骨挫傷で後遺症は残る?後遺障害等級の認定と交通事故慰謝料の計算方法
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交通事故で病院にかかり、骨挫傷(こつざしょう)と診断される方がいます。
骨挫傷とは、骨折手前の重い打撲で、骨の内部に内出血や浮腫が生じるケガです。レントゲンやCTでは写らず、MRI検査ではじめて確認できます。
骨挫傷は、多くの場合2週間から3か月程度で治りますが、重度で症状が長引くと、慢性的な痛みやしびれなどの後遺症が残ることがあります。
骨挫傷で請求できる交通事故の慰謝料には、通院期間に応じた入通院慰謝料と、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料があります(弁護士基準で14級9号認定なら110万円、12級13号なら290万円)。あわせて逸失利益や休業損害も請求できます。
本記事では、交通事故による骨挫傷の症状・治療期間、後遺障害認定のポイント、慰謝料の相場などを解説します。ぜひ最後までご覧ください。
保険会社から慰謝料の提示を受けた方は、金額が妥当か以下の計算機で確認できます。通院期間などを入力するだけで、10秒ほどで弁護士基準の相場がわかります。
目次
骨挫傷の後遺症|交通事故で痛み・しびれが残る?
骨挫傷とは、外部からの強い衝撃で関節同士がぶつかり、骨の内部を損傷してしまった状態をいいます。
ここからは交通事故後にあらわれる骨挫傷の症状、骨挫傷が起こりやすい部位、懸念される後遺症についてみていきましょう。
骨挫傷の症状│骨折との違いは?
交通事故で骨挫傷になると、ひどい痛み、炎症による腫れ、内出血などの症状があらわれます。
骨挫傷の症状
- 痛み(押すと特に痛む)
- 腫れ
- 内出血・変色
骨挫傷は骨折まで至っていないので、骨の形が大きく変わることはありません。
骨挫傷は、不完全骨折とも異なります。ひびが入る程度の骨折を不完全骨折といいますが、骨挫傷は骨が内出血を起こしている状態です。
骨挫傷は、骨の内部の損傷となるため、レントゲンやCT検査では分かりません。診断には、MRI検査が必須です。
骨挫傷が起こりやすい部位と事故のパターン
骨挫傷は、関節部分で骨と骨がぶつかり合う場面や、骨に直接強い力が加わった場面で起こりやすいとされています。交通事故では、次のような部位に多くみられます。
| 部位 | 起こりやすい事故のパターン |
|---|---|
| 膝 | ダッシュボードやハンドルに膝を打ちつける 転倒して膝から着地する |
| 足首 | バイク・自転車の転倒時に足首をひねる、車体の下敷きになる |
| 肩 | 転倒して肩から路面に叩きつけられる |
| 手首 | とっさに手をついて衝撃を受け止める |
事故直後は興奮状態で痛みを感じにくく、数日たってから痛みが強くなり、腫れがはっきりしてくることもあります。「その場では平気だった」場合でも、あとから症状が出たときはすぐに受診してください。
骨挫傷の後遺症
骨挫傷の後遺症としては、しびれや痛みといった神経症状が残る可能性があります。
もっとも骨挫傷の多くは治療によって完治するため、必ず後遺症が残ってしまうというケガではありません。
後遺症が残るかどうかは、損傷の程度や治療の経過によって変わります。治るまでにどのくらいかかるのかは、次章(本記事内「骨挫傷の治療と全治までの期間」)で解説します。
骨挫傷の治療と全治までの期間
骨挫傷と診断されたあと、どのような治療を受け、どのくらいで治るのかをみていきましょう。治療期間は、交通事故の慰謝料の金額にも直接影響する重要なポイントです。
骨挫傷の治療方法
骨挫傷の治療は、患部を安静に保つことが基本になります。主に次のような治療がおこなわれます。
骨挫傷の主な治療
- 安静療法:患部に負荷をかけない。必要に応じて固定具や松葉づえを使用する
- 薬物療法:消炎鎮痛剤の内服や湿布などで痛み・炎症をおさえる
- 物理療法:急性期のアイシング、回復期の温熱療法や電気治療など
- リハビリテーション:関節可動域訓練や筋力強化訓練で機能の回復を図る
「もう痛くないから」と自己判断で負荷をかけると、治りが遅れたり痛みが再発したりすることがあります。通院の頻度や運動再開の時期は、必ず主治医の指示に従ってください。
骨挫傷の全治までの期間はどのくらい?
