保険会社の出し渋り対処法!事故の休業損害と旅行キャンセル料の請求方法
交通事故の加害者が自動車保険(任意保険)に加入していた場合は、加害者側の任意保険会社が被害者対応を行うのが一般的ですが、交通事故被害者の方からは「加害者側の任意保険会社から支払い拒否をされた」などの保険金不払いのご相談やお悩みが数多く寄せられます。
このような保険会社の出し渋りには保険会社側にも一定の理由があり、その理由が分からなければ適切な対応を取ることはできません。
本記事では、保険会社が出し渋りをする理由と適切な対応方法や交通事故で保険会社が出し渋りをする具体的なケースなどを解説していきますので、ご参考にしてください。
目次
保険会社が出し渋りをする理由と対応方法
保険会社が出し渋りをする理由
保険会社は営利企業
保険会社が出し渋りをする大きな理由は、保険会社が利益を出す必要のある営利企業だからです。
保険会社の主な収入は保険契約者からの保険料であり、主な支出は被害者(法的には被保険者)への保険金支払いです(対人賠償保険では、被保険者に法律上の損害賠償責任が発生しており、保険会社が被保険者に対して支払責任を負う場合、被害者は、加害者側の保険会社に対して損害賠償額を直接請求できます。)。
そのため、保険会社は保険金支払いの出し渋りをすることで支出を抑え、少しでも利益を出そうとすることがあるのです。
担当者の事情
上記のとおり、保険会社は営利企業であるので、その従業員である保険会社の担当者も利益を出すことで評価が高くなります。
そのため、保険会社の担当者が自分の評価を高めるため、保険金支払いの出し渋りをするケースが多くなるのです。
また、保険金支払いの際、担当者は上司に報告して納得してもらい、決裁を得る必要があります。そのため、担当者が上司の決裁を得られなかった結果、保険会社が出し渋りをした形になるというケースもあります。
保険会社の出し渋りとはいえないケースもある
交通事故被害者からすると、保険会社が出し渋りをしているように見えても、実際は保険会社の保険金不払いに正当な理由があるというケースもあります。
保険法上や保険契約内容上(保険約款上)、保険会社に保険金支払い義務が発生しないケースがあり、主なケースは以下のとおりです。
- 免責事由に該当する場合
- 保険契約上の義務違反をした場合
- 契約時に支払い対象外としていた場合
1に該当する具体的な場合としては、契約者の故意や重大な過失による事故、無免許や酒気帯び状態での運転時の事故、詐欺(事故を偽装しての保険金請求や治療費・修理費の架空・過大請求など)といったものが挙げられます。
2に該当する具体的な場合としては、契約時に等級や免許の色、使用目的などを正確に伝えなかった告知義務違反、交通事故の発生を保険会社に連絡しなかった通知義務違反といったものが挙げられます。
3に該当する具体的な場合としては、対物賠償保険・車両保険の自己負担金(免責金額)やリスク細分型自動車保険(年齢条件特約や運転者限定特約など)の車両が事故した事案で、年齢や運転者などの条件違反があった場合などが挙げられます。
一般的には保険事故(保険において保険者(主に保険会社)の保険金支払義務が発生する事故)に該当する事故でも、契約時の保険内容によっては保険金の一部や全部が支払われないことがあるのです。
保険金不払いへの適切な対応方法
保険契約内容をよく確認する
保険会社の払い渋りに正当な理由があるかどうかを判断するため、まずは保険契約内容をよく確認する必要があります。
もっとも、加害者側の保険が問題になっている場合は、被害者自身で保険契約内容を確認するのは困難なので、相手方の担当者に保険金不払いの理由や根拠を確認しましょう。
担当者に十分な資料を提出する
保険会社に保険金支払い義務が発生しないケースではない場合には、保険会社の担当者が上司の決裁を得られれば、保険会社の払い渋りを解決できる可能性があります。
そのため、担当者が上司を説得できるよう、十分な資料を提出するのが適切な対応方法といえます。
被害者が主張しているという理由だけで担当者が上司を説得するのは困難であり、決裁を得やすいよう主張を裏付ける資料の提出や説得力のある理由の提示を被害者側からするのも大切です。
金融庁に相談する
保険会社の監督官庁である金融庁では、保険などをはじめとした金融商品についての相談を電話やHPで受け付けています。
保険会社の払い渋りが不当な理由だった場合、金融庁から保険会社への指導が行われた結果、払い渋りの問題が解決できる可能性があります。
そんぽADRセンターを利用する
そんぽADRセンターとは、日本損害保険協会の被害者対応窓口であり、損害保険や交通事故についての相談に専門の担当者が対応しています。
また、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦情対応や損害保険会社との間の紛争解決の支援(和解案の提示など)も実施しています。
そのため、そんぽADRセンターを利用することで、保険会社の担当者の態度が変わったり、保険会社の払い渋りの問題を解決できたりする可能性があります。
なお、そんぽADRセンターへの相談や苦情・紛争解決手続にかかる費用は原則として無料です。
裁判所に民事訴訟を提起する
