交通事故で保険会社が嫌がる代表例は弁護士への相談!NG行為も解説

交通事故で加害者側の保険会社が嫌がる代表例は、被害者が「弁護士に相談し、弁護士を立てて示談交渉に臨むこと」です。弁護士が介入することで、慰謝料の算定基準が「任意保険基準」から「弁護士基準(裁判基準)」に切り替わり、示談金が大幅に増額される可能性が高まるためです。
そのほかにも、判例や医学的根拠を用いた主張、後遺障害認定への異議申立て、そんぽADRセンターへの苦情申立て、交通事故紛争処理センターの活用なども、保険会社が嫌がる効果的な対応として知られています。
この記事では、加害者側の保険会社が嫌がる8つの対応について、なぜ嫌がるのか、具体的にどのような方法が考えられるのかを詳しく解説します。
あわせて、保険会社は嫌がるものの被害者自身に不利益が及ぶ可能性のあるNG行為も紹介しています。示談交渉を進めるうえでの参考にしてください。
目次
交渉で有利になる!保険会社が嫌がること8選
加害者側の保険会社が嫌がる対応を整理すると、次の8つに分類できます。
保険会社が嫌がること
- 慰謝料や過失割合は判例や客観的証拠を用いて主張する
- 治療の頻度や期間について、医師の意見や医学的根拠を用いて反論する
- 入念な対策や異議申し立てで適切な後遺障害認定を受ける
- 保険会社とのやり取りや示談交渉で弁護士を立てる
- 訴訟の可能性を示唆する
- 保険会社が用意した示談書にすぐサインしない
- そんぽADRセンターに苦情を申し立てる
- 交通事故紛争処理センターに和解あっ旋を申し立てる
(1)慰謝料や過失割合は判例や客観的証拠を用いて主張する
示談交渉で慰謝料の増額や過失割合の修正を主張する際、過去の判例や客観的証拠といった根拠を提示すると、加害者側の保険会社は嫌がる傾向にあります。
保険会社が嫌がる理由
- 根拠がない場合に比べ、被害者の主張に対する反論が難しくなる
- 判例や証拠を集めているということは、被害者に一定の知識があることを意味し、保険会社にとって有利に交渉を進めにくいと感じる
具体的にどのようなものを提示すればよいのか、慰謝料の増額を求めたい場合と、過失割合の修正を求めたい場合に分けて解説します。
慰謝料の増額を求めたい場合に提示できる根拠
慰謝料の増額を求めたい場合は、以下のようなものが根拠として考えられます。
- 類似する事故で、実際に慰謝料が増額された判例
- 「赤い本」などの専門書の記述
- 弁護士基準での慰謝料の計算方法
類似する判例を提示すると、「裁判所が増額を認めている」という客観的な事実を示すことができます。
裁判所の判断に対して反論することは難しいため、保険会社は受け入れざるを得ない場面が出てきます。
「赤い本」は、正式には「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」と呼ばれるもので、実際の事例や「こういうケースでは増額が認められる」といった記述が掲載されています。弁護士や裁判所も実務で使用する書籍であり、根拠資料として活用できます。
弁護士基準とは、慰謝料の算定基準の1つで、過去の判例に基づく法的正当性の高い基準です。
加害者側の保険会社は独自の基準(任意保険基準)に沿った金額を提示してくるため、「弁護士基準だとこのような計算方法になり、その結果、こういう金額になる」と提示すれば、被害者側に知識があることをアピールできます。
ただし、根拠を提示しても、保険会社は「解釈が間違っている」「こういう判例もある」などと反論してくるケースもあります。
過失割合の修正を求めたい場合に提示できる根拠
過失割合の修正を求めたい場合は、以下のようなものが根拠として考えられます。
- 類似する事故の判例
- 「別冊判例タイムズ39号」などの専門書の記載
- ドライブレコーダー映像や実況見分調書
「別冊判例タイムズ39号」は、事故類型別の基本の過失割合や、修正要素(飛び出し、スピード違反など、過失割合に反映させるべき要素)について体系的に記載した専門書です。加害者側が採用した基本の過失割合や修正要素に問題があると考えられる場合、判例タイムズの記載を提示することが有効です。
