渋滞時の駐車場進入事故で過失割合が25対75になった理由とは?#裁判例解説
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「あの車、渋滞の間を縫って駐車場に入ろうとしてたのよ!こんな怪我をさせておいて、私にも責任があるなんて…」
原告の女性教師は、右脛骨の粉砕骨折により長期入院を余儀なくされた。原動機付自転車で走行中、渋滞車列の隙間から突然現れた普通乗用車と衝突した事故だった。
被告側は「原告の前方不注視があった」と主張するが、果たして裁判所はどのような判断を下すのか…。
※大阪地方裁判所平成26年4月18日判決(平成24年(ワ)第7456号/平成25年(ワ)第7314号)をモデルにした事案です。
この裁判例から学べること
- 渋滞車列の間を右折する四輪車の方が、直進二輪車よりも、過失が大きくなりやすい
- 路外施設進入時は、対向車線の安全確認義務がきびしく問われる
- 交差点以外での右折は、交差点での右折よりも予見が困難とされ、過失割合に影響する
- RSD(複合性局所疼痛症候群Ⅰ型)の認定では、3つの要素について客観的証拠が必要
- 労働能力喪失率は、現在の減収状況だけでは判断されない
道路外施設への進入時に発生する交通事故は、日常的に起こりうる事故類型の一つです。特に渋滞時には、車列の隙間を縫って駐車場等に進入する車両と、車列脇を走行する二輪車との接触事故が頻発しています。
今回ご紹介する裁判例は、渋滞していた道路で、駐車場に進入しようとした普通乗用車と、車列左側を走行していた原動機付自転車が衝突した事案です。
原告(原付で直進)は、右脛骨開放性粉砕骨折という重傷を負い、後遺障害併合11級と認定されました。
この事例では、過失割合について原告(直進二輪車)25:被告(右折四輪車)75という判断が下されました。その根拠となった法的判断や、後遺障害の認定における争点、さらには人身傷害保険の代位求償といった複合的な問題についても詳しく解説していきます。
目次

📋 事案の概要
今回は、大阪地方裁判所平成26年4月18日判決(平成24年(ワ)第7456号/平成25年(ワ)第7314号)を取り上げます。 この裁判は、渋滞した道路で駐車場に進入しようとした普通乗用車と、対向車線を直進する原動機付自転車が衝突した交通事故における損害賠償請求事案です。
当事者
- 原告1:阿久津クミコ(被害者。原動機付自転車の運転者。特別支援学校の女性教諭。事故当時35歳)
- 原告2:GTO人身傷害保険株式会社
- 被告:御上金八(加害者。普通乗用車の運転者)
※登場人物の名前はすべて仮名です。
事故状況等
- 事故状況:南北に延びる片側1車線道路で、渋滞している北行き車線(の左端)を走行していた原付と、南行き車線から右折して駐車場に進入しようとした普通乗用車が衝突
- 負傷内容:右脛骨開放性粉砕骨折等により86日間入院、症状固定まで約2年4か月。
- 後遺障害:併合11級認定
※右足関節の機能障害(12級7号)、右下腿皮膚壊死による右下腿の瘢痕(12級相当)、RSDの症状(非該当) - 請求内容:
・原告1による損害賠償請求(約3,956万円)
・原告2による求償請求(約1,513万円) - 結果:裁判所は、以下の通り被告に命じた。
・原告1へ約835万円の賠償
・原告2へ約902万円の賠償
※過失割合は、原告25対被告75
🔍 裁判の経緯
「その日の夕方、前方の車列が信号待ちで止まっていたので、左側を普通に走っていたんです。」
原告の女性教師・阿久津クミコは、交通事故を振り返る。市内の片側1車線道路で、北行き車線が渋滞していた。彼女は原動機付自転車で車列の左側を時速20〜30キロメートルで走行していた。
「突然、右側から車が出てきて…その瞬間、もう何がなんだかわからなくなって。」
被告・御上金八の普通乗用車は、南行き車線からドラッグストアの駐車場に入るため右折を開始。渋滞車列の中に進路を譲ってくれる車両があったため、その隙間を時速5〜10キロメートルの低速で通過。
しかし、その時、ちょうど車列の左側を走行してきた原告・阿久津クミコの原付と衝突してしまった。
原告・阿久津クミコは右脛骨開放性粉砕骨折という重傷を負い、緊急手術を受けた。その後86日間の入院を要し、その後も治療を続け、事故から約2年4か月後に症状固定となったものの、右足関節の機能障害と下腿の瘢痕により後遺障害併合11級の認定を受けた。
「教師という仕事柄、運動会などの行事はありますが、参加できなくなり、同僚に迷惑をかけることも多くて…この先の人生がどうなるのかも不安です。」