保険会社との話し合いでは払い渋りの問題を解決できない場合、最終的な解決方法は裁判所に民事訴訟を提起することです。
裁判所は、被害者・保険会社双方の主張や立証活動を踏まえ、中立公正な立場で保険会社の支払義務の有無を判決という形で判断します。
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交通事故の裁判の起こし方や流れ|費用・期間や裁判になるケースを解説
交通事故で保険会社が出し渋りをするケース
ここからは、交通事故で保険会社の出し渋りが発生しやすい具体的なケースをいくつかご紹介します。
治療費の支払いが打ち切られる
交通事故では、加害者が加入する任意保険会社が被害者対応をする場合、治療費を保険会社が直接病院に支払う対応(一括対応)をしてくれるケースが多いです。
もっとも、この保険会社の一括対応はあくまで保険会社が自主的に判断して行われる対応であり、法的な義務があるわけではありません。
そのため、保険会社が被害者はこれ以上治療する必要性がないと判断すれば、その時点で治療費支払いは打ち切られるのですが、被害者からすると突然保険会社が治療費の支払いを終了する払い渋りをしたと感じてトラブルになりやすいのです。
また、保険会社が被害者の過失割合が大きいと判断している場合、保険会社が治療費の一括対応をしてしまうと、一括対応による治療費の支払額が被害者に本来支払うべき賠償金額を上回ってしまう可能性があるため、保険会社は一括対応を拒否するケースもあります。
そのため、被害者からすると加害者側の保険会社なのに治療費を支払ってくれないと感じてトラブルになることが多いのです。
保険会社の治療費支払いの打ち切りにあった場合、被害者としては、医師から治療継続の必要性がある旨の診断書をもらう、被害者自身が加入している人身傷害保険を利用する、自己負担金額を抑えるため健康保険を利用するなどといった対応が必要です。
交通事故で治療費打ち切りを阻止・延長する対処法を詳しく知りたい方は以下の関連記事も参考にしてください。
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休業損害を請求してももらえない
交通事故被害者が、休業損害を請求しても保険会社から支払いをしてもらえないケースがありますが、本来休業損害をもらえるケースなのかや対処法を知るには、前提として休業損害がどういうものなのかを知っておく必要があります。
休業損害の基礎知識
休業損害とは、交通事故によるケガで仕事を休んだ場合に生じる減収を補償する損害賠償項目の一つです。
休業損害の基本的な計算方法は「基礎収入の日額×休業日数」です。
休業損害を今すぐ計算したい方は、関連記事『交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方、いつもらえるかを解説』の冒頭にある計算機をご活用ください。
収入の減少に対する補償という点では共通する逸失利益とは、補償する期間の点で違いがあります。
具体的には、休業損害は症状固定(症状は残っているものの、これ以上一般的な治療をつづけても改善が見込めない状態)まで(治療中)の期間の、逸失利益は症状固定後の期間の減収を補償します。
ただし、逸失利益の請求が認められるのは、症状固定時点の後遺症について後遺障害等級が認定されたケースに限られます。
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休業損害をもらえる人・もらえない人【職業別】
休業損害は、交通事故被害者全員がもらえるわけではなく、基本的に被害者の職業によってもらえるかどうかが決まります。
職業ごとの休業損害をもらえる人・もらえない人は以下の表のとおりです。
休業損害をもらえる主な職業 | 会社員 自営業者 アルバイト パート(兼業主婦) 専業主婦・主夫 |
休業損害をもらえない主な職業 | (アルバイトをしていない)学生 無職者(失業者) 家主・株主・年金生活者 会社役員 |
休業損害は、就労による収入があることが前提なので、働いてない(アルバイトをしていない)学生や無職者(失業者)の人は基本的に請求できません。
ただし、交通事故発生時に働いていない人であっても労働意欲と就労の蓋然性が認められるケースでは休業損害を請求可能です。
具体的には、学生や無職者でも内定を獲得しており就職先が決まっていたようなケースでは、休業損害を請求できます。
一方、専業主婦・主夫には収入がないものの、家事労働には金銭的価値があると判断されるため、休業損害を請求できます。
専業主婦・主夫の基礎収入は、自賠責保険では1日6,100円として算出されますが、弁護士が保険会社に請求する(裁判基準の)場合、賃金センサスの女性労働者全年齢平均賃金額から日額を算定し、具体的には1万円程度が相場になります。
また、家主・株主・年金生活者といった不労所得者は、交通事故により就労できなくなったとしても、家賃収入や株式配当、年金受給額などは減少しないので、休業損害を請求できません。
さらに、役員報酬は基本的に報酬額が定められると、休職などの事情により左右されることはない扱いになっている(最判平成4年12月18日)ため、会社役員も基本的には休業損害を請求できません。
