交通事故で保険会社が嫌がること8選!しないほうが良いことも解説

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交通事故後の対応や示談交渉の中で、加害者側の保険会社が嫌がる被害者の行為は以下の通りです。

保険会社が嫌がること

  1. 慰謝料や過失割合は判例や客観的証拠を用いて主張する
  2. 治療の頻度や期間について、医師の意見や医学的根拠を用いて反論する
  3. 入念な対策や異議申し立てで適切な後遺障害認定を受ける
  4. 保険会社とのやり取りや示談交渉で弁護士を立てる
  5. 訴訟の可能性をにおわせる
  6. 保険会社が用意した示談書にすぐサインしない
  7. そんぽADRセンターに苦情を申し立てる
  8. 交通事故紛争処理センターに和解あっ旋を申し立てる

上記のようなことをすると、示談交渉などで被害者側に有利な状況になりやすいです。

そこでこの記事では、上記のような保険会社が嫌がることについて、なぜ嫌がるのか具体的にどのようにすれば効果的なのかを詳しく解説していきます。

また、「加害者側の保険会社が嫌がるし、それによって被害者自身に不利な状況になってしまう」NG行為も紹介しています。

加害者側の保険会社とのやり取り・示談交渉をうまく進めるために、ぜひご確認ください。

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交渉で有利になる!保険会社が嫌がること8選

(1)慰謝料や過失割合は判例や客観的証拠を用いて主張する

示談交渉で慰謝料の増額や過失割合の修正を主張する際、過去の判例や客観的証拠といった根拠を提示すると、加害者側の保険会社は嫌がります。

保険会社が嫌がる理由

  • 根拠がない場合に比べ、被害者の主張に対する反論が難しくなる
  • 判例や証拠を集めているということは、被害者には一定の知識があるということなので、保険会社に有利に交渉を進めるのが難しそうだと感じる

具体的にどのようなものを提示すればよいのか、慰謝料の増額を求めたい場合と、過失割合の修正を求めたい場合とに分けて解説します。

慰謝料の増額を求めたい場合

慰謝料の増額を求めたい場合は、以下のようなものを提示しましょう。

  • 類似する事故で、実際に慰謝料が増額された判例
  • 「赤い本」などの専門書の記述
  • 弁護士基準での慰謝料の計算方法

類似する判例を提示すると、「裁判所は増額を認めている」という証拠になります。裁判所の決定に反論するのは難しいため、加害者側の保険会社は嫌がるでしょう。

「赤い本」は、正式には「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」と呼ばれるもので、実際の事例や「こういうケースでは増額が認められる」といった記述があります。

赤い本は弁護士や裁判所が使うものなので、こうした書籍も根拠として活用できるでしょう。

弁護士基準とは、慰謝料の算定基準の1つで、過去の判例に基づく法的正当性の高い基準です。

加害者側の保険会社は独自の基準(任意保険基準)に沿った金額を提示してくるため、「弁護士基準だとこのような計算方法になり、その結果、こういう金額になる」と提示すれば、被害者側に知識があることをアピールできます。

ただし、根拠を提示しても、保険会社は「解釈が間違っている」「こういう判例もある」などと反論してくる可能性があります。

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過失割合の修正を求めたい場合

過失割合の修正を求めたい場合は、以下のようなものを提示しましょう。

  • 類似する事故の判例
  • 『別冊判例タイムズ38号』などの専門書の記載
  • ドライブレコーダー映像や実況見分調書

慰謝料の増額を求めたい場合と同様に、類似する判例の提示は保険会社が嫌がるポイントです。

また、『別冊判例タイムズ38号』とは、事故類型別の基本の過失割合や、修正要素(飛び出しやスピード違反など、過失割合に反映させるべき要素)について記載した専門書です。

加害者側が採用した基本の過失割合や修正要素に問題がある場合は、判例タイムズの記載を提示するとよいでしょう。

そもそも事故状況について争っている場合は、ドライブレコーダー映像や、警察が作成する実況見分調書の提示が効果的です。

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(2)治療の頻度や期間について、医師の意見や医学的根拠を用いて反論する

