交通死亡事故の慰謝料とは?算定基準、請求の流れなど5つのポイントを紹介

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交通死亡事故においては、慰謝料を貰える賠償金のすべてだと勘違いしている方は多いです。
実は、交通死亡事故では慰謝料以外にも貰える費目があります。
また、弁護士に依頼することによって貰える賠償金の増額も見込めます。

本記事では交通死亡事故の慰謝料を包括的かつ網羅的に解説。
死亡事故についてお悩みのみなさんをお助けします。

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交通事故死亡慰謝料の算定基準とは?慰謝料以外の費目とは?

死亡慰謝料の3基準

交通事故の死亡慰謝料には3つの算定基準があります。
「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」です。
死亡慰謝料の金額が適正かどうかを知るために、この3つの基準は非常に重要です。

自賠責基準は、自賠責保険から支払われる賠償金の基準です。
車両1台1台には、自賠責保険への加入が義務付けられています。
自賠責保険は交通事故被害者が最低限の補償を受けられるよう整備された保険ですが、支払われる賠償金は非常に低額です。

任意保険基準は、任意保険会社が独自に設けている賠償金の支払い基準です。
自動車を所有する多くの運転者は、交通事故加害者になってしまったときに備えて任意保険にも加入しています。任意保険基準での賠償金は、自賠責基準よりも高額になります。

ただし、任意保険会社はあくまで営利組織です。事故被害者の方に支払う金額が低いほど、任意保険会社にとっての利益になります。
被害者が本来受けとるべき賠償金の基準と比較すれば、任意保険基準は低額な基準になってしまいます。

弁護士基準(裁判基準)は、被害者の方が本来受けとるべき賠償金の算定基準です。
弁護士基準は、日本弁護士連合会(日弁連)の交通事故相談センターによって書籍にまとめられており、全国の交通事故実務に携わる弁護士で共有されています。
過去の交通事故裁判の判例などから導き出された基準であり、弁護士基準で算定した金額は、自賠責保険の基準や任意保険基準と比べて高額です

本人分の死亡慰謝料と遺族分の死亡慰謝料

死亡慰謝料の具体的な金額をみていきましょう。
慰謝料とは「精神的な苦痛に対する賠償金」のことを指します。
交通死亡事故においては、死亡した本人に対する慰謝料と、遺族(通常は父母、配偶者、子)に対する慰謝料が認められます。

自賠責基準の死亡慰謝料

自賠責基準における慰謝料相場は以下のとおりに定められています。

自賠責基準の死亡慰謝料

被害者本人に400万円。(2020年4月1日以降に発生した事故の基準)
さらに、請求権者(被害者の父母、被害者の配偶者、被害者の子)の数によって以下の金額を加算。

・請求権者が1人:550万円
・請求権者が2人:650万円
・請求権者が3人以上:750万円
※被害者に被扶養者がいるときは、さらに上記金額に200万円が加算。

一家の父親が死亡した事故で、妻は専業主婦、子は1人、父親の両親は既に他界している場合を考えてみましょう。
まず、被害者本人への死亡慰謝料は400万円です。
請求権者は妻と子のあわせて2人なので、400万円とは別に650万円が追加されます。さらに、家庭内に被扶養者がいるため追加で200万円の請求が可能です。
自賠責基準での死亡慰謝料は、1250万円となります。

任意保険基準の死亡慰謝料

任意保険基準の死亡慰謝料は、任意保険会社がそれぞれ独自に定めています。
相場としては、事故被害者の立場ごとに、遺族の分も含めておおむね以下の通りとなっています。

被害者の立場金額
一家の支柱1500万円~2000万円程度
母親・配偶者1500万円~2000万円程度
その他の場合1200万円~1500万円程度

弁護士基準(裁判基準)の死亡慰謝料

弁護士基準(裁判基準)の死亡慰謝料も、事故被害者の立場ごとに定められています。
遺族の分も含め、相場は以下の通りです。

被害者の立場金額
一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円
その他の場合2000万円~2500万円

遺族とは通常、父母、配偶者、子のことを指します。
ただし、他の親族であっても、父母、配偶者、子と実質的に同じような身分関係で、 被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けたと認められれば、補償の対象です。

