路肩からの発進・路外出入りの過失割合はどうなる?頭出し待機の扱いと裁判例を弁護士が解説

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路肩からの発進や路外出入りで起きた事故では、発進・出入りする車両側に高い注意義務が課され、過失割合が大きくなるのが基本です。

具体的には、路肩発進直後の事故であれば後続直進車:発進車=2:8、路外から右左折して進入する四輪車と直進四輪車の事故であれば直進車:右左折車=1:9が目安となります(別冊判例タイムズ39準拠)。

ただし、「頭出し待機」をしていたか、直進車に速度違反があったかなど、現場の具体的事情によって過失割合は修正されることがあります。

本記事では、路肩発進・路外出入りの事故類型ごとの基本の過失割合と修正要素、関連する裁判例、示談交渉のポイントを解説します。相手保険会社から提示された過失割合に疑問がある方は、ご自身のケースに近い類型を確認してみてください。

この記事で紹介する過失割合は、「別冊判例タイムズ39」(菊池憲久・堂薗幹一郎・伊東智和編)に記載されている情報をベースにしています。

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目次

路肩からの発進時における事故の過失割合(目安)

路肩停車中の車と後方から走行してきた車が衝突した場合、過失割合は基本的に路肩に停車中の車:後方から走行してきた車=10:0になりますが、路肩から車を発進させると過失割合は変わってきます。

なお、路肩からの発進時は、発進時の状況(周囲の確認や追越禁止の有無など)によって過失割合が変わるため、一概には決められません。

もっとも、路肩からの発進で、双方が同一方向に走行したと捉えるならば、目安としての過失割合は確認できます。状況に応じて一つずつ見ていきましょう。

路肩からの発進直後の事故の過失割合|2:8

まずは、「路肩からの発進」として一般に想定される場面(発進直後)を前提とした類型を紹介します。

あらかじめ前方にある車両(B)が、適法に右寄りに進路を変更しながら発進したところ、後方から直進してきた別の車両(A)の進路と重なり、接触した事故の基本の過失割合は、後続直進車:発進車=2:8となります。

発進車と後続直進車の事故

A:後続直進車B:発進車
基本の過失割合20%80%
AがBの前方に進入+10~20%-10~20%
A:15km以上の速度違反+10%-10%
A:30km以上の速度違反+20%-20%
A:著しい過失+10%-10%
A:重過失+20%-20%
駐停車禁止場所-10%+10%
B:合図なし-20%+20%
A:初心者マーク等-10%+10%
B:著しい過失-10%+10%
B:重過失-20%+20%

※「別冊判例タイムズ38」【Ⅲ-57】図

本類型の対象外

渋滞車列への割り込みの際に、車列の車両と衝突した場合は、本類型の対象外です。

停留所で乗客の乗降を終えた乗合自動車の発進も、本類型の対象外です。

また、本類型は、発進直後の比較的短時間で発生した衝突を前提としています。

そのため、発進から相当時間が経過した後に後続車が衝突した場合は、他の事故類型として別途検討されます。

追越禁止場所の路肩から発進した場合の過失割合(目安)

追越禁止場所で追越される車と追越車の事故

追越禁止場所の路肩に停車中だった車が発進をはじめたタイミングで後続車が追い越しを試みた場合、路肩から発進をはじめた「追い越される車(A)」と、「追い越す車(B)」の事故では、基本の過失割合はA:B=1:9が目安です。

この場合、追い越し禁止場所であるため基本的には追い越す車のほうが、より安全に気を配るべきとされています。しかし、避譲義務違反や道路交通法違反、著しい過失や重過失といった追い越される車にも問題があった場合、過失割合は修正されることになります。

追越禁止場所における事故の過失割合(目安)

A:路肩から発進B:追越し
基本の過失割合10%90%
Aに避譲義務違反*¹+10%-10%
Aに道路交通法27条1項違反*²+20%-20%
Aの著しい過失*³+10%-10%
Aの重過失*⁴+20%-20%
Bの著しい過失*³-10%+10%
Bの重過失*⁴-20%+20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-54】図
*¹ 法27条2項所定の左側に寄って進路を譲るべき義務
*² 追越中に、被追越車が加速した場合
*³ 著しい前方不注視、著しいハンドル・ブレーキ操作不適切、携帯電話で通話・画像注視、酒気帯び運転など
*⁴ 居眠り運転、無免許運転、酒酔い運転、過労・病気・薬物等の影響で正常な運転ができないおそれがあることなど

追越禁止場所でない路肩から発進した場合の過失割合(目安)

