免責証書の注意点とサイン前にすべきこと|記載内容や示談書との違いは必見!

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免責証書の注意点

交通事故における免責証書とは、示談が成立した後にサインをする書類であって、これ以上加害者に対して賠償請求をしないことを約束し、交通事故の賠償問題が解決したことを意味します。

免責証書にサインをして返送すると、免責証書に記載されている以外の賠償金の請求は原則できません。

そのため被害者の手元に免責証書が送られてきた場合、内容を慎重にチェックするべきです。

この記事では、免責証書で注意すべき点のほか、弁護士に依頼するメリットについてもふれています。

交通事故の被害者にとって、適切な賠償金を受け取れるかどうかの最後のタイミングですので、最後までこの記事をお読みください。

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免責証書とは?免責証書の記載内容と示談書との違い

免責証書の意味と記載内容

免責証書とは、交通事故の示談が成立した際に被害者が加害者に対して、これ以上の損害賠償を請求しないことを約束する書類です。

免責証書に記載されている主な内容は、交通事故に関する事実、損害賠償の内容、清算条項以外の取り扱いです。

免責証書の記載内容

記載内容概要
事故に関する事実交通事故発生日、事故状況、事故発生場所、車両の情報など
賠償の内容損害賠償金額(慰謝料や休業損害など)、過失割合、過失相殺など
賠償の支払方法被害者側が指定する振込口座
清算条項免責証書に記載されている以外の請求をしない旨の記載
後遺障害の悪化や発覚示談当時は気づかなかった後遺障害の発覚時の取り扱い

なお、後遺障害に関する取扱いについては注意が必要です。

交通事故で負った後遺障害の症状が、今後も悪化したり、免責証書の取り交わし後に何らかの追加請求をおこなう可能性がある場合にはその旨も記載しておかねばなりません。

免責証書にサインをして返送してしまうと、その内容を覆すことは非常に困難といえます。サインをする前に、一度交通事故に詳しい弁護士に相談して内容をチェックしてもらいましょう。

損害賠償金額に増額の余地があることが後からわかっても、追加請求は難しいです。

免責証書を返送する前は弁護士を立てる最後のタイミングといえます。一度、弁護士への相談も検討してみてください。

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免責証書と示談書の違い

免責証書は示談書の一種ですが、加害者側の署名捺印が不要な点に違いがあります。

示談書の取り交わしと比べると両方の当事者の署名や捺印がいらないことから、迅速な書類の取り交わしが可能です。

なお、免責証書は被害者側が作成するものという考え方もあるのですが、交通事故においては、相手方の任意保険会社の雛形に基づいて作成してもらえることがほとんどです。

免責証書の効力

免責証書の効力は示談書と同様です。つまり、免責証書に署名捺印をすると、被害者は免責証書に記載されている金額以上の損害賠償請求は認められません。

少しでも金額に迷いがある場合には弁護士への相談も検討してみてください。

なお、交通事故の慰謝料を自動計算できる「慰謝料計算機」は便利なツールです。慰謝料の大まかな目安を知りたい方は、併せて活用してみてください。

免責証書の注意点!サインする前の3つのポイント

免責証書は、被害者が加害者に対して、免責証書に記載されている以外の損害賠償を請求しないことを約束する書類です。

免責証書にサインする前の注意点は3つあり、示談が成立していること、免責証書に記載されている内容を必ず確認すること、署名捺印する前に弁護士に相談することです。

3つのポイントを必ず確認して慎重に取り扱いましょう。

(1)示談が成立していること(損害が確定していること)