ただし、役員報酬には利益配当に相当する部分と労働の対価部分があるところ、実際に役員報酬が減額された場合、役員報酬のうちの労働の対価と言える部分については休業損害の請求が可能です。
休業損害をもらえない理由と対処法
上記で休業損害をもらえるケースに該当するのに、請求しても支払いをしてもらえない場合、保険会社が出し渋りをしている可能性があります。
保険会社が出し渋りをしているのにはいくつか理由が考えられ、その理由に応じて対処法も違います。
①書類に不備がある
給与所得者が休業損害を請求するには、勤務先に作成してもらった休業損害証明書や源泉徴収票などの書類を、事業所得者が休業損害を請求するには、確定申告書などの書類を提出する必要があります。
保険会社が出し渋りをしているのは、必要書類の不足や休業損害証明書の記載の不備などが理由である可能性があります。
具体的には、減収がなくても有給休暇を使用した場合は休業損害を請求できますが、休業損害証明書に有給休暇使用の記載がないと、保険会社から休業損害をもらうことはできません。
上記の場合の対処法は、書類に不備がないようにすることですが、休業損害証明書の書き方や記入例については、関連記事の『休業損害証明書の書き方を解説!誰が書くのか、いつ提出するかもわかる』を参考にして下さい。
②休業の必要性や休業期間に疑問がある
法的に休業損害を請求できるのは、交通事故が原因で就労ができなくなった期間に限られます。
そのため、ケガの程度や治療経過などから保険会社が休業の必要性はないと判断した場合、それ以降の休業損害の請求には応じなくなります。
上記の場合の対処法としては、交通事故のケガの影響で就労が困難なことを保険会社の担当者に丁寧に説明することや就労不能の期間が記載された医師の診断書を取得して、保険会社に提出することなどが重要です。
旅行キャンセル料の請求に応じてくれない
交通事故では旅行キャンセル料の請求も保険会社の出し渋りに遭いやすいケースの一つです。
保険会社が旅行キャンセル料を出し渋る理由
交通事故のような不法行為に基づく損害賠償請求が認められるのは、不法行為との間に相当因果関係が認められる範囲に限られます。
相当因果関係とは、「その行為から通常、その結果が生じるといえる関係」のことをいいます。
そして、交通事故被害者が旅行を計画していることや交通事故のケガの治療のため、旅行をキャンセルすること、その際にキャンセル料の支払いが必要になることも通常あり得ることですから、事故と相当因果関係がある損害として、請求が認められる可能性は十分にあります。
にもかかわらず、保険会社が旅行キャンセルの請求に直ちには応じてくれないケースが多いのは、旅行キャンセル料という損害が典型的な損害賠償項目とまではいえないからです。
交通事故被害者の多くは、治療のために通院し、通院中に精神的苦痛を感じることは容易に想定が可能です。
そのため、保険会社は被害者から治療費や通院交通費、入通院慰謝料といった請求があることは事前に想定しているため、請求に直ちに応じてくれるケースが多いです。
また、交通事故被害者が治療のため入院するケースは比較的多く、入院中は付き添いが必要になることも想定できるため、入院雑費や入院付添費といった請求にも比較的応じてくれやすいです。
一方、交通事故被害者が旅行を予定しており、その旅行をキャンセルするのは、通常あり得ることとはいえ、そういったケースが多いとまではいえません。
そのような交通事故被害者の多くが請求するわけではない損害賠償項目の請求は、保険会社の出し渋りが起こりやすいのです。
旅行キャンセル料の請求が認められた裁判例
結婚式の6日前に交通事故に遭った事例では、新婚旅行キャンセル料、結婚式延期の詫び状作成・郵送費など合計23万9952円(過失相殺前の金額)の請求が認められています(大阪地判平成16年12月7日)。
また、死亡事故の被害者の近親者(父母)が海外旅行を途中キャンセルして帰国した事例で、旅行代金の4割と旅行代金に含まれていない飛行機代合計41万4296円(過失相殺前の金額)の請求が認められています(東京地判平成31年3月6日)。
旅行キャンセル料の請求が認められるために必要なこと
旅行キャンセル料の請求が認められるには、先ほどもお伝えしたとおり、交通事故と旅行キャンセル料との間の相当因果関係を立証する必要があります。
具体的には、交通事故のケガにより旅行を中止せざるを得ない状況であったことの立証が必要です。
骨折をして移動が困難であれば相当因果関係は通常問題になりませんが、むちうち(頸椎捻挫)の場合などは相当因果関係(旅行を中止しなければいけなかったか)が争いになる可能性があります。
そして、旅行キャンセル料の出費という損害が発生したことの証拠も必要です。具体的には、旅行中止の場合のキャンセル料の金額がわかる資料や領収書などを保険会社に提出する必要があります。
さらに、交通事故被害者には損害の拡大を防止する義務があると一般的に解されているところ、旅行のキャンセル料は早めにキャンセルした方が低額になるケースが多いので、旅行が困難と判明した段階で早めにキャンセルすることも重要です。
キャンセルが遅くなったことに合理的な理由がない場合には、キャンセル料の一部または全部の請求が認められなくなる可能性があるので注意が必要です。
楽しみにしていた旅行キャンセルの慰謝料請求は認められる?
