山道で対向車がセンターラインオーバーし腰椎破裂骨折を負った事例

示談金の提示前に受任

1256万円回収

解決事例まとめ

横浜支部の野尻大輔弁護士が担当し、腰椎破裂骨折の症状で後遺障害11級が認定され、12,564,013円の支払いを受けました。

事故の概要

自動車
自動車

家族で車で移動中、山道で渋滞に捕まりスロー運転をしていた際、対向車線からはみ出してきた相手方の車にぶつかられ、その衝撃とともに後方へ車が飛ばされて山の壁面にも車の後方がぶつかった。
過失割合は相手方:依頼者側=10:0で依頼者側に過失はなかった。
依頼者が腰椎破裂骨折の怪我を負い、1ヶ月入院して脊椎後方固定術を受け、症状固定となった。
痛みは時々出る程度で可動域制限もほぼない状態であった。

後遺障害

11級

傷病名

腰椎破裂骨折

職業

その他

年齢

20~30代

過失割合

10:0

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。

弁護活動の結果

他の弁護士事務所の業務停止により、後遺障害申請や示談交渉を依頼する弁護士を探しているとの相談があった。
腰椎圧迫骨折による脊柱の変形障害として11級と認定されたが、初回は14級相当の低い金額で提示された。
器質的損傷であるから労働能力喪失期間を制限する理由はないこと、痛みでパン屋の仕事を午前中しかできていないことなど具体的に主張しつつ示談交渉を行い、最終的に12,564,013円の支払いを受けた。
横浜支部の野尻大輔弁護士が担当し、弁護士費用特約を利用して活動を行った。

最終回収金額

12,564,013円

※ご依頼前に既に相手方から支払われていた金額は含めていません。

※同様の事案でも過失割合や既往症の有無により金額が大きく異なる場合があります。

※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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