しい過失・重過失があった

通常は被害者に過失がつくようなケースでも、加害者側に「著しい過失」や「重大な過失」と評価される事情があれば、加害者側の過失割合が加算され、被害者側の負担が軽くなることがあります。

具体例

  • 著しい過失
    わき見、ハンドルミス、ながらスマホ、酒気帯び運転
  • 重大な過失
    酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転
著しい過失・重大な過失の例

加害者側の保険会社から提示される過失割合には、こうした加害者側に不利な事情が反映されていないことがあります。被害者側から積極的に主張していく必要がある点に注意してください。

バック事故の過失割合でもめる原因と対策

バック事故においては、加害者から「そちらが追突してきた」「こちらが後方確認不足ではなかった」などと主張され、過失割合が争われることがあります。

ここでは、過失割合でもめる原因と対策を解説していきます。

「そちらが追突してきた」と言われる

加害者側が「追突してきたのはそちらだ」と主張してきた場合、加害者自身が不利にならないよう嘘をついているか、バックしたときには被害者車両が見えておらず本当に被害者側が追突してきたと思っていると考えられます。

いずれにしても、被害者側は事故時に停車していた、あるいは徐行していたのであり追突はしていないことを主張する必要があるでしょう。

ドライブレコーダーの映像や目撃者の証言があれば、被害者側が追突したのではないことを証明できます。

また、警察や保険会社のアジャスターが調べたブレーキ痕や車の傷の位置・程度などから逆追突事故なのか追突事故なのか判断できることもあります。

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「こちらが後方確認不足だったわけではない」と言われる

加害者側が「被害者側の車が死角に入っていて物理的に見えなかったため、後方確認不足とは言えない」などと主張してくることもあります。

ただし、たとえそれが事実だとしても、「加害車両から被害車両が見えなかった」ことが被害者側の過失になるわけではありません。

「後方に死角があるなら死角から車が出てくることも考えて、加害者側がバック時にもっと後方確認すべきだった」とも言えます。

基本的には以下2点を証明できれば、被害者側の過失割合が増えることにはならないでしょう。

  • 被害者側からも加害者側が見えず、バックしてきていることに気づけなかったこと
  • 不適切な停車などにより死角に入っていたわけではないこと

なお、加害者側から被害車両は確認できたはずだと感じる場合は、警察が作成した実況見分調書を確認するのも良いでしょう。

実況見分調書とは、人身事故の現場を警察が当事者立ち会いのもと捜査し、その内容をまとめた書類です。

実況見分調書の作成の流れや入手方法などは『実況見分とは?交通事故での流れや注意点!呼び出し対応や過失割合への影響』の記事で詳しく知ることができます。

「そちらの前方不注意も悪い」と言われる

加害者側が被害者側の前方不注意を主張してきた場合は、以下のいずれかの点から反論することになるでしょう。

  • 前方車のバックもありうる状況だと理解し、徐行して事故防止に努めていた
  • 前方車のバックに気づき、ブレーキやクラクションなど事故回避のための行動を取っていた
  • 前方車が死角に入っており、前方に注意していてもバックに気づけない状況だった
  • バックしてくる前方車を避けられない状況だった

いずれにしても、ドライブレコーダーの映像や目撃者の証言、実況見分調書などが反論の根拠となるでしょう。

バック事故で請求できる示談金

バック事故の示談金の内訳

交通事故示談金の内訳

バックしてきた車にぶつけられた場合に請求できる示談金の内訳は、次のとおりです。

示談金の内訳

分類費目と内容
ケガに関する費目治療費(投薬代・手術費用・入院費用など)/入通院慰謝料/休業損害
後遺障害に関する費目後遺障害慰謝料/後遺障害逸失利益(将来の減収に対する補償)
物損に関する費目車の修理費/弁償代/代車費用など
死亡事故に関する費目死亡慰謝料/死亡逸失利益(得られなくなった将来の収入に対する補償)

    慰謝料・逸失利益の相場は、以下の計算機からご確認いただけます。

    実際の示談金額は加害者側との示談交渉で決まります。加害者側は相場以下の金額を提示してくることがほとんどなので、適切な金額を得るためには増額交渉が欠かせません。

    費目ごとの相場額や計算方法を知りたい方は、『交通事故の損害賠償とは?請求できるもの・相場・賠償金の仕組みを解説』の記事をご覧ください。

    過失割合は示談金にどう影響する?