骨挫傷が治るまでの期間は、損傷の程度によって大きく異なります。おおよその目安は次のとおりです。
| 程度 | 治療期間の目安 | 症状の特徴 |
|---|---|---|
| 軽度 | 2週間~1か月程度 | 軽い痛みと腫れ。日常生活への影響は小さい |
| 中等度 | 1か月~3か月程度 | 強い痛み。動かしにくさを伴う |
| 重度 | 3か月~6か月以上 | 激しい痛み。しびれなどの神経症状を伴うことがある |
あくまで目安であり、個人差があります。とくに靭帯損傷や半月板損傷をともなう場合は、治療が長期化する傾向があります。
治療費を打ち切られそうになったときの対処法
骨挫傷は外見から分かりにくいケガのため、相手方の任意保険会社から次のような対応をされることがあります。
- 検査費用の支払いを渋られる
「レントゲンで異常がないので、MRIまでは必要ない」 - 事故との因果関係を否定される
「痛みの原因は事故ではない」
また、保険会社から「もう症状固定ですので、治療費は終わりです。治療費対応は打ち切ります」と、治療費の打ち切りを通告されることも少なくありません。
しかし、どんな治療が必要なのか、いつ治療を終えるかは、本来、医師が医学的に判断すべき事柄です。
また、症状が残っているにもかかわらず治療を早く終えると、適切な入通院慰謝料を受け取れなくなる可能性があるほか、後遺障害等級認定に必要な資料が十分にそろわないおそれもあります。
対処法
保険会社から打ち切りを告げられた場合でも、保険会社の判断だけで治療をやめる必要はありません。
まず主治医に、骨挫傷の症状が残っていることを伝え、治療継続の必要性を確認しましょう。
保険会社が主治医に医療照会を行うこともあるため、症状や治療の必要性について、日ごろから主治医に正確に伝えておくことも大切です。
保険会社への対応に困った場合は、弁護士への相談も検討してください。
治療費打ち切りへの対応については『交通事故の治療打ち切り|通院を続ける対処法と交渉のコツ』の記事もあわせてご覧ください。
症状固定とは何か
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態のことです。
症状固定になると原則として治療費の支払いは終了し、後遺症が残っている場合は後遺障害等級認定の申請を検討することになります。

症状固定については『症状固定とは?時期や症状固定と言われたらすべき後遺障害認定と示談』の記事が参考になりますので、あわせてご覧ください。
骨挫傷の後遺障害等級|後遺障害認定を受けられる?
交通事故で骨挫傷になり、後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定を受けることで、後遺症に対する賠償金を受け取ることができます。
後遺症の慰謝料も、認定される後遺障害等級による相場があります。
ここでは、骨挫傷はどんな後遺障害等級認定を受けられる可能性があるのかをみていきましょう。
骨挫傷の後遺障害等級
骨挫傷による痛みやしびれなどの神経症状は、後遺障害12級13号または14級9号認定の可能性があります。
| 等級 | 認定基準 |
|---|---|
| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
※国土交通省「後遺障害等級表」参照
画像所見(MRIなど)で医学的に証明できる場合は12級13号、画像所見がなくても医学的に説明・推定できる場合は14級9号に認定される可能性があるでしょう。神経症状で認定の可能性のある12級13号と14級9号について詳しくは『後遺障害14級9号の認定基準と慰謝料・逸失利益|認定されない理由と対処法』が参考になりますので、あわせてご覧ください。
もっとも、骨挫傷は自然治癒の可能性も高く、症状固定の段階では損傷した所見が得られなくなっていることも多いです。そのため、骨挫傷で後遺障害認定を受けられたとしても、ほとんどが14級9号といわれています。しかしながら、14級9号の認定も簡単ではありませんので、十分な認定の対策が必要です。
骨挫傷の後遺障害認定は難しい?