交通事故被害者としては、旅行キャンセル料だけでなく、楽しみにしていた旅行をキャンセルせざるを得なくなったことで精神的苦痛が生じたとして慰謝料請求までしたいと思う方も多いかと思われます。
もっとも、残念ながら裁判例などでは、旅行キャンセルの慰謝料請求は基本的に認められていません。
なお、先ほど紹介した大阪地判平成16年12月7日の事例では、結婚式を延期せざるを得なかったことによる慰謝料として30万円の請求が認められていますが、新婚旅行の延期に対する慰謝料については特に触れられて(請求して)いません。
保険会社の出し渋りを弁護士に相談・依頼すべき理由
保険会社の払い渋りの問題で泣き寝入りにならないようにするには、弁護士への相談・依頼を検討するべきです。弁護士への相談・依頼には以下のようなメリットがあります。
保険金不払いの理由が正当かがわかる
保険契約内容を確認しても、被害者自身では保険金不払いの理由が正当かどうかを判断するのが困難なケースも多いです。
この点、弁護士に相談すれば、保険金不払いの理由が正当かどうかを判断してもらえ、その後の適切な対応方法についてもアドバイスをもらうことができます。
保険会社とのやり取りを一任できる
保険会社の払い渋りの問題について被害者自身が対応するのは、時間を取られるだけでなく精神的にも負担が大きいです。
この点、弁護士を代理人として委任すれば、払い渋りの問題だけではなく、その後の保険会社との間のやり取りも全て任せることができるので、上記の負担を解消することができます。
弁護士への依頼を早期に行うほど、治療費打ち切り延長の交渉、通院交通費や休業損害の先払い請求、後遺障害認定の申請、示談交渉といった交通事故の流れにおける各種の手続きを任せられる部分が多くなります。
損害賠償金の増額が見込める
弁護士に依頼することで、保険会社の払い渋りの問題が解決できれば、その分受け取れる損害賠償金は増額することになります。
それだけでなく、保険会社が示談交渉で提示してくる金額は自賠責基準や任意保険基準で計算した適正な金額よりも低額なものであるケースが多い所、弁護士に依頼すれば、3つの基準のうち最も高額となる可能性が高い弁護士基準で計算した金額を前提とした示談交渉が可能となります。
さらに、被害者が受け取れる損害賠償金額は過失割合に左右されるところ、弁護士が示談交渉すれば、不利な過失割合を有利に修正して受け取れる損害賠償金を増額できる可能性もあります。
弁護士費用特約を使えば弁護士報酬の負担も軽減できる
弁護士報酬の負担がご不安という方は、加入する保険に弁護士費用特約が付いていないかどうかを確認しましょう。
弁護士費用特約は自動車保険だけでなく火災保険などにも付いている可能性があり、被害者自身が加入している保険だけでなくご家族が加入している保険に付いているものでも利用できる可能性があるのでさまざまな保険の契約内容を確認するのがポイントです。
弁護士費用特約が利用できる場合、弁護士報酬を保険会社が代わりに支払ってくれるため、負担を大幅に軽減できます。
ただし、一定の支払基準や上限額があり、弁護士費用特約が利用できる場合でも、弁護士報酬の負担がゼロになるとは限らないのが注意点となります。
また、アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方を対象に無料の法律相談を行っています。法律相談を希望される場合は、下記のバナーより相談予約をお取りください。
相談予約の受付は24時間365日、年中無休で対応中です。お問い合わせいただくと、専属スタッフが事故の内容やお怪我の状況についてヒアリングいたします。
事前に弁護士費用特約の有無をご確認いただき、お問い合わせいただくとその後のご案内がスムーズです。
お問い合わせは日本全国どこからでも受付中です。アトム法律事務所の支部がお住まいの地域になくても、お気軽にお問い合わせください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了