車検証不携帯の罰則は?コピーの可否や携帯すべきその他の物も解説
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車を運転する際、車検証の原本を携帯していないと最大で50万円の罰金が生じます。
コピーや期限切れの車検証では不携帯と判断されますし、車検のあと車検証が発行されるまでの間には代わりとなる書類の携帯が必要です。
この記事では、車検証不携帯における罰則や車検証の携帯に関する決まり、車検証の他にも持っておくべきものを解説していくので、確認していきましょう。
目次
車検証不携帯だとどうなる?
車検証と車検シールがないと法律違反で罰金
車検証(自動車検査証)は、車検を受けたときに発行してもらえる証明書です。
車を運転するときは、車検証を携帯し、車に検査章票(車検シール)を貼ることが法律で義務付けられています。
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
道路運送車両法66条1項
車検証不携帯のまま運転をすると、「50万円以下の罰金刑」が課され、前科が付く可能性があります。
車検シールを貼っていなかった場合の処罰も同じです。
なお、車検証不携帯で運転免許の違反点数が加算されることはありません。
運転免許の違反点数が加算されるのは「道路交通法」を違反したときであり、車検証の携帯を義務付ける道路運送車両法とは別だからです。
車検証と車検シールは、車検が終わった後にもらえます。
車を運転するときは必ずこの2つがそろっているようにしましょう。
なお、車検終了から車検証・車検シールの発行までには少し時間がかかります。
この間の対処法については本記事内「車検証不携帯と判断されないために」で解説しているので、ご確認ください。
車検証の内容や提示を求められるケース
車検証には、車の登録番号(ナンバープレートの番号)や車名、車体番号、型式、所有者名や使用者名、登録年月日など車についての詳細情報が記載されています。
車検の提示を求められる場面としては、以下のようなケース考えられます。
- 車検
- 廃車するときの抹消手続き
- 車の所有者が変わるときの名義変更手続き
- 警察官による検問
- 運転中に交通違反が発覚した際
そのため、車検証を紛失していると、「車の運転ができない」、「登録を抹消して自動車税を支払わなくすることができない」といった問題が生じるので、紛失しないよう大切に保管する必要があります。
車検証不携帯と判断されないために
車検証はコピーではなく原本を携帯
車の運転時に携帯する車検証は、原本でなければなりません。
条文の文言からも、例外は認められていないといえます。
そのため、コピーでは車検証不携帯と判断されてしまうので、必ず原本を携帯しましょう。
普段から原本を車両内に保管することが望ましいといえます。
車検終了~車検証発行の間は保安基準適合標章を携帯
車検証や車検シールは車検を受けた後にもらえますが、車検終了から発効までには数日かかります。
その間は、「保安基準適合標章」を携帯しましょう。基本的には車検時に渡してもらえます。
ただし、保安基準適合標章には期限があり、期限切れの適合証では車検証不携帯と見なされてしまいます。
そのため、保安基準適合章票の期限が過ぎても車検証が届かないようであれば、車検を受けた業者に問い合わせてみてください。
レンタカーや代車でも車検証を確認
レンタカーや代車を運転する場合であっても、その車の車検証の携帯が必要です。
レンタカーや代車の場合、基本的には初めから車検証が車内にあることが多いです。
念のため運転前に自分でも確認しておくと安心でしょう。
万一、車検証が搭載されていなかったり、コピーしかない場合は、レンタカー会社や修理工場にその旨を伝え、車検証をもらってください。
先方が求めに応じない場合は、トラブルを避けるためにも別のところから車を借りましょう。
レンタカー利用前に読むと安心
車検証の期限に要注意|期限切れ時の対処法も解説
車検証には期限があり、期限切れの状態では当然、車検証を携帯していることにはなりません。
期限を過ぎても車検を受けず、車検の期限が切れたまま公道で走行・駐車をすると、道路運送車両法違反として以下の罰則が科されます。
刑事処分:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
行政処分:違反点数6点
車検証の期限は、普通乗用車であれば新車の新規登録で3年間、期間継続の場合は2年間です。
