交通事故で足にしびれが残ったら後遺障害等級は認められる?

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足のしびれ

交通事故で足にしびれが残った場合、後遺障害等級の認定を申請できます。後遺障害等級とは、交通事故で受けたケガの程度を客観的に評価するためのものです。

後遺障害等級が認定されると、等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償金の請求が可能になります。足のしびれは、早めに医療機関を受診して検査を受け、後遺障害等級の申請を検討してください。

後遺障害等級の申請手続きや示談交渉は複雑なため、弁護士に相談することをお勧めします。

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交通事故後に足のしびれが続く?

足のしびれが起きる原因

交通事故で足のしびれが起きる原因はいくつかあります。

これらの損傷により、足の神経や筋肉などが圧迫されたり切断されたりすることで、しびれが起こります。

足のしびれが続いたら検査と治療を受ける

足のしびれが続く場合は、早めに医療機関を受診して検査と治療を受ける必要があります。

検査では、レントゲンやMRIなどの画像検査を行い、足の損傷の程度を調べます。

治療は、足のしびれとなっている原因に応じて、薬物療法・理学療法・手術などが行われるでしょう。

足のしびれが続く場合は、無理をせずに早めに医療機関を受診してください。

足のしびれで認定されうる後遺障害等級

足のしびれで後遺障害12級

交通事故で足のしびれが残ったら、後遺障害12級13号に認定される可能性があります。

等級内容
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの

足のしびれで後遺障害12級13号に認定されるためには、「障害の存在を医学的に証明できる」かどうかがポイントとなります。障害の存在を医学的に証明できるかどうかの判断は、他覚的所見から神経圧迫の存在が認められるかです。

他覚的所見の例

  • レントゲン、CT、MRIなどの画像所見
  • ジャクソンテスト、スパーリングテストなどの神経学的検査の結果所見

足のしびれで後遺障害14級

交通事故で足のしびれが残ったら、後遺障害14級9号に認定される可能性があります。

等級内容
14級9号局部に神経症状を残すもの

足のしびれで後遺障害14級9号に認定されるためには、「障害の存在を医学的に説明できる」かどうかがポイントとなります。障害の存在を医学的に説明できるかどうかの判断は、他覚的所見から神経圧迫の存在が示唆されるかです。

関連記事『後遺障害14級9号とは?12級13号との違い、認定されないときの対処』では後遺障害14級9号の認定ポイントや12級13号との違いについても解説しています。

また、後遺障害等級認定の申請手続きについて知りたい方は、関連記事『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』を参考にしてください。

足のしびれで請求できる主な損害賠償金

治療費|足のしびれの治療費用全般

交通事故で足がしびれた場合、必要で相当な範囲の治療費が支払われます。治療費には、病院や診療所の費用、薬代、リハビリテーション費用、通院交通費などが含まれます。

入通院慰謝料|治療中の痛みや不便さへの慰謝料

交通事故で入院したり通院したりした場合、入通院慰謝料が支払われます。入通院慰謝料は、入院や通院による精神的苦痛を補償するためのものです。

弁護士が入通院慰謝料を算定する際は、入通院期間に応じて金額が決められた下記の表を用います。

表は重傷用と軽傷用の2つあるので注意してください。どちらの表を用いるかは足のしびれの原因で異なりますので、弁護士にお尋ねください。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

なお、入通院慰謝料の計算に便利な「慰謝料計算機」を使うこともおすすめです。個々の交通事故の事情は反映できませんが、おおよその相場を掴める便利な自動計算機になっています。

交通事故の慰謝料を適正額で受けとるには、慰謝料を弁護士基準で計算することと、整形外科にも定期的に通院することが大切です。

弁護士基準の計算方法や通院頻度について解説した記事も参考にしてください。

休業損害|足の治療で働けず減収した場合の補償

交通事故で仕事を休んだ場合、休んだ期間に応じた休業損害が支払われます。休業損害は、仕事を休んだことによる収入損失を補償するためのものです。

会社員・自営業・主婦など、職業や立場によって休業損害の計算方法が異なります。

関連記事『交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方、いつもらえるかを解説』では休業損害について網羅的に解説しているので、休業損害を請求したい方は必見です。

後遺障害慰謝料|足のしびれが今後も続くことへの慰謝料

交通事故で後遺障害が残った場合、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料が支払われます。後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛を補償するためのものです。

後遺障害慰謝料の相場(抜粋)

等級自賠責基準弁護士基準
12級94万円
(93万円)
290万円
14級32万円
(32万円)
110万円

()内の金額は2020年3月31日以前の事故に適用

逸失利益|足のしびれで今後の収入が下がることへの補償

交通事故で後遺障害が残った場合、認定された等級に応じた逸失利益が支払われます。

逸失利益は、後遺障害が残ったことにより将来的に得られたであろう収入の損失を補償するためのものです。

逸失利益とは

逸失利益は争いになりやすい原因のひとつでもあるので、足のしびれで損害賠償金を請求する場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士は、交通事故の法律に精通しており、損害賠償金の請求手続きをサポートしてくれます。

逸失利益のくわしい計算方法や早見表を知りたい方は、関連記事『【逸失利益の計算】職業別の計算例や早見表・計算機つき|もらえない原因と対処法』をお読みください。

交通事故で足のしびれが残ったら弁護士に相談

交通事故で足のしびれが残った場合、早めに医療機関を受診して検査と治療を受けることが大切です。

さらに、後遺障害等級の申請を検討する場合は、弁護士に相談しましょう。

弁護士は、交通事故の法律に精通しており、後遺障害等級の申請手続きをサポートしてくれます。また、損害賠償金の請求手続きについても一任できます。

以下に、弁護士に相談するメリットをいくつかまとめて紹介します。

  • 後遺障害等級の申請手続きをサポートしてくれる
  • 示談交渉を一任できる
  • 法律的なアドバイスをくれる
  • 精神的なサポートをしてくれる

交通事故の被害者に向けては、無料相談を実施する法律事務所も比較的多いです。

無料相談の機会を使えば気軽に弁護士に相談できます。交通事故で足のしびれが残った場合は、一人で悩まずに弁護士に相談してください。

無料の法律相談予約を年中無休で受付中

交通事故の被害者の方に向けて、アトム法律事務所では無料の法律相談をおこなっています。最初は受付スタッフがお話をお伺いしていきますので、気構えずにお問い合わせください。

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アトム法律事務所の特徴をまとめると次のとおりです。

  • 電話やLINEで弁護士に法律相談できる
    足がつらい中で外出不要だから安心
  • 後遺障害申請のサポート実績も豊富です
    軽傷から重傷まで広く対応
  • 全国の交通事故に対応可能です
    事務所支部の所在地以外も相談受付

交通事故の弁護士費用は、着手金が原則ゼロなので依頼時にお支払いいただく金銭はありません。示談金獲得後の後払い制なので、まとまったお金がなくても弁護士依頼が可能です。

また「弁護士費用特約」があれば、被害者は弁護士費用を自己負担しなくて済む可能性があります。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、保険会社が弁護士費用を支払うという特約です。

被害者自身で弁護士を探した場合も適用されるのが通常で、多くの特約は法律相談料10万円弁護士費用300万円が補償上限としています。

交通事故の損害賠償請求額が数千万円にならない限りは、弁護士費用特約の補償範囲で全額まかなえるので、被害者の自己負担は発生しないことも多いです。

アトム法律事務所の無料相談は正式依頼とは全く別です。弁護士の見解を聞いてみたい、セカンドオピニオンが欲しいなど、依頼はこれから考えるという方のご相談も歓迎しています。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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