さらに原告・阿久津クミコは、足の痛みの原因が、事故によって発症したRSD(反射性交感神経性ジストロフィー)であると主張し、より高い等級での後遺障害認定を求めたが、自賠責の認定では、客観的な医学的所見が不十分として認められなかった。
そのため、原告・阿久津クミコは、救済を求めて、裁判をおこした。
幸いにして、自身が加入するGTO人身傷害保険株式会社から、保険金を受け取ることができたが、足りない賠償については、引き続き係争中だ。
GTO人身傷害保険株式会社は、保険代位により、同じく裁判で、被告・御神金八の責任を追及している。
※大阪地方裁判所平成26年4月18日判決(平成24年(ワ)第7456号/平成25年(ワ)第7314号)モデルにした事案です。登場人物の名前はすべて仮名です。
⚖️ 裁判所の判断
判決の要旨
裁判所は、被告の右折進入時における安全確認義務違反を重視し、過失割合を原告25%対被告75%と判断した。
また、RSDの発症については客観的証拠が不十分として否定したものの、後遺障害による労働能力喪失率を20%と認定し、原告の逸失利益を認めた。
主な判断ポイント
1. 過失割合の認定(原告25:被告75)
裁判所は、被告については、他の車両の正常な交通を妨害するおそれがある時の右折禁止義務(道路交通法25条の2第1項参照)と、対向車線進行車両の十分な確認義務を怠ったと認定した。
一方、原告についても、前方注視義務違反を認めたが、路外施設への進入は、交差点での右折より予見困難であること、被告車の発見が容易ではなかったことを考慮し、著しい過失ではないと判断した。
2. RSD(複合性局所疼痛症候群・CRPS-Ⅰ型)の否定
原告が主張したRSDについては、労災保険の障害認定基準に基づき判断。同基準では関節拘縮、骨萎縮、皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)という慢性期の3つの症状すべてが健側と比較して明らかに認められる場合に限り認定される。
原告については骨萎縮が認められず、皮膚の萎縮も判然としないため、RSDの発症を否定した。
3. 労働能力喪失率20%の認定
現在は育児短時間勤務制度を利用し、同制度利用者の標準的給与額と同水準であり、後遺障害による減収は認められないものの、将来的な労働能力への影響を考慮。
具体的には、通常勤務復帰時の身体的制約、学校行事への参加困難、同僚の配慮による現状維持の可能性等を総合的に判断し、20%の労働能力喪失率を認定した。
👩⚖️ 弁護士コメント
道路外施設進入時の注意義務について
本裁判例は、渋滞時の道路外施設進入における注意義務の程度を明確に示した重要な事例です。
被告には、「右折するに際し、他の車両の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入りするための右折をしてはならない注意義務」(道路交通法25条の2第1項参照)、及び「対向車線を進行する車両がないかを十分に確認すべき注意義務」を怠った過失があると認定されています。
本件では、特に、渋滞車列間を右折する危険な状況といえるため、高度の安全確認義務が課されたものといえるでしょう。
実務の傾向
なお、実務上、交通事故の過失割合を検討する際、「別冊判例タイムズ38 民事交通事故訴訟における過失相殺率の認定基準」(以下「判タ」という。)という書籍を参考にします。
判タには、本件のような「渋滞中の車両間の事故」に関する過失割合の相場も掲載されています。
すなわち、渋滞車両の間隙をすり抜けて右折した四輪車が、渋滞車両の左側を直進する二輪車と衝突した場合、直進二輪車30%:右折四輪車70%が基本の過失割合です。
そして、この基本的な過失割合については、個別の事情により修正が働きます。
たとえば、四輪車の右折の場所が「交差点でない場合」(例:路外の駐車場・ガソリンスタンドに入る場合)は、二輪車側は「四輪車が右折するかどうか」について予見・把握しづらいことが考慮され、二輪車の過失が5%~10%減ることになります。
直進 二輪車 | 右折 四輪車 | |
---|---|---|
基本 | 30% | 70% |
右折が交差点でない場合 | ー5%~10% | +5%~10% |
東京地裁民事交通訴訟研究会編「別冊判例タイムズ38 民事交通事故訴訟における過失相殺率の認定基準」のうち、【217】図をもとに整理しました。
こうして見てみると、本裁判例における過失割合(二輪車25%:四輪車75%)は、「判タ」に示された実務相場(基本30:70、修正後25:75)におおむね沿った判断であることがわかります。
後遺障害認定における客観的証拠の重要性
RSDの認定が否定された点は、後遺障害認定実務において重要な示唆を与えています。