追越禁止でない場所で追越される車と追越車の事故

追越禁止場所でない路肩に停車中だった車が発進をはじめたタイミングで後続車が追い越しを試みた場合、路肩から発進をはじめた「追い越される車(A)」と、「追い越す車(B)」の事故では、基本の過失割合はA:B=2:8が目安です。

この場合、追い越し禁止場所でないものの、基本的には追い越す車のほうが、より安全に気を配るべきとされています。しかし、避譲義務違反や道路交通法違反、著しい過失や重過失といった追い越される車にも問題があった場合、過失割合は修正されることになります。

追越禁止場所でない場所における事故の過失割合(目安)

A:路肩から発進B:追越し
基本の過失割合20%80%
Aに避譲義務違反+10%-10%
Aに道路交通法27条1項違反+20%-20%
Aの著しい過失+10%-10%
Aの重過失+20%-20%
追越危険場所*-5%+5%
Bの著しい過失-10%+10%
Bの重過失-20%+20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-55】図
* 凹凸が多い道路、降雨等によってスリップしやすい道路、見通しがきかない道路、歩行者が多い道路、狭あいな道路、対向車等の通行頻繁な道路など。

進路変更した車と衝突した場合の過失割合(目安)

同方向に進行する後続の直進車と進路変更を行った先行車の事故

路肩に停車中だった後続の車が発進をはじめたタイミングで前方を走る車が進路変更を試みた場合、路肩から発進をはじめた「後続を直進する車(A)」と、「進路変更した車(B)」の事故では、基本の過失割合はA:B=3:7が目安です。

この場合、基本的には進路変更した車のほうが、より安全に気を配るべきとされています。しかし、速度違反やその他の著しい過失や重過失など後続を直進する車にも問題があった場合、過失割合は修正されることになります。

進路変更車と後続直進車との事故の過失割合(目安)

A:路肩から発進B:進路変更
基本の過失割合30%70%
Aがゼブラゾーン進行+10~20%-10~20%
Aが15km以上の速度違反+10%-10%
Aが30km以上の速度違反+20%-20%
Aの著しい過失+10%-10%
Aの重過失+20%-20%
進路変更禁止場所-20%+20%
Bの合図なし-20%+20%
Aが初心者マーク等-10%+10%
Bの著しい過失-10%+10%
Bの重過失-20%+20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-56】図

道路外から道路へ入る時の事故の過失割合|頭出し待機の扱いも解説

道路外から道路へ進入する際や、道路から駐車場・施設などの道路外へ出る際には、進行する車両や歩行者との接触リスクが高まります。よくある疑問には次のようなものがあります。

  • 頭出し待機をしているから過失は小さい?
  • 直進車のスピード違反はどうなる?
  • 単車(バイク・原付)と四輪車の事故だと過失は変わる?

ここでは、道路外への出入りに関する具体的な過失割合を、最新版の「別冊判例タイムズ39」(2026年3月30日発行)を参考に、ケース別に解説します。

道路外から道路へ右左折した四輪車と、四輪車(直進)の過失割合

道路を「直進する車(A)」と、道路外から道路に進入するため「右左折する車(B)」の事故では、基本の過失割合はA:B=1:9です。

道路に進入する側(右左折する車・B)のほうが、安全確認の義務が重く見られるためです。ただし、進入時の状況によって過失割合は変動します。

頭出し待機をしている場合は過失が小さくなる可能性がある

道路外から右左折する車(路外車・B)が、道路の様子をうかがうために車の一部を車道に出して「頭出し待機」していた場合、安全確認の意思が見られるとして過失が軽くなる可能性があります。

ただし、道路にはみ出しすぎていた、他の車の通行を妨げていたと判断されると、逆に不利に評価されることもあります。判断は事故現場の具体的な状況次第です。

頭出し待機以外で右左折車の過失が小さくなる要素

頭出し待機以外に、道路外から右左折する車(路外車・B)の過失割合が小さくなる要素には、以下のようなものがあります。

  • 道路外から進入した車(B)がすでに右折を完了
  • 直進する車(A)がゼブラゾーンを走行
  • 直進する車(A)が速度違反

これらのような事情がある場合は、道路に進入する車(B)は、事故の回避が難しくなるため、過失が小さくなります。一方、その分、直進する車(A)側の過失は加算されます。

道路外から道路に進入する場合(四輪車同士の事故)