骨挫傷にかぎらず、神経症状での後遺障害等級認定を受けることは難しい面があります。なぜなら、神経症状は自覚症状にとどまっていて、外見からは分からないためです。
骨挫傷は後遺障害認定のハードルが高いと考えられていますが、次のような点は、後遺障害認定の結果に有利に働く可能性があります。
骨挫傷の後遺障害認定ポイント
- 事故直後のMRIで骨挫傷の診断を受けていること
- 治療期間がおよそ半年程度あること
- 3日に1日程度、通院治療を受けていること
- 痛みやしびれが事故直後から継続していること
交通事故の後遺障害認定は、申請すれば必ず認められるというものではありません。しかしながら、後遺障害認定を受けやすい条件を理解しておくことが大切です。
骨挫傷の慰謝料相場はいくら?
骨挫傷で請求できる慰謝料は2種類
交通事故で骨挫傷を負った場合、請求できる慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類があります。
入通院慰謝料とは、骨挫傷による痛み、通院という精神的苦痛に対する金銭です。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償金です。
後遺障害慰謝料は入通院慰謝料とは別に支払われる金銭です。そのため後遺症が残った場合には、後遺障害認定を受けることで、より手厚い慰謝料を受け取ることができます。
慰謝料の算定基準によって金額が変わる
交通事故の慰謝料には、算定基準が3つあります。どの基準を使うかによって、同じケガでも金額が大きく変わります。
| 基準 | 内容 |
|---|---|
| 自賠責基準 | 法令で定められた、最低限の補償を目的とする基準 |
| 任意保険基準 | 各保険会社が独自に設けている基準。自賠責基準に近い水準にとどまることが多い |
| 弁護士基準 | 過去の裁判例をもとにした基準。3つのなかで最も高額になる |

ご自身の骨挫傷でどのくらい慰謝料がもらえるのか早くお知りになりたい方は、こちらの計算機もお使いください。
通院期間など簡単な入力だけで、弁護士基準の相場がわかります。
骨挫傷の後遺障害慰謝料の相場
骨挫傷で認定される可能性が高い12級13号、14級9号の後遺障害慰謝料を、基準別に比べると次のとおりです。
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 12級13号 | 94万円 | 290万円 |
| 14級9号 | 32万円 | 110万円 |
※日弁連交通事故相談センター東京支部『損害賠償額算定基準』参照。
※自賠責基準の金額は、令和2年4月1日以降に発生した事故の場合です。
任意保険基準は、非公開なので、提示されなければいくらになるかわかりません。
ですが、通常、相手方の任意保険会社が提示してくる金額は、自賠責基準に近い金額です。
慰謝料を弁護士基準の水準に近づけるには、保険会社の交渉術を熟知した「交通事故に強い弁護士」を立てることも有効です。

骨挫傷の入通院慰謝料の相場
骨挫傷でもらえる入通院慰謝料をまとめると、以下のようになります。
骨挫傷の場合、基本的に、通院による治療となるため、以下は、通院期間に応じた慰謝料相場をまとめました。
| 弁護士基準 | 自賠責基準 | |
|---|---|---|
| 通院1か月 | 28万円 | 129,000円 |
| 通院2か月 | 52万円 | 258,000円 |
| 通院3か月 | 73万円 | 387,000円 |
| 通院4か月 | 90万円 | 516,000円 |
| 通院5か月 | 105万円 | 645,000円 |
| 通院6か月 | 116万円 | 774,000円 |
※日弁連交通事故相談センター東京支部『損害賠償額算定基準』参照。
※自賠責基準の金額は、令和2年4月1日以降に発生した事故の場合です。
※自賠責基準は、ひと月に15日以上通院した場合の上限額です。通院日数が少ない場合はこれより低くなります
なお、骨挫傷だけでなく靭帯損傷や内臓破裂なども負い、そちらの症状で治療や経過観察が必要で入院したような場合には、入院期間についての慰謝料も請求できます。
弁護士基準の入通院慰謝料の算出方法
弁護士が入通院慰謝料を計算する際には、下表を用いて算出するのが基本です。
この入通院慰謝料算定表は、裁判所でも認められている法的に正当な相場表です。
横列を入院、縦列を通院としており、それぞれに費やした期間の交わる部分が入通院慰謝料の相場となります。

※日弁連交通事故相談センター東京支部『損害賠償額算定基準』参照
自賠責基準の入通院慰謝料の算出方法
自賠責基準の入通院慰謝料は、「通院期間」または「入通院日数の2倍」のいずれか少ない方に4,300円をかけて算出します。
このように計算すると、自賠責基準では、ひと月で最大129,000円もらえる計算になりますが、治療費や休業損害など傷害部分で120万円の補償上限もあるので、注意が必要です。