弁護士基準の場合、たとえば飲酒運転や無免許運転など、事故発生の要因が悪質であるなどの事情がある場合、さらに慰謝料が増額される可能性もあります。

具体的には、東名高速飲酒事故として有名な事故の民事裁判では、基準額の2倍弱に近い慰謝料が認められています。

慰謝料の増額事例

事故の概要女児2名を後部座席に乗せた被害者車両の後方から、加害者車両が追突したという事故。
加害者は飲酒し酩酊状態だった。
被害者の女児2名は事故直後はまだ生きており、その後の車両火災によって焼死。
また事故加害者は飲酒運転が常態化しており、直前に料金所の人から休むよう言われたにもかかわらずこれを無視して本件事故を起こした。
判決慰謝料の増額を認めた。
被害者1名につき3900万円の慰謝料が認められた。

*東京地方裁判所 平成15年7月24日判決 事件番号 平成14年(ワ)第22987号 

慰謝料以外の費目とは?葬儀代や逸失利益

慰謝料とはあくまで「精神的な苦痛に対する賠償金」です。
交通死亡事故においては、慰謝料以外にも様々な費目の賠償金を受けとることができます。

治療関係費

事故の状況・内容によっては、病院で治療等を行った末に被害者が死亡に至るというケースもあります。
治療にかかった費用なども賠償の対象です。

傷害慰謝料

事故後に入院を余儀なくされ、その果てに死亡に至ったというケースでは、傷害慰謝料も発生します。
傷害慰謝料とは「ケガを負ったことによる精神的な苦痛」に対する賠償金です。
その金額は入院期間に応じて決められており、弁護士基準(裁判基準)での金額は具体的には以下の通りです。

死亡事故の傷害慰謝料(弁護士基準)

入院期間慰謝料金額
1か月53万円
2か月101万円
3か月145万円
4か月184万円
5か月217万円
6か月244万円

自賠責保険の基準、任意保険の基準で算定される傷害慰謝料については、以下の関連記事にて詳しく解説しています。

葬儀代

葬儀にかかった費用も、賠償の対象となります。
その金額は相当性のある範囲で認められるものとされ、葬儀にかかった費用が無際限に賠償されるというわけではありません。
具体的には弁護士基準(裁判基準)で上限150万円とされています。

逸失利益

被害者が死亡してしまうと、将来にわたって被害者が得ていくはずだった給料(経済的な利益)がすべて失われてしまいます。この損失は逸失利益と呼ばれ、補償の対象となるのです。
逸失利益は、他の費目と比べて非常に高額になりやすい傾向があります。
ここでくわしく解説していきましょう。

逸失利益の弁護士基準(裁判基準)での算定方法は「年収×(1ー生活費控除率)×労働能力喪失期間に応じた中間利息控除係数」となります。

年収は、死亡直前1年間の収入です。給与所得者の場合は、源泉徴収票や給料明細によって立証可能です。
自営業者ならば、所得税の申告所得がひとつの基準となります。

家事従事者、つまり専業主婦や専業主夫は、全国の賃金に関する統計情報(賃金センサス)の「女子労働者の全年齢平均の賃金の額」を基準とします。
具体的には、2020年4月に発生した事故の場合、388万円です。
なお、主婦(主夫)が仕事をしている場合には388万円と年収を比較して、金額の高い方を逸失利益計算に使います。具体的には、仕事で得た年収が388万円を超える場合には実際の年収額、下回る場合には388万円で算定します。

生活費控除率とは、生活費を差し引くための割合です。
被害者は将来貰えるはずだった給料等の利益を失いましたが、この給料のうち何%かは食費や被服代などの生活費として消費されたはずです。
被害者が死亡により生活費もかからなくなったと考え、給料から生活費分を控除しなくてはなりません。
生活費控除率は、被害者の立場ごとに、以下の通り定められています。

被害者の立場別 生活費控除率

被害者の立場生活費控除率
一家の支柱かつ被扶養者1名40%
一家の支柱かつ被扶養者2名以上30%
女性(主婦、独身、幼児等ふくむ)30%
男性(独身、幼児等ふくむ)50%

労働能力喪失期間とは、事故がなければこの先働けていられたであろう年数のことです。原則として、被害者の死亡時の年齢から67歳までの年数を労働能力喪失期間とします。

なお、交通事故の賠償は、将来にわたって得られるはずだった利益を一度に全部もらうことになります。
一度にもらったお金を銀行に預けると、年数に応じた金利(利益)が生じます。
逸失利益の算定にあたっては、利益分を控除するための係数(中間利息控除係数)が用いられるのです。