もっとも、ご自身で判例タイムズの記載を探すのは時間もかかります。弁護士に相談・依頼すれば、判例タイムズや過去の判例をもとに、妥当な過失割合になるように交渉してもらえるでしょう。
事故状況そのものについて争いがある場合は、ドライブレコーダー映像や、警察が作成する実況見分調書の提示が効果を発揮します。
関連記事
・交通事故で集めるべき証拠は?保全の重要性と立証に必要な書類・証明資料
・交通事故の過失割合の判例集|事故状況別にわかる事例一覧
(2)治療の頻度や期間について、医師の意見や医学的根拠を用いて反論する
「治療期間や頻度が不適切だったから、慰謝料や治療費の補償を減額する」「そろそろ治療が終わるはずだから、これ以降の治療費は補償しない」などと言われた場合は、医師の意見を用いて反論すると、保険会社は嫌がる傾向にあります。
保険会社は治療の専門家ではありません。そのため、被害者の怪我を実際に診察している医師の意見や医学的根拠を出されると反論しにくいのです。
具体的には、ケガの状況を示す検査結果とともに、「まだ治療は必要である」「この治療期間・治療頻度は、医師の指示に従ったものである」などという意見書を作成してもらうと効果的です。
(3)入念な対策や異議申し立てで適切な後遺障害認定を受ける
交通事故で後遺症が残った場合は、後遺障害認定を受けます。この際に、専門的な対策をしたり、納得いかない結果になった時に異議申し立てをして再審査を受けたりすると、保険会社は嫌がる傾向にあります。
保険会社が嫌がる理由
- 高い等級に認定される可能性が高くなる
- その結果、後遺障害慰謝料や逸失利益が高額になる
後遺障害認定を受けると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。これらの金額は後遺障害等級に応じて決まるため、高い等級に認定されるほど金額も大きくなる仕組みです。
たとえば、同じむちうち症状でも、認定される等級によって慰謝料の相場(弁護士基準)に大きな差が生まれます。
| 後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料の相場(弁護士基準) |
|---|---|
| 14級 | 110万円 |
| 12級 | 290万円 |
※上記は弁護士基準に基づく相場であり、実際の認定や金額は個別の事情によって異なります。
(4)保険会社とのやり取りや示談交渉で弁護士を立てる
保険会社とのやり取りや示談交渉で弁護士を立てることは、保険会社が嫌がることの代表例です。
保険会社が嫌がる理由
- 法律の専門家であり示談交渉のプロでもある弁護士が相手となると、物事を有利に進めにくい
- 被害者相手に用いるような交渉テクニックでは、弁護士には通用しない
- いざとなった場合には訴訟を起こされるリスクがある
被害者自身が示談交渉する場合、どうしても保険会社とは知識や交渉力に差が出てきます。
よって、保険会社は専門用語を多用したり、難しい判例などを提示したりして、交渉を有利に進めようとすることがあります。あえて高圧的な態度をとって主導権を握ろうとすることもあるでしょう。
また、示談開始前のやり取りの時点から、治療費を打ち切ったり、被害者の何気ない発言を記録しておいて慰謝料減額につなげようとしたりすることもありえます。
しかし、被害者側が弁護士を立てると、こうした手法は通用しにくくなります。そのため、保険会社は弁護士の介入を嫌がる傾向にあります。
弁護士費用特約の利用を、自分の保険会社に嫌がられたら?
自分の保険に弁護士費用特約が付いている場合、それを活用すれば弁護士費用を自身の保険会社に負担してもらえます。
しかし、自身の保険会社が「今回は使わなくてよい」などと言って、被害者が弁護士費用特約を使うことを嫌がることがあります。
保険会社としては、弁護士費用特約を利用しない方が、保険金の支出を抑えられるからです。
ただし、規約上問題ないのであれば、保険料を支払っている以上、弁護士費用特約を使うことは可能です。
被害者にとって、基本的に弁護士費用特約を使うことにはメリットが多くあります。規約を確認したうえで利用できることを主張しましょう。
関連記事
・保険会社が弁護士特約を嫌がる理由と対処法!軽微な事故でも使うべき?
