自損事故で脳挫傷や骨折等を負い高次脳機能障害となった事例
弁護士に依頼後...
回収
示談金の提示前に受任
1356万円回収
名古屋支部の庄司友哉弁護士が担当し、胸椎圧迫骨折・頚椎捻挫の症状で、後遺障害等級11級が認定され、13,569,620円の支払いを受けました。
業務中にトラックを路肩に停車させていたところ、後方から相手方のトラックが追突してくる事故が発生した。
過失割合は相手方:依頼者側=10:0で依頼者側に過失はなかった。
事故により胸椎圧迫骨折、頚椎捻挫の傷害を負い、84日間入院し、相談時点でも通院を継続していた。
職業はトラックの運転手で、事故後の痛みにより仕事ができない状況が続いており、休職中で休業補償を受給していた。
後遺障害
11級
職業
その他
年齢
40~50代
過失割合
100:0
傷病名
胸椎圧迫骨折
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
今後見込まれる示談金の金額や仕事復帰の時期について相談があった。
症状固定前より受任し、治療終了後に脊椎の運動障害が残ったとの診断書が出たことから、可動域制限8級2号を主張して被害者請求を行った。
しかし、変形障害11級7号と神経障害14級9号の併合11級が認定された。
この認定結果を前提に任意保険会社に約1000万円の請求を行い、全く争われることなく請求額がそのまま受け入れられ、13,569,620円の支払いを受けた。
名古屋支部の庄司友哉弁護士が担当し、弁護士費用特約を利用して活動を行った。
最終回収金額
13,569,620円
※ご依頼前に既に相手方から支払われていた金額は含めていません。
※同様の事案でも過失割合や既往症の有無により金額が大きく異なる場合があります。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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