    被害者側に過失割合がつくと、その割合分、受け取れる示談金額が減額されます。これを過失相殺といいます。バック事故で双方の車に損害が生じた場合は、AとBがそれぞれ相手に損害賠償を請求し合う形になるため、過失相殺の考え方を理解しておくことが重要です。

    たとえば、AとBの車が衝突し、Aの過失割合が20%・損害額が200万円、Bの過失割合が80%・損害額が80万円だったとします。

    過失相殺の例

    この場合、それぞれ自分の過失割合分を差し引いた金額を相手に請求できます。

    • Aの請求額:損害額200万円から自身の過失20%分を差し引いた160万円をBに請求
    • Bの請求額:損害額80万円から自身の過失80%分を差し引いた16万円をAに請求

    実務では、この2つの請求額を相殺し、差額の144万円をBがAに支払う形にすることも多いです。損害額が大きいAのほうが過失割合は小さくても、最終的な受取額は請求額そのものではなく相殺後の差額になる点に注意してください(それぞれが請求額の全額を支払い合う形になるケースもあります)。

    過失相殺による減額の流れや計算方法については『過失相殺とは?計算方法や交通事故の判例でわかりやすく解説』の記事で知ることができます。

    アトムの解決事例

    ここでは、アトム法律事務所が過去に扱ったバック事故の中から、適切な慰謝料を請求できた事例をご紹介します。

    (1)バイク停車中にバックしてきた車に追突された事案

    停車中にバックしてきた車に追突され頚椎捻挫・腰椎捻挫を負った事例

    狭い道路でバイクを停車中、前方車両が突然バックしてきて追突された事案。

    被害者はこの逆追突事故で頚椎捻挫・腰椎捻挫を負い、週5回のペースで127日通院した。過失割合は相手方:依頼者側=100:0で、依頼者側に過失はなかった。


    弁護活動の成果

    弁護士介入後、示談交渉を実施し、後遺障害等級は14級9号のまま変わらなかったが、示談金の増額に成功した。

    当初の提示額は約122万円だったが、示談交渉により最終的な受取金額が約249万円まで増額した(約127万円増額)。

    年齢、職業

    60〜70代、会社員

    傷病名

    頚椎捻挫、腰椎捻挫

    後遺障害等級

    14級9号

    (2)駐車中にバックで衝突された事案

    銀行駐車場でバック車に衝突され頚椎捻挫等を負った事例

    銀行駐車場で駐車中、高齢の加害者の車にバックで衝突された事案。

    事故により頚椎捻挫・腰部挫傷を負い、全治10日間と診断された。過失割合は相手方:依頼者側=100:0だった。


    弁護活動の成果

    弁護士介入後、受任通知を送付し、治療終了後に損害請求を行った。
    軽微な事故として休業損害が7日分しか提示されず、電話交渉でも譲歩を引き出せなかったため紛争処理センターに申立てを行った結果、保険会社が速やかに休業損害を増額し、最終的に約121万円の支払いを受けた。

    年齢、職業

    40~50代、パート

    傷病名

    頚椎捻挫、腰部挫傷

    後遺障害等級

    14級9号

    ご自身のケースに近い解決事例をお探しの方は「交通事故の解決事例」のページをご覧ください。

    バックしてきた車にぶつけられたら弁護士に相談を

    バックしてきた車にぶつけられた場合は、弁護士への相談をご検討ください。

    先述の通り、過失割合が正しいものにならなければ被害者が受け取れる示談金は必要以上に減額されてしまいます。

    バック事故(逆追突事故)の場合、加害者側はさまざまな主張をすることで被害者側の過失割合を多くしようとすることが考えられます。

    ドライブレコーダー映像や目撃者の証言、実況見分調書などは正しい過失割合にするための証拠として有効です。

    しかし、加害者側の交渉人は多くの場合、示談交渉に慣れた保険担当者であり、交渉力の差によって被害者側に不利な内容で示談させざるを得なくなるケースもあります。

    まずは適正な過失割合を把握するためにも、1度弁護士までご相談ください。アトム法律事務所では、電話・LINEにて無料相談を実施しています。お電話お待ちしております。

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    岡野武志弁護士

    監修者


    アトム法律事務所

    代表弁護士岡野武志

    詳しくはこちら

    高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
    一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

    保有資格

    士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

    学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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