逸失利益の計算でよく用いられる中間利息控除係数は、ライプニッツ係数といいます。ライプニッツ係数は、労働能力喪失期間に応じて定められており、一例を挙げると以下の通りです。

ライプニッツ係数(一例)

労働能力喪失期間ライプニッツ係数
5年4.580
10年8.530
15年11.938
20年14.877
25年17.413
30年19.600

*2020年4月1日以降に発生した事故の基準

改めて確認しますが、逸失利益の算定基準は「年収×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に応じた中間利息控除係数」です。
ここで一例を挙げて、実際に逸失利益を計算してみます。

例1 独身男性、年収500万円、37歳の場合

年収 500万円
生活費控除率 独身男性につき50%
労働能力喪失期間 30年
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 19.600

500万円×(1-50%)×ライプニッツ係数19.600=4900万円
逸失利益は4900万円となる。

例2 既婚子供なしの女性、専業主婦、42歳の場合

年収 賃金センサスより388万円
生活費控除率 主婦につき30%
労働能力喪失期間 25年
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 17.413

388万円×(1-30%)×ライプニッツ係数17.413=4729万3708円
逸失利益は4729万3708円となる。

なお、高齢者の労働能力喪失期間は、場合によって「簡易生命表」という政府の余命の統計調査を使用する場合があります。
その他、個々の事情によって算定に特別な基準を必要とする場合もあるので、逸失利益の詳細を知りたい場合には、弁護士に相談するのがおすすめです。

死亡慰謝料や賠償金の分配方法

交通事故の死亡慰謝料は、本人への慰謝料と遺族への慰謝料にわけられます。
遺族分については、遺族各人が認められた金額をそのまま受領可能です。
また葬儀費用分の賠償は、実際に葬儀の費用を出した者が相続します。

その他、本来事故被害者本人が受け取るべき分の慰謝料・賠償金に関しては、基本的には法定相続人に対して民法で定められた通りに分配します。
具体的には主に以下の通りです。

配偶者がいる場合

  • 子供がいる場合は配偶者が1/2、残りを子供が均等割り
  • 子供はおらず両親が存命の場合、配偶者が2/3、父1/6、母1/6
  • 子供、両親がおらず兄弟がいる場合、配偶者が3/4、残りを兄弟が均等割り

配偶者がいない場合

  • 子供がいる場合は、遺産のすべてを子供が均等割り
  • 子供がおらず両親が存命の場合、父1/2、母1/2
  • 子供両親がおらず兄弟がいる場合、遺産のすべてを兄弟が均等割り

ただし、事故被害者の遺書がある場合には、遺書の通りに分配を行います。

あるいは、相続人同士の話し合いによって分配の割合を決めることも可能です。
相続人同士の遺産分配の話し合いを「遺産分割協議」といい、相続人全員で進める必要があります。
相続人の一部を参加させずに協議を進行させると、後から協議の内容が無効になる可能性もあるため、全員が一堂に会して協議することが理想です。

もし、遠方に住んでいる相続人がいる場合には、電話やメールのやり取りで協議し、合意に至らせることもできます。

交通事故死亡慰謝料の増額事例を紹介

交通死亡事故は弁護士に相談するのがおすすめです。
相手方の任意保険会社が提示する慰謝料・賠償金の金額は、被害者の遺族が本来受けとるべき賠償金よりも低額です。

アトム法律事務所の増額事例を紹介します。

アトム法律事務所の増額事例

事故の概要被害者の搭乗する軽自動車と信号無視の大型トラックとが衝突した事故。
軽自動車は交差点内で右側面から突っ込まれ、被害者は即死した。
相手方保険会社提示額4768万5389円
最終回収額5846万5000円
増額1077万9611円

この事例では、相手方の保険会社提示額から1000万円以上増額して、最終回収額は5846万5000円となりました。
事故の状況などによっては、提示額の2倍以上まで増額できるケースもあります。

相手方保険会社の提示する条件を鵜呑みにするのは危険です。
本記事で死亡慰謝料の算定基準、請求方法、弁護士依頼のメリットなどをしっかり確認してください。

交通事故死亡慰謝料を請求する方法とは?