A
直進・四輪車
B
右左折・四輪車
基本の過失割合1090
見通しがきく出入り口+10%ー10%
Bが頭を出して待機+10%-10%
Bが既右折*²+10%-10%
Aがゼブラゾーン進行+10~20%-10~20%
Aが15km以上の速度違反+10%-10%
Aが30km以上の速度違反+20%-20%
Aの著しい過失+10%-10%
Aの重過失+20%-20%
幹線道路*³-5%+5%
Bの徐行なし*⁴-10%+10%
Bの著しい過失-10%+10%
Bの重過失-20%+20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-50】図
*¹ 路外車がそろそろ進入してきて、道路に少し頭を出して待機した後、発進して事故になった場合を指す。
*² 右折車が右折を完了、又はそれに近い状態。この修正要素は、路外車が右折、直進車が左方から直進してきた場合のみ適用。
*³ 歩車道が区別され、車道幅員が約14m以上(片側2車線以上)、車両が高速で走行、通行量が多いといった国道・一部の都道府県道等。
*⁴ 右左折車として通常の速度を意味する。

道路外から道路へ右左折した四輪車と、バイク(直進)の過失割合

道路を「直進する単車(A)」と、道路外から道路に進入するため「右左折する四輪車(B)」の事故では、基本の過失割合はA:B=1:9です。

こちらも、道路に進入する側(B)のほうが、安全確認の義務が重くなります。

単車が道路を直進・四輪車が路外から右左折

A
直進・単車
B
路外・四輪車
基本の過失割合1090
Bが頭を出して待機+10%-10%
Bが既進入+10%-10%
Aが15km以上の速度違反+10%-10%
Aが30km以上の速度違反+20%-20%
Aの著しい過失+10%-10%
Aの重過失+20%-20%
Bの徐行なし-10%+10%
幹線道路-5%+5%
Bの著しい過失-10%+10%
Bの重過失-20%+20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅳ-67】図

道路外から道路へ右左折したバイクと、四輪車(直進)の過失割合

道路外から道路に進入するため「右左折する単車(A)」と、道路を「直進する四輪車(B)」との事故では、基本の過失割合はA:B=7:3です。

こちらも、道路に進入する側(A)のほうが、安全確認の義務が重くなり、事故が生じた場合は過失割合が大きくなります。

単車路外・四輪車道路直進の過失割合

A
右左折・単車
B
直進・四輪車
基本の過失割合7030
Aに徐行なし+10%ー10%
幹線道路+5%ー5%
Aの著しい過失+10%ー10%
Aの重過失+20%ー20%
Aが頭を出して待機-10%+10%
Aが既進入ー10%+10%
Bが15km以上の速度違反ー10%+10%
Bが30km以上の速度違反ー20%+20%
Bの著しい過失ー10%+10%
Bの重過失ー20%+20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅳ-68】図

道路外に出るため右折する時の事故の過失割合

道路外に出る右折四輪車と、四輪車(直進)の過失割合

直進車と右折で道路外へ出る右折車の事故

道路を「直進する車(A)」と、道路から道路外に出るため「右折する車(B)」の事故では、基本の過失割合はA:B=1:9です。

この場合、基本的には道路から道路外へ出るため右折する車のほうが、より安全に気を配るべきとされています。しかし、右折する車が右折しきっていたり、直進する車のほうに速度違反があったなどの事情があれば、過失割合は修正されることになります。

道路外に出るため右折する場合(四輪車同士)

A
直進・四輪車
B
右折・四輪車
基本の過失割合10%90%
Bの既右折+10%-10%
Aがゼブラゾーン進行+10~20%-10~20%
Aが15km以上の速度違反+10%-10%
Aが30km以上の速度違反+20%-20%
Aの著しい過失+10%-10%
Aの重過失+20%-20%
幹線道路-5%+5%
Bの徐行なし-10%+10%
Bの合図なし-10%+10%
Bの著しい過失-10%+10%
Bの重過失-20%+20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-51】図

道路外に出る右折四輪車と、バイク(直進)の過失割合

道路を「直進する単車(A)」と、道路から道路外に出るため「右折する四輪車(B)」の事故では、基本の過失割合はA:B=1:9です。

こちらの場合も、基本的には道路から道路外へ出るため右折する四輪車は、通行の流れを遮るので、より安全に配慮すべきとされています。しかし、右折する四輪車が既に右折を完了している場合、直進する単車に速度違反、著しい過失・重過失がある場合などは、過失割合が修正されます。

