
交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順
依頼前
40万円
依頼後
196万円
156万円増額
福岡支部の成瀬潤弁護士が担当し、左足の甲にケロイドの症状で、1,559,151円増額し、1,959,151円の支払いを受けました。
歩道上を歩行中、脇道から来た軽自動車が右左折をしようとして左足を踏まれる事故が発生した。
過失割合は相手方:依頼者側=85:15であった。
事故により左足の甲にケロイドが残り、症状固定となった。
後遺障害
無等級
傷病名
ケロイド
職業
子ども
年齢
10代
過失割合
85:15
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
事前認定で後遺障害等級は非該当となり、相手方保険会社から提示があったが、提示額が低くないかとの相談があった。
ケロイドが残ったが後遺障害認定基準には満たないため非該当となった案件について、醜状障害につき非該当であっても慰謝料を出すべきであると主張し、裁判例を添付して請求した。
示談交渉により傷害慰謝料とは別に醜状慰謝料が認められ、最終的に1,959,151円の支払いを受け、1,559,151円の増額となった。
福岡支部の成瀬潤弁護士が担当し、弁護士費用特約を利用して活動を行った。
事前の提示額
400,000円
最終回収金額
1,959,151円
示談金増額幅
1,559,151円
※ご依頼前に既に相手方から支払われていた金額は含めていません。
※同様の事案でも過失割合や既往症の有無により金額が大きく異なる場合があります。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
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