うっかり期限切れになってしまった場合は、以下の手順で速やかに車検を受けてください。
- 市町村で仮ナンバーの申請をして、発行してもらう
- 仮ナンバーをつけて、車検の業者のところまで車を運転していく
- 車検を受ける
すでに解説した通り、車検の期限が切れている車はそのままでは公道を走れません。
車検を受けるために車を運転する場合は、必ず仮ナンバーを発行しましょう。
自賠責保険の期限切れにも要注意
車検証の期限と同じころに、自賠責保険の期限も切れることが多いです。
自賠責保険は車の運転者に加入が義務付けられているので、期限が切れたまま公道に出ると、自動車損害賠償保障法違反として以下の罰則が科されます。
刑事処分:1年以下の懲役または50万円以下の罰金
※車検・自賠責保険ともに切れた状態で公道を走ると、1年6ヵ月以下の懲役または80万円以下の罰金となる
行政処分:違反点数6点
自賠責保険の期限が切れていると、仮ナンバーの発行もできません。
必ず期限までに更新しておきましょう。
車検証をなくした場合の再発行手続き
車検証を再発行する方法
万一、車検証をなくしてしまったらすぐに再発行を受けましょう。
申請書と理由書など必要書類を作成し、身分証明書を提示して申請手数料を納付すれば申請手続きができます。
再発行の大まかな流れは以下の通りです。
再発行の大まかな流れ
- 申請に必要な書類を作成する
- 窓口で申請手数料の印紙を購入する
- 窓口に書類を提出する
- 車検証が交付される
車検証の再発行申請窓口は、普通自動車やバイクの場合と軽自動車の場合で異なり、次の通りです。
- 普通自動車やバイク:運輸支局、自動車検査登録事務所
- 軽自動車:軽自動車検査協会
窓口は平日の昼間にしか開いておらず、混雑している可能性があります。
時間に余裕をもって行きましょう。
代理人や代行業者に再発行を依頼することも可能
自分で再発行できない場合や、手間省きたい場合には、代理人に委任したり代行業者に頼んだりすることも可能です。
代行業者に依頼する場合の代行料の相場は3000円~5000円といわれています。
また、代理人や代行業者に依頼する場合は、必ず委任状が必要になるので注意しましょう。
車検証の再発行で必要なものや書類
車検証の再発行で必要なものや書類は、次の通りです。
普通自動車、バイクの場合
- 申請書
- 手数料印紙
- 車検証(汚損などの場合)
- 理由書(盗難、遺失・紛失の場合)
- 本人または代理人の確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど氏名及び住所が確認できる身分証明書のうちいずれか)
参考:関東運輸局「自動車検査証再交付 申請に必要な書類」(https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/touroku/car_regist_saikoufu.htm)
軽自動車の場合
- 自動車検査証再交付申請書
- 車検証(汚損などの場合)
参考:軽自動車検査協会「 自動車検査証(車検証)の再交付」(https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_000077.html#45498)
いずれも代理人に委任する場合は、あわせて委任状が必要です。
車検証の再発行に必要な費用と時間
再発行の際には300円の手数料がかかります。窓口の近くで印紙が販売されています。
書類に不備などなければ当日中に再発行が受けられるでしょう。
所要時間はおよそ30分~1時間程度ですが、繁忙期で窓口が込み合っている場合には、より時間がかかる可能性があります。
車検証以外に携帯が必要なもの|罰則ありうる
携帯が必要なものは5つ|罰則も説明
車検証の他にも、以下のものは運転時に携帯義務があり、不携帯の場合に罰則が生じるものもあります。
- 自賠責保険証
- 免許証
- 三角表示板(高速道路走行時)
- 初心者マーク(免許取得後通算1年未満の場合)
- 発煙筒
不携帯だとどのような罰則があるのか、見ていきましょう。
(1)自賠責保険証
自賠責保険証(自動車損害賠償責任保険証明書)の搭載は「自動車損害賠償補償法」で定められた義務であり、違反すると30万円以下の罰金刑が科されます。
自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(前条第二項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。