(5)訴訟の可能性を示唆する
実際に訴訟を検討していることを示唆することも、保険会社との交渉において有効な対応になりえます。
保険会社が嫌がる理由
- 訴訟になると、費用・時間・手間がかかる挙句、不利な判決が出るかもしれない
- 訴訟を回避するには、示談交渉時点で被害者側の主張を聞き入れる必要が出てくる
上記の理由から、被害者側が訴訟の可能性をにおわせると、保険会社にとっては「訴訟に進んでも都合が悪い、訴訟を回避しても都合が悪い」という形になります。
最終的には訴訟に進むよりは示談で済ませたほうが良いという判断から、示談交渉時点で被害者側の主張が通りやすくなるでしょう。
(6)保険会社が用意した示談書にすぐサインしない
保険会社が用意した示談書にすぐサインしないケースも、保険会社は嫌がる傾向にあります。
保険会社の示談書は、そのまま示談すると保険会社にとって都合がよい内容になっているケースがほとんどです。
そのため、被害者がすぐに示談に合意せず、示談書の内容の問題点を確認し、訂正を求めてくると、保険会社は嫌がります。
保険会社が嫌がる理由
- 保険会社が最初に送ってくる示談書は、保険会社側に有利な内容になっている傾向がある
- 被害者がすぐに合意してサインするほうが、保険会社にとって都合がよい
示談書が送られてくると、その内容で決定のように思う方もいますが、最初に送られてくる示談書はあくまでも提案です。適切な金額かどうかしっかりと交渉をしましょう。
示談書の内容が適切かわからない場合は、弁護士に相談しましょう。アトム法律事務所では、示談書の内容が適切か、増額の可能性はないか無料相談を実施しています。
(7)そんぽADRセンターに苦情を申し立てる
あまりに保険会社の担当者の対応がひどい場合、そんぽADRセンターに苦情を申し立てることで、担当者の変更を求める手段の一つとなります。
保険会社の態度があまりにも悪い場合などは、そんぽADRへの連絡も検討してみましょう。
保険会社が嫌がる理由
- 保険会社はどう対応したのかそんぽADRに報告しなければならない
- 苦情に対して具体的な対応が求められる
これはかなり強力で、保険会社にも嫌がられる方法ですが、以下のようなリスクもあります。
- 変更された担当者が前任より良い担当者とは限らない
- 保険会社から警戒されるおそれがある
- 保険会社が担当者ではなく弁護士をたててくるおそれがある
- そんぽADRの会員会社となっていない共済、一部保険会社には効果が薄い
- (JA共済、タクシー共済、チューリッヒ損害保険株式会社、Chubb損害保険株式会社など)
申立てを行う前に、一度弁護士に相談することをご検討ください。
(8)交通事故紛争処理センターに和解あっ旋を申し立てる
示談交渉がもめた際には、交通事故紛争処理センターに和解あっ旋の申立てを行う方法があります。
保険会社が嫌がる理由
- 申立てがなされると、保険会社も反論書を作成したり、紛争処理センターに出向いたりする手間が増える
- 審査会での裁定に申請者(被害者)が同意した場合、多くの保険会社は拒否できない
紛争処理センターでの和解あっ旋は、以下の流れで進みます。

【交通事故紛争処理センター利用の流れ】
- 法律相談
相談の結果、担当弁護士が必要と判断すれば和解あっ旋に移る - 和解あっ旋
担当弁護士が被害者側・加害者側の間に入って話し合いを進め、和解案を提示してくれる - 審査会
和解あっ旋で和解できなかった場合は、審査会にて裁定が出される
和解あっ旋の段階では、和解案に納得できなければ被害者側(申請者)も加害者側(保険会社)も拒否できます。
しかし、その後行われる審査会で裁定が出され、被害者側が同意した場合、多くの保険会社はこれを拒否できません。妥当でないと思っても、被害者側が同意すればその内容で成立してしまうのです。
また、和解あっ旋や審査会では、保険会社側も主張をまとめた反論書を作成するなど手間がかかります。こうした点から、保険会社は交通事故紛争処理センターへの和解あっ旋を嫌がるのです。
交通事故紛争処理センターの利用時には、弁護士を立てることがポイント
和解あっ旋の申立てを行ったり和解案を検討する手続きを被害者本人が十分に行うのは容易ではありません。