「治療期間や頻度が不適切だったから、慰謝料や治療費の補償を減額する」「そろそろ治療が終わるはずだから、これ以降の治療費は補償しない」などと言われた場合は、医師の意見を用いて反論すると、保険会社は嫌がります。

保険会社が嫌がる理由

  • 医師は被害者のケガを見てきた
  • 保険会社は治療の専門家ではない

上記の理由から、医師の意見や医学的根拠を出されると反論しにくい。

たとえば、ケガの状況を示す検査結果とともに、「まだ治療は必要である」「この治療期間・治療頻度は、医師の指示に従ったものである」などという意見書を書いてもらうと効果的です。

(3)入念な対策や異議申し立てで適切な後遺障害認定を受ける

交通事故で後遺症が残った場合は、後遺障害認定を受けます。この際に、専門的な対策をしたり、納得いかない結果になった時に異議申し立てをして再審査を受けたりすると、保険会社は嫌がります。

保険会社が嫌がる理由

  • 高い等級に認定される可能性が高くなる
  • その結果、後遺障害慰謝料や逸失利益が高額になる

後遺症が残り、後遺障害認定を受けると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。

これらの金額は後遺障害等級に応じて決まるため、高い等級になるほど高額になる仕組みです。

そのため、高い等級に認定されるほど、慰謝料・賠償金を支払う保険会社としては不都合なのです。

たとえば、同じむちうちでも後遺障害12級または14級に認定される可能性があり、慰謝料額は3倍以上も違ってきます。

12級14級
32万円110万円

ただし、上記の相場は弁護士基準に基づくものです。加害者側の提示額はもっと低いことが多く、たとえ高い等級に認定されたとしても、提示額には増額に余地があることがほとんどでしょう。

(4)保険会社とのやり取りや示談交渉で弁護士を立てる

保険会社とのやり取りや示談交渉で弁護士を立てることは、保険会社が最も嫌がることといっても過言ではありません。

保険会社が嫌がる理由

  • 法律の専門家であり示談交渉のプロでもある弁護士が相手となると、物事を有利に進めにくい
  • 被害者相手に用いるような交渉テクニックでは、弁護士には通用しない
  • いざとなった場合には訴訟を起こされるリスクがある

被害者自身が示談交渉する場合、どうしても保険会社とは知識や交渉力に差が出てきます。

よって、保険会社は専門用語を多用したり、難しい判例などを提示したりして、交渉を有利に進めようとすることがあります。あえて高圧的な態度をとって主導権を握ろうとすることもあるでしょう。

また、示談開始前のやり取りの時点から、治療費を打ち切ったり、被害者の何気ない発言を控えておいて慰謝料減額につなげようとしたりすることもありえます。

しかし、保険会社とのやり取りや示談交渉で被害者側が弁護士を立てると、保険会社はこうした作戦をとれません。

そのため、保険会社は被害者側の弁護士が出てくることを嫌がります。

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弁護士費用特約の利用を、自分の保険会社に嫌がられたら?

自分の保険に弁護士費用特約が付いている場合、それを活用すれば弁護士費用を自身の保険会社に負担してもらえます。

しかし、自身の保険会社が「今回は使わなくてよい」などと言って、被害者が弁護士費用特約を使うことを嫌がることがあります。

保険会社としては、弁護士費用特約を利用しない方が、保険金の支出を抑えられるからです。

ただし、規約上問題ないのであれば、保険料を支払っている以上、弁護士費用特約を使うことは可能です。

被害者にとって、基本的に弁護士費用特約を使うことにはメリットが多くあります。規約を確認したうえで利用できることを主張しましょう。

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保険会社が弁護士特約を嫌がる理由と対処法!軽微な事故でも使うべき?