自動車損害賠償補償法第8条
(2)免許証
運転免許証不携帯で車を運転すると、反則金として3,000円を支払わなければなりません。
これを払わないで放置していると「2万円以下の罰金または科料」が科されます。
免許証の携帯は「道路交通法」に定められた義務なので、運転時には必ず携帯しましょう。
免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
道路交通法第95条
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(3)三角表示板|高速道路を走る場合
高速道路を走る場合には、三角表示板の携帯が必須です。
不携帯自体に罰則はありません。
しかし、高速道路で事故が発生した場合、三角表示板を表示しなければ故障車両表示義務違反として6,000円の反則金(普通自動車の場合)が科されます。
高速道路で事故にあった場合の対応方法については、関連記事『高速道路で事故にあった時の対処法|料金所付近の事故の過失割合は?』が参考になります。あわせてご覧ください。
(4)初心者マーク|免許取得後通算1年が経つまで
免許取得後、通算1年未満の場合、普通自動車に初心者マークをつけないで運転すると、反則金4,000円と違反点数の1点加算が生じます。
「通算1年」には、免許停止期間は含まれません。
車の前後2ヶ所、地上から0.4m以上1.2m以下の位置に初心者マークを付けてください。
初心者マークは、100円ショップやホームセンターなどで買えます。
(5)発炎筒|罰則は無し
発煙筒の搭載も、車検証と同様に道路運送車両法で義務付けられています。
車検証とは違い、搭載していなかったからといって罰則はありませんが、車検には通過できません。
搭載場所も保安基準によって以下のように定められているので、所定の場所に置いておきましょう。
- 運転席のドアポケット
- 助手席のドアポケット
- 運転席の足元
- 助手席の足元
なお、発煙筒には使用期限があります。
期限が切れていると車検の際に指摘を受けたり、使えなかったりする可能性があるので、確認しておくことが重要です。
発煙筒は、交通事故に巻き込まれ、後続車に注意を促す際などに使われます。
突然事故に巻き込まれると、気が動転して適切な対処ができない可能性があります。
この機会に、事故に遭った場合に取るべき行動についても確認しておくと安心です。
事故対応の基本をチェック
義務ではないが携帯しておいた方が良いもの
以下のものは車に携帯して使用することが法律上義務づけられているわけではありません。
しかし、使用しておくよう推奨されているので、該当する方は車に乗せたり外側に貼り付けたりしておきましょう。
もみじマーク、四つ葉マーク
もみじマークや四つ葉マークは、高齢ドライバーがつけるべきマークです。
義務ではありませんが、ドライバーが70歳を超える場合には貼り付けるよう推奨されています。
高齢になると、どうしても注意力や瞬発力がなくなって運転がもたついてしまうものです。周囲に迷惑をかけてしまうケースも多いでしょう。
近年では高齢ドライバーによる危険な交通事故も世間的なトピックとなっているので、高齢者が運転するときには必ずこれらのマークをつけるようおすすめします。
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高齢者の事故率や免許返納について解説:高齢者の交通事故率・原因は?事故を起こした場合や事故を防ぐ方法を解説
クローバーマーク、車いすマーク
クローバーマークや車いすマークは、いわゆる「障害者マーク」です。障害者が運転していることを周囲に示すことにより、理解を求めます。
義務ではありませんが、できればつけておきましょう。
もしもの時の弁護士相談窓口も確認しておこう
自動車を運転する際には、車の中に有効期間内の車検証の原本があるか、確認しましょう。
自動車に乗るときに確認しておくと良いこととして、「もしもの時の相談先」も挙げられます。
万が一交通事故に巻き込まれてしまっても、事前に相談先に当たりをつけておけば安心です。
とくにおすすめな相談先は、法律事務所です。
弁護士に相談すれば専門的な法律の知識や過去の事例などを踏まえて適切なアドバイスがもらえますし、必要があれば交通事故後のさまざまな手続きや示談交渉の代理もしてもらえます。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了