さらに和解案を拒否した場合の審査手続は、元裁判官や弁護士、学者などの権威のあるメンバーで構成される審査会で行われるため、弁護士であってもかなりの準備が必要なほどです。
紛争処理センターへの申立てを検討している場合でも、まずは弁護士にご相談されるのがいいでしょう。
なお、自転車と歩行者の事故や自転車同士の事故については、交通事故紛争処理センターを解決方法として利用できないので、その点には注意が必要です。
保険会社が嫌がっても被害者自身が不利になるNG行為5選
「保険会社が嫌がること」の中には、被害者自身にも不利益が及ぶものがあります。次の5つの行為は避けるべきです。
(1)保険会社から送られた書類を放置する
保険会社から書類が送られてきたとき、署名してよいか不安になり、つい放置してしまうことがあります。しかし、基本的には保険会社から届く書類は放置せず対応するほうが望ましいといえます。
書類を放置することで、手続きが進まないという意味で保険会社が嫌がる場合もありますが、結果として治療費の支払いが遅れるなど、被害者側に不利益が生じる可能性があります。
保険会社から送られてきた場合、速やかに対応したほうが良い書類は以下の通りです。
| 書類の名前(一例) | 目的 |
|---|---|
| 同意書/個人情報の取り扱いに関する同意書 | 主に治療費の支払い手続きのため |
| 振込先口座指定書 | 示談金、先払い金の振り込みのため |
| 休業損害証明書 | 休業損害の支払い手続きのため |
| 通院交通費明細書 | 交通費の支払い手続きのため |
| 第三者行為災害届 | (健康保険で通院している場合) 治療費の支払い手続きのため |
一方で、「示談書」「免責証書」「損害に関する承諾書」などと書かれた書類だけは例外的に、すぐに署名して返送してはいけません。
そういった書類には、「この書面に書かれてある以上の請求をしない」という文言が含まれており、署名して返送してしまうと、書面にある以上の損害賠償ができなくなってしまいます。
お手元に「示談書」「免責証書」「損害に関する合意書」がある場合には、まずは弁護士にご相談ください。
(2)保険会社からの連絡に返信しない
保険会社の担当者とのやりとりが嫌になってしまっても、長期間返信を怠ることは避けましょう。
「ご返信いただけなかったので、ご同意いただけたものと判断します」「治療対応の打ち切りを決定させていただきました」など、被害者が知らないうちに不利な決定がくだされる可能性があるためです。
納得がいかなくても、連絡を無視することはせずに「少し待ってください」「弁護士に依頼しますので、あとはそちらとやりとりしてください」など、せめて返事を保留にすることを伝えておきましょう。
(3)保険会社に申告せずに通院する
保険会社から治療費の打ち切りを示唆されたり、早期の治療終了を求められたりして、通院を続けることが負担に感じられる場合もあります。
しかし、保険会社に申告していない病院や整骨院に通院したり、「通院は終了した」と伝えて通院を継続したりすることは避けるべきです。
申告せず通院を続けると「必要のない通院」とみなされ、適正な慰謝料や治療費の補償が受けられなくなるおそれがあるためです。
通院先を変更する場合や、治療を継続したい場合は、その旨を保険会社に伝えておきましょう。
(4)事故加害者に直接連絡する
保険会社の担当者の対応に不満があっても、事故の加害者に直接連絡することは避けるべきです。
多くの場合、加害者は「保険会社に示談交渉を代行してもらっている」立場にあります。被害者が加害者に直接連絡することで、加害者の感情が硬化し、「あの被害者には支払いたくない」「過失割合を妥協したくない」といった態度をとられ、結果として保険会社の交渉姿勢にも影響することがあります。
また、加害者に直接連絡したことを契機に、保険会社が顧問弁護士に対応を任せる対応をとり、その後の示談交渉がより難航する可能性もあります。
(5)法的根拠のない過大な請求を行う
「後遺障害には認定されなかったが痛みはあるので、慰謝料に100万円上乗せしてほしい」「よそ見していたが、過失0で請求してほしい」といった法的根拠のない過大な請求は避けるべきです。