(5)訴訟の可能性をにおわせる

訴訟の可能性をにおわせることも、保険会社が嫌がる戦略として効果的です。

保険会社が嫌がる理由

  • 訴訟になると、費用・時間・手間がかかる挙句、不利な判決が出るかもしれない
  • 訴訟を回避するには、示談交渉時点で被害者側の主張を聞き入れる必要が出てくる

上記の理由から、被害者側が訴訟の可能性をにおわせると、保険会社にとっては「訴訟に進んでも都合が悪い、訴訟を回避しても都合が悪い」という形になります。

最終的には訴訟に進むよりは示談で済ませたほうが良いという判断から、示談交渉時点で被害者側の主張が通りやすくなるでしょう。

(6)保険会社が用意した示談書にすぐサインしない

治療が終了したり、後遺障害認定が終了したりすると、加害者側の保険会社から示談書が届きます。

しかし、その示談書にすぐにサインせず、内容をよく精査し、必要があれば交渉することを、保険会社は嫌がります。

保険会社が嫌がる理由

  • 保険会社が最初に送ってくる示談書は、加害者側に有利な内容になっている
  • 被害者側がすぐに合意しサインしてくれるほうが、保険会社としては都合がよい

保険会社が最初に送ってくる示談書には、保険会社側が算定した慰謝料や過失割合などが記載されています。

しかし、それらは保険会社側の基準に従って算定されており、増額や修正の余地があることが多いです。保険会社としては、「この内容のまま示談が成立すると都合がよい」という内容になっているのです。

そのため、被害者がすぐに合意せず、示談書の内容の問題点を確認し、訂正を求めてくると、保険会社は嫌がります。

示談書が送られてくると、その内容で決定のように思う方もいますが、最初に送られてくる示談書はあくまでも提案です。問題があればしっかりと交渉をしましょう。

示談書の内容が適切かわからない場合は、弁護士に確認を取ることも可能です。アトム法律事務所では、無料相談を実施しています。

(7)そんぽADRセンターに苦情を申し立てる

あまりに保険会社の担当者の対応がひどい場合、そんぽADRセンターに苦情を申し立てることで、担当者を変更してもらうことができます。

保険会社の態度があまりにも悪い場合などは、そんぽADRへの連絡も検討してみましょう。

保険会社が嫌がる理由

  • 保険会社はどう対応したのかそんぽARDに報告しなければならない
  • そのため、苦情に対応する必要がある

これはかなり強力で、保険会社にも嫌がられる方法ですが、以下のようなリスクもあります。

  • 変更された担当者が前任より良い担当者とは限らない
  • 保険会社から警戒されるおそれがある
  • 保険会社が担当者ではなく弁護士をたててくるおそれがある
  • そんぽADRの会員会社となっていない共済、一部保険会社には効果が薄い
    (JA共済、タクシー共済、チューリッヒ損害保険株式会社、Chubb損害保険株式会社など)

思い切ってお電話される前に、一度弁護士などにご相談されるのがよいでしょう。

(8)交通事故紛争処理センターに和解あっ旋を申し立てる

示談交渉がもめた際には、交通事故紛争処理センターに和解あっ旋の申立てを行うという方法があります。これを嫌がる保険会社は多いかもしれません。

保険会社が嫌がる理由

  • 申立てがなされると、保険会社も反論書を作成したり、遠方の紛争処理センターまで出向かなければならないなど、手間が増える
  • 審査会での裁定に申請者(被害者)が同意した場合、多くの保険会社は拒否できない

紛争処理センターでの和解あっ旋は、以下の流れで進みます。

交通事故紛争処理センター利用の流れ

【交通事故紛争処理センター利用の流れ】

  1. 法律相談
    相談の結果、担当弁護士が必要と判断すれば和解あっ旋に移る
  2. 和解あっ旋
    担当弁護士が被害者側・加害者側の間に入って話し合いを進め、和解案を提示してくれる
  3. 審査会
    和解あっ旋で和解できなかった場合は、審査会にて裁定が出される