医学的診断基準と労災保険の障害認定基準は異なるため、医師の診断があっても、法的にみて「後遺障害」として認定されない場合があります。
特にRSDのような主観的症状が中心となる疾患については、画像所見等の客観的証拠の充実が不可欠です。被害者側としては、事故直後から症状固定まで、適切な検査・治療を随時実施し、診療録の記載内容にも注意を払う必要があります。
労働能力喪失率の柔軟な判断
現在減収がない場合でも労働能力喪失を認めた点は、実務上参考になります。
裁判所は、育児短時間勤務という特殊事情の中で、将来的なリスクを適切に評価しました。教師という職業の特性(運動会等への参加)や、同僚の配慮による現状維持の可能性等、具体的な職務内容を踏まえた判断となっています。
これは、単純な収入減少の有無だけでなく、職業生活全般への影響を総合考慮すべきことを示しています。
📚 関連する法律知識
道路交通法25条の2(道路外出入の方法)
基本的な規定内容
道路外の施設や場所に出入りする際の方法を定めた規定で、道交法25条の2第1項では「他の交通を妨害するおそれがあるときは、道路外に出てはならない」と規定しています。
本件では、この規定が、被告の過失認定において、重要な視点となりました。
実務上の注意点
渋滞時の駐車場進入では、特に二輪車や軽車両の存在に注意が必要です。車列の隙間からの進入時は、必ず左右の安全を確認してください。
後遺障害の認定基準
自賠責保険と労災保険の関係
自賠責保険の後遺障害認定は、労災保険の障害等級認定基準に準拠して行われます。RSDについては、関節拘縮、骨萎縮、皮膚の変化という3要件すべてが必要とされ、いずれか一つでも欠ける場合は認定されません。
立証のポイント
医学的診断基準と法的認定基準の違いを理解し、適切な検査と診療録の記載を確保することが重要です。画像検査や客観的な測定データの蓄積も認定の鍵となります。
人身傷害保険の代位求償
保険代位の求償の範囲
人身傷害保険を使えば、相手との過失割合でもめていても、自分の保険会社から保険金を受け取れるので、大きなメリットがあります。
人身傷害保険は、被害者自身が加入している保険です。
なお、人身傷害保険会社は、被害者に保険金を支払った場合、支払額が被害者の過失割合相当額を上回る部分について、相手方への損害賠償請求権を取得します(保険代位による求償)。
保険代位の求償と時効の関係
保険代位をする前に、被害者が訴訟提起等により時効を中断した場合、損害賠償請求権のみならず、時効中断の効果も、保険会社は承継し得ます。
本裁判例では、保険金に相応する部分に関して、被害者は加害者に対する請求を取下げましたが、この場合でも、「訴えの取り下げが権利主張を止めたものでもなく、権利についての判決による公権的判断を受ける機会を放棄したものでもないような場合」(最三小判昭和50.11.28民集29‐10‐1797参照)にあたるため、保険会社の求償権について時効は完成しないと判示されました。
🗨️ よくある質問
Q1:渋滞時に車列の隙間から駐車場に入る際、どの程度の注意義務がありますか?
A1:道路交通法25条の2第1項により、他の交通を妨害するおそれがある時は進入してはならないとされています。特に渋滞時は、車列の左側を走行する二輪車等の存在を十分予見し、必ず一時停止して左右の安全確認を行う必要があります。見通しの悪い状況では、右折する側に、通常以上に慎重な確認が求められます。
車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
道路交通法25条の2第1項
Q2:RSDと診断されても後遺障害として認定されない場合があるのですか?
A2:はい、あり得ます。医学的診断基準と法的な後遺障害認定基準は異なるためです。労災保険の基準では、関節拘縮、骨萎縮、皮膚の変化の3要件すべてが健側と比較して明らかに認められる必要があります。医師の診断があっても、客観的な検査所見が不十分な場合は認定されない可能性があります。
Q3:現在減収がなくても逸失利益は認められますか?
A3:認められる場合があります。本件では、育児短時間勤務中で減収がなくても、将来的な労働能力への影響を考慮して20%の喪失率が認定されました。職業の特性、後遺障害の内容、将来のリスク等を総合的に判断して決定されるため、現在の収入状況だけで判断されるものではありません。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
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士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了