保険会社が提示する入通院慰謝料の注意点
相手方の任意保険会社は、自賠責基準や任意保険会社の独自の計算基準で算定してくることが多いのは、後遺障害慰謝料のときと同じです。
そのほか、保険会社との交渉では、弁護士基準であっても、先の表とは別の「軽傷」の算定表を用いるべきだと主張してくることがあります。
しかし、基本的に、MRIの画像診断で所見が得られているならば、骨挫傷は重傷用の算定表による慰謝料を主張できる余地があります。
相手方の任意保険会社が提案してくる慰謝料額が常に「最も高い金額」とは限りません。一度弁護士に相談をして、増額の余地を検討してもらいましょう。
慰謝料以外に請求できるお金|逸失利益・休業損害など
骨挫傷で請求できるのは、慰謝料だけではありません。
慰謝料を含め、交通事故による骨挫傷で請求できるお金を整理すると、主に次のような費目になります。
| 費目 | 内容 |
|---|---|
| 治療関係費 | 診察料、MRIなどの検査費用、投薬費、通院交通費など |
| 休業損害 | 治療のために仕事を休んだことによる減収分 |
| 入通院慰謝料 | 入通院を余儀なくされた精神的苦痛への賠償 |
| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残った精神的苦痛への賠償(等級認定が必要) |
| 後遺障害逸失利益 | 後遺障害によって将来の収入が減ることへの賠償(等級認定が必要) |
後遺障害慰謝料と逸失利益は、後遺障害等級の認定を受けてはじめて請求できる点に注意が必要です。
なお、逸失利益は「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で計算します。

逸失利益の計算例(14級9号)
- 基礎収入:年収500万円
- 労働能力喪失率:5%
- 労働能力喪失期間:5年(ライプニッツ係数4.5797)
500万円 × 5% × 4.5797 = 約114万円
このように、後遺障害14級9号の認定を受けられれば、後遺障害慰謝料110万円に加えて逸失利益も請求でき、上記の例では合計200万円を超える賠償を請求できる可能性があります。
なお、骨挫傷のような神経症状の場合、労働能力喪失期間は14級で5年程度、12級で10年程度に制限されることが多いですが、症状の内容や職業によっては、より長い期間が認められることもあります。
逸失利益の計算方法について詳しくは『逸失利益とは?計算方法と早見表』をあわせてご覧ください。
骨挫傷で後遺障害が非該当になったら?
骨挫傷で後遺障害等級の申請をしても、「非該当」という結果になることは少なくありません。ここでは、非該当になりやすい理由と、そのあとに取れる手段を説明します。
骨挫傷が非該当になりやすい理由
骨挫傷が非該当になりやすい背景には、次の事情があります。
非該当になりやすい理由
- 骨挫傷は自然に治りやすいと考えられており、永続的な障害の原因とはみなされにくい
- 症状固定の時期にはMRIの所見が消えており、画像で症状を裏づけられない
- 通院の間隔が空いている、症状の訴えが途中で変わっているなど、症状の一貫性を示せない
また、後遺障害診断書に記載された傷病名の書かれ方も、審査結果に影響しうると指摘されています。骨挫傷にとどまらず、靭帯損傷や神経症状など、残っている症状を医学的に裏づける所見が診断書に反映されているかどうかが重要です。
そのため、後遺障害診断書は、医師に作成を任せきりにするのではなく、提出前に弁護士のチェックを受けることをおすすめします。
異議申立てで認定を目指す方法
非該当という結果が出ても、そこで終わりではありません。自賠責保険には異議申立てという手続きがあり、新たな資料を提出することで結果が変わることがあります。
異議申立てで有効な資料(例)
- 事故直後から症状固定までのMRI画像とその読影所見
- 主治医による医学的意見書
- 症状固定後も通院を継続していることが分かる資料(診療報酬明細書、領収書など)
- 神経学的検査の結果
ただし、初回申請と同じ資料を出し直しても結果は変わりにくく、「なぜ非該当だったのか」を分析したうえで、その穴を埋める資料をそろえることが欠かせません。後遺障害が認定されない理由と対処法については『後遺障害認定されない理由と厳しい認定率…非該当から異議申し立てで逆転を目指す方法』が参考になりますので、あわせてご覧ください。
非該当の理由が分からないままでは、異議申立ては通りにくくなります。まずは無料相談で、通知書の内容を確認させてください。
交通事故で骨挫傷の慰謝料を請求する方法
交通事故の損害賠償請求の方法と、いつ損害賠償請求するのかを解説していきます。
示談交渉・ADR・裁判の3つ
交通事故の損害賠償請求方法には、示談交渉、ADR、裁判の3つがあります。交通事故では基本的に、相手の任意保険会社の担当者を相手に示談交渉することから始まるケースがほとんどです。
示談交渉とは?
