短期間に2回の事故で鎖骨骨折が変形した事例

示談金の提示前に受任

462万円回収

解決事例まとめ

横浜支部の野尻大輔弁護士が担当し、鎖骨骨折等の症状で後遺障害12級5号に認定され、4,626,369円の支払いを受けました。

事故の概要

バイク
自動車

片側2車線道路において、相手方車両がウィンカーを出さずに右から左に急な車線変更をしてきて依頼者側のバイクと衝突した。
依頼者は鎖骨骨折、胸骨ヒビの診断を受け2週間入院し、鎖骨にプレートを入れる手術を受けた。
通勤途中の事故であり労災対応していた。
その後約3か月後に2回目の事故が発生し、相手方車両が急に左に戻ってきて衝突し右肩・右肘打撲の診断を受けた。
2回目の事故後、1回目の事故の主治医にレントゲンを撮ったところ、1回目の事故で骨折した鎖骨が2回目の事故により変形してしまったと診断された。

後遺障害

12級

職業

その他

過失割合

80:20

傷病名

鎖骨骨折

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。

弁護活動の結果

2回目事故の保険会社の担当者の対応に不満があり、補償の割合について相談があった。
両方の事故分を一括して1回目の事故の自賠責に被害者請求を行い、「鎖骨に著しい変形を残すもの」として後遺障害12級5号に認定された。
両事故分の保険会社の担当者それぞれと交渉し、寄与分は両方の保険会社それぞれで5対5となり、最終的に4,626,369円の支払いを受けた。
横浜支部の野尻大輔弁護士が担当した。

最終回収金額

4,626,369円

※ご依頼前に既に相手方から支払われていた金額は含めていません。

※同様の事案でも過失割合や既往症の有無により金額が大きく異なる場合があります。

※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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