交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順
示談金の提示前に受任
150万円回収
名古屋支部の庄司友哉弁護士が担当し、眼窩底骨折の症状で、1,500,907円の支払いを受けました。
買い物帰りに原付スクーターで自宅に向かう途中、道路脇の駐車場から出てきた自動車と衝突した。
依頼者側は事故時の記憶がなく、周りの人からの証言による事故状況の把握となった。
事故により眼窩底骨折を負い、モノが二重に見える症状が生じている。
事故当日と翌日に通院し、最初は総合病院に救急搬送されたが、コロナの影響で手術不可とのことで大学病院の紹介状をもらった。
後遺障害
無等級
傷病名
眼窩底骨折
職業
自営業
年齢
60~70代
過失割合
10:90
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
依頼者側は個人事業主で、逸失利益の算定について相談があった。
過失割合について協議を行い、最終的に相手方:依頼者側=9:1で合意した。
物損請求を2回行い、車両については中古車販売業者のホームページから近いものをピックアップして平均額で算出した。
人身請求についてはほぼ満額で合意となり、物損と人身を合わせて1,500,907円の支払いを受けた。
名古屋支部の庄司友哉弁護士が担当し、弁護士費用特約を利用して活動を行った。
最終回収金額
1,500,907円
※ご依頼前に既に相手方から支払われていた金額は含めていません。
※同様の事案でも過失割合や既往症の有無により金額が大きく異なる場合があります。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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