だれが死亡慰謝料の請求をするのか

交通死亡事故で損害賠償請求ができるのは、基本的には事故被害者の相続人です。
事故被害者の家族、あるいは関係者など誰でも損害賠償ができるわけではありません。

相続人は「死亡慰謝料や賠償金の分配方法」の項目でも触れましたが、基本的には被害者の配偶者と子、子供がいなければ両親、両親もいなければ兄弟となります。

示談交渉開始のタイミング・示談の流れ

交通死亡事故の実務では、死亡後すぐに賠償の話し合いが行われるケースは稀です。死亡後の示談交渉までの流れを時系列順に追っていきましょう。

1.事故直後~葬儀まで

交通死亡事故が発生した場合、多くは警察か病院から連絡がきます。
遺体の確認後に死亡診断書が書かれ、役所に死亡届を提出します。役所から火葬証明書を発行された後、葬儀社との打ち合わせを始めましょう。火葬場や葬儀会場の空き状況、参列者の都合などを考慮して葬儀の日取りを決めます。

葬儀の際には事故加害者、もしくは相手方任意保険の担当者が参列したい旨を伝えてくることがあります。
これには、倫理的な責任感から謝罪の意を伝えたいという目的のほか、刑事上の責任の軽減を狙っているという場合も考えられます。
謝罪を尽くしたという事情は刑事裁判の場で斟酌され、加害者に与えられる刑事上の刑罰が軽減される可能性もあるのです。

葬儀への参列を許すかどうかは被害者遺族の意思が尊重されますから、こういった事情を念頭に入れて判断してください。

2.葬儀後~示談交渉

葬儀後、相手方保険会社との示談交渉が始まるのは、通常は49日法要を過ぎたあたりになります。
相手方保険会社も遺族の心情などに配慮するので、葬儀後すぐに示談を持ち掛けるといったことは少ないです。
ただ、保険会社や事故の事情等により、示談交渉の開始時期が大きくズレる可能性もあります。
49日法要というのはあくまで目安だとお考え下さい。

示談交渉が始まると、相手方任意保険会社は、自社の基準で交通事故の損害を算定し、その費目を書面にまとめて被害者に提示します。
ここで提示される金額は任意保険基準で算定されているため、被害者が本来もらうべき金額よりも低い可能性があるのです。

なお、遺族ご自身の口から増額交渉をしても、任意保険会社は応じない可能性が高いです。
弁護士基準(裁判基準)での金額を示したところで、おそらく「それは裁判で認められる基準であり、通常の示談交渉で認められる額ではない」などと言われ、再度任意保険基準での提示を受けることになるでしょう。
交渉が長引けば、遺族の心理的な負担も増大します。事故被害者ひとりの力では、増額交渉はうまく行かないケースが大半なのです。

一方で、遺族が弁護士に依頼していた場合、相手方保険会社が増額に応じる可能性は高くなります。
弁護士は過去の裁判例や類似した事故の過去の増額事例など、具体的な根拠を示しながら交渉に臨みます。
また、被害者側に弁護士がついているという事実は、民事訴訟を起こすかもしれないというプレッシャーを与えることになるのです。仮に民事訴訟となれば、任意保険会社は、裁判基準での支払いを命じられます。
弁護士が交渉の場に臨んだ場合には、相手方保険会社は増額交渉を無視することができなくなるわけです。

3.示談金の振り込み

示談が締結されたあとは、示談の内容に沿って賠償金が支払われます。
保険会社から示談が完了した旨の書類が送られてきたら、書類に署名して返送しましょう。

返送書類が届いた後、相手方保険会社は、すぐに保険金支払いの処理に移ります。示談内容通りの損害賠償金が、被害者の口座に振り込まれて完了です。

ADR・調停・裁判|示談が決裂したときは

交通死亡事故の紛争の多くは、示談によって解決されます。
しかし、相手方保険会社と遺族との間で、示談が不調に終わることもあります。
双方共に主張を譲らず、折り合いをつけることが困難になるケースもあるわけです。

そのようなときには、ADR機関を利用したり、調停をしたり、裁判を起こしたりして事態の解決を図ることになります。
ADR機関は、紛争解決の手伝いをしてくれる機関であり、第三者の視点から適正な示談の案などを提案してくれます。
調停は、裁判所が第三者として介入し、紛争解決を目指すという手続きです。
裁判官1名と調停委員2名以上で組織された調停委員会が、事故の事情を聴取・調査し調停案を作成して、当事者双方が納得すれば紛争解決となります。

双方が決定的に折り合いを付けられないという場合には、裁判を起こすことになります。
民事裁判の起こし方や起こした後の流れなどについて知りたい方は、『交通事故の裁判の起こし方や流れ』の記事をご覧ください。

交通死亡事故で重要な過失相殺とは?