和解あっ旋の段階では、和解案に納得できなければ被害者側(申請者)も加害者側(保険会社)も拒否できます。

しかし、その後行われる審査会で裁定が出され、被害者側が同意した場合、多くの保険会社はこれを拒否できません。妥当でないと思っても、被害者側が同意すればその内容で成立してしまうのです。

また、和解あっ旋や審査会では、保険会社側も主張をまとめた反論書を作成するなど手間がかかります。こうした点から、保険会社は交通事故紛争処理センターへの和解あっ旋を嫌がるのです。

交通事故紛争処理センターの利用時には、弁護士を立てることがポイント

和解あっ旋の申立てを行ったり和解案を検討する手続きを被害者本人が十分に行うのは困難を伴います。

さらに和解案を拒否した場合の審査手続は、元裁判官や弁護士、学者などの権威のあるメンバーで構成される審査会で行われるため、弁護士であってもかなりの準備が必要なほどです。

紛争処理センターへの申立てを検討している場合でも、まずは弁護士にご相談されるのがいいでしょう。

なお、自転車と歩行者の事故や自転車同士の事故については、交通事故紛争処理センターを解決方法として利用できないので、その点には注意が必要です。

保険会社が嫌がり、被害者自身が不利になるNG行為

(1)保険会社から送られた書類を放置する

保険会社から一方的に書類が送られてくるような場合、署名してもいいかご不安になってしまい、つい放っておいてしまうかもしれません。

しかし、基本的には保険会社から届く書類は放置せず対応した方がいいです。

書類を放置することで、手続きが進められなくなるという意味で保険会社が嫌がるかもしれませんが、逆に治療費の支払いが遅れたりなど不利な状況になる場合があります。

保険会社から送られてきた場合、速やかに対応したほうが良い書類は以下の通りです。

書類の名前(一例)目的
同意書
個人情報の取り扱いに関する同意書
主に治療費の支払い手続きのため
振込先口座指定書示談金、先払い金の振り込みのため
休業損害証明書休業損害の支払い手続きのため
通院交通費明細書交通費の支払い手続きのため
第三者行為災害届(健康保険で通院している場合)
治療費の支払い手続きのため

一方で、「示談書」「免責証書」「損害に関する承諾書」などと書かれた書類だけは例外的に、すぐに署名して返送してはいけません。

そういった書類には、「この書面に書かれてある以上の請求をしない」という文言が含まれており、署名して返送してしまうと、書面にある以上の損害賠償ができなくなってしまいます。

「示談書」「免責証書」「損害に関する合意書」がお手元に届いたら、まずは弁護士にご相談ください。

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(2)保険会社からの連絡に返信しない

保険会社の担当者とのやりとりが嫌になってしまっても、長期間返信や返事を怠ると被害者にとり不利な結果となることがあります。

「ご返信いただけなかったので、ご同意いただけたものと判断します
「治療対応の打ち切りを決定させていただきました
「ご連絡がございませんでしたので、こちらも迷惑を被っています」

実際にこのように言われ、担当者の対応が強硬化したり、被害者が知らないうちに不利な決定がくだされたりします。

納得がいかなくても、連絡を無視することはせずに「少し待ってください」「弁護士に依頼しますので、あとはそちらとやりとりしてください」など、せめて返事を保留にすることを伝えておきましょう。

(3)保険会社に秘密で通院する

保険会社から治療費を渋られたり、早く治療を終わらせるような圧があると、通院するのもしんどいと思われるかもしれません。

しかし、保険会社に申告していない病院や整骨院にこっそり通院したり「通院は終了しました」と嘘をついて通院を続けたりしてはいけません。

なぜなら、勝手に通院すると「必要がないのに勝手に通院した」というようにみなされ、適正な慰謝料や治療費の補償が受け取れなくなってしまうためです。

通院先を変えるとき・治療を続けたいと思っているときは、その旨を保険会社に伝えるようにしましょう。

(4)事故加害者に直接連絡する

保険会社の担当者が高圧的だったり連絡が遅かったりして、いっそ加害者に連絡を取った方が早く解決するのではないか、と思っても、事故加害者に直接連絡してはいけません。

多くの場合、加害者は「保険会社に示談交渉を代行してもらっている」立場です。

被害者が加害者に直接連絡するというのは、例えるなら、被害者に弁護士がついているにもかかわらず、保険会社が弁護士を無視して被害者に直接連絡してくる、というような事態です。