保険会社は基本的に訴訟を避ける傾向にありますが、あくまで「訴訟するより示談したほうがコストがかからない」と判断できる範囲での話です。訴訟になっても認められないような主張に固執すると、保険会社に「この請求のとおりに示談するより、訴訟したほうがよい」と判断される可能性があります。
請求を行うときは弁護士と打ち合わせのうえ、適正な金額を請求するようにしましょう。
「弁護士への相談・依頼」は特に効果あり!依頼時のポイント
加害者側の保険会社が嫌がる対応の中でも「示談成立前に弁護士に相談し、弁護士を立てる」ことは特に効果が見込まれます。ここでは、弁護士に依頼する際のポイントを整理します。
実績豊富な弁護士を選ぶ
被害者側が不利になるのを防ぎ、交渉を有利に進めるために弁護士に依頼する場合は、交通事故事案について実績豊富な弁護士を選ぶことが重要です。
弁護士といっても得意分野はさまざまで、中には交通事故事案には不慣れな弁護士もいます。
そうした弁護士に依頼した場合、実務に関しては保険会社のほうが慣れている場合もあり、思ったような結果を得られない可能性があります。
弁護士を選ぶ際には、交通事故の解決実績がどの程度あるのか、必ず確認しましょう。どのように弁護士を選べばいいか分からない方は『交通事故に強い弁護士の選び方・探し方|評判・口コミの注意点とおすすめの判断基準』の記事をご覧ください。
弁護士費用特約を活用する
自身の保険に弁護士特約が付いている場合は、ぜひ活用しましょう。そうすることで、弁護士費用を自身の保険会社に負担してもらえます。

弁護士特約は、ご家族のものも使えることがあります。クレジットカードの保険や火災保険などのものでも使える場合があるので、確認してみましょう。
関連記事
・交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説
・弁護士特約は家族も使える!範囲や確認方法は?違う保険会社への重複加入まで解説
なるべく早い段階で依頼する
弁護士に依頼するタイミングは、治療開始後、なるべく早いタイミングがおすすめです。早期に相談することで、受けられるサポートの範囲が広がります。
弁護士は、示談交渉の代理以外にも以下のようなサポートをしています。
- 慰謝料減額のリスクの観点から、適切な通院頻度や通院内容についてアドバイス
- 治療費打ち切りへの対応
- 示談前の各種手続きの対応
- 後遺障害認定のサポート
- その他、加害者側の保険会社とのやり取り
早い段階から相談することで、被害者の負担軽減につながります。特に保険会社との電話やメールでのやり取りは、ケガをしている状態で精神的な負担も大きくなります。
弁護士に依頼することで、弁護士が保険会社とのやり取りを行ってくれるため、治療に専念することが可能です。

まとめ|保険会社の対応に困ったら早めに弁護士へ
交通事故において、加害者側の保険会社が嫌がることは多岐にわたります。判例や客観的証拠を用いた主張、医師の意見を活用した反論、後遺障害認定への異議申立て、訴訟可能性の示唆、ADRや紛争処理センターの活用などが代表的な対応です。中でも、被害者が「弁護士に相談し、弁護士を立てて示談交渉に臨むこと」は、保険会社が最も避けたい対応の一つといえます。
一方で、保険会社から送られた書類の放置、連絡の無視、無断通院、加害者本人への直接連絡、過大な請求などは、保険会社が嫌がる行為であっても、最終的に被害者自身に不利益が及ぶ可能性があるため、避けるべきです。
保険会社との交渉では、知識や経験の差から、被害者本人が不利な立場に置かれやすい場面があります。
慰謝料額の妥当性、治療費の打ち切り通告、示談書の内容など、判断に迷う場面では、早めに弁護士に相談してください。
弁護士への電話・LINE無料相談はこちらから
アトム法律事務所では、下記対応窓口からお電話やLINE、メールにて365日・24時間いつでも無料相談の予約受付をしています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
また、記事の最後にアトム法律事務所の実績についても掲載しているので、合わせて確認してみてください。





高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