免責証書は、示談が成立した後に署名捺印します。示談が成立していない段階で署名捺印してしまうと、被害者にとって不利益が生じる恐れがあるのです。

交通事故の示談を行うタイミングは、すべての損害が確定した段階といえます。

交通事故による治療の流れ

ケガが完治していれば治療が終了した時点で示談交渉を開始できるでしょう。

しかし、後遺症が残っているときには後遺障害認定の申請をおこない、その審査結果を待ってからになります。

審査結果によって「後遺障害」として認定されれば、後遺障害分の賠償金も請求可能です。

もし「非該当(後遺障害なし)」と判断されたなら、もう一度書類を集め直して審査を受け直すか、後遺症に関する賠償を請求せずに示談を始めることになります。

いずれにせよ、被害者が事故で負った損害が確定してから示談交渉を開始して、納得いく示談内容となったなら、免責証書にサインをして返送しましょう。

(2)免責証書に記載されている内容を必ず確認すること

免責証書には、交通事故発生日時と場所、交通事故の当事者名や車両登録番号、損害賠償金の金額、示談成立後の請求権放棄の旨などが記載されています。

こうした内容について理解をして、納得がいかなかったり、誤りがあったりする場合は、相手の保険会社に問い合わせてください。

(3)署名捺印する前に弁護士に相談すること

示談交渉では、交通事故の賠償に精通してないと判断できなかったりする局面が多々あります。

たとえば次のように、賠償金額や内容、過失割合といった事情は様々な法的知識が欠かせません。

  • 被害者に支払われる賠償金額は法的に適切か
  • 本来請求できる金銭をもらい損ねていないか
  • 交通事故の過失割合は適正か

そのため、免責証書にサインをして返送する前に、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談し、必要があれば示談交渉の依頼も検討してみてください。弁護士であれば、示談交渉を一任できることや、被害者が不当な金額に対して根拠ある反論も可能です。

交通事故の被害者向け|免責証書に関するよくある質問

免責証書にサインしたらどうなる?

免責証書にサインしてしまった場合、記載されている金額以上の損害賠償請求はできません。

免責証書は、示談が成立したことで、加害者側にこれ以上の損害賠償を請求しないことを約束する書類です。免責証書にサインをすることは、その内容に同意したことを意味します。

もっとも、示談が成立していない段階で署名捺印してしまった場合や、明らかに被害者の意図と異なる内容で作成された免責証書の場合には無効となる可能性があります。

ただし、免責証書にサインをして返送してしまった場合にその内容を覆すことは基本的に難しいと理解しておきましょう。

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免責証書は誰が作成する?

交通事故の損害賠償においては、基本的に相手方の任意保険会社が免責証書を作成すると考えておきましょう。

加害者側が任意保険に加入している場合は、加害者側の任意保険会社が示談代行サービスにもとづいて示談交渉の相手となることが一般的です。

その場合、加害者側の任意保険会社が免責証書を作成して被害者側に送付してきます。

事故の相手が任意保険未加入の場合

交通事故の相手方が任意保険に未加入である場合には、加害者本人と示談交渉をしなくてはいけません。その場合は免責証書ではなく、示談書の作成を検討すべきです。

免責証書は、加害者側の署名押印が必要ではないため、支払いの義務があいまいになる可能性があります。

示談書について詳しく知りたい方は、関連記事『交通事故の示談書の書き方と記載事項!テンプレート付きで注意点も解説』も参考にしてみてください。

免責証書に住所や名前を書きたくないときは?

原則として、住所や名前を記載することになります。

ただし、弁護士を立てている場合には、弁護士が免責証書に代理として署名をして返送する方法もあるでしょう。

もっとも、交通事故が起こった場合には「交通事故証明書」が発行されており、すでに被害者の方の住所や氏名は保険会社の把握している情報となります。

そのため、住所や名前を知られたくないという理由だけで免責証書の返送を渋ることはあまり得策ではありません。

免責証書にサインしたらいつ示談金が振り込まれる?

郵便事情や保険会社内での処理事情にもよるため一概には言えませんが、およそ示談成立から2週間程度かかると考えておいてください。

免責証書にサインをして返送してから、保険会社の担当部署に届くまでは数日かかります。また振込作業にも日数がかかることもあるでしょう。

「念のため聞いておこう」もOK!弁護士に無料相談してみよう

アトム法律事務所では、交通事故でケガをした方の無料法律相談を受け付けています。

繰り返しますが、免責証書にサインをして返送すると、記載されている慰謝料や休業損害をはじめとした損害賠償の内容はほぼ確定となり、撤回や追加請求はできません。

無料相談と契約は別なので、サインをする前に「念のため、増額の余地を聞いておこう」という方も歓迎です。

まずは法律相談のご予約をお取りください。法律相談の予約は年中無休で受付中です。

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「相手の保険会社から金額の提案を受けたけれど、その金額が妥当なのか分からない」という理由で、これまでにアトム法律事務所にご依頼いただいた方の中は大勢いらっしゃいます。

交通事故の内容によっては、保険会社から提案された金額から倍増することや、100万円単位で増額することも十分起こりえます。

免責証書にサイン・返送する前に、一度、交通事故の賠償問題にくわしい弁護士の見解を聞いてみませんか。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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