加害者が死亡しても損害賠償請求できる?加害者が怪我したら治療費を請求される?

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加害者が怪我・死亡

交通事故の加害者が死亡した場合でも、「加害者が加入していた任意保険会社」または「加害者の相続人(遺族)」に対して損害賠償請求ができます。

一方、交通事故で加害者が怪我したり、死亡したりした場合、加害者側から損害賠償請求を受ける可能性が高いです。しかし、加害者側から請求された賠償金は、自身の保険から支払えますし、過失相殺や被害者側の損害額との相殺の結果、支払い額が0になることも多いです。

加害者が怪我した場合や死亡した場合の損害賠償請求について、詳しく見ていきましょう。

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事故で加害者が死亡しても損害賠償請求できる?

加害者死亡でも損害賠償請求は可能

交通事故で被害を受けた時、加害者が死亡していれば、加害者本人に対する損害賠償請求ができません。もっとも、加害者が死亡したとしても、被害者がもつ損害賠償請求権の効力はつづいているので、損害賠償請求すること自体は可能です。

では、加害者本人が亡くなっている状況で、誰に損害賠償請求すればいいのでしょうか。

加害者死亡の場合は任意保険の有無で請求先が異なる

交通事故で加害者が死亡した場合、加害者が任意保険に加入していたかどうかで請求先が変わってきます。

損害賠償の請求先は、加害者が任意保険に加入していれば任意保険会社、加害者が任意保険に未加入であれば相続人(遺族)です。それぞれのケースについて解説します。

加害者が任意保険に入っていた場合

交通事故で加害者が死亡した場合でも、加害者が任意保険に入っていれば、任意保険から損害賠償金が支払われます。

任意保険は、被保険者が交通事故で死亡しても、保険金を支払う義務を負っているからです。

通常は加害者側の任意保険会社から示談金額や過失割合の提示があるので、その内容をもとに示談交渉を始めましょう。

ポイント

加害者側の任意保険会社が提示してくる内容は、被害者にとって不利になることが多いです。特に、慰謝料に関しては増額の余地があることがほとんどなので、提示内容を鵜呑みにして安易に合意してはいけません。正当な内容になっているか、合意する前に弁護士に相談してください。

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加害者が任意保険に入っていなかった場合

交通事故当時に加害者が任意保険に入っていなかった場合は、加害者の相続人(遺族)に損害賠償請求します。

相続人は加害者の遺族の中から選出されます。配偶者がいれば配偶者は基本的に相続人となり、さらに子がいれば子、子がいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹も相続人になります。

ただし、相続人が相続を放棄した場合は、損害賠償請求できません。

ポイント

遺族が相続放棄して、相続人がいない場合は泣き寝入りするしかないように思えます。そういった場合は、加害者側の自賠責保険に被害者請求したり、人身傷害保険や無保険車傷害保険といった被害者自身が加入する任意保険を利用したりするなどの方法があります。

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事故で加害者が怪我・死亡した損害は誰が負担する?

加害者の損害は過失割合に応じて被害者負担が原則

被害者にも交通事故の過失がある場合、加害者の損害については過失割合に応じて被害者が負担せねばなりません。加害者の怪我・死亡により発生した治療費や休業損害、車の修理費、慰謝料などの損害は、被害者に請求されるのが原則です。

もっとも、加害者側から請求された賠償金は、基本的に自身が加入する任意保険の対物・対人賠償保険を使って支払うことができます

なお、被害者に過失がまったくない場合は当然、加害者の損害を負担する必要はありません。

加害者の治療費などの損害は保険による対応が通常

車を運転される方は、任意保険に加入していることがほとんどです。

そのため、任意保険会社に対応を任せておけば、被害者側でなにか特別な対応をする必要もありません。

もっとも、自身が任意保険未加入の場合は加害者から直接請求を受け、被害者自身で賠償金を支払う必要があります。

また、対物・対人賠償保険を使うと保険の等級が下がり、翌年からの保険料が上がります。加害者側からの請求額と、翌年から上がる保険料とを天秤にかけ、あえて任意保険を使わないほうが良いケースもあるでしょう。保険料については保険会社の担当者にご確認ください。

被害者の損害額と相殺され、結局は支払わずに済むことが多い

加害者側から怪我の治療費などを請求されても、実際には支払わずに済むことが多いです。

過失相殺と、被害者側の損害額との相殺がおこなわれるからです。

過失相殺とは

それぞれについた過失割合分、相手に請求できる賠償金が減額されること。
例えば加害者側に8割の過失割合がついたら、加害者が被害者に請求できる賠償金は8割減、つまり2割だけになる。

関連記事:過失相殺をわかりやすく解説!計算方法や交通事故判例の具体例も紹介

加害者が被害者に請求する賠償金は、まず過失相殺で減額されます。

さらに、被害者から加害者に請求する賠償金と相殺され、結果的に被害者が加害者に支払う賠償金は0円になるケースが多いのです。

加害者の怪我・死亡によらず事故被害を受けたら弁護士に相談を

任意保険会社の提示額は不当に低い可能性がある

交通事故で怪我・死亡した加害者側に対して損害賠償請求する場合は、一度弁護士にご相談ください。

加害者側の保険会社は、さまざまな理由をつけて被害者に対する賠償金の支払い額を低くしようと交渉してきます。時には、加害者が怪我・死亡していることを理由にしてくることもあるかもしれません。

もっとも、賠償金は事故状況や被害状況、過去の判例など、多くの判断材料から適正な金額を決めていくものです。たとえ加害者が怪我・死亡したとしても、被害者が本来手にするべき賠償金を不当に低くできる理由にはなりません。

弁護士が代わりに示談交渉を行うことで、保険会社が提示する金額から被害者が本来手にすべき適正額まで増額することができます。

慰謝料金額相場の3基準比較

スムーズな示談交渉のためにも、一度弁護士に相談することがおすすめです。

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加害者側の任意保険会社との示談交渉が難航している、自身が請求できる賠償金がいくらか知りたいなど、交通事故に関してお困りのことがあればお気軽にご連絡ください。

示談交渉の代理など具体的なサポートのためには委任契約が必要になり、費用がかかります。

しかし、弁護士費用特約が使える場合は自身の保険会社に費用を負担してもらえますし、特約がない場合は基本的に着手金が無料です。

無料相談のみのご利用ももちろん可能です。気軽にご利用ください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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