自損事故で脳挫傷や骨折等を負い高次脳機能障害となった事例

示談金の提示前に受任

5556万円回収

解決事例まとめ

名古屋支部の庄司友哉弁護士が担当し、脳挫傷等の症状で後遺障害2級1号が認定され、55,556,777円の支払いを受けました。

事故の概要

自動車
自動車

息子が運転し高齢の母親が助手席に同乗していた車両が中央分離帯に衝突する自損事故が発生した。
息子は体調不良で仕事を休んでいたが夕方回復し、母親と買い物に出かけた帰り道、再び気分が悪くなり下を向いた際に事故が起きた。
母親は脳挫傷、外傷性くも膜下出血、両肋骨骨折、右肺気胸、頚椎骨折、腰椎骨折、右耳聴覚障害、頭痛などの重篤な怪我を負い、病院に入院後転院した。

後遺障害

2級

傷病名

脳挫傷

職業

主婦・主夫

年齢

80代以上

過失割合

-

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。

弁護活動の結果

転院先の医師から2か月で退院を告げられ、治療継続を求めて息子から相談があった。
病院院長宛てに治療継続を求める通知書を送付し、症状固定まで人身傷害保険を利用した。
脳機能障害、脊柱変形、聴覚障害の3種類の後遺障害診断を受けるため複数の病院への手配を行い、特に脳機能障害の診断に必要な各種書類の作成について個別に病院に問い合わせ、紹介状の取り付けや通院の段取りまで弁護士が仲介した。
被害者請求により高次脳機能障害で後遺障害2級1号が認定され、自賠責保険金を回収し、その後人身傷害保険等から約3100万円の支払いを受け、総額約5556万円の支払いを受けた。
名古屋支部の庄司友哉弁護士が担当した。

最終回収金額

55,556,777円

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