死亡事故では本人が主張できない!

過失相殺とは、事故の原因や損害の発生に被害者側の過失もある場合、その分を減額するという制度です。
単純化して例示すると、例えば損害賠償金が500万円の事故において、過失割合が加害者8で被害者2の場合、被害者が受け取れる金額は500万×80%=400万円となります。
過失割合が加害者9で被害者1の場合、500万×90%=450万円となります。

車両対車両の事故において過失割合が10対0になることは少なく、被害者側にも一定の過失が認められることが多いです。

過失割合の求め方

過失割合は事故の状況等に応じて基準となる指針が設けられています。
例えば、双方青信号の交差点における直進車と右折車との事故であれば、右折車8対直進車2です。
追突事故であれば追突した側10対追突された側0です。

この基準となる割合を、事故の細かな事情ごとに修正していきます。
例を挙げながら、解説していきましょう。

過失割合の例

双方青信号の交差点における、直進車と右折車の事故。
直進車は制限速度を時速30km以上オーバー。
右折車はウインカーを出していなかった。

基準の割合は「右折車8:直進車2」
直進車は時速30㎞以上スピード違反していたので、直進車に2割加算。
この時点で「右折車6:直進車4」
ただ、右折車はウインカーを出していなかったので、右折車に1割加算。
最終的な過失割合は、「右折車7:直進車3」

基準となる割合を基本としつつ、事故車双方の事情などを取り上げていき、その事情ごとに割合を修正していくという流れになります。
上記の例でいえば、「右折車がほとんど減速せずに交差点に進入した」という事情がさらにあったのだとしたら、右折車側にさらに1割が加算されて、最終的な過失割合は「右折車8:直進車2」となります。

交通死亡事故の過失割合について気をつけるべきこと

交通死亡事故においては、事故被害者本人からの供述は得られない一方、加害者は事故の状況について供述することができます。
そのような非対称性があるため、実際の事故状況と比べて、被害者側の過失割合が不当に高くなるおそれがあります。

死亡事故で適正な過失割合の認定を目指すなら、客観的な証拠の収集が必要となります。
ドライブレコーダーの映像、防犯カメラの映像、目撃者の陳述書などの証拠は重要です。
弁護士は、職権によってこれらの記録を調査できます。過失割合について不当な認定がされそうなときは、弁護士に相談するのがおすすめです。

過失割合の争い以外にも、慰謝料は個別の事情に左右されます。詳しくは『交通事故の慰謝料|相場や計算方法』をご覧ください。

過失割合が大きいときは自賠責保険に請求

賠償金は、過失割合に応じて減額されます。
しかし、自賠責保険から支払われる賠償金については、一定の割合まで減額をしないという取り決めになっています。

交通死亡事故における自賠責保険の減額割合

被害者の過失割合減額の割合
7割未満減額なし
7割以上8割未満2割減額
8割以上9割未満3割減額
9割以上5割減額

被害者の過失が大きな事故では、自賠責保険から支払いを受けたほうが受け取れれる賠償金の金額が大きくなるケースもあるわけです。
また。過失割合の大小に関係なく、相手方が任意保険会社に加入していない場合には、自賠責保険へ賠償金請求をします。

自賠責保険への請求には、主に以下の書類が必要です。

申請に必要な主な書類

  • 保険金・損害賠償額・仮渡金支払請求書
  • 交通事故証明書
  • 交通事故発生状況報告書
  • 看護料の立証書類
  • 死亡診断書(死体検案書)
  • 事故前の収入の証明書(源泉徴収票や確定申告書など)
  • 被害者の領収書と加害者の既払い金を証明するもの
  • 印鑑証明書
  • 委任状(代理人請求の場合)
  • 戸籍謄本

書類の記載には専門的な知識が必要となる場合もあります。
また、死亡事故で心労がたたっている状態で、こういった書類作成に打ち込むことは困難でしょう。ご遺族の心労を軽減するためにも、弁護士への相談をおすすめします。

交通死亡事故の加害者が問われる責任とは?