四輪車が道路外に出るため右折する場合

A
直進・単車
B
右折・四輪車
基本の過失割合10%90%
Bの既右折+10%-10%
Aが15km以上の速度違反+10%-10%
Aが30km以上の速度違反+20%-20%
Aの著しい過失+10%-10%
Aの重過失+20%-20%
Bの徐行なしー10%+10%
幹線道路-5%+5%
Bの合図なし-10%+10%
Bの著しい過失-10%+10%
Bの重過失-20%+20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅳ-69】図

道路外に出る右折バイクと、四輪車(直進)の過失割合

道路から道路外に出るため「右折する単車(A)」と、道路を「直進する四輪車(B)」の事故では、基本の過失割合はA:B=7.5:2.5です。

こちらも、基本的に、道路から道路外へ出るため右折する単車は、交通の流れに逆らうものなので、直進する四輪車よりも過失割合が大きくなります。しかし、右折する単車がすでに右折し終わっていた場合、直進する四輪車に速度違反や著しい過失・重過失がある場合などは、過失割合が修正されます。

単車が道路外に出るため右折する場合

A
右折・単車
B
直進・四輪車
基本の過失割合7525
Aの既右折ー10%+10%
Bが15km以上の速度違反ー10%+10%
Bが30km以上の速度違反ー20%+20%
Bの著しい過失ー10%+10%
Bの重過失ー20%+20%
Aの徐行なし+10%ー10%
幹線道路+5%ー5%
Aの合図なし+10%ー10%
Aの著しい過失+10%ー10%
Aの重過失+20%ー20%

※「別冊判例タイムズ39」【Ⅳ-70】図

道路外出入車と直進車の事故に関する裁判例

(1)道路外から進入したバイクと車の事故

直進車の過失なしとされた裁判例

名古屋地判平22・2・19(平成20年(ワ)6066号)

原付運転者が歩道を走行した後、駐車場出入口付近から一時停止も安全確認もせずに道路へ進入し、南進中の高級外車(アウディ)と衝突した事例。被害者は左前方4.2メートルで原付を発見しブレーキをかけたが間に合わなかった。


裁判所の判断

「…路外から被告車が進入してくることを想定して衝突を回避するために一旦停止するなどの措置をとる義務までは認められない」

名古屋地判平22・2・19(平成20年(ワ)6066号)
  • 過失割合: 原付10割、直進車0割
  • 直進車には、路外進入車の違法行為まで予見する義務はない

この判例では、原付運転者が歩道走行という交通違反を犯した上で安全確認を怠ったという悪質性が影響し、路外進入車(原付)に10割の過失が認定され、直進車には一切の過失なしとされました。

なお、高級外車の評価損についても実務上参考になる判断で、修理により完全に回復したことや被害者が買い替えずに使用継続していることを理由に、評価損として認められた金額は修理費の1割強にとどまり、大幅に抑制されています。

(2)四輪車同士の事故・連鎖衝突

路外への右折車と直進車の事故の裁判例

大阪地判平13・7・3(平成13年(ワ)39号)

路外施設に右折進入しようとした車が、右折合図を出して一時停止した直後、対向車線から直進してくる車両を前方わずか10.7メートルの地点で発見。衝突を回避できずに正面衝突した。さらに衝突の反動で右折車が後方に押し戻され、後続の第三者車両とも衝突する二重事故となった。


裁判所の判断

「…(対向車)の過失割合を二割、被告(右折車)の過失割合を八割と解するのが相当である」

大阪地判平13・7・3(平成13年(ワ)39号)
  • 過失割合: 右折車8割、対向車2割(後続車は過失なし)
  • 右折車の安全確認義務違反と、対向車の前方注視義務違反を認めた

この判例では、右折車は対向車の動静を十分確認せずに車線にはみ出したため主たる責任を負いましたが、対向車についても前方を十分注視していれば右折車の動きを認識して事故を回避することは可能であったとして、一定の過失が認められました。

なお、衝突の反動で巻き込まれた後続車については、「通常予想できない事態」として、全く過失がないと判断されています。

(3)右折四輪車と単車の事故・渋滞中

渋滞時の路外進入事故の裁判例

大阪地判平26・4・18(平成24年(ワ)7456号)

渋滞車列の間を縫って路外駐車場に右折進入しようとした普通車が原付と衝突。被害者は右脛骨開放性粉砕骨折により併合11級の後遺障害認定を受けた。複合性局所疼痛症候群(CRPS)発症も主張したが、診療録に激烈な疼痛の記載がなく骨萎縮も認められないとして否定された。


裁判所の判断

「…過失割合は、25対75と解するのが相当である。」

大阪地判平26・4・18(平成24年(ワ)7456号)
  • 過失割合: 右折車7.5割、対向車2.5割
  • 路外施設への右折は、交差点での右折よりも予見が困難