直接の連絡に驚いた加害者が「やはりあの被害者へは1円も支払いたくない」「過失割合を妥協したくない」という風に態度を硬くしてしまうかもしれません。

すると、仮に保険会社が穏便に示談交渉を進めようとしていても、「加害者本人の了承が得られない」という理由で、示談がまとまらなくなる恐れがあります。

また、加害者に直接連絡してしまうと、保険会社は今後のトラブルを避けるため、顧問弁護士に対応を任せてしまい、その後の示談交渉がより困難になる恐れもあります。

(5)高額すぎる請求を行う

「後遺障害には認定されなかったけど痛みは確かにあるから、慰謝料に100万円上乗せしてほしい」
「確かによそ見していたけど、認めるのは嫌だから過失は0で請求してほしい」
「修理費ではなく新車に交換してほしい」

このような、過剰に高額になる法的に不当な請求を行うのは避けるべきです。

保険会社は、基本的には訴訟を避けようとします。

しかし、あくまで「訴訟するより示談した方がコストがかからない」と思える範囲までの話です。

訴訟になったら認められないような主張をもとに高額すぎる請求に固執すると、保険会社に「この請求のとおりに示談するくらいなら、訴訟をした方がいい」と思われてしまうおそれがあります。

訴訟になると、解決までに時間・費用・手間がかかってしまいます。

また、治療期間や通院日数を水増しするなどして不正に慰謝料請求したり、事故で高級品が壊れたと嘘をついて物損請求したりすると詐欺罪に問われるおそれもあります。

請求を行うときは弁護士と打ち合わせのうえ、適正な金額を請求するようにしましょう。

「弁護士を立てる」は特に効果あり!依頼時のポイント

実績豊富な弁護士を選ぶ

被害者側が不利になるのを防ぎ、交渉を有利に進めるために弁護士に依頼する場合は、交通事故事案について実績豊富な弁護士を選ぶことが重要です。

弁護士といっても得意分野はさまざまで、中には交通事故事案には不慣れな弁護士もいます。

そうした弁護士に依頼した場合、実務に関しては保険会社のほうが慣れている場合もあり、思ったような結果を得られない可能性があります。

弁護士を選ぶ際には、交通事故の解決実績がどの程度あるのか、必ず確認しましょう。

関連記事『交通事故に強い弁護士の選び方・探し方|評判・口コミの注意点とおすすめの判断基準』もぜひ参考にしてみてください。

弁護士費用特約を活用する

自身の保険に弁護士特約が付いている場合は、ぜひ活用しましょう。そうすることで、弁護士費用を自身の保険会社に負担してもらえます。

弁護士費用特約とは

弁護士特約は、ご家族のものも使えることがあります。クレジットカードの保険や火災保険などのものでもつかる場合があるので、確認してみましょう。

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なるべく早い段階で依頼する

弁護士に依頼するタイミングは、治療開始後、なるべく早いタイミングがおすすめです。そうすることで、受けられるサポートが幅広くなるからです。

弁護士は、示談交渉の代理以外にも以下のようなサポートをしています。

  • 慰謝料減額のリスクの観点から、適切な通院頻度や通院内容についてアドバイス
  • 治療費打ち切りへの対応
  • 示談前の各種手続きの対応
  • 後遺障害認定のサポート
  • その他、加害者側の保険会社とのやり取り

早くから依頼するほど、さまざまな負担が軽くなります。

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アトム法律事務所では、下記対応窓口からお電話やLINE、メールにて365日・24時間いつでも無料相談の予約受付をしています。

まずはお気軽にお問い合わせください。

また、記事の最後にアトム法律事務所の実績についても掲載しているので、合わせて確認してみてください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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