死亡事故加害者が問われる3つの責任

交通死亡事故の加害者は「刑事上の責任」「行政上の責任」「民事上の責任」に問われることになります。

刑事上の責任とは、国によって定められた刑法などの法律を破ったことに対する責任です。
加害者は検察官によって責任を追及され、裁判で有罪となれば刑事罰を科されることになります。
交通死亡事故の場合、加害者は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転処罰法)」の過失運転致死罪や危険運転致死罪に問われ得ます。
また、故意に人を轢いた場合には、刑法の殺人罪に問われる可能性もあるのです。

行政上の責任は、運転免許への責任であり、事故の状況・事情によって免許に点数が科されます。
死亡事故の場合、安全運転義務違反としてまず2点が科されます。
さらに、加害者の不注意によって事故が発生したなら20点を加算し、そうでない場合は13点が科されます。いずれにせよ、免許取り消しになるのは必定です。

民事上の責任は、被害者に対する賠償の責任です。
通常は任意保険会社を通じて民事責任を果たすことになります。
今まで解説した交通死亡事故の慰謝料については、もっぱらこの民事上の責任の話となります。

交通死亡事故の量刑相場

交通死亡事故の加害者の多くは、過失運転致死罪に問われます。
過失運転致死罪の量刑は「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」です。

死亡事故で罰金刑に収まるというケースは少なく、多くは懲役刑が科されます。
原則的に懲役3年以下の量刑であれば、執行猶予が付くことも考えられます。

量刑の相場として、被害者に賠償を尽くしており、謝罪などの誠意を示し、初犯であるような場合であれば執行猶予がつく可能性も低くはないでしょう。

交通死亡事故の加害者に執行猶予がつくかどうかという点で、示談のタイミングは非常に重要です。
示談交渉開始のタイミングは、通常49日法要が終わった後であると先述しました。
ただ量刑の軽減を目的に、より早いタイミングで示談を持ち掛けられるというケースもあります。
交通事故被害者の遺族は、事故加害者のこういった事情等について把握したうえで対応をしていく必要があるでしょう。

交通死亡事故の慰謝料についてお悩みなら弁護士に相談を!

メリット(1)慰謝料の増額が見込める

交通死亡事故のお悩みは弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に依頼すれば、まず賠償金の増額が見込めます。
先述のとおり相手方任意保険会社が提示する金額は任意保険基準のものとなります。
これは、被害者の方が本来受けとるべき賠償金の額と比べると非常に低額です。

被害者遺族ご自身の力だけでは、増額の交渉を行ってもうまく行かないことがほとんどでしょう。
賠償金を支払うのは、相手方任意保険会社です。
任意保険会社が自社基準の金額を固辞した場合、いつまでも賠償金が支払われないという事態に陥ってしまいます。

弁護士に依頼すれば、過去の裁判例や類似事故の過去の増額事例など、増額すべき具体的根拠を提示できるようになります。
また、弁護士に依頼したという事実は、任意保険会社にとってはある種のプレッシャーとなります。
仮に民事裁判を提起された場合、裁判基準での支払いを命令されるのは必定です。
任意保険会社としても、弁護士からの増額交渉は無下にできないのです。
弁護士基準での賠償金の支払いを受けたいならば、弁護士に相談するべきといえるでしょう。

ご自身の本来もらうべき慰謝料の金額について知りたい方はコチラの慰謝料計算機をご利用ください。
必要事項を入力するだけで手軽に弁護士基準での慰謝料相場を調べることができます。

メリット(2)手間が軽減される

死亡事故の発生により心労がたたっているという状況で、任意保険会社との示談交渉や各種必要書類の作成などを行うのは非常に辛いです。
弁護士ならば、賠償金受け取りまでの手続きを代理可能です。弁護士が窓口となることで被害者遺族の方の負担を軽減することができるのです。
また、弁護士は交通事故紛争の実務経験が豊富ですから、手続きや書類の作成について間違いが発生する可能性を低くすることができます。

メリット(3)適正な過失割合を主張できる

交通死亡事故では、被害者自身の口から事故の状況について供述するという機会が失われてしまいます。場合によっては、事故加害者に都合のいいような主張だけが認められてしまう可能性もあるわけです。

弁護士ならば防犯カメラ映像の解析などを職権で行うことができます。
より適正な過失割合を主張することができるようになるため、賠償金の増額に繋がる可能性もあります。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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