この事例は、「渋滞時の事故」であるところにポイントがあります。

渋滞車両の間隙をすり抜けて右折した四輪車が、直進する二輪車と衝突した場合、直進二輪車30%:右折四輪車70%が基本の過失割合です。

この判例では、道路への右折(交差点)に比べ、路外への右折の場合は予見が困難であるとして原付の過失を25%に軽減し、一般的な渋滞時の右折事故より直進車に有利な判断をしました。

共通する注意点と事故防止策

路肩からの発進や道路外への出入り時に発生する事故を防ぐためには、事前の確認と慎重な運転が重要です。

路肩からの発進・道路外出入り時に十分な安全確認を行う​

路肩からの発進や道路外からの出入り時は、周囲の状況を十分に確認することが事故防止の基本です。

特に、ミラーの死角になりやすい場所では、目視での確認を徹底するようにしてください。

ウインカーを適切に使用し合図を送る

路肩からの発進や道路外からの出入り時には、周囲の車両や歩行者に自身の行動を伝えるために、ウインカー(方向指示器)を適切に使用して合図を送りましょう。

ウインカーを出さずに発進すると、周囲に回避のチャンスを与えられず、自身の過失割合が重くなる可能性があります。

周囲の交通状況を把握する

路肩発進や道路外からの出入り時には、特に後方や側方の交通状況をしっかり確認しましょう。

特に、歩行者や自転車・バイクなどの小さな車両は見落としやすいため、細心の注意が必要です。

路肩発進や路外出入り時の事故で示談交渉を有利に進める方法

交通事故における示談交渉では、事故の状況や過失割合が争点になりやすく、適切な対応を取る必要があります。特に示談金の妥当性を確認し、適切な補償を受けるための知識を持っておくことが大切です。

保険会社との交渉で過失割合はもめやすい?

路肩発進や道路外出入りの事故では、過失割合について双方の主張が食い違いやすいです。主張が食い違うと、示談交渉が長引くことが予想されます。

特に、ドライブレコーダーの映像や目撃証言がない場合、相手方と意見が対立する可能性が高くなるでしょう。

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示談金の相場と妥当な金額を知っておこう

過失割合によって示談金の額が大きく変わりますが、そもそも適正な示談金相場を知っておくことが重要です。また、どの範囲まで請求できるのか損害の項目や内訳もおさえておく必要があります。

交通事故示談金の内訳

治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益、修理費などを含めた損害の項目と総額を算出し、適切な補償を受けられるようにしましょう。

特に、慰謝料については、保険会社が提示してくる金額をそのまま受け入れてはいけません。事故の被害者として受け取るべき妥当な慰謝料よりも、不当に低い金額である可能性が高いです。

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弁護士に依頼すれば示談交渉がスムーズに進む

交通事故の示談交渉で不利な条件を避けるためには、交通事故に詳しい弁護士のサポートを受けるのが有効です。

弁護士が被害者に代わって示談を行うことで、適正な過失割合の主張ができるだけでなく、適切な示談金を確保しやすくなります。

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過失割合で争いになったら弁護士に相談しよう

路肩から発進・道路外出入車の事故のまとめ

路肩から発進する車両や、道路外から入る車両・道路外へ出る車両は、通行の円滑な流れを妨げるため、道路を直進する車両よりも高い注意義務が課され、過失が重くなります。

しかし、事故の詳細な状況によって過失割合の修正が行われる可能性もあります。

たとえば、直進車に「速度違反があった」「著しい過失や重過失があった」などの事情があれば、直進車側の過失が加算され、路外車側の過失は軽減されることがあります。

また、路外車が「頭出し待機していた」場合も、路外車側の過失が軽くなる可能性は高いです。ただし、頭出し待機が進行車両の通行を妨害していたと評価されれば逆に過失が増える可能性もあり、現場の位置関係が判断のカギになります。

弁護士の無料相談がおすすめ

過失割合が争点となる場合、個人での交渉は難しくなることが多いです。必要に応じて、弁護士への相談を検討しましょう。初回の相談を無料で受け付けている弁護士も多いため、まずは法律の専門家である弁護士にアドバイスを求めるのがおすすめです。

なお、事故でケガを負われている場合、アトム法律事務所の弁護士と無料の法律相談が受けられます。

保険会社が提示する過失割合や示談金が適正かどうか、そのまま受け入れる前に一度弁護士に確認されることをおすすめします。過失割合の変更や慰謝料増額の余地があるか弁護士に聞いてみましょう。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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