裁判ではなく当事者間の話し合いによって民事上の争いを解決すること。交通事故では、一定額の損害賠償を支払い、その後、それ以上の損害賠償請求をしないという当事者間の合意が通常含まれる。
示談交渉での話し合いがまとまらないときには、ADRや裁判といった次の選択肢を検討すべきです。弁護士を入れておくことで、示談交渉での話をまとめやすくするほか、示談以外の選択肢にも柔軟に対応できます。
交通事故から慰謝料請求までの流れ
交通事故の直後から示談までの流れを説明します。

- 交通事故直後には病院を受診する
- 医師の指示に従って入院したり、通院で治療を開始したりする
- 後遺症が残っていたら「症状固定」と診断を受ける
- 後遺症が残っていたら後遺障害認定の申請をする
- 後遺障害認定の審査結果に納得がいけば示談を開始する(損害賠償請求)
交通事故を弁護士に依頼するタイミング
弁護士費用特約を利用できる場合は、治療中から依頼するのがベストです。弁護士を窓口にすることで、保険会社とのやり取りによるストレスを軽減して、治療に専念できます。
治療打ち切りの連絡が保険会社から来た時も、すぐに対応を相談することができます。
弁護士費用特約を利用できない場合は、保険会社から慰謝料の提示があった段階で、弁護士に相談するのがベストです。
慰謝料が増額する見込みや、弁護士費用による費用倒れのリスクを確認したうえで、依頼するかどうかを判断できます。
交通事故の慰謝料請求事例(骨挫傷の後遺症)
こちらでは、過去にアトム法律事務所の弁護士が解決した交通事故のうち、骨挫傷の後遺症が問題になったケースを一部ご紹介します。
左膝の骨挫傷等(後遺障害14級)で約1.9倍増額した事例
原付直進中に右折トラックと衝突し左膝骨挫傷を負った事例
原付バイクで優先道路を直進中、右折してきたトラックに衝突され、骨挫傷等を負った事故。弁護士相談の段階で、慰謝料などの金額に増額の余地があったケース。
弁護活動の成果
訴訟を見据えた弁護士による強気な示談交渉により、提示額の約142万円から、最終的な受取金額が約272万円まで増額された(約1.9倍増額)。
年齢、職業
20~30代、会社員
傷病名
左膝の骨挫傷、靭帯部分断裂
後遺障害等級
14級
左肩の骨挫傷等(後遺障害14級)で賠償金242万円を回収した事例
原付直進中に右折車を避け転倒し左肩骨挫傷等を負った事例
原付で直進中、加害車両が右折してきたため、避けようとして転倒した事故。後遺障害申請と示談交渉についてご相談いただいたケース。
弁護活動の成果
弁護士介入後、被害者請求により後遺障害等級認定の申請を実施し、後遺障害併合14級の認定を獲得。弁護士の粘り強い示談交渉により、最終的に242万円の賠償金を回収できた。
年齢、職業
20~30代、自営業
傷病名
左肩部の骨挫傷、頚椎捻挫、腰椎捻挫
後遺障害等級
併合14級
骨挫傷の後遺障害・慰謝料請求のお悩みはアトムに相談
交通事故の無料相談:24時間予約を受付中
「保険会社から提示された骨挫傷の慰謝料が妥当なのか不安…」
「レントゲンで異常なしと言われ、ケガを軽く扱われている」
「治療費を打ち切ると言われたが、まだ痛みが続いている」
「交通事故の慰謝料請求の方法が分からない」
このような交通事故による骨挫傷のお悩みをお持ちの方は、アトム法律事務所の弁護士相談をご活用ください。相談料は無料です。
下記バナーの電話・LINE・メールのなかから使いやすい窓口をお選びいただけます。
相談受付は、24時間365日おこなっています。ご都合のよいお時間にご連絡ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

