
交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順
示談金の提示前に受任
92万円回収
大阪支部の濱手亮輔弁護士が担当し、腕と首の打撲の症状で、924,666円の支払いを受けました。
T字路において、家族が乗車中に青信号で右折してきた相手方車両と衝突した。
過失割合は相手方:依頼者側=8:2で依頼者側にも過失があった。
事故により5歳の子供が腕と首の打撲を負い、入院はなく通院中であった。
後遺障害
無等級
傷病名
腕首打撲
職業
子ども
年齢
10歳未満
過失割合
20:80
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
相談者は人身扱いか物損扱いかの判断、慰謝料の相場について質問があった。
慰謝料が増額できるのであれば委任したいとの意向により受任となった。
依頼者側運転手にも過失がある事案において、同乗者である子供について相手方保険会社に請求する際の示談交渉を行った。
被害者側の過失を主張される可能性があったが、子供の場合には保険会社の扱いとして被害者側の過失を主張しない方針であることが判明し、過失相殺をせずに示談することができた。
後遺障害等級は無等級であったが、最終的に924,666円の支払いを受けた。
大阪支部の濱手亮輔弁護士が担当し、弁護士費用特約を利用して活動を行った。
最終回収金額
924,666円
突然生じる事故や事件に、
地元の弁護士が